🚗【保存版】東京都内(世田谷・港・目黒)の車庫証明申請書の書き方完全ガイド

車を購入したり、引っ越しで住所や駐車場所が変わったとき、日本では「車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)」を取得しなければなりません。これは自動車の保管場所が確実にあることを証明する手続きで、法律に基づく義務です。東京都(警視庁管轄)では普通車は原則必須となり、軽自動車でも特定の場合で手続きが必要な場合があります。

本記事では、
✔ 世田谷区・港区・目黒区での申請書の書き方
✔ 「申請書」以外に必要な書類
✔ 申請の流れ・注意点
✔ よくあるミスと対策
という疑問を、画像無しの丁寧な文章で整理し、さらに
⭐ 申請を“丸ごと”プロに任せるメリット
⭐ 世田谷区砧の車庫証明の専門家「行政書士長谷川憲司事務所」の紹介
まで詳しく書きます。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を



目次

  1. 車庫証明とは?
  2. 車庫証明の必要性と対象
  3. 申請窓口はどこ?
  4. 車庫証明申請書の書き方(詳細ステップ)
    • 4-1. 申請書(別記様式第1号)
    • 4-2. 車庫の所在図・配置図
    • 4-3. 権原書面の種類と書き方
  5. 提出前のチェックリスト(ミス予防)
  6. 警察署での申請・受領の流れ
  7. 申請で困ったら?よくある質問
  8. プロに任せるメリット
  9. 世田谷区砧の車庫証明専門・行政書士長谷川憲司事務所とは?
  10. 依頼の流れ・料金の目安
  11. まとめ

1. 車庫証明とは?

「車庫証明」とは、自動車の保管場所が確保されていることを警察に証明する書類です。

正式には「自動車保管場所証明書」と言います。新車・中古車を購入する時や、住所変更・名義変更などで陸運局での車両登録をする際に提出が義務付けられています。

普通車の場合、この証明書が無いと登録・ナンバー取得ができません。

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2. 車庫証明の必要性と対象

まずは対象です。

車種車庫証明は必要?
普通自動車必須
軽自動車軽自動車届出が必要
125cc以下の二輪不要(車庫証明は基本不要)

※軽自動車の場合であっても、地域によっては届出が必要になります。

また、車庫(保管場所)と申請者の住所は直線距離で2㎞内にある必要があります。これは道路上などに長期間駐車していることを防止するためです。

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3. 車庫証明申請の窓口

申請・発行は必ず**車庫の所在地を管轄する警察署の交通課(車庫証明窓口)**で行います。

例:

  • 世田谷区 → 世田谷区内の警察署
  • 港区 → 港区内の警察署
  • 目黒区 → 目黒区内の警察署

※申請は平日のみです。受付時間は一般的に 平日8:30~16:30(土日祝除く)です。

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4. 車庫証明申請書の書き方(詳細ステップ)

申請書と一緒に以下の書類が必要です。


4-1. 自動車保管場所証明申請書(様式第1号)

これは申請の“メイン”となる書類です。

記入する主な項目は以下の通りです。

(1)申請日・申請者情報

  • 申請日:提出日を記入
  • 申請者氏名
     → 運転免許証と同じ氏名を正確に記載
  • 住所
     → 住民票に記載の住所
  • 連絡先電話番号

※法人の場合は会社名・代表者名も必要です。


(2)車両情報

  • 車名
  • 型式
  • 車台番号
  • 車両のサイズ

※車検証(車両検査証)を見ながら正確に書きましょう。


(3)保管場所情報(駐車スペース)

  • 駐車場場所(郵便番号・住所)
  • 所在図・配置図とリンクするように記載

※所在地は住所ではなく、車を置くスペースの住所を書きます。

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4-2. 所在図・配置図

これは「あなたの車の駐車場所がどこにあるか」を示す図面です。警察官が審査や現地確認時に必要となります。

  • 周辺地図(交差点・目印を含める)
  • 車の出入り口と駐車スペースの大きさ
  • 距離が分かるもの(自宅からの直線距離など)

手書きでも構いませんが、誤解を招かないよう丁寧に描くのがポイントです。

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4-3. 権原書面(駐車スペースの権利を示す書類)

これは「その駐車場所を使う権利がある」ことを証明する書類です。主に以下のいずれかになります。

(A)自認書(自己所有の場合)

  • 自分の土地・駐車場を使う場合に使う
  • 土地所有者本人が署名

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(B)使用承諾書(他人所有の場合)

  • 賃貸駐車場・マンション駐車場等を借りている場合
  • 駐車場の権利者(不動産オーナー・管理会社等)の署名

※令和2年12月以降、申請書類への押印は不要ですが、書類自体は正確に用意する必要があります。
※承諾者以外が使用承諾書を作成した場合、犯罪となります。

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5. 提出前のチェックリスト(よくあるミス)

提出前に以下を確認しましょう。

✔ 申請者の氏名・住所・使用の本拠が正確か
✔ 車両情報(車検証と一致しているか)
✔ 駐車場住所が正確に書かれているか
✔ 所在図・配置図に必要事項がもれなく記載されているか
✔ 権原書面(自認書・承諾書)が漏れなく揃っているか

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6. 警察署での申請・交付の流れ

  1. 書類一式を交通課の窓口へ提出
  2. 申請料を納付(2,400円前後)
  3. 受理票を受け取り、交付予定日を確認
    • 発行まで通常3~7営業日程度です。
  4. 受領日に再度窓口へ行き、証明書を受け取る

※交付された証明書は、陸運局での車両登録時に提出が必要になります。

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7. 申請で困ったら?よくある質問

Q:軽自動車でも必要?
A:一定条件によっては軽自動車も届出が必要なケースがあります。

Q:申請書の押印(ハンコ)は必要?
A:原則不要ですが、各書類の発行者の署名は必要です。

Q:申請の受付時間外に行ってしまった!
A:受付時間(平日8:30~16:30)外では受け付けてもらえないので注意しましょう。

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8. プロに任せるメリット

「自分でやれるかな?」と迷う方へ、行政書士に依頼するメリットを整理します。

✅ 書類作成が100%正確

申請書や図面の書き方、権原書面の書き方などミスしがちな部分をプロがチェックします。

✅ 警察署とのやり取りを任せられる

特に平日の日中に時間を取れない方や書類に不安のある方に最適です。

✅ 回数を減らせる

不備で再提出を避けることで、時間とコストを節約できます。

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9. 世田谷区砧の車庫証明専門 行政書士長谷川憲司事務所とは?

ここで、世田谷区砧エリアで車庫証明の専門家として活動している行政書士長谷川憲司事務所をご紹介します。

📌 行政書士 長谷川憲司事務所

世田谷区砧で長年、地元の車庫証明申請をサポートしてきた行政書士事務所です。
車庫証明は「膨大な書類+細かい記入ルール」で初心者にはつまずきやすい手続きですが、行政書士長谷川事務所では申請書の作成から警察署での申請・交付まで一括で代行可能

✅ 世田谷区・港区・目黒区の管轄警察署に精通
✅ 車庫証明申請書の書き方に熟知
✅ 現地駐車場図面作成のサポート
✅ 書類不備による再提出リスクを軽減

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10. 依頼の流れ・料金の目安

※事務所によって異なりますので参考です。

① ご相談(無料・初回)
電話やメールで状況・現地住所・車両情報をお知らせできます。

② 必要書類の案内・収集
記入サポートも可能。

③ 警察署への申請
行政書士長谷川事務所が申請窓口で代行。

④ 証明書の受領・納品
受領後、郵送/手渡しでお届けします。

📌 料金の目安
車庫証明代行:
・世田谷区内警察署:8,800円
・目黒区内警察署:9,900円
・港区内警察署:11,000円

※正式な料金は必ず事前にお問い合わせください。

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11. まとめ

車庫証明申請は、初めて行う方にとっては複雑に感じる一方、書き方のポイントを押さえればスムーズに進められる手続きです。また、忙しい方・平日時間がない方・書類不備を避けたい方には、行政書士に依頼することで安心・確実に進めるメリットがあります

東京都(世田谷区・港区・目黒区)で車庫証明申請の際は、申請書の基本構成や必要書類をしっかり理解してから提出しましょう。特に世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」なら、プロのサポートであなたの手続きを安心して任せることができます。

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行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

成年後見・任意後見・死後事務・遺言 — 未来を支える法務サポート


行政書士 長谷川憲司事務所(東京都世田谷区砧)


「将来の不安」を

法律的に安心できる形に変える

家族のこと、自分のこと、財産のこと――
人生の“もしも”を考えるとき、多くの方が不安を感じています。

  • 「判断能力が低くなったら、財産や生活はどうなるのか?」
  • 「遺言書は必要? どうやって書けばいい?」
  • 「自分が亡くなったあと、誰が手続きをしてくれるのか?」
  • 「家族に負担をかけたくない」

これらはすべて、成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書という法的仕組みで解決できる問題です。

当事務所は、
終活法務・成年後見・相続・遺言・死後事務の専門家として
皆さまの「これから」を法務面から支えます。

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「成年後見制度」「任意後見制度」とは?

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や障害などにより判断能力が十分でない方を法律で支える制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産や生活全般の管理・支援を行います。

成年後見は対象者の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」に分類され、必要な支援レベルで手続きを進めます。

成年後見制度の利用は、ご本人だけでなくご家族の安心にもつながります。


任意後見制度とは

任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来に備えて後見人を自分で選んで契約しておく仕組みです。

公証役場で任意後見契約を締結し、判断能力が低下した際に効果が発生します。

任意後見のメリット

  • 後見人を自分で選べる
  • 支援内容を本人の意思で設定できる
  • 家族間トラブルを予防できる
  • 早期の安心を確保できる

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死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる手続きを、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約です。遺言書だけでは対応できない多くの実務手続きをカバーします。

死後に発生する主な事務

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・施設費用の精算
  • 住宅の解約
  • 公共料金・保険の手続き
  • 遺品整理

死後事務を専門家に任せることで、残された家族の負担を大きく軽減できます。

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遺言書作成の重要性

遺言書は、単なる「財産引継ぎの手段」ではありません。
あなたの想いを確実に家族へ伝える法的な文書です。

遺言書がないと、法定相続分に従った財産分配になり、家族間でのトラブルが発生するリスクがあります。
当事務所では、法的に有効で実務的で確実な執行ができる遺言書の作成をサポートします。

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行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

1. 終活法務の専門性

成年後見・任意後見・死後事務・遺言という「人生後半の法務」を総合的にサポートできる専門性を持っています。

2. わかりやすい丁寧な説明

専門用語を使わず、何度でも理解できるように丁寧にご説明します。

3. ご家族・ご本人の想いを尊重

単なる手続きだけでなく、人生の背景やご希望を反映した設計を行います。

4. 初回相談は安心の無料

公式サイトからのお問い合わせで、初回の60分相談が無料です。

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利用者の声(実際のご相談事例)

70代・女性/任意後見・遺言作成

先生が親身になって話を聞いてくれ、
任意後見と遺言を一緒に準備できたことが安心につながりました。

60代・男性/成年後見申立サポート

家庭裁判所への手続きは複雑でしたが、
丁寧なフォローで無事申立てが完了しました。

80代・男性/死後事務委任契約・任意後見契約

身寄りがなく不安でしたが、
死後の手続きまでを任せられるので気持ちが楽になりました。


料金(報酬額)について

※下記金額は行政書士長谷川憲司事務所公式サイト掲載の報酬一覧に基づいています(消費税込み)。

任意後見・死後事務・財産管理関係

  • 任意後見契約書作成:77,000円
  • 財産管理委任契約書作成:77,000円
  • 死後事務委任契約書作成:77,000円
  • 任意後見契約書(見守り契約付):110,000円
  • 任意後見契約+死後事務委任(見守り付):165,000円
  • 財産管理+任意後見+死後事務委任(見守り付):220,000円
  • 死後事務委任契約受任(業務受任後):165,000円〜
  • 見守り契約書作成:33,000円
  • 見守りサービス(月額):5,500円
  • 財産管理委任事務(月額):33,000円
  • 任意後見人就任(月額):33,000円
  • 終活コンサルティング:55,000円(1ヶ月)

※公証役場手数料・戸籍取得等の実費は別途必要です。
※正式契約前に必ずお見積り・料金説明を行います。

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お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


初回相談の流れ

  1. 電話・メールでお問い合わせ
  2. 初回の無料相談(60分)
  3. ご希望・状況のヒアリング
  4. 最適なプランのご提案
  5. お見積りの提示
  6. 正式契約 → 手続き開始

よくある質問(FAQ)

Q. 家族が後見人になるべき?
A. 状況により最適な選択が異なります。専門家として助言いたします。

Q. 元気なうちに相談してもいい?
A. はい。特に任意後見・遺言は早めの準備が安心につながります。

Q. 遠方でも手続きできますか?
A. リモート面談や訪問相談も対応可能です。


代表 行政書士からのメッセージ

人生の「これから」を考えるとき、
不安や迷いは誰にでもあります。

法的な仕組みを正しく理解し、
人生の後半を安心して過ごせるようにするため、
私はあなたの「法務パートナー」として寄り添います。

まずはお気軽にご相談ください。

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お問い合わせ

行政書士 長谷川憲司事務所
東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2793-1947 / 03-3416-7250
メール:info@khasegyousei.tokyo
※初回相談無料・土日祝対応可

世田谷区砧で事実婚契約を検討される方へ行政書士長谷川憲司事務所が提供できる支援

1.事実婚とは何か ― 法律婚との違いと現代的意義

(1)事実婚の定義

事実婚とは、婚姻届を提出していないものの、夫婦としての共同生活の実態があり、当事者双方に婚姻意思がある関係をいいます。
法律上の用語ではありませんが、判例・実務では長年にわたり認められてきた概念です。

重要なのは、単なる同棲やルームシェアとは異なり、

  • 互いを配偶者として認識している
  • 共同生活(住居・家計・生活の協力)がある
  • 社会的にも夫婦として扱われている

といった実態がある点です。

(2)法律婚との共通点

事実婚であっても、一定の法的保護は認められます。

  • 不貞行為に対する慰謝料請求
  • 正当理由なき一方的解消に対する損害賠償
  • 婚姻費用分担に準じた扶養義務
  • 事実上の夫婦としての社会保障(健康保険の被扶養者等、要件あり)

これらは、**「婚姻に準ずる実態」**がある場合に限って認められます。

(3)法律婚との決定的な違い

一方で、事実婚には法律婚と比べて大きな制約があります。

  • 相続権が一切ない
  • 法定代理権がない
  • 医療同意や手続上の法律婚配偶者と同じような同意などが認められないケースが多い
  • 戸籍に反映されない
  • 親族関係が発生しない

つまり、**「生きている間は夫婦同然でも、法的には赤の他人」**という側面が常に存在します。

このギャップこそが、事実婚において「契約」と「法的備え」が不可欠となる理由です。

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2.なぜ事実婚には契約が必要なのか

(1)法律婚は「制度」、事実婚は「自己設計」

法律婚は、民法という巨大なパッケージ制度に自動的に組み込まれます。
一方、事実婚は制度ではなく、当事者の意思と合意によって成り立つ関係です。

そのため、

  • 何を共有するのか
  • どこまで扶養するのか
  • 別れる場合どうするのか
  • 病気・死亡時にどう対応するのか

言語化し、書面化しなければ、法的には何も守られません。

(2)「愛情」だけでは紛争は防げない

多くの紛争は、関係が良好な時ではなく、

  • 病気
  • 介護
  • 別居
  • 破局
  • 死亡

といった局面で生じます。
そのとき、口約束や「そう思っていた」という認識は、ほぼ役に立ちません。

そこで重要になるのが、事実婚契約書です。

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3.事実婚契約書とは何か

(1)事実婚契約書の役割

事実婚契約書とは、事実婚関係にある(またはこれからなる)二人が、

  • 互いの権利義務
  • 生活のルール
  • 財産の帰属
  • 解消時の清算方法

などを定めた私的契約書です。

法律婚における民法の代替機能を果たすもの、と考えると理解しやすいでしょう。

(2)契約自由の原則と限界

事実婚契約書は、原則として契約自由の原則が適用されます。
ただし、

  • 公序良俗に反する内容
  • 一方に著しく不利な内容

は無効となる可能性があります。

そのため、家族法務に精通した専門家の設計が極めて重要です。

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4.事実婚契約書の主な条項例

以下は代表的な条項構成例です。

(1)前文・基本合意条項

  • 双方が事実婚関係にあることの確認
  • 相互に誠実に共同生活を営む意思

(2)同居・別居に関する条項

  • 居住地
  • 転居時の協議義務
  • 別居が生じた場合の生活費分担

(3)生活費・家計管理条項

  • 生活費の負担割合
  • 共同口座の有無
  • 家賃・光熱費・食費の分担方法

(4)財産の帰属条項

  • 婚姻前財産は各自の特有財産とする
  • 婚姻後取得財産の帰属ルール
  • 高額動産・不動産の名義と実質所有者

(5)扶養・生活保障条項

  • 病気・失業時の扶養義務
  • 子供が生まれた場合の認知や親権と扶養義務
  • 医療費負担
  • 介護が必要となった場合の協力内容

(6)貞操義務・信義則条項

  • 不貞行為の定義
  • 違反時の損害賠償

(7)契約解消条項

  • 解消の意思表示方法
  • 財産清算
  • 慰謝料・解消金の有無

(8)協議・紛争解決条項

  • 協議優先
  • 管轄裁判所

これらは一例であり、当事者の価値観・年齢・資産状況・家族関係によって大きくカスタマイズされます。

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5.事実婚契約書だけでは不十分な理由

事実婚契約書は非常に重要ですが、万能ではありません。
特に次の3つの局面には対応できない、または弱いのが現実です。

  • 死亡後の財産承継
  • 判断能力喪失時の支援
  • 死後の事務処理

そこで必要となるのが、次に説明する3つの制度です。


6.公正証書遺言 ― 事実婚最大の弱点「相続」を補う

(1)なぜ遺言が必要なのか

事実婚の配偶者には法定相続権が一切ありません。
どれだけ長年連れ添っていても、遺言がなければ1円も相続できません。

(2)公正証書遺言の特徴

  • 公証人が作成
  • 原本が公証役場に保管
  • 無効リスクが極めて低い
  • 検認不要

事実婚の相手に確実に財産を遺すためには、公正証書遺言が事実上必須です。

(3)事実婚契約書との関係

事実婚契約書は「生前の生活ルール」、
遺言は「死後の財産承継」。

両者は車の両輪です。

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7.任意後見契約 ― 判断能力喪失への備え

(1)事実婚というだけでは後見人になれない

法律婚の配偶者であっても当然に後見人になれるわけではありませんが、
事実婚の場合、法律婚に比べ家庭裁判所が選任する後見人が第三者になる可能性が高くなります

(2)任意後見契約とは

元気なうちに、

  • 判断能力が低下した場合
  • 誰に
  • どこまでの権限を与えるか

を公正証書で定める契約です。

(3)事実婚における重要性

これにより、

  • 事実婚のパートナーが後見人になる
  • 財産管理・医療・施設入所の判断を任せられる

という状態を作れます。

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8.死後事務委任契約 ― 「死後の空白」を埋める

(1)死後に発生する事務

  • 死亡届提出
  • 火葬・埋葬
  • 住居の解約
  • 医療費精算
  • デジタル遺品整理

これらは相続人でなければできないものが多いですが、
事実婚のパートナーは相続人ではありません。

(2)死後事務委任契約の役割

生前に、

  • 死後の事務を
  • 誰に
  • どこまで委任するか

を契約で定めます。

(3)事実婚との相性

事実婚のパートナーに死後事務を託すためには、
死後事務委任契約が不可欠です。

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9.4つの書面を統合設計する重要性

  • 事実婚契約書
  • 公正証書遺言
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

これらは単独では不十分であり、

  • 内容の整合性
  • 時系列の整理
  • 権限と責任の切り分け

を統合的に設計する必要があります。

ここに、家族法務・事実婚専門家の価値があります。

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10.行政書士長谷川憲司事務所に相談するメリット

(1)事実婚・家族法務に特化した専門性

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、
事実婚・非典型家族・パートナーシップ設計に注力している専門家です。

一般的な行政書士事務所とは異なり、

  • 事実婚の実務的リスク
  • 家族関係の感情面
  • 将来紛争の予測

を前提に設計します。

(2)「書類作成屋」ではなく「設計者・支援者・伴走者」

単に契約書のひな型を当てはめるのではなく、

  • 二人の価値観
  • 資産状況
  • 年齢差
  • 親族関係

を丁寧にヒアリングし、オーダーメイドで構築します。

(3)4契約を一体で設計できる

事実婚契約・遺言・任意後見・死後事務を
一つの人生設計として整合的に構築できる点は大きな強みです。

(4)世田谷区砧という立地

  • 都内在住・近郊在住者がアクセスしやすい
  • 地域事情・不動産事情に精通

対面相談のしやすさも、長期的な関係構築に重要です。

(5)「争いを起こさない」ための法務

最大のメリットは、
将来の紛争を未然に防ぐ設計思想にあります。

愛情がある今だからこそ、
冷静に、論理的に、法的に備える。

その伴走者として、長谷川憲司事務所は大きな価値を提供します。

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11.まとめ ― 事実婚を「不安な選択」にしないために

事実婚は自由で柔軟な選択ですが、
法的に何もしなければ、極めて脆弱な関係でもあります。

だからこそ、

  • 事実婚契約書で「生きている間」を守り
  • 公正証書遺言で「死後」を守り
  • 任意後見契約で「判断能力低下」を守り
  • 死後事務委任契約で「最後の空白」を埋める

という多層的な備えが必要です。

その全体像を理解し、実務として形にできる専門家に相談することが、
事実婚を安心できる人生の選択に変える第一歩となるでしょう。

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行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q83 無縁墳墓と判断するための手続と改葬手続

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q83 無縁墳墓と判断するための手続と改葬手続についての記事です。

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【Q83】私は今老人ホームに入っていますが、このことをお寺に知らせないでいました。3年ぶりにお墓へ行ったらお墓がなくなっていました。どうしたのかと聞いたら、姪が自分の墓地へ移したというのです。私には連絡がつかないから無縁処理をしたということでした。こんなことは許されますか。

【POINT】
① 無縁墳墓の認定
② 無縁墳墓の改葬手続

1⃣ 無縁墳墓の認定
① 無縁墳墓とは、死亡者の縁故者がない墳墓のことをいい、改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。
② 古くから寺院は、境内墓地の墳墓について、埋葬者の相続人がないというだけではその墳墓を取り除くことをせず、⑴墳墓の所有者が廃家・断家し、または遺族の所在不明の状態が長年続いていること、⑵墓参の形跡がなく、墓地施設が荒廃していること、を要件に無縁墳墓として改葬・合祀する慣習だったと言われます。
③ そしてこの慣習は、昭和23年に制定された墓地埋葬法によって規定されるようになり、同法5条は、改葬に際して市町村長の許可を受けることが必要である旨を定めています。
④ ところで、墳墓は、死者に対する宗教的礼拝の対象となる特殊の財産であり、容易に移動することができない点で、固定性という性質を有しています。
⑤ また、墳墓は、祖先の祭祀を主宰する者に代々相続され、永続的に承継されることが予定されている点で、永久性という性質も有しています。
⑥ このような墳墓の永久性、固定性という性質からすると、改葬は容易に行うことができず、墓地管理者は、無縁墳墓の改葬許可を得るに際して、善良なる管理者の注意をもって墓地使用者の在籍調査を行う必要があると思われます。
⑦ すなわち、墓地管理者は、一般的に考え得る手段を用いて調査をし、死亡者の縁故者がないことを確認することが必要と考えます。
⑧ 相談者は、相談内容からすると寺院の檀徒名簿に記載された檀徒と思われます。老人ホームに移居しているとはいえ、住所変更等で連絡が取れたはずですから、まず相談者に連絡してその意向を確認すべきであったでしょう。姪は檀信徒ではないので、その意向に従ったことには問題があるといえます。

2⃣ 無縁墳墓等の改葬許可手続
① 改葬を行うにあたっては、墓地埋葬法および同法施行規則の定めに従って市町村長の改葬許可を得ることが必要です。そして、死亡者の縁故者がない墳墓または納骨堂に埋葬し、または埋蔵し、もしくは収蔵された死体または焼骨の改葬については、同法施行規則3条に従って市町村長の改葬許可を受ける必要があります。

3⃣ 寺院との関係
① 寺院が墓地埋葬法に従った改葬許可を得ず、また在籍調査を行わず改葬を行い、墳墓・墓石等を撤去した場合、墓地使用者は、墓地使用権および墳墓等の所有権の侵害があったとして、寺院に損害賠償を請求できる可能性もあります。また、墓地を使用させるよう求めることも可能かもしれません。
② もっとも、寺院の墓地は、寺院と檀信徒との宗教的な結びつきを前提としており、歴史的に、同一宗派に属する檀信徒のみに墓地使用を認める慣行が存在しています。
③ そのため、寺院の墓地は、単なる埋葬・埋蔵の場所ではなく、死者儀礼という宗教儀式の場所としての宗教的な意味合いをも有しており、寺院においては、寺院の中心である住職と檀信徒との宗教的結びつきや人間関係が重視されます。
④ したがって、寺院の墓地の法律関係については、それまでの慣行、寺院と檀信徒との宗教的結びつきおよび人間関係等に十分配慮する必要があります。無縁墳墓といっても、焼骨を合葬する場合も各々の焼骨は分けている場合があり、元のように墳墓を再興する可能性も検討できるかもしれませんので、寺院とよく話し合うのがよいと考えます。

相続トラブルを「ゼロ」にするための選択

すべてを整理し、想いを確実に遺す

― 清算型遺言という、賢明な遺言のかたち ―

相続は「財産の問題」であると同時に、「家族関係の問題」でもあります。
どれほど仲の良いご家族であっても、相続をきっかけに争いが生じてしまうケースは決して珍しくありません。

  • 不動産が多く、分け方が難しい
  • 相続人同士の関係が希薄、または不安がある
  • 子どもがいない、または相続人が多数いる
  • 特定の相続人に負担をかけたくない
  • 「争続」ではなく「円満相続」を実現したい

このようなお悩みをお持ちの方に、ぜひ知っていただきたいのが
**「清算型遺言(せいさんがたいごん)」**です。

本ページでは、

  • 清算型遺言とは何か
  • どのような方に向いているのか
  • なぜ専門家のサポートが不可欠なのか
  • なぜ世田谷区砧の行政書士・長谷川憲司に依頼すべきなのか

を、わかりやすく、しかし専門的に解説します。

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清算型遺言とは何か?

清算型遺言の基本的な仕組み

清算型遺言とは、
遺言者の死亡後、遺産をいったんすべて換価(売却)し、金銭に換えたうえで、その金銭を相続人に分配することを内容とする遺言です。

一般的な遺言では、

  • 長男に自宅
  • 次男に預貯金
  • 長女に有価証券

といったように、**財産を現物のまま分ける「現物分割型」**が多く見られます。

しかし現実には、

  • 不動産の評価額に不満が出る
  • 公平に分けたつもりが不公平感を生む
  • 換金が必要になり、結局もめる

といった問題が頻発します。

清算型遺言では、
**「誰が何を相続するか」ではなく、「誰がいくら受け取るか」**を明確に定めることができます。

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清算型遺言の具体的な内容

清算型遺言には、主に以下のような条項が盛り込まれます。

  1. 相続財産のすべて、または一部を売却すること
  2. 売却手続きを行う者(遺言執行者)を指定すること
  3. 売却後の金銭を、各相続人にどの割合で分配するか
  4. 売却にかかる費用・税金の負担方法

これらを法的に有効かつ実務上確実に実行できる形で記載する必要があります。

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清算型遺言が選ばれる理由

1.公平性が極めて高い

現金で分配するため、
「自分だけ損をしているのではないか」という疑念が生じにくくなります。

2.不動産相続のトラブルを防げる

相続トラブルの多くは不動産が原因です。
清算型遺言は、不動産を「分けにくい財産」から「分けやすい財産」に変える有効な方法です。

3.相続人の負担を減らせる

遺言執行者を指定しておけば、
相続人が売却交渉や手続きを行う必要はありません。

4.相続人同士が直接関わらずに済む

感情的な対立を避け、
冷静かつ事務的に相続手続きを進めることができます。

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こんな方に清算型遺言は特におすすめです

  • 不動産を複数所有している方
  • 相続人が多い、または疎遠な方
  • 子どもがいないご夫婦
  • 再婚しており、前婚・後婚の子がいる方
  • 事業用資産をお持ちの方
  • 「自分の死後、家族がもめる姿を見たくない」と強く願う方

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清算型遺言は「誰に頼むか」で結果が大きく変わる

清算型遺言は非常に有効な手段ですが、
作成には高度な専門知識と実務経験が不可欠です。

  • 民法・相続法の理解
  • 不動産・換価手続きへの配慮
  • 税務上の視点
  • 遺言執行の実務

これらを総合的に考慮せずに作成された遺言は、

  • 無効になる
  • 実行できない
  • かえって相続トラブルを招く

といった結果になりかねません。

だからこそ、
相続・遺言を専門とする行政書士に依頼することが重要なのです。

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世田谷区砧の行政書士・長谷川憲司とは

相続・遺言・成年後見を専門とする行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見業務を専門分野として数多くの相談・サポートを行ってきた実務家です。

単なる書類作成にとどまらず、

  • 依頼者の家族関係
  • 財産構成
  • 将来の不安
  • 「本当はどうしたいのか」という想い

を丁寧にヒアリングし、
一人ひとりに最適な遺言のかたちを提案しています。

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行政書士長谷川憲司に清算型遺言を依頼する5つのメリット

1.清算型遺言の設計に強い

清算型遺言は、テンプレートでは作れません。
行政書士・長谷川憲司は、財産の内容・家族構成に応じて、
実行可能性の高い清算型遺言をオーダーメイドで設計します。

2.遺言執行まで見据えたサポート

遺言は「書いて終わり」ではありません。
行政書士長谷川憲司事務所では、遺言執行者の指定、将来の執行実務まで見据えたアドバイスを行います。

3.成年後見の知見を活かした将来対策

相続だけでなく、
「判断能力が低下した場合」の備えまで含めてトータルで相談できる点は大きな強みです。

4.世田谷区砧に根ざした身近な専門家

地域密着型だからこそ、
気軽に相談でき、長期的な関係を築くことができます。

5.難しいことを、わかりやすく説明してくれる

法律用語を並べるのではなく、
依頼者が納得できるまで丁寧に説明する姿勢が、多くの相談者から支持されています。

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「まだ元気だから」は、遺言を先延ばしにする理由になりません

遺言は、
「弱ってから書くもの」ではなく、
元気で冷静に判断できる今だからこそ書くべきものです。

特に清算型遺言は、
しっかり考え、専門家と相談しながら作ることで、
その効果を最大限に発揮します。

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あなたの想いを、確実に未来へつなぐために

  • 家族に負担をかけたくない
  • 争いの種を残したくない
  • 財産をきちんと整理して人生を締めくくりたい

その想いを、法的に有効なかたちにするのが、
行政書士長谷川憲司事務所の役割です。

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清算型遺言の作成サポートは

行政書士長谷川憲司事務所へ

清算型遺言は、
**「専門家に相談した人だけが選べる、安心の遺言」**です。

世田谷区砧で、
相続・遺言・成年後見を専門とする行政書士に、
ぜひ一度ご相談ください。

あなたとご家族の未来のために、
行政書士長谷川憲司事務所が、誠実に、丁寧にサポートいたします。

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世田谷区のおひとり様・お二人様の終活不安を解消

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

行政書士長谷川憲司事務所に依頼するという安心な選択

「もしものとき、誰が手続きをしてくれるのか」という不安

少子高齢化が進む現代において、「おひとり様」や「お二人様(子どものいないご夫婦)」の終活は、もはや特別なものではありません。
世田谷区にお住まいの方の中にも、次のような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

  • 判断能力が低下したとき、財産や生活を誰が管理してくれるのか
  • 入院や施設入所の際、身元保証人がいない
  • 亡くなった後の葬儀・納骨・役所手続き・賃貸住宅の解約を誰がしてくれるのか
  • 親族が遠方、または関係が希薄で頼れない
  • 民間の身元保証会社は本当に信頼できるのか不安

こうした不安を法的に、確実に、そして長期的に解消する方法が、「行政書士による終活法務」です。

その中でも、**世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・死後事務を専門的に扱う「行政書士長谷川憲司事務所」**は、おひとり様・お二人様の終活支援において、非常に心強い存在です。

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なぜ今「終活法務」が重要なのか

終活というと、「エンディングノートを書く」「葬儀の希望をまとめる」といったイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、本当に重要なのは“法的な裏付け”があるかどうかです。

口約束やメモだけでは、

  • 財産管理ができない
  • 医療・介護の契約ができない
  • 死後の事務を第三者が行えない

といった現実的な問題に直面します。

だからこそ必要なのが、

  • 委任財産管理契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

という、終活における「三本柱」です。

行政書士長谷川憲司事務所では、これらの契約を公正証書を中心に、依頼者の状況に合わせて設計・サポートしています。

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委任財産管理契約とは何か

判断能力がある“今”からの安心

● 委任財産管理契約の概要

委任財産管理契約とは、判断能力が十分にあるうちに、信頼できる専門家へ財産管理や生活支援を委任する契約です。

具体的には、次のような内容を契約で定めます。

  • 預貯金の管理・支払い代行
  • 家賃・施設費・医療費の支払い
  • 年金や各種給付金の管理
  • 生活に必要な契約手続きの補助

● おひとり様・お二人様にとってのメリット

おひとり様やお二人様の場合、

  • 将来、頼れる親族がいない
  • 子どもに負担をかけたくない
  • 他人に財産を任せるのが不安

といった事情があります。

行政書士長谷川憲司事務所では、行政書士法に基づく守秘義務と職業倫理のもとで、財産管理を受任します。
これは、単なる個人や民間会社とは決定的に異なる点です。

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任意後見契約とは

判断能力が低下した「その後」も守る仕組み

● 任意後見契約の基本

任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、後見人をあらかじめ決めておく契約です。

家庭裁判所の監督のもとで発効し、

  • 財産管理
  • 契約行為
  • 生活全般の法的支援

を後見人が行います。

● 法定後見との違い

法定後見では、本人の意思に関係なく、裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見は、

  • 自分で後見人を選べる
  • 内容を細かく決められる
  • 信頼関係を前提にできる

という大きなメリットがあります。

● 行政書士が後見人になる安心感

行政書士長谷川憲司事務所が後見人となる場合、

  • 法律専門職としての責任
  • 行政書士法による業務規制
  • 公益社団法人成年後見支援センターヒルフェによる指導監督
  • 不正行為に対する厳しい処分

といった制度的な安全網が存在します。

これは、身元保証会社や無資格の個人にはない決定的な違いです。

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死後事務委任契約とは

「亡くなった後」の不安をゼロにする契約

● 死後事務委任契約でできること

人は亡くなった瞬間から、多くの事務が発生します。

  • 死亡届の提出
  • 火葬・葬儀・納骨の手配
  • 病院・施設の精算
  • 賃貸住宅の解約
  • 公共料金・携帯電話・サブスクの解約
  • 役所・年金・保険の手続き

これらを法的に第三者へ任せるための契約が、死後事務委任契約です。

● 親族がいない・頼れない方に必須

おひとり様の場合、死後事務を行う人がいなければ、

  • 手続きが滞る
  • 大家や管理会社に迷惑がかかる
  • 最悪の場合、自治体対応になる

という事態にもなりかねません。

行政書士長谷川憲司事務所では、事前に詳細な希望をヒアリングし、確実に実行できる死後事務体制を構築します。

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身元保証会社との決定的な違い

なぜ行政書士に依頼すべきなのか

近年、「身元保証会社」を名乗る民間事業者が増えています。
しかし、以下の点には注意が必要です。

● 法律資格がなく、業務規制がない

多くの身元保証会社は、

  • 法律資格が不要
  • 行政による監督が弱い(主たる監督官庁がない)
  • 業務内容が不透明になりやすい

という特徴があります。

● 破綻・廃業リスク

長期契約にもかかわらず、高額の預託金を支払うケースがほとんどですが、

  • 会社が倒産したらどうなるのか
  • 契約は引き継がれるのか

といった不安が残ります。

● 行政書士法による「保証された業務執行」

行政書士は、

  • 国家資格
  • 行政書士法による厳格な規制
  • 懲戒制度
  • 守秘義務

のもとで業務を行います。

**行政書士長谷川憲司事務所に依頼する最大のメリットは、この「制度的な信頼性」**にあります。

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世田谷区砧で地域密着の終活サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を中心に地域密着で活動しています。

  • 地元の事情に精通
  • 迅速な訪問対応
  • 長期的な関係構築

終活は「一度きり」ではなく、「人生の後半を支える継続的なサポート」です。
顔の見える専門家に任せることは、何よりの安心につながります。

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相続・遺言・成年後見・死後事務をトータルで任せられる強み

終活では、制度がバラバラに存在しています。

  • 遺言
  • 任意後見
  • 財産管理
  • 死後事務

行政書士長谷川憲司事務所では、これらを一体として設計します。

部分的な対応ではなく、
「今」から「亡くなった後」まで切れ目のない法務サポートが受けられる点が大きな強みです。

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まとめ:不安を抱えたままにしないために

  • おひとり様
  • お二人様
  • 子どもに頼れない方

にとって、終活は「まだ先」の話ではありません。

法的に確実な備えを、信頼できる専門家とともに行うことが、これからの時代のスタンダードです。

世田谷区で終活に不安を感じているなら、
砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家
行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。

不安は、正しい準備で「安心」に変えることができます。

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親なき後問題とその解決方法 – 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所によるサポート

親なき後問題とは、障害を持つ子どもが将来を安心して生きていくために、親がどのように準備をすればよいかという深刻な問題です。特に、親自身の健康や命に不安を抱える中で、障害を持つ子どもの生活を守るためにどうすればよいかは、決して軽視できない課題です。世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、これらの問題に対して専門的なサポートを提供しています。今回は、親なき後問題における具体的な解決策について、契約や法制度を詳しく解説し、長谷川憲司事務所を利用するメリットを紹介します。

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親なき後問題とは?

「親なき後問題」とは、障害を持つ子どもが親の認知症や死亡後に、生活に困らないようにサポートを受けられるように準備をしておく問題です。親が健康なうちは支え合いながら生活することができますが、親が高齢になり、認知症や死亡のリスクが高まると、障害を持つ子どもの将来を守るための対応が必要になります。

この問題に直面した際、親としては次のような悩みが生じます。

  • 親の認知症や死亡による生活支援が不安
  • 子どもが一人で残された時の生活支援や法律的なサポートが必要
  • 子どもの障害に特化した支援方法が分からない
  • 法的な手続きや後見制度をどう活用すべきかが不明

こうした問題に対して、親が事前にどのように準備をしておけば、子どもは安心して生活できるのでしょうか?


親なき後問題の解決策

親なき後問題を解決するためには、さまざまな契約や法制度が必要です。以下で、それぞれの方法について解説します。

1. 親の認知症対策:任意後見制度

親が認知症を患ってしまうと、自分の意思を表現することが困難になり、生活全般に支障をきたす可能性があります。そのため、任意後見制度は、親が元気なうちに自分で選んだ後見人に、将来の財産管理や生活支援の権限を与えるための制度です。

任意後見制度を利用することで、親が認知症になっても、事前に選んだ信頼できる後見人が代理でさまざまな手続きを行い、生活の質を維持できます。これにより、障害を持つ子どもの将来も守られます。

任意後見契約の具体的な内容:

  • 財産管理(預金の引き出しや不動産の管理など)
  • 医療の同意や介護サービスの手配
  • 生活全般のサポート

行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約の作成や後見人の選任に関するアドバイスを行い、親の認知症対策をしっかりとサポートします。

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2. 親の死亡に備える:死後事務委任契約

親が亡くなった後、障害を持つ子どもの生活がどうなるかを考えると、事前に死後事務委任契約を結ぶことが非常に重要です。この契約は、親が亡くなった際に、後見人や信頼できる人物に対して葬儀や遺品整理、相続手続きを依頼するための契約です。

障害を持つ子どもにとって、親の死後の手続きを誰が行うかは非常に重要です。死後の手続きがスムーズに行われることで、子どもは生活の不安を軽減し、余計な心配をせずに生活できるようになります。

死後事務委任契約の具体的な内容:

  • 葬儀の手配や埋葬
  • 遺品整理
  • 医療費や施設費の支払
  • 行政手続き

行政書士長谷川憲司事務所では、死後事務委任契約の詳細な内容と手続きをサポートし、親亡き後の子どもの生活を守ります。

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3. 未成年の子どもの法的サポート:任意後見契約

未成年の障害を持つ子どもが親に依存して生活している場合、親が死亡した後、法的サポートが必須です。未成年の子どもに対しては、任意後見契約後見人制度を活用することで、生活支援や財産管理がスムーズに行われます。

任意後見契約により、親が自分で選んだ後見人に対して、未成年の子どもの生活を支援する権限を与えることができます。これにより、親の死後も安心して子どもを支えることができます。

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4. 成人の子どもの法的サポート:法定後見制度

成人になった障害を持つ子どもには、法定後見制度を利用することができます。法定後見制度は、成人後も障害のために自立した生活が難しい場合に、裁判所が後見人を選任して、生活全般をサポートする制度です。

この制度を利用することで、子どもは親が亡くなった後も、生活に必要な支援を受けることができます。また、法定後見制度では、財産管理や生活支援が確実に行われ、子どもの権利が守られます。

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行政書士長谷川憲司事務所のメリット

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、親なき後問題を解決するために、上記のような法的サポートを提供しています。この事務所に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  1. 専門的な知識と経験
    行政書士長谷川憲司事務所は、相続、遺言、成年後見、死後事務委任などの専門知識を有しており、複雑な法的手続きをサポートします。
  2. 親なき後の不安解消
    親なき後問題は、精神的にも負担が大きいものです。行政書士長谷川事務所のサポートを受けることで、将来に対する不安を軽減し、安心して生活することができます。
  3. 手続きの代行
    事務所は、任意後見契約や死後事務委任契約など、必要な法的手続きを代行します。これにより、親が認知症や死亡の際に必要な手続きが滞りなく行われ、子どもの生活に影響を与えることがありません。
  4. 信頼できる後見人の選任
    任意後見契約において、信頼できる後見人を選任するサポートを行い、親が認知症や死亡した後も、子どもが安心して生活できるようにします。

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まとめ

親なき後問題は、障害を持つ子どもにとって非常に重要な問題です。親の認知症や死亡に備えるためには、適切な法的サポートを受けることが不可欠です。世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約、死後事務委任契約、法定後見制度など、あらゆる法的サポートを提供し、親なき後問題を解決します。これにより、将来の不安を解消し、孤独に悩むことから解放されることができます。

もし、親なき後問題で悩んでいる方がいれば、ぜひ世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所までご連絡ください。

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世田谷区のおひとり様・お二人様が直面する将来の不安とは

相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所ができること

世田谷区では近年、「おひとり様」や「ご夫婦・パートナーお二人だけで暮らす世帯」が増加しています。
砧エリアにおいても、長年この地域に住み続け、住み慣れた自宅で穏やかに老後を過ごしたいと考える方が多く見られます。

一方で、おひとり様・お二人様というライフスタイルだからこそ、将来に対する特有の不安や悩みを抱える方が少なくありません。

  • 自分が亡くなった後、相続はどうなるのか
  • 配偶者にすべて任せて本当に大丈夫なのか
  • 子どもがいない場合、財産は誰が引き継ぐのか
  • 認知症になったら、誰が手続きをしてくれるのか
  • 亡くなった後の事務手続きは誰が行うのか

これらの問題は、元気なうちに準備をしているかどうかで、将来の安心感が大きく変わります。

世田谷区砧に事務所を構える
相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家 行政書士長谷川憲司事務所では、こうしたおひとり様・お二人様のお悩みに寄り添い、法的な視点から将来の安心をサポートしています。

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世田谷区のおひとり様・お二人様が抱えやすい代表的なお悩み

おひとり様が抱えやすい不安

世田谷区で一人暮らしをされている方から、特に多く寄せられるお悩みがあります。

  • 自分の相続人が誰になるのか分からない
  • 兄弟姉妹や甥・姪と疎遠で連絡が取れない
  • 亡くなった後、誰にも迷惑をかけたくない
  • 葬儀やお墓のことを決めておきたい

おひとり様の場合、遺言や死後事務の準備をしていないと、想定外の人が相続人になることもあり得ます。


お二人様世帯が感じる将来への心配

ご夫婦やパートナーお二人で暮らしている場合でも、次のような不安があります。

  • どちらかが先に亡くなった場合の生活
  • 配偶者亡き後の相続(二次相続)
  • 認知症になった場合の財産管理
  • 親族に頼らずに手続きを進めたい

特に「子どもがいないご夫婦」の場合、相続対策をしていないと配偶者以外の親族が相続人になる可能性があります。

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相続対策の重要性|世田谷区で安心して暮らすために

相続は「亡くなった後の話」と思われがちですが、実際には生前の準備が最も重要です。

相続対策をしないまま亡くなると、

  • 相続人の確定に時間がかかる
  • 不動産が動かせなくなる
  • 相続人同士で話し合いが進まない

といった問題が発生します。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 戸籍収集による相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産の整理・把握

を通じて、相続の全体像を分かりやすく整理します。

世田谷区砧という地域特性を踏まえ、不動産を含めた相続のご相談にも対応しています。

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遺言書の作成|おひとり様・お二人様こそ必要な理由

なぜ遺言が重要なのか

遺言書がない場合、相続は民法の規定に従って進みます。
しかしそれは、本人の本当の希望が反映されるとは限りません

おひとり様の場合、

  • 特定の人に財産を残したい
  • 世話になった人へ感謝を形にしたい
  • 福祉団体へ寄附したい

といった想いがあっても、遺言がなければ実現できません。


自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

行政書士長谷川憲司事務所では、遺言書の種類について丁寧に説明します。

自筆証書遺言

  • 費用を抑えられる
  • 内容に不備があると無効になるリスク

公正証書遺言

  • 公証人が関与するため安全性が高い
  • 紛失・改ざんの心配がない

世田谷区で確実に想いを残したい方には、公正証書遺言を選ばれるケースが多いのが特徴です。

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成年後見制度|認知症への備えは「今」が大切

成年後見制度とは

成年後見制度は、判断能力が低下した方を法律的に支援する制度です。
銀行手続き、不動産の管理、施設契約などを後見人が行います。

ただし、判断能力が低下してから利用する法定後見では、後見人を自分で選べません


任意後見制度という選択肢

任意後見制度は、元気なうちに、

  • 誰に
  • どの範囲まで
  • どのように支援してもらうか

を決めておく制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 任意後見契約
  • 見守り契約
  • 財産管理契約

を組み合わせ、段階的な支援体制を構築します。

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死後事務委任|亡くなった後の不安を解消する備え

死後事務とは何か

人が亡くなると、相続とは別に多くの事務手続きが発生します。

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬の手配
  • 医療費・施設費の清算
  • 住居の解約
  • 公共料金・契約の解約
  • 遺品整理

これらは相続人でなければ対応できないわけではなく、第三者に依頼することも可能です。


死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約を結ぶことで、

  • 亡くなった後の手続きを任せられる
  • 親族に負担をかけない
  • 自分の希望を反映できる

といった安心が得られます。

特に世田谷区のおひとり様にとって、死後事務は相続と同じくらい重要な備えと言えるでしょう。

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世田谷区砧の行政書士だからできる地域密着サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧に根差した専門家として、

  • 地域事情を踏まえた現実的な提案
  • 専門用語を使わない分かりやすい説明
  • ご自宅・施設への訪問相談

を大切にしています。

「こんなことまで相談していいのだろうか」と感じる内容でも、安心して相談できる存在を目指しています。

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相続・遺言・成年後見・死後事務は一体で考えることが重要

これらの制度は、それぞれ独立しているようで、実はすべてがつながっています

  • 遺言があることで相続が円滑になる
  • 任意後見があることで老後の不安が減る
  • 死後事務の準備があることで最期まで安心できる

行政書士長谷川憲司事務所では、一人ひとりの状況に合わせた総合的な設計を行っています。

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まとめ|世田谷区のおひとり様・お二人様へ

相続・遺言・成年後見・死後事務は、
「特別な人のための制度」ではありません。

今を安心して、そして自分らしく生きるための準備です。

世田谷区で暮らすおひとり様・お二人様が、
将来への不安を安心に変えるために。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、身近で信頼できる専門家として、これからも寄り添い続けます。

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行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧で終活の法的備えをお考えの方へ

― 認知症支援の現場に立ち続けてきた行政書士が、あなたの人生の最終章を支えます ―

1.私、長谷川憲司は「終活を“書類作成”で終わらせない行政書士」です

私、長谷川憲司は、世田谷区砧で行政書士事務所を構え、
終活に必要とされる法的備え――

  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 公正証書遺言

を中心に、高齢期・認知症期を見据えた支援を専門に行っています。

終活という言葉を聞くと、多くの方は
「遺言書を書けばいい」
「まだ元気だから大丈夫」
そう思われるかもしれません。

しかし、私はこれまで数多くの現場で、
「準備をしていなかったことで、本人も家族も苦しむ姿」
を見てきました。

判断能力が低下してからでは、
・契約ができない
・遺言が作れない
・自分の希望を法的に残せない

という現実が待っています。

だからこそ私は、
**元気な今だからこそできる“法的な備え”**を、
一人ひとりの人生に寄り添いながら整えることを使命としています。

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2.世田谷区砧という地域で、私が終活支援を続ける理由

私は、世田谷区砧という地域で行政書士として活動しています。

この地域は、
・高齢者人口が多い
・長年住み続けている方が多い
・単身高齢者、子どもが遠方に住んでいる方も多い

という特徴があります。

その一方で、

  • 「何かあったとき、誰が手続きをしてくれるのか不安」
  • 「認知症になったら、財産や生活はどうなるのか」
  • 「子どもに迷惑をかけたくない」

という声を、私は何度も耳にしてきました。

終活とは、
「死ぬ準備」ではありません。

これからの人生を、安心して生きるための準備です。

私は、世田谷区砧に住む皆さまが、
住み慣れた地域で、最期まで自分らしく暮らせるよう、
法的な側面から支え続けたいと考えています。

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3.認知症支援の“現場”に立ち続けている行政書士という強み

私が他の行政書士と大きく異なる点、
それは 認知症支援の現場に、継続して関わっていることです。

世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハート 副代表

私は、
世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハートの副代表として、
認知症のある方、ご家族、地域の支援者と日常的に関わっています。

机上の法律知識だけではなく、

  • 認知症の進行による不安
  • 家族関係の変化
  • 「まだ大丈夫」と思っていた時期を過ぎた後の後悔

そうした“生の声”を、私は数多く聞いてきました。

だからこそ、
「今、何を準備すべきか」
「まだできることは何か」
を、現実的な目線でお伝えできます。


認知症カフェを2か所で運営

私は、認知症カフェを2か所で運営しています。

認知症カフェとは、
認知症のある方やそのご家族、地域の方が、
気軽に集い、安心して話ができる場所です。

そこでは、

  • まだ診断を受けていない不安
  • 家族としての葛藤
  • 将来の生活やお金への心配

といった、法律相談の前段階の悩みが多く語られます。

私は行政書士として、
「相談にならない段階の不安」
から関わってきました。

この経験が、
机上論ではない、本当に役立つ終活設計につながっています。


あんしんすこやかセンター等との共催・連携

さらに私は、

  • あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)
  • 世田谷区認知症在宅生活サポートセンター

と連携・共催し、地域全体で認知症支援に取り組んでいます。

このネットワークがあるからこそ、

  • 介護
  • 医療
  • 福祉
  • 法律

点ではなく「面」で捉えた終活支援が可能です。

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4.終活で本当に必要なのは「3つの法的備え」です

私が終活相談で必ずお伝えしているのは、
終活は1つの書類では完結しないということです。

特に重要なのが、次の3つです。

  1. 任意後見契約
  2. 死後事務委任契約
  3. 公正証書遺言

これらはそれぞれ役割が異なり、
組み合わせてこそ、本当の安心が生まれます。

5.私、長谷川憲司は「任意後見契約こそ、終活の要」だと考えています

終活のご相談で、私が最も時間をかけて説明するのが
任意後見契約です。

なぜなら、
判断能力を失った“その後”の人生を守れるかどうかが、
この契約にかかっているからです。


任意後見契約とは何か

任意後見契約とは、
自分がまだ元気で判断能力があるうちに、将来に備えて結ぶ契約です。

認知症や脳疾患などにより、
自分で判断することが難しくなったとき、

  • 誰に
  • どこまで
  • どのような支援をしてもらうのか

を、自分自身で決めておくことができます。

これは、
「誰かに勝手に決められる後見」ではありません。

自分の意思を、法的に残す仕組みです。


任意後見契約がないと、どうなるのか

実際の現場で、私は何度もこうしたケースを見てきました。

  • 認知症が進行し、銀行口座が凍結される
  • 施設入所の契約ができない
  • 不動産の管理・売却ができない
  • 家族間で意見が対立する

このような場合、
家庭裁判所に申立てを行い、法定後見制度を利用することになります。

しかし法定後見では、

  • 後見人を自分で選べない
  • 親族以外(専門職)が選ばれることもある
  • 専門家後見人による遺言内容を考慮しない運用がなされる危険がある
  • 柔軟な財産管理ができない

という制約が生じます。

私は、
「元気なうちに任意後見をしておけばよかった」
という後悔の声を、数えきれないほど聞いてきました。


認知症支援の現場にいるからこそ、伝えたいこと

私が認知症カフェやボランティア活動を通じて強く感じるのは、
判断能力は、ある日突然ゼロになるわけではないという事実です。

  • 少しずつ怪しくなる
  • 曖昧な判断が増える
  • でも「まだ大丈夫」と思ってしまう

この「グレーな期間」に、
任意後見契約はもう結べなくなってしまうことがあります。

だから私は、
「まだ早い」ではなく
「今だからできる」備えとして、
任意後見契約を強くおすすめしています。


私が行う任意後見契約サポートの特徴

私、長谷川憲司は、

  • ご本人の価値観
  • 家族関係
  • 将来の生活イメージ

を丁寧に伺ったうえで、

  • 後見人の選定
  • 権限内容の設計
  • 見守り契約との組み合わせ

まで含めた、オーダーメイドの任意後見契約を設計します。

単なる書類作成ではありません。
人生設計としての後見契約を一緒に考えます。

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6.死後事務委任契約は「家族への最後の思いやり」です

終活というと、
「遺言書さえあれば大丈夫」
と思われがちですが、それは大きな誤解です。

実は、
亡くなった直後から発生する手続きは、
遺言書ではカバーできません。

そこで重要になるのが
死後事務委任契約です。


死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、
自分が亡くなった後に必要となる事務手続きを、
生前に特定の人へ委任しておく契約です。

具体的には、

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・施設への支払い
  • 賃貸住宅の解約
  • 遺品整理
  • 各種行政手続き

など、相続とは別の実務を担います。


身寄りがあっても、死後事務は問題になります

私はこれまで、

  • 子どもが遠方に住んでいる
  • 家族関係が希薄
  • そもそも頼みづらい

という方から、多くの相談を受けてきました。

また、

  • 甥姪がいても「そこまでお願いできない」
  • 葬儀の内容を自分で決めておきたい
  • 遠縁の親族に心理的・金銭的負担をかけたくない

という理由で、
死後事務委任契約を選ばれる方も増えています。

これは、
自立した大人としての、最後の責任とも言えます。


認知症リスクと死後事務委任契約

認知症が進行すると、

  • 契約内容を決められない
  • 委任先を選べない

という状況になります。

だからこそ、
任意後見契約と死後事務委任契約は、
セットで準備することが重要なのです。

私の事務所では、

  • 任意後見
  • 死後事務
  • 公正証書遺言

を一体で設計し、
切れ目のない安心を提供します。

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7.公正証書遺言は「争いを防ぐための道具」です

遺言書は、
「お金持ちのためのもの」
ではありません。

むしろ私は、
財産が多くない方こそ、遺言が必要だと考えています。


なぜ公正証書遺言なのか

遺言にはいくつかの種類がありますが、
私が強くおすすめするのは
公正証書遺言です。

理由は明確です。

  • 無効になるリスクが極めて低い
  • 検認手続きが不要
  • 遺言内容の執行がもっともはやい
  • 公証人が内容を確認してくれる
  • 紛失・改ざんの心配がない

特に高齢期・認知症リスクを考えると、
公正証書一択と言っても過言ではありません。


認知症と遺言の深い関係

遺言書は、
作成時に判断能力がなければ無効になります。

私は、
「作ろうと思っていたけど、もう遅かった」
というケースを何度も見てきました。

公正証書遺言であれば、
公証人が判断能力を確認するため、
後から争いになりにくいのです。


私が行う公正証書遺言サポート

私、長谷川憲司は、

  • 家族関係の整理
  • 想いの言語化
  • 法的に問題のない内容設計
  • 公証人との事前調整

までを一貫して行います。

「気持ちはあるけど、どう書けばいいかわからない」
そんな方こそ、安心してご相談ください。

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8.3つの契約は「人生の時間軸」で考える必要があります

終活で大切なのは、
点ではなく、流れで考えることです。

  • 元気な時
  • 判断能力が低下した時
  • 亡くなった後

それぞれに必要な法的備えは異なります。

時期必要な備え
判断能力があるうち任意後見契約・委任財産管理契約
判断能力が低下した後任意後見の発効
亡くなった後死後事務委任契約
相続公正証書遺言

この流れを一人の専門家が一貫して設計することが、
最大の安心につながります。


私、長谷川憲司が大切にしていること

私は、
「とりあえず書類を作る」ことはしません。

  • 本当に必要か
  • 今なのか
  • 将来困らないか

を一緒に考えます。

終活は、
人生を整理し、安心して生きるための行為です。

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9.私、長谷川憲司に依頼するメリット

― 世田谷区砧で終活を任せる「意味」―

終活の法的備えは、
「誰に依頼するか」で結果が大きく変わります。

私、長谷川憲司にご依頼いただく最大のメリットは、
法律だけで終活を考えない行政書士であることです。


行政書士 × 認知症支援 × 地域連携

私は、

  • 世田谷区砧の行政書士
  • 世田谷版認知症サポーターボランティア団体 副代表
  • 認知症カフェ2か所の運営者
  • あんしんすこやかセンター・認知症在宅生活サポートセンターとの連携実績

という立場で、
日常的に高齢者・認知症の現場に立っています。

そのため、

  • 机上の法律論
  • 一般論としての終活

ではなく、

「現実に起こる問題」を前提にした終活設計が可能です。


「書類を作って終わり」にしない

多くの専門家は、

  • 遺言書を作る
  • 契約書を作る

ところまでで業務が終わります。

しかし私は、

  • 本当にその内容で大丈夫か
  • 将来、運用できるか
  • 家族が困らないか

という 「その後」 を最も重視しています。

任意後見・死後事務・遺言は、
作ってからが本当のスタートです。


世田谷区砧という地域性を理解している強み

世田谷区砧は、

  • 高齢化が進んでいる
  • 独居高齢者が多い
  • 子ども世代が区外に住んでいるケースが多い

という特徴があります。

私はこの地域で活動し続けてきたからこそ、

  • 現実的な支援体制
  • 行政・福祉とのつながり
  • 地域資源の活かし方

を踏まえた提案ができます。

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10.ご相談からご契約までの流れ

― 不安を「安心」に変えるプロセス ―

「終活の相談は、何から話せばいいかわからない」
そうおっしゃる方は少なくありません。

ご安心ください。
私が丁寧にお話を伺います。


STEP1 初回相談(丁寧なヒアリング)

まずは、

  • 今のお悩み
  • 家族構成
  • 健康状態
  • 将来の不安

をお聞きします。

法律の話は、この時点では補助的にしかしません


STEP2 必要な法的備えの整理・ご提案

ヒアリングをもとに、

  • 今、必要なもの
  • 今は不要なもの
  • 将来必要になるもの

を整理し、
無理のない終活プランをご提案します。


STEP3 契約内容の設計・確認

任意後見・死後事務・遺言について、

  • 内容
  • 役割
  • 費用

を一つひとつ丁寧に説明します。

「わからないまま進む」ことはありません。


STEP4 公正証書作成・契約締結

公証人との調整、書類準備、当日の立ち会いまで、
すべて私がサポートします。


STEP5 作成後のフォロー

私は、
作って終わりにはしません。

状況の変化に応じた見直しや、
将来の相談にも継続して対応します。


11.よくあるご質問(Q&A)

Q.まだ元気ですが、相談してもいいですか?

はい。むしろ 元気な今こそ最適なタイミングです。

Q.家族に知られずに相談できますか?

可能です。守秘義務を厳守します。

Q.どれか1つだけでも依頼できますか?

もちろん可能です。ただし、将来を見据えた説明は必ず行います。

Q.認知症が少し心配ですが、契約できますか?

判断能力の確認が重要です。早めのご相談をおすすめします。

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12.私、長谷川憲司からのメッセージ

― 終活は「不安を減らすための行動」です ―

私、長谷川憲司は、
これまで多くの高齢者、認知症の方、ご家族と向き合ってきました。

共通して言えるのは、

「準備をしていた人は、穏やかだった」
「準備をしていなかった人ほど、不安が大きかった」

という事実です。

終活は、
人生を終わらせるためのものではありません。

これからの人生を、安心して生きるためのものです。


世田谷区砧で終活の法的備えをお考えなら

まずは、私にお話しください

  • 認知症支援の現場を知る行政書士
  • 地域とつながる終活の専門家
  • 一人ひとりの人生に向き合う姿勢

これが、私の強みです。

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【お問い合わせ】

行政書士 長谷川憲司事務所
(世田谷区砧3丁目13番12号)

📞 お電話でのご相談:090-2793-1947 03-3416-7250
📩 メールでのお問い合わせ:info@khasegyousei.tokyo
※初回相談60分無料で行っております。お気軽にご相談ください


― あなたの「これから」を守る終活を、共に ―

私、長谷川憲司は、最後まで伴走します。

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【世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所:終活と法的備えの専門家】


「終活」は、人生を豊かに過ごすための大切な準備です。

私たちの人生には予測できない出来事がつきものですが、そんな不安を少しでも軽減するために必要なのが「終活」。終活の中でも特に重要なのは、遺言や後見契約などの法的な備えです。これらを準備することにより、自分や大切な人々が安心して生活できる環境を整えることができます。

世田谷区砧に位置する行政書士 長谷川憲司事務所は、終活における法的備えをサポートする専門家として、多くの方々に信頼をいただいています。ここでは、当事務所が提供するサービス内容と、その強みを踏まえた終活に必要な法的備え、さらにそれらの契約や準備の重要性について詳しく解説いたします。

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行政書士長谷川憲司事務所の特徴

  1. 地域に密着した専門家 長谷川憲司事務所は、世田谷区砧に根ざし、地域の皆様に信頼される行政書士事務所です。特に、認知症支援や高齢者福祉の分野において長年の経験と実績があります。私たちは、地元の行政機関や地域包括支援センター、認知症支援団体と連携し、地域の人々により良いサポートを提供しています。
  2. 認知症サポートの先駆者 長谷川事務所の強みの一つは、世田谷区版認知症サポーターボランティア団体の副代表を務めており、認知症の方々やその家族を支援する活動に積極的に関わっている点です。地域の認知症カフェの運営を通じて、多くの高齢者の方々と触れ合い、実践的なサポートを行っています。これにより、認知症患者の方々の生活をサポートするための法的知識と実務経験が豊富です。
  3. 認知症カフェと地域包括支援センターとの連携 当事務所では、認知症カフェを2か所で運営し、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)や世田谷区認知症在宅生活サポートセンターと共催しています。このような地域との連携により、認知症を抱える方々が安心して暮らせる社会の実現に貢献しています。

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終活に必要な法的備え:任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言の準備

終活を進める中で、特に注目すべき法的備えには以下の3つがあります。

  1. 任意後見契約 任意後見契約は、自分が判断能力を失った場合に備えて、信頼できる人に後見人になってもらうための契約です。認知症や重篤な病気により、自分で日常生活の管理が難しくなったときに、後見人が財産管理や生活支援を行います。この契約を事前に締結することにより、法律的なトラブルを避け、安心して生活を続けることができます。 長谷川事務所の強み
    当事務所では、任意後見契約に関する豊富な経験があり、依頼者が信頼できる後見人を選定し、必要な手続きをスムーズに進めるサポートを行っています。また、認知症の進行を見越した後見計画を立てることにも力を入れています。
  2. 死後事務委任契約 死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の手続きを信頼できる人に委託するための契約です。これには、葬儀の手配や遺品整理、納骨手続きなどが含まれます。この契約を結んでおくことで、家族や親族に余計な負担をかけず、円滑に手続きを進めることができます。 長谷川事務所の強み
    当事務所では、死後事務委任契約の内容を一つひとつ丁寧に確認し、依頼者の希望に沿った形で手続きが進められるようサポートします。また、法的なアドバイスも行い、トラブルを未然に防ぐことができます。
  3. 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証人が作成する法的効力のある遺言書です。遺言書を作成しておくことで、万が一の際に自分の遺志が正確に反映され、相続人間での争いを防ぐことができます。公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを不要にするため、スムーズな相続手続きが可能になります。 長谷川事務所の強み
    当事務所では、公正証書遺言の作成サポートを行っており、依頼者の希望を反映した遺言内容の提案や、公証人との調整をスムーズに進めます。また、遺言書が正確で法的に有効なものであることを確認し、後々のトラブルを防ぎます。

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長谷川憲司事務所に依頼するメリット

  1. 地域密着型のサポート 当事務所は世田谷区砧を中心に活動しており、地域の特性やニーズをよく理解しています。地域包括支援センターや認知症サポート団体との強力なネットワークを活かし、地域に根差したきめ細かなサポートを提供します。
  2. 豊富な経験と専門知識 認知症や高齢者支援の分野において、長年の経験を積んでいることが当事務所の強みです。法的な知識だけでなく、実際の現場で培った経験をもとに、依頼者にとって最適なアドバイスを行います。
  3. 信頼できるサポート 当事務所では、依頼者の気持ちに寄り添い、最適な解決策を提供することを大切にしています。依頼者の希望をしっかりと聞き取り、その実現に向けて全力でサポートします。
  4. 安心して任せられる 長谷川事務所に依頼すれば、手続きの煩雑さや不安を感じることなく、スムーズに終活の準備が進められます。法的なトラブルを避けるために必要な手続きや契約書類の作成も安心してお任せいただけます。

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お問い合わせ

終活は一生に一度の大切な準備です。
人生をより安心して、充実したものにするために、ぜひ行政書士 長谷川憲司事務所にご相談ください。お客様一人ひとりの状況に最適な法的サポートを提供し、心のこもったサービスをお約束いたします。

ご相談は無料です。
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行政書士 長谷川憲司事務所
住所:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話番号:090-2793-1947 03-3416-7250
メールアドレス:info@khasegyousei.tokyo


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