【世田谷区・新宿区で車庫証明を取る流れ・必要書類・注意事項・行政書士に依頼するメリットについて】

こちらの記事では世田谷区で車庫証明を取る予定のある方向けに、世田谷区で車庫証明を取得する流れと必要書類、注意事項について解説しています。世田谷区での車庫証明の手続きとはどのようなものなのかを理解することで、よりスムーズに手続きを進められますのでぜひご確認ください。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

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目次

世田谷区・新宿区における車庫証明の手続きの流れ

世田谷区・新宿区で車庫証明を取得する流れは、以下のようになっています。

≫1.申請証明書一式を管轄の警察署に提出

世田谷区における車庫証明の手続きの流れ

管轄の警察署に申請書類一式を提出します。この際、保管場所証明申請手数料として2,100円の支払いを行う必要があります。車庫証明の申請手数料はキャッシュレスでの支払も対応されています。

世田谷区内には4か所の新宿区には4か所の警察署が設置されており、車庫証明を受理できる区域が明確に決められています。

≫2.警察による実地調査

車庫の場所に問題がないか、警察による実地調査が行われます。

≫3.受領書類一式を警察署で受け取る

交付予定日になったら警察署に出向き、領収証書と引き換えに書類を受け取ってください。またこの際、保管場所証票の手数料500円を支払う必要があります。この支払もキャッシュレス可能です。

世田谷区における車庫証明の必要書類

世田谷区・新宿区で車庫証明を発行する際には、以下の書類が必要になります。

・自動車保管場所証明申請書

警視庁のホームページから入力用フォームをダウンロードできます。手元に車検証のコピーなどを用意して間違いのないように入力します。記載例も載っているため、参考にしながら記入すればさほど難しいものではありません。

・保管場所標章交付申請書

上記の自動車保管場所証明申請書と同時に出力されます。

・保管場所所在図と配置図

所在図は使用の本拠(自宅や事務所など)と車庫の位置を地図に書き込みます。さらに使用の本拠と車庫の距離を記入します。

配置図には、駐車場全体図とその中の駐車場所を明示します。駐車台数が多い大規模な駐車場の場合、駐車場所から入出庫するルートも書きます。

車庫の奥行きや幅、車庫の出入り口、車庫に接する道路の幅員を記入します。機械式駐車場の場合、高さも必要になります。

・使用の本拠の位置が確認できる書類

世田谷区・新宿区で車庫証明を申請する場合は、必要となります。

・保管場所の使用権原を疎明する書類

自認書又は保管場所使用承諾書のことです。土地を夫婦などで共有している場合、自認書に共有者全員の署名が必要になります。

保管場所使用承諾書は警視庁のホームページからExcelファイルでダウンロードできますが、作成できるのはあくまで使用承諾権原を持っている方(大家さん、管理会社など)のみです。車庫証明申請者が自分で作成したり、ディーラーの営業担当者が作成した場合、私文書偽造行使罪に問われることになりますので、必ず使用承諾権原者に作成してもらいます。

世田谷区・新宿区の車庫証明手続きにおける注意事項

車庫証明手続きにおける注意事項

世田谷区・新宿区で車庫証明手続きを行う際には、以下の2点に注意しましょう。

  • 新築家屋など、物件が警察側の地図に記載されていない場合には、より厳密な地図の提出が求められる場合があります。
  • 車の買い替えによって新車両の車庫証明をする場合には、旧車両のナンバープレート情報を記載しなければ申請を受理してもらえません。

【車庫証明とはそもそも何?】

これから自動車を購入する方の中には、車庫証明について詳しく知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか?ここでは、そうした方のために、車庫証明に関する基礎知識を詳しく解説いたします。世田谷区や中野区で車庫証明の申請を行う予定の方は、ぜひご覧ください。

目次

そもそも車庫証明とは何か?

そもそも車庫証明とは何か?

車庫証明とは、自動車を所有している方が取得しなければいけないものです。自宅から2キロ以内の場所で、自動車をどこに置いているのか警察署に届出を行います。

世田谷区内に車庫がある場合は、その駐車場の所在地を管轄する世田谷区内の警察署に、新宿区内に車庫がある場合は、その車庫の所在地を管轄する新宿区内の警察署に車庫証明の申請をする必要があります。

ナンバープレートを登録する前に、車庫証明の取得をするのが一般的な流れとなっており、最低2回は警察署に行って手続きをしなければいけません。車庫証明の取得手続きが必要になる主なケースは以下の通りです。

  • 新しく普通自動車を購入した
  • 普通自動車の所有者の氏名または住所が変わった
  • 売買や譲渡で所有者が変わった
  • 引っ越しで駐車場が変わる、あるいは自宅住所が変わる

軽自動車の場合は、車庫証明を取得しなくてもいいと勘違いされがちですが、地域によっては車庫証明を取得しなければいけないケースがあります。そのため、軽自動車を購入する場合でも、まずは最寄りの警察署に尋ねてみることをおすすめします。

車庫証明を取得しないとどうなる?

車庫証明を取得しないとどうなる?

車庫証明の取得は法律によって義務付けられているため、上記で述べたようなケースに該当する場合は、申請手続きを忘れずに行うことが大切です。
申請手続きを怠った場合は、10万円以下の罰金が課せられてしまいます。また、車庫証明に関して虚偽の申告をすることを「車庫飛ばし」と言い、この場合には20万円以下の罰金が課せられてしまいますので、注意が必要です。

車庫証明は自分で行うことも可能ですが、警察署に何度が出向かなければいけないなど、何かと手続きに時間がかかってしまいます。そのため、時間の確保が難しいという場合には、行政書士に依頼して代行してもらうと良いでしょう。

世田谷区・新宿区での車庫証明の申請にお困りの方は、行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所にご相談ください。行政書士が、車庫証明申請のお手伝いをいたします。書類受付日に即日申請(午前中必着です)も可能ですので、お急ぎの場合もお任せください。お問い合わせはこちらへ

車庫証明代行のメリットとは?車庫証明の手続きは行政書士に依頼して安心!

車庫証明の申請や軽自動車の保管場所届出に関してお困りの方は、行政書士にご相談ください。こちらの記事では、車庫証明を行政書士に依頼するメリットと、世田谷の行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所の車庫証明取得代行サービスに関してご紹介いたします。

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世田谷区・新宿区の車庫証明の申請を行政書士に代行依頼するメリットは2つ

車庫証明を行政書士に依頼するメリット

世田谷区・新宿区の車庫証明を行政書士に依頼するメリットは、主に2つあります。

1つ目のメリットは、時間を節約できることです。車庫証明の手続きには、最低でも2回警察署へ出向かなければいけません。また申請窓口は土日祝日がお休みですので、平日の日中時間を割く必要があります。行政書士に依頼することで、仕事や家事を休む必要がなくなり、貴重な時間を節約できるのです。

2つ目のメリットは、所在図や配置図をしっかりとご用意できることです。必要書類の一つである所在図や配置図は、記載する項目がいくつかあり、ミスがあれば出直さなくてはいけません。行政書士は手続きのプロですから、ミスなく処理が可能です。車庫証明申請サービス 詳細

世田谷区・新宿区の車庫証明取得代行サービスの内容と弊所の強み

行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所における車庫証明取得代行サービスの内容

世田谷の行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所では、車庫証明取得代行サービスを行っています。

行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所が行う車庫証明取得代行サービスには、以下の特徴があります。

≫スピーディーな手続き

世田谷区・新宿区内の警察署に提出する申請書類を午前中に受け付けた場合には、その日のうちに警察署へ車庫証明の申請書を提出します。すぐに車庫証明の手続きを行いたい方のニーズにもお応えできます。

≫書類の作成代行

申請書や添付書類の作成代行、駐車場管理者から保管場所使用承諾書の受け取りなどにも対応しています。本当に時間がない方でも、問題なくご利用いただけます。

≫報告はメールで対応

警察署への申請後と車庫証明受領後にメールで報告します。そのため、状況を素早く把握することができます。

世田谷区・新宿区で車庫証明の手続きにお困りの方のご連絡を、行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所は随時お待ちしています。手続きの負担を少しでも軽減できるように、真摯にサポートいたしますのでご相談の際は詳しくお話をお聞かせください。

世田谷区・杉並区・中野区で車庫証明を取る流れ

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