財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例3

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例3】親なきあとに障害のある一人っ子の生活を保障したいケース

X(78)は、妻Y(72)と障害のある長男A(40)の3人家族。

Xは、自分と妻が亡くなった後の一人息子Aの生活を心配している。Aは障害により、遺言書を書けるだけの理解力はない。Xは自分・妻・Aがすべて亡くなった後に残った資産があれば、それをお世話になった障害者施設を運営する社会福祉法人に寄付したいと考えている。

【解決策】Xは今のうちから信頼のできる長男Aの後見人候補者Wを探し、予め法定後見人選任申立てをする。

次にXは、信頼できる親戚Zとの間で契約により信託を設定。内容としては、当初は委託者=受益者とする。X死後、第二受益者として妻Yにし、さらにYの死後は、第三次受益者を長男Aにする。長男Aの生活・療養に必要な資金は、受託者Zから後見人Wに必要に応じて給付する形にする。

また、Aの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を社会福祉法人に指定。これにより妻Y及び長男Aが生存中に使いきれず残った財産は、Xが希望するところへ譲ることができる。

【ポイント解説】本人Xと妻Yが元気なうちから法定後見制度を利用することで、高齢であるXとYの負担を軽減させることができる。

また、X及びYは後見人Wに対して、長男Aの生い立ちや趣向、どのような方針で身上監護・財産管理をして欲しいか等、様々な情報・希望を直接伝えることができ、Wが後見人としてしっかり業務執行をしている姿を見て安心できる(両親亡きあと自分たちの知らない人間が息子の後見人になるという漠然とした不安を解消)。

長男Aには遺言能力がないため、通常の相続をすると、両親XYの財産すべてが長男Aに集約されたのち、長男A死後は相続人不存在として残った財産はすべて国庫に帰属することになる。「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を使うことで、民法上の単なる遺言では実現できないXの希望を反映させた財産承継が可能となる。成年後見制度と家族信託の併用で、家族3名の万全の財産管理の実行と両親の想いの具現化ができると言える。

見てきたように、親なきあと問題の解決策は一つの制度を利用するのみでは難しいものがあります。お悩みの方はまずは60分無料相談を利用されて、ご自身がどのような方策がとれるのか、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

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