世田谷区砧で終活の法的備えをお考えの方へ

― 認知症支援の現場に立ち続けてきた行政書士が、あなたの人生の最終章を支えます ―

1.私、長谷川憲司は「終活を“書類作成”で終わらせない行政書士」です

私、長谷川憲司は、世田谷区砧で行政書士事務所を構え、
終活に必要とされる法的備え――

  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 公正証書遺言

を中心に、高齢期・認知症期を見据えた支援を専門に行っています。

終活という言葉を聞くと、多くの方は
「遺言書を書けばいい」
「まだ元気だから大丈夫」
そう思われるかもしれません。

しかし、私はこれまで数多くの現場で、
「準備をしていなかったことで、本人も家族も苦しむ姿」
を見てきました。

判断能力が低下してからでは、
・契約ができない
・遺言が作れない
・自分の希望を法的に残せない

という現実が待っています。

だからこそ私は、
**元気な今だからこそできる“法的な備え”**を、
一人ひとりの人生に寄り添いながら整えることを使命としています。

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2.世田谷区砧という地域で、私が終活支援を続ける理由

私は、世田谷区砧という地域で行政書士として活動しています。

この地域は、
・高齢者人口が多い
・長年住み続けている方が多い
・単身高齢者、子どもが遠方に住んでいる方も多い

という特徴があります。

その一方で、

  • 「何かあったとき、誰が手続きをしてくれるのか不安」
  • 「認知症になったら、財産や生活はどうなるのか」
  • 「子どもに迷惑をかけたくない」

という声を、私は何度も耳にしてきました。

終活とは、
「死ぬ準備」ではありません。

これからの人生を、安心して生きるための準備です。

私は、世田谷区砧に住む皆さまが、
住み慣れた地域で、最期まで自分らしく暮らせるよう、
法的な側面から支え続けたいと考えています。

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3.認知症支援の“現場”に立ち続けている行政書士という強み

私が他の行政書士と大きく異なる点、
それは 認知症支援の現場に、継続して関わっていることです。

世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハート 副代表

私は、
世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハートの副代表として、
認知症のある方、ご家族、地域の支援者と日常的に関わっています。

机上の法律知識だけではなく、

  • 認知症の進行による不安
  • 家族関係の変化
  • 「まだ大丈夫」と思っていた時期を過ぎた後の後悔

そうした“生の声”を、私は数多く聞いてきました。

だからこそ、
「今、何を準備すべきか」
「まだできることは何か」
を、現実的な目線でお伝えできます。


認知症カフェを2か所で運営

私は、認知症カフェを2か所で運営しています。

認知症カフェとは、
認知症のある方やそのご家族、地域の方が、
気軽に集い、安心して話ができる場所です。

そこでは、

  • まだ診断を受けていない不安
  • 家族としての葛藤
  • 将来の生活やお金への心配

といった、法律相談の前段階の悩みが多く語られます。

私は行政書士として、
「相談にならない段階の不安」
から関わってきました。

この経験が、
机上論ではない、本当に役立つ終活設計につながっています。


あんしんすこやかセンター等との共催・連携

さらに私は、

  • あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)
  • 世田谷区認知症在宅生活サポートセンター

と連携・共催し、地域全体で認知症支援に取り組んでいます。

このネットワークがあるからこそ、

  • 介護
  • 医療
  • 福祉
  • 法律

点ではなく「面」で捉えた終活支援が可能です。

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4.終活で本当に必要なのは「3つの法的備え」です

私が終活相談で必ずお伝えしているのは、
終活は1つの書類では完結しないということです。

特に重要なのが、次の3つです。

  1. 任意後見契約
  2. 死後事務委任契約
  3. 公正証書遺言

これらはそれぞれ役割が異なり、
組み合わせてこそ、本当の安心が生まれます。

5.私、長谷川憲司は「任意後見契約こそ、終活の要」だと考えています

終活のご相談で、私が最も時間をかけて説明するのが
任意後見契約です。

なぜなら、
判断能力を失った“その後”の人生を守れるかどうかが、
この契約にかかっているからです。


任意後見契約とは何か

任意後見契約とは、
自分がまだ元気で判断能力があるうちに、将来に備えて結ぶ契約です。

認知症や脳疾患などにより、
自分で判断することが難しくなったとき、

  • 誰に
  • どこまで
  • どのような支援をしてもらうのか

を、自分自身で決めておくことができます。

これは、
「誰かに勝手に決められる後見」ではありません。

自分の意思を、法的に残す仕組みです。


任意後見契約がないと、どうなるのか

実際の現場で、私は何度もこうしたケースを見てきました。

  • 認知症が進行し、銀行口座が凍結される
  • 施設入所の契約ができない
  • 不動産の管理・売却ができない
  • 家族間で意見が対立する

このような場合、
家庭裁判所に申立てを行い、法定後見制度を利用することになります。

しかし法定後見では、

  • 後見人を自分で選べない
  • 親族以外(専門職)が選ばれることもある
  • 専門家後見人による遺言内容を考慮しない運用がなされる危険がある
  • 柔軟な財産管理ができない

という制約が生じます。

私は、
「元気なうちに任意後見をしておけばよかった」
という後悔の声を、数えきれないほど聞いてきました。


認知症支援の現場にいるからこそ、伝えたいこと

私が認知症カフェやボランティア活動を通じて強く感じるのは、
判断能力は、ある日突然ゼロになるわけではないという事実です。

  • 少しずつ怪しくなる
  • 曖昧な判断が増える
  • でも「まだ大丈夫」と思ってしまう

この「グレーな期間」に、
任意後見契約はもう結べなくなってしまうことがあります。

だから私は、
「まだ早い」ではなく
「今だからできる」備えとして、
任意後見契約を強くおすすめしています。


私が行う任意後見契約サポートの特徴

私、長谷川憲司は、

  • ご本人の価値観
  • 家族関係
  • 将来の生活イメージ

を丁寧に伺ったうえで、

  • 後見人の選定
  • 権限内容の設計
  • 見守り契約との組み合わせ

まで含めた、オーダーメイドの任意後見契約を設計します。

単なる書類作成ではありません。
人生設計としての後見契約を一緒に考えます。

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6.死後事務委任契約は「家族への最後の思いやり」です

終活というと、
「遺言書さえあれば大丈夫」
と思われがちですが、それは大きな誤解です。

実は、
亡くなった直後から発生する手続きは、
遺言書ではカバーできません。

そこで重要になるのが
死後事務委任契約です。


死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、
自分が亡くなった後に必要となる事務手続きを、
生前に特定の人へ委任しておく契約です。

具体的には、

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・施設への支払い
  • 賃貸住宅の解約
  • 遺品整理
  • 各種行政手続き

など、相続とは別の実務を担います。


身寄りがあっても、死後事務は問題になります

私はこれまで、

  • 子どもが遠方に住んでいる
  • 家族関係が希薄
  • そもそも頼みづらい

という方から、多くの相談を受けてきました。

また、

  • 甥姪がいても「そこまでお願いできない」
  • 葬儀の内容を自分で決めておきたい
  • 遠縁の親族に心理的・金銭的負担をかけたくない

という理由で、
死後事務委任契約を選ばれる方も増えています。

これは、
自立した大人としての、最後の責任とも言えます。


認知症リスクと死後事務委任契約

認知症が進行すると、

  • 契約内容を決められない
  • 委任先を選べない

という状況になります。

だからこそ、
任意後見契約と死後事務委任契約は、
セットで準備することが重要なのです。

私の事務所では、

  • 任意後見
  • 死後事務
  • 公正証書遺言

を一体で設計し、
切れ目のない安心を提供します。

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7.公正証書遺言は「争いを防ぐための道具」です

遺言書は、
「お金持ちのためのもの」
ではありません。

むしろ私は、
財産が多くない方こそ、遺言が必要だと考えています。


なぜ公正証書遺言なのか

遺言にはいくつかの種類がありますが、
私が強くおすすめするのは
公正証書遺言です。

理由は明確です。

  • 無効になるリスクが極めて低い
  • 検認手続きが不要
  • 遺言内容の執行がもっともはやい
  • 公証人が内容を確認してくれる
  • 紛失・改ざんの心配がない

特に高齢期・認知症リスクを考えると、
公正証書一択と言っても過言ではありません。


認知症と遺言の深い関係

遺言書は、
作成時に判断能力がなければ無効になります。

私は、
「作ろうと思っていたけど、もう遅かった」
というケースを何度も見てきました。

公正証書遺言であれば、
公証人が判断能力を確認するため、
後から争いになりにくいのです。


私が行う公正証書遺言サポート

私、長谷川憲司は、

  • 家族関係の整理
  • 想いの言語化
  • 法的に問題のない内容設計
  • 公証人との事前調整

までを一貫して行います。

「気持ちはあるけど、どう書けばいいかわからない」
そんな方こそ、安心してご相談ください。

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8.3つの契約は「人生の時間軸」で考える必要があります

終活で大切なのは、
点ではなく、流れで考えることです。

  • 元気な時
  • 判断能力が低下した時
  • 亡くなった後

それぞれに必要な法的備えは異なります。

時期必要な備え
判断能力があるうち任意後見契約・委任財産管理契約
判断能力が低下した後任意後見の発効
亡くなった後死後事務委任契約
相続公正証書遺言

この流れを一人の専門家が一貫して設計することが、
最大の安心につながります。


私、長谷川憲司が大切にしていること

私は、
「とりあえず書類を作る」ことはしません。

  • 本当に必要か
  • 今なのか
  • 将来困らないか

を一緒に考えます。

終活は、
人生を整理し、安心して生きるための行為です。

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9.私、長谷川憲司に依頼するメリット

― 世田谷区砧で終活を任せる「意味」―

終活の法的備えは、
「誰に依頼するか」で結果が大きく変わります。

私、長谷川憲司にご依頼いただく最大のメリットは、
法律だけで終活を考えない行政書士であることです。


行政書士 × 認知症支援 × 地域連携

私は、

  • 世田谷区砧の行政書士
  • 世田谷版認知症サポーターボランティア団体 副代表
  • 認知症カフェ2か所の運営者
  • あんしんすこやかセンター・認知症在宅生活サポートセンターとの連携実績

という立場で、
日常的に高齢者・認知症の現場に立っています。

そのため、

  • 机上の法律論
  • 一般論としての終活

ではなく、

「現実に起こる問題」を前提にした終活設計が可能です。


「書類を作って終わり」にしない

多くの専門家は、

  • 遺言書を作る
  • 契約書を作る

ところまでで業務が終わります。

しかし私は、

  • 本当にその内容で大丈夫か
  • 将来、運用できるか
  • 家族が困らないか

という 「その後」 を最も重視しています。

任意後見・死後事務・遺言は、
作ってからが本当のスタートです。


世田谷区砧という地域性を理解している強み

世田谷区砧は、

  • 高齢化が進んでいる
  • 独居高齢者が多い
  • 子ども世代が区外に住んでいるケースが多い

という特徴があります。

私はこの地域で活動し続けてきたからこそ、

  • 現実的な支援体制
  • 行政・福祉とのつながり
  • 地域資源の活かし方

を踏まえた提案ができます。

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10.ご相談からご契約までの流れ

― 不安を「安心」に変えるプロセス ―

「終活の相談は、何から話せばいいかわからない」
そうおっしゃる方は少なくありません。

ご安心ください。
私が丁寧にお話を伺います。


STEP1 初回相談(丁寧なヒアリング)

まずは、

  • 今のお悩み
  • 家族構成
  • 健康状態
  • 将来の不安

をお聞きします。

法律の話は、この時点では補助的にしかしません


STEP2 必要な法的備えの整理・ご提案

ヒアリングをもとに、

  • 今、必要なもの
  • 今は不要なもの
  • 将来必要になるもの

を整理し、
無理のない終活プランをご提案します。


STEP3 契約内容の設計・確認

任意後見・死後事務・遺言について、

  • 内容
  • 役割
  • 費用

を一つひとつ丁寧に説明します。

「わからないまま進む」ことはありません。


STEP4 公正証書作成・契約締結

公証人との調整、書類準備、当日の立ち会いまで、
すべて私がサポートします。


STEP5 作成後のフォロー

私は、
作って終わりにはしません。

状況の変化に応じた見直しや、
将来の相談にも継続して対応します。


11.よくあるご質問(Q&A)

Q.まだ元気ですが、相談してもいいですか?

はい。むしろ 元気な今こそ最適なタイミングです。

Q.家族に知られずに相談できますか?

可能です。守秘義務を厳守します。

Q.どれか1つだけでも依頼できますか?

もちろん可能です。ただし、将来を見据えた説明は必ず行います。

Q.認知症が少し心配ですが、契約できますか?

判断能力の確認が重要です。早めのご相談をおすすめします。

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12.私、長谷川憲司からのメッセージ

― 終活は「不安を減らすための行動」です ―

私、長谷川憲司は、
これまで多くの高齢者、認知症の方、ご家族と向き合ってきました。

共通して言えるのは、

「準備をしていた人は、穏やかだった」
「準備をしていなかった人ほど、不安が大きかった」

という事実です。

終活は、
人生を終わらせるためのものではありません。

これからの人生を、安心して生きるためのものです。


世田谷区砧で終活の法的備えをお考えなら

まずは、私にお話しください

  • 認知症支援の現場を知る行政書士
  • 地域とつながる終活の専門家
  • 一人ひとりの人生に向き合う姿勢

これが、私の強みです。

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【お問い合わせ】

行政書士 長谷川憲司事務所
(世田谷区砧3丁目13番12号)

📞 お電話でのご相談:090-2793-1947 03-3416-7250
📩 メールでのお問い合わせ:info@khasegyousei.tokyo
※初回相談60分無料で行っております。お気軽にご相談ください


― あなたの「これから」を守る終活を、共に ―

私、長谷川憲司は、最後まで伴走します。

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【世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所:終活と法的備えの専門家】


「終活」は、人生を豊かに過ごすための大切な準備です。

私たちの人生には予測できない出来事がつきものですが、そんな不安を少しでも軽減するために必要なのが「終活」。終活の中でも特に重要なのは、遺言や後見契約などの法的な備えです。これらを準備することにより、自分や大切な人々が安心して生活できる環境を整えることができます。

世田谷区砧に位置する行政書士 長谷川憲司事務所は、終活における法的備えをサポートする専門家として、多くの方々に信頼をいただいています。ここでは、当事務所が提供するサービス内容と、その強みを踏まえた終活に必要な法的備え、さらにそれらの契約や準備の重要性について詳しく解説いたします。

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行政書士長谷川憲司事務所の特徴

  1. 地域に密着した専門家 長谷川憲司事務所は、世田谷区砧に根ざし、地域の皆様に信頼される行政書士事務所です。特に、認知症支援や高齢者福祉の分野において長年の経験と実績があります。私たちは、地元の行政機関や地域包括支援センター、認知症支援団体と連携し、地域の人々により良いサポートを提供しています。
  2. 認知症サポートの先駆者 長谷川事務所の強みの一つは、世田谷区版認知症サポーターボランティア団体の副代表を務めており、認知症の方々やその家族を支援する活動に積極的に関わっている点です。地域の認知症カフェの運営を通じて、多くの高齢者の方々と触れ合い、実践的なサポートを行っています。これにより、認知症患者の方々の生活をサポートするための法的知識と実務経験が豊富です。
  3. 認知症カフェと地域包括支援センターとの連携 当事務所では、認知症カフェを2か所で運営し、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)や世田谷区認知症在宅生活サポートセンターと共催しています。このような地域との連携により、認知症を抱える方々が安心して暮らせる社会の実現に貢献しています。

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終活に必要な法的備え:任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言の準備

終活を進める中で、特に注目すべき法的備えには以下の3つがあります。

  1. 任意後見契約 任意後見契約は、自分が判断能力を失った場合に備えて、信頼できる人に後見人になってもらうための契約です。認知症や重篤な病気により、自分で日常生活の管理が難しくなったときに、後見人が財産管理や生活支援を行います。この契約を事前に締結することにより、法律的なトラブルを避け、安心して生活を続けることができます。 長谷川事務所の強み
    当事務所では、任意後見契約に関する豊富な経験があり、依頼者が信頼できる後見人を選定し、必要な手続きをスムーズに進めるサポートを行っています。また、認知症の進行を見越した後見計画を立てることにも力を入れています。
  2. 死後事務委任契約 死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の手続きを信頼できる人に委託するための契約です。これには、葬儀の手配や遺品整理、納骨手続きなどが含まれます。この契約を結んでおくことで、家族や親族に余計な負担をかけず、円滑に手続きを進めることができます。 長谷川事務所の強み
    当事務所では、死後事務委任契約の内容を一つひとつ丁寧に確認し、依頼者の希望に沿った形で手続きが進められるようサポートします。また、法的なアドバイスも行い、トラブルを未然に防ぐことができます。
  3. 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証人が作成する法的効力のある遺言書です。遺言書を作成しておくことで、万が一の際に自分の遺志が正確に反映され、相続人間での争いを防ぐことができます。公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを不要にするため、スムーズな相続手続きが可能になります。 長谷川事務所の強み
    当事務所では、公正証書遺言の作成サポートを行っており、依頼者の希望を反映した遺言内容の提案や、公証人との調整をスムーズに進めます。また、遺言書が正確で法的に有効なものであることを確認し、後々のトラブルを防ぎます。

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長谷川憲司事務所に依頼するメリット

  1. 地域密着型のサポート 当事務所は世田谷区砧を中心に活動しており、地域の特性やニーズをよく理解しています。地域包括支援センターや認知症サポート団体との強力なネットワークを活かし、地域に根差したきめ細かなサポートを提供します。
  2. 豊富な経験と専門知識 認知症や高齢者支援の分野において、長年の経験を積んでいることが当事務所の強みです。法的な知識だけでなく、実際の現場で培った経験をもとに、依頼者にとって最適なアドバイスを行います。
  3. 信頼できるサポート 当事務所では、依頼者の気持ちに寄り添い、最適な解決策を提供することを大切にしています。依頼者の希望をしっかりと聞き取り、その実現に向けて全力でサポートします。
  4. 安心して任せられる 長谷川事務所に依頼すれば、手続きの煩雑さや不安を感じることなく、スムーズに終活の準備が進められます。法的なトラブルを避けるために必要な手続きや契約書類の作成も安心してお任せいただけます。

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お問い合わせ

終活は一生に一度の大切な準備です。
人生をより安心して、充実したものにするために、ぜひ行政書士 長谷川憲司事務所にご相談ください。お客様一人ひとりの状況に最適な法的サポートを提供し、心のこもったサービスをお約束いたします。

ご相談は無料です。
まずはお気軽にお電話、またはメールにてお問い合わせください。

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行政書士 長谷川憲司事務所
住所:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話番号:090-2793-1947 03-3416-7250
メールアドレス:info@khasegyousei.tokyo


終活の第一歩を踏み出すなら、今です。
あなたの未来と大切な人々の未来を守るために、信頼できる専門家にご相談を。

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世田谷区砧の相続・遺言専門家 行政書士長谷川憲司事務所による公正証書遺言作成サポート

“争族”を回避し、大切なご家族を守る公正証書遺言作成サポート

■ はじめに:相続は「問題が起きてから」では遅すぎます

相続の問題は、ある日突然、家族の平穏を切り裂くようにして訪れます。
「まさか、うちの家族が」
「仲が良いから大丈夫だと思っていた」
そんな声を、私たちはこれまで数えきれないほど聞いてきました。

相続トラブルの約7割は、実は遺産額が2,000万円以下の一般家庭で発生しているのをご存じでしょうか。
つまり、相続争いは“お金持ちだけの問題ではない”のです。

そして相続トラブルのほとんどは、たった1つの対策で防げます。
それが 「公正証書遺言」 です。

しかし――
「どうやって作るかわからない」
「専門用語が難しくて不安」
「自分の家庭の場合はどう書くべきかわからない」

そんな不安を抱えたまま、多くの方が何もせず、結局“争族”へと発展してしまいます。

もしあなたが
「家族に苦労や揉め事だけは絶対に残したくない」
と少しでも感じているなら、このページは必ず役に立ちます。

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■ 世田谷区砧に根差した相続・遺言の専門事務所

行政書士長谷川憲司事務所の強みと特徴

ではなぜ、公正証書遺言を作るなら、数ある行政書士の中でも
「行政書士 長谷川憲司事務所」 が選ばれているのでしょうか。
その理由を、徹底的にご紹介していきます。


【強み1】相続・遺言を専門分野とし、圧倒的な実務経験を蓄積

行政書士は幅広い業務を扱います。
しかし、相続・遺言は民法の理解、家庭事情の調整、そして将来のトラブル予防までを視野に入れた高度な専門性が求められます。

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を中心に

  • 遺言書作成
  • 相続手続き
  • 家族信託
  • 事業承継
  • 成年後見
    など、数多くの案件をサポートしてきた相続・遺言の専門家です。

特に公正証書遺言については、
細かい家族関係の把握 → 文言の精査 → 公証人との調整 → 証人手配 → 完成までの一貫サポート
という、一般の方では難しいプロセスをワンストップで対応。

実務経験の蓄積があるからこそ、
あなたの家庭の状況に最適な「争族を防ぐ遺言」を確実に形にできます。

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【強み2】世田谷区砧エリアの地域事情を熟知した専門家

相続のトラブルは、地域事情や不動産の価値、家族のライフスタイルによって大きく変わります。
世田谷区は

  • 持ち家率が高い
  • 二世帯住宅が多い
  • 相続税の課税ラインに届きやすい
    など、相続の問題が起こりやすい地域でもあります。

行政書士長谷川憲司事務所は砧に事務所を構え、地元の土地事情や家族構成の傾向を深く理解しているため、
「世田谷区の家庭が直面しやすい相続リスク」を踏まえた最適な遺言作成が可能です。

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【強み3】“専門用語ゼロ”で、とことん分かるまで丁寧に説明

相続・遺言の相談で最も多い悩みは、
「説明が難しくて理解できない」
というものです。

しかし行政書士長谷川憲司事務所では、専門用語を使わず、
「子どもでも理解できるような噛み砕いた説明」
にこだわっています。

たとえば
「遺留分」「法定相続分」「包括遺贈」
など、難しく感じる言葉も、事例を使って分かりやすく解説。

納得できるまで、何度でも説明してくれるため、
「説明がとにかく分かりやすい」
という声が圧倒的に多いのです。

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【強み4】ご家族の“未来の関係”まで見据えた遺言の設計力

遺言書を書く目的は、財産の分け方を書くことだけではありません。
本当に大切なのは
「遺言によって家族の関係を壊さないこと」
です。

行政書士長谷川憲司事務所が作る遺言書は、
表面的な財産配分だけではなく、

  • 兄弟間の関係性
  • 親子間の感情
  • 家族の生活状況
  • 将来の相続税リスク
    など、家庭の“背景”まで読み取って設計されます。

そのため、結果として
「後々のトラブルが起きにくい」
「家族みんなが納得できる」
そんな遺言となるのです。

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**【強み5】公証役場との調整を完全代行

最短・最適で“確実に作れる”安心感**
公正証書遺言の作成は、

  • 公証人との打ち合わせ
  • 事前の資料提出
  • 文案のやりとり
  • 証人の手配
    など、一般の方には非常に複雑です。

しかし行政書士長谷川憲司事務所に依頼すれば、
この全てを代行してもらえるため、あなたの負担は最小限。

依頼者は
「必要書類を揃える → 事務所でヒアリング → 当日立ち会うだけ」
という簡単な流れで完了します。

公証役場の手続きに慣れているからこそ、
最短・最適・ストレスゼロで遺言書が完成するのです。

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■ なぜ“公正証書遺言”が争族を防ぐ最強の切り札なのか

ここからは、公正証書遺言がなぜ絶対的な効果を持つのかを解説します。


理由1:裁判でも強力に認められる「最も信頼度の高い遺言書」

遺言書には色々な種類がありますが、
その中でも公正証書遺言は
法的効力が最も強く、偽造・紛失・破棄の心配がありません。

なぜなら

  • 公証人が作成
  • 原本は公証役場で永久保管
  • 形式不備の心配なし
    と、他の遺言では実現できない安全性が担保されているためです。

理由2:家庭裁判所の検認不要で、すぐに使える

自筆証書遺言だと、相続発生後に
**家庭裁判所での「検認」**が必要となります。
この手続きは1〜2ヶ月かかり、相続が遅れる原因となります。
また、自筆証書遺言を法務局に預けた場合も検認は不要となります。
しかし、法務局から「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。
この申請には亡くなった方のすべての戸籍と相続人全員の戸籍と住民票が必要。
これらの書類を収集するまでに時間がかなりかかることになります。

一方、公正証書遺言は検認不要。
相続が発生したその日から使えるため、
家族の負担を最小限に抑えられます。

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理由3:争族の8割を防ぐ“予防効果”

公正証書遺言があるだけで、
相続トラブル発生率は大幅に下がると言われています。

なぜなら、
「本人の意思が明確」
「家族が納得せざるを得ない」
「法律の専門家が関わっている」
ため、反論の余地がほとんどないからです。

あなたが残す遺言書は、
ご家族の未来の関係を守る最大の贈り物となります。

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■ 行政書士 長谷川憲司事務所に依頼するメリット

― あなたの悩みは、すべてここで解決できます

公正証書遺言に関する不安や悩みは、
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼することで、次のように一気に解消します。


● 難しい専門用語が理解できない → ゼロから丁寧に説明

どんな小さな疑問でも、納得できるまで説明してくれるため
「理解しないまま話が進む」ということがありません。


● 家族が揉めない遺言を書きたい → 背景まで読み取って設計

財産の金額だけでなく、
家族の関係性まで踏まえて“争いが起こらない遺言”を提案してくれます。


● 公証役場とのやり取りが不安 → 全て完全代行

公証人との文案調整や手続きは全てお任せ。
あなたは最小限の手続きで遺言書が完成します。


● 自分のケースではどう書けばいいかわからない → オーダーメイドで作成

同じ家庭状況は1つとしてありません。
あなたのご家庭に合わせた最適な内容を専門家が設計します。


● 忙しくて手続きに時間を取れない → 最短ルートで完成

事務所が全て調整するため、通常よりも短時間で遺言書が仕上がります。

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■ 実際に依頼した方の声(一例)

● 「自分の家庭の事情を本当に理解してくれた」

普通の専門家には話しづらい家族の問題まで丁寧に聞いてくれて、
それを踏まえた遺言を作ってもらえました。
結果、家族全員が納得でき、心からお願いしてよかったと感じています。


● 「説明がわかりやすくて安心できた」

難しいと思っていた遺言書が、
まるで授業を受けているかのように分かりやすく理解できました。
不安がゼロになった状態で作成できたのは本当にありがたいです。


● 「公証役場とのやり取りを全部任せられたのが助かった」

仕事が忙しく、手続きが億劫でずっと遺言の作成を後回しにしていました。
でも、ほぼ“丸投げ”で作れて本当に助かりました。

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■ 公正証書遺言が必要な8つのチェックリスト

以下に1つでも当てはまるなら、
公正証書遺言は“今日にでも作りはじめるべき”です。

  • 子ども同士の仲があまり良くない
  • 不動産を複数所有している(特に相続人と同居している自宅がある)
  • 再婚・内縁関係・連れ子がいる
  • 相続税が発生する可能性がある
  • 特定の子や配偶者に多めに財産を渡したい
  • 介護をしている子に報いたい
  • 自分の死後、家族に負担をかけたくない
  • 障害を抱える子どもがいる

どれか一つでも当てはまる方は、
公正証書遺言を作ることで将来のリスクが劇的に減ります。

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■ 公正証書遺言作成サポートの流れ(完全代行)

  1. 無料相談(対面・オンライン)
  2. ご家庭状況とご希望をヒアリング
  3. 最適な遺言内容の提案
  4. 文案作成 →お客様の確認→ 公証人との調整→再度お客様の確認後に文案確定
  5. 必要書類の収集サポート
  6. 証人の手配
  7. 公証役場での遺言作成の立会い

これらすべてを行政書士長谷川憲司事務所がサポートします。

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■ 最後に:

**遺言は「死ぬ準備」ではありません。

家族の未来を守る“人生最後の優しさ”が詰まったお手紙です。

遺言書を作るという行為には、
「自分がいなくなったあと、家族にどうしてほしいか」
という強い思いが込められます。

しかし、その思いをただ紙に書いただけでは、
残念ながら家族を守ることはできません。

正しい知識、正しい形式、そして正しい“設計”が必要なのです。

そのすべてをサポートし、
あなたの想いを確実に未来へつなぐのが
行政書士 長谷川憲司事務所の使命です。

世田谷区で相続に強い専門家を探しているあなたへ。
公正証書遺言は、必ずあなたの家族を守ります。
そしてその遺言を“争族にならない形”で残せるのが、
長谷川憲司事務所です。

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🟦 まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください

  • 「何をどう書けばいいかわからない」
  • 「自分の家庭の場合はどうすれば?」
  • 「今の遺言で問題ないか見てほしい」

どんなことでも構いません。
専門家があなたの不安を丁寧に解消します。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947
03-3416-7250
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親なき後問題の対策として

公正証書遺言・任意後見・死後事務委任契約・家族信託を活用するメリットと、

世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」へ相談・依頼する効果

1 「親なき後問題」とは何か

障がいをもつ子どもや、精神疾患・若年性認知症などの事情で日常的な支援を必要とする家族がいる場合、親が元気なうちは生活管理や金銭管理、医療・福祉サービスの手続などを家庭内で対応できます。しかし、親が亡くなった後、または介護状態になった後に 「誰がその人を生活面・財産面で支えていくのか」 が極めて大きな課題になります。
これがいわゆる 親なき後問題 です。

特に次のようなケースでは深刻になりがちです。

  • 単身で生活できない子どもがいる
  • 判断能力が不安定な家族を支えている
  • 兄弟姉妹に過度の負担をかけたくない
  • 福祉施設や支援者への引き継ぎを明確にしておきたい
  • 財産管理を本人任せにできない
  • 親の死後、遺産管理や葬儀・埋葬の手続きの担い手がいない

親なき後の準備を怠ると、残された家族が不当な不利益を受けたり、財産が凍結され生活が立ち行かなくなったり、親の想いと異なる形で支援体制が構築されてしまう可能性があります。

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2 親なき後に備える4つの主要制度

親なき後問題への法的・実務的な解決策としてよく活用されるのが以下の4制度です。

  1. 公正証書遺言
  2. 任意後見契約
  3. 死後事務委任契約
  4. 家族信託(民事信託)

これらは相互に補完しながら親なき後の生活設計を包括的に支える仕組みで、それぞれの役割や強みを理解して組み合わせると、より確実で安心できる対策になります。


3 各制度のメリットを詳しく解説


■ 公正証書遺言のメリット

遺言には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言がありますが、親なき後対策として最も信頼性が高いのが 公正証書遺言 です。

① 法的効力が最も強く、無効になりにくい

公証役場の公証人が作成するため、形式不備や記載漏れがほぼありません。
家庭裁判所の 検認も不要 で、遺言内容がすぐに執行可能です。

② 紛争防止効果が高い

遺言内容が明確であり、第三者(公証人)が関与するため、相続人の間でトラブルが起きにくく、残された家族の負担が軽減されます。

③ 障がいのある子どもへの配慮を明示できる

「障がいのある子に多めに財産を遺す」
「生活費として毎月管理して使う」
「家族信託と連動させて継続的に保護する」
など、福祉的な配慮を明記できます。

④ 遺言執行者を指定できる

実務経験のある専門職を指定すれば、親の願いを確実に実行してもらえるため、親なき後の混乱を避けられます。

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■ 任意後見契約のメリット

任意後見契約は、将来本人の判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理・身上監護を依頼できる契約です。

① 親が元気なうちに将来の支援体制を固められる

特に障がいのある子どもの場合、親亡き後に「誰が身の回りを見てくれるか」をあらかじめ決められるのが大きな安心材料となります。

② 後見監督人がつくため不正防止効果が高い

家庭裁判所から選任される後見監督人がチェックするため、財産が不当に扱われるリスクが小さく、透明性の高い管理ができます。

③ 親の死後も継続的な支援が可能

任意後見人が生活支援・契約関係の調整を継続して行えるため、遺された子どもが突然困窮することを防ぎます。

④ 成年後見制度より柔軟な設計が可能

親が望む「支援内容・管理方法」を契約書に細かく反映でき、本人の生活スタイルに合わせたサポートが実現します。

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■ 死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約は、親が亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に依頼する契約です。

① 親の死後の実務をまとめて任せられる

例:

  • 葬儀・埋葬・永代供養の手続
  • 施設退去、家財処分、公共料金精算
  • 健康保険・年金の手続き
  • 病院・施設への支払い
  • 行政手続き全般

遺された子どもが自分で手続きできない場合、非常に大きな助けになります。

② 法定相続人でなくても委任できる

親の友人や専門職でも依頼できるため、身寄りのないケースでも対応できます。

③ 遺族間の負担やトラブルを避けられる

葬儀の方式や納骨方法などを契約に盛り込めば、親の希望通りに実施され、残された家族の精神的負担が軽くなります。

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■ 家族信託(民事信託)のメリット

親なき後の財産管理で近年最も注目されている制度が 家族信託 です。

① 柔軟に財産管理ができる

信託財産の使い道、管理者、受益者、将来の受益者などを親が自由に設計でき、家族の状況に合った管理が可能です。

② 後継ぎの障がいのある子を安定して支援できる

「親 → 子(障がい者) → 受益権を次世代に承継」
といった複層的な支援設計ができるため、長期的な生活保障として極めて有効です。

③ 相続発生後の財産凍結を防げる

通常の相続では、名義変更まで預金が凍結され生活費が出せなくなることがありますが、家族信託では受託者が継続的に財産を管理でき、生活の中断を避けられます。

④ 不動産の管理・売却がスムーズ

意思能力が低下した後でも受託者が不動産売却や建替え・修繕などが可能で、施設入居費や生活費の工面に役立ちます。


4 4制度を組み合わせると親なき後対策が完結する

親なき後問題の解決は、どれか1つの制度だけでは十分ではありません。
例えば:

  • 生前の財産管理は 家族信託
  • 判断能力低下に備えて 任意後見 を組み合わせ
  • 親亡き後の事務は 死後事務委任契約 に引き継ぎ
  • 相続・財産承継は 公正証書遺言 で確定させる

といった総合設計が必要です。

これにより、
生前の財産管理 → 判断能力低下期 → 親の死後 → 子の生涯支援
まで一貫した支援体制が構築できます。

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5 世田谷区砧「行政書士長谷川憲司事務所」へ相談する効果

制度そのものは優れていますが、実際に活用するためには次のような問題が起きがちです。

  • どの制度をどう組み合わせればいいか分からない
  • 契約書の内容をどう書くべきか判断できない
  • 家族の状況を客観的に整理できない
  • 公証役場との調整や書類準備が煩雑
  • 信託契約の設計が複雑

こうした実務的な困難を解消するのが行政書士などの法律手続の専門家です。
なかでも 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 に相談することには以下のような強いメリットがあります。


■ ① 親なき後問題に精通した専門的サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、親なき後問題・高齢者支援・相続・終活に関する手続きに精通しており、個々の家庭事情に合わせた実務的で現実的なプランを提示できます。

「障がいのある子の将来を守るためには、どの制度をどのように設計するべきか」
という、最も難しい部分について体系的にアドバイスが得られます。


■ ② 制度を組み合わせた総合設計が可能

単に契約書を作るだけでなく

  • 公正証書遺言
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 家族信託契約

の全体像を把握したうえで、どこに重心を置くべきか、どの順番で準備するかなどを提案してもらえます。

専門知識がない家族だけで設計すると、
「制度同士が矛盾してしまう」
「死後の手続が宙に浮く」
といった問題が起きやすいところ、行政書士の調整により整合性の取れたプランを構築できます。


■ ③ 公証役場等との調整まで任せられる

公正証書遺言や任意後見契約は公証役場で作成しますが、

  • 必要書類の収集
  • 文案の調整
  • 公証人との折衝
    などが非常に手間です。
    長谷川事務所に依頼することで、こうした煩雑さをすべて解消できます。

■ ④ 家族信託の設計・文案作成にも対応

家族信託は制度として新しく、法律家でも扱いが難しい分野です。
信託の目的・受益者・受託者・財産の範囲・終了条件など、専門的な文案が必要になります。
行政書士長谷川憲司事務所では、家庭ごとの事情に応じて柔軟な信託設計を行い、他の制度との整合性を取りながら契約書を作成してくれます。


■ ⑤ 家族の不安を丁寧に聞き取り、精神的な安心を提供

親なき後の不安は、制度の説明だけでは解消しきれません。
家族の状況や不安、希望、これまでの経緯を丁寧に聞いたうえで、現実的な選択肢を示し、必要な手続を順序立てて整理してくれます。

専門家に相談することで、親が抱える漠然とした不安が「具体的な対策」に変わり、大きな安心感を得ることができます。


■ ⑥ 依頼後も長期的にサポートを受けられる

親なき後問題は一度の契約で終わりではありません。

  • 家族状況の変化
  • 本人の状態の変化
  • 財産状況の変化
  • 法改正
    に応じて、見直しや追加手続が必要です。

長谷川事務所では長期的なサポートが可能であり、家族の伴走者として継続的に支援してくれる点が大きなメリットです。


6 まとめ

親なき後問題は、親自身の老後の不安、そして愛する子どもや家族の将来不安が複雑に絡む、非常に大きな問題です。しかし、次の4つの制度を適切に組み合わせることで、その不安を具体的に解消できます。

  • 公正証書遺言:財産承継を確実にし、親の想いを確実に伝える
  • 任意後見契約:将来の判断能力低下に備え、継続的な支援を確保
  • 死後事務委任契約:親亡き後の実務を専門的に引き継ぐ
  • 家族信託:生前の財産管理を柔軟に設計し、長期的な生活を守る

そして、これらを実効性のある形にまとめるには、
世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」 のような親なき後問題に精通した専門家への相談が極めて有効です。制度を単体で考えず、家庭の状況に合わせて総合的に設計していくことで、親として「これでようやく安心できる」という実感を得ることができます。

親が心配し続けるだけでは何も変わりません。
専門家とともに確実な備えを整えることで、家族の将来は大きく安定します。

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q81 今後跡継ぎ不在となる墓地の管理

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q81 今後跡継ぎ不在となる墓地の管理についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

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東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

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東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q81】私は天涯孤独で身寄りが一人もありません。このような場合、私が今の墓地に入ったとして、この墓地はどのようになってしまうのでしょうか。

【POINT】
① 無縁墓の改葬手続
➁ 永代供養墓という選択肢

1⃣ 無縁墓とは
➀ 少子化などの影響で、ご質問にあるような、承継者のいない、もしくは承継者が不明なお墓が年々増加しています。こうしたお墓は、一般的に、無縁墓と呼ばれていますが、法律上は「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂」を「無縁墳墓」と定義するのみで、その具体的な認定基準は定められていません。
➁ 実務的には、墓地使用権者の死亡後、墓地使用権の名義書換が行われないまま、墓地管理料や墓地使用料が一定期間支払われない場合に、無縁墓とみなされています。

2⃣ 無縁墓の改葬手続
➀ 実務上、無縁墓とみなされたお墓は、墓地埋葬法上以下の手順に従って、墓地管理者により改葬されることになります。
② なお、「改葬」とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は収蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、ほかの墳墓又は納骨堂に移すこと」を言います。
⑴ 死亡者の本籍および氏名、墓地使用者等、死亡者の縁故者および無縁墳墓に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載する。
⑵ 上記と同様の内容を無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、縁故者に1年以内に申し出るべき旨を公告する。
⑶ 上記の広告期間中にその申出がなかった場合には、墓地埋葬法施行規則2条に規定する改葬の許可申請書に、以下の事項を記載して、無縁墳墓等の写真および位置図並びに上記公告を証明する書類を添付して市町村長に対し改葬の許可申請をする。
・死亡者の本籍、住所、氏名および性別(死産の場合は、父母の本籍、住所および氏名)
・死亡年月日(死産の場合は、分娩年月日)・埋葬または火葬の年月日、改葬の理由、改葬の場所
・申請者の住所、氏名、死亡者との続柄および墓地使用者または焼骨収蔵委託者との関係
⑷ 市町村長から改葬の許可を受け、指定の場所へ改葬する

3⃣ 無縁墓に関する私法上の権利関係
⑴ 国庫への帰属
① 上記の無縁墓の改葬手続は、あくまで公法上の規則について定めたもので、これによって墓地使用権をはじめとする私法上の権利義務関係に変動を及ぼすものではありません。
② 無縁墓に関する私法上の権利関係については、墓地の管理規則や使用規則に定めがあればそれにより、そのような定めがない場合には、民放の規定に従ってけっせられます。
③ そして民放は、承継者のいない、または承継者が不明なお墓の権利の処理方法について特別の定めを設けていないため、結局のところ、無縁墓に関する権利は、ほかの相続財産と同様の処理手続に従って、国庫に帰属することになります。
④ 具体的には、まず、利害関係人が家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を請求し、家庭裁判所が相続財産管理人を選任したときは、家庭裁判所はその旨の公告を遅滞なく行います。
⑤ そして、家庭裁判所は6カ月以上の期間を定めて相続人の捜索の公告を行い、その期間内に相続人や特別縁故者がいないことが確定した場合には、お墓は、国庫に帰属することになります。
⑥ しかし、上記の方法は大変煩雑で費用もかかるうえ、国がこのようなお墓を取得して墓地管理料や墓地使用料を支払い続けることは非現実的ですので、実際には、このような方法はとらないまま、改葬手続のみが行われているのが現状です。
⑦ この場合、墓地使用権については、管理料や使用料の滞納により墓地使用権が消滅したとして私法上も処理することが可能ですが、墳墓の所有権に関する問題は、以前残されたままとなります。

⑵ そのほかの処理の可能性
① 近年、特別縁故者の範囲を拡大解釈して、墓地管理者が特別縁故者にあたるとしたうえで、墓地管理者が、家庭裁判所に対して自らを祭祀主宰者に指定する旨の審判を申し立てることを認めようとする方法や、
② 墓地管理者が、相続人の不存在を家庭裁判所に審判で確認した後に、あらためて、自らを祭祀主宰者に指定する旨の審判を申し立てることを認めようとする方法が有力に主張されています。
③ これらの方法は、墓地管理者自身が祭祀主宰者としてお墓の権利を承継しようとするものであって、厳密には、無縁墓の処理方法ではありません。しかし、無縁墓に準じた処理方法として、また、改葬後の墳墓の所有権の問題が残らないというメリットもあり。注目されています。

4⃣ 永代供養墓
① 祭祀主宰者による承継を前提としないお墓として、永代供養墓があります。永代供養墓とは、法律上の概念ではありませんが、一般に「墓を承継させることができない人のために墓地や納骨堂を提供して、管理供養はすべて墓地・納骨堂の経営者が永代にわたって行う墓」のことを言います。
② 永代供養墓には、個人墓、夫婦墓、集合墓、共同墓などがあり、さらに一体しか納骨できないもの、先祖の遺骨も入れることができるもの、個別の骨壺に入れて納骨するもの、他の遺骨と合葬するもの、一定の年月は個別にしていて一定の期間が経過すると合葬するもの、といった具合にさまざまな形態があります。
③ 公営や民営の霊園では、一般に永代供養を受け付けていませんが、寺院型墓地の場合、墓地管理者に永代供養料を支払い、先祖代々を永代にわたり供養してもらうように依頼することも考えられます。

5⃣ 結論
① 無縁墓状態のままお墓を放置しておくことはご質問者ご本人にとっても、墓地管理者にとっても望ましいものではありません。ある程度の期間の管理料・使用料をあらかじめ支払っておくか、信頼のおける人に依頼して、将来、管理料や使用料を支払い続けてもらう手配をしておけば、その間、無縁墓として改葬されてしまうことは防げますが、それも時間の問題です。
② 祭祀主宰者は、必ずしも親族である必要はなく、親しい知人等がなることも可能ですので、まずは、ご自分の親しい人でお墓を承継してくれる人がいないかどうか、検討してみてください。
③ もし、ご質問者が亡くなり、お墓の承継者が見つからないまま管理料や使用料の滞納が続いた場合には、そのお墓は無縁墓とみなされ、上記の手続きを踏んだのち、墓地管理者によって改葬されることになります。場合によっては、墓地管理者に永代供養料を支払って永代供養を依頼することや、生前にお墓を整理して、別の永代供養墓に改葬することも考えられます。

世田谷区で認知症の配偶者や親の介護に悩む方へ

成年後見制度を利用して安心できる暮らしを ― 行政書士長谷川憲司事務所が支援します ―


はじめに:介護と仕事の板挟みで悩む世田谷区の皆様へ

近年、世田谷区でも高齢化が進み、認知症の配偶者や独居の親を介護しながら、ご自身の仕事や生活を両立させることに悩む方が増えています。
「仕事を続けながら介護をするのは限界に近い」
「銀行や役所の手続きができず、日常の生活が立ち行かない」
「施設入所や医療の契約をしたいのに、本人が判断できず困っている」

そんな声をよく耳にします。

こうした状況で力を発揮するのが、成年後見制度です。成年後見制度を利用すれば、認知症などで判断能力が低下した方の生活・財産・契約手続きを法的に保護し、安心して介護と仕事を両立できる環境を整えることができます。

本記事では、

  1. 成年後見制度の概要
  2. 家庭裁判所への申立て方法と流れ
  3. 申立費用・後見人報酬の目安
  4. 世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」に相談するメリット

を詳しくご紹介し、皆様の悩みを和らげる方法を分かりやすく解説いたします。

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成年後見制度とは? ― 認知症の方を守る法的仕組み

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を保護し、代わりに財産管理や契約を行い、そして身上監護を行う制度です。

1. 対象となる人

  • 認知症
  • 知的障害
  • 精神障害
  • 高次脳機能障害

これらにより、日常的な契約や財産管理が難しいなどの判断能力が不十分な人が対象です。

2. 成年後見人ができること

  • 預貯金の管理、公共料金の支払い
  • 不動産の処分や売却
  • 施設入所や介護サービスの契約や本人にとって良い影響を及ぼすかの判断
  • 医療契約
  • 詐欺や悪徳商法からの保護

つまり、生活全般(身上監護と財産管理)を安心して任せられる仕組みなのです。

3. 成年後見制度の種類

  • 法定後見制度:本人が既に判断能力を失った後に家庭裁判所へ申し立てる制度
    • 後見(判断能力をほぼ失った場合)
    • 保佐(著しく不十分である場合)
    • 補助(不十分である場合)
  • 任意後見制度:判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく制度

世田谷区で現在、介護に直面している多くのご家庭は、後見制度の利用を検討しています。

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成年後見制度の利用が必要となる典型的な場面

  1. 銀行手続きができない
    → 認知症の親の口座から生活費や施設入居費を下ろせない。
  2. 不動産の売却ができない
    → 自宅を売却して施設費用に充てたいが、名義人である親が同意できない。
  3. 施設入所の契約ができない
    → 認知症の本人が署名できず、施設に入居させられない。
  4. 悪徳商法に巻き込まれる
    → 不必要な契約をしてしまうことを防ぎたい。

こうした悩みを抱える方にとって、成年後見制度は大きな救いとなります。


家庭裁判所への申立ての流れ ― 世田谷区のケース

成年後見制度を利用するには、東京家庭裁判所(世田谷区の場合は霞が関の東京家庭裁判所本庁)へ申立てを行います。

1. 申立てできる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹など)
  • 市区町村長(親族がいない場合など)

2. 必要書類

  • 申立書
  • 本人の戸籍抄本・住民票
  • 親族関係図
  • 申立事情説明書・親族意見書
  • 医師の診断書・情報シート(成年後見用様式)
  • 財産目録、収支予定表
  • 後見人候補者の住民票・候補者事情説明書

これらの書類を正確に準備する必要があります。特に診断書や情報シートは主治医やケアマネの、財産目録や収支予定表、親族関係図の作成は行政書士のサポートが有効です。

3. 手続きの流れ

  1. 書類を家庭裁判所へ提出
  2. 家庭裁判所の調査官による面接・照会
  3. 医師による鑑定(必要に応じて)
  4. 審判 → 後見開始の決定
  5. 後見登記 → 後見人が正式に活動開始

申立てから審判までの期間は、約2~3か月程度かかるのが一般的です。

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費用と報酬 ― 金額の基準を解説

成年後見制度を利用する際、費用は以下のように発生します。

1. 申立て費用

  • 収入印紙(申立手数料):800円
  • 登記費用:2,600円
  • 郵便切手(裁判所からの連絡用):3,000~5,000円程度
  • 医師の診断書費用:1~5万円

合計で約3万円前後が一般的です。

2. 後見人の報酬

後見人の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況に応じて決定します。

  • 流動資産が1,000万円以下の場合は月額2万円程度、5,000万円以上の場合月額6万円程度
  • 財産が多い場合や業務量が多い場合は増額されることもある

この報酬は本人の財産から支払われ、申立人や家族が負担するものではありません。

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行政書士に相談するメリット ― 世田谷区砧【行政書士長谷川憲司事務所】

成年後見制度の申立ては、ご自身でも可能です。しかし実際には、

  • 書類が複雑でミスが多い
  • 家庭裁判所からの追加照会に対応できない
  • 医師への診断書依頼の仕方が分からない
  • 財産目録の作成に時間がかかる
    など、多くの方が途中で挫折してしまいます。

そこで頼りになるのが、**成年後見・遺言・相続に専門特化した「行政書士長谷川憲司事務所」(世田谷区砧)**です。

当事務所に依頼するメリット

  1. 成年後見制度に精通
    豊富な実績があり、成年後見の実務を熟知しています。
  2. 書類作成をトータルサポート
    親族関係図・財産目録・収支予定表など、面倒な書類作成を代行。
  3. 医師・裁判所との調整も安心
    診断書依頼の段取りや、裁判所との照会対応もアドバイス。
  4. 相続・遺言とも一体でサポート
    成年後見と相続・遺言は密接に関わるため、将来を見据えた総合的な対策が可能。
  5. 世田谷区に密着
    砧に事務所を構え、世田谷区内のご家庭に寄り添ったサポートを提供。

成年後見制度を使うことで得られる安心

成年後見制度を利用すると、次のような安心が得られます。

  • 認知症の配偶者・親の財産を適切に管理できる
  • 介護施設や医療の契約がスムーズに進む
  • 介護する家族の心理的・経済的負担が大幅に軽減される
  • 将来の相続争い防止対策にもつながる

つまり、「介護の不安」と「生活の不安」を同時に和らげられる制度なのです。

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まとめ ― 成年後見制度で悩みを軽くしませんか?

世田谷区で、

  • 認知症の配偶者を介護しながら仕事との両立で疲れている方
  • 独居の親の財産管理や施設契約で困っている方

成年後見制度は、まさにあなたのお悩みを和らげる力となります。

そして、申立てをスムーズに行い、将来にわたる安心を得るためには、専門家のサポートが不可欠です。

世田谷区砧の【行政書士長谷川憲司事務所】は、成年後見・遺言・相続に特化した専門事務所として、地域の皆様に寄り添いながらサポートを行っております。

「どうすればいいのか分からない…」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。


成年後見制度の申立てを検討している方
認知症の配偶者や親の介護と仕事の両立に悩んでいる方
世田谷区で信頼できる専門家を探している方

ぜひ一度、**行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)**へご相談ください。

〒157-0073
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo

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知的障害を持つ子の「親なきあと問題」への備えと行政書士への相談のすすめ

〜世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が支える安心の終活〜


はじめに

知的障害を持つ子どもを育てる親にとって、最大の不安のひとつが「親なきあと問題」です。
「私が亡くなった後、この子はどうやって生活していくのだろう」
「私が認知症になった後、誰がこの子の身の回りを見てくれるのだろう」
「財産は子どものためにきちんと使われるのだろうか」

このような心配は、日々の介護や支援の中で強く感じるものです。
親が元気なうちは、子どもの生活や将来を直接見守ることができます。しかし、いずれ親自身が高齢になり、病気や認知症、そして死に直面するときがやってきます。そのとき、親の代わりに子どもを守る仕組みをつくっておかなければ、知的障害を持つ子どもは社会の中で孤立したり、不利益を被るリスクが高まってしまうのです。

こうした「親なきあと問題」への備えは、実は 早い段階から法的に整えておくことが可能 です。
そして、その具体的な準備を一緒に考え、手続きを支援する専門家が「行政書士」です。

本記事では、知的障害を持つ子どもの将来を守るために必要な制度や手続を解説しながら、世田谷区砧で相続・終活支援を行う 行政書士長谷川憲司事務所 に相談依頼するメリットをご紹介します。

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「親なきあと問題」とは何か

「親なきあと問題」とは、知的障害・発達障害・精神障害などを持つ子どもの親が認知症になったり、亡くなったりなどで介護できなくなったりした後に、その子どもの生活や権利を誰が守るのかという問題を指します。

特に日本では、障害を持つ人の多くが親と同居し、親の支援に大きく依存している現状があります。厚生労働省の調査でも、知的障害者の約7割以上が親と同居しているとされ、親の高齢化とともに深刻化するのが「親なきあと」の現実です。

親なきあとに想定されるリスク

  1. 生活面での困難
    • 食事、入浴、通院などの日常生活が自力で営めない
    • 施設やグループホームへの入所手続きが進まない
  2. 金銭管理の問題
    • 預金や年金を自分で管理できず、悪意ある第三者に狙われやすい
    • 遺産を相続しても適切に活用できない
  3. 法的なトラブル
    • 相続の手続きができず、財産が放置される
    • 契約や更新手続きが滞り、生活基盤が崩れる
  4. 孤立と虐待のリスク
    • 親族との関係が希薄な場合、見守る人がいなくなる
    • 支援者不在で虐待や詐欺に巻き込まれる可能性がある

こうしたリスクを回避するためには、親が元気なうちに「子どもを守る仕組み」を設計しておくことが欠かせません。

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親なきあと対策に活用できる制度

親なきあと問題に備えるために、日本にはいくつかの法的制度や契約の仕組みがあります。

1. 成年後見制度

判断能力が不十分な人を法的にサポートする制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されます。後見人は財産管理や契約の代理、生活支援のための法的行為を行います。

  • メリット
    • 法的に強い権限を持ち、財産や権利が守られる
    • 親亡き後も裁判所の監督の下で支援が続く
  • デメリット
    • 親が後見人になる場合、親の死後に再選任が必要
    • 報酬や手続きの負担がある

2. 任意後見契約

将来に備えて、あらかじめ「誰に、どのように支援してもらうか」を公正証書で契約しておく制度です。

  • 特徴
    • 親が元気なうちに信頼できる人(親族や専門家)を後見人候補に指定できる
    • 発効は本人の判断能力が低下してから

任意後見は、親自身の認知症の備えとして非常に有効な仕組みです。

3. 遺言書・遺言公正証書

親の財産を子どもの生活に確実に役立てるためには、遺言が必須です。
「この財産は子どものために使う」「後見制度を利用するためにこの資産を残す」などの希望を具体的に書き、それを法的に有効な形にして残すことで、遺産が適切に子どもに届きます。

特に 公正証書遺言 は公証人が関与するため、偽造や紛失の心配がなく、遺言執行者をつけることで確実に執行されます。

4. 死後事務委任契約

親が亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に依頼する契約です。
葬儀・埋葬、役所への届出、施設退去手続き、財産の整理などを任せることができます。

5. 見守り契約

高齢になった親自身の生活を、第三者が定期的に確認してくれる契約です。
「親なきあと問題」への備えは、まずは親の健康や生活を支えることから始まります。

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行政書士に相談するメリット

上記の制度を活用するには、複雑な法律知識や公的手続きが必要です。そこで力を発揮するのが行政書士です。

行政書士は、遺言、公正証書、契約書作成、死後事務委任契約など、親なきあと対策に必要な文書作成を専門的にサポートできます。

行政書士に相談することで得られる安心

  • 自分の家庭の事情に合った制度を選べる
  • 複数の制度を組み合わせた最適なプランを提案してもらえる
  • 公証役場や行政・福祉機関とのやり取りをスムーズに進められる
  • 法的に有効な文書を確実に残せる

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、相続・遺言・成年後見などに特化した事務所です。親なきあと問題の相談を多数扱ってきた実績があります。

特徴

  1. 障害を持つ子の支援に精通
    • 知的障害を持つ子の将来設計に寄り添った具体的な提案
    • 成年後見・任意後見・死後事務委任・遺言を組み合わせた包括的プラン
  2. 地域密着型のサポート
    • 世田谷区を中心に、港区・目黒区・渋谷区など都内全域で対応
    • 地域の福祉機関や施設とも連携しやすい
  3. 丁寧なヒアリングと安心の説明
    • 専門用語を避け、わかりやすく解説
    • 初めての方でも安心して相談できる雰囲気
  4. 終活全般をトータルサポート
    • 相続手続きから死後事務までワンストップで対応

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親なきあとに備える具体的な流れ

  1. 現状把握
    • 親の財産、子どもの生活状況、支援体制を確認
  2. 制度選択
    • 成年後見、任意後見、遺言、死後事務委任などを検討
  3. 文書作成
    • 公正証書遺言や任意後見契約書、死後事務委任契約書を行政書士がサポート
  4. 定期的な見直し
    • 家族の状況や法律改正に応じてアップデート

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まとめ

知的障害を持つ子どもの「親なきあと問題」は、避けることのできない現実です。
しかし、親が元気なうちから備えを始めれば、子どもの生活と将来は大きく守られます。

成年後見制度、任意後見契約、遺言、死後事務委任契約――これらを正しく組み合わせることで、親亡き後も子どもが安心して暮らせる仕組みをつくることができます。

そして、その複雑な制度設計を一緒に考え、確実に実行へと導いてくれるのが 行政書士 です。

世田谷区砧の 行政書士長谷川憲司事務所 は、地域に根ざした親身な相談対応と豊富な経験で、多くの家庭の「親なきあと問題」を解決へと導いてきました。

「うちの子の将来が不安」
そう感じたときが、備えを始めるタイミングです。

安心して子どもの未来を託せる仕組みを整えるために、ぜひ一度、行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。


👉 ご相談・お問い合わせは 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 まで。
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【おひとり様・おふたり様の終活】世田谷区をはじめとする全国の「入院・施設入居・病気・認知症・死後」の支援や手続を誰に頼めばよいかという不安を安心に変えるための契約と制度解説

1. はじめに──「保証人がいない」という現実的な不安

近年、少子高齢化や未婚率の上昇により、全国的に「おひとり様」や「おふたり様(夫婦二人だけ)」で暮らす方が増えています。特に人口が90万人を超える世田谷区でその増加が顕著に表れています。
これに伴い、次のような不安を抱く方が少なくありません。

  • 入院時や施設入居時に求められる身元保証人を頼める人がいない
  • 認知症や病気で判断能力が低下したときの財産管理や契約行為が心配
  • 死後の葬儀や納骨、行政手続きを頼める身内がいない
  • 遺産を自分の意思通りに残す方法が分からない

これらは、身近な親族がいない、または親族とは疎遠な場合に特に深刻な問題です。
実際に、病院や介護施設の入所契約時には「連帯保証人」「緊急連絡先」が必須となるケースが多く、頼る人がいなければ入院や入居そのものが難しくなります。

さらに、死後事務(葬儀や役所届出、遺品整理など)は、現実では親族や契約で定めた者しか行えません。頼む人がいないと、死後の対応が滞ってしまう恐れもあります。

こうした不安を解消するために活用できるのが、見守り契約・委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言といった法的仕組みです。

以下では、それぞれの制度の内容と作成方法を詳しく解説します。

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2. 見守り契約──日常生活の安心を支える

2-1. 見守り契約とは

見守り契約は、契約を結んだ専門家(行政書士や弁護士など)が定期的に連絡や訪問を行い、生活状況や健康状態を確認する制度です。
特に離れて暮らす高齢者おひとり様に有効で、孤立や異変・判断能力の低下の早期発見につながります。

2-2. 主な内容

  • 定期的な電話やメールでの安否確認
  • 月1回などの訪問による生活状況確認及び郵便物の整理など行政手続支援
  • 必要時の医療機関・介護事業者との連絡
  • 緊急時の迅速な対応(救急搬送の手配など)

2-3. 作成方法

見守り契約は任意契約であり、公正証書にする義務はありませんが、確実性を高めるためには公正証書化が望ましいです。
契約書には次の項目を盛り込みます。

  • 契約の目的(見守り・安否確認)
  • 実施方法(頻度・手段)
  • 費用・報酬額
  • 契約解除条件

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3. 委任契約──元気なうちに頼めることを頼んでおく

3-1. 委任契約とは

委任契約は、自分が元気なうちに、特定の事務や手続きを代理人に任せる契約です。
病院や施設の入居手続き、役所手続き、銀行での支払いなどを依頼できます。

3-2. 主な利用例

  • 入院時の保証人手続き
  • 不動産や預金口座の管理
  • 公共料金や税金の支払い代行
  • 行政機関への申請・届出

3-3. 作成方法

委任契約は口頭でも成立しますが、証拠性と安全性のために必ず書面で作成します。
公正証書にしておけば、相手方(銀行や役所)が安心して対応します。
契約書に記載するのは次の項目です。

  • 委任する事務の範囲
  • 委任期間
  • 報酬や費用負担
  • 緊急時の対応方針

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4. 任意後見契約──将来の判断能力低下に備える

4-1. 任意後見契約とは

将来、認知症や病気で判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。
契約は公証役場で公正証書として作成し、発効は家庭裁判所が後見監督人を選任した時点です。

4-2. メリット

  • 信頼できる人に財産管理や介護施設契約などを任せられる
  • 成年後見制度のように、判断能力が低下した後に突然知らない人が後見人になるリスクを避けられる
  • 自分の意思を契約書に詳細に反映できる

4-3. 作成方法

  1. 後見人候補者を選定(家族・専門家など)
  2. 後見事務の内容を協議(財産管理、生活介助、医療同意など)
  3. 公証役場で契約書作成(公正証書化必須)
  4. 発効は本人の判断能力低下後、家庭裁判所の監督人選任時

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5. 死後事務委任契約──死後の手続きを託す

5-1. 死後事務委任契約とは

死亡後に必要となる事務(葬儀、役所届出、遺品整理、納骨など)を、あらかじめ特定の人に依頼する契約です。
身寄りがない場合や、甥や姪などの遠縁の親族に迷惑をかけたくない場合に有効です。

5-2. 主な事務内容

  • 死亡診断書の受領と役所への死亡届提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・介護施設の退去手続き
  • 家財・遺品整理、賃貸物件の解約
  • 公共料金・税金の精算

5-3. 作成方法

死後事務委任契約は必ず書面化し、公正証書にすることで執行力を高めます。
契約書には事務内容、報酬、費用支払い方法を明記します。


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6. 公正証書遺言──遺産を意思通りに残す

6-1. 公正証書遺言とは

公証人が作成する遺言で、形式不備の心配がなく、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんのリスクがありません。

6-2. メリット

  • 法的効力が確実
  • 家族や第三者が遺言内容を争いにくい
  • 自分の死後、確実に意思が反映される

6-3. 作成方法

  1. 遺言内容を整理(相続人、財産分配先、遺贈など)
  2. 必要書類(戸籍、登記簿謄本、預金証書等)を準備
  3. 公証役場で日程予約
  4. 公証人立会いのもと署名・押印
  5. 公証役場が原本を保管、本人は正本・謄本を受領

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7. これらの契約を組み合わせる「安心終活プラン」

実際には、1つの契約だけでは不十分な場合が多く、複数の契約を組み合わせることでおひとり様やおふたり様の不安に寄り添った形となり、安心感が高まります。

例:

  • 見守り契約任意後見契約=元気なうちから死後までの総合サポート
  • 委任契約任意後見契約死後事務委任契約=入院・施設入居から死後の葬儀まで一括対応
  • 任意後見契約公正証書遺言=判断能力低下後も財産管理・遺産分配まで万全

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8. 専門家に依頼するメリット

これらの契約は、法律的な要件や公証役場での手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることで次のメリットがあります。

  • 契約内容の漏れや不備を防げる
  • 本人の意思を最大限反映できる
  • 公証役場や裁判所との調整を代行してもらえる
  • 緊急時も迅速に対応可能

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9. 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に相談を

当事務所は、相続・遺言・成年後見の専門家として、世田谷区を中心に多くのおひとり様・おふたり様の終活支援を行ってきました。

  • 見守り契約から公正証書遺言まで一括対応
  • ご自宅や病院への出張相談も可能
  • 公証役場との連携でスムーズな契約作成
  • 依頼者のプライバシーを厳守

「保証人がいない」「死後のことが心配」という不安は、放っておくほど大きくなります。
早めの準備こそが、安心と尊厳ある暮らしの鍵です。
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が、その一歩を全力でお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo

世田谷区で公正証書遺言を作成するなら確実な終活を支える専門家の力を活用しよう

はじめに:なぜ「公正証書遺言」が重要なのか?

近年、「終活」という言葉が浸透する中で、多くの方が自らの人生の締めくくりに向けて準備を進めるようになりました。その中でも特に注目されているのが、「遺言書の作成」です。中でも法的効力が強く、トラブルを防止できる手段として最も信頼されているのが「公正証書遺言」です。

このブログでは、世田谷区にお住まいの方を中心に、「公正証書遺言とは何か」「どのように作成するのか」「どんなメリットがあるのか」を丁寧に解説し、実際の作成にあたって行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)へ依頼することの利点についても詳しくご紹介いたします。

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第1章:公正証書遺言とは?~一般的な遺言との違い

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書には以下の3つの主要な種類があります:

  1. 自筆証書遺言
    ・遺言者がすべてを手書きで作成(法定形式厳守・財産目録のみパソコンやコピーでも可)
    ・法務局での保管制度あり
    ・費用がかからず手軽だが、形式不備や内容の不明瞭さから無効になるリスクあり
  2. 秘密証書遺言
    ・遺言の内容を秘密にできるが、あまり使われない
    ・公証人と証人が関与し、公証役場で手続きする必要がある
  3. 公正証書遺言
    ・公証人が作成し、公正証書として保管
    ・原本が公証役場に保管され、改ざんや紛失の心配なし
    ・裁判所の検認が不要で、死後すぐに効力が発揮される

なぜ「公正証書遺言」が推奨されるのか

公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言方法です。公証人が内容を確認し、法律的に問題のない形式で作成するため、将来の無効リスクがほとんどありません。そして遺言者死亡後に直ぐに効力が発揮され、速やかに手続きが行われます。また、相続人間のトラブル防止にもつながります。高齢者や障害をお持ちの方、一人暮らしの方にとっても大きな安心材料となるでしょう。

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第2章:世田谷区で公正証書遺言を作成する手順

1. 遺言内容の検討・相談

まずは、ご自身の財産状況、相続人の構成、希望する相続分配内容について検討します。自分ひとりで考えるのは困難なことも多いため、行政書士など専門家に相談するのが賢明です。

2. 原案の作成と必要書類の収集

以下のような書類が必要になります:

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 財産を示す資料(不動産登記簿謄本、預金通帳の写しなど)
  • 自分と相続人の戸籍謄本など
  • 不動産の評価証明書など(遺留分などに関係)
  • 財産をあげたい相続人以外の方の住民票(法人に寄付の場合法人の登記事項証明書)

原案は、行政書士が遺言者の相談に乗りながら、法的に不備のない形で整理・作成します。

3. 公証役場との事前打ち合わせ・予約

原案と資料をもとに、世田谷区に近い公証役場(たとえば世田谷公証役場や渋谷公証役場など)にて、事前に公証人との調整を行います。

※公証人との連絡や書類送付は、行政書士が代行することで遺言者の負担を軽減することができます。

4. 公証役場での遺言作成・署名・押印

公証役場で、2名の証人立会いのもと、本人が内容を確認し署名・押印して完成します。

※証人の手配も行政書士が行えます。

5. 公正証書遺言の完成・原本の保管と正本謄本の交付

完成した遺言書の原本は公証役場に保管され、ご本人には「正本」または「謄本」が交付されます。これで将来の相続手続きがスムーズに進みます。

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第3章:こんな方にこそ公正証書遺言をおすすめしたい

  • 子どもがいない夫婦
  • 内縁関係のパートナーがいる方
  • 障害を持つ子どもの将来に配慮したい
  • 相続人以外の方に財産を遺したい
  • 家族間に不仲やトラブルの種がある
  • 遺贈寄付をしたい

これらの状況では、「法定相続分」と異なる分配を希望する場合が多く、遺言がなければ希望が反映されません。遺留分への配慮や文言の工夫も重要です。法律に基づいた正確な設計が不可欠です。

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第4章:世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

1. 世田谷区密着の豊富な経験

長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を拠点に、地域住民の終活・相続支援に特化した行政書士事務所です。世田谷区を始め周辺の公証役場や役所手続きにも精通しており、スムーズな連携が可能です。

2. 丁寧なヒアリングと法的判断

ご依頼者の希望を丁寧に伺い、法的に実現可能か、トラブルを防ぐにはどうするべきかを的確に判断。「希望をかなえること」と「安心を提供すること」を両立する提案を行います。

3. 書類収集・原案作成・証人手配など一括サポート

  • 必要書類の取得代行(戸籍、登記簿、評価証明など)
  • 遺言内容の整理と文言調整
  • 公証役場とのやり取りの代行
  • 証人の手配

すべてワンストップで対応可能。高齢者や体力に不安のある方でもご負担なく手続きが進められます。

4. 出張相談・病院対応も可能

お体が不自由な方、入院中の方にも対応できる出張相談や病室での公正証書作成(医師の立ち会いが必要な場合あり)など、柔軟な対応を行っています。

5. アフターフォローも安心

公正証書遺言作成後も、変更、撤回、補足の相談、相続発生後の手続き支援(遺言執行、相続人への説明支援)まで対応。人生の後半戦を安心して任せられる伴走者として機能します。

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第5章:公正証書遺言費用の目安とスケジュール感

公証人手数料(公証役場)

  • 財産額によって変動(たとえば財産3000万円→約4万円〜)
  • 証人立会費用:1名15,000円前後×2名

行政書士報酬(長谷川憲司事務所)

  • 基本報酬:11万円~(税込・証人手配料込)
  • 書類取得や特殊事情対応により追加費用あり

作成スケジュール

  • 初回相談から作成完了まで、通常は1か月~2か月前後
  • 急ぎ対応も可能(入院中・余命告知後など)

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第6章:まとめ~後悔しない「終活」・公正証書遺言は、専門家とともに歩むことから始まる

公正証書遺言は、「遺された家族への最後の思いやり」です。法的に有効で、安心して未来を託すための大切な準備です。

世田谷区で遺言作成を検討されている方は、ぜひ**行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)**にご相談ください。地域密着で実績豊富、相談しやすく信頼できるパートナーとして、あなたの思いを確かな形に残すお手伝いをいたします。


お問い合わせ・ご相談窓口

行政書士 長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 T&F:03-3416-7250
メール:info@khasegyousei.tokyo
事前予約で土日・夜間も対応可能
出張相談・Zoom相談も受付中!

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おひとり様・おふたり様・障害のある子を持つ親・高齢者のための安心終活ガイド

~見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言公正証書の活用と行政書士の役割~

はじめに

現代の日本社会では、少子高齢化や単身世帯の増加により、「おひとり様」や「おふたり様」として老後を迎える方が増えています。また、障害のあるお子様を持つご家族や、老老介護を行っている高齢者夫婦にとっても、将来に備える「終活」の重要性が高まっています。

終活とは、人生の終焉を見据え、自分の意思を整理し、必要な準備を進め、今をよりよく生きていくこと。医療・介護・財産管理・死後の手続きなど、さまざまな面において「もしも」に備え、安心感を得る必要があります。

この記事では、以下のような法的制度について詳しく解説しながら、どのような方に必要なのか、どのように準備すればよいのかをわかりやすくご説明します。

  • 見守り契約
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言公正証書

また、世田谷区砧で豊富な実績を誇る行政書士長谷川憲司事務所のサポート体制についてもご紹介し、「安心して老後を迎える」ための具体的な方法をご提案いたします。

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東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

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1. おひとり様・おふたり様・障害児を抱える親の終活に必要な視点

■ おひとり様・おふたり様の不安

  • 誰に財産管理や医療判断を任せるのか
  • 認知症や体調悪化の際のサポート体制
  • 死後の葬儀や遺品整理、役所の届出などは誰がやるのか
  • 望む形で看取られたい、最期を迎えたいという希望

■ 障害のある子を持つ親の課題

  • 自分亡き後、子どもが安心して生活できる体制はどう構築するのか
  • 兄弟姉妹がいない・協力が得られない場合の後見や財産管理はどうするか
  • 将来の生活費・施設入所の費用確保、後見人の指定方法

これらの問題に対応するには、ただ「遺言を書く」だけでは不十分です。生前から法的に整った契約や仕組みを構築しておくことが、残された人・自分自身のためにも不可欠です。


2. 法的終活ツール①:見守り契約とは?

● 見守り契約の概要

見守り契約とは、高齢者や障害者などが、信頼できる人や専門家と契約を結び、定期的な連絡や訪問を通じて、生活や健康状態や判断能力を確認してもらう仕組みです。

● 見守り契約の目的

  • 一人暮らしの高齢者が孤立しないよう相談にのり、役所の書類等を一緒に確認
  • 異変があれば早期発見・医療機関への連絡
  • 認知症などによる判断能力低下の兆候を早期に把握
  • 任意後見契約発動のタイミングを見極める役割

● 見守り契約が必要な人

  • 近隣に家族・親族がいない方、家族と疎遠な方
  • 将来の体調不安がある方
  • 精神的な安心を得たい方
  • 高齢で生活の孤独を感じる方

この契約は任意後見契約・委任契約と組み合わせることで効果を発揮します。


3. 法的終活ツール②:財産管理等委任契約

● 財産管理委任契約とは?

判断能力があるうちに、信頼できる相手に日常的な財産管理(銀行の出納・公共料金の支払い・医療費の精算など)を委任する契約です。

● 主な委任内容

  • 通帳・口座の管理
  • 介護施設への支払い
  • 各種行政手続きの代行
  • 不動産の賃貸契約の更新など

この契約は、元気なうちはご本人が管理し、必要に応じて柔軟に代理を頼めるという点で、実生活に即した制度です。


4. 法的終活ツール③:任意後見契約とは?

● 任意後見制度の基本

任意後見契約は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を指定し、公正証書で契約しておく制度です。

● 任意後見のポイント

  • 契約は「元気なうち」に結ぶことが前提
  • 契約後は「見守り契約」により健康状態をチェック
  • 判断能力が低下した時点で家庭裁判所へ申し立て
  • 後見監督人が選任され、正式に後見が開始

● 任意後見が向いている人

  • 判断能力が低下したときのサポートを信頼できる人に頼みたい
  • 成年後見制度のような「家庭裁判所による選任」では誰が担当になるか分からず不安
  • 将来的に障害のある子の後見を引き継ぎたい親

任意後見は「自分で後見人を選ぶ」制度であるため、意思決定の自由度が高く、終活において非常に有効です。


5. 法的終活ツール④:死後事務委任契約とは?

● 死後の「事務」を誰に任せるか?

  • 火葬・納骨・永代供養
  • 死亡届や健康保険証の返却
  • 電気・ガス・水道の解約手続き
  • 家賃・施設の清算、遺品整理
  • SNSアカウントの削除など

● 死後事務委任契約の特徴

  • 死後に発生する様々な手続きを、信頼できる個人や専門家に委任
  • 公正証書で明確な内容を残すことが重要
  • 親族がいない、または親族に迷惑をかけたくない人に有効

死後事務は意外と煩雑で、放置するとトラブルになる可能性もあります。生前から明確に委任先と内容を取り決めておくことで、安心して最期を迎えられます。


6. 法的終活ツール⑤:遺言公正証書の活用

● 遺言公正証書とは?

遺言者が公証人と証人立会いのもと、遺言の内容を明確にして残す方式。家庭裁判所の検認も不要で、内容の信頼性と執行力が高いのが特長です。

● 公正証書遺言のメリット

  • 相続人間のトラブル防止
  • 財産の分け方を明示できる
  • 障害のある子の生活支援方針を明文化
  • 遺言執行者の指定も可能

「誰に、どのように、何を託すか」を明確にできる遺言公正証書は、終活の最終段階で欠かせない手段です。

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7. 行政書士長谷川憲司事務所が提供する安心の終活支援

● 事務所の特長

  • 世田谷区砧にて開業。相続・遺言。・成年後見などの法的終活支援の専門家
  • 終活・任意後見・死後事務の相談多数
  • 見守り契約~死後手続きまで一貫サポート
  • 公証人・司法書士・弁護士等との連携も万全

● 対応可能な支援内容

サポート項目内容
見守り契約定期訪問・安否確認・記録管理
委任契約財産管理・行政手続き代行
任意後見契約契約書作成、公正証書の手配、発動後の後見人対応
死後事務委任火葬・納骨・解約等、包括対応
遺言作成原案作成・公証人との調整・執行者対応

● 安心のヒアリング体制

  • ご自宅・施設への出張対応
  • 初回相談無料(60分まで)
  • 相続や遺言とのセットプランあり
  • 成年後見制度の利用支援実績も豊富

8. まとめ:法的終活で「自分の人生」を守るために

おひとり様・おふたり様・障害児の保護者・高齢者…。それぞれの人生と背景に応じて、必要な終活の内容も異なります。

生前の見守りから死後の手続きに至るまで、トータルで備えることは決して他人ごとではなく、誰にとっても「今すぐ始めるべき」重要な行動です。

法的制度は、正しく設計・活用すれば大きな安心と力をもたらしてくれます。そしてその設計図を描くお手伝いをするのが、行政書士という専門家です。

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ご本人の希望に寄り添い、安心できる終活をお手伝いします。
人生の仕上げに、法的な安心を。

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