【任意後見制度】任意後見契約の手続 契約書の作成2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 契約書の作成2について考えてみたいと思います。

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【3】代理人による任意後見契約締結の可否

通常の公正証書による契約は、代理人を介しての作成が可能ですし、任意後見契約法上、代理人による契約締結は認めない旨の規定は設けられておりません。したがって、代理人による任意後見契約締結は、現行法上は可能ですが、公証事務通達第2の3(1)によって、公証人は、任意後見契約の公正証書を作成するにあたっては、原則として本人と面接する必要があるとされており、本人の契約締結の意思確認は、公証人が直接面接して確認しています。

また、入院等の場合は、公証人が出張して本人と面接して確認しています。運用上は、本人の代理人による任意後見契約締結の嘱託はあり得ないものといえましょう。
ちなみに、日本弁護士会連合会は、平成21年7月16日付けの「任意後見制度に関する改善提言」において、「任意後見契約の締結においては、代理人による契約締結は認めない旨の規定を任意後見契約法に設けるべきである」との提言をしています。

【4】任意後見契約に必要な書類と公正証書作成費用

(1)任意後見契約の締結に必要な書類

任意後見契約を結ぶには、次のような書類が必要となります。
①本人(委託者)の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
②任意後見人になる人(受任者)の印鑑登録証明書、住民票(法人の場合、印鑑証明書、登記事項証明書)
なお、印鑑登録証明書は発効後3ヶ月以内のものに限ります。また、印鑑登録証明書に代えて、本人確認資料としては、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証でも差し支えありません。
ちなみに、本人(委任者)の戸籍謄本が必要となるのは、登記事項として「本籍(国籍)」があるからです。

(2)公正証書作成に要する費用

公正証書作成に要する費用は、1契約につき概ね2万円から2万3千円程度となります。

その内訳は次のとおりです。
①公証役場の手数料 1万1千円
②法務局(登記所)に登記するための手数料 1400円
③法務局(登記所)に納める印紙代 2600円
④郵送料金(書留郵便料) 560円
⑤本人に交付される正本等の作成手数料 1枚につき250円×枚数

なお、公証役場に出向くのが困難な場合は公証人が自宅や病院に出張します。この場合の手数料は50%が加算され、日当(1万円。ただし4時間を超えるときは2万円)及び交通費の実費が必要となります。

また、任意後見契約と併せて、通常の財産管理契約等の委任契約を同時に締結する場合には、その委任契約について、さらに上記の①と⑤が必要になり、委任契約が有償のときは、①の額が増額される場合があります。
そして、受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。

なお、任意後見契約の中で、月額の報酬額が明記されていても、任意後見契約の性質上、目的価額は算定不能と考えられていますので、公証役場の手数料は1万1千円となります。