【相続・遺言について】法定相続分(相続の割合)

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、法定相続分(相続の割合)について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】法律によって相続の割合が定められていると聞いています。日本では、どのように定められているのでしょうか?

【A】◆配偶者と直系卑属(子・孫)の場合

配偶者が1/2の割合、子が1/2の割合となり、直系尊属(両親・祖父母)及び兄弟姉妹には法定相続分はありません。

子が複数いる場合、子の1/2を子の人数で頭割りすることになります。

代襲相続人(孫等)が複数いる場合は、被代襲者(子など)の相続分を代襲相続人の人数で頭割りすることになります。

◆配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)の場合

配偶者が2/3の割合、直系尊属が1/3の割合となり、兄弟姉妹には相続分はありません。直系尊属が複数いる場合は、直系尊属の1/3を直系尊属の人数で頭割りすることになります。

◆配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が3/4の割合、兄弟姉妹が1/4の割合となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の1/4を兄弟姉妹の人数で頭割りすることになります。

ただし、父母の一方だけを同じくする半血の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の相続分の1/2になります。

◆配偶者のみの場合

配偶者が全部を相続します。

◆配偶者がなく、子、直系尊属または兄弟姉妹だけの場合

複数であれば、相続人となる者らの頭割りとなります。

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