【相続・遺言について】特別受益者

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、特別受益者について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①父親が死亡し、相続財産は2000万円、母親と兄が父親より先に死亡しており、相続人は私と兄の子の2名になっております。この兄の子は、父親の生前、マンション購入のため父親から1000万円の支援を受けていました。このような場合でも、法定相続分(2分の1)どおり、遺産分割しなければならないのでしょうか?

②上記と同じく兄が既に死亡していたのですが、父親が生前に兄に対してマンション購入のため1000万円の支援をしていた場合、私と兄の子とで遺産分割する場合では法定相続分(2分の1)どおり遺産分割しなければならないのでしょうか?

③兄がまだ生きており、相続人が私と兄の2名で、父親が兄の妻の個人事業に対して、500万円の援助をしていた場合はどうなるのでしょうか?

 

【A】◆1.代襲相続人の受益

お兄さんのお子さんが1000万円の支援を受けた時期にお兄さんが存命だったかどうかによって結論が異なります。

①お兄さんが存命のときに贈与された場合

特別受益は「相続人」のあいだの不公平を是正するための制度ですので、お兄さんが存命であればお兄さんのお子さんはお父さんの相続人に当たらないことになります。

したがって、原則として、特別受益には当たらず、法定相続分どおり遺産分割することになります。ただし、特別受益に当たるとする裁判例もあり、個別具体的な事情に鑑みて妥当な結論になるよう配慮されることがあります。

②お兄さんが亡くなった後に贈与された場合

お兄さんが亡くなった後に1000万円の贈与をお兄さんのお子さんが受けたのであれば特別受益を受けたことになりますから持ち戻すことになります。お金については現在の貨幣価値に換算して計算します。

 

◆2.被代襲者の受益

被代襲者に特別受益がある場合、代襲相続人に特別受益の持ち戻し義務ありとするのが通説です。そこで1000万円の贈与について現在の貨幣価値に換算して持ち戻し、そのうえで遺産分割をすることが原則です。

ただし事案に応じて具体的妥当性を図るため、全部又は一部を持ち戻しさせないとした裁判例もあります。

 

◆3.相続人の配偶者の受益

特別受益の持ち戻しは相続人間の不公平是正のためのものなので、援助を受けた者が相続人でない場合は、適用がないのが原則です。ただ、個別的実質的にみて妻の個人事業とはいっても名目だけで実質は兄の事業であったというような特別事情があれば、結論は別になります。

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