世田谷区砧の行政書士・長谷川憲司があなたの安心をサポートします
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■ 遺言書って本当に必要?
人生の最期に向けて、自分の「想い」や「財産の行き先」を明確にしておきたい——。そんな方にとって遺言書は、もっとも確実で安心な手段です。
遺言があることで、残されたご家族のトラブルを未然に防ぐことができ、あなたの意思をしっかりと形にできます。
しかし、「自分で書けばいいの?」「公正証書にした方が安全?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ここでは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説し、世田谷区砧にある【行政書士長谷川憲司事務所】がどのようにお手伝いできるかをご紹介します。
■ 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、その名の通り「本人が自筆で書く遺言書」です。紙とペンがあれば作成できるため、手軽さが魅力です。
主な特徴:
- 全文を自筆で書く(※2020年の法改正により、財産目録はパソコン可)
- 日付・氏名・押印が必要
- 費用はほとんどかからない
- 遺言書保管制度を使えば法務局に預けられる(任意)
メリット:
- 自分ひとりで作成でき、気軽に始められる
- 費用が0円~数千円程度に抑えられる
デメリット:
- 内容に不備があると無効になる可能性あり
- 発見されない・隠される・改ざんされるリスク
- 相続開始後、家庭裁判所の「検認手続き」が必要(法務局に預けた場合は検認は不要)
■ 公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する公文書の遺言です。遺言者が内容を口述し、公証人が法律に則って文書化します。証人2名の立会いが必要です。
主な特徴:
- 公証人が関与するため法的な不備の心配がない
- 原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんの恐れがない
- 検認手続きが不要で、相続手続きがスムーズ
- 相続人全員の同意がなくても相続手続きが進められる
メリット:
- 高い安全性と法的有効性
- 遺言の内容が確実に実現される
- 認知症などの疑いを避けやすく、争いを防ぎやすい
デメリット:
- 公証人手数料や証人謝礼が必要(数万円〜)
- 作成までに準備・打ち合わせが必要
■ どちらを選ぶべき?
遺言書は一度作ったら終わりではありません。家族構成の変化や財産状況の変更などに応じて、見直すことも重要です。
こんな方には「自筆証書遺言」が向いています:
- とにかく早く・簡単に遺言を作りたい
- 費用をかけずに気軽にスタートしたい
こんな方には「公正証書遺言」がおすすめ:
- 確実に法的効力を持たせたい
- 相続人間の争いを防ぎたい
- 財産が多く、配分に工夫が必要
- 相続手続きを速やかにスムーズに行いたい
自分に合った形式を選ぶためにも、まずは専門家に相談することが大切です。
■ 世田谷区砧の頼れる行政書士
【行政書士長谷川憲司事務所】にお任せください!
長年にわたり、多くの遺言・相続のサポートをしてきた特定行政書士長谷川憲司が、あなたの状況や希望を丁寧にお聞きし、最適な遺言書作成をご提案します。
当事務所が選ばれる理由:
✅ 初回相談無料・完全予約制で安心
✅ 自筆証書・公正証書どちらにも対応
✅ 公証役場や証人の手配も代行
✅ 相続人間のトラブルを防ぐ「争族」対策に強い
✅ 世田谷区・砧エリアに密着。出張相談も可能
「遺言なんてまだ早いかも…」と思っている方、今が一番のタイミングです。
将来の不安を“安心”に変えるお手伝いを、私たちが全力でいたします。
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行政書士 長谷川憲司事務所
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