【改正民法債権編】定型約款の変更

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。今回は、【改正民法債権編】に関して、定型約款の変更について考えてみたいと思います。

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定型約款の変更

定型約款の変更が認められるための要件を明文化

 

◆定型約款の変更の要件
定型約款が利用される取引は大量の定型的な取引であるため、定型約款準備者が定型約款の内容を変更したいと考えた場合、相手方から個別に同意を取得することは現実的には困難です。

そのため、旧法下においても、約款を準備する当事者が約款の内容を変更することによって、契約内容を変更することが行なわれていました。しかし、要件や手続きはまちまちであり、約款を準備する当事者が一方的に約款の内容を変更できることは、相手方にとって不利益といえる状況でした。

そこで、新法548条の4第1項は、下記の①または②のいずれかの要件を満たす場合には、定型約款準備者は、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意することなく契約の内容を変更することができると定めました。
【変更が認められるための要件】
①利益適合性
定型約款の変更が相手方の一般的利益に適合する場合
②変更の合理性
定型約款の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無とその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合

以上のとおり、定型約款に、定型約款の変更をすることがある旨を定める条項(変更条項)があることは、定型約款の変更の必須の要件とはされていません。
もっとも、変更の合理性を判断する上での1つの要素には挙げられています。そのため、変更の要件や手続き等を具体的に定めた変更条項の定めがあり、当該変更条項に従った変更を行なう場合には、変更の合理性が認められやすくなります。

 

◆定型約款の変更の手続
新法548条の4第2項は、定型約款準備者が定型約款の変更をするときには、①効力発生時期を定め、かつ、②定型約款を変更する旨、変更後の定型約款の内容、その効力発生時期をインターネットの利用等により周知しなければならないと定めています。

なお、同1項2号に定める変更の合理性によって定型約款を変更する場合には、変更後の定型約款の効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ、変更の効力を生じません(同3項)。

 

◆不当条項規制の適用除外
定型約款の変更の場合には、新法548条の2第2項で規定される不当条項規制は適用されません(新法548条の4第4項)。

その理由は、定型約款の変更に関する規定は、新法548条の2第2項の不当条項規制よりも厳格で考慮すべき要素が異なり、定型約款が有効とされる要件を重複して判断する必要がないためです。

したがって、不当条項規制の適用が除外されるといっても、定型約款の変更の内容が合理的であるべきことに変わりはありません。

 

◆新旧規定の適用関係
定型約款のルールを定めた新法548条の2から548条の4までの規定は、原則として、新法施行日前に締結された定型取引に係る契約にも適用されます。ただし、旧法の規定によって生じた効力は妨げられません。

もっとも、例外として、契約の一方当事者(契約または法律の規定により解除権を現に行使できる者を除きます)により、反対の意思表示が書面または電磁的記録によってされた場合には、新法の規定は適用されないとされています。

この反対の意思表示は、新法公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から新法施行日前までにしなければなりません。

新法適用排除の意思表示が例外として認められたのは、前述のとおり、新法では定型約款準備者が相手方の同意なく定型約款の内容を変更できることから、取引開始時に定型約款の変更を予期していなかった相手方に対して、新法の適用を排除する機会を与えて保護するためです。

以上の趣旨から、相手方が解除権を行使できる場合には、契約の解除により契約の拘束力から逃れられるため、重ねて新法の適用を排除する機会を与える必要はなく、適用排除の意思表示が認められていないといえます。

 

◆実務への影響

新法では、定型約款に該当する場合には、みなし合意による契約内容化、不当条項規制、定型約款の表示義務、定型約款準備者による一方的な定型約款の変更といった条項の適用を受けることになります。

したがって、まず、ある約款や契約が、定型約款に該当するか否かの判断が重要になってきます。
定型約款の定義は明文化されましたが、「両当事者にとって合理的」等、具体的にいかなる場合が該当するかは文言からだけでは判然としません。

したがって、今後、立法過程で示された考え方等を参考に、具体的な取引ごとに定型約款に該当するか否かを判断することに留意が必要です。
同様に、定型約款の変更の要件についても、明文化はされたものの、利益適合性や変更の合理性の具体的な判断基準等が定められているわけではありません。
この点についても、これまでの約款変更に関する実務を踏まえながら、具体的な考慮要素等を慎重に検討する必要があります。

一方、定型約款の変更の合理性の1つの判断要素として、変更条項があることが定められたことから、既存の定型約款に変更条項がない場合には、変更条項の追加を検討する必要が生じる可能性があります。
この場合、変更条項を追加すること自体も約款の変更に該当するため、新法で定められた定型約款の変更のルールに則って手続を進める必要があります。

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