世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は後見制度に関して、「私たちにもできることがある!「高齢者虐待を発見した場合どうするか?」について続きを考えてみましょう。
【Q】高齢者の虐待を発見した者には、通報する義務があると聞きました。それは本当でしょうか?本当だとすると何が虐待にあたるのかを知っておきたいと思いますが、具体的にはどんな行為が虐待なのでしょうか?
そして通報すれば市町村はちゃんと対応してくれるのでしょうか?
【A】◆通報義務と通報の努力義務
養護者による高齢者虐待について、通報義務を規定する高齢者虐待防止法7条第1項を分解すると、通報義務が課されるのは
①養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見したこと、
②当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合、
ということになります。
そしてこの場合には、
③速やかに、これを市町村に通報しなければならない、とされています。
これに対して同法7条第2項では、
①前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、
②速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない、とされています。
こちらは「通報するよう努めなければならない。」との表現から分かるように通報の努力義務と呼ばれる規定の仕方になっています。つまり、高齢者の生命又は身体に現実に重大な危険が生じていなくても、虐待があった場合には、通報するよう努力しましょう、という規定の仕方になっています。
◆養介護施設従事者等による高齢者虐待
養介護施設従事者等による高齢者虐待について、通報義務を規定する高齢者虐待防止法21条を分解すると、通報義務が課されるのは、
①養介護施設従事者等が、
②その業務に従事している養介護施設又は養介護事業において、
③養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合(21条第1項)や、
④前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見したこと、
⑤当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合(21条第2項)、ということになります。
そしてこれらの場合には、
⑥速やかに、これを市町村に通報しなければならない、とされています(21条第1項、第2項)。
また21条第3項では、
①前2項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、
②速やかに、これを市町村に通報するように努めなければならない。とされています。
このように高齢者虐待防止法は、高齢者の身に重大な危険が生じている程度に応じて、通報義務や通報の努力義務を課すことによって、高齢者を虐待から手厚く保護しようとしているわけです。
◆立ち入り調査権
通報を受けた市町村は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合には、高齢者福祉に関する事務に従事する職員らをして、高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査や質問をさせることができます。このような立ち入り調査権は、通報を受けた市町村長に課された措置の一例です。
◆殴る・蹴るだけが「虐待」ではない⁉
高齢者虐待防止法では、65歳以上の高齢者に対する次の行為が虐待に当たるとされています。
①身体的虐待
例えば、殴る、蹴る、つねるといった、外傷を生じさせる行為。ベッドや車いすに縛り付ける行為。
②介護や世話の放棄(ネグレクト)
例えば、食事や水を与えない、入浴させない、病院に連れて行かない、長時間放置する、劣悪な環境で生活させたままにしておくといった行為。
③心理的虐待
例えば、酷い暴言、拒絶するような対応や、威圧的な態度などの行為。
④性的虐待
例えば、わいせつな行為をしたり、させたりする行為。下半身を裸にして放置するといった行為もこれに当たります。
⑤経済的虐待
例えば、日常生活に必要な金銭を使わせなかったり、本人の不動産や預貯金を勝手に使ったり、財産を不当に処分したり、不当な方法で高齢者から利益を得る行為。
以上のように、身体への暴力行為だけが虐待ではありません。