自筆証書遺言についての相続法改正

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

すでにご存じの方も多いと思いますが、1月13日より、自筆証書遺言の作成方法について、相続法の改正が施行され、方式が緩和されております。

自筆証書遺言は、「全文自署・日付記載・署名・押印」の4つが必ず守られていなければ、無効でした。今回の改正で、「財産目録」については自署(手書き)で作成する必要がなくなります。

例えば、パソコンで作成した書類や、通帳のコピー、不動産の登記簿謄本(登記事項全部証明)などを、自筆証書遺言の財産目録とすることが出来るようになります。
しかし、この財産目録一葉ごとに、「署名・押印」をすることが必要になります。仮に両面印刷の書類の場合、その両面に「署名・押印」が必要となります。

今回の改正で、不動産登記簿の写し間違えや、預金通帳の口座番号の記載間違え等が防ぐことが出来ます。しかし、自筆証書遺言の本文については、従前の通りに「全文自署・日付記載・署名・押印」が必要となりますので、ご注意下さい。

また、1月12日までの自筆証書遺言は従前の方式によることになりますので、財産目録もすべて自署することが必要です。既に自筆証書遺言を作成されている方は、日付にご注意ください。

自筆証書遺言の方式緩和について述べてまいりました。自筆証書遺言はあまり費用も掛からず、気軽に作成できることがメリットです。しかし、表現の仕方や記述内容によっては無効となる場合や、相続人の方々を迷わせ、「争族」のもととなってしまうこともあります。

自筆証書遺言の作成をお考えの方は、是非、当事務所の無料相談をご利用いただき、まずはご自分の考えを整理されることから始めてはいかがでしょうか。
当事務所では、自筆証書遺言の原案作成や作成された原稿の推敲なども承っております。ぜひご活用下さい。

世田谷区の車庫証明の交付までの期間について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、世田谷区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

成城警察署:中2~3日(例:月曜日に申請。木曜日か金曜日に交付。)

北沢警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

世田谷警察署:中3日(例:月曜日に申請。金曜日に交付。)

玉川警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

へお申し付け下さい。

営業時間外でも、土日祝日でも携帯電話は対応いたしております。

相続財産の分割の仕方

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は相続財産の分割の仕方について、お寄せいただいた質問から考えていきましょう。

【問1】私の財産は自宅の土地と建物だけです。相続人は息子が二人のみで、夫はすでに他界しております。この場合、二人に平等に相続させるにはどのような方法があるのでしょうか。

【アドバイス1】まずは、息子さん二人が共有状態で相続登記を行うことです。持分を2分の1ずつ登記します。しかしこれは将来のことを考えると、あまりお勧めできません。息子さんたちがお亡くなりになった際、共有分がさらに相続人に相続されていきます。結果一つの土地と建物に権利を持つ者が大勢いることになり、売却を考えた際など、話が進まないことも多くあります。

【問2】では他の方法は何かあるのでしょうか。

【アドバイス2】息子さんのうちどちらか一人が、土地と建物を相続して、その土地と建物の相続財産価格の2分の1に当たるお金を、もう一方に支払うという代償分割と言われる方法があります。これであれば、平等に遺産分割できます。しかし、土地と建物を相続した方が、支払うお金を持っていないとこの方法は行うことが出来ません。

【問3】では他に方法はないのでしょうか。

【アドバイス3】換価分割と呼ばれる方法があります。これは相続財産である土地や建物を売却して、その売却益を分割して相続するものです。この方法で行えば平等に分割することが出来ます。しかし、どなたかがその建物に住んでいる場合などは、引越しが必要になるなど、問題がないわけではありません。

【問4】では私は遺言書にどのように分割すればいいかを書いておけば、将来息子たちが、争うことを避けることが出来るのでしょうか。

【アドバイス4】非常にいいことです。遺言書では、相続財産の分割の方法を指定することもできます。今のうちに相続財産の分割方法を指定しておくことで、相続人間の争いを避けることもできると思われます。

いずれの場合でも、遺言の書き方によっては、解釈の仕方が分かれてしまうなど、混乱を呼んでしまうこともありますので、自筆で遺言される方も、行政書士にご相談の上、争いを避けることが出来る遺言書を、作成されることをお勧めいたします。

行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所では、初回相談60分無料サービスを行っております。まずは相談することで、ご自身の状態を整理することから、始められては如何でしょうか。ご連絡をお待ちいたしております。

遺留分を侵害する遺言は作成できるのか

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回はお寄せいただいたご相談を参考に、遺言の作成についてみてみましょう。

【問1】私は50年程前に離婚をしており、その時2人子どもがいました。その後再婚をして2人の子供に恵まれました。私の財産について遺言を作成しようと配偶者と話しています。配偶者からは、離婚前に授かった子ども2人とは50年近く連絡を取っていないのだから、相続させる必要はないのではと言われ、遺留分というものはもう無効になっているはずと言われました。実際にはどうなのでしょう。

【アドバイス】50年間連絡を取っていないお子様がいらっしゃるということですが、その方々も相続人となります。遺留分という権利も無効にはなりません。

【問2】私は今の配偶者と、今の配偶者との間に授かった子どもに財産を相続させて、50年間連絡しなかった子どもには、相続させないでもいいのではないかと考えてます。そのような遺言を作成することはできるのでしょうか。

【アドバイス】遺言は遺言者の意思で作成する物なので、特定の相続人に財産を相続させないとする遺言も作成は可能です。

【問3】では50年間連絡しなかった子どもに相続させないという内容の遺言を作成しても何ら問題となることはないのですね。

【アドバイス】遺言は作成できますが、相続人であるにもかかわらず相続財産がもらえない一定の方には、遺留分制度というもので、財産を相続した相続人等にたいして一定の割合の財産を請求できることになっております。これを遺留分侵害額請求権と言います。ご質問の内容で考えますと、50年間連絡しなかった子ども2人にはこの遺留分が認められます。よって現在の配偶者様や財産を相続した今の配偶者との間の子ども2人に対して、一定の額を支払えという請求権を行使することが出来ます。これは、非常に複雑な手続きを要することとなり、望ましいものではありません。せっかく遺言を作成するのであれば、この遺留分というものにも配慮した内容で作成されることをお勧めいたします。

遺言を作成するにあたり、どのような配分が望ましいのか、まずは初回無料60分相談で、お悩みを整理されることをお勧めいたします。行政書士は公正証書遺言の作成サポートも、自筆証書遺言の原案作成や推敲なども承っております。ぜひご活用ください。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山北口 徒歩1分

日時は平成31年1月25日(金)13:00~16:30

予約電話番号 03-3329-1229 (行政書士ナカムラオフィス)

予約優先ですが、当日の飛び込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

 

新年のご挨拶

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

昨年中は大変お世話になりました。本年も一層のご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

本年の営業は本日1月4日より開始いたしております。

年末年始家族が集まり、様々な話に花が咲いたことでしょう。相続や遺言、終活についてのお話しもあったかと存じます。

当事務所では、世田谷区内を中心とした都内の皆様からの、相続、遺言、終活についてのご相談を承っております。

初回相談60分無料とさせていただいておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせは事務所03-3416-7250または携帯電話090-2793-1947まで。

年末年始の営業のご案内

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言の得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本年も残りわずかとなってまいりました。

当事務所の年末年始の営業についてご案内いたします。

・事務所の手続き業務は、12/29~1/3までお休みをさせて頂きます。

・お電話でのお問い合わせやご相談につきましては、上記期間内も受付させていただきます。携帯電話090-2793-1947へお申し付け下さい。

年始の仕事始めは1/4からとなりますので、よろしくお願い申し上げます。

来年もまた、世田谷区を中心とした車庫証明の申請や、相続、遺言のご相談、お手続きをメインに誠心誠意取り組んでまいりたいと存じます。

今年一年ご愛顧賜り誠にありがとうございました。

皆様どうぞよいお年をお迎え下さいませ。

成年後見制度とは

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日はここ最近よく耳にする【成年後見制度】を取り上げてみたいと思います。

この【成年後見制度】、わかっているようでよくわからない。なんか高齢者のための制度とか、裁判所や弁護士がかかわる難しいものとか、介護で苦労されている方々が利用する制度などと思われている方が多いのではないでしょうか。

これらの理解もけして間違っているということではありませんが、成年後見制度の一面のみを見ている理解です。

成年後見制度とは、「認知症のお年寄りや、知的障がい・精神障がいのある方が、現在の能力・財産を生かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し支援する制度です。」

たとえるならば、以下のような心配をサポートします。①脳卒中で父が倒れ入院した。不動産を整理して入院費に当てたいが・・・。②知的障がいを持つ我が子の生活・財産管理をどうしよう(親なきあと問題)③悪質商法で高額商品を買ってしまう認知症のおばあさんを守りたい。④今は元気。ただ将来認知症になった後のことが心配。などいくつか例示してみました。

①から③までは、成年後見制度のうち、【法定後見制度】というもので対応します。④は、【任意後見制度】というもので対応します。

【法定後見制度】とは、判断能力が低下したときに、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらいます。特定の支援者(後見人等の候補者)を同時に申立てることもできます。申立て時の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、支援者をそれぞれ後見人・保佐人・補助人といいます。

後見人には取消権、代理権があり、保佐人には、同意権と取消権そして代理権が付与されることもあります。補助人も同意権と取消権及び代理権が付与されることがあります。後見人等支援者はこの取消権や同意権、代理権を利用して判断能力が低下した人にかわり、契約など法律行為を行うことで支援をしていきます。

【任意後見制度】とは、判断能力があるうちに、支援してもらう人との間で支援の内容を公正証書で契約しておき、判断能力が低下したときに任意後見監督人選任の申立てをおこなうことによって、すみやかに支援してもらえます。任意後見監督人が選ばれるまでの支援者を任意後見受任者、選ばれてからは任意後見人と言います。

任意後見人は契約で決めた代理権が付与されます。任意後見人はこの代理権を利用して、判断能力が低下した人のために、契約など法律行為を行うことで支援していきます。

本日は【成年後見制度】の大枠をご説明してみました。この制度は判断能力が低下した人たちを支援していくための制度です。かわいそうな人を守るという視点ではなく、同じ人として接し、その人の自己決定する意思を尊重し、残された能力を最大限活用し、地域社会で普通に生活できるようにサポートする「寄り添う」視点の制度です。

高齢の親御さんや障がいをお持ちのお子様がいるご家庭の皆様、将来の認知症などに不安のある皆様は、ぜひ当事務所の無料60分相談をご利用いただき、これからどのような手段が用意されているのかを実感され、次の行動をどうするのかを考える一助にしていただけると幸いです。

代襲相続、戸籍の収集について

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言を得意とする、行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

最近お寄せいただいているご相談から、相続のお悩みについて考えてみます。

【問1】:親がなくなり、相続人は自分と姉だが、姉はすでに他界している。この場合どうすればいいのか?

【アドバイス】:お亡くなりになっているお姉さまにお子様がいれば、「代襲相続人」と呼ばれ、相続人に見なされます。お姉さまのお子様が複数いればその全員と、遺産の分割について話し合い、合意することで相続の手続きは進めることが出来ます。

【問2】:亡き姉の子供は三人いるのですが、あまり付き合いはありません。銀行で聞いたところ姉が亡くなっている場合、姉の出生から死亡までの戸籍が必要になると言われたのですが、甥や姪に依頼しないと戸籍は集められないのでしょうか?

【アドバイス】:お姉さまの戸籍はご質問者様(相続人)が集めることが出来ます。戸籍法の規定により、自己の権利義務の行使に必要な場合は請求することが出来るとされています。区役所や市役所の戸籍係へ連絡して、被相続人(亡くなられた親御さん)と亡きお姉さまの関係を説明して、「代襲相続人を確定し、遺産分割協議書を作成する」ためと説明しましょう。

今回のご相談では、相続手続きに必要な「戸籍」の収集についてお悩みでした。戸籍の収集は相続人であればご自分で出来ることですが、何か所も役所を回らねばならぬことが多く、時間もかかってしまいます。そのようなときに当事務所をご利用下さい。行政書士は職務上請求書を使用して、正当な理由がある場合には戸籍や住民票を請求取得する権限が与えられております。

まずは初回無料60分相談で、お悩みを整理してご自分でなさることと、行政書士へ依頼することを明確にされることをお勧めいたします。

遺産分割協議について

相続手続きについて前回ご説明いたしましたが、今回は「遺産分割協議」というものを今少し詳しく見ていきたいと思います。

遺産分割を行うにあったては、①相続人の確定、②遺産の範囲と評価の確定、③各相続人の具体的相続分の確定をする必要があります。

①相続人の確定につきましては前回のブログでもお話し致しましたが、被相続人(お亡くなりになった方)の「出生から死亡までの戸籍謄本」を取り寄せ、相続人を確定していきます。遺産分割の話し合いはすべての共同相続人が参加して行われなければ無効です。慎重に戸籍から相続人を確定する必要があります。

②遺産の範囲と評価の確定ですが、分割するべき相続財産の範囲が決まらなければ、分割することは困難となります。もし争いがあり話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や通常の民事訴訟で争われることになります。遺産の評価についてよく問題となるのは不動産です。遺産分割の協議の段階では、実際の取引の売買価格を不動産業者から聴く方法が一般的です。相続人間で評価額について合意できないときは、不動産鑑定士に正式な鑑定を依頼することになります。

③各相続人の具体的相続分の確定について、相続分は法定されていますが、遺産分割の話し合いでは、相続人全員が合意すれば法定相続分に関係なく自由に相続分を決めることができます。法定相続分を修正するために、特別受益や寄与分の制度を主張するなどあらゆる事情を話し合いの場に持ち出すことができます。

民法は「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定め遺産分割の指針としています。たとえば遺産に「農地や居住用の土地建物、あるいは営業用資産」がある場合、農地は農業を継承する者に相続させ、居住用の土地建物については現に居住している者の利益を考慮する必要があります。営業用資産はこれを分割すると営業の継続ができなくなるため、できるだけ一体として扱うなどの考慮が必要となります。したがってこれらの遺産を細分化せず、できるだけ一括して相続人が取得できるものとし、他の相続人には代償金を支払うなどの方法で分割し相続人の間の公平を図ることはこの指針に沿った方法と言えます。

遺産分割の話し合いがまとまったときは、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。後日の紛争を未然に防止するという目的のほかに、以下のような見地からも作成が必要になります。

遺産の中に不動産があり遺産分割により所有権を移転する場合、所有権移転登記の申請の際に原因証書として遺産分割協議書が必要になります。また、相続税の申告の際、法定相続分と異なった遺産分割をしたときや、相続税の配偶者控除を利用するときなど遺産分割協議書が必要になります。遺産の中に銀行預金があり遺産分割によりこれを相続する人が銀行から遺産分割協議書の提示を求められることがあります。

遺産分割協議を行う際注意することがあります。相続人の中に以下のような方が含まれている場合、遺産分割協議を行う前に手続きが必要となることがあります。

相続人に未成年者が含まれる場合。この場合は親権者が未成年者のために「特別代理人」を選任することを家庭裁判所へ請求しなければなりません。未成年者が複数いる場合はその人数分特別代理人の選任を家庭裁判所へ請求しなければなりません。判例によりますと、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、親権者の意図や親権者の代理行為の結果のいかんにかかわらず利益相反行為に該当するとされています。未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任をしないでなされた遺産分割協議は無権代理行為として未成年の子が成人に達した後に追認しない限り無効となります。

相続人に認知症などで通常の日常生活が送れない方が含まれる場合。この場合は家庭裁判所へ後見開始の審判を申立てて成年後見人を選任してもらい、成年後見人と遺産分割協議を行う必要があります。

相続人に行方不明者がいる場合、大きく二通りに分かれます。

①7年以上生死が不明な場合。利害関係人からの請求で家庭裁判所で失踪宣告をしてもらう方法があります。失踪宣告がなされますと生死不明になったときから7年間の期間満了の時に死亡したとみなされます。死亡したとみなされたのが被相続人が死亡する前であれば、失踪宣告を受けた者の子があれば代襲相続者として遺産分割協議に参加します。死亡したとみなされたのが被相続人が死亡した後であれば、失踪宣告を受けた者がいったん相続をした後に失踪宣告者について相続が発生することになります。

②生死不明がまだ7年以上続いていない場合やどこかで生きているといううわさなどがあるときは、失踪宣告の申し立てはできません。このような場合、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうよう請求する方法があります。財産管理人は不在者の財産について現状に変更をきたさない保存行為や利用・改良行為は自分の権限でできます。これを超える処分行為をするには家庭裁判所の許可が必要です。遺産分割は不在者の財産に対する処分行為の一種と考えられますので、財産管理人は遺産分割の協議や調停をするには家庭裁判所の許可が必要になります。よって不在者の財産管理人が家庭裁判所の許可を受けて遺産分割協議に参加することになります。

このように遺産分割協議を行う際には、注意しなければならない点がいくつもあります。相続手続きの際不安に思うことや心配な点があれば専門家にご相談ください。