世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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実際どのような場合、遺言書があると役立つのでしょうか。
①子供のいないご夫婦やおひとり様
(相続人が亡くなられた方の配偶者だけではなく、親や兄弟姉妹、場合によって甥姪になる)
②内縁のご夫婦、事実婚、パートナー同士
(法律婚でない場合、相続は認められず、遺贈するしか方法はない)
③離婚経験がある方で、前婚時に子供のいる方
(現在の配偶者と子と前婚時の子、その前婚時の子が未成年の場合離婚した前配偶者と遺産分割協議をすることになる)
④推定相続人の間があまり仲が良くない場合
(いつまでも遺産分割協議が成立しない。一人でも反対すると協議は成立しないため)
⑤推定相続人に、障害のある方や認知症の方、未成年者がいる場合
(遺産分割協議をする前に家庭裁判所で手続きをして、成年後見人や未成年者代理人を選任してもらう必要があり、時間も費用もかかる)
⑥慈善団体や医療・福祉の団体などに寄付をしたい方や相続人以外で、お世話になった方に財産を贈りたい方(相続人以外へ財産を渡すことを遺贈といい、遺言書でしか認められない)
⑦事情があって認知していない子供の認知をする場合
(死後認知は遺言でしか行えない)
●これらの事情がある場合に「縁起が悪い」「めんどうだ」と遺言書を作成することを後回しにしていると、いざというときに遺言書を書く体力がなくて、困ってしまうことになります。