【改正民法債権編】債権者代位ができる権利の範囲

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、債権者が代位できる権利の範囲について考えてみたいと思います。

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債権者が代位できる権利の範囲

代位できる範囲に関する従来の判例ルールを明文化

 

◆債権者代位権の行使により利益を享受する債権者
債権者代位権は、強制執行の引当てとなる債務者の財産を維持することにより、債権者の債権の保全を図る制度です。維持される債務者の財産は、債権者代位権を行使した特定の債権者の債権のみならず、その債務者に債権を有する他の債権者の引当てにもなります。

そのため、複数いる債権者の1人が債権者代位権を行使して債務者の財産が維持されると、債権者代位権を行使した債権者のみならず、他の債権者も利益を享受することになるのが原則です。

 

◆債権者が代位行使できる債務者の権利の範囲
債権者代位権が、それを行使した特定の債権者のみならず、同一の債務者に債権を有する他の債権者を含めた全債権者の債権を保全するための制度であることからすると、債権者代位権を行使する債権者は、全債権者の利益のため、自分の債権(被保全債権)の額を超えて債務者の権利を行使することもできるように思われます。

たとえば、債権者Aは債務者Bに1000万円を貸し付けており、債務者Bは第三債務者Cに1500万円の債権があるとします。Bには、Aのほかに債権者Dがいて、DはBに500万円の債権があります。

BのCに対する1500万円の債権につきBが時効の完成猶予をしない場合、AはDを含めた全債権者の利益のため、自分の被保全債権1000万円を超える1500万円全額について、Bを代位して時効の完成猶予ができそうです。しかしながら、旧法下で判例は、債権者代位権を行使する債権者の被保全債権の額を代位できる金額を上限としています。
上記の例でいえば、Aは、BのCに対する1500万円の債権のうち、自己の被保全債権である1000万円を上限としてしか完成猶予の請求をすることができません。

債権者代位権を行使して第三債務者から弁済を受領した債権者は、それを自己の債務者に対する被保全債権の弁済に充当することができます(事実上の優先弁済)。このような事実上の優先弁済を認める以上、債権者代位権を行使できるのは自己の被保全債権の範囲を限度とするという判断です。

 

◆新法での明文化
被保全債権の範囲でしか代位できないことは、旧法に明文で規定されているものではなく解釈により認められていた制限です。
新法では、この判例による制限を明文化しました。これにより債権者代位権を行使する債権者は、自己の債権額の限度においてのみ債務者の権利を代位行使できることが明文で確認されました(新法423条の2)。

なお、新法では、「被代位権利の目的が可分であるときは」と留保を付しています。債権者代位権により代位行使される債務者の権利は、金銭債権が多いのが実態です。金銭債権は可分債権であり、その一部のみ代位行使を認めるという取扱いも可能です。

一方で、債権者代位権の適用範囲は実務において拡張されており、債務者の移転登記請求権を代位行使する場合のように、代位行使される債務者の権利が不可分な債権である場合もあります(転用事例、新法423条の7)。
新法は、このような債権者代位権の転用事例も踏まえつつ、被保全債権額を代位の上限とすることにつき、代位される権利が(金銭債権のように)可分である場合という留保をしたのです。

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