【自筆証書遺言の方式】

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

東京都世田谷区の事業復活支援金【事前確認】は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

■ 自筆証書遺言

・自分一人で比較的簡便に作成可能。法定方式を守らないと無効

自筆証書の法定方式遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印で完成

●全文自書

→自分で書くこと。パソコンや代筆は無効

※【法改正】相続財産目録について自書の要件が緩和
→相続財産目録はパソコンや代筆も認められた。不動産登記事項証明や預金通帳の写し等を添付することもできる
注:毎葉(すべてのページ)に署名、押印が必要

●日付の自書

→遺言作成時の遺言能力の有無や、複数の遺言がある場合の先後を判断するのに必要。年月日を明確に書く。〇年○月吉日は無効となる

●氏名の自書

→遺言者と同一性を確認することができれば、雅号などもよいが、争いの元となるので戸籍上の氏名を書く方がよい

●押印

→実印でなくてもよい。指印でも認められた判例もある。花押やサインは無効。遺言者の意思を明確に表すには実印で押印し、印鑑証明を一緒にしておいた方がよい。(外国人の場合でサインが認められた判例もある)

■ 遺言書の表現

●「相続させる」「遺贈する」の違い

・推定相続人へ財産を与える場合→文末は「相続させる」と表記

・推定相続人以外の者へ財産を与える場合→「遺贈する」と表記

→「任せる」「託す」では、財産の分け方や財産の受取人を決めることを依頼したとも読めてしまう。
→「差し上げる」「譲る」では「相続させる」のか「遺贈する」のか解釈が分かれ、結果的に手続きが異なってくる。

●推定相続人は、氏名・生年月日・戸籍に記載どおりの続柄で特定

●遺贈する場合は、相手の氏名(法人名と代表者名)・住所(所在地)で特定

→氏名の表記は戸籍のとおり(旧字体の場合は旧字体で書く)

●財産の表記は、その財産が特定できるよう表記
(自分で理解できても、登記官や金融機関の担当者等の第三者が特定できる必要がある)

・預貯金→通帳や残高証明書の記載のとおりに表記

第○条 遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を、妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。
 記
① ○○銀行 ××支店 普通預金
  口座番号12345678

・ゆうちょ銀行の貯金債権を相続させる場合

第○条 遺言者は、ゆうちょ銀行の遺言者名義の下記債権を、長男B(平成〇年○月○日生)に相続させる。
 記
① 通常貯金
  記号 10050
  番号 789123456

・投資信託受益権を相続させる場合(残高証明書のとおり表記)
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記投資信託受益権を、遺言者の長女C(平成○年〇月○日生)に相続させる。
 記
口座開設金融機関 ○○信託銀行 ○○支店 お取引番号12345
銘柄(銘柄コード):○○欧州債券オープン累投
口数:○○○○口

・振替株式(電子化された株)を相続させる場合(残高証明書のとおり表記)
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記株式を、次女D(平成○年〇月〇日生)に相続させる。
 記
口座開設者 東京都世田谷区○○1丁目2番3号
加入者   ○○ ○○
口座番号  ○○証券株式会社○○支店○○
コード番号 12345
数量    1000株   

・不動産→登記事項証明書の記載のとおりに表記

第○条 遺言者は、遺言者の下記の不動産(自宅土地建物)を、妻A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
 記
① 土地
  所在 世田谷区○○一丁目
  地番 ○○番地○○
  地目 宅地
  地積 ○○平方メートル
② 建物
  所在 世田谷区○○一丁目○○番地○○
  家屋番号 ○○番地○○
  種類 居宅
  構造 木造瓦葺2階建
  床面積 1階 ○○.○○平方メートル
      2階 ○○.○○平方メートル

区分建物(敷地権登記有)の場合(登記事項証明書の記載のとおりに表記)
第○条 遺言者は、遺言者の下記の区分建物を、妻A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
 記
(一棟の建物の表示)
  所在 世田谷区○○一丁目
  建物の名称 世田谷○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
  家屋番号 ○○番地○○
  建物の名称 301
  種類 居宅
  構造 鉄筋コンクリート造1階建
  床面積 ○階部分 ○○.○○平方メートル
(敷地権の表示)
  所在及び地番 世田谷区○○一丁目○○番○○
  地目 宅地
  地積 ○○○○.○○平方メートル
  敷地権の種類 所有権
  敷地権の割合 ○○○○○分の○○○

●訂正の仕方法定の様式
・変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名。変更箇所に押印

●筆記具
・自筆証書遺言の場合、消せるボールペンや鉛筆は避ける(改ざん防止)

●遺言書は共同作成は禁止

・一通の遺言書に夫婦連名で署名・押印がある場合無効

●封筒に入れ封印がされた遺言書

・遺言書を封筒に入れ封印をする義務はない
・しかし、封印された遺言は、家庭裁判所の検認時に、裁判所職員が開封。
・検認以前の開封は禁止。開封した場合、5万円以下の過料が課せられる