自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?世田谷区砧で遺言書作成で後悔しないために

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■ 遺言書って本当に必要?

人生の最期に向けて、自分の「想い」や「財産の行き先」を明確にしておきたい——。そんな方にとって遺言書は、もっとも確実で安心な手段です。
遺言があることで、残されたご家族のトラブルを未然に防ぐことができ、あなたの意思をしっかりと形にできます。

しかし、「自分で書けばいいの?」「公正証書にした方が安全?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ここでは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説し、世田谷区砧にある【行政書士長谷川憲司事務所】がどのようにお手伝いできるかをご紹介します。


■ 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、その名の通り「本人が自筆で書く遺言書」です。紙とペンがあれば作成できるため、手軽さが魅力です。

主な特徴:

  • 全文を自筆で書く(※2020年の法改正により、財産目録はパソコン可)
  • 日付・氏名・押印が必要
  • 費用はほとんどかからない
  • 遺言書保管制度を使えば法務局に預けられる(任意)

メリット:

  • 自分ひとりで作成でき、気軽に始められる
  • 費用が0円~数千円程度に抑えられる

デメリット:

  • 内容に不備があると無効になる可能性あり
  • 発見されない・隠される・改ざんされるリスク
  • 相続開始後、家庭裁判所の「検認手続き」が必要(法務局に預けた場合は検認は不要)

■ 公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する公文書の遺言です。遺言者が内容を口述し、公証人が法律に則って文書化します。証人2名の立会いが必要です。

主な特徴:

  • 公証人が関与するため法的な不備の心配がない
  • 原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんの恐れがない
  • 検認手続きが不要で、相続手続きがスムーズ
  • 相続人全員の同意がなくても相続手続きが進められる

メリット:

  • 高い安全性と法的有効性
  • 遺言の内容が確実に実現される
  • 認知症などの疑いを避けやすく、争いを防ぎやすい

デメリット:

  • 公証人手数料や証人謝礼が必要(数万円〜)
  • 作成までに準備・打ち合わせが必要

■ どちらを選ぶべき?

遺言書は一度作ったら終わりではありません。家族構成の変化や財産状況の変更などに応じて、見直すことも重要です。

こんな方には「自筆証書遺言」が向いています:

  • とにかく早く・簡単に遺言を作りたい
  • 費用をかけずに気軽にスタートしたい

こんな方には「公正証書遺言」がおすすめ:

  • 確実に法的効力を持たせたい
  • 相続人間の争いを防ぎたい
  • 財産が多く、配分に工夫が必要
  • 相続手続きを速やかにスムーズに行いたい

自分に合った形式を選ぶためにも、まずは専門家に相談することが大切です。


■ 世田谷区砧の頼れる行政書士

【行政書士長谷川憲司事務所】にお任せください!

長年にわたり、多くの遺言・相続のサポートをしてきた特定行政書士長谷川憲司が、あなたの状況や希望を丁寧にお聞きし、最適な遺言書作成をご提案します。

当事務所が選ばれる理由:
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✅ 世田谷区・砧エリアに密着。出張相談も可能

「遺言なんてまだ早いかも…」と思っている方、今が一番のタイミングです。
将来の不安を“安心”に変えるお手伝いを、私たちが全力でいたします。


■ まずはお気軽にご相談ください

行政書士 長谷川憲司事務所
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q65 ペットの納骨と法的扱い

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【Q65】ペットの骨を納骨しようとしたら断られました。納骨できないのでしょうか。

【POINT】
① ペットの焼骨の法的扱い
➁ ペット霊園の現状と今後の課題

1⃣ ペットの骨と廃棄物処理法
① 近年では、ペットを家族同様あるいはそれ以上と考えているペット愛好家も多く存在しています。しかし、ペット愛好家の皆さんには酷な話ですが、廃棄物処理法においては、ペットの死体や骨(焼骨)は、一般廃棄物に分類されています。
➁ そのため、これを埋葬したり火葬する場合には、一般廃棄物の焼却処分や埋立処分の基準を満たす必要があります。河川や公園などの公有地や、他人の土地にペットの死骸を埋めた場合は、廃棄物の不法投棄となり同法により罰せられることになります。
③ また、海などに投棄することも同法施行令で禁じられていますが、不衛生にならない形で、ペットの焼骨を自宅の敷地内に埋める行為は、法律上問題はないでしょう。

2⃣ ペット霊園の出現と現状
① ペットの死体をどのように処理してきたのかについての調査等を見かけたことはありませんが、土地に余裕のあった時代や、地方においては最近でも敷地の一部や集落の墓地の一角に埋葬されてきたと思われます。
② しかし、人や建物が密集した都市部においては、ペットを埋葬する土地すらもままならなず、お寺の敷地の一角にペットの墓地と称して埋葬するようになりました。これがペット霊園の始まりではないでしょうか。
③ その後、高度経済成長とともにペット霊園も全国各地に作られるようになり、ペット霊園の数に関する公的なデータはありませんが、ⅰタウンページで「ペット霊園」を検索すると、15,200件ヒットしました。
④ しかし、名称はペット霊園となっていますが、墓地埋葬法の適用は受けませんので、墓地(霊園)ではありません。あくまでも、ペットの遺体や焼骨の処理施設と考えられています。最近では近隣住民とのトラブルもあり、条例によって規制している地方公共団体もあります。

3⃣ 墓地管理者の義務と権限
① 墓地の管理者が焼骨の埋蔵依頼を受けたときには、正当な理由がなければこれを拒むことはできません。しかし、ペットの骨(焼骨)は、墓地埋葬法上の焼骨にはあたりません。したがって、墓地管理者はペットの骨の納骨を拒むことができます。
➁ また、納骨方法については、地方によって異なっています。焼骨を骨壺に納めて、骨壺ごと納める方式と、骨壺から焼骨を取出し、これを納める方式があります。
③ 後者の方式では、当然焼骨が混ざり合うことになってしまいますので、動物の骨と混ざることを精神的に忌避する人もいるでしょう。
④ 骨壺ごとの埋蔵であれば、墓地管理者によっては認めてくれる可能性もありますので、引き続き時間をかけてお願いするしかないと思います。

銀行での相続手続きと専門家に依頼する重要性

相続が発生した場合、遺産の整理や分配に関わるさまざまな手続きを行わなければなりません。その中でも「銀行での手続き」は非常に重要であり、慎重に進める必要があります。しかし、これらの手続きは法律や銀行のルールに精通していないと、時間がかかり、場合によっては予期しないトラブルに発展することもあります。

本ページでは、相続における銀行での手続きを詳しく解説するとともに、専門家に依頼することで得られるメリットについても触れ、世田谷区にある「行政書士長谷川憲司事務所」に依頼することの利点をお伝えします。

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銀行で行う相続手続きとは?

相続手続きには、遺産の名義変更や預金の引き出し、口座の解約など、銀行で行うべきさまざまな手続きが含まれます。具体的にどのような手続きが必要になるのかを順を追って見ていきましょう。

1. 銀行口座の相続手続き

相続が発生した場合、まず最初に行うべきなのは故人名義の銀行口座の確認です。故人がどの銀行に口座を持っていたのか、どのような種類の口座があるのかを特定し、それぞれの銀行で相続手続きを進めます。

手続きに必要な書類としては、以下のものが一般的です。

  • 銀行所定の相続届(各銀行ごとに書式が違う)
  • 戸籍謄本(故人の出生から死亡までの戸籍と個人と相続人の関係を証明する戸籍)
  • 相続人の戸籍謄本(相続人全員分)
  • 遺産分割協議書(相続人全員で合意した内容を記載した書類)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺言書(ある場合)

これらの書類を揃えて、銀行に提出することで口座の名義変更や凍結解除、預金の引き出しなどの手続きが行われます。なお、遺言内容とはことなる遺産分割を行うなどの特別な条件がある場合、追加書類が必要になることもあります。

2. 口座の解約と残高の確認

故人の口座に残っている預金については、相続人が受け取ることになりますが、相続開始時時点の残高確認が必要です。銀行では通常、口座の解約には遺産分割協議書や相続人全員の合意が求められます。この手続きには時間がかかることもあるため、早めに準備を進めることが重要です。

3. 定期預金や投資信託などの金融商品

定期預金や投資信託など、普通預金とは異なる金融商品を所有していた場合、その手続きも異なります。定期預金の場合は解約手続きが必要となり、解約後の金利や条件によって手続きが複雑になることがあります。また、投資信託などの金融商品に関しては、解約だけでなく売却手続きや名義変更も必要となります。

4. 借入金の返済

故人がローンや借入金を抱えていた場合、その返済も相続手続きの一部です。借入先の銀行に連絡し、相続人が返済責任を引き継ぐ場合には、遺産の内容や相続分に基づいて返済方法を協議することが求められます。

銀行での手続きのポイントと注意点

銀行での相続手続きは、基本的には書類を揃え、窓口で手続きを行う場合と相続センターなどへの郵送で行うことあります。しかし、銀行ごとに手続きの流れや必要書類が異なることがあり、時間がかかります。特に、遺言書や遺産分割協議書に関して、法的に問題がないかどうかを慎重に確認しながら進める必要があります。

また、遺産の額や相続人の関係によっては、税務署への届出や相続税の申告が必要になることもあります。これらを踏まえて、しっかりと計画的に手続きを進めることが大切です。

行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

相続手続きは非常に複雑で、特に銀行での手続きは多くの書類を準備し、細かい法律的な知識が求められます。素人では手続きがうまく進まないことが多いため、専門家に依頼することを強くお勧めします。

1. 法律的なアドバイスを受けられる

行政書士は相続手続きの法律に精通しており、相続に関する複雑な手続きについて、最適なアドバイスを提供できます。例えば、遺言書の内容に不備がないか確認したり、相続人同士での合意がスムーズに進むようにサポートしたりします。銀行での手続きでも、法律的な観点から問題が起こらないようにチェックしてくれるため、安心して任せることができます。

2. 面倒な書類作成や手続きを代行

相続手続きに必要な書類の作成は非常に煩雑です。行政書士は、相続人全員の戸籍謄本や遺産分割協議書など、必要な書類を迅速に準備し、提出する役割を担います。銀行での手続きも含めて、相続手続きを代行してくれるため、相続人の負担を大きく軽減できます。

3. 迅速で確実な対応

相続手続きには期限があり、なるべく早く進める必要があります。行政書士に依頼すれば、手続きがスムーズに進み、時間のロスを最小限に抑えることができます。特に、銀行での手続きは銀行によって対応が異なり、時間がかかることがあるため、専門家に任せることで確実な対応が期待できます。

4. 相続税のアドバイス

相続税の申告や支払いも相続手続きの一部です。行政書士は相続税に関する知識も持っており、必要に応じて税理士と連携し、相続税の計算や申告をサポートすることができます。これにより、税務署への手続きをスムーズに進め、無駄な税金を支払うことを防ぐことができます。

世田谷区の「行政書士長谷川憲司事務所」への依頼

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世田谷区にある「行政書士長谷川憲司事務所」では、相続に関する手続きに対応しています。豊富な経験と知識を持つ特定行政書士の長谷川憲司が、あなたの相続手続きをサポートいたします。銀行での手続きに必要な書類の作成から、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成など、すべてを安心してお任せください。

相続手続きでお困りの方は、ぜひ「行政書士長谷川憲司事務所」にご相談ください。お電話またはオンラインでのお問い合わせも受け付けています。あなたの大切な時間を無駄にせず、確実に手続きを進めるために、ぜひ専門家のサポートを活用しましょう。


行政書士長谷川憲司事務所
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q64 納骨時に必要な火葬許可証の紛失

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【Q64】納骨しようと霊園に行ったら、火葬許可証がないと納骨できないと言われました。実はなくなってしまい、今、手許にありません。どうすればよいでしょうか。

【POINT】
① 火葬許可証の法的意味
➁ 納骨に対する墓地管理者の応諾義務

1⃣ 身内の死から納骨までの流れ
① 身内が亡くなったら、まず、死亡届右側の死亡診断書に、必要事項を医師に記入してもらう必要があります。次に市町村の窓口に死亡届を提出し、「火葬許可証」をもらいます。
➁ これを火葬場の管理者に提出しなければ、火葬は行われません。そして、当該火葬場で火葬を行った場合には、火葬場の管理者は、火葬許可証に省令で定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならないと、墓地埋葬法16条2項に規定されています。
③ そして、この所定事項が記入された火葬許可証を、焼骨を埋蔵しようとする墓地の管理者に提出します。この火葬許可証をなくしてしまった場合に、納骨(焼骨の埋蔵)するためにはどうすればよいのか、説明します。

2⃣ 墓地管理者の応諾義務
① 墓地埋葬法は、納骨(正確には焼骨の埋蔵)について、墓地の管理者に応諾義務を課しています。
(墓地埋葬法第13条)
➁ つまり、墓地(霊園)の管理者が焼骨の埋蔵依頼を受けた場合には、正当な理由がなければこれを拒むことはできません。ここにいう「正当な理由」とは、墓地がいっぱいで埋蔵の余地がない場合が考えられます。
③ ただし、墓地埋葬法14条1項は、許可証のない埋蔵を禁止しています。これによれば、墓地の管理者は火葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の埋蔵をさせてはならないとなっています。
④ さらに、墓地埋葬法16条1項は、墓地の管理者に許可証の保存も義務付けています。なお、墓地の管理者が墓地埋葬法14条、16条の規定に違反して焼骨を埋蔵した場合には、同法21条の規定に従って、罰金、拘留もしくは科料に処せられてしまいます。

3⃣ 今後の対応
① そこで、霊園に納骨する場合には、火葬許可証の再発行を受けるしか方法がないと思われます。幸いなことに、墓地埋葬法成功規則7条3項は、火葬場の管理者に火葬簿の備付けを課しています。
➁ まず最初に、納骨しようとする焼骨(正確には死体)を火葬した火葬場の管理者に、火葬簿によって確かに火葬したことの証明書をもらいます。
③ 次に、最初に火葬許可証を発行した市区町村の長から火葬許可証の再発行を受けます。再発行された火葬許可証と火葬証明書を霊園に提出して納骨をすることになります。

世田谷区をはじめとする都内の車庫証明手続きの改正について

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

令和7年4月1日より法令・条例の改正が施行され、車庫証明の手続きや手数料が変更されます。変更点や注意事項をご案内いたします。

【保管場所標章の廃止】
いままで車庫証明を申請すると車両に貼付する【保管場所標章(ステッカー)】が交付されていましたが、この標章が廃止されます。

それに伴い、【保管場所標章番号通知書(本人保管用)】も廃止されます。

【※注意事項】
・申請・届出を証明する書類の発行や、申請書や届出書のコピーに「受理や受付」を証する押印や記述はなされません。(令和7年3月31日警視庁本部確認済み)
・例えば、車両を何台も運用している方で、普段申請した保管場所とは異なる保管場所も含めて駐車している場合、次の車両購入時などに申請する際に保管場所が分からなくなるケースが想定されますが、その場合、所轄の警察署へ問い合わせるしかありません。

【手数料の改定】

・自動車保管場所証明申請:2,100→2,400

・保管場所標章交付申請:500→廃止

世田谷区や目黒区、新宿区など都内の警察署への車庫証明の申請でお悩みの方や申請時間が取れなくてお困りの方は、是非【行政書士長谷川憲司事務所:090-2793-1947】までお電話ください。
車庫証明申請の様々な経験をもとに、お客様にふさわしいご提案をいたします。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q63 手元供養

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【Q63】最近「手元供養」という言葉をよく耳にするようになりましたが、これはどのような供養方法なのでしょうか。また、将来私が老齢に達し、手元に置いた遺骨を埋蔵または収蔵したいと思ったときは、どのような手続きが必要でしょうか。

【POINT】
① 手元供養とは
➁ 納骨する際の手続等

1⃣ 手元供養とは
① 手元供養とは、一般的に自宅に遺骨を安置しておく供養スタイルのことをいいます。遺骨の納骨先については墓地または納骨堂として許可を得た場所に限りますが、自宅に置いておくことについての規制はありません。
➁ すべての遺骨を納骨せずに自宅に安置しておく人もいますし、一部だけ取り出して、つまり分骨して自宅に置いておく人もいます。
③ 分骨については「魂が分けられてしまうので良くない」という意見を持つ人が少なくありません。考え方は人によって、環境によって異なりますので一概にはいえませんが、西日本では、そもそも全部の遺骨を拾骨せず、部分拾骨を主流とする地域が多いことから、分骨に対して比較的抵抗がないように思います。
④ なお、仏教では、お釈迦様自身が火葬された後に分骨されていますので、分骨に対しては否定的ではありません。
⑤ 遺骨を納める容器や遺骨そのものを加工して作ったグッズについては「手元供養品」といわれ、遺骨を納める容器などは、一般に流通しています。
⑥ 手元供養品は、遺骨をどう扱うかで納骨型と加工型に分けることができます。納骨型はミニ骨壺やカロートペンダント等、遺骨をそのまま納めることができるタイプのものです。
⑦ 加工型は、遺灰を土やガラスに混ぜてオブジェやガラス球をつくったり、遺骨に含まれる炭素を特殊加工して人工ダイヤモンドをつくるなどの技法があります。

2⃣ 納骨する際の手続き等
① 手元供養として、遺骨が手元にある間はよいのですが、ご質問にあるように保管されていた方が高齢になり亡くなった場合など、遺骨をどこかに納めることが想定されます。
➁ このように自宅で長らく手元供養として保管していた遺骨を納骨するときや分骨をする場合、あるいは納骨されている遺骨を分骨して手元供養する場合で、ケースに応じて下記の証明書が必要になりますので、あらかじめ取得しておくようにしましょう。
⑴ 手元供養の遺骨を納骨する場合
① 手元供養としてしばらく自宅に安置していた遺骨(墓地に埋蔵、納骨堂に収蔵)する場合には、納骨先に誰の遺骨なのか分かる証明書等を一緒に提出しなければなりません。
➁ 証明書にも種類があり、一度も納骨したことのない遺骨が全部残っているのであれば、死亡届を出したときに発行される「埋火葬許可証(火葬済印付)」を提出することになります。
③ これは通常、骨壺と一緒に火葬場で渡されていますので、骨壺を覆う桐箱に入っていることが多いようです。
⑵ 火葬前に分骨して手元供養することが決まっている場合
① 火葬する段階で分骨することが決まっている場合は、その旨を葬儀社を通じて火葬場に伝えておきましょう。火葬の際には準備しておいた分骨容器に納めながら拾骨が行なわれ、その分骨容器ごとに発行された「火葬証明書」または「分骨証明書」が後に納骨時に証明書となります。
⑶ 火葬後に分骨して手元供養する場合
① 火葬した後に遺骨を分骨する場合には、火葬場か火葬場のある市区町村で「火葬証明書」または「分骨証明書」の発行を依頼します。これがのちに納骨する時の証明となります。
⑷ 納骨されている遺骨を分骨して手元供養する場合
① すでにお墓に納骨されている遺骨を分骨する場合、先ずお墓の承継者の承諾を得て、寺院など墓地管理者に「分骨証明書」を発行してもらうことになります。この分骨証明書が後に納骨時の証明となります。
⑸ 自宅で分骨をして証明書がない場合
① 証明書が必要なことを知らずに自宅で分骨し、それに対する証明書が何もない場合、火葬場か火葬場がある市区町村で「火葬証明書」または「分骨証明書」の発行を依頼します。これが後の納骨時の証明となります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q62 納骨の方法(送骨)

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【Q62】テレビで見たのですが、遺骨をお寺に郵送すれば、それ以後はお寺が責任をもって供養してくれるというもので、「送骨」と言っていました。
このような納骨方法があるとは知りませんでしたが、法的に問題はないのでしょうか。また、このような納骨方法で注意する点はありますか。

【POINT】
① 送骨の具体的方法
➁ お寺(霊園)との契約

1⃣ 送骨という納骨方法
① 近年では散骨という葬法も行われていますが、一般的に遺骨(焼骨)は、死後一定の期間が経過すると墓地に埋蔵され、または納骨堂に収蔵されます。
➁ ただし、法律上民法897条の祭祀承継者には埋蔵もしくは収蔵する義務はなく、自宅に置いて供養する遺族もいます。
③ ただし、遺骨を遺棄した場合には、刑法190条の死体損壊・遺棄罪に問われることもあります(3年以下の懲役)。
④ ところで、平成19年に送骨という納骨方法も提案されるようになりました。この方法を最初に構築したのは、富山県高岡市にある大法寺の栗原住職です。
⑤ 送骨について、日本郵便は「輸送に適した状態であれば引受可能」ということで、ゆうパックで「遺骨」を送ることを認めています。
⑥ これに対して、ヤマト運輸と佐川急便は「紛失時の責任が取れない」という理由で遺骨を引受不可としています。

2⃣ 送骨に対する裁判所の対応
① 平成24年、宗教法人が送骨を受け入れるための納骨堂経営許可申請に対し、これを不許可とした市を相手に不許可処分の取消しを求めて裁判が起こされました。
➁ その判決の中で松山地方裁判所が送骨について以下のように判示しています。(松山地裁平成25年9月25日判決)
③ 「社会的な需要が存在すること自体は否定し難いものであって、比較的簡素な焼骨の収蔵施設の利用権を安価に提供する行為が、直ちに公共の福祉に反するものとはいえない。」
④ 「しかし、①本件不許可処分の当時、インターネットを通じて全国から利用者を募集し、郵送により焼骨を受け取るという方法による納骨堂の運営形態が広く一般的に利用されていたとは言い難い状況下にあったこと」
⑤ 「に加えて、➁宗旨・宗派を問わないとする点や、③殊更に安価な価格であることや、遺骨を持参して住職と面談することなく郵送により受け入れる等と簡便であることを強調していることなどを総合的に勘案すると」
⑥ 「前記①のような利用者の募集方法が、商業主義的との印象を与えるものであることは否定し難い。また、原告は、利用者を募集する際に、その受入可能数を明示しておらず、原告が、当該地域はもとより原告とすら何ら縁のない遺骨を無制限に募っていると見られかねない事情もあった」
⑦ 「そうすると、被告地域における風俗習慣等に照らし、前記のような本件施設の運営方法が、地域住民の宗教感情に適合しないものであるとした被告の判断が、合理性を欠くということはできない」
⑧ 「したがって、本件施設の経営実態が、国民の宗教感情に反するとしてされた本件不許可処分が、被告に与えられた合理的裁量の範囲を逸脱したものということはできない。」
⑨ この判決内容は、控訴審である高松高等裁判所でも支持され(高松高裁平成26年3月20日判決)、上告されることなく確定しましたが、送骨が国民に十分に認知されていない状況下での判決と思われます。

3⃣ 送骨契約の留意点
① 少子高齢社会の到来により、下記のような悩みを抱えている方が多く存在していると思われます。
 ⑴ 亡くなった配偶者の遺骨を家で保管しているので、何とかしたい
 ⑵ 経済的に苦しく時間もないので納骨できない
 ⑶ お墓を持っていないし、持ちたいとも思わない
 ⑷ 将来にわたって、お墓の管理やお墓参りなどできない
➁ 近年では、後継ぎを必要としない新たな葬法として、永代供養墓(納骨堂)、樹木葬、散骨葬が出現しました。
③ さらに送骨供養という方法も提案されています。これは、ゆうパックの配達サービスを利用してお寺や霊園に遺骨を送り、そのまま納骨してもらうことを指します。
④ 納骨先のお墓の形態はさまざまですが、お寺・霊園が管理・供養を永代にわたって行う永代供養墓が特に多く、合葬型の永代供養墓で非常に低価格に納骨できることが特徴です。
⑤ ちなみに「送骨供養」という用語をGoogleで検索すると、約270万件がヒットし、あるサイトによれば令和2年10月末現在、全国で約140カ所の寺や霊園が送骨を扱っています。供養内容や料金はそれぞれに特色があるようです。
⑥ 送骨供養に関するサイトの中から信頼のおけるお寺や霊園を探すことになります。その際には契約書等によって以下の点を必ず確認してください。
 ⑴ 遺骨の埋蔵方法(合葬・将来合葬・個別埋蔵)合葬をしてしまうと、将来遺族からの返還請求が物理的にできなくなります。
 ⑵ 料金 戒名付きなどの内容にもよりますが、2万円台から10万円を超えるものもあります。
 ⑶ 納骨証明書 どこに納骨されたかを証明する書類です。いつ発行されるかも確認してください。
 ⑷ 供養の内容 仏教系では、毎日の読経に始まり、年に何回かの供養があります。
 ⑸ 納骨場所のロケーション 郵送するわけですから場所は関係ないと思われますが、将来訪ねることがあるかもしれませんので、インターネットでもかまいませんので、納骨場所の確認はしましょう。

【相続関係説明図・法定相続情報一覧図申請】について|世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所

相続手続きにおける「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の申請について

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

相続が発生すると、遺産分割や相続税の申告に関する手続きを行う必要があります。相続手続きは複雑で、法的な知識や専門的なサポートが欠かせません。その中で、重要な役割を果たすのが「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」です。これらは遺産分割や相続手続きの際に必要な書類であり、適切に作成または、申請することが相続手続きの円滑な進行を助けます。今回は、これらの書類について詳しく説明し、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に相談や依頼をするメリットをお伝えします。

相続関係説明図とは?

相続関係説明図は、被相続人(故人)とその相続人との関係を示した図式です。相続手続きにおいて、相続人の確認や遺産分割協議を円滑に進めるために作成されます。特に、遺産分割協議書を作成する際や金融機関での相続手続き、法務局での相続登記手続きに必要となる場合が多く、相続人が誰であるか、そしてどのように親子関係や兄弟姉妹関係があるのかを一目で把握できるようにするための資料です。

相続関係説明図には以下の情報が含まれます:

  • 被相続人の名前、死亡日、最後の本籍、最後の住所
  • 相続人全員の名前(配偶者、子供、親、兄弟姉妹など)
  • 各相続人の続柄や関係性(親子関係、配偶者関係)
  • 相続人が亡くなっている場合、相続人の相続人(代襲相続の有無)

この図を作成することで、相続人同士の関係を明確にし、誰が相続人なのかを説明することができます。特に複雑な相続の場合や、親戚関係が複雑になっている場合には非常に有用です。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて相続人を証明するための公式な書類です。法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出することで、相続人の確認が迅速に行えるようになります。これを作成することで、相続人全員を特定し、必要な書類を集める手間が省けるため、相続手続きの効率が大幅に向上します。

法定相続情報一覧図に含まれる情報は、以下の通りです:

  • 被相続人の情報(名前、死亡日、本籍、住所など)
  • 相続人全員の情報(名前、続柄、住所など)
  • 相続人が亡くなっている場合、その相続人の情報(代襲相続の有無)

この一覧図を法務局に提出すると、「法定相続情報一覧図の写し」という証明書が交付されます。この証明書は、銀行や不動産などの名義変更手続きを行う際に有効な証明書として役立ちます。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、どちらも相続手続きにおいて重要な書類ですが、その目的や内容に違いがあります。

  • 相続関係説明図は、主に相続人の関係を視覚的に示す図であり、相続人が誰であるかを確認するために用いられます。遺産分割協議書に添付する場合が多いです。
  • 法定相続情報一覧図は、法務局が戸籍内容を証明する正式な書類であり、相続人の確認と相続手続きを効率化するために使用されます。

どちらも相続手続きに重要であり、専門的な知識がないと誤って作成したり、重要な情報を見落としたりする可能性があります。

相続手続きの専門家、行政書士に依頼するメリット

相続手続きは煩雑で、法的な手続きや書類の作成に不安を感じる方も多いでしょう。そこで、行政書士に依頼することは非常に有効です。特に、世田谷区にある「長谷川憲司行政書士事務所」は、相続手続きのプロフェッショナルとして、多くの相続案件を手がけてきた実績があります。

行政書士長谷川憲司事務所では、相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の申請手続きに関しても、豊富な知識と経験をもとに丁寧にサポートしています。専門家のサポートを受けることで、以下のようなメリットがあります。

  1. 書類作成の正確さと迅速さ 法的な知識をもとに、必要な書類を正確に作成し、必要な手続きをスムーズに進めることができます。
  2. 相続人確認の徹底 相続人の確認は非常に重要ですが、複雑な家族関係や過去の認知や養子縁組などが絡むと確認作業が煩雑です。専門家に依頼すれば、必要な調査を適切に行い、間違いのない手続きを行うことができます。
  3. 時間と手間の節約 相続手続きには多くの時間と手間がかかりますが、専門家に依頼することで、貴重な時間を他のことに充てることができます。
  4. 安心して任せられるサポート 法的な問題に不安がある場合も、専門家に相談すれば、安心して手続きを進めることができます。
  5. トラブル回避 相続手続きの途中で家族間でのトラブルや誤解が生じることもありますが、行政書士が第三者の立場で説明することで、誤解が解け、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

相続手続きにおける「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の作成や申請は、相続人の確認や手続きの円滑化において非常に重要です。これらの手続きを正確に行うことで、相続の負担を軽減し、スムーズに遺産分割や相続登記、相続税申告を進めることができます。

もし相続手続きに不安がある方は、世田谷区の「行政書士長谷川憲司事務所」に相談してみてください。専門的なサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができ、貴重な時間と労力を節約することができます。相続に関するお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q61 墓地・納骨堂の解約と原状回復費用

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q61 墓地・納骨堂の解約と原状回復費用についての記事です。

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【Q61】霊園に眠っている母の遺骨を郷里のお寺に移そうと思います。霊園に相談したところ、更地にして明け渡して欲しいと言われました。「霊園の方でお願いします」と言ったら、30万円必要と言われました。こんなに必要なものでしょうか。

【POINT】
① 墓地(納骨堂)使用権の承継者
➁ 墓地(納骨堂)使用契約の解除方法

1⃣ 霊園墓地の権利関係
① 霊園ということなので、「霊園使用規程」とか「霊園管理規約」というような名称の書類(契約書)があると思います。まず、この契約書を確認してください。
➁ 一般的に霊園墓地は、土地の所有権が霊園側にあり、墓地の一区画(墓地と区別して墓所としている霊園もあります)を使用する権利(墓地使用権)を譲渡してもらっているという関係にあります。
③ なお、この場合の譲渡は、大半の霊園では有償であり、永代使用料という名称で支払われています。また、これとは別に、毎年の管理料を霊園に支払うことになります。

2⃣ 祭祀主宰者による承継
① ここにいう墓地使用権は、民法897条に規定する祭祀主宰者が絶えない限り、半永久的に承継されていくものです。
➁ 民法897条によれば、祭祀主宰者の第1順位は被相続人の指定であり、第2順位は慣習となっています。そして被相続人の指定もなく、慣習も明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀主宰者を定めるとなっています。
③ 我が国では、被相続人が祭祀主宰者を指定するという行為は、まだまだ一般的ではなく、大阪高裁昭和24年10月29日決定によって、戦前の長男が承継するといった慣習も否定されてしまったため、現在では被相続人の葬儀の喪主を務めた者が祭祀主宰者となるのが一般的と考えられています。

3⃣ 契約の解除と墓地使用料
① ところで、転勤などによって霊園との距離が著しく遠くなってしまい、墓参に不便を来すような場合には、霊園との墓地使用契約を解除して、住居の近くに新たな墓地を構えることも祭祀主宰者の自由です。
➁ 相談者は、祭祀主宰者と思われますので、ご質問は墓地使用契約を解除した後の墓石等の取り扱いに関する問題です。
③ 霊園によっては、未使用の場合に限って、墓地使用料の一部を返還すると契約書に明記しているものもあります。また、使用期間が短い場合にも、その期間に応じて一定の割合の墓地使用料を返還するというものもあります。
④ ただし、短期間であっても、一度墓地を使用すると、墓地使用料は一切返還しないとしている霊園が一般的です。
⑤ また、契約を解除し遺骨等を他の墓地に移動する場合には、「更地にして当初の現状に復すること」としている霊園が大半です。

4⃣ 今後の対処方法
① 平成13年4月1日から消費者契約法が施行されており、消費者にとって一方的に不利な契約は、当初から無効となりました。
➁ たとえば、未使用の場合であっても一切返金しないとか、使用期間が短くこれに対する墓地使用料が極めて高額である場合には、再考の余地があると思われます。
③ なお、霊園から要求された金額が30万円ということですが、これには墓石等の撤去、処分費も含むと思いますので、墓石等の大きさにもよりますが、必ずしも高額過ぎるということはないと思われます。
④ 金額が不満だからと言って民事上の手続き(調停・訴訟)をすることは、費用と時間のことを考えると、決して得策ではありません。
⑤ いずれにしても、お母さんの遺骨を郷里の寺に改葬するわけですから、墓石等の移転をどのようにするのかも含めて、改葬先のお寺の住職からも石材業者を紹介してもらうなどして、見積りを取ったら如何でしょうか。その上で霊園と再度移転費用について交渉してみてください。

東京都世田谷区における車庫証明の申請と保管場所配置図作成の重要性

東京都における車庫証明の申請と保管場所配置図作成の重要性 – 世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

東京都で車を所有する際、車庫証明の取得は避けて通れない手続きです。特に、車庫証明申請において「保管場所配置図」の作成は重要なポイントとなります。この作業が正確に行われなければ、申請が遅れたり、最悪の場合は却下されてしまうこともあります。今回は、車庫証明の申請プロセス、特に「保管場所配置図」の作成に焦点を当て、世田谷区にある行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットを紹介します。

車庫証明とは?

車庫証明は、自動車を所持するために必要な証明書であり、車両を保管する場所が法律に基づいて適切であることを証明するものです。東京都を含む多くの自治体では、車両を所有する際に車庫証明が義務付けられています。これにより、違法駐車を防ぎ、交通の安全性や秩序を保つことが目的です。

車庫証明を申請するためには、以下の書類・情報が必要です:

  1. 保管場所使用承諾書
  2. 保管場所配置図
  3. 車両の情報(車検証など)

中でも、「保管場所配置図」の作成が重要なポイントです。この図面が不備であると、車庫証明が受理されません。

保管場所配置図とは?

「保管場所配置図」とは、車両の保管場所が法的に適切であることを示すための図面で、車庫証明申請の中で最も重要な書類の一つです。この図面では、車両の駐車場所の正確な位置を示し、周囲の建物や道路、境界線との関係を明確にする必要があります。

保管場所配置図に記載すべき内容は以下の通りです:

  • 車両の駐車位置
  • 道路と保管場所の接道部分の距離
  • 隣接する建物や構造物の配置
  • 駐車場の広さや車両の駐車可能台数
  • その他、周囲の障害物や交通量の多い場所など、車庫証明を取得するために必要な情報

特に東京都内では、土地の狭さや駐車場の配置が複雑な場合が多いため、保管場所配置図が正確でなければ、申請が受理されないことがあります。そのため、専門知識を持つ行政書士に依頼することが重要です。

車庫証明申請の流れと注意点

車庫証明を申請する際の基本的な流れは以下の通りです:

  1. 必要書類の準備
    まず、車両情報、保管場所使用承諾書、使用の本拠証明書など、必要な書類を準備します。
  2. 保管場所配置図の作成
    駐車場の配置を正確に図面として描きます。この段階でミスがあると申請が遅れたり、却下されたりする可能性があります。
  3. 管轄警察署に提出
    作成した書類を管轄の警察署に提出します。警察署での審査が行われ、問題がなければ車庫証明が発行されます。
  4. 証明書の受け取り
    審査が通れば、車庫証明書が交付されます。

申請手続き自体は比較的簡単に思えるかもしれませんが、特に保管場所配置図の作成には専門的な知識と経験が求められます。自分で作成する場合、間違いを防ぐためにも慎重に取り組む必要があります。

世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼する理由

車庫証明の申請は、間違えれば時間と手間がかかる上に、最悪の場合は申請が却下されてしまうこともあります。特に保管場所配置図の作成は、誤った情報や不十分な図面では警察署に受理されないため、専門家に依頼することをおすすめします。

世田谷区にある「行政書士長谷川憲司事務所」では、車庫証明の申請手続きに精通した行政書士が対応しており、迅速かつ正確な申請をサポートします。行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットは以下の通りです:

  1. 専門知識と経験
    行政書士長谷川憲司事務所は、車庫証明申請に関する豊富な経験と専門知識を持っており、保管場所配置図の作成も正確に行えます。複雑な状況でも柔軟に対応できるので、安心して任せられます。
  2. 時間の節約
    車庫証明の申請には、書類の準備や図面の作成、警察署とのやり取りなど、手間がかかります。行政書士長谷川憲司事務所に依頼することで、こうした手続きを効率よく進めることができ、時間を大幅に節約できます。
  3. ミスや遅延の防止
    申請書類に誤りがあれば、申請が却下される可能性があります。行政書士長谷川憲司事務所では、ミスや遅延を防ぐために、申請書類のチェックを徹底的に行います。
  4. 丁寧なサポート
    車庫証明の申請に不安を感じている方も多いですが、行政書士長谷川憲司事務所では、お客様の疑問や不安を解消するために、丁寧なサポートを提供しています。どんな質問にも迅速に対応しますので、安心して任せられます。

まとめ

東京都で車を所有するためには、車庫証明の取得が必要不可欠です。特に「保管場所配置図」の作成は非常に重要な手続きであり、専門知識が求められます。車庫証明申請をスムーズに進めるためには、世田谷区にある行政書士長谷川憲司事務所のような専門家に依頼することが最も確実で効率的です。

車庫証明の申請をお考えの方は、ぜひ行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。正確で迅速な手続きをサポートし、皆様の車庫証明申請をお手伝いします。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】