【改正民法債権編】消費貸借契約

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言、パスポートが得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【改正民法債権編】に関して、消費貸借契約について考えてみたいと思います。

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消費貸借契約

合意だけで契約が成立する諾成的消費貸借を明文化

 

◆諾成的消費貸借を明文化
借主が借りた物をいったん使い切って、貸主に同種類のものを返す契約が消費貸借契約です。典型例として、お金の貸し借り(金銭消費貸借)があります。

消費貸借契約は、目的物の受け渡しがあって初めて契約が成立します(法587条)。しかし、旧法下でも、貸し借りについての合意だけで成立する諾成的消費貸借は有効と解釈され、法律の規定でも、特定融資枠契約に関する法律2条に規定する融資枠契約の法的性質について、諾成的消費貸借であると説明されてきました。

そこで、新法では、書面でする消費貸借契約については、契約の成立要件として目的物の交付を不要とし、諾成的消費貸借を明文化しました(新法587条の2)。

 

◆書面でする消費貸借
書面でする消費貸借は、物の受け渡しを要件としていません。そこで、受け渡し前に消費貸借をやめようと思った場合の規定が整備され、借主についてのみ、受け渡し前に解除権が認められることとなりました(新法587条の2第2項前段)。

解除に伴い貸主が損害を受けたときは、貸主は借主に対して損害賠償請求ができることも規定されました(同2項後段)。
電磁的記録によってされたときも、書面によってされたものとみなす規定が置かれたので、広く諾成的消費貸借が認められることとなりました(同4項)。

 

◆利息に関する規定の整備
旧法下では、民法上、消費貸借に利息に関する規定はなく、無利息が原則と解釈される一方、取引実態としては、金銭融資をはじめとして消費貸借の大部分が利息付きでした。
そこで、新法では利息に関する規定を設けて、無利息を原則としつつ、利息の発生原因として当事者の合意による特約が必要であることが明文化されました(新法589条1項)。

 

◆返還時期
消費貸借の目的物について、返還時期の定めがなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(法591条1項)。

借主は、いつでも返還することができるとされてきましたが(旧法591条2項)、新法では「返還の時期の定めの有無にかかわらず」いつでも返還できると明示的に規定されました(新法591条2項)。

また、返還時期を定めた場合に、貸主は、借主が定めた時期の前に返還したことによって損害を受けたときは、借主に損害賠償請求ができることも規定されました(新法591条3項)。

 

◆準消費貸借の原因
準消費貸借とは、たとえば、代金支払債務を借入れに切り替えることなどを指します。
旧法588条では、当初から借主の側が負っている義務について、「消費貸借によらないで」と消費貸借を明文では除外していました。しかし、解釈上、当初の義務が消費貸借であっても、準消費貸借の目的とすることが許されてきました。
そこで、解釈で認められていた消費貸借上の債務をもとの債務とする準消費貸借を、明文で認めることとしました(新法588条)。

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