悪質商法の手口について(ケース12)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようしていきたいと思います。

【原野商法の二次被害】 被害者を再び狙う

【きっかけ】 電話・来訪

【どんな手口】 過去の原野商法の被害者や、その原野の相続人に対し「土地を高く買い取る」などと勧誘し、そのために必要だとして測量サービスなどの契約をさせる手口です。

最近は、土地の買い取り話をきっかけとした巧妙な説明によって売却額より高い新たな原野等を購入させるなどの手口が目立っています。

【相談事例1】 宅地建物取引業の免許を持つ事業者から電話があり、相続した雑木林の売却を持ちかけられた。断っていたが「約5,000万円で買い取る」と言われ、喫茶店で話を聞いた。「他の土地を購入すれば、売却時の税金がかからない」「購入費用は後で返す」などと勧められ、約400万円を支払って契約書にサインしたが、約束の日になってもお金は戻らず、事業者は電話に出ない。契約書を見ると、雑木林を約1,200万円で売り、原野を1,600万円で購入する契約になっていた。

【相談事例2】 以前から複数回、原野商法のトラブルにあっている。先月、不動産業者が来訪し「土地を売ってあげる」と勧誘された。「税金対策で費用が必要」と言われ「用意できない」と断ったが、「自宅を売ればよい」と売却相手を紹介された。自宅を売り、そのお金は税金対策費として不動産業者に渡し、土地を売る契約をした。しかし、実際は山林の購入契約になっていた。現在売却相手に家賃を支払って自宅に住んでいる。土地売買でお金を払い尽くし、今後は家賃も払えない。

【トラブル防止のポイント】

・「土地を買い取る」などと言われても、きっぱりと断りましょう。

原野商法で購入した土地を「買い取る」などといった勧誘で利益を得られたケースや、「費用は後で返す」と言われて支払ったお金が返されたケースは確認できていません。

・宅地建物取引業の免許を持っていても、悪質な勧誘を行う事業者もいます。安易に信用せず、慎重に対応しましょう。

悪質商法の手口について(ケース11)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【SF商法】 楽しく通ううちに高額な商品を購入

【きっかけ】 知人の誘い・広告

【どんな手口】 閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げさせた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。「SF商法」または「催眠商法」と呼ばれます。

数か月以上の長期にわたって販売会を開催し、無料・安価な商品を目当てに会場に通う高齢者に個別に声をかけて、次々に高額な商品を販売する手法もみられます。

【相談事例1】 知人に誘われて「宣伝を聞くと無料で商品がもらえる」という会場に出かけた。何度か通ううちに、販売員から1対1の勧誘を受けるようになった。2か月の間にムートンや磁気治療器、仏具、下着などを次々にしつこく勧められ、断り切れず契約した。

総額で100万円くらいの契約と思っていたが、実際は500万円以上にもなり、手元のお金では足りず、生命保険を解約して支払った。

【相談事例2】 80歳代の母が折り込み広告を見て会場へ行き、健康食品を購入した。会場へ行けば販売員から愛想よくしてもらえ、購入すれば特別扱いされることから、貯蓄を崩して購入を続けていたようだ。

押し入れから大量の健康食品が出てきて契約書面を確認したら、4年間にわたって500万円以上購入していることが判明した。

【トラブル防止のポイント】

・無料の日用品等につられて安易に会場に近づかないことが第一です。長期的に会場に通うなかで築かれた販売員との関係や会場の雰囲気によって、勧誘を断りにくくなります。

・老後の資金を取り崩してまで購入が必要か、よく考えましょう。

・家族や周囲の人は、当事者(本人)に寄り添った話し合いを心掛けてください。会場に出向く背景には、日常的な寂しさ、娯楽のなさ、健康不安、経済不安等があるといわれています。頭ごなしに否定したり怒ったりせず、話を聞くようにしましょう。

悪質商法の手口について(ケース10)

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本日も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【マルチ取引・サイドビジネス商法】 楽して稼げると思ったら・・・

【きっかけ】 知人の誘い・ネット

【マルチ商法とは】 「簡単にもうかる」「友人・知人を誘って会員にさせると利益が出る」などと勧誘し、商品やサービスを契約させます。「ネットワークビジネス」と説明されることもあります。

【相談事例1:友人に誘われたアルバイトで・・・】

大学の友人から「いいアルバイトがある。誰でもできる仕事で、何百万円も稼ぐ人がいる」と誘われ、説明会に参加した。約30万円を支払えば、事業者の収益を分け合う権利が手に入るという話だった。

お金がなく断ろうと思っていたが、消費者金融から借りることを勧められ、友人の指示で事実でない収入や勤務先等を記入して30万円を借りた。自分が紹介した人が会員になればお金が入り、その人が誰かを紹介すればさらにお金が入る仕組みだが、友人を紹介することはできず、消費者金融への返済も苦しいので解約したい。

【サイドビジネス商法とは】

「在宅での簡単な仕事で高収入」などと勧誘し、仕事を始めるのに必要だとして商品やサービスなどを契約させます。収入はほとんど得られず、商品代金などの高額な支払いが残るケースが多く見られます。

【相談事例2:ネットで見つけた在宅ワーク】

ホームページを使って情報商材等を売るという在宅ワークを、インターネット検索で見つけた。契約すると「ホームページ作成に50万円が必要」と言われ、振り込んだ。その後、すぐに「すごいアクセス数なので、改良のために200万円を負担してほしい」と連絡があった。しかし、教えられた自分のホームページを閲覧できず、おかしいと思いネットで調べたら、詐欺的な会社だという書き込みが多数見つかった。

【トラブル防止のポイント】

・「簡単にもうかる」などの甘い言葉をうのみにしないでください。簡単に大金を得られることは通常あり得ません。家族や友人に相談するなど、いったん冷静になって考えましょう。

・友人や知人からマルチ取引の勧誘をされても、その場で契約せず、きっぱりと断りましょう。自身が友人を勧誘することにより、人間関係を壊す恐れもあります。

・仕事を始める前に高額な契約を結ばせるサイドビジネスには十分注意しましょう。安易な借金はしないようにしてください。

悪質な詐欺的手口について(ケース9)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日も悪質な詐欺的手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【その電話アポ電かも】 知らない番号からの電話に出るのは慎重に

【どんな手口】 公的機関や実在する企業名、家族をかたり、家族構成や資産状況などを聞きだしたり、所在確認をしようとするいわゆる「アポ電」と思われる不審な電話に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。このような不審な電話は、振り込め詐欺や還付金詐欺といった財産的被害のきっかけとなるだけでなく、最近では、強盗事件に「アポ電」が関わっているという報道もされています。そこで、トラブルの未然防止のため、「アポ電」と思われる不審な電話に関する相談事例を紹介します。

【相談事例1】 先日テレビの制作会社を名乗る人から、「所得は500万よりうえですか」などの質問があったが、「お金のことについては、答えることができない」と言って電話を切った。今日、警察の協力団体を名乗る者から、「一週間前にテレビ番組に関して電話がなかったか。捜査で押収した名簿に名前が登録されているが、一つだけの団体からは削除できない」というので、「親戚に警察官がいるので相談してみる」と言うと、態度が変わり電話も切れた。(2019年2月 70代女性)

【相談事例2】 先ほど市役所の職員を名乗る者から電話があり、「還付金がある。手続きをするので取引銀行と口座番号を知らせて欲しい。また、還付対象者になるかどうかの判断基準として口座残高が50万円以上かどうか確認したい」などと言われた。不審に思ったが取引銀行を伝えると「後ほど銀行から案内の連絡があるので待つように」と言われ、電話が切れた。(2019年1月 70代女性)

【相談事例3】 昨日、消防署の職員と名乗る人の電話で、「一人暮らしか」と聞かれ、「はい」と答えてしまった。「何の用か」と聞くと、「災害時にすぐに救助できるように、一人暮らしか確認をしている」と言われたが、消防署がそのようなことをするとは聞いたことがなく不審な電話だった。(2019年2月 女性)

【相談事例4】 テレビ局の職員を名乗る人から電話があり、「一人暮らしですか」と聞かれ、「家族と暮らしている」と答えると電話が切れた。(2019年1月 70代女性)

【相談事例5】 昨夜、息子を名乗る電話が自宅にあり、妻が出たところ、気管支炎で精密検査が必要になったなどと話しながら何度もせきこんでいたが、私に変わった途端電話は切れた。(2019年2月 男性)

【アドバイス1】 知らない電話番号からの電話に出るのは慎重に。着信番号通知や録音機能を活用しましょう。

自宅の固定電話や携帯電話・スマートフォンへの知らない電話番号からの電話は、「アポ電」などの不審な電話のおそれがあります。固定電話機や携帯電話・スマートフォンの着信番号通知機能や電話番号登録機能のほか留守番電話機能などの録音機能を活用し、誰からの電話か分かったうえで電話に出るなどしてトラブルを避けましょう。

【アドバイス2】 会話から個人情報が知られます。家族構成や資産状況を聞かれたらすぐに電話を切りましょう。また、家族を名乗る電話も一度切ってかけ直すことでトラブルを避けられます。

電話で会話をしているうちに、家族構成や資産状況などの個人情報が知られてしまうことがあります。心当たりのない着信があり思わず電話に出てしまったような場合でも、ご自身の名前を名乗ったり、家族構成や資産状況などを答えたりすることはやめましょう。また、電話中に資産状況などを聞かれたらすぐに電話を切りましょう。家族を名乗る電話も、少しでも不審な点を感じたら電話を一度切り、知っている家族の電話番号にかけ直すことでトラブルを避けることができます。

【アドバイス3】 特に高齢者には日頃から家族や身近な人による見守りが大切です。

特に高齢者のトラブルの未然防止のためには、家族や身近な人の協力が大切です。日頃から家族や介助者、近所の方などの身近な人が、高齢者を見守り様子の変化などに気をつけましょう。また、遠くに離れて暮らしている場合でも、定期的に電話したり帰省の際に電話機の設定や電話番号の登録を手伝うなどできることがあります。

【アドバイス4】 警察や消費生活センター等に電話するなど、周囲に相談してください。

不審な電話があった場合には、すぐ警察や消費生活センターなどに電話をしたり、家族や周囲に相談しましょう。

・警察相談専用電話  「#9110」

・消費者ホットライン 「188(いやや)」

悪質商法の手口について(ケース8)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【住宅の点検商法】 点検をきっかけに契約を迫る

【きっかけ】 訪問

【どんな手口】 点検商法とは、「無料で点検する」と言って家を訪問し、点検の結果「このままでは大変なことになる」などと消費者の不安をあおり、高額な商品やサービスを契約させる手口です。

住宅の場合は、屋根や床下、排水管など、消費者が容易に確認できない部分の判断が難しく、言われるがまま、点検に続けて工事の契約をしてしまうという実態があります。

【相談事例1】 事業者が訪問してきて「瓦が痛んでいるようなので点検しましょうか」と言われた。点検後、撮影したという映像を見せられ「このままでは雨漏りするかもしれない。すぐに工事したほうがいい」と契約書へのサインをせかされた。その後に「工事代42万円」の見積もりを出された。不安になって電話で「やめたい」と伝えると、「材料を発注したからキャンセルはできない」と、どなられて電話を切られた。

【相談事例2】 「市から依頼されて下水管の点検をしている」と事業者が突然訪問してきた。点検は無料というので了承した。家の裏の排水桝を点検した後「見えない部分に汚れがたまっている。パイプクリーニングした方がいい」と言われ、必要なものかと思い、その場で契約した。後で市に確認したら「点検は依頼していない」と言われた。

【トラブル防止のポイント】

・「無料で点検」と訪問してくる業者には対応しないようにしましょう。

・役所の関係者を名乗り訪問してきた場合は、その役所へ確認を。

・点検を依頼する場合は事業者の話をうのみにせず、映像等を見せられても、本当に自宅のものか冷静に確認しましょう。

・事業者から契約をせかされても、その場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取って比較検討しましょう。

 

悪質商法の手口について(ケース7)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【悪質な訪問買い取り(押し買い)】 強引に買い取られる

【きっかけ】 電話・訪問

【どんな手口】 「不用品を買い取る」「いらない服や靴はないか」などと電話で勧誘して消費者宅を訪問し、実際には消費者が売ろうとしていたものではなく、宝石や貴金属などを強引に買い取っていく手口です。

【相談事例1】 「不用品はないか」と電話があり、いらない古着などを用意していた。来訪した買い取り業者は古着などには目もくれず、指にはめていたダイヤの指輪を見て「写真を撮らせて」と言うので、指輪を渡した。「いらないアクセサリーはないか」と言われ、ネックレスなどを1万円で売却した。買い取り業者が帰った後、ダイヤの指輪も買い取られたと分かり、返して欲しいと電話したが、紛失したと言われた。

【相談事例2】 「いらない靴や衣類などはないか」と電話があり、ブランド品で履かない靴があったので来てもらった。「他に貴金属でいらない物はないか」と聞かれたので、金やプラチナのネックレスなどの買取価格を出してもらった。よい値段で買い取ってくれそうだったので使わないものを買い取ってもらった。

しかし、後で明細を見ると思っていたより安く、インターネットで調べると、相場よりはるかに安いと分かった。クーリング・オフしたいが、買い取り業者に電話をしてもつながらない。

【トラブル防止のポイント】

・事前の連絡もなく突然訪問してきた買い取り業者は家に入れないでください。突然の訪問で買い取りの勧誘をすることは禁止されています。

・事前に買い取りを承諾した物品以外を売るのはやめましょう。当初の話とは別の物品の売却を求めることは禁止されています。

・事業者に紛失・売却されるリスクを避けるため、契約後8日間(クーリング・オフ期間中)は物品を手元に置いておきましょう。

・貴金属はむやみに見せない、触らせないようにしましょう。

悪質商法の手口について(ケース6)

世田谷区砧の車庫証明・相続・遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【ワンクリック詐欺】 いきなり料金請求の表示が

【きっかけ】 ネット

【どんな手口】 アダルトサイトなどの無料動画を見ようとして、記載事項をよく読まずに画像をクリックした利用者に対し、サイト運営者が利用者の意思に反して「会員登録」を行い、料金を請求するなどの手口です。インターネットを悪用した不当な料金請求の一種です。

無料動画を再生するために複数のウェブサイトを転々とさせられて、「無料」をうたったページから「有料」サイトへと巧みに誘導されます。

プロバイダ情報やIPアドレスなど、使用している端末情報の一部を請求画面に表示し、個人情報が取得されていると誤解させて不安をあおるケースもあります。

【相談事例1】 パソコンで、無料と思っていたアダルトサイトを見ていたら、料金請求画面が表示された。画面を閉じても繰り返し表示される。

【相談事例2】 料金請求画面に自分の情報が表示されているようだ。個人情報が知られてしまったのではないか。

【トラブル防止のポイント】

・サイト閲覧時には端末情報の一部がサイト側に伝わりますが、パソコン、スマホのどちらも閲覧だけでは個人は特定されません。

・手続きに必要と称して個人情報を聞き出されるおそれがあるので決して事業者に連絡せず、支払いをしないでください。

請求画面を消す方法は必ずある。

・利用規約に同意を求める画面で安易に「はい」をクリックしない、有害サイトをブロックするソフトを利用するなどの対策を。

・パソコンに請求画面が繰り返し表示されるのは、誘導されて不正なプログラムをインストールしていることが原因です。

・スマホでは、登録完了ページがブラウザ上で表示されている場合が多く、画面表示を消す作業を行うと表示されなくなります。

・詳しい対処方法については、(独)情報処理推進機構(IPA)のホームページを参考にしてください。

二次被害に注意

・ネットで検索した「トラブル解決」等をうたう窓口に相談したら、相手は探偵業者で、調査費用を請求されたうえに解決できないという事例も。まずは消費生活センター等へ相談しましょう。

悪質商法の手口について(ケース5)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【架空請求】覚えのない請求が来る

【きっかけ】 ネット・郵便

【どんな手口】 実際には利用していないのに、「サービスを提供した」と称して代金を請求し、お金をだまし取る手口です。

請求の名目は「有料サイト利用料金」「電子通信料」など様々なものがあり、請求手段は、メールやSMS、はがきなどです。「裁判所に訴状が提出された」などと不安にさせて、相談のために連絡するよう誘導するケースもあります。

【相談事例1】 スマホに、実在する事業者名で「アプリの利用料約30万円が未払い」とSMSが届いた。法的手続きを取ると書かれていたため連絡すると「支払えば後日精算して返金する」と言われ、コンビニでプリペイドカードを30万円分購入し、カードの番号を伝えた。

後日、別の人から電話があり「調査の結果、90万円の未納がある。今なら40万円でよい」と言われ、同様にカードを購入し番号を伝えてしまった。家族に話したところ詐欺だと分かり、警察に相談した。

【相談事例2】 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届き、私がサービスを利用したという会社から訴状が提出されたと記載されていた。「裁判取り下げ期日」がはがきを受け取った日だったので、慌ててはがきにあった窓口に電話すると、国選弁護士を名乗る者を紹介され、その弁護士に「取り下げ料10万円をすぐに支払うように」と言われた。

指示通りコンビニに行き、弁護士に教えられた支払い番号を伝えて10万円を支払ったが、娘がインターネットで調べると、架空請求であることが分かった。

【トラブル防止のポイント】

・心当たりのない不審なメールやSMS、はがきが届いても、反応しないでください。支払いはせず無視しましょう。

・メールアドレスや電話番号などの個人情報が知られてしまうので、決して連絡しないようにしましょう。

・実在する事業者名や弁護士名で請求が来た場合は、当該ホームページなどに、名称等を不正に利用した架空請求についての注意喚起がないか確認してください。

・架空請求かどうか判断がつかない場合や、不安に思うことがあった場合には、消費生活センター等に相談しましょう。

悪質商法の手口について(ケース4)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【ネット通販の詐欺的サイト】 商品が届かない!偽物が届いた?

【きっかけ】 ネット

【どんな手口?】 インターネットによる通信販売で、商品を発送せずお金をだまし取ったり、偽物や粗悪品を送る手口です。

【相談事例1】 通常4万円ほどのブランドのセーターをネットで探していたら、約3割引きで売っているサイトを見つけた。購入手続きをすると、振込先口座情報がメールで送られてきた。

口座は個人名義だったが、あまり気にせずに代金を振り込んだ。しかし、商品が届かず、連絡を取ろうにも表示されている電話番号は使われておらず、住所も存在しないと分かった。

【相談事例2】 人気ブランドのブーツをネットで探していた。海外のサイトでしか自分に合うサイズが売っておらず、価格が高いので迷っていたところ、半額以下で安く販売しているサイトを見つけ、クレジットカード決済で購入した。10日ほどで商品が届いたが、中国から送られてきていて、中を開けたら明らかに偽物だった。

【詐欺的サイトを見分けるポイント】

・URLが不自然。

・字体(フォント)に通常使用されない旧字体が混じっている。

・一般に流通しているより安い価格。

・支払方法が銀行振込のみ、個人名義の口座。

・不自然な日本語表記がある。

・住所が実在しない、住所が番地まで記載されていない。

・電話番号がなく、連絡先がフリーメールアドレスのEメールしかない。

【トラブル防止のポイント】

・検索結果で上位に表示されても詐欺的サイトである可能性があるので、見分けるポイントやネットでの評判を参考にし、信頼できるサイトかどうか利用の度に確認しましょう。

・一般価格よりも安い場合や、他サイト等では売り切れなのに取扱いがある場合には、模倣品でないかを慎重に判断しましょう。

・支払方法が銀行振込のみで、振込先が個人名義の口座の場合は十分に注意しましょう。

・実在する通販サイトそっくりの偽物サイトによるトラブルもあります。サイトの文章や連絡メールに不自然な日本語はないか、住所や電話番号など正確な運営者情報の記載があるか確認しましょう。

 

悪質商法の手口について(ケース3)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【還付金詐欺】 お金が戻ると偽って逆にお金もだまし取る

【きっかけ】電話

【どんな手口?】 役所や金融機関の職員ふりをして「健康保険料を返金する」「医療費の払い戻しがある」などと言い、還付金の受取り手続きのためにATMに行くよう誘導し、実際には消費者に振込みをさせてお金をだまし取る手口です。

【相談事例1】 役所を名乗る電話で、「100万円以上の残高がある通帳で手続きすれば、手数料が免除され、すぐに還付金28,000円が振り込まれる」と言われ、携帯電話を持ってスーパーのATMに行った。

ATMの前で指示された番号に電話し、担当者から言われた暗証番号982337を入力し操作した。還付金が振り込まれていると思い残高を確認したところ、982,337円を他人の口座に振込んでいた。

【相談事例2】 役所のAと名乗る男から、電話で「健康保険料を37,000円払いすぎている。返金手続きについて銀行から電話がある」と言われた。その後、銀行員を名乗る男から「手続きをするのでスーパーのATMに行くように」と電話があった。

「銀行の支店に行く」と答えたが、「その支店のATMは古いので手続きができない」とスーパーに行くよう勧められた。不審に思い役所に問い合わせたところ「Aという職員はいない」と言われた。

【トラブル防止のポイント】

・「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話は詐欺です。そのまま電話を切ってください。

・役所や金融機関などの職員が、ATMの操作を電話で指示することは絶対にありません。

・還付金に心当たりはある場合でも、すぐATMに行ったりせず、役所の担当部署に電話をかけて確認して下さい。

・不審な電話があったら、すぐに警察や消費生活センター、家族や周囲の人に相談しましょう。