【孤独死をめぐるQ&A】Q52 墓じまいについて 

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【Q52】私には身寄りがなく一人暮らしです。先祖代々のお墓を管理していますが、私が死んだ後は、誰もお墓を管理する人がいません。
生前にお墓を処分しておこうかと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

【A】墓じまいをするという方も増えているようです。
墓じまいをする場合、改葬許可を得て行なうことが一般的です。

【解説】

1 墓じまい
① いつから使われている言葉か分かりませんが、最近、継ぐ人がいないお墓から遺骨を取り出して、管理者に返すことを墓じまいと呼ぶようになり定着してきています。
② 平成26年12月に「墓じまいのススメ」という書籍が出版されていますので、少なくともこの頃には言われていたのでしょう。
③ 本事例のように自分の代でお墓を管理する人がいなくなるから亡くなる前に墓じまいをしておこうという方以外にも、先祖代々の墓が遠方にあり、墓参りが大変だから近くに移そうという方等もいます。

2 墓は祭祀承継者のもの
① お墓は祭祀財産ですので、墓石の所有権や墓地に関する権利は祭祀承継者が有します(民法897条)。
② これにより、祭祀承継者は、墓地利用契約を単独で解約する権利を有していますし、墓石を撤去することも可能です。
③ ただ、先祖を弔う気持ちは祭祀承継者のものだけではなく、親族が皆大切にしています。たとえ祭祀承継者が権利を有しているとしても、祭祀承継者一人の判断で墓じまいをしてしまっては他の親族とのトラブルを起こしかねません。
④ また、自分が死んだらお墓の管理ができなくなってしまうと考えても、それを親族に相談してみたら、それであれば他の親族が管理を引き継ぐと申し出る可能性もあります。
⑤ そのため、墓じまいを考えている場合、親族に対して墓じまいをしたい理由を説明し、納得してもらっておくことが望ましいでしょう。

3 改葬許可証
① 墓じまいのために墓地から遺骨を取り出す場合、改葬許可証が必要になります。
② 改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいい、改葬するには改葬許可証が必要になります。
③ 遺骨を取出し、他の墓地や納骨堂に納める場合には、改葬許可証が必要です。また、送骨、合祀墓への合祀についても、改葬許可証が必要になります。
④ 手元供養や散骨については、改葬の定義に当てはまらないので、改葬許可証は不要です。ただし、自治体によっては、散骨を理由とした改葬許可証を発行したり、改葬場所未定として改葬許可証を発行するケースもあります。
⑤ 遺骨を取出し、手元供養、散骨をする場合は、その自治体に問合せた方がよいでしょう。なお、遺骨を取り出した時点では改葬許可証が不要であっても、遺骨を取出し、手元供養をした後で、やはり送骨や合祀墓にしようと思う可能性もあります。
⑥ その場合、埋葬証明書がないと次の手続きに困ることがありますので、遺骨を取り出す際には、その時点では必要がなくても、将来の改葬に備えて埋葬証明書をもらっておいた方がよいでしょう。

4 埋葬証明書と離壇料
① 改葬許可申請書には、原則として、墓地の管理者である霊園や寺院が発行する埋葬証明書を添付する必要があります。
② 寺院墓地の場合、墓じまいのために埋葬証明書の発行を依頼した際に、離壇料を請求されるケースもあります。
③ これまでお世話になったお寺だからと納得ができるのであれば、支払えばよいのですが、時に数百万円の離壇料が請求され、支払いを断ると埋葬証明書の発行を拒否されたというケースも耳にします。
④ このような場合、埋葬証明書がないから改葬ができないかというとそうではありません。
⑤ 墓地埋葬法施行規則2条2項1号は、これにより難い特別の事情の有る場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面と規定しています。
⑥ 墓地改葬許可に関する疑義について(昭和30年2月28日衛環22号)は、「改葬許可の申請にあたり、墓地若しくは納骨堂の管理者が埋葬若しくは納骨の事実の証明を拒むべきでないのであるが、もし拒んだような場合はお尋ねのようにこれにかわる立証の書面をもって取扱って差し支えない」とし、「極力当該管理者に証明書を出させるよう指導を行」うべきとしています。
⑦ 高額な離壇料の支払いを拒否した結果、埋葬証明書の発行を拒否された場合、自治体に相談し、自治体から寺院に対して埋葬証明書の発行を指導してもらいます。
⑧ それでも埋勝証明書が発行されない場合、墓碑の写真や離壇料の支払いを拒絶したところ埋葬証明書の発行を拒否され自治体からの指導にも応じない旨の報告書などで、埋葬の事実を証明していくことになります。

【孤独死をめぐるQ&A】Q48 身元保証サービスの注意点

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【Q48】一人暮らしをしており、頼れる親族もいません。自宅で孤独死をすることを防ぐため、高齢者施設に入所をしようと申し込みをしたら、身元保証人がいないと入所できないと断られてしまいました。
身元保証サービスを利用しようと思いますが、注意点を教えてください。

【A】介護保険施設については、身元保証人がいないという理由で利用を拒むことはできないとされています。その旨を伝えて改めて交渉してみてください。
もし、身元保証サービスを利用する場合、安心できる会社を選ぶようにしてください。また高額な入会金や、途中解約時の返金をめぐるトラブルも起きていますので、内容をよく確認してから契約をするようにしてください。

【解説】

1 身元保証サービスとは
① 身元保証サービスとは、病院に入院する際や、老人ホームなどの施設に入居する際、身元保証人を要求され、それを依頼する人がいない方を対象に、身元保証(費用についての連帯保証人、身元引受人、緊急連絡先等含みます)を提供するサービスです。
② 消費者委員会が平成29年1月31日に公表した「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」において、「厚生労働省は、高齢者が安心して病院・福祉施設等に入院・入所することができるよう、以下の取り組みを行うこと」として、「病院・介護保険施設の入院・入所に際し、身元保証人等がいないことが入院・入所を拒否する正当な理由には該当しないことを、病院・介護保険施設及びそれらに対する監督・指導権限を有する都道府県等に周知し、病院・介護保険施設が、身元保証人等のいないことのみを理由に、入院・入所等を拒む等の取扱いを行うことのないよう措置を講ずること。」を要請しています。
③ もっとも「病院・施設等における身元保証等に関する実態調査」によりますと、契約書や利用約款等で身元保証人等を求めている病院は95.9%、施設等は91.3%に達しており、身元保証人等がない場合に入院・入所を認めないとしたものは、病院で22.6%、施設等で30.7%に上るとの結果も出ています。
④ 身元保証人、連帯保証人がいない場合、施設は、入所者が亡くなった場合に支払いをどうするか、私物の引取りをどうするかなどの問題に直面します。
⑤ 相続人がいない場合や、相続人が相続放棄をしてしまったような場合、施設側からしてみると、未払金の回収や私物の引き取りが進まず、法的手段をとるにしても費用や時間がかかってしまうことになり、過度な負担となってしまいます。
⑥ このように、施設側が身元保証人をつけてもらうには、それなりの必要性がありますので、何らかの制度的な手当てができない限り、施設が入院や入所に際して身元保証人、連帯保証人を要するという習慣はなかなか減らないと思います。
⑦ なお、医師法は、正当な事由なく診察治療の求めを拒んではならないことを定めていますし、また、各介護保険施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないことが定められています。
⑧ 入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、上記の「正当な事由・理由」に該当しないと考えられており、身元保証人がいないことを理由に断られた場合には、上記の点を指摘し、身元保証人なしで入院・入所を認めるように交渉をするとよいでしょう。

2 身元保証会社をめぐるトラブル
① 身元保証会社をめぐるトラブルについては、独立行政法人国民生活センターが「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」を公表し、消費者に注意を呼び掛けています。
② 相談例としては、
・預託金を支払うように言われているが、詳細な説明がない
・契約内容がよく分からず、高額なので解約したい
・事業者に勧められるままにサービスを追加して思ったより高額な契約になった
・契約するつもりがなかったサービスも含まれていた
・約束されたサービスが提供されないので事業者に解約を申し出たところ、説明のないまま精算された
などが、挙げられています。
③ 身元保証会社が預託金を流用した結果破産してしまい、身元保証サービスの提供ができないばかりか、葬儀費用等として預けていた金銭が一部しか返還されなかったという消費者被害も現に生じており、安心できる身元保証サービス提供会社を選ぶ必要があります。

3 高額な初期費用と解約時の不返還条項
① 国民生活センターが指摘しているように身元保証会社の中には初期費用として高額の預託金を要求する団体があります。
② この点について、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークでは、身元保証サービスを提供する団体に対し、消費者との間で、身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを義務内容とする入会契約を締結する際、入会金を支払う旨を内容とする契約条項及び契約を解除された場合に既に支払った入会金の一部を返還しない旨を内容とする契約条項が消費者契約法10条により無効であるから使用をやめるよう差止めを求めた例を公表しています。
③ 同差止め請求は、訴訟を経た上で令和元年12月26日、
・身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援等を被告の義務内容とする入会契約を締結するに際し、「入会金」を支払う旨を内容とする意思表示を行わない
・身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを被告の義務内容とする入会契約を締結するに際し、入会契約の解約に当たり、消費者がすでに支払った「入会金」の一部を返還しない旨を内容とする意思表示を行わない
との内容の和解が成立したと公表しています。
④ 身元保証サービスについても、消費者契約法は適用されますので、身元保証契約締結の際には、サービスに見合わない高額な初期費用が設定されていないか、契約を解約した場合にどの程度返金がされるのか確認してから契約を締結するようにしてください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q47 納骨堂の事前購入の注意点

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【孤独死をめぐるQ&A】Q47 納骨堂の事前購入の注意点についての記事です。

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【Q47】私には子もおらず、亡くなったとしても墓を継ぐ人はいません。かといってきちんと供養はしてもらいたいので、納骨堂を事前に購入しておこうと思っています。
納骨堂の事前購入に当たって何か気を付ける点はありますでしょうか。また、事前購入した後、不要になった場合にはキャンセルできるものでしょうか。

【A】機械搬送式納骨堂は、運営維持コストがかかります。納骨堂の運営主体が安心かどうかについて、より一層厳しく確認する必要があります。
購入をする際には、キャンセルを禁止する内容の契約になっているかの確認が必要です。禁止する規定がないのであれば、キャンセルは認められるのが通常です。
キャンセルできない、キャンセルしても一切お金が帰ってこないという内容の規定の場合がありますが、そのような規定は消費者契約法上無効の可能性もあります。

【解説】

1 納骨堂の事前購入
① 自身が亡くなった後に遺骨を納骨するために、生前に納骨堂を購入しておくという方もいます。
② 納骨堂の購入の場合、葬儀や遺品整理の事前予約と異なり、事前に納骨堂の区画を購入し、その購入代金を全て支払うという契約が一般的です。
③ 葬儀や遺品整理の生前予約は、事前予約からサービス提供までの期間が長いといっても、生前予約から生前予約者が亡くなるまでの期間です。
④ これに対して、納骨堂は、購入者が亡くなった後もお付き合いをすることになります。また、最近主流の機械搬送式の納骨堂は、維持コストや修繕コストもかかります。
⑤ そのため、葬儀や遺品整理の生前予約よりも、より一層安定した運営主体を選択する必要があります。

2 納骨堂購入後のキャンセル
① 納骨堂を購入した後、実際に自分が亡くなり、遺骨を納骨するまでの間には期間が空きます。その間に納骨堂を必要とする事情がなくなってしまった場合、解約はできるのでしょうか。
② この点、納骨堂の使用関係について特に細則や利用規約が定められていない事例ですが、契約後、死亡前に永代供養、納骨壇使用契約を解除し、事前に支払った永代供養料、納骨壇申込金の返還を求めて争われた訴訟があります。
③ 同判決は、永代供養契約は供養という事実行為の準委任契約であり、別段の合意がない限り、民法656条、651条1項の規定により、各当事者は本件永代供養契約をいつでも解除することができるとしました。
④ そして、「被供養者の死亡によって初めて委任事務が開始されるものとされていることが認められるから、永代供養契約が被供養者の死亡前に解除された本件では、いまだ被告の負担する債務の既履行部分はない」とし、契約解除に伴う原状回復義務として永代供養全額の返還義務を認めています。
⑤ また、納骨壇使用契約については、納骨壇使用契約は建物賃貸借契約の性質を中心としつつ、準委任契約の性質を併せ有する混合契約であり、使用者は、いつでも本件納骨壇使用契約の解約の申入れをすることがでい、解約申入れの日から3ヵ月経過後(民法617条1項2号)に同契約は終了するとしました。
⑥ そして、納骨壇使用契約を解除した場合、納骨壇申込金の扱いについて、「納骨壇使用契約の締結から上記解約まで、5年7カ月~7年7カ月程度の期間が経過しており、その間はいずれの納骨壇においても実際に遺骨は収蔵されていないものの、被告において、原告のために各納骨壇を割り当て、碑銘を入れた金属プレートを納骨壇の扉に取り付ける等して、原告らによる使用に委ねていたのであり…、これに見合う対価相当部分は返還義務の対象とならない」としながらも、現実に遺骨を収蔵するという納骨壇としての本来的な意味での使用はいまだ開始していないこと、半永久的とされる期間を合理的に画して仮に100年だとしても、経過期間は5~7%にすぎないことなどを理由に納骨壇申込金の1割に相当する金額を控除してこれを返還させるのが相当という判断をしました。
⑦ この裁判例の判断によれば、規約がない場合、納骨堂を購入しても実際に遺骨が収蔵されるまでキャンセルは可能と言えます。

3 納入された費用は返還しないという条項について
① 納骨堂の使用契約も、事業者と消費者との契約ですから、消費者契約法が適用される可能性があります。適用される場合、消費者契約法9条1号により、事業者と消費者との契約において、違約金が解除の事由、時期等の区分に応じ、当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える額を超える場合、超える部分は無効となります。
② この点について、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会では、納骨堂を購入する契約において、既に納入した使用権料及び管理費の返還は請求することができないという使用規定について差止めを申入れ、その結果、当該条項が修正されたという事例を公表しています。
③ 納骨堂の使用契約については、「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日生衛発1764号)において、埋蔵管理委託型標準契約約款が公表されています。 
④ この埋蔵管理委託型標準契約約款8条は、使用者からの解除について定めています。同条の解説の中で、「墓石の設置も焼骨の埋蔵もしていない、つまり実質的に何ら墓地を使用していない場合においてまで高額な負担を全額負わせることは妥当ではないと考えられる」との指摘はされております。

4 キャンセルできるとしても契約は慎重に
① このように納骨堂を事前購入し、その後、キャンセルをしようとする場合、訴訟で争えばキャンセルが認められ、一定程度の申込金が戻ってくる可能性は高いと思われます。
② しかし、納骨堂の運営主体にとっては、事前購入し実際に遺骨が収蔵されるまでは比較的自由にキャンセルができ、かなりの金額を返金することとなると、購入者は、亡くなるまでの間に新たな納骨堂ができてしまうと、キャンセルをしてそちらを購入するということが容易になってしまいます。そのため、キャンセルや返金については争いになることが予想されます。
③ また、上記裁判例や適格消費者団体の指摘を受けて、もし、納骨堂契約が解約されても可能な限り返金する金額が少なくなるよう工夫している例もあります。
④ 購入後に返金をめぐってトラブルになることを避けるためにも、納骨堂の購入は慎重に吟味して決定した方がよいでしょう。

【孤独死をめぐるQ&A】Q46 葬儀等の生前予約の注意点

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【孤独死をめぐるQ&A】Q46 葬儀等の生前予約の注意点についての記事です。

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【Q46】亡くなった後に親族に迷惑をかけないように、葬儀や遺品整理などについて生前予約をしておこうかと思います。
生前予約に当たって何か気を付ける点はありますでしょうか。

【A】内容が明確になっているかを確認してください。また、実際に費用まで前払いしてしまうときには、その業者の経営が安心か、生前契約の内容、特に契約の見直し、死亡時の連絡、契約の終了などが適切な内容になっているかなどを確認してください。

【解説】

1 生前予約とは
① 葬儀社や遺品整理業者の中には、亡くなった後に備えて、葬儀や遺品整理について生前に契約を締結しておく、生前予約サービスを提供している業者がいます。
② このような生前予約をしておけば、葬儀や遺品整理がいくらくらいかかるかが分かるし、基本的には自身の希望通りの葬儀や遺品整理をしてもらえます。
③ 葬儀は、亡くなった後すぐに手配をしなければならず、検討や準備のための時間があまりありません。そのため、思っていたのと費用や内容が異なり、葬儀社とトラブルになるということもまま生じてしまいます。
④ 国民生活センターが発表している「大切な葬儀で料金トラブル発生!後悔しない葬儀にするために知っておきたいこと」においても、後悔しない葬儀にするために知っておきたいこととして、「事前に相談できる葬儀社を見つけてみましょう。もしもの時に慌てないように、事前に相談をしてみましょう。」
⑤ 「あらかじめご遺体の搬送や葬儀の依頼をする葬儀社を決めておくと安心です。葬儀社を決めていれば、もしもの時に落ち着いて準備をすることができます。」と挙げています。葬儀の事前相談は、国民生活センターもお勧めしています。

2 内容の明確化
① 生前予約をする場合、その内容や金額が明確でないと、結局は後々トラブルの火種が残ってしまいます。
② そのため、しっかりと希望している内容を伝え、費用を見積もってもらうことが重要です。ただ、生前予約の場合、予約をした人がいつ亡くなるか分からず、実際に葬儀や遺品整理などのサービスが提供される時期が生前予約のために見積もった時期からずいぶんと期間が空くということも想定し得ます。
③ その間に物価が急激に変動してしまえば、当時の料金ではサービスの提供ができなくなってしまうという可能性もあります。
④ そのような場合に備えて、生前予約するときには、例えば、長生きをしたらどの程度、料金が変動する可能性があるのかの目安など聞いておいた方がよいでしょう。

3 契約の見直し
① 葬儀や遺品整理の生前予約の場合、いつ亡くなるのかが分からず、生前予約からサービスの提供までに長い期間が空く可能性があるという特殊な事情があります。
② その間に、もともと生前予約を必要としていた理由がなくなることもあり得ます。例えばですが、生前予約した時点では親族と仲違いをしていて親族に依頼ができなかったが、亡くなるまでの間に仲直りをして必要性がなくなるということもあり得ます。
③ そのような場合、生前予約の内容を変更したり、キャンセルしたりする可能性があります。それに備えて、生前契約が生前予約内容の変更やキャンセルができるような規定になっているか確認した方がよいでしょう。
④ なお、サービス提供前にも関わらず、キャンセルができないという内容の契約や多額のキャンセル料がかかるという内容の契約は認められません。
⑤ 消費者契約法9条1号は、事業者と消費者との契約において、違約金が、解除の事由、時期等の区分に応じ、当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える額の場合、超える部分は無効としています。
⑥ 葬儀や遺品整理の生前予約の場合、結婚式や旅行などと違い、サービスの提供日があらかじめ決められておりません。そのため、ある客が予約していたことにより、サービス提供日に他の客の予約を受けられずに機会損失となったという損害は発生し得ません。
⑦ そうなると、生前予約の変更やキャンセルによって事業者に生じる損害は、せいぜい事務手数料程度と考えられ、高額なキャンセル料が認められることはないと考えます。
⑧ この点については、大阪高判平成25年1月25日の判例では、会員制の冠婚葬祭業者と会員との間の契約の途中解約における解約返戻金を制限する条項について、月掛金の振替費用、会員向けニュースや入金状況通知の作成・送付費用のみが平均的な損害であり、それを超える部分は消費者契約法9条1号により無効と判断しています。

4 死亡時の連絡確保
① 葬儀や遺品整理の生前予約をしたからといって、葬儀社や遺品整理業者が自ら申込者が亡くなったことを把握して、自主的にサービスを提供するわけではありません。
② 生前予約が実現されるには、生前予約者が亡くなったことを把握して、葬儀社等に連絡する人を確保する必要があります。
③ 通常は親族や友人を想定しますが、協力を求めることができない場合、遺言に記載して遺言執行者に葬儀社等への依頼をしてもらう、葬儀等の手配について死後事務委任契約を締結しておくなどの準備が必要となります。

5 契約の終了
① 生前予約をしていても、実際には、遺族の希望により、生前予約をしていた葬儀や遺品整理が実行されない場合があります。そのような場合も、キャンセルと同様に考えることになります。
② また、遺族が生前予約の存在を知らずに業者に連絡がこないというケースや、遺族が生前予約の存在は知っていても依頼するつもりがなくあえて連絡をしてこないというケースも想定できます。
③ そのような場合に備えて、いつまでに連絡が来ない場合にはキャンセルとして扱うというような条項が定められているのかどうかを確認することが必要です。
④ また、連絡が来ないことによるキャンセルに備えて、あらかじめ返金先口座を指定しておいた方がよいでしょう。もちろん、連絡が来ない場合のキャンセル料についても、平均的な損害額を超えることはできません。

6 生前予約においてお金を支払う場合
① 生前予約は、単なる予約の場合から予約申込金や予約事務手数料として数万円だけ支払っておく場合、見積金額の全てを先に支払っておく場合など様々です。
② 独居の高齢者の中には、お金を先に支払っておいた方が安心するから先に支払いたいと希望する方も一定数います。しかし、先に支払ってしまう場合には注意が必要です。
③ 葬儀は数十万円から数百万円もする高額なサービスです。そのような高額な費用を一民間会社である業者に支払っても、実際にその業者が生前予約者が亡くなるまでの間存続しているとは限りません。もし生前予約した業者が倒産してしまえば、支払ったお金はほとんど戻ってこないことになります。
④ 現に、高齢者から将来の葬儀代として預託金を集めていた公益財団法人が、預託金を流用した結果、破産をしたという事件もありました。破産した法人は、預託金については弁護士ら第三者の事務所で預託金を管理するとうたいながら、実際にはそうした管理をせずに流用していたと報じられています。
⑤ 本当に、前払いしたお金が保全されているかを外から確認することは困難です。特に規制がされていない現状では、生前予約はしても、費用全額の前払いはしない方がよいといわざるを得ません。
⑥ この点、千葉県消費者行政審議会が公表している「前払い型生前契約による葬儀サービスに係る消費者被害防止に向けた提言」においても、「生前契約は、契約当事者の死亡後履行されるものであり、履行の時期が不確定であり、一括前払いによる契約は、消費者のリスクが高いのではないか。」と前払い型の生前予約のリスクの高さを指摘しています。

【孤独死をめぐるQ&A】Q45 エンディングノートを書く際の注意点

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【Q45】一人暮らしの高齢者はエンディングノートを書くとよいと聞きました。
どのようなエンディングノートを選べばよいのでしょうか。また書く時の注意点はありますでしょうか。

【A】市販のエンディングノートの中から簡単に書けそうなものを選んで書いてみるということで良いかと思います。
書く際は、最初からすべてを埋めようとせず、書ける部分から書いていくとよいでしょう。ただ、解説に紹介した項目については、できるだけ書いておいてもらえると、残された人が迷うことが少なく助かります。
エンディングノートには法的拘束力がないので、財産の分け方など法的拘束力を持たせたい事項については、遺言を作成して下さい。

【解説】

1 エンディングノートとは
① エンディングノートとは、特に決まった定義があるわけではないですが、大辞林によれば、「自分の終末期か死後について、その方針などを書き留めておくノート」とされます。その歴史は平成15年頃から使われ始めたようです。
② 平成23年に「エンディングノート」というタイトルの映画が公開されたことや、平成24年に「終活」という言葉が新語・流行語大賞のトップテンに選出されたことなどから、同年頃から急速に存在が知られ、世間に広まりました。

2 エンディングノートにはどのようなことを書けばよいか
① エンディングノートは、様々な事業主体が発行しており、発行主体により記載内容は少しずつ異なっています。
② 人生を振り返って見つめ直すような内容も多く、頭から書いていくと結構悩んでしまって、エンディングノートを書こうと思って購入したが、なかなか筆が進まないという声も多く聞きます。
③ エンディングノートは、もともとは、家族が困らないようにするために書いておくものです。意思能力がなくなってしまったり、亡くなってしまうと、残された家族や友人は、どのようなことを希望していたかを聞くことができません。
④ そうなると、本当はどのように考えていたのだろうと悩んだり、必要な情報がどこにあるか探したりと苦労をかけることがあります。
⑤ そのため、介護が必要になった場合にどのような施設を希望するのか、延命治療はするのかしないのか、どのような葬儀を希望するのか、葬儀には誰を呼んでほしいか、お墓はどうしたいか、どのような遺産があるかなどをあらかじめ分かるようにしておき、存命中や死後の負担をできるだけ減らすということがエンディングノートのそもそもの趣旨です。
⑥ その趣旨からすれば、エンディングノートに色々な項目があったとしても、介護や終末期治療、葬儀、墓、遺産などについて優先的に記載した方がよいかと思います。
⑦ また、全てのエンディングノートに項目があるか分かりませんが、ペットや遺品、デジタルデバイスやSNSなどについても記載しておくことが望ましいと考えます。

Ⅰ 看護・介護・告知・終末医療について
① 告知、延命治療の方針、臓器提供の希望など終末期における介護、治療の方針について記載します。
② また介護について、誰に又はどのような業者に依頼したいか、介護方針はどのようなものを希望するか、アレルギーの有無などを記載します。
③ これらの項目は、介護が必要になった時点ですでに希望を第三者に伝えることができない状態になっていることがあるため、希望をまとめておいた方が、周りの人が助かります。

Ⅱ 葬儀のこと
① 葬儀について、どのような葬儀を希望しているのかを予算感とともに書いておくと、残された人たちが迷わずに済みます。
② また、一人暮らしの場合、交友関係が分からないことが多いため、亡くなったことを誰に伝えて欲しいかを書いておくとよいでしょう。
③ 誰にも伝えなくてよいという場合も、その旨書いておくと周りの人は迷わずに済みます。
④ 葬儀の生前予約や生前相談をしている場合、その旨も書いておいてください。残された人が生前予約を知らないで他の葬儀社に依頼してしまうこともあり得ます。

Ⅲ お墓のこと
① お墓の有無、お墓に関する事前準備の有無、事前に準備をしていない場合、墓地、納骨堂、合祀墓、散骨などどのような遺骨の供養方法を希望するのか、予算感とともに書いておくとよいでしょう。

Ⅳ 財産
① 相続財産の調査はとても難しいのが現状です。一生懸命調査はしますが、正直に申し上げて全部見つけられているかどうかわかりません。
② 相続財産については、リスト化してもらえると漏れがなくなり、スピーディーに遺産調査ができます。特に、ネット上の預金口座や証券口座については、把握するのが困難なので、存在することを記しておくとよいでしょう。
③ 不動産については、自宅不動産は把握しやすいですが、それ以外の場所にある不動産は存在を知らないと把握しにくくなります。特に、先の相続手続が行なわれず、共有状態の不動産や私道持分などは相続手続が漏れやすいので、記載しておくとよいでしょう。
④ 借金も相続の対象になります。借金があることを知らずに相続してしまうと、相続人は自身の財産からその借金を返済する必要が生じます。
⑤ 金融機関や消費者金融、カード会社の債務については、信用情報を調査すれば存在が分かりますが、連帯保証については、調査が困難です。
⑥ 覚えている限り連帯保証をしている債務についても記載して下さい。漏れやすいのは身元保証や賃貸借契約の保証人ですので、誰かの連帯保証人になっていないか思い出して下さい。

3 エンディングノートには拘束力がない
① 勘違いしてはならないのは、エンディングノートには法的拘束力は一切ないということです。
② 例えば、父親が亡くなり、エンディングノートに自宅は長男が相続すると書いてあったとしましょう。当然、長男は、父親の希望通りに自宅は自分が相続したいと主張してくるでしょう。
③ しかし、遺産がそれしかなかった場合、次男はそれでは納得できないかもしれません。次男がきちんと平等に分けるべきだと主張してくれば、エンディングノートに書いてあっても、何の法的な拘束力はないので、「長男に自宅を相続させる」ということは実現できません。
④ 長男としては、父親の意思を次男のわがままでかなえることができなかったと次男に対する悪感情が生じますし、次男としては、自分は父親から愛されていなかったと悩んでしまうかもしれません。
⑤ エンディングノートに相続についての希望を書いておいたことで、かえって兄弟仲を裂いてしまい、相続紛争を助長するだけになることもあります。
⑥ エンディングノートは、あくまで残された者の負担を軽減するためのものです。自分の希望をかなえて欲しい、相続トラブルを防ぎたいというのであれば、エンディングノートではなく、遺言を書いておく必要があります。

【孤独死をめぐるQ&A】Q44 遺言② 遺言の執行

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【孤独死をめぐるQ&A】Q44 遺言② 遺言の執行についての記事です。

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【Q44】おひとり様から遺言執行者になるように依頼され、遺言執行者に指定されています。
遺言では、慈善団体に寄付をするとの内容になっています。おひとり様の遺言の執行者として特に気を付けておかなければいけないことを教えてください。

【A】おひとり様が慈善団体に寄付をするという遺言の場合、遺産を換価して現金化してから寄付をするといういわゆる清算遺贈の執行になることが想定されます。清算型の遺言執行は、登記変更や税金など気を付けなければならないことが多いので、専門家の助言を受けながら進めることをお勧めします。
また、遺言者が死亡した場合に、きちんと連絡が来るための工夫も必要です。

【解説】

1 財産処分の公平性
① 清算型遺言執行の場合、不動産を換価するという業務が発生することが多くあります。また、不動産に限らず、資産性の高いものを売却することになります。
② その際、遺言執行者の知り合いの業者に安値で売却するなどしたら、当然、遺族や関係者から疑念の目で見られることになります。
③ 複数業者に見積もりを取る、不動産を売却する場合、多数の不動産業者に声を掛けて一番高い不動産業者に売却する入札方式を採るなど、売却先や売却金額が公正であることを担保する方法を採用することをお勧めします。

2 遺留分への配慮
① 相続人に遺留分権者がいる場合、遺留分権者に連絡をし、遺留分を精算してから寄付することをお勧めします。
② そうしないと、寄付を受けた慈善団体が遺留分権者との間で紛争を抱えることになる可能性があるからです。
③なお、遺言執行者を業として行っている方もいます。その場合、遺言執行者と言えども、遺留分をめぐる紛争に関与すると非弁行為(弁護士法72条違反)に該当する可能性があります。

3 登記について
① 清算型の遺言執行において、遺言執行者が不動産を売却することは可能です。
② ただし、移転登記には注意が必要です。まず、死者である被相続人から直接買主に移転登記をすることはできません。いったん、法定相続人名義の登記に法定相続分の登記をし、それから買主への移転登記をすることになります。
③ この相続登記は、遺言執行者が単独で申請することができるので、相続人の協力は不要です。(昭和45年10月5日民事甲4160号民事局長回答)
④ 相続人が不存在の場合には、相続財産は法人となりますので、いったん相続財産法人への名義人表示変更登記を行うことになります。

4 譲渡所得税について
① 不動産の売却により不動産譲渡所得税が発生する場合、法定相続人に不動産譲渡所得税が課せられてしまいます。
② そのため、不動産譲渡所得税の発生の有無を確認し、不動産譲渡所得税が発生する場合、その分はあらかじめ控除して第三者への遺贈を実行する必要があります。
③ また、不動産売却に先立ち、相続人に連絡をし、税務署からのお知らせが来る可能性があることなどを相続人に伝えておいた方がよいでしょう。
④ 自らが取得したわけではないのに課税されたり、税務署からお知らせが来る可能性があることを知らなければ、感情的になることが予想されます。
⑤ この点東京地裁の判決では、遺言執行者が相続人に事前通知することなく不動産を処分したことにつき、相続人から遺言執行者への損害賠償請求を認めたものがあります。
⑥ また、遺言執行者が不動産譲渡所得税を控除することを失念して第三者に遺贈してしまった場合、不動産譲渡所得税を納税した相続人から求償される可能性があります。

5 遺言執行者への連絡の確保
① 遺言執行者を選任しておいても、亡くなった後、すぐに遺言執行者に連絡が来なければ故人の希望尾がかなえられない可能性があります。
② 病院に入院していて死亡するような場合、本人が病院に伝えていたり、入院した時点で連絡がきたりするので、亡くなった場合でも把握はしやすいと言えます。
③ しかし、自宅や外出先で亡くなってしまった場合、遺言者が死後事務まで依頼していることをすぐに周りが把握できず、遺言執行者に連絡が来ない可能性もあります。
④ 同居人がいる場合、同居人に伝えておけばよいでしょうし、親しい親族がいる場合、その人に伝えておけばよいでしょう。
⑤ ただ、死後の事務も含めて遺言を残しておきたいという場合、同居人や親しい親族がいないということもあり、工夫が必要です。
⑥ おひとり様の作成した遺言の遺言執行者に選任されている場合、遺言執行者宛の連絡依頼カードを作成して、遺言を書いた方に渡すとよいでしょう。
⑦ カードは名刺サイズで、ラミネート加工します。最低3枚渡しており、1枚は財布の中に入れてもらいます。外出先で亡くなった場合、身分確認で財布の中は確認されるはずです。
⑧ もう1枚は冷蔵庫に貼ってもらいます。自宅で亡くなった場合、冷蔵庫に貼って有れば、物に埋もれることはありません。
⑨ そして最後の1枚は、信頼できる友人や親族に渡しておいてもらっています。

【孤独死をめぐるQ&A】Q42 孤立死の防止

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【Q42】一人暮らしの高齢者です。自宅で死ぬ可能性があることはある程度受け入れているのですが、誰にも気づかれずに腐敗してしまうという事態は避けたいです。
いわゆる孤立死を防止するためには、どのような方法があるでしょうか。

【A】一人暮らしである以上、自宅で一人で亡くなってしまうという孤独死を完全に回避することはできないかと思います。
ただ、万一、自宅で亡くなってしまった場合、誰にどのように発見してもらうかを具体的に考えて準備しておくとよいでしょう。
最近では、独居の高齢者同士が知り合いを作りやすい企画が用意されたり、見守りサービスも提供されていたりしますので、検討しても良いでしょう。

【解説】

1 新たな縁を作る
① 一人で生活している以上、居室内で亡くなってしまう可能性を完全に排除するということは不可能と思われます。
② それよりも、異常があった場合にはなるべく早く気付いてもらい、もし居室内で死んでしまったとしても、早い段階で発見してもらえるようにしておくというのが対策だと思います。
③ 人は、生まれてから死ぬまでずっと一人であるということはありません。血縁、地縁、社縁等の縁が必ずあります。ただ、高齢になっていくと、様々な事情からそれらの縁が機能しなくなってしまう方がいるのも事実です。死んでも誰にも気づいてもらえないと不安な方は「結縁」を試みてください。
④ もともと「結縁」は仏教用語なのですが、ある住職さんが新しい縁を作ることによって孤立することを防ぐための活動という意味でつかわれています。
⑤ 「墓友」が遺体を見つけてくれたというケースがあります。納骨堂や合祀墓を事前購入する場合、同じような境遇、つまり一人暮らしで墓の面倒を見てくれる人がいない方々が集まっていることが多く、事業者によっては、そのような方が横のつながりを持てるようなイベント等を開催しています。
⑥ そこで友人になった人が、イベントに参加していない方を不審に思い、自宅迄確認に来てくれて遺体が発見されたという経緯です。
⑦ その他、終活バスツアーなどを企画している旅行会社もあり、高齢者の一人暮らしの方々が新たな縁を作る機会が増えています。

2 見守りサービス
① 親族はいるけど、遠くに住んでいるし、働き盛りで忙しいからなかなか連絡は取れないと不安を抱かれる方もいます。
② そのような不安を解消するために、最近では自治体や企業が高齢者の見守り・安否確認サービスを提供しています。
③ 例えば、郵便局も「みまもり訪問サービス」を提供しています。ガスの利用状況を遠くの家族に配信するというサービスやインターネットにつながっているポットが、離れている家族にポットの利用状況を知らせるサービス等もあります。
④ このようなサービスを利用することで、高齢者の方がもし動けなくなったとしても、すぐに気づいてもらえます。
⑤ また、見守り契約というサービスを提供している会社や士業もあります。見守り契約は行政書士や司法書士等が、任意後見契約などと一緒に提供していることが一般的です。
⑥ 上記のようなITを用いた遠隔確認サービスも万が一の際にその連絡を受ける人がいないのであれば、利用できません。
⑦ そのような場合、連絡を受ける人についても死後事務委任契約を締結している方や、遺言執行者に指名している方などと見守り契約を締結し、連絡の受取先になってもらうのも一つの解決方法でしょう。

【孤独死をめぐるQ&A】Q21 遺体発見のきっかけ

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【Q21】一人暮らしの高齢者の友人がいるのですが、ここのところ連絡がつきません。
心配で自宅迄会いに行ったのですが、インターフォンを押しても応答がありません。
鍵も閉まっており、何となく異臭がするような気がします。安否が心配なのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

【A】警察に連絡をして立ち合いをしてもらうことをお勧めします。自治体によっては、通報窓口を用意していることもありますので、役所の高齢者に関する部署にも電話をして、相談しましょう。
マンションやアパートの場合、管理人や管理会社にその旨声をかけてください。
ただ、直ちに建物内を確認してもらえないこともありますので、その場合は、日を改めて訪問して、状況が変わっていないようでしたら、その旨を伝えて、再度、建物内の立ち入り確認を要請して下さい。

【解説】

1 遺体の発見の端緒

① 一人暮らしの高齢者と連絡が取れず、自宅に行きインターフォンを押してみても応答がないという場合、中に入って確かめた方がよいのか迷うこともあるかと思います。
② 千葉市孤独死通報制度やさいたま市要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドラインのように各自治体が通報制度や通報マニュアルを設けていることもありますので、お住いの自治体にそのような窓口がないか調査してみてください。
③ 参考までに、さいたま市のガイドラインでは、発見、通報の基準例「外観から見た異変」として、以下の事情を挙げています。
・郵便物や新聞が、ポストに溜まっている状態が続いている
・同じ洗濯物が、干されたままの状態が続いている
・夜なのに、室内の電灯がついていない状態が続いている
・日中なのに、室内等の電灯がついている状態が続いている
・雨戸が閉まったままの状態が続いている
・玄関のドアなどが、開いたままの状態が続いている
・通勤・通学用の自転車が、使用されていない状態が続いている
・検針票をいつも手渡す人に、会えない状態が続いている
・庭の手入れやごみの処理がされていない状態が続いている
・各種メーターの増減が通常時より極端な状態である
・ペットの様子がいつもと異なる(衰弱している、狂暴化している等)
・異臭・異音がする状態である
・その他
(出典:さいたま市要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドライン)

2 警察への通報

① 自宅内で亡くなっていることが疑われても、当然のことながら、勝手に窓を割って入ってはいけません。器物損壊罪や住居侵入罪に該当する可能性があります。
② 賃貸不動産の場合、賃貸人や管理会社がカギを持っている可能性が高いですが、まずは警察に連絡をしてみるのがよいでしょう。
③ 警察が臨場してくれた場合には警察に任せることになります。

3 警察が来てくれない場合
① 警察から賃貸人や管理会社に連絡をしてもらうようにとの指示であれば、賃貸人や管理会社に、入居者が死亡している可能性があること、その旨警察に連絡をしたら管理会社に連絡をするように言われた旨を伝えます。
② 賃貸人や管理会社が住居の鍵を開けてくれ、住居内を確認し、遺体があれば警察に通報します。住居内への立ち入りは、後々のトラブルを防ぐため複数人で入ることがよいでしょう。
③ 万が一、遺体を発見してしまった際は、決して遺体に触れないようにしてください。事件性がある場合、遺体の状況を変化させると捜査に支障がありますし、正当な理由がなく死体の現場を変えると、遺体を損壊していなくても軽犯罪法1条19号に該当する可能性があります。警察が来るまでは、現状を変えないということが重要です。

4 賃貸人、管理会社の場合
① 貸している又は管理している物件に高齢者が居住している場合、親戚や友人から孤独死が疑われるからカギを開けて欲しいという連絡が来る可能性があります。
② その場合も警察や役所に連絡をし、警察などの要請でカギを開けるという形にした方が無難です。
③ というのも、孤独死が疑われるから居室のカギを開けて欲しいという連絡をしてくるのは、居住者を心配している友人とは限りません。例えば、入居者が債務を抱えており債権者からの連絡を絶っていたところ、債権者が債務者に連絡を取るために、管理人などに「孤独死が疑われる」などと申し入れてカギを開けるよう要請してくるというケースも実際にはあります。
④ またそのような場合に限らず、入居者が存命でただ外出中だったような場合、カギを開けたことや中にあった物がなくなったというクレームをつけられたりして、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
⑤ 他方で、債権者の申出により居室内に入ったところ、居室内で自殺しているのを発見したという例もあります。
⑥ 債権者の申出だからと言って、一概に無視をしてしまうというのも孤独死の発見の遅れにつながる可能性もあります。
⑦ そのため、そのような申出があり、実際に孤独死の可能性があるのであれば、警察や役所などに通報をした方がよいでしょう。
⑧ もし、警察や役所が対応してくれない場合、連絡をしてきた友人だけではなく、親族や連帯保証人へ連絡するなどし居室立入りの同意を取り、同意が取れた場合に、管理会社の従業員が複数名で立ち入るようにしてください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q1 相続に関する基礎知識① 相続人の範囲について

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【孤独死をめぐるQ&A】Q1 相続に関する基礎知識① 相続人の範囲についての記事です。

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【Q1】相続に関する基礎知識① 相続人の範囲について

身寄りがなく連絡を取っていなかったおじが亡くなったらしく、警察から連絡がありました。私が相続人になるのでしょうか。
このような場合、誰が法定相続人になるのかを教えてください。

【A】

① 相続人の範囲ですが、配偶者は必ず相続人になります。そして、配偶者以外の親族には順位がつけられており、第1順位が「子」及びその代襲相続人(孫、ひ孫等)、第2順位が「直系尊属」(両親、それぞれの祖父母等)、第3順位が兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥、姪)となります。
② 亡くなったおじに第1順位、第2順位の相続人がおらず、おじの兄弟姉妹、つまり相談者の親も亡くなっている場合には、その遺産を甥・姪が相続するということになります。

【解説】

【1】相続人の範囲

① 亡くなった人のことを「被相続人」といい、亡くなった人の財産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。
② また、ある人が亡くなったときに、法律で財産を引き継ぐ権利が認められた人を「法定相続人」といいます。
③ 民法は、法定相続人について、血族相続人と配偶者相続人の2種類を設けています。
④ 血族相続人については第1順位が「子」及びその代襲相続人、第2順位が「直系尊属」、第3順位が兄弟姉妹及びその代襲相続人としています。
⑤ このように血族相続人については順位が付けられており、先順位の相続人がいない場合に次順位の者が相続人になります。
⑥ これに対して、配偶者(夫又は妻)は常に相続人となります。

【2】配偶者

① 相続人となる配偶者は、法律上有効な婚姻、すなわち民法739条の婚姻届出をした配偶者を意味します。
② 相続人になるには日本国籍を有している必要はないので、配偶者が外国籍であっても法律上有効な婚姻をしていれば相続人になります。
③ 批判が多いところではありますが、現在のところ配偶者は民法739条の婚姻届出をした配偶者に限られているので、内縁の配偶者には相続権が認められません。
④ 配偶者が常に相続人になる根拠の一つとして、配偶者が生前被相続人の財産形成に寄与をしているということが挙げられることが多いですが、配偶者が相続人になるには配偶者でさえあればよく、同居の有無や生前の被相続人との関与の度合いは関係ありません。
⑤ 孤独死の場合、配偶者がいないかというとそうではありません。例えば、妻はいて法律上は離婚していなくても、ずっと別居しておりもう40年以上会っていないというようなケースもあります。
⑥ このような場合、夫の財産形成に一切寄与していないと言えますが、法律上の婚姻が継続している限り妻は相続人になります。
⑦ また、離婚調停中であっても、離婚成立前に相続が発生すれば配偶者は相続人になります。

【3】第1順位の相続人は子

① 子(及びその代襲相続人)は第1順位の相続人となります。子が数人いるときは、同順位で相続することになります。長男が優先ということはありません。
② 子が先に亡くなっていた場合、孫(直系卑属)がいれば、孫が相続人になります。子も孫も亡くなっている場合には、ひ孫がいれば、ひ孫が相続人になります。これを「代襲相続」と言います。
③ 子であればよく、男女の別、戸籍を同一とするか、実子・養子の別、嫡出子か嫡出でない子かなどは、相続人となるかどうかに影響はありません。
④ 自分の戸籍に入っていないのだから、相続人にはならないと勘違いする方もいるのですが、離婚した前の配偶者との子で、子が前の配偶者の戸籍に入っているときでも、その子は法定相続人になります。戸籍が一緒かは、相続とは無関係です。
⑤ 他方、再婚した相手の連れ子は、法律上は子ではありません。長期間一緒に住んでいたとしても法定相続人にはなりません。再婚相手の連れ子と養子縁組をしていた場合は、養子として法定相続人になります。
⑥ 孤独死をするような人だと子がいないのではないかと思われるかもしれませんが、実はいたというケースがあります。比較的多いのは、若い頃に結婚してすぐに離婚しており、子がいるが何十年と会っていないし、連絡先も知らないというケースです。周りの人も誰も故人に子がいたことを知らず、戸籍調査で初めて判明したということもあります。
⑦ 相続人になるかどうかは戸籍が同一か実際に交流があるかは関係がありませんので、仮に一度も会ったことがなくても、子は相続人になります。

【4】第2順位の相続人は親

① 第2順位の相続人は、直系尊属となります。直系尊属が相続人になるのは第1順位の相続人である子及びその代襲相続人(孫など)がいない場合(相続放棄や欠格の場合を含みます)です。
② まれに、「(被相続人の)親なのだから自分も相続できるはずだ」という相談者もいますが、親に相続権が認められるのは、被相続人に子(直系卑属)がいない場合だけです。
③ 直系尊属の中では親等が近い者が優先になります。父母のどちらかがいる場合には祖父母は相続人となりません。
④ 親であれば実親か養親かの区別はありませんが、直系尊属は親族に限られるので、姻族、俗にいう義理の父母は含みません。
⑤ 直系尊属に代襲相続はないので、両親のうち父が死亡していれば、母のみが相続人となり父方の祖父母は相続人にはなりません。

【5】第3順位の相続人は兄弟姉妹

① 第1順位の相続人である子及びその代襲相続人も第2順位の直系尊属もいない場合(相続放棄や欠格も含みます)、兄弟姉妹が相続人になります。
② 兄弟姉妹が数人あるときは全て同順位となります。兄弟姉妹には父母の一方を同じく兄弟姉妹(いわゆる半血の兄弟姉妹)も含みますし、養父母を同じくする兄弟姉妹も含みます。
③ 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人になります。兄弟姉妹の場合代襲相続は甥・姪で終わり、その子は相続人ではなく、甥・姪がいなければ法定相続人はいないことになります。

【6】相続人がいない場合

① これまで解説した通り、法定相続人は、血族相続人と配偶者相続人の2種類であり、血族相続人は第1順位が子及び代襲相続人、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹(及び代襲相続人として甥・姪)であり、それ以外の親族は法定相続人にはなりません。
② どれだけ仲がよくでも、いとこは法定相続人になれません。
③ 相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。ただ、1.被相続人と生計を同じくしていた者、2.被相続人の療養看護に努めた者、3.1.ないし2.に準じて「特別の縁故があった」人などは、特別縁故者として、その申立てにより一定程度遺産が分与される可能性があります。

【終活・遺言・相続相談】相談例34 埋葬に関する相談

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【終活・遺言・相続相談】相談例34 埋葬に関する相談についての記事です。

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【相談内容】
相談者(79歳女性)から、「終活セミナーで、子どもたちに迷惑をかけないために墓地を購入しておくべきだと勧められた。郷里には両親の墓があるが、他界したら家族に会いに来てほしいので、近くに墓を買った方がいいだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
法律相談ではありませんが、終活や遺言の相談の最後の方で、こうした話が出ることはよくあります。埋葬の慣習や葬祭業者・霊園業者の実態について知識を蓄え、相談者に寄り添った回答が求められます。

【1】墓地・納骨堂

① 墓埋法は、国民の宗教的感情や公衆衛生の観点から、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています(同法1条、10条1項)。
② 大半の都道府県(政令指定都市を含む)では、この経営許可の対象は宗教法人と地方公共団体に限られています(入会地の村落共同墓地なども認められています)。
③ 一般に、都会になればなるほど地方公共団体が経営する墓地(公営墓地)よりも宗教法人が経営する墓地や納骨堂の方が多く、寺院の境内にある墓地は寺院境内墓地、大規模な墓地は霊園とよばれます。

【2】墓地の永代使用権

① よく「墓を買う」と表現されますが、正確には、墓地の経営者(宗教法人等。ここでは霊園業者と呼びます)と墓地購入希望者との間で、整地・区画された一区画の使用権を有償で設定する契約です。
② この使用権は「永代使用権」と呼ばれますが、実際に永遠に使用できる権利ではなく、祭祀承継者からの連絡が途絶えたり、一定の期間が過ぎれば消滅します。その場合に、霊園業者は、その墓を更地にして新たな永代使用権を販売するのです。
③ なお、墓地の値段については、おおむね90cm(3尺)四方の正方形が「1聖地」と呼ばれ、1聖地ごとに、たとえば30万円というように値段が決められています。ちなみに、6尺四方の正方形(4聖地)が1坪の広さとなります。

【3】墓石

① 墓地の永代使用権を得ても、実際に埋葬するには墓石が必要ですから、石材店に墓石を注文して安置してもらいます(生前に墓石を購入するケースも多いです)。なお、霊園業者と石材店の関係は密接であるケースが多く、提携している石材店による墓石以外は認めない霊園もあります。
② 墓石の種類としては、御影石(花崗岩)、安山岩などが人気で、瀬戸内海の諸島で産出される庵治石(あじいし)、青木石、北木石、伊予大島石などのブランド物のほか、最近では中国産の墓石が多くなりました。
③ 平均的な墓石の値段は100万円から200万円程度ですが、相談者のように新たに墓を建立するとなれば、墓地の永代使用権と合わせて300万円以上かかります。

【4】墓地・納骨堂の現状

① 日本の死亡者数は増加中ですが、少子化・過疎化や地方には古くからの村落共同墓地などが多くあることから、地方での墓地には余裕があります。
② これに対して、都会近郊の墓地は、相談例のように家族に会いに来てほしいという理由で需要が増えています。土地には限りがありますから、駅近を売り文句にするマンション型の納骨堂(相場は100万円程度)や樹木葬(樹木を墓標とする)を前提とするガーデニング霊園(相場は70万円程度)等の新商品も開発されています。
③ 霊園業者から見れば、永代使用権を設定しただけで最初に多額の売上が見込めますが、その後の管理費等の売上は微々たるものです。そして、放漫経営によって資金が底をつけば、墓地経営が頓挫することにもなりかねません。
④ したがって、勧誘の言葉に飛びつくのではなく、その霊園業者が信用できる経営主体かどうかを慎重に見極める必要があります。

【5】墓じまい、改葬

① 「墓じまい」とは、墓石を撤去して霊園業者に墓地使用権を返還することをいいます。墓がなくなるので、先祖の御遺骨は永代供養(合祀)するのが一般的です。
② ただし、墓石の撤去費として霊園業者から数十万円を請求され、トラブルになることがあります。
③ また、「改葬」とは、霊園業者に墓地の永代使用権を返還するとともに、別のお墓にお骨を移すことをいいます(墓埋法2条3項)。この場合は、墓石の撤去費の他、双方の墓地経営者の許可が必要になることが多く、相応の費用がかかります。
④ したがって、相談者が近くの霊園で永代使用権を購入し、墓石を購入し、田舎のお墓を墓じまいして、改葬まで希望されているのであれば、かなりの出費になります。まずは費用を確認することから始めなければなりません。