【任意後見制度】任意後見契約の手続き 任意後見人の解任2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続き 任意後見契約の解任2について考えてみたいと思います。

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【2】解任請求ができる人(任意後見人の解任の請求権者)

任意後見監督人、本人、その親族又は検察官が、解任を請求できます。
任意後見監督人は、監督の過程で不正行為などの不適切な事由の存在を知った場合には、家庭裁判所に対し自ら解任の請求をすることができます。

また委任者本人は、家庭裁判所の許可を得て、正当な事由に基づく任意後見契約の解除の手続きを採ることもできますが、不正行為などの立証が可能な場合には、任意後見人の解任の手続きを採ることにより、解除の書面の送付や、終了登記の申請の手続き的な負担を回避できますし、併せて、任意後見人の不正行為などの事実を手続的に明確にすることができます。

なお、任意後見人の解任請求は、検察官も行うことができます。
私的自治の尊重の観点から、法は任意後見に関する請求権者から検察官を基本的には除外していますが、横領・背任等の不正行為についての捜査・公判の過程で検察官が事実を探知することがありえますので、解任についてだけは検察官にも請求権を付与しています(任意後見契約法8条)。

【3】任意後見人解任の審判手続き

家庭裁判所は、任意後見人を解任する審判に当たっては、任意後見人の陳述を聴かなければならないことになっています。また、解任される任意後見人だけでなく、申立人、本人、任意後見監督人に対しても、任意後見人を解任する審判の告知がなされます。

なお、解任の審判が確定した場合は、解除の場合とは異なり、家庭裁判所の書記官からの嘱託により、任意後見契約の終了の登記がされます。