車庫証明

世田谷区や目黒区、渋谷区、新宿区、調布市、狛江市などの車庫証明のことならインボイス制度対応済みの行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所(登録番号T7-8102-3427-8454)

世田谷区や目黒区、渋谷区、新宿区、調布市、狛江市を中心に、都内の車庫証明の申請手続きを代行する行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所です。軽自動車の車庫届出の提出も代行可能です。世田谷区や目黒区、渋谷区、新宿区、調布市、狛江市など都内で車庫証明の申請ならぜひお役立てください。

車庫証明(自動車保管場所証明書)申請

東京都世田谷区をはじめとする
【東京都内の車庫証明】は
インボイス制度対応済みの
行政書士長谷川憲司事務所
(090-2793-1947)へお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

【弊所の申請サービス】

1.書類受付日に即日申請(午前中着分)。

2.申請時、交付時にメールまたはFAXで申請状況をご報告(受け取り予定日など)。

3.お支払いはインボイス対応の適格請求書にて、後払い。御社の指定支払日をお知らせください。

(当月末日や翌月末日もOKです)

4.お申込み連絡は、土日祝、夜間もOK(携帯電話へお申し付けください)
※会議・打合せ時は留守番電話になりますので、メッセージを残してください。
後程、折り返しご連絡を差し上げます。携帯電話からお問い合わせいただいた場合、折り返しのご連絡はショートメール(SMS)にて致します。

【お申し込み方法】

1.まずは、お電話を!

【090-2793-1947】又は
【03-3416-7250】までお電話を

夜間、土日祝も受付中。携帯電話へお申し付けください。
※会議・打合せ時は留守番電話になりますので、メッセージを残してください。
後程、折り返しご連絡を差し上げます。携帯電話からお問い合わせいただいた場合、折り返しのご連絡はショートメール(SMS)にて致します。

2.下記、【申請必要書類】を弊所まで送付してください。
送付は【レターパックライト】による郵送又は【クロネコヤマト】成城営業所止めをご利用ください。

※申請書類の作成、管理会社への使用承諾書の出向受け取り、現地配置図作成、使用の本拠証明書類の取得も承ります(別途書類作成等手数料1通3,300円かかります)。

【書類送り先】

〒157-0073東京都世田谷区砧3-13-12

行政書士長谷川憲司事務所 宛

メール:info@khasegyousei.tokyo

携帯番号:090-2793-1947

◎クロネコヤマトご利用の際は
【午前着指定】

成城営業所(成城)(コード:032145)止めでお願いします。

(センター止め伝票書き方)

◎レターパックご利用の際は、
【レターパックライト】(青色のレターパック)で、お願い致します。

3.書類到着が午前中の場合、当日に申請いたします。

4.交付後、証明書・標章と合わせてインボイス対応済みの適格請求書を発送いたします。
ご指定場所受渡しも対応致します(交通費手数料3,300円)。

5.お手元に到着した書類をご確認ください。お支払いは御社所定支払日でOK

世田谷区等東京都内、警視庁管内での車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請方法について

FAQ 車庫証明よくあるQ&A


【報酬額】

※下記報酬額は消費税込みの表示です。

※郵送費はご指定がなければ、レターパックプラスを使用した金額です。


【世田谷区内に駐車場がある場合】
【成城警察署・玉川警察署・北沢警察署・世田谷警察署】

報酬額8,800円+申請交付料2,600円+郵送料520円=11,920円


【目黒区・渋谷区・新宿区内に駐車場がある場合】
【目黒警察署・碑文谷警察署】
【渋谷警察署・代々木警察署・原宿警察署】
【新宿警察署・四谷警察署・牛込警察署・戸塚警察署】

報酬額9,900円+申請交付料2,600円+郵送料520円=13,020円


【中野区・杉並区・調布市・狛江市内に駐車場がある場合】
【中野警察署・野方警察署】
【杉並警察署・荻窪警察署・高井戸警察署】
【調布警察署】

報酬額9,900円+申請交付料2,600円+郵送料520円=13,020円


【東京23区(世田谷区等上記6区2市以外)に駐車場がある場合】

報酬額11,000円+申請交付料2,600円+郵送料520円=14,120円


【上記以外の市や町の場合】

報酬額13,200円+申請交付料2,600円+郵送料520円=16,320円

注:東京都(警視庁)への申請は「証紙」ではなく、「現金」納付となりますので、当方にて立替払いの後、ご請求書にてまとめてご精算ください。


【弊所で申請書や配置図を作成する場合、使用の本拠を証明する書類の手配】

(管理会社などへ出向き、保管場所使用承諾書を受領する場合やご指定場所での受け渡し、使用の本拠を証明する書類の手配も承ります。)

配置図現地調査作成:3,300円
書面手配(使用承諾書・住民票・登記簿謄本等):3,300円
指定場所納品:3,300円
申請書記入作成:2,200円
指定ナンバー申請:5500円
書面取得手数料・納品用レターパック代:実費請求


【申請に必要な書類】

1.自動車保管場所証明申請書

注:申請する保管場所(駐車場)で以前お車を申請している場合、その車と入替となります。そのことを代替と呼称しますが、その場合は以前その駐車場に保管すると申請した車の、ナンバープレートの番号が必ず必要になります(複数のお車と駐車場を運用されている方が、この代替車番号を間違えるケースが散見されます)。

2.保管場所標章交付申請書

3.保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書又は保管場所使用承諾書)

注:駐車場の契約者が法人で、使用者がその法人の社員等の場合、保管場所使用承諾書の他に、その法人がその社員等に当該駐車場の使用を許可したことを疎明する必要があります。(警視庁独自指導)

4.保管場所の所在図・配置図

5.使用の本拠の位置が確認できる書類(警視庁は申請時に必ず必要になります)

例:
◆個人申請の場合:印鑑証明書のコピー、住民票のコピー、運転免許証のコピー
・住民票記載箇所以外に居住の場合、公共料金の領収書(クレジット払いで領収書がない場合、隔月発行される「水道・下水道使用量等のお知らせ」、で受け付けてもらえます)
※消印のある郵便物は令和2年7月現在、世田谷区内の警察署での受付が再開されました。
条件として「消印が確認できるもの」「差出人も記載されていること」「申請日の6ヶ月以内のもの」が担当官より示されております。

◆法人申請の場合:印鑑登録証明書のコピー、登記簿謄本のコピー
・使用の本拠が支店などの場合、支店が登記されていれば登記簿謄本、未登記の場合は公的機関の発行した営業許可証や公共料金の領収書(クレジット払いで領収書がない場合、隔月発行される「水道・下水道使用量等のお知らせ」で受け付けてもらえます)
※消印のある郵便物は令和2年7月現在、世田谷区内の警察署での受付が再開されました。
条件として「消印が確認できるもの」「差出人も記載されていること」「申請日の6ヶ月以内のもの」「現地に表札が表示されていること」「警察官が現地調査して営業の実態が確認できること」が担当官より示されております。

FAQ 車庫証明よくあるQ&A

【申請用紙(警視庁HP)】


世田谷区に車庫のある場合の車庫証明交付までの期間

杉並区に車庫のある場合の車庫証明交付までの期間

中野区に車庫のある場合の車庫証明交付までの期間

新宿区に車庫のある場合の車庫証明交付までの期間

渋谷区に車庫のある場合の車庫証明交付までの期間

目黒区に車庫のある場合の車庫証明交付までの期間

調布市と狛江市に車庫のある場合の車庫証明交付までの期間


【軽自動車の保管場所届出】

【料金】

世田谷区内に駐車場がある場合

【成城警察署・玉川警察署・北沢警察署・世田谷警察署】

報酬額6,600円+交付料500円+郵送費520円=7,620円


東京23区(世田谷区以外)、調布市、狛江市に駐車場がある場合

報酬額7,700円+交付料500円+郵送費520円=8,720円


上記以外の市や町の場合

報酬額8,800円+交付料500円+郵送費520円=9,820円


【弊所で申請書や配置図を作成する場合、使用の本拠を証明する書類の手配】

(管理会社などへ出向き、保管場所使用承諾書を受領する場合やご指定場所での受け渡し、使用の本拠を証明する書類の手配も承ります。)

配置図現地調査作成:3,300円
書面手配(使用承諾書・住民票・登記簿謄本等):3,300円
指定場所納品:3,300円
申請書記入作成:2,200円

 


【届出に必要な書類】

1.自動車保管場所届出書

2.保管場所標章交付申請書

3.保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書又は保管場所使用承諾書)

注:駐車場の契約者が会社で、使用者が社員等の場合、保管場所使用承諾書の他にその法人がその社員等に当該駐車場の使用を許可したことを疎明する必要があります。(警視庁独自指導)

4.保管場所の所在図・配置図

5.使用の本拠の位置が確認できる書類

例:
◆個人申請の場合:印鑑証明書のコピー、住民票のコピー、運転免許証のコピー
・住民票記載箇所以外に居住の場合、公共料金の領収書(クレジット払いで領収書がない場合、隔月発行される「水道・下水道使用量等のお知らせ」で受け付けてもらえます)
※消印のある郵便物は現在世田谷区内の警察署では受付不可です。

◆法人申請の場合:印鑑登録証明書のコピー、登記簿謄本のコピー
・使用の本拠が支店などの場合、支店が登記されていれば登記簿謄本、未登記の場合は公的機関の発行した営業許可証や公共料金の領収書(クレジット払いで領収書がない場合、隔月発行される「水道・下水道使用量等のお知らせ」で受け付けてもらえます)

6.車検証のコピー

【届出用紙(警視庁HP)】

東京都内の車庫証明、行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所が対応致します。

世田谷区、杉並区、目黒区、中野区、渋谷区、大田区、品川区、港区、新宿区、練馬区、豊島区、板橋区、北区、足立区、葛飾区、文京区、荒川区、台東区、墨田区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区。

狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市、稲城市、府中市、小金井市、国分寺市、小平市、東村山市、町田市、多摩市、日野市、国立市、立川市、東大和市、東村山市、八王子市、昭島市、福生市、羽村市、瑞穂町、あきる野市、青梅市、日の出町。

世田谷区や目黒区、渋谷区、新宿区、調布市、狛江市など都内で車庫証明・車庫届出の申請をお考えなら

世田谷区や目黒区、渋谷区、新宿区、調布市、狛江市など都内で車庫証明の申請手続き代行を依頼するなら、行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所にお任せください。東京都では一部地域を除き、普通自動車や軽自動車を取得すると車庫証明・車庫届出が必要になります。

行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所では、車庫証明や車庫届出の申請手続きをしたいけれど忙しくて時間がないという方に代わり、行政書士が代行申請を承ります。車庫証明や車庫届出の他、名義変更の申請代行も対応可能です。すべての手続きを代行しますので、お客様は煩わしい作業をする必要がありません。安心してお任せください。