自筆証書遺言の保管制度開始

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【自筆証書遺言の保管制度開始】についてご案内したいと思います。

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自筆証書遺言保管制度

平成30年7月6日に成立した、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日施行されました。

この法律により、今までは作成した自筆証書遺言は自分で保管するか信頼できる人に預けるしか方法がなかったのですが、指定された法務局で保管してくれることになりました。これにより、自筆証書遺言の改ざんや破棄の恐れはなくなります。

くわえて、相続開始後に、相続人が自筆証書遺言の検索を法務局に照会できるので便利になります。

さらに、この制度により保管された自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要となるのです。

 

制度の詳細は、【法務省のHP】でご確認いただけます。

 

ただし、この保管制度を利用するにはいくつかの注意点があります。
①自筆証書遺言を作成した本人が必ず法務局に預けに行かなければならない
②写真付き身分証明書が必ず必要(本人確認を行なうため)
③預ける際に費用がかかる。(3900円)
④申請書と併せて、本籍記載の住民票が必要
⑤預けるのは予約が必要
⑥法務局では形式(全文、日付、署名の自筆と押印)の確認のみで、内容の相談は一切受け付けてくれない
⑦保管してくれる自筆証書遺言の様式が定められている

この制度を利用した方が亡くなられた場合、相続人や遺言執行者が法務局に遺言書情報証明書の交付を請求します。

この遺言書情報証明書は、保管されている遺言書の内容を証明するものです。この証明書で銀行の手続きや不動産の登記などの手続きを行ないます。

申請の際、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人全員の戸籍と住民票が必要になります。この交付も予約制です。

相続人の1人がこの証明書の交付を申請した際には、他の相続人等へ法務局より通知がなされます。

この制度により自筆証書遺言が以前に比べて便利なものになりますが、手続きを細かく見ていくと、預けるのも、相続開始後証明書を請求するのも、かなり手間がかかる仕組みであることも事実です。

なにより、法務局は自筆証書遺言を預かってくれるのみで、その有効性や内容の保証はしてくれません。手間をかけて預け証明書を交付してもらうのであれば、そもそもの自筆証書遺言の有効性に疑いがないように、また内容が法的に効力を発揮するように作成することが大切です。

当事務所では、自筆証書遺言の作成のサポートを行なっております。遺言書を作成しようか悩んでいた方、いい機会ですので、今一度検討してみてはいかがでしょうか。

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