【改正民法債権編】組合契約

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言、パスポートが得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【改正民法債権編】に関して、組合契約について考えてみたいと思います。

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組合契約

これまで解釈で認められてきた事項の多くを明文化

 

◆組合契約とは
組合契約とは、各当事者が出資をして、共同の事業を営むことを目的とする団体を作る契約です。組合契約に関する改正では、これまで解釈で認められていた事項の多くが明文化されました。

 

◆契約総則の規定の不適用
組合契約には、他の民法上の契約とは異なり、団体的な性格があります。
そのため、同時履行の抗弁権や、債務不履行解除の規定は適用されません(新法667条の2第1項)。
他の組合員が組合契約に基づく債務を履行しないことを理由に組合契約を解除することもできません(同2項)。

 

◆組合員の1人についての意思表示の無効、取消し等
組合員の1人につき、錯誤など意思表示の無効等を導く原因があっても、他の組合員との間では組合契約の効力は妨げられません(新法667条の3)。

 

◆組合の業務執行、組合代理
組合業務の決定と執行は、1人または数人の組合員または第三者に委任でき、委任を受けた者を「業務執行者」といいます。業務執行者が数人あるときは、その過半数で決定し、各業務執行者が執行できます(新法670条)。

各組合員は、組合員の過半数の同意を得たとき、他の組合員を代理して組合業務をを執行できます(新法670の2第1項)。ただし、業務執行者があるときには、業務執行者だけが組合員を代理できます(同2項)。

 

◆債権者による権利行使
組合の債権者は、組合財産について、その権利を行使することができます(新法675条1項)。

そして、債権者は、債権発生時に各組合員の損失分担割合を知っていた場合を除き、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合または等しい割合で権利を行使することができます(同2項)。

他方で、各組合員の債権者は、組合財産について権利行使することはできず、当該組合員に対する請求ができるにとどまります(新法677条)。

 

◆組合に関するその他改正
(1)組合員の持分の処分
組合財産は、「合有」(組合財産は、1個の財産として総組合員に帰属する)の性質を持つと考えられています。そのため、組合員は、組合財産を処分しても、それを組合等に対抗できず、組合財産の分割請求もできません。また、組合財産である債権について、各組合員が持分について単独で権利行使することもできません(新法676条)。

(2)組合員の加入
組合員は、組合員全員の同意または組合契約の定めにより、新たな組合員を加入させることができます(新法677条の2第1項)。
組合成立後に加入した新組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済の責任を負いません(同2項)。

(3)脱退した組合員の責任等
脱退した組合員は、脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内で責任を負います。ただし、債権者が全部の弁済を受けない間、組合に対して担保提供や自己の免責の請求ができ、また組合の債務を弁済すれば組合に対して求償権も取得します(新法680条の2)。

(4)組合の解散
組合は、①事業の成功または成功の不能、②組合契約で定めた存続期間の終了、③組合契約で定めた解散の事由の発生、④総組合員の同意のいずれかによって解散します(新法682条)。