【任意後見制度】任意後見契約の手続 内容を決める3

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 内容を決める3について考えてみたいと思います。

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【4】任意後見人に代理権を与える委任事項の具体的説明

(1)概要

① 遺産分割の協議、遺留分侵害額請求、相続放棄、限定承認に関する事項

死亡によって相続が開始されますが、遺言書がない場合は、遺産分割協議などの相続手続きを行なう必要があります。しかし、法定相続人の中に、遺産分割協議ができない程判断能力(意思能力)が低下した人が含まれる場合には、その方に任意後見人その他の成年後見人等を立て、遺産分割を進める必要があります。

例えば、夫が亡くなった時に妻の判断能力が低下している場合は、その妻は夫の兄弟と遺産分割協議ができないので、妻について「後見の申立て」をする必要がありますが、法定後見人が選任されるまで、一般的には少なくとも2か月は時間がかかってしまい、その間、遺産分割などの相続手続きを進めることができません。

そこで、委任者が将来、夫や兄弟姉妹の法定相続人になる可能性がある方の場合は、任意後見人が遺産相続の手続きを行なうことができるように、代理権の中に「遺産分割協議」や「遺留分侵害額請求」を入れておくことが必要になります。

② 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項

知的障害のある子がいる場合は、親が元気な間にその子に法定後見の手続きを取り、親が成年後見人や保佐人・補助人になっておくのが一番良いでしょう。

でも、親(自分)が生きている間は子の面倒は自分がしっかりやるので、どうしても法定後見の手続をとりたくないという方は、親の老後又は死後にその子の処遇についてあらかじめ考慮しておくことが必要です。

そこで、自分自身の判断能力が低下するおそれがあるという場合に対処するために、その親を本人とする移行型任意後見契約を結んで、その中に子の法定後見開始の審判の申立ての権限を与えておくと、将来親が認知症等になった時には、任意後見人が代わって申立てをしてくれますので、知的障害のある子は、任意後見人による保護を受けることができるようになります。

同じようなことは配偶者が認知症の場合にも生じますので、代理権の中に入れておくことも考慮すべきでしょう。

③ 新たな任意後見契約の締結に関する事項

すでに、任意後見契約を締結している者(委任者本人)が別の任意後見契約を締結することも可能ですから、任意後見開始後であっても、本人に意思能力があれば、新たな任意後見契約を締結することができます。

しかしながら、本人に意思能力がなければ新たな受任者を選任するための契約を締結することはできません。任意後見というのは長期間続きますので、任意後見人(受任者)の事情によっては、将来、さらに違う任意後見人を選ぶという必要が生じる場合があります。

そうした場合は、あらかじめ本人(委任者)から任意後見人に新たな任意後見契約締結の事務を委任してあれば、任意後見人が委任者を代理して新たな任意後見契約の締結をすることができます。

(2)任意後見契約の代理権目録に含めることができない事項

① 事実行為や一身専属的事項

任意後見契約は、委任に係る事項について代理権を付与する契約ですから、委任できる事務は代理になじむ法律行為に限られ、介護等の事実行為は含まれません。

具体的には、介護契約、施設入所契約、医療契約等の療養看護(身上監護)に関する事務、本人の預金の管理・払戻し、不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割等の財産管理に関する事務は委託することができますが、介護や生活費の手渡し等の事実行為や株式会社の代表取締役としての職務に関することのすべてなどの一身専属的事項は、任意後見契約の代理権目録に記載することはできません。

しかしながら、介護行為や家事手伝い、通院や買い物の際の付き添いなど事実行為を委任する準委任契約を締結し、これを任意後見契約とともに一通の公正証書中に記載することは可能です。

② その他代理権目録に記載することができない事項

ア 身元保証(入院や施設入所時あるいはアパートの入居時の身元保証)

イ 医療行為についての代諾

ウ 本人の葬儀に伴う費用の支払いなどの死後の事務