世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見契約の変更1について考えてみたいと思います。
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【1】任意後見契約の変更原因
任意後見契約を締結した後において、その契約の効力が生じる前か生じた後のいずれであっても、すなわち任意後見監督人が選任されすでに任意後見が開始されている場合であるかどうか問わず、その締結された任意後見契約を変更するパターンとしては、次のものが挙げられます。
(1)代理権の範囲の変更
任意後見契約の代理権を行うべき事務の範囲(代理権の内容)を
ア.追加(拡張)する場合
イ.縮減する場合(代理権の内容を一部削除する場合)
があります。
(2)代理権行使の方法の変更
複数の受任者がいる場合は、それぞれの受任者が単独で代理ができる(単独代理)か、複数の受任者が共同して代理をする(共同代理)かを決めていますが、単独代理を共同代理に変更する場合と、逆に共同代理を単独代理に変更する場合があります。
(3)報酬額の変更
無報酬から有償への変更や当初の報酬額を変更する場合があります。
当初は報酬額を無報酬と定めても、その後の本人の生活環境の変化に伴い、任意後見人の事務が大幅に増えるなど、将来、無報酬ということが不相当になる場合があります。
(4)当事者の変更
任意後見受任者(任意後見人)が2人以上の場合に、そのうちの1人が死亡するなどして任意後見契約が一部につき終了する場合は、他の任意後見受任者(任意後見人)との関係で当事者の変更の手続きが必要となる場合があります。
また、受任者が法人の場合はその法人が包括承継されたときは変更の手続きが必要です。
なお、受任者をAからBに変更するということは契約の相手方を変更することを意味しますので、当該受任者との契約を解除し、新たな受任者とは改めて委任契約を締結することになります。
【2】任意後見契約の変更の登記が必要
代理権を行うべき事務の範囲を減縮する場合のように、新規の任意後見契約を締結することになる任意後見契約の変更については、変更後の内容につき、公証人による嘱託によって新たな任意後見契約締結の登記がなされますので、自分で、その登記手続きをする必要はありません。
ただし、当事者の変更のケースで、任意後見人が死亡などして任意後見契約が終了した場合は、終了の登記を申請しなければなりません(後見登記法8条2項)。
なお、報酬額の変更の場合は、報酬額は登記事項ではありませんので、公正証書を作り直す必要はありますが、報酬額の変更に伴う登記事項の変更の登記を申請する必要はありません。