世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見制度のあらましについて考えてみたいと思います。
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【1】自己選択権を尊重する
任意後見制度を利用するかどうかは、本人の選択にまかされています。心安らかな老後を送るため、また、最後の最後まで自分らしく生きるためにどうすべきか、まさに自分の将来は自分で決めるということです。
そのようなことから、任意後見制度は自己決定権を最大限に尊重したものであるということができます。
したがって、この任意後見制度は、その性質上、原則として任意後見制度が法定後見制度に優先して適用され、本人が任意後見制度を利用しない場合又は任意後見制度では本人の権利や利益を擁護することが困難な場合に法定後見制度が適用されることとなります。
【2】公的監督をしっかり行う
任意後見契約を結ぶと時は、本人の判断能力が備わっていても、実際に後見を受ける時点では、本人の判断能力が不十分な状況にあるというのが、この制度の特徴です。
そこで、この任意後見制度では、本人に代わって任意後見監督人が任意後見人の監督をすることによって、任意後見人が委任された権限を超えて事務を行なうというようなことを防止します。
この契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、はじめて効力を生ずることと任意後見契約法に定められており、これによって、本人の保護を図ることを可能とする仕組みになっています。
【3】一般の委任契約との違い
任意後見契約は、委任者(擁護される本人)が受任者(擁護する人)に対し、将来、認知症等により判断能力が不十分な状況になった場合において、自分の生活や、財産管理あるいは療養看護に関する事務の全部ないしは一部を委託し、その委託に関する事務について代理権(本人に代わって事務を行なう権限)を与えるという委任契約です。
この任意後見制度が創設されるまでも、判断能力が不十分な状況になった場合に備えて、受任者に後見事務を委任する民法上の契約を結ぶことはできるものと考えられていました。
しかしながら、委任契約を結んでも、実際に委任者が判断能力の不十分な状況になって受任者が後見事務を行なう場面では、委任者が受任者の事務処理を監視するなどして、必要に応じて委任契約の解除等の措置を取ることは事実上困難となります。
そこで、このような場合に家庭裁判所により選任された監督人が受任者の事務処理を監督する仕組みがあれば安心してこのような契約を結ぶことができることとなるとして、この任意後見制度が創設されたのです。