【任意後見制度】財産管理契約の注意点 延命治療を拒否する条項 

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 延命治療を拒否する条項について考えてみたいと思います。

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【1】治療拒否の委任は可能か

医療行為には日常生活の中でかかる風邪、歯痛、骨折の治療や健康診断などから命に関わる手術まで、危険性においてさまざまなレベルがあります。

基本的には前回の記事で述べたように、受任者には、医療契約を締結する権限はあるものの、医療行為の内容を決定・同意する権限はないとされています。

本人(委任者)の死に直接関わってくる延命治療について、受任者に委任できるかについても、医療行為に関する決定・同意以上に困難な問題があります。現状では、財産管理契約及び任意後見契約の条項中に延命治療を拒否する旨の条項を設けることは、否定的に解さざるを得ません。

【2】尊厳死宣言を公正証書で

本人が、現在の医学では不治の病であり、「植物人間」の状態で死期も迫っていると診断された場合を想定し、判断能力がある段階で、あらかじめ本人の意思や希望を明確にさせておくための制度としては、公正証書による「尊厳死宣言」の活用が考えられます。

尊厳死という言葉は、一般には「回復の見込みがない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控えまたは中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」をいうものとされます。「尊厳死宣言」は、本人が、判断能力のあるうちに、将来に末期症状を迎えて判断能力が亡くなったとき、過剰な延命措置をとってほしくない旨を事前の治療拒絶の宣言として、文書にしておくものです。それを公正証書として残しておく方法もあります。

【3】Living Will

本人の意思の一方的な表明方法として、参考となるものにリビングウイル(Living Will)があります。これは本来は、末期状態での生命維持装置の差し控えまたは中止をあらかじめ指示する文書のことで、アメリカのカリフォルニアではじめて法制化されたとのことです。

現在はアメリカで40以上の州でリビングウイルを法制化した、「自然死法」ないし「尊厳死法」が成立しています。

【4】尊厳死宣言(公正証書)の活用

日本では、まだリビングウイルに関する法律はなく、その効力等についてさまざまな検討が試みられているところです。しかし、リビングウイルないし尊厳死宣言があれば、一定の条件のもとで延命治療の差し控えまたは中止を認めることができるという点では、ある程度の意見の一致を見ているといえるようです。

受任者は本人の意思を尊重し、職務に当たる立場にありますので、本人が重い認知症などで明確な意思の表明ができないような場合、そうなる前に作成された尊厳死宣言(リビングウイル)の文書があれば、これを尊重し、医師に提出すれば、医師も本人の意思及び希望を確認することができると考えられます。