遺言書には法的効果があると申し上げましたが、その遺言内容を実現するためには「行為」が必要となる場合があります。この遺言内容を実現する行為をするのが遺言執行者です。遺言執行者は遺言に記載して選任する場合や利害関係人から家庭裁判所へ請求をすることで選任されます。どのような遺言内容を実現する際に遺言執行者が必要になるのでしょう。
遺言内容が相続分の指定・遺産分割方法の指定・未成年者の後見人の指定など、遺言の効力が発生すると同時に遺言内容が実現され、遺言執行の余地のないものがあります。このような場合は遺言執行者は必要ありません。
これに対して、遺言認知(遺言書の中で認知することを書く)や推定相続人の廃除(相続人のある人の相続権をはく奪すること)や遺贈する場合などは遺言執行者が遺言内容を実現する「行為」が必要になります。遺言執行者がいない場合、相続人が遺言内容の実現を望まない時に実現のための「行為」を行わない可能性があります。
遺言認知の場合は遺言執行者が戸籍法に従い市町村役場へ遺言書の謄本を添えて届け出ることが必要になります。そして推定相続人の廃除の場合は遺言施行者が家庭裁判所に廃除請求をします。遺贈の場合遺言執行者がいることで遺言内容を正確に実現することができます。
このように遺言書に記載した内容によっては遺言執行者を選任しておかなければ遺言内容が実現しないこともあることはご理解いただけたでしょうか。遺言執行者は財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権限と責任を持っています。相続人は遺言執行者の処分その他遺言の執行を妨げることはできません。
遺言執行者はまず、遺言書の検認が必要な場合(公正証書遺言以外の場合)家庭裁判所へ検認の申し立てを行い、相続人や代理人の立会いのもとで開封します。遺言書の有効性を検討し確認次第、不動産の権利書や預金通帳・株券等を預かり就任後遅滞なく財産目録を調製します。そして前述のように認知に関しては市町村役場へ届出を行い、推定相続人の廃除は家庭裁判所へ審判申立てを行い遺贈について目的物の引渡しを行います。
遺言執行者がいることで遺言書記載内容に従って遺産の分割を行ってくれます。相続人の一人が遺言内容と違う遺産処分をしてもその行為は無効という判例もあります。せっかく相続争いを防ぐために遺言書を残してもかえってもめごとの種となってしまっては元も子もありません。遺言書の中に遺言執行者を選任することでそのもめごとを防ぐことができるのです。