【改正民法債権編】売主の担保責任②

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。今回は、【改正民法債権編】に関して、売主の担保責任②について考えてみたいと思います。

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売主の担保責任②

期間制限、競売における担保責任等の規定を整備

 

◆目的物の種類または品質に関する担保責任の期間制限
旧法は、瑕疵担保責任に基づく買主の権利行使につき、履行が終了したという売主の期待保護と法律関係の早期安定化の観点から、「事実を知った時から1年以内」という期間制限を設けていました。

加えて判例は、請求に際し、買主が「売主に対し具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の根拠を示す」必要があるとしていましたが、この内容は請求する側の買主に負担をかけるものでした。

新法では、引き渡された目的物が種類または品質に関して契約不適合である場合の権利行使について、「不適合を知った時から1年以内」として旧法の期間制限を維持しつつ、損害賠償の請求にあたっては、売主に対し契約不適合があることを通知すれば足りるとしました(新法566条)。

ただし、売主が引渡し時に不適合について悪意または重過失であるときは、短期の期間制限でこのような売主を保護する必要がないため、期間制限は適用されません。
また、本規定の期間制限は、種類または品質の不適合にのみ適用され、数量不足や権利移転義務の不履行には適用されません。不履行事由が外形上、比較的明白な場合にまで売主の期待を保護する必要はないからです。
なお、本規定の短期の期間制限とは別途、買主の権利は債権に関する消滅時効にかかります。

 

◆競売における担保責任等
新法は、競売における買受人は、競売目的物の数量不足や移転した権利に契約不適合がある場合には、債務者に対し、契約の解除または代金減額請求をすることができる一方、競売目的物の種類・品質に関する不適合についてはこれを適用しない、と定めています。
これは、競売買受人はある程度の不適合の存在は織り込み済みであり、競売は債務者の意思に反して行なわれるといった理由によるものです。

 

◆売主の担保責任と同時履行
旧法は、売主の担保責任に基づく債務の履行に代わる損害賠償債務と買主の代金支払債務が同時履行の関係に立つ、すなわち売主が填補賠償債務の履行を提供するまでは、買主は代金支払債務の履行を拒むことができる旨を、双務契約から生じた債務間における同時履行の抗弁権の規定を準用する形で規定してました。

新法では、売主の担保責任が債務不履行責任であることを前提としているため、この準用規定は削除され、同時履行の抗弁権(新法533条)の規定を直接適用することになります。

 

◆抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求
新法570条は、買い受けた不動産について契約不適合の先取特権、質権または抵当権が付着していた場合に、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求できる旨を定めるものです。
なお、買主が抵当権等の実行により所有権を失った場合には、債務不履行の一般規定に従います。

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