【任意後見制度】任意後見契約の手続き 任意後見契約の解除2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続き 任意後見契約の解除2について考えてみたいと思います。

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【2】任意後見監督人が選任された後に解除する場合の要件

(1)正当な事由
任意後見監督人が選任された後(任意後見契約の発効後)は、正当な事由がある場合に限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。
債務不履行による解除の場合にも、家庭裁判所の許可が必要となりますが、その場合には、債務不履行の事実が「正当な事由」に該当し、解除の許可がされることになるものと考えられます。

合意解除の場合にも、家庭裁判所の許可が必要となりますが、本人の事理弁識能力(判断能力)や真意を確認した上で、真意に基づく合意が成立しているものと認められる場合には、合意がなされていることが「正当な事由」に該当し、解除の許可がなされるでしょう。

(2)家庭裁判所の関与をさせる理由

家庭裁判所の関与は本人の利益の確保をするためです。本人の保護を図るため、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要とされています(任意後見契約法9条2項)。

すなわち、任意後見監督人が選任された後は、本人の判断能力が不十分な状況になっていることから、任意後見人からの自由な解除を認めることは、権利擁護の必要な本人を放置する無責任な辞任を容認するおそれがありますし、また、判断能力が不十分な状況にある本人からの自由な解除を認めることは、本人が判断を誤ることにより本人保護に欠ける結果となるおそれがありますので、任意後見監督人の選任後の解除については、実体的には「正当な事由」を要件とするとともに、手続的には家庭裁判所の許可を要件とすることにより、家庭裁判所の後見的な関与を通じて本人の保護を制度的に担保することとしています(任意後見契約法9条2項)。

(3)解除許可審判申立手続き

申立権者は本人又は任意後見人です(任意後見契約法9条2項)。
申立費用は、申立手数料として、任意後見契約1件につき、収入印紙800円が必要です。
添付資料として、登記事項証明書を申立書とともに提出します。

【3】任意後見契約の解除による任意後見人の代理権消滅の旨の登記の必要性

任意後見契約を解除したときは、任意後見監督人の選任の前後を問わず、速やかに任意後見終了の登記の申請をする必要があります。