世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 準委任契約について考えてみたいと思います。
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【1】法律行為は委任契約(財産管理契約、任意後見契約)
任意後見契約において委任することが予定されている事務は「自己の生活、療養看護及び財産に関する事務」(後見事務)に限られています(任意後見契約法2条では、受任者に委任できる事務は代理になじむ法律行為に限られています。)
対象となる法律行為は、例えば不動産の売買契約、賃貸借契約、介護契約、医療契約の締結や解約などです。ここで想定されている委任事務は法律行為だけですので、介護などの事実行為は含まれておりません。
【2】事実行為は準委任契約で
日常生活の中で、買い物や散歩の補助、通院の際の付き添い、介護行為や家事手伝いなどの事実行為の支援を必要とする場合には、これらの事実行為を依頼することも有効です。これらの事務は準委任契約(民法656条)として後見事務の受任者と同じ人に任せることもできます。
さらにペットの世話や墓参りの代行など身上監護とは言えない事務も任せることが可能です。そしてこの準委任契約を財産管理契約及び任意後見契約とともに3個の契約として1つの公正証書に記載することも可能です。
ただし、任意後見契約の代理権目録は、任意後見契約法では法律行為に限られますので、準委任契約の内容を任意後見契約の代理権目録に記載することは当然できないものと解されます。
この準委任契約は、財産管理契約から任意後見契約に移行した場合に、財産管理契約は終了することになるので、その時、準委任契約も終了するとの疑義を生じないよう、財産管理契約とは別個の契約としたうえ、念のため任意後見契約が発効しても(任意後見監督人が選任された後も)終了しない旨定めておくとよいでしょう。