財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例2

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例2】将来的に不動産を平等相続させたいが共有は回避したいケース

X(75)は、東京23区内に大型のアパート1棟(収益物件)を所有。

将来の相続時には、子供3人(長男A・次男B・三男C)に平等に相続させたいと考えているが、子供のうちだれか一人に当該不動産を単独相続させるには、それに見合うだけの他の代償資産がない。

また、Xはしばらくの間、アパートの売却処分や不動産の分割(土地の分筆や建物の区分所有権化)をすることについても望んでいない。

なお、当該アパートの管理は、長男Aの家族に任せたいが、あと10年もすれば、老朽化に伴う建替え等の問題が出てくるので、将来の管理・処分方針につきABCの家族間で揉めないようにしたい。

 

【解決策】Xは、現時点で長男Aとの間で、当該アパート(土地・建物)を信託財産とする信託契約を締結。その内容は、受託者を長男A、受益者をX自身とし、Xの死後、第二受益者を長男A・次男B・三男Cの3人にする(受益権は各3分の1)。Xは、将来的には長男Aの独自の判断で当該アパートを建替え又は換価処分できるように信託契約を規定しておく。

 

【ポイント解説】Xが考える相続のポイントは次のとおり。

1.兄弟3人に平等に相続させたい。

2.しばらくの間は、アパートの所有を継続してほしい。

3.子供のうちだれか一人に単独相続させるには、それに見合うだけの他の代償資産がない。

4.アパートの管理は、長男A家族に任せるが、次男Bと三男Cの家族にも賃料収入の利益をきちんと配当してあげたい。

5.将来的にアパートが老朽化したら、兄弟間で揉めることなく建替え又は売却してその代金を3等分してほしい。

信託契約の発効により、Xの生前は、認知症対策として、あるいは準備期間として、長男Aに財産管理を任せ、その働き具合を見て長男Aに受託者として財産管理の将来を託せるか見極める。

Xが亡くなった後は、所有権で共有にさせるのではなく、第2受益者として子供3人に受益権を準共有させることで、資産承継においては所有権の共有と同様の効果(平等相続)を実現できる。子供ABCのうち、次男Bと三男Cは、賃料収入の配当を得ることができるが、長男Aの管理方針や修繕・建替え・売却処分等の判断については家を出すことができない。

長男Aは、適切なアパートの管理によって収益を得て、次男B及び三男Cに対し利益配当をきちんと行いさえすれば、アパートの管理・処分方針をめぐる無用な揉め事に巻き込まれたり、不動産が塩漬けで動かせなくなることを防げる。

 

見てきたように、相続の際、分割に困る資産を受益権化することで、問題を解決できることもあります。お困りの方はまずは60分無料相談を利用して、ご自身がどのような方策を選べるのか、整理されてはいかがでしょうか。

 

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