相続をスムーズにするためにも自筆証書遺言のルールを把握しましょう

相続をスムーズにするためにも自筆証書遺言のルールを把握しましょう

相続人同士の争いを未然に防ぎ、スムーズに相続を進められるように対策したいとお考えでしたら、自筆証書遺言の作成も視野に入ります。今回は自筆証書遺言の効力や法律に関して詳しく解説していきます。

自筆証書遺言の効力について

自筆証書遺言の効力について

自筆証書遺言は、発見した段階ではまだ相続手続きを行うための効力がありません。自筆証書遺言の保管者、もしくは発見した相続人は、遺言者の死亡を把握した後に、遺言書を家庭裁判所に持っていき、検認を請求する必要があります。また、封がされている遺言書は、家庭裁判所で相続人などが立会った上で開封しなければなりません。

自筆証書遺言が、相続手続きを行うための効力を得るのは、検認済みの印が遺言書にある状態、あるいは証明をもらってからです。

自筆証書遺言の民法改正について

民法が改正された結果、相続関連の規定が見直されることとなりました。自筆証書遺言に関しては、主に2点注目すべきポイントがあります。

≫方式の緩和

自筆証書遺言の民法改正について

自筆証書遺言の場合、全文を遺言者がご自身で書く必要がありました。しかし、目録に関しては、パソコンでの作成、代筆での作成、目録の代わりに銀行通帳のコピー・不動産の登記事項証明書などの添付などが可能となります。

≫保管・検認手続き

遺言者は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書の保管所に対して、自筆証書遺言の保管申請が可能となります。これまでは、自宅の金庫や机の引き出しなどに保管されるケースが多く、紛失や偽造などのトラブルが発生するリスクがありました。しかし、保管申請が可能となれば、それらのトラブルをある程度未然に防ぐことができます。

世田谷で遺言に関してお困りの方は、行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所にご連絡ください。世田谷の行政書士として、遺言・相続に関するご相談を随時承っています。書類作成のプロが遺言書作成の支援を行いますので、どういった点にお困りなのか詳しくお聞かせください。世田谷で相続対策をしっかりと行いたい方を、行政書士がサポートいたします。

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