悪質な詐欺的手口について(ケース9)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日も悪質な詐欺的手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【その電話アポ電かも】 知らない番号からの電話に出るのは慎重に

【どんな手口】 公的機関や実在する企業名、家族をかたり、家族構成や資産状況などを聞きだしたり、所在確認をしようとするいわゆる「アポ電」と思われる不審な電話に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。このような不審な電話は、振り込め詐欺や還付金詐欺といった財産的被害のきっかけとなるだけでなく、最近では、強盗事件に「アポ電」が関わっているという報道もされています。そこで、トラブルの未然防止のため、「アポ電」と思われる不審な電話に関する相談事例を紹介します。

【相談事例1】 先日テレビの制作会社を名乗る人から、「所得は500万よりうえですか」などの質問があったが、「お金のことについては、答えることができない」と言って電話を切った。今日、警察の協力団体を名乗る者から、「一週間前にテレビ番組に関して電話がなかったか。捜査で押収した名簿に名前が登録されているが、一つだけの団体からは削除できない」というので、「親戚に警察官がいるので相談してみる」と言うと、態度が変わり電話も切れた。(2019年2月 70代女性)

【相談事例2】 先ほど市役所の職員を名乗る者から電話があり、「還付金がある。手続きをするので取引銀行と口座番号を知らせて欲しい。また、還付対象者になるかどうかの判断基準として口座残高が50万円以上かどうか確認したい」などと言われた。不審に思ったが取引銀行を伝えると「後ほど銀行から案内の連絡があるので待つように」と言われ、電話が切れた。(2019年1月 70代女性)

【相談事例3】 昨日、消防署の職員と名乗る人の電話で、「一人暮らしか」と聞かれ、「はい」と答えてしまった。「何の用か」と聞くと、「災害時にすぐに救助できるように、一人暮らしか確認をしている」と言われたが、消防署がそのようなことをするとは聞いたことがなく不審な電話だった。(2019年2月 女性)

【相談事例4】 テレビ局の職員を名乗る人から電話があり、「一人暮らしですか」と聞かれ、「家族と暮らしている」と答えると電話が切れた。(2019年1月 70代女性)

【相談事例5】 昨夜、息子を名乗る電話が自宅にあり、妻が出たところ、気管支炎で精密検査が必要になったなどと話しながら何度もせきこんでいたが、私に変わった途端電話は切れた。(2019年2月 男性)

【アドバイス1】 知らない電話番号からの電話に出るのは慎重に。着信番号通知や録音機能を活用しましょう。

自宅の固定電話や携帯電話・スマートフォンへの知らない電話番号からの電話は、「アポ電」などの不審な電話のおそれがあります。固定電話機や携帯電話・スマートフォンの着信番号通知機能や電話番号登録機能のほか留守番電話機能などの録音機能を活用し、誰からの電話か分かったうえで電話に出るなどしてトラブルを避けましょう。

【アドバイス2】 会話から個人情報が知られます。家族構成や資産状況を聞かれたらすぐに電話を切りましょう。また、家族を名乗る電話も一度切ってかけ直すことでトラブルを避けられます。

電話で会話をしているうちに、家族構成や資産状況などの個人情報が知られてしまうことがあります。心当たりのない着信があり思わず電話に出てしまったような場合でも、ご自身の名前を名乗ったり、家族構成や資産状況などを答えたりすることはやめましょう。また、電話中に資産状況などを聞かれたらすぐに電話を切りましょう。家族を名乗る電話も、少しでも不審な点を感じたら電話を一度切り、知っている家族の電話番号にかけ直すことでトラブルを避けることができます。

【アドバイス3】 特に高齢者には日頃から家族や身近な人による見守りが大切です。

特に高齢者のトラブルの未然防止のためには、家族や身近な人の協力が大切です。日頃から家族や介助者、近所の方などの身近な人が、高齢者を見守り様子の変化などに気をつけましょう。また、遠くに離れて暮らしている場合でも、定期的に電話したり帰省の際に電話機の設定や電話番号の登録を手伝うなどできることがあります。

【アドバイス4】 警察や消費生活センター等に電話するなど、周囲に相談してください。

不審な電話があった場合には、すぐ警察や消費生活センターなどに電話をしたり、家族や周囲に相談しましょう。

・警察相談専用電話  「#9110」

・消費者ホットライン 「188(いやや)」

悪質商法の手口について(ケース8)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【住宅の点検商法】 点検をきっかけに契約を迫る

【きっかけ】 訪問

【どんな手口】 点検商法とは、「無料で点検する」と言って家を訪問し、点検の結果「このままでは大変なことになる」などと消費者の不安をあおり、高額な商品やサービスを契約させる手口です。

住宅の場合は、屋根や床下、排水管など、消費者が容易に確認できない部分の判断が難しく、言われるがまま、点検に続けて工事の契約をしてしまうという実態があります。

【相談事例1】 事業者が訪問してきて「瓦が痛んでいるようなので点検しましょうか」と言われた。点検後、撮影したという映像を見せられ「このままでは雨漏りするかもしれない。すぐに工事したほうがいい」と契約書へのサインをせかされた。その後に「工事代42万円」の見積もりを出された。不安になって電話で「やめたい」と伝えると、「材料を発注したからキャンセルはできない」と、どなられて電話を切られた。

【相談事例2】 「市から依頼されて下水管の点検をしている」と事業者が突然訪問してきた。点検は無料というので了承した。家の裏の排水桝を点検した後「見えない部分に汚れがたまっている。パイプクリーニングした方がいい」と言われ、必要なものかと思い、その場で契約した。後で市に確認したら「点検は依頼していない」と言われた。

【トラブル防止のポイント】

・「無料で点検」と訪問してくる業者には対応しないようにしましょう。

・役所の関係者を名乗り訪問してきた場合は、その役所へ確認を。

・点検を依頼する場合は事業者の話をうのみにせず、映像等を見せられても、本当に自宅のものか冷静に確認しましょう。

・事業者から契約をせかされても、その場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取って比較検討しましょう。

 

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は平成31年4月11日(木)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

悪質商法の手口について(ケース7)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【悪質な訪問買い取り(押し買い)】 強引に買い取られる

【きっかけ】 電話・訪問

【どんな手口】 「不用品を買い取る」「いらない服や靴はないか」などと電話で勧誘して消費者宅を訪問し、実際には消費者が売ろうとしていたものではなく、宝石や貴金属などを強引に買い取っていく手口です。

【相談事例1】 「不用品はないか」と電話があり、いらない古着などを用意していた。来訪した買い取り業者は古着などには目もくれず、指にはめていたダイヤの指輪を見て「写真を撮らせて」と言うので、指輪を渡した。「いらないアクセサリーはないか」と言われ、ネックレスなどを1万円で売却した。買い取り業者が帰った後、ダイヤの指輪も買い取られたと分かり、返して欲しいと電話したが、紛失したと言われた。

【相談事例2】 「いらない靴や衣類などはないか」と電話があり、ブランド品で履かない靴があったので来てもらった。「他に貴金属でいらない物はないか」と聞かれたので、金やプラチナのネックレスなどの買取価格を出してもらった。よい値段で買い取ってくれそうだったので使わないものを買い取ってもらった。

しかし、後で明細を見ると思っていたより安く、インターネットで調べると、相場よりはるかに安いと分かった。クーリング・オフしたいが、買い取り業者に電話をしてもつながらない。

【トラブル防止のポイント】

・事前の連絡もなく突然訪問してきた買い取り業者は家に入れないでください。突然の訪問で買い取りの勧誘をすることは禁止されています。

・事前に買い取りを承諾した物品以外を売るのはやめましょう。当初の話とは別の物品の売却を求めることは禁止されています。

・事業者に紛失・売却されるリスクを避けるため、契約後8日間(クーリング・オフ期間中)は物品を手元に置いておきましょう。

・貴金属はむやみに見せない、触らせないようにしましょう。

悪質商法の手口について(ケース6)

世田谷区砧の車庫証明・相続・遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【ワンクリック詐欺】 いきなり料金請求の表示が

【きっかけ】 ネット

【どんな手口】 アダルトサイトなどの無料動画を見ようとして、記載事項をよく読まずに画像をクリックした利用者に対し、サイト運営者が利用者の意思に反して「会員登録」を行い、料金を請求するなどの手口です。インターネットを悪用した不当な料金請求の一種です。

無料動画を再生するために複数のウェブサイトを転々とさせられて、「無料」をうたったページから「有料」サイトへと巧みに誘導されます。

プロバイダ情報やIPアドレスなど、使用している端末情報の一部を請求画面に表示し、個人情報が取得されていると誤解させて不安をあおるケースもあります。

【相談事例1】 パソコンで、無料と思っていたアダルトサイトを見ていたら、料金請求画面が表示された。画面を閉じても繰り返し表示される。

【相談事例2】 料金請求画面に自分の情報が表示されているようだ。個人情報が知られてしまったのではないか。

【トラブル防止のポイント】

・サイト閲覧時には端末情報の一部がサイト側に伝わりますが、パソコン、スマホのどちらも閲覧だけでは個人は特定されません。

・手続きに必要と称して個人情報を聞き出されるおそれがあるので決して事業者に連絡せず、支払いをしないでください。

請求画面を消す方法は必ずある。

・利用規約に同意を求める画面で安易に「はい」をクリックしない、有害サイトをブロックするソフトを利用するなどの対策を。

・パソコンに請求画面が繰り返し表示されるのは、誘導されて不正なプログラムをインストールしていることが原因です。

・スマホでは、登録完了ページがブラウザ上で表示されている場合が多く、画面表示を消す作業を行うと表示されなくなります。

・詳しい対処方法については、(独)情報処理推進機構(IPA)のホームページを参考にしてください。

二次被害に注意

・ネットで検索した「トラブル解決」等をうたう窓口に相談したら、相手は探偵業者で、調査費用を請求されたうえに解決できないという事例も。まずは消費生活センター等へ相談しましょう。

悪質商法の手口について(ケース5)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【架空請求】覚えのない請求が来る

【きっかけ】 ネット・郵便

【どんな手口】 実際には利用していないのに、「サービスを提供した」と称して代金を請求し、お金をだまし取る手口です。

請求の名目は「有料サイト利用料金」「電子通信料」など様々なものがあり、請求手段は、メールやSMS、はがきなどです。「裁判所に訴状が提出された」などと不安にさせて、相談のために連絡するよう誘導するケースもあります。

【相談事例1】 スマホに、実在する事業者名で「アプリの利用料約30万円が未払い」とSMSが届いた。法的手続きを取ると書かれていたため連絡すると「支払えば後日精算して返金する」と言われ、コンビニでプリペイドカードを30万円分購入し、カードの番号を伝えた。

後日、別の人から電話があり「調査の結果、90万円の未納がある。今なら40万円でよい」と言われ、同様にカードを購入し番号を伝えてしまった。家族に話したところ詐欺だと分かり、警察に相談した。

【相談事例2】 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届き、私がサービスを利用したという会社から訴状が提出されたと記載されていた。「裁判取り下げ期日」がはがきを受け取った日だったので、慌ててはがきにあった窓口に電話すると、国選弁護士を名乗る者を紹介され、その弁護士に「取り下げ料10万円をすぐに支払うように」と言われた。

指示通りコンビニに行き、弁護士に教えられた支払い番号を伝えて10万円を支払ったが、娘がインターネットで調べると、架空請求であることが分かった。

【トラブル防止のポイント】

・心当たりのない不審なメールやSMS、はがきが届いても、反応しないでください。支払いはせず無視しましょう。

・メールアドレスや電話番号などの個人情報が知られてしまうので、決して連絡しないようにしましょう。

・実在する事業者名や弁護士名で請求が来た場合は、当該ホームページなどに、名称等を不正に利用した架空請求についての注意喚起がないか確認してください。

・架空請求かどうか判断がつかない場合や、不安に思うことがあった場合には、消費生活センター等に相談しましょう。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩5分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は平成31年3月5日 13:30~16:30

予約電話番号03-3426-1519(東村)

予約なしでもご相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

悪質商法の手口について(ケース4)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【ネット通販の詐欺的サイト】 商品が届かない!偽物が届いた?

【きっかけ】 ネット

【どんな手口?】 インターネットによる通信販売で、商品を発送せずお金をだまし取ったり、偽物や粗悪品を送る手口です。

【相談事例1】 通常4万円ほどのブランドのセーターをネットで探していたら、約3割引きで売っているサイトを見つけた。購入手続きをすると、振込先口座情報がメールで送られてきた。

口座は個人名義だったが、あまり気にせずに代金を振り込んだ。しかし、商品が届かず、連絡を取ろうにも表示されている電話番号は使われておらず、住所も存在しないと分かった。

【相談事例2】 人気ブランドのブーツをネットで探していた。海外のサイトでしか自分に合うサイズが売っておらず、価格が高いので迷っていたところ、半額以下で安く販売しているサイトを見つけ、クレジットカード決済で購入した。10日ほどで商品が届いたが、中国から送られてきていて、中を開けたら明らかに偽物だった。

【詐欺的サイトを見分けるポイント】

・URLが不自然。

・字体(フォント)に通常使用されない旧字体が混じっている。

・一般に流通しているより安い価格。

・支払方法が銀行振込のみ、個人名義の口座。

・不自然な日本語表記がある。

・住所が実在しない、住所が番地まで記載されていない。

・電話番号がなく、連絡先がフリーメールアドレスのEメールしかない。

【トラブル防止のポイント】

・検索結果で上位に表示されても詐欺的サイトである可能性があるので、見分けるポイントやネットでの評判を参考にし、信頼できるサイトかどうか利用の度に確認しましょう。

・一般価格よりも安い場合や、他サイト等では売り切れなのに取扱いがある場合には、模倣品でないかを慎重に判断しましょう。

・支払方法が銀行振込のみで、振込先が個人名義の口座の場合は十分に注意しましょう。

・実在する通販サイトそっくりの偽物サイトによるトラブルもあります。サイトの文章や連絡メールに不自然な日本語はないか、住所や電話番号など正確な運営者情報の記載があるか確認しましょう。

 

悪質商法の手口について(ケース3)

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今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【還付金詐欺】 お金が戻ると偽って逆にお金もだまし取る

【きっかけ】電話

【どんな手口?】 役所や金融機関の職員ふりをして「健康保険料を返金する」「医療費の払い戻しがある」などと言い、還付金の受取り手続きのためにATMに行くよう誘導し、実際には消費者に振込みをさせてお金をだまし取る手口です。

【相談事例1】 役所を名乗る電話で、「100万円以上の残高がある通帳で手続きすれば、手数料が免除され、すぐに還付金28,000円が振り込まれる」と言われ、携帯電話を持ってスーパーのATMに行った。

ATMの前で指示された番号に電話し、担当者から言われた暗証番号982337を入力し操作した。還付金が振り込まれていると思い残高を確認したところ、982,337円を他人の口座に振込んでいた。

【相談事例2】 役所のAと名乗る男から、電話で「健康保険料を37,000円払いすぎている。返金手続きについて銀行から電話がある」と言われた。その後、銀行員を名乗る男から「手続きをするのでスーパーのATMに行くように」と電話があった。

「銀行の支店に行く」と答えたが、「その支店のATMは古いので手続きができない」とスーパーに行くよう勧められた。不審に思い役所に問い合わせたところ「Aという職員はいない」と言われた。

【トラブル防止のポイント】

・「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話は詐欺です。そのまま電話を切ってください。

・役所や金融機関などの職員が、ATMの操作を電話で指示することは絶対にありません。

・還付金に心当たりはある場合でも、すぐATMに行ったりせず、役所の担当部署に電話をかけて確認して下さい。

・不審な電話があったら、すぐに警察や消費生活センター、家族や周囲の人に相談しましょう。

悪質商法の手口について(ケース2)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【送りつけ商法】 注文した覚えのない商品が届く

【きっかけ】電話・宅配便

【注文した覚えのない商品が届く 送り付け商法】

【どんな手口?】 注文していない商品を送り付け、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて支払わせようとする手口です。

事前に電話で勧誘し、消費者が注文していないのに、「注文を受けた商品を送る」などと強引に送り付けて支払いを迫る事例も目立ちます。

【相談事例1】 電話で「以前、注文を受けた健康食品を代引き配達で送る」と言われ、記憶がないと答えたが、一方的に話しを進められた。

翌日、商品が届き、受け取りを拒否すると、事業者から「なぜ受け取らなかったのか」と怒りの電話があり、30分以上も支払いを迫られた。再び商品が送られてきたので、代金を支払えば恐怖から解放されると思い、諦めて支払ってしまった。

【相談事例2】 昨日、私の留守中に、高齢の父宛に宅配便の代引きで荷物が届いた。父自身には注文した覚えがなかったが、私が注文したのだと思い込み、代金13,000円を支払って受け取ってしまったという。

私が帰宅後に開けてみると、カニ1杯とホタテ貝5枚がビニール袋に封入された状態で入っており、契約書類も同封されていた。家族のだれも注文していないので返品したい。支払った代金も返して欲しい。

【トラブル防止のポイント】

・電話がかかってきても、申し込んだ覚えがなく、購入するつもりもなければ「いりません。もう電話しないでください」ときっぱり断りましょう。

・注文していない商品が届いたら、宅配業者に「受け取りません」と伝え、受け取りを拒否して下さい。

・高齢者の被害が多いため、家族や見守る立場の人は、高齢者がトラブルにあっていないか注意を払うことも必要です。

・クーリングオフができることもあるので、早めに消費生活センター等へ相談しましょう。