悪質商法の手口について(ケース2)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【送りつけ商法】 注文した覚えのない商品が届く

【きっかけ】電話・宅配便

【注文した覚えのない商品が届く 送り付け商法】

【どんな手口?】 注文していない商品を送り付け、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて支払わせようとする手口です。

事前に電話で勧誘し、消費者が注文していないのに、「注文を受けた商品を送る」などと強引に送り付けて支払いを迫る事例も目立ちます。

【相談事例1】 電話で「以前、注文を受けた健康食品を代引き配達で送る」と言われ、記憶がないと答えたが、一方的に話しを進められた。

翌日、商品が届き、受け取りを拒否すると、事業者から「なぜ受け取らなかったのか」と怒りの電話があり、30分以上も支払いを迫られた。再び商品が送られてきたので、代金を支払えば恐怖から解放されると思い、諦めて支払ってしまった。

【相談事例2】 昨日、私の留守中に、高齢の父宛に宅配便の代引きで荷物が届いた。父自身には注文した覚えがなかったが、私が注文したのだと思い込み、代金13,000円を支払って受け取ってしまったという。

私が帰宅後に開けてみると、カニ1杯とホタテ貝5枚がビニール袋に封入された状態で入っており、契約書類も同封されていた。家族のだれも注文していないので返品したい。支払った代金も返して欲しい。

【トラブル防止のポイント】

・電話がかかってきても、申し込んだ覚えがなく、購入するつもりもなければ「いりません。もう電話しないでください」ときっぱり断りましょう。

・注文していない商品が届いたら、宅配業者に「受け取りません」と伝え、受け取りを拒否して下さい。

・高齢者の被害が多いため、家族や見守る立場の人は、高齢者がトラブルにあっていないか注意を払うことも必要です。

・クーリングオフができることもあるので、早めに消費生活センター等へ相談しましょう。

悪質商法の手口について(ケース1)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【仮想通貨の勧誘トラブル】 投資や利殖をうたう

【きっかけ】電話・知人の誘い

【投資や利殖をうたう仮想通過の勧誘トラブル】

【どんな手口?】 インターネットを通じて電子的に取引される仮想通貨について、投資や利殖をうたってその購入や契約を勧める勧誘トラブルが目立っています。仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資話の可能性があり、注意が必要です。

【相談事例1】 事業者から、電話で「仮想通貨を買わないか」と勧誘され、数日後に説明書が送られてきた。その後、再び電話があり「今100万円分の仮想通貨を買えば、2~3年後には2倍になる」と言われ、信じて購入することにした。

事業者と会い、100万円を渡したところ「領収書は後日送る」と言われた。しばらくは仮想通貨の値動きらしき数字の連絡があったが、最近、連絡先の電話番号にかけてもつながらなくなってしまった。

【相談事例2】 知人からAI(人工知能)を使った仮想通貨の投資を紹介された。1口25万円購入すれば、何もしなくても月に5万円入るという話だった。2口買うために50万円振り込んだところ、その週に約3万円が振り込まれたので、さらに4口申し込み、家族から100万円借りて支払った。しかし、その後配当がなくなった。おかしいと思い事業者に電話したが、連絡が取れない。

【トラブル防止ポイント】

・仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというものではありません。

・「必ず値上がりする」などと勧誘されてもうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しないでください。

・仮想通貨が詐欺的な投資話に利用されている可能性も。投資の実態や内容に不安がある場合は取引をしないでください。

・登録のある事業者かどうか必ず確認しましょう。ただし、登録されていても取引にはリスクが伴うことに注意してください。

特に、ご高齢の方や若い方は十分な理解をする前に相手の勧誘に乗ってしまい、契約をしてしまう恐れがあります。高額の契約前には、家族などに相談するなどして十分気を付けましょう。