世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。
東京都世田谷区の事業復活支援金【事前確認】は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を
◆遺言書に記載して【法的効果のあること】
①推定相続人の廃除とその取消し(廃除とは相続権をはく奪する事)
②相続分の指定(誰に何割財産を与えるか)
③遺産分割の指定または禁止(誰に何を与えるか、または一定期間分割を禁止)
④包括遺贈・特定遺贈(財産の遺贈は遺言のみ)
⑤特別受益の持戻し免除(遺産分割時に特別受益がなかったことにする)
⑥遺言執行者の指定(遺言執行の権限と義務を与え、遺言実現を確実にする)
⑦遺言の撤回(先にした遺言を撤回することができる)
⑧遺言認知・未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定
⑨祭祀承継者の指定(墓や仏壇・遺骨・位牌等を祭る主宰者を指定)
⑩保険金受取人の変更・一般財団法人設立・信託の設定
◆遺言書に記載しても【法的効果はないが、役に立つこと】
①家族や知人への感謝の言葉、「仲良く暮らして欲しい」などの希望
②遺言書の内容の理由
③遺贈する場合の寄付をしたい理由
④遺言執行者を選んだ理由
⑤お葬式の要望など(注:死後事務委任契約を締結することで法的に実現できます)
上記のような法的効果のないことですが、遺言者の意思を伝えることができる重要なもの→【付言事項】といいます。
注:恨みごとや一部の人を悪く書くのは、争族の元、望ましくありません。