世田谷区をはじめとする都内の車庫証明手続きの改正について

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【車庫証明料金のご案内】

令和7年4月1日より法令・条例の改正が施行され、車庫証明の手続きや手数料が変更されます。変更点や注意事項をご案内いたします。

【保管場所標章の廃止】
いままで車庫証明を申請すると車両に貼付する【保管場所標章(ステッカー)】が交付されていましたが、この標章が廃止されます。

それに伴い、【保管場所標章番号通知書(本人保管用)】も廃止されます。

【※注意事項】
・申請・届出を証明する書類の発行や、申請書や届出書のコピーに「受理や受付」を証する押印や記述はなされません。(令和7年3月31日警視庁本部確認済み)
・例えば、車両を何台も運用している方で、普段申請した保管場所とは異なる保管場所も含めて駐車している場合、次の車両購入時などに申請する際に保管場所が分からなくなるケースが想定されますが、その場合、所轄の警察署へ問い合わせるしかありません。

【手数料の改定】

・自動車保管場所証明申請:2,100→2,400

・保管場所標章交付申請:500→廃止

世田谷区や目黒区、新宿区など都内の警察署への車庫証明の申請でお悩みの方や申請時間が取れなくてお困りの方は、是非【行政書士長谷川憲司事務所:090-2793-1947】までお電話ください。
車庫証明申請の様々な経験をもとに、お客様にふさわしいご提案をいたします。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q63 手元供養

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q63 手元供養についての記事です。

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【Q63】最近「手元供養」という言葉をよく耳にするようになりましたが、これはどのような供養方法なのでしょうか。また、将来私が老齢に達し、手元に置いた遺骨を埋蔵または収蔵したいと思ったときは、どのような手続きが必要でしょうか。

【POINT】
① 手元供養とは
➁ 納骨する際の手続等

1⃣ 手元供養とは
① 手元供養とは、一般的に自宅に遺骨を安置しておく供養スタイルのことをいいます。遺骨の納骨先については墓地または納骨堂として許可を得た場所に限りますが、自宅に置いておくことについての規制はありません。
➁ すべての遺骨を納骨せずに自宅に安置しておく人もいますし、一部だけ取り出して、つまり分骨して自宅に置いておく人もいます。
③ 分骨については「魂が分けられてしまうので良くない」という意見を持つ人が少なくありません。考え方は人によって、環境によって異なりますので一概にはいえませんが、西日本では、そもそも全部の遺骨を拾骨せず、部分拾骨を主流とする地域が多いことから、分骨に対して比較的抵抗がないように思います。
④ なお、仏教では、お釈迦様自身が火葬された後に分骨されていますので、分骨に対しては否定的ではありません。
⑤ 遺骨を納める容器や遺骨そのものを加工して作ったグッズについては「手元供養品」といわれ、遺骨を納める容器などは、一般に流通しています。
⑥ 手元供養品は、遺骨をどう扱うかで納骨型と加工型に分けることができます。納骨型はミニ骨壺やカロートペンダント等、遺骨をそのまま納めることができるタイプのものです。
⑦ 加工型は、遺灰を土やガラスに混ぜてオブジェやガラス球をつくったり、遺骨に含まれる炭素を特殊加工して人工ダイヤモンドをつくるなどの技法があります。

2⃣ 納骨する際の手続き等
① 手元供養として、遺骨が手元にある間はよいのですが、ご質問にあるように保管されていた方が高齢になり亡くなった場合など、遺骨をどこかに納めることが想定されます。
➁ このように自宅で長らく手元供養として保管していた遺骨を納骨するときや分骨をする場合、あるいは納骨されている遺骨を分骨して手元供養する場合で、ケースに応じて下記の証明書が必要になりますので、あらかじめ取得しておくようにしましょう。
⑴ 手元供養の遺骨を納骨する場合
① 手元供養としてしばらく自宅に安置していた遺骨(墓地に埋蔵、納骨堂に収蔵)する場合には、納骨先に誰の遺骨なのか分かる証明書等を一緒に提出しなければなりません。
➁ 証明書にも種類があり、一度も納骨したことのない遺骨が全部残っているのであれば、死亡届を出したときに発行される「埋火葬許可証(火葬済印付)」を提出することになります。
③ これは通常、骨壺と一緒に火葬場で渡されていますので、骨壺を覆う桐箱に入っていることが多いようです。
⑵ 火葬前に分骨して手元供養することが決まっている場合
① 火葬する段階で分骨することが決まっている場合は、その旨を葬儀社を通じて火葬場に伝えておきましょう。火葬の際には準備しておいた分骨容器に納めながら拾骨が行なわれ、その分骨容器ごとに発行された「火葬証明書」または「分骨証明書」が後に納骨時に証明書となります。
⑶ 火葬後に分骨して手元供養する場合
① 火葬した後に遺骨を分骨する場合には、火葬場か火葬場のある市区町村で「火葬証明書」または「分骨証明書」の発行を依頼します。これがのちに納骨する時の証明となります。
⑷ 納骨されている遺骨を分骨して手元供養する場合
① すでにお墓に納骨されている遺骨を分骨する場合、先ずお墓の承継者の承諾を得て、寺院など墓地管理者に「分骨証明書」を発行してもらうことになります。この分骨証明書が後に納骨時の証明となります。
⑸ 自宅で分骨をして証明書がない場合
① 証明書が必要なことを知らずに自宅で分骨し、それに対する証明書が何もない場合、火葬場か火葬場がある市区町村で「火葬証明書」または「分骨証明書」の発行を依頼します。これが後の納骨時の証明となります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q62 納骨の方法(送骨)

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【Q62】テレビで見たのですが、遺骨をお寺に郵送すれば、それ以後はお寺が責任をもって供養してくれるというもので、「送骨」と言っていました。
このような納骨方法があるとは知りませんでしたが、法的に問題はないのでしょうか。また、このような納骨方法で注意する点はありますか。

【POINT】
① 送骨の具体的方法
➁ お寺(霊園)との契約

1⃣ 送骨という納骨方法
① 近年では散骨という葬法も行われていますが、一般的に遺骨(焼骨)は、死後一定の期間が経過すると墓地に埋蔵され、または納骨堂に収蔵されます。
➁ ただし、法律上民法897条の祭祀承継者には埋蔵もしくは収蔵する義務はなく、自宅に置いて供養する遺族もいます。
③ ただし、遺骨を遺棄した場合には、刑法190条の死体損壊・遺棄罪に問われることもあります(3年以下の懲役)。
④ ところで、平成19年に送骨という納骨方法も提案されるようになりました。この方法を最初に構築したのは、富山県高岡市にある大法寺の栗原住職です。
⑤ 送骨について、日本郵便は「輸送に適した状態であれば引受可能」ということで、ゆうパックで「遺骨」を送ることを認めています。
⑥ これに対して、ヤマト運輸と佐川急便は「紛失時の責任が取れない」という理由で遺骨を引受不可としています。

2⃣ 送骨に対する裁判所の対応
① 平成24年、宗教法人が送骨を受け入れるための納骨堂経営許可申請に対し、これを不許可とした市を相手に不許可処分の取消しを求めて裁判が起こされました。
➁ その判決の中で松山地方裁判所が送骨について以下のように判示しています。(松山地裁平成25年9月25日判決)
③ 「社会的な需要が存在すること自体は否定し難いものであって、比較的簡素な焼骨の収蔵施設の利用権を安価に提供する行為が、直ちに公共の福祉に反するものとはいえない。」
④ 「しかし、①本件不許可処分の当時、インターネットを通じて全国から利用者を募集し、郵送により焼骨を受け取るという方法による納骨堂の運営形態が広く一般的に利用されていたとは言い難い状況下にあったこと」
⑤ 「に加えて、➁宗旨・宗派を問わないとする点や、③殊更に安価な価格であることや、遺骨を持参して住職と面談することなく郵送により受け入れる等と簡便であることを強調していることなどを総合的に勘案すると」
⑥ 「前記①のような利用者の募集方法が、商業主義的との印象を与えるものであることは否定し難い。また、原告は、利用者を募集する際に、その受入可能数を明示しておらず、原告が、当該地域はもとより原告とすら何ら縁のない遺骨を無制限に募っていると見られかねない事情もあった」
⑦ 「そうすると、被告地域における風俗習慣等に照らし、前記のような本件施設の運営方法が、地域住民の宗教感情に適合しないものであるとした被告の判断が、合理性を欠くということはできない」
⑧ 「したがって、本件施設の経営実態が、国民の宗教感情に反するとしてされた本件不許可処分が、被告に与えられた合理的裁量の範囲を逸脱したものということはできない。」
⑨ この判決内容は、控訴審である高松高等裁判所でも支持され(高松高裁平成26年3月20日判決)、上告されることなく確定しましたが、送骨が国民に十分に認知されていない状況下での判決と思われます。

3⃣ 送骨契約の留意点
① 少子高齢社会の到来により、下記のような悩みを抱えている方が多く存在していると思われます。
 ⑴ 亡くなった配偶者の遺骨を家で保管しているので、何とかしたい
 ⑵ 経済的に苦しく時間もないので納骨できない
 ⑶ お墓を持っていないし、持ちたいとも思わない
 ⑷ 将来にわたって、お墓の管理やお墓参りなどできない
➁ 近年では、後継ぎを必要としない新たな葬法として、永代供養墓(納骨堂)、樹木葬、散骨葬が出現しました。
③ さらに送骨供養という方法も提案されています。これは、ゆうパックの配達サービスを利用してお寺や霊園に遺骨を送り、そのまま納骨してもらうことを指します。
④ 納骨先のお墓の形態はさまざまですが、お寺・霊園が管理・供養を永代にわたって行う永代供養墓が特に多く、合葬型の永代供養墓で非常に低価格に納骨できることが特徴です。
⑤ ちなみに「送骨供養」という用語をGoogleで検索すると、約270万件がヒットし、あるサイトによれば令和2年10月末現在、全国で約140カ所の寺や霊園が送骨を扱っています。供養内容や料金はそれぞれに特色があるようです。
⑥ 送骨供養に関するサイトの中から信頼のおけるお寺や霊園を探すことになります。その際には契約書等によって以下の点を必ず確認してください。
 ⑴ 遺骨の埋蔵方法(合葬・将来合葬・個別埋蔵)合葬をしてしまうと、将来遺族からの返還請求が物理的にできなくなります。
 ⑵ 料金 戒名付きなどの内容にもよりますが、2万円台から10万円を超えるものもあります。
 ⑶ 納骨証明書 どこに納骨されたかを証明する書類です。いつ発行されるかも確認してください。
 ⑷ 供養の内容 仏教系では、毎日の読経に始まり、年に何回かの供養があります。
 ⑸ 納骨場所のロケーション 郵送するわけですから場所は関係ないと思われますが、将来訪ねることがあるかもしれませんので、インターネットでもかまいませんので、納骨場所の確認はしましょう。

【相続関係説明図・法定相続情報一覧図申請】について|世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所

相続手続きにおける「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の申請について

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相続が発生すると、遺産分割や相続税の申告に関する手続きを行う必要があります。相続手続きは複雑で、法的な知識や専門的なサポートが欠かせません。その中で、重要な役割を果たすのが「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」です。これらは遺産分割や相続手続きの際に必要な書類であり、適切に作成または、申請することが相続手続きの円滑な進行を助けます。今回は、これらの書類について詳しく説明し、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に相談や依頼をするメリットをお伝えします。

相続関係説明図とは?

相続関係説明図は、被相続人(故人)とその相続人との関係を示した図式です。相続手続きにおいて、相続人の確認や遺産分割協議を円滑に進めるために作成されます。特に、遺産分割協議書を作成する際や金融機関での相続手続き、法務局での相続登記手続きに必要となる場合が多く、相続人が誰であるか、そしてどのように親子関係や兄弟姉妹関係があるのかを一目で把握できるようにするための資料です。

相続関係説明図には以下の情報が含まれます:

  • 被相続人の名前、死亡日、最後の本籍、最後の住所
  • 相続人全員の名前(配偶者、子供、親、兄弟姉妹など)
  • 各相続人の続柄や関係性(親子関係、配偶者関係)
  • 相続人が亡くなっている場合、相続人の相続人(代襲相続の有無)

この図を作成することで、相続人同士の関係を明確にし、誰が相続人なのかを説明することができます。特に複雑な相続の場合や、親戚関係が複雑になっている場合には非常に有用です。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて相続人を証明するための公式な書類です。法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出することで、相続人の確認が迅速に行えるようになります。これを作成することで、相続人全員を特定し、必要な書類を集める手間が省けるため、相続手続きの効率が大幅に向上します。

法定相続情報一覧図に含まれる情報は、以下の通りです:

  • 被相続人の情報(名前、死亡日、本籍、住所など)
  • 相続人全員の情報(名前、続柄、住所など)
  • 相続人が亡くなっている場合、その相続人の情報(代襲相続の有無)

この一覧図を法務局に提出すると、「法定相続情報一覧図の写し」という証明書が交付されます。この証明書は、銀行や不動産などの名義変更手続きを行う際に有効な証明書として役立ちます。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、どちらも相続手続きにおいて重要な書類ですが、その目的や内容に違いがあります。

  • 相続関係説明図は、主に相続人の関係を視覚的に示す図であり、相続人が誰であるかを確認するために用いられます。遺産分割協議書に添付する場合が多いです。
  • 法定相続情報一覧図は、法務局が戸籍内容を証明する正式な書類であり、相続人の確認と相続手続きを効率化するために使用されます。

どちらも相続手続きに重要であり、専門的な知識がないと誤って作成したり、重要な情報を見落としたりする可能性があります。

相続手続きの専門家、行政書士に依頼するメリット

相続手続きは煩雑で、法的な手続きや書類の作成に不安を感じる方も多いでしょう。そこで、行政書士に依頼することは非常に有効です。特に、世田谷区にある「長谷川憲司行政書士事務所」は、相続手続きのプロフェッショナルとして、多くの相続案件を手がけてきた実績があります。

行政書士長谷川憲司事務所では、相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の申請手続きに関しても、豊富な知識と経験をもとに丁寧にサポートしています。専門家のサポートを受けることで、以下のようなメリットがあります。

  1. 書類作成の正確さと迅速さ 法的な知識をもとに、必要な書類を正確に作成し、必要な手続きをスムーズに進めることができます。
  2. 相続人確認の徹底 相続人の確認は非常に重要ですが、複雑な家族関係や過去の認知や養子縁組などが絡むと確認作業が煩雑です。専門家に依頼すれば、必要な調査を適切に行い、間違いのない手続きを行うことができます。
  3. 時間と手間の節約 相続手続きには多くの時間と手間がかかりますが、専門家に依頼することで、貴重な時間を他のことに充てることができます。
  4. 安心して任せられるサポート 法的な問題に不安がある場合も、専門家に相談すれば、安心して手続きを進めることができます。
  5. トラブル回避 相続手続きの途中で家族間でのトラブルや誤解が生じることもありますが、行政書士が第三者の立場で説明することで、誤解が解け、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

相続手続きにおける「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の作成や申請は、相続人の確認や手続きの円滑化において非常に重要です。これらの手続きを正確に行うことで、相続の負担を軽減し、スムーズに遺産分割や相続登記、相続税申告を進めることができます。

もし相続手続きに不安がある方は、世田谷区の「行政書士長谷川憲司事務所」に相談してみてください。専門的なサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができ、貴重な時間と労力を節約することができます。相続に関するお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q61 墓地・納骨堂の解約と原状回復費用

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【Q61】霊園に眠っている母の遺骨を郷里のお寺に移そうと思います。霊園に相談したところ、更地にして明け渡して欲しいと言われました。「霊園の方でお願いします」と言ったら、30万円必要と言われました。こんなに必要なものでしょうか。

【POINT】
① 墓地(納骨堂)使用権の承継者
➁ 墓地(納骨堂)使用契約の解除方法

1⃣ 霊園墓地の権利関係
① 霊園ということなので、「霊園使用規程」とか「霊園管理規約」というような名称の書類(契約書)があると思います。まず、この契約書を確認してください。
➁ 一般的に霊園墓地は、土地の所有権が霊園側にあり、墓地の一区画(墓地と区別して墓所としている霊園もあります)を使用する権利(墓地使用権)を譲渡してもらっているという関係にあります。
③ なお、この場合の譲渡は、大半の霊園では有償であり、永代使用料という名称で支払われています。また、これとは別に、毎年の管理料を霊園に支払うことになります。

2⃣ 祭祀主宰者による承継
① ここにいう墓地使用権は、民法897条に規定する祭祀主宰者が絶えない限り、半永久的に承継されていくものです。
➁ 民法897条によれば、祭祀主宰者の第1順位は被相続人の指定であり、第2順位は慣習となっています。そして被相続人の指定もなく、慣習も明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀主宰者を定めるとなっています。
③ 我が国では、被相続人が祭祀主宰者を指定するという行為は、まだまだ一般的ではなく、大阪高裁昭和24年10月29日決定によって、戦前の長男が承継するといった慣習も否定されてしまったため、現在では被相続人の葬儀の喪主を務めた者が祭祀主宰者となるのが一般的と考えられています。

3⃣ 契約の解除と墓地使用料
① ところで、転勤などによって霊園との距離が著しく遠くなってしまい、墓参に不便を来すような場合には、霊園との墓地使用契約を解除して、住居の近くに新たな墓地を構えることも祭祀主宰者の自由です。
➁ 相談者は、祭祀主宰者と思われますので、ご質問は墓地使用契約を解除した後の墓石等の取り扱いに関する問題です。
③ 霊園によっては、未使用の場合に限って、墓地使用料の一部を返還すると契約書に明記しているものもあります。また、使用期間が短い場合にも、その期間に応じて一定の割合の墓地使用料を返還するというものもあります。
④ ただし、短期間であっても、一度墓地を使用すると、墓地使用料は一切返還しないとしている霊園が一般的です。
⑤ また、契約を解除し遺骨等を他の墓地に移動する場合には、「更地にして当初の現状に復すること」としている霊園が大半です。

4⃣ 今後の対処方法
① 平成13年4月1日から消費者契約法が施行されており、消費者にとって一方的に不利な契約は、当初から無効となりました。
➁ たとえば、未使用の場合であっても一切返金しないとか、使用期間が短くこれに対する墓地使用料が極めて高額である場合には、再考の余地があると思われます。
③ なお、霊園から要求された金額が30万円ということですが、これには墓石等の撤去、処分費も含むと思いますので、墓石等の大きさにもよりますが、必ずしも高額過ぎるということはないと思われます。
④ 金額が不満だからと言って民事上の手続き(調停・訴訟)をすることは、費用と時間のことを考えると、決して得策ではありません。
⑤ いずれにしても、お母さんの遺骨を郷里の寺に改葬するわけですから、墓石等の移転をどのようにするのかも含めて、改葬先のお寺の住職からも石材業者を紹介してもらうなどして、見積りを取ったら如何でしょうか。その上で霊園と再度移転費用について交渉してみてください。

東京都世田谷区における車庫証明の申請と保管場所配置図作成の重要性

東京都における車庫証明の申請と保管場所配置図作成の重要性 – 世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

東京都で車を所有する際、車庫証明の取得は避けて通れない手続きです。特に、車庫証明申請において「保管場所配置図」の作成は重要なポイントとなります。この作業が正確に行われなければ、申請が遅れたり、最悪の場合は却下されてしまうこともあります。今回は、車庫証明の申請プロセス、特に「保管場所配置図」の作成に焦点を当て、世田谷区にある行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットを紹介します。

車庫証明とは?

車庫証明は、自動車を所持するために必要な証明書であり、車両を保管する場所が法律に基づいて適切であることを証明するものです。東京都を含む多くの自治体では、車両を所有する際に車庫証明が義務付けられています。これにより、違法駐車を防ぎ、交通の安全性や秩序を保つことが目的です。

車庫証明を申請するためには、以下の書類・情報が必要です:

  1. 保管場所使用承諾書
  2. 保管場所配置図
  3. 車両の情報(車検証など)

中でも、「保管場所配置図」の作成が重要なポイントです。この図面が不備であると、車庫証明が受理されません。

保管場所配置図とは?

「保管場所配置図」とは、車両の保管場所が法的に適切であることを示すための図面で、車庫証明申請の中で最も重要な書類の一つです。この図面では、車両の駐車場所の正確な位置を示し、周囲の建物や道路、境界線との関係を明確にする必要があります。

保管場所配置図に記載すべき内容は以下の通りです:

  • 車両の駐車位置
  • 道路と保管場所の接道部分の距離
  • 隣接する建物や構造物の配置
  • 駐車場の広さや車両の駐車可能台数
  • その他、周囲の障害物や交通量の多い場所など、車庫証明を取得するために必要な情報

特に東京都内では、土地の狭さや駐車場の配置が複雑な場合が多いため、保管場所配置図が正確でなければ、申請が受理されないことがあります。そのため、専門知識を持つ行政書士に依頼することが重要です。

車庫証明申請の流れと注意点

車庫証明を申請する際の基本的な流れは以下の通りです:

  1. 必要書類の準備
    まず、車両情報、保管場所使用承諾書、使用の本拠証明書など、必要な書類を準備します。
  2. 保管場所配置図の作成
    駐車場の配置を正確に図面として描きます。この段階でミスがあると申請が遅れたり、却下されたりする可能性があります。
  3. 管轄警察署に提出
    作成した書類を管轄の警察署に提出します。警察署での審査が行われ、問題がなければ車庫証明が発行されます。
  4. 証明書の受け取り
    審査が通れば、車庫証明書が交付されます。

申請手続き自体は比較的簡単に思えるかもしれませんが、特に保管場所配置図の作成には専門的な知識と経験が求められます。自分で作成する場合、間違いを防ぐためにも慎重に取り組む必要があります。

世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼する理由

車庫証明の申請は、間違えれば時間と手間がかかる上に、最悪の場合は申請が却下されてしまうこともあります。特に保管場所配置図の作成は、誤った情報や不十分な図面では警察署に受理されないため、専門家に依頼することをおすすめします。

世田谷区にある「行政書士長谷川憲司事務所」では、車庫証明の申請手続きに精通した行政書士が対応しており、迅速かつ正確な申請をサポートします。行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットは以下の通りです:

  1. 専門知識と経験
    行政書士長谷川憲司事務所は、車庫証明申請に関する豊富な経験と専門知識を持っており、保管場所配置図の作成も正確に行えます。複雑な状況でも柔軟に対応できるので、安心して任せられます。
  2. 時間の節約
    車庫証明の申請には、書類の準備や図面の作成、警察署とのやり取りなど、手間がかかります。行政書士長谷川憲司事務所に依頼することで、こうした手続きを効率よく進めることができ、時間を大幅に節約できます。
  3. ミスや遅延の防止
    申請書類に誤りがあれば、申請が却下される可能性があります。行政書士長谷川憲司事務所では、ミスや遅延を防ぐために、申請書類のチェックを徹底的に行います。
  4. 丁寧なサポート
    車庫証明の申請に不安を感じている方も多いですが、行政書士長谷川憲司事務所では、お客様の疑問や不安を解消するために、丁寧なサポートを提供しています。どんな質問にも迅速に対応しますので、安心して任せられます。

まとめ

東京都で車を所有するためには、車庫証明の取得が必要不可欠です。特に「保管場所配置図」の作成は非常に重要な手続きであり、専門知識が求められます。車庫証明申請をスムーズに進めるためには、世田谷区にある行政書士長谷川憲司事務所のような専門家に依頼することが最も確実で効率的です。

車庫証明の申請をお考えの方は、ぜひ行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。正確で迅速な手続きをサポートし、皆様の車庫証明申請をお手伝いします。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

【世田谷区の相続手続きについての解説】

相続手続きについて知っておくべきことと、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所のご案内
世田谷区の相続手続きのご相談は行政書士長谷川憲司事務所へお気軽にご連絡下さい。
電話090-2793-1947又はメールinfo@khasegyousei.tokyoまで。
東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

相続手続きは、多くの人にとって人生で一度あるかないかの大きな出来事です。特に、大切な人が亡くなった後のことを考えると、感情的にも非常に辛い時期になります。そのため、手続きに関してよく分からないことや、複雑さに圧倒されることも多いでしょう。相続手続きをスムーズに進めるためには、法律や税務に精通した専門家のサポートが不可欠です。ここでは、相続手続きの基本と、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所のサポートをご紹介します。

相続手続きの流れ

相続手続きは、以下のステップに分けることができます。

1. 死亡届の提出と遺言書の確認

まず、亡くなった方の死亡届を市区町村役場に提出します。死亡届は、通常、親族が提出します。遺言書がある場合は、遺言内容を確認することが重要です。遺言書が見つかれば、その内容に従って手続きを進めることができます。

2. 相続人の確定

相続人を確定するために、法定相続人を調査する必要があります。通常、配偶者と子供が相続人ですが、親や兄弟姉妹が相続人になる場合もあります。法定相続人の調査は、戸籍謄本や住民票などを取り寄せて相続関係説明図を作成して確認します。

3. 遺産の調査と評価

次に、遺産の調査を行います。遺産とは、故人が所有していた不動産、預金、株式、保険金、負債など、すべての財産です。それらを評価して、相続財産の総額を算出します。遺産には、不動産や預金だけでなく、故人が残した借金も含まれるため、十分な調査が必要です。

4. 相続分の決定と遺産分割協議

相続分を決定するためには、法定相続分を基にして相続人間で遺産分割協議を行います。法定相続分は、配偶者と子供が相続する場合、配偶者が1/2、子供が残りの1/2を分け合うことが基本ですが、状況によって異なることもあります。遺産分割協議が成立したら、その結果を遺産分割協議書にまとめます。

5. 相続税の申告と納付

遺産が基礎控除額「3,000万円+(600万円×相続人の人数)」を超えている場合、相続税が課税されます。相続税の申告は、死亡から10ヶ月以内に行わなければならないため、非常に重要な手続きです。税理士のサポートを受けることをお勧めします。

6. 相続登記や名義変更

最後に、相続登記や名義変更を行います。不動産が相続される場合は、法務局で相続登記を行い、預金口座や株式などの名義変更を行います。これを怠ると、過料を科せられることになり、後々問題が発生する可能性があります。

相続手続きの大変さと専門家のサポート

相続手続きは、数多くの書類を取り寄せ、法律や税務に精通している必要があり、非常に煩雑で時間がかかります。また、相続人間で意見が食い違ったり、遺産分割が難航したりすることもあります。このようなケースを予防するためにも、専門家に依頼することで、手続きを円滑に進めることができます。

世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所のご紹介

世田谷区で相続手続きにお困りの方は、行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。長谷川憲司事務所では、相続手続きの専門家として、あなたの大切な遺産をしっかりと守り、円滑に手続きを進めるお手伝いをいたします。

長谷川憲司事務所の特徴

  1. 経験豊富な行政書士 長谷川憲司事務所の行政書士は、相続手続きの豊富な経験を持ち、法的な知識を駆使して、難解な手続きもスムーズに進めます。相続人間でのトラブルが発生しないよう、丁寧にサポートします。
  2. 丁寧で親身な対応 相続は感情的にもつらい時期です。行政書士長谷川憲司事務所では、お客様に寄り添い、心情を尊重したサポートを行っています。分かりやすく、丁寧に説明し、どんな疑問にも親身に対応します。
  3. トラブルの予防と解決 相続に関するトラブルは後々大きな問題になることがあります。行政書士長谷川憲司事務所では、トラブルの予防を重視し、万が一トラブルが起きた場合でも、弁護士とともに解決に向けた適切なアドバイスを提供します。
  4. 全ての相続手続きをワンストップで対応 相続手続きに関するすべての手続きを一貫してサポートしています。提携している司法書士や税理士とともに、相続登記や名義変更、相続税の申告など、複雑な手続きをまとめて依頼できるので、お客様の負担が軽減されます。

依頼するメリット

  • 相続手続きがスムーズに進み、時間的な負担が減る
  • 法的な問題や税務問題を専門家が対応してくれる
  • 遺産分割協議書や必要書類の作成が確実に行われる
  • 相続税の申告や納付も適切に行うことができる

まとめ

相続手続きは非常に煩雑で、感情的にも大変な時期です。しかし、専門家のサポートを受けることで、手続きが円滑に進み、トラブルも未然に防ぐことができます。世田谷区で相続手続きをサポートしている行政書士長谷川憲司事務所は、経験豊富で信頼できる専門家として、あなたの大切な手続きをしっかりとサポートします。

相続に関する不安や疑問があれば、ぜひお気軽に行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。お客様の状況に最適なアドバイスを提供し、スムーズな相続手続きをお手伝いさせていただきます。

【公正証書遺言の作成を支援する世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所】

公正証書遺言の作成と世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット
【お問い合わせは090-2793-1947又はinfo@khasegyousei.tokyoへ】
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

遺言書は、自分の意思を家族に明確に伝えるための大切な文書ですが、その作成方法にはいくつかの種類があります。中でも、公正証書遺言は法的に最も確実で信頼性の高い方法とされています。今回は、公正証書遺言の作成方法とそのメリットについて解説し、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼する理由をご案内します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で遺言内容を宣言し、それを公証人が書面にまとめ、証人を立てて作成される遺言書です。この方法は、法律的に効力が強く、トラブルを避けるために非常に有効です。

公正証書遺言の特徴として、以下の点が挙げられます。

  1. 法的効力が確実
    公正証書遺言は公証人という法律に基づく専門家によって作成されるため、遺言の内容が法的に有効であることが保証されます。また、原本が公証役場に保管されるため、遺言書が紛失や改ざんされる心配もありません。
  2. 遺言の存在が明確
    公正証書遺言は公証人によって作成されるため、遺言が存在することが第三者にも容易に確認できます。これにより、遺言書が家庭内で発見されなかったり、偽造されたりするリスクを避けることができます。(公正証書遺言の検索が公証役場で出来ます)
  3. 証人が必要
    公正証書遺言には、遺言者の意思を証明するために証人が2名必要です。しかし、この証人は遺言者の家族や相続人でない第三者でなければならず、そのため、遺言が公平に作成されることが保障されます。
  4. 遺言執行の確実性
    公正証書遺言は、その内容に関して争いが起きにくい点が大きなメリットです。例えば、遺産分割において相続人同士で揉めるリスクを減らすことができます。遺言書が公証人のもとで作成されたものであれば、その内容をめぐるトラブルも避けやすくなります。

公正証書遺言を作成する手順

公正証書遺言を作成するための手順は以下の通りです。

  1. 遺言内容の準備
    まず、遺言者は自分の意思を整理し、何を誰に相続させるかを決めます。具体的には、相続人の名前や相続する財産を明確にし、相続分を決定します。この段階で行政書士からのサポートとアドバイスを受けることが重要です。
  2. 公証人との打ち合わせ
    公証人に遺言を作成するためには、公証役場に行き、打ち合わせを行う必要があります。遺言内容がしっかりと法律に則っているか、公証人が確認を行います。この段階で行政書士などの専門家のサポートを受けると、スムーズに進められます。
  3. 公証人の前で遺言を宣言
    遺言者が公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人がその内容を文書に記載します。その後、証人が2名必要になりますが、証人は遺言者の親族や相続人等ではない第三者を選ぶことが義務付けられています。
  4. 遺言書の署名・押印
    すべてが整ったら、公証人、遺言者、証人がそれぞれ遺言書に署名し、押印を行います。この時点で、公正証書遺言が正式に作成されたことになります。

世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

公正証書遺言を作成する際、専門家のサポートを受けることは非常に有益です。世田谷区には多くの行政書士が在籍しておりますが、行政書士長谷川憲司事務所は【相続・遺言・成年後見】を専門とする事務所であり、弊所のサポートを受けることで、以下のようなメリットを享受できます。

  1. 遺言内容の適法性を確認
    行政書士は遺言の内容が法律に沿っているかを確認することができます。もし遺言の内容に不備があれば、適切な修正を提案してもらえるため、後々のトラブルを避けることができます。
  2. 遺言書作成のサポート
    遺言書の内容をどのように記載するか、具体的なアドバイスを受けることができます。特に複雑な財産分割や、家族間での揉め事を避けたい場合、専門家の意見を聞くことは非常に有益です。
  3. 公証人との調整役
    行政書士は、公証人との打ち合わせや日程調整を代行することができます。これにより、公証役場への手続きがスムーズに進み、余計な手間を省くことができます。
    また、証人2名の手配も行っております。
  4. 相続後の問題に備える
    遺言が作成された後、その内容に基づく相続手続きが円滑に進むように、行政書士はその後のサポートも行っています。例えば、遺言執行者による金融機関における遺言執行手続きや相続登記の手続きなど、専門的な知識が必要な場面で助けになります。

まとめ

公正証書遺言は、法的に有効で信頼性の高い遺言書の作成方法です。これにより、相続の際にトラブルを防ぎ、遺言者の意思を確実に伝えることができます。世田谷区には多くの行政書士がいますが、相続・遺言・成年後見を専門とする行政書士長谷川憲司事務所に依頼することで、遺言書作成の手間が軽減され、法的に正確な遺言書を作成することができます。

もし、遺言書作成を検討している方は、ぜひ世田谷区の砧に事務所を構える行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。専門的なサポートを受けることで、安心して遺言を残すことができます。

【世田谷区の遺言書作成支援】

【世田谷区の遺言書作成支援業務のご案内】

こんにちは、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所です。
ご相談は電話(090-2793-1947)またはメール(info@khasegyousei.tokyo)へお気軽にお申し付けください。
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

ご家族の未来を守るために、遺言書を作成しておくことは非常に重要です。しかし、遺言書作成は思ったよりも複雑で、どこから始めていいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで、当事務所では遺言作成をサポートする業務を行っております。

1. 遺言書作成の重要性

遺言書は、自分の遺産の分け方を明確にするための大切な手段です。遺言書を作成しておくことで、以下のような効果があります。

  • 遺産の分割方法が明確になる
    もし遺言がない場合、遺産分割を巡るトラブルが起きることもあります。遺言書を作成することで、残された家族に無用な争いを避けることができます。
  • 相続人以外への配分が可能
    遺言書により、相続人以外の方に財産を譲ることもできます。例えば、親族以外の友人や慈善団体への寄付なども、遺言書に記載しておけば実現できます。
  • 自分の意思を確実に伝える
    相続に関するトラブルや誤解を防ぐため、元気なうちに自分の意思を明確にしておくことが重要です。

2. 当事務所の遺言作成支援業務

当事務所では、以下のような遺言作成に関するサポートを行っています。

  • 遺言書の作成サポート
    遺言書の作成方法には、手書きの自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。当事務所では、お客様の希望や状況に合わせた最適な方法をご提案し、作成のお手伝いをします。
  • 遺言書内容の確認とアドバイス
    すでに遺言書を作成された方にも、内容に不備や法律的な問題がないかを確認し、必要に応じて修正や補足のアドバイスを行います。
  • 公正証書遺言の手配
    公正証書遺言の場合、公証人役場での手続きが必要です。当事務所がその手続きを代行し、スムーズに進められるようサポートします。
  • 遺言執行者の指定
    遺言書には遺言執行者を指定することもできます。遺言執行者は、遺言書の内容に基づき、遺産分割の手続きを行う役割を担います。当事務所では、遺言執行者としてのサポートも提供しております。

3. 遺言作成の流れ

遺言書の作成は次のステップで進めます。

  1. 相談・ヒアリング
    まずはお客様の希望やご状況をお伺いします。財産や相続人についての詳細をお聞きし、最適な遺言書の形を決めます。
  2. 遺言書案の作成
    ヒアリング内容に基づき、遺言書案を作成します。必要に応じて、法律的なアドバイスを行いながら進めます。
  3. 最終確認・署名
    遺言書案が完成したら、お客様とともに内容を最終確認します。確認後、正式な遺言書として署名・捺印を行います。
  4. 公証人役場での手続き(公正証書遺言の場合)
    公正証書遺言を選ばれた場合、当事務所が公証人役場への手続きも代行します。

4. こんな方におすすめ

  • 自分の財産をどのように分けるか決めておきたい方
  • 遺産相続に関するトラブルを避けたい方
  • 自分の意思を確実に家族に伝えたい方
  • 高齢になり、遺言書を早めに準備したいと考えている方
  • 子供がいないご夫婦

5. 料金について

遺言書作成にかかる料金については、お客様のご要望や遺産の内容にかかわらず、公正証書遺言の場合定額の11万円(税込み)にて対応いたしております。まずはお気軽にご相談ください。


お気軽にご相談ください

遺言書作成に関して不安や疑問があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。世田谷区での豊富な実績をもとに、皆様の大切な意思をしっかりと形にするお手伝いをいたします。お一人おひとりのご状況に合わせて、最適な遺言書作成をサポートいたします。

お問い合わせはお電話(090-2793-1947)またはメール(info@khasegyousei.tokyo)へご連絡ください。心よりお待ち申し上げております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q60 墓地使用権の解約と墓地使用料

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q60 墓地使用権の解約と墓地使用料についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

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【Q60】前年買った墓地が不要になったので返そうと思い、霊園の事務所へ行ったら、永代使用料は返還しないと言われました。こんな不合理なことがあるでしょうか。

【POINT】
① 墓地の返還
➁ 墓地使用料の精算

1⃣ 墓地の返還
① 墓地利用者から墓地経営者に墓地が返還される場合としては、次のような場合が考えられます。
➁ 第1は、墓地使用契約に定められた永代使用権の消滅事由が生じたときです。墓地使用者の契約違反がこれにあたりますが、この契約違反があると直ちに返還義務が生じるのではありません。
③ 返還義務が発生するかどうかは、契約に違反した者の意図・動機・態度、違反の程度・回数、契約を締結するに至った事情、使用期間、使用態様、墓地使用料の金額、宗教法人の宗教的感情や経済的事情等を総合して墓地の永久性・固定性に照らして判断されます。
④ 第2は、墓地使用権の放棄や合意による終了です。
⑤ 第3は、消滅時効です。しかし、永代使用者の墳墓が存在する間は時効は完成しません。時効が問題となるのは空墓地の場合のみです。
⑥ 第4ですが、期間満了によって契約が終了するということは原則として考えられません。墓地使用権は永久性を備えていますので、期間を限定する特約があっても、期間満了によって墓地使用権は消滅しないというのが通常の見解です。
⑦ ただし、三十三回忌までとか五十回忌までという契約もないわけではありません。しかし、この場合は通常の終了の場合と異なって、永代使用料の返還という問題は起きません。
⑧ 第5は、契約の解除です。墓地経営者と墓地使用者の間で信頼関係が破綻したときは、解約原因となります。
⑨ 一般的には、⑴墓地使用者側の事情⑵墓地使用権の永久性⑶墓地使用権の固定性⑷寺院側の事情(墓地整理の必要性)⑸使用者と寺院双方の宗教的感情⑹双方の経済的利益、などを比較考量して決められます。
⑩ 寺院が墓地使用者に無断で墓石の向きを変え、納骨してある遺骨を動かしたことが信頼関係を破綻させたとして、解除を認めた判例があります。

2⃣ 墓地使用料の精算
① 墓地使用権がなくなると墓地経営者は墓地を返還してもらうことになりますが、当初受け取った永代使用料はどのように扱うべきでしょうか。
➁ 墓地使用契約は墓地の永続性から、期間を定めない継続的契約関係と考えられています。この継続的契約関係が途中で終了した場合は、終了後に対応する永代使用料は墓地経営者の不当利得となりますので、その利得分を返還することが原則です。
③ 返還しなければならない金額は、公平の理念から判断することになります。⑴墓地使用権の消滅に至った事情⑵どちらの責任で終了に至ったのか⑶その責任の程度はどれほどか⑷墳墓はあったかどうか⑸納骨されていたかどうか⑹墓地経営者の規模や経済状態、等が判断の対象になります。
④ 墓地管理規約に、永代使用料を返還しない特約があるときはどうでしょうか。返還しない特約を適用することが権利の濫用にならない限り有効と考えてよいでしょう。
⑤ たとえば、契約期間がまだ半年とか1年にも満たない場合で、墳墓も造られてはおらず、納骨もされていないような場合にも一切返還しないというのは権利の濫用となる場合もあります。
⑥ もっとも、永代使用料は使用権の設定の対価であり、使用期間に対応したと判断した裁判例がありますし、権利の濫用が認められることは極めてまれですので、特約がある場合は基本的に返還されないものと考えるべきでしょう。
⑦ ちなみに、都営霊園の条例は、「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」としています。還付されるのは3年以内に届出て、原状回復を行ったときです。

3⃣ 結論
① 永代使用料を返還しないとの約款が定められているのは、永代使用料の返還を認めてしまうと、永代使用権を設定してから返還されるまでのあいだ、霊園はなんの収入も得られなかったことになってしまうからです。
➁ 霊園といってもビジネスの要素は当然ありますので、理由自体が不当なものとは一概には言えませんし、何より、永代使用料が返還されないことについては、それだけ重要なことですので、あらかじめ説明を受けているはずです。
③ 墓地使用権を購入するにあたっては、金額も安いものではありませんから、契約内容を含めて慎重に検討する必要があるでしょう。