【終活・遺言・相続相談】相談例10 介護に関する相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例10 介護に関する相談についての記事です。

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【相談内容】
母親(79歳女性)と同居している相談者(46歳男性)から、「母に認知症の症状が出始め、一人で外出することも危なくなってきた。妻(40歳)にも仕事があり、2人の子ども(9歳・6歳)もいるので、これ以上、家族で母の面倒を見るのは難しい。どうすればいいか。」と相談された。

【検討すべき点】
同居している親が自分のことを自分で出来なくなり、家族による介護も限界を迎えれば、介護サービスを利用するしかありません。また、親の介護と子の養育が重なる場合は、仕事との両立も困難です。相談者に対しては介護サービスの内容を説明します。

【1】介護保険

① 介護保険は、平成9年(1997年)に制定された介護保険法により、平成12年(2000年)4月1日に始まった社会保険制度で、高齢者が尊厳を保持し自立した生活を営むことができるよう保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うものです(財源は公費と介護保険料と自己負担で賄われます)。
② 寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護状態」になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要とする「要支援状態」になった場合に、介護給付や予防給付を受けて、介護サービスを利用することができます(介護保険法1条、2条)。

【2】地域包括支援センター

① 介護保険の適用を受けるため、相談者に、市区町村の介護保険課や地域包括支援センターへの相談を勧めます。
② 地域包括支援センターは、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関で、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などが置かれ、専門性を活かして連携しながら業務に当たります(介護保険法115条の46)。
③ 地域包括支援センターは、地域ごとに置かれており(中学校区などに一つ程度)、高齢者にとっては「駆け込み寺」ないし「なんでも相談所」の役割を担いますので、介護保険に関する事以外でも、日常生活の支障に関することなら地域包括支援センターに相談できます。

【3】地域包括支援センターに置かれる専門職

① 「保健師」とは、看護師資格を持ったうえで国家試験を受け、厚生労働大臣の免許を受けて保健指導に従事する者(保健師助産師看護師法2条)、約5万人が稼働しています。なお、助産師は約4万人、看護師は約121万人、准看護師は約30万人です。
②「ケアマネジャー」(介護支援専門員)とは、介護保険制度においてケアマネジメントを担当する有資格者(介護保険法7条5項)で、要支援・要介護認定者とその家族から相談を受け、介護サービスの給付計画を作成し、自治体や他の介護サービス事業者との連携や調整を行ってくれます。平成28年時点で約66万人が合格しています。
③ 「社会福祉士」とは、日常生活を営むのに問題がある人からの相談に対して助言や指導、援助を行う専門職の国家資格で、全国で約25万人が登録し、成年後見人にもよく選任されています。

【4】介護保険適用の流れ

① 地域包括支援センターでケアマネジャーに相談し、要介護認定(要支援・要介護)を受けて、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成してもらいます。要支援・要介護の認定者は、全国で約700万人います。介護認定を受けると、原則1割の自己負担で、介護サービスを受けることができます。
② 介護サービスの対象となる要介護状態や要支援状態にあるかどうか、該当するならどの程度かの判定を行うのが「要介護認定」で、保険者である市区町村に設置される介護認定審査会が判定します。
要介護認定は、介護サービスの給付額に反映されるため、その基準は全国一律です。そこで、保険・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会が、高齢者の心身の状況調査に基づくコンピューター判定結果(一次判定)と主治医意見書などに基づいて、審査判定(二次判定)を行います。
③ なお、この過程で認知症と診断されることもありますが、介護保険の適用に関しての調査ですので、その判断をもって、遺言能力等の有無を判断する決定的な材料とすることはできません。

【5】要介護認定の基準

① 要介護認定は「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を、所定の事項にあてはめ、さらに認知症高齢者の指標を加味して実施するもので、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」として定められています。