【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q66 納骨と墓地使用者の承諾

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【Q66】子供に先立たれたので、実家のお墓へ納骨をお願いしに行ったところ、実家の兄の承諾を得るように住職から言われました。兄とは喧嘩状態で頼むわけにはいきません。どうしたらよいのでしょうか。

【POINT】
① 墓地使用権者の権限
② 近年における埋葬の変化

1⃣ 墓地使用権者の権限
① 霊園墓地の権利関係で説明したように、ご質問の場合、一般的には墓地全体の所有権はお寺(宗教法人)にあります。そして、その住職は墓地の管理者であり、実家のお兄さんが墓地使用権者という関係にあると思われます。
② 住職から「実家の兄の承諾を得るように」と言われたことからも、お寺は実家のお兄さんを民法897条の祭祀承継者と認めています。
③ この場合には、書類上の手続きはともかくとして、お兄さんとの間で祭祀承継の手続きも済ませているはずです。例えばお寺へのお布施の支払やお寺からの案内もすべてお兄さんとの間で行われているはずです。
④ このような状況では、当該墓地に誰の遺骨を納骨させるかは、第一義的には墓地使用権者、つまり実家のお兄さんにあります。
⑤ いずれにせよ、墓地管理者である住職が言われたように、お子さんの遺骨を実家の墓地に納骨するためには、どうしてもお兄さんの同意をもらうしか方法はありません。お兄さんに直接お話しできないようであるならば、住職にお願いして、時間をかけて実家のお兄さんを説得してもらうのも一つの方法です。

2⃣ 遺骨の納骨義務
① ご質問から推測しますと、現在もお子さんの遺骨をそばに置いたままの状況にあると思われますが、墓地埋葬法にはいつまでに納骨しなければいけないという規定はありません。
② 地方によっては、四十九日や三回忌を節目として、遺骨を墓地に納骨するという慣習が残っているところもあります。しかし、近年ではこの慣習も崩れつつあり、納骨の時期にはあまりこだわらない地方もあります。
③ さらには、まだまだ少数ではありますが、故人の遺骨をいつまでも手元に置いておくという、いわゆる「手元供養」という方法も行われています。
④ お子さんの遺骨ということで、多くの思い出もあることですし、どうしても手元に置いておくのは忍びないという場合には、実家のお寺の住職に相談して、お寺で(この場合にはお寺の位牌堂や納骨堂)しばらくの間、預かってもらうという方法も考えられます。
⑤ 住職に、お兄さんとの間の取り持ちをお願いした上で、どうしてもうまくいかない場合には、住職も考えてくれるのではないでしょうか。

3⃣ 公営納骨堂の利用
① 地方公共団体が経営する納骨堂には、民営に比べ値段が安いという利点があり、主に次の2種類があります。一つは、まだお墓を持っていない人が、お墓を建てるまでの間の比較的短い期間(1年から3年契約、ただし、更新も可)焼骨を預かるというものです。
② もう一つは、合葬式納骨堂と呼ばれるもので、一定期間(20年とか30年間)は個別に預かるが、年数を過ぎると共同納骨堂に合葬するというものです。
③ 実家のお兄さんとの話し合いがうまく進まないようでしたら、選択肢の一つと考えられます。ただし、あなたがお住いの市町村が納骨堂を提供していない場合には、民営の納骨堂を検討するしかありません。価格、設備、距離、交通手段、供養内容などを十分考慮して、検討してみてください。

4⃣ 最近の葬法の利用
① 最近ではお墓に対する意識も大きく変化してきており、墓石の代わりに故人の好んだ樹木を植えるといった樹木葬や、桜の樹の根元に焼骨を埋蔵するという桜葬や、焼骨を細かく砕いて自然豊かな海や山に撒くという散骨葬も行われるようになりました。
② これらの葬法の特徴は、これまでの墓石を利用した墓地よりも安価である点と、原則として将来の後継ぎ(祭祀承継者)の心配をする必要がないという点にあります。
③ 今回の出来事を契機として、ご自分のことも含めて今後のお墓について、ゆっくりと考えてみてはいかがでしょうか。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q65 ペットの納骨と法的扱い

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【Q65】ペットの骨を納骨しようとしたら断られました。納骨できないのでしょうか。

【POINT】
① ペットの焼骨の法的扱い
➁ ペット霊園の現状と今後の課題

1⃣ ペットの骨と廃棄物処理法
① 近年では、ペットを家族同様あるいはそれ以上と考えているペット愛好家も多く存在しています。しかし、ペット愛好家の皆さんには酷な話ですが、廃棄物処理法においては、ペットの死体や骨(焼骨)は、一般廃棄物に分類されています。
➁ そのため、これを埋葬したり火葬する場合には、一般廃棄物の焼却処分や埋立処分の基準を満たす必要があります。河川や公園などの公有地や、他人の土地にペットの死骸を埋めた場合は、廃棄物の不法投棄となり同法により罰せられることになります。
③ また、海などに投棄することも同法施行令で禁じられていますが、不衛生にならない形で、ペットの焼骨を自宅の敷地内に埋める行為は、法律上問題はないでしょう。

2⃣ ペット霊園の出現と現状
① ペットの死体をどのように処理してきたのかについての調査等を見かけたことはありませんが、土地に余裕のあった時代や、地方においては最近でも敷地の一部や集落の墓地の一角に埋葬されてきたと思われます。
② しかし、人や建物が密集した都市部においては、ペットを埋葬する土地すらもままならなず、お寺の敷地の一角にペットの墓地と称して埋葬するようになりました。これがペット霊園の始まりではないでしょうか。
③ その後、高度経済成長とともにペット霊園も全国各地に作られるようになり、ペット霊園の数に関する公的なデータはありませんが、ⅰタウンページで「ペット霊園」を検索すると、15,200件ヒットしました。
④ しかし、名称はペット霊園となっていますが、墓地埋葬法の適用は受けませんので、墓地(霊園)ではありません。あくまでも、ペットの遺体や焼骨の処理施設と考えられています。最近では近隣住民とのトラブルもあり、条例によって規制している地方公共団体もあります。

3⃣ 墓地管理者の義務と権限
① 墓地の管理者が焼骨の埋蔵依頼を受けたときには、正当な理由がなければこれを拒むことはできません。しかし、ペットの骨(焼骨)は、墓地埋葬法上の焼骨にはあたりません。したがって、墓地管理者はペットの骨の納骨を拒むことができます。
➁ また、納骨方法については、地方によって異なっています。焼骨を骨壺に納めて、骨壺ごと納める方式と、骨壺から焼骨を取出し、これを納める方式があります。
③ 後者の方式では、当然焼骨が混ざり合うことになってしまいますので、動物の骨と混ざることを精神的に忌避する人もいるでしょう。
④ 骨壺ごとの埋蔵であれば、墓地管理者によっては認めてくれる可能性もありますので、引き続き時間をかけてお願いするしかないと思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q64 納骨時に必要な火葬許可証の紛失

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【Q64】納骨しようと霊園に行ったら、火葬許可証がないと納骨できないと言われました。実はなくなってしまい、今、手許にありません。どうすればよいでしょうか。

【POINT】
① 火葬許可証の法的意味
➁ 納骨に対する墓地管理者の応諾義務

1⃣ 身内の死から納骨までの流れ
① 身内が亡くなったら、まず、死亡届右側の死亡診断書に、必要事項を医師に記入してもらう必要があります。次に市町村の窓口に死亡届を提出し、「火葬許可証」をもらいます。
➁ これを火葬場の管理者に提出しなければ、火葬は行われません。そして、当該火葬場で火葬を行った場合には、火葬場の管理者は、火葬許可証に省令で定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならないと、墓地埋葬法16条2項に規定されています。
③ そして、この所定事項が記入された火葬許可証を、焼骨を埋蔵しようとする墓地の管理者に提出します。この火葬許可証をなくしてしまった場合に、納骨(焼骨の埋蔵)するためにはどうすればよいのか、説明します。

2⃣ 墓地管理者の応諾義務
① 墓地埋葬法は、納骨(正確には焼骨の埋蔵)について、墓地の管理者に応諾義務を課しています。
(墓地埋葬法第13条)
➁ つまり、墓地(霊園)の管理者が焼骨の埋蔵依頼を受けた場合には、正当な理由がなければこれを拒むことはできません。ここにいう「正当な理由」とは、墓地がいっぱいで埋蔵の余地がない場合が考えられます。
③ ただし、墓地埋葬法14条1項は、許可証のない埋蔵を禁止しています。これによれば、墓地の管理者は火葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の埋蔵をさせてはならないとなっています。
④ さらに、墓地埋葬法16条1項は、墓地の管理者に許可証の保存も義務付けています。なお、墓地の管理者が墓地埋葬法14条、16条の規定に違反して焼骨を埋蔵した場合には、同法21条の規定に従って、罰金、拘留もしくは科料に処せられてしまいます。

3⃣ 今後の対応
① そこで、霊園に納骨する場合には、火葬許可証の再発行を受けるしか方法がないと思われます。幸いなことに、墓地埋葬法成功規則7条3項は、火葬場の管理者に火葬簿の備付けを課しています。
➁ まず最初に、納骨しようとする焼骨(正確には死体)を火葬した火葬場の管理者に、火葬簿によって確かに火葬したことの証明書をもらいます。
③ 次に、最初に火葬許可証を発行した市区町村の長から火葬許可証の再発行を受けます。再発行された火葬許可証と火葬証明書を霊園に提出して納骨をすることになります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q63 手元供養

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【Q63】最近「手元供養」という言葉をよく耳にするようになりましたが、これはどのような供養方法なのでしょうか。また、将来私が老齢に達し、手元に置いた遺骨を埋蔵または収蔵したいと思ったときは、どのような手続きが必要でしょうか。

【POINT】
① 手元供養とは
➁ 納骨する際の手続等

1⃣ 手元供養とは
① 手元供養とは、一般的に自宅に遺骨を安置しておく供養スタイルのことをいいます。遺骨の納骨先については墓地または納骨堂として許可を得た場所に限りますが、自宅に置いておくことについての規制はありません。
➁ すべての遺骨を納骨せずに自宅に安置しておく人もいますし、一部だけ取り出して、つまり分骨して自宅に置いておく人もいます。
③ 分骨については「魂が分けられてしまうので良くない」という意見を持つ人が少なくありません。考え方は人によって、環境によって異なりますので一概にはいえませんが、西日本では、そもそも全部の遺骨を拾骨せず、部分拾骨を主流とする地域が多いことから、分骨に対して比較的抵抗がないように思います。
④ なお、仏教では、お釈迦様自身が火葬された後に分骨されていますので、分骨に対しては否定的ではありません。
⑤ 遺骨を納める容器や遺骨そのものを加工して作ったグッズについては「手元供養品」といわれ、遺骨を納める容器などは、一般に流通しています。
⑥ 手元供養品は、遺骨をどう扱うかで納骨型と加工型に分けることができます。納骨型はミニ骨壺やカロートペンダント等、遺骨をそのまま納めることができるタイプのものです。
⑦ 加工型は、遺灰を土やガラスに混ぜてオブジェやガラス球をつくったり、遺骨に含まれる炭素を特殊加工して人工ダイヤモンドをつくるなどの技法があります。

2⃣ 納骨する際の手続き等
① 手元供養として、遺骨が手元にある間はよいのですが、ご質問にあるように保管されていた方が高齢になり亡くなった場合など、遺骨をどこかに納めることが想定されます。
➁ このように自宅で長らく手元供養として保管していた遺骨を納骨するときや分骨をする場合、あるいは納骨されている遺骨を分骨して手元供養する場合で、ケースに応じて下記の証明書が必要になりますので、あらかじめ取得しておくようにしましょう。
⑴ 手元供養の遺骨を納骨する場合
① 手元供養としてしばらく自宅に安置していた遺骨(墓地に埋蔵、納骨堂に収蔵)する場合には、納骨先に誰の遺骨なのか分かる証明書等を一緒に提出しなければなりません。
➁ 証明書にも種類があり、一度も納骨したことのない遺骨が全部残っているのであれば、死亡届を出したときに発行される「埋火葬許可証(火葬済印付)」を提出することになります。
③ これは通常、骨壺と一緒に火葬場で渡されていますので、骨壺を覆う桐箱に入っていることが多いようです。
⑵ 火葬前に分骨して手元供養することが決まっている場合
① 火葬する段階で分骨することが決まっている場合は、その旨を葬儀社を通じて火葬場に伝えておきましょう。火葬の際には準備しておいた分骨容器に納めながら拾骨が行なわれ、その分骨容器ごとに発行された「火葬証明書」または「分骨証明書」が後に納骨時に証明書となります。
⑶ 火葬後に分骨して手元供養する場合
① 火葬した後に遺骨を分骨する場合には、火葬場か火葬場のある市区町村で「火葬証明書」または「分骨証明書」の発行を依頼します。これがのちに納骨する時の証明となります。
⑷ 納骨されている遺骨を分骨して手元供養する場合
① すでにお墓に納骨されている遺骨を分骨する場合、先ずお墓の承継者の承諾を得て、寺院など墓地管理者に「分骨証明書」を発行してもらうことになります。この分骨証明書が後に納骨時の証明となります。
⑸ 自宅で分骨をして証明書がない場合
① 証明書が必要なことを知らずに自宅で分骨し、それに対する証明書が何もない場合、火葬場か火葬場がある市区町村で「火葬証明書」または「分骨証明書」の発行を依頼します。これが後の納骨時の証明となります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q62 納骨の方法(送骨)

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【Q62】テレビで見たのですが、遺骨をお寺に郵送すれば、それ以後はお寺が責任をもって供養してくれるというもので、「送骨」と言っていました。
このような納骨方法があるとは知りませんでしたが、法的に問題はないのでしょうか。また、このような納骨方法で注意する点はありますか。

【POINT】
① 送骨の具体的方法
➁ お寺(霊園)との契約

1⃣ 送骨という納骨方法
① 近年では散骨という葬法も行われていますが、一般的に遺骨(焼骨)は、死後一定の期間が経過すると墓地に埋蔵され、または納骨堂に収蔵されます。
➁ ただし、法律上民法897条の祭祀承継者には埋蔵もしくは収蔵する義務はなく、自宅に置いて供養する遺族もいます。
③ ただし、遺骨を遺棄した場合には、刑法190条の死体損壊・遺棄罪に問われることもあります(3年以下の懲役)。
④ ところで、平成19年に送骨という納骨方法も提案されるようになりました。この方法を最初に構築したのは、富山県高岡市にある大法寺の栗原住職です。
⑤ 送骨について、日本郵便は「輸送に適した状態であれば引受可能」ということで、ゆうパックで「遺骨」を送ることを認めています。
⑥ これに対して、ヤマト運輸と佐川急便は「紛失時の責任が取れない」という理由で遺骨を引受不可としています。

2⃣ 送骨に対する裁判所の対応
① 平成24年、宗教法人が送骨を受け入れるための納骨堂経営許可申請に対し、これを不許可とした市を相手に不許可処分の取消しを求めて裁判が起こされました。
➁ その判決の中で松山地方裁判所が送骨について以下のように判示しています。(松山地裁平成25年9月25日判決)
③ 「社会的な需要が存在すること自体は否定し難いものであって、比較的簡素な焼骨の収蔵施設の利用権を安価に提供する行為が、直ちに公共の福祉に反するものとはいえない。」
④ 「しかし、①本件不許可処分の当時、インターネットを通じて全国から利用者を募集し、郵送により焼骨を受け取るという方法による納骨堂の運営形態が広く一般的に利用されていたとは言い難い状況下にあったこと」
⑤ 「に加えて、➁宗旨・宗派を問わないとする点や、③殊更に安価な価格であることや、遺骨を持参して住職と面談することなく郵送により受け入れる等と簡便であることを強調していることなどを総合的に勘案すると」
⑥ 「前記①のような利用者の募集方法が、商業主義的との印象を与えるものであることは否定し難い。また、原告は、利用者を募集する際に、その受入可能数を明示しておらず、原告が、当該地域はもとより原告とすら何ら縁のない遺骨を無制限に募っていると見られかねない事情もあった」
⑦ 「そうすると、被告地域における風俗習慣等に照らし、前記のような本件施設の運営方法が、地域住民の宗教感情に適合しないものであるとした被告の判断が、合理性を欠くということはできない」
⑧ 「したがって、本件施設の経営実態が、国民の宗教感情に反するとしてされた本件不許可処分が、被告に与えられた合理的裁量の範囲を逸脱したものということはできない。」
⑨ この判決内容は、控訴審である高松高等裁判所でも支持され(高松高裁平成26年3月20日判決)、上告されることなく確定しましたが、送骨が国民に十分に認知されていない状況下での判決と思われます。

3⃣ 送骨契約の留意点
① 少子高齢社会の到来により、下記のような悩みを抱えている方が多く存在していると思われます。
 ⑴ 亡くなった配偶者の遺骨を家で保管しているので、何とかしたい
 ⑵ 経済的に苦しく時間もないので納骨できない
 ⑶ お墓を持っていないし、持ちたいとも思わない
 ⑷ 将来にわたって、お墓の管理やお墓参りなどできない
➁ 近年では、後継ぎを必要としない新たな葬法として、永代供養墓(納骨堂)、樹木葬、散骨葬が出現しました。
③ さらに送骨供養という方法も提案されています。これは、ゆうパックの配達サービスを利用してお寺や霊園に遺骨を送り、そのまま納骨してもらうことを指します。
④ 納骨先のお墓の形態はさまざまですが、お寺・霊園が管理・供養を永代にわたって行う永代供養墓が特に多く、合葬型の永代供養墓で非常に低価格に納骨できることが特徴です。
⑤ ちなみに「送骨供養」という用語をGoogleで検索すると、約270万件がヒットし、あるサイトによれば令和2年10月末現在、全国で約140カ所の寺や霊園が送骨を扱っています。供養内容や料金はそれぞれに特色があるようです。
⑥ 送骨供養に関するサイトの中から信頼のおけるお寺や霊園を探すことになります。その際には契約書等によって以下の点を必ず確認してください。
 ⑴ 遺骨の埋蔵方法(合葬・将来合葬・個別埋蔵)合葬をしてしまうと、将来遺族からの返還請求が物理的にできなくなります。
 ⑵ 料金 戒名付きなどの内容にもよりますが、2万円台から10万円を超えるものもあります。
 ⑶ 納骨証明書 どこに納骨されたかを証明する書類です。いつ発行されるかも確認してください。
 ⑷ 供養の内容 仏教系では、毎日の読経に始まり、年に何回かの供養があります。
 ⑸ 納骨場所のロケーション 郵送するわけですから場所は関係ないと思われますが、将来訪ねることがあるかもしれませんので、インターネットでもかまいませんので、納骨場所の確認はしましょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q61 墓地・納骨堂の解約と原状回復費用

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【Q61】霊園に眠っている母の遺骨を郷里のお寺に移そうと思います。霊園に相談したところ、更地にして明け渡して欲しいと言われました。「霊園の方でお願いします」と言ったら、30万円必要と言われました。こんなに必要なものでしょうか。

【POINT】
① 墓地(納骨堂)使用権の承継者
➁ 墓地(納骨堂)使用契約の解除方法

1⃣ 霊園墓地の権利関係
① 霊園ということなので、「霊園使用規程」とか「霊園管理規約」というような名称の書類(契約書)があると思います。まず、この契約書を確認してください。
➁ 一般的に霊園墓地は、土地の所有権が霊園側にあり、墓地の一区画(墓地と区別して墓所としている霊園もあります)を使用する権利(墓地使用権)を譲渡してもらっているという関係にあります。
③ なお、この場合の譲渡は、大半の霊園では有償であり、永代使用料という名称で支払われています。また、これとは別に、毎年の管理料を霊園に支払うことになります。

2⃣ 祭祀主宰者による承継
① ここにいう墓地使用権は、民法897条に規定する祭祀主宰者が絶えない限り、半永久的に承継されていくものです。
➁ 民法897条によれば、祭祀主宰者の第1順位は被相続人の指定であり、第2順位は慣習となっています。そして被相続人の指定もなく、慣習も明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀主宰者を定めるとなっています。
③ 我が国では、被相続人が祭祀主宰者を指定するという行為は、まだまだ一般的ではなく、大阪高裁昭和24年10月29日決定によって、戦前の長男が承継するといった慣習も否定されてしまったため、現在では被相続人の葬儀の喪主を務めた者が祭祀主宰者となるのが一般的と考えられています。

3⃣ 契約の解除と墓地使用料
① ところで、転勤などによって霊園との距離が著しく遠くなってしまい、墓参に不便を来すような場合には、霊園との墓地使用契約を解除して、住居の近くに新たな墓地を構えることも祭祀主宰者の自由です。
➁ 相談者は、祭祀主宰者と思われますので、ご質問は墓地使用契約を解除した後の墓石等の取り扱いに関する問題です。
③ 霊園によっては、未使用の場合に限って、墓地使用料の一部を返還すると契約書に明記しているものもあります。また、使用期間が短い場合にも、その期間に応じて一定の割合の墓地使用料を返還するというものもあります。
④ ただし、短期間であっても、一度墓地を使用すると、墓地使用料は一切返還しないとしている霊園が一般的です。
⑤ また、契約を解除し遺骨等を他の墓地に移動する場合には、「更地にして当初の現状に復すること」としている霊園が大半です。

4⃣ 今後の対処方法
① 平成13年4月1日から消費者契約法が施行されており、消費者にとって一方的に不利な契約は、当初から無効となりました。
➁ たとえば、未使用の場合であっても一切返金しないとか、使用期間が短くこれに対する墓地使用料が極めて高額である場合には、再考の余地があると思われます。
③ なお、霊園から要求された金額が30万円ということですが、これには墓石等の撤去、処分費も含むと思いますので、墓石等の大きさにもよりますが、必ずしも高額過ぎるということはないと思われます。
④ 金額が不満だからと言って民事上の手続き(調停・訴訟)をすることは、費用と時間のことを考えると、決して得策ではありません。
⑤ いずれにしても、お母さんの遺骨を郷里の寺に改葬するわけですから、墓石等の移転をどのようにするのかも含めて、改葬先のお寺の住職からも石材業者を紹介してもらうなどして、見積りを取ったら如何でしょうか。その上で霊園と再度移転費用について交渉してみてください。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q60 墓地使用権の解約と墓地使用料

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【Q60】前年買った墓地が不要になったので返そうと思い、霊園の事務所へ行ったら、永代使用料は返還しないと言われました。こんな不合理なことがあるでしょうか。

【POINT】
① 墓地の返還
➁ 墓地使用料の精算

1⃣ 墓地の返還
① 墓地利用者から墓地経営者に墓地が返還される場合としては、次のような場合が考えられます。
➁ 第1は、墓地使用契約に定められた永代使用権の消滅事由が生じたときです。墓地使用者の契約違反がこれにあたりますが、この契約違反があると直ちに返還義務が生じるのではありません。
③ 返還義務が発生するかどうかは、契約に違反した者の意図・動機・態度、違反の程度・回数、契約を締結するに至った事情、使用期間、使用態様、墓地使用料の金額、宗教法人の宗教的感情や経済的事情等を総合して墓地の永久性・固定性に照らして判断されます。
④ 第2は、墓地使用権の放棄や合意による終了です。
⑤ 第3は、消滅時効です。しかし、永代使用者の墳墓が存在する間は時効は完成しません。時効が問題となるのは空墓地の場合のみです。
⑥ 第4ですが、期間満了によって契約が終了するということは原則として考えられません。墓地使用権は永久性を備えていますので、期間を限定する特約があっても、期間満了によって墓地使用権は消滅しないというのが通常の見解です。
⑦ ただし、三十三回忌までとか五十回忌までという契約もないわけではありません。しかし、この場合は通常の終了の場合と異なって、永代使用料の返還という問題は起きません。
⑧ 第5は、契約の解除です。墓地経営者と墓地使用者の間で信頼関係が破綻したときは、解約原因となります。
⑨ 一般的には、⑴墓地使用者側の事情⑵墓地使用権の永久性⑶墓地使用権の固定性⑷寺院側の事情(墓地整理の必要性)⑸使用者と寺院双方の宗教的感情⑹双方の経済的利益、などを比較考量して決められます。
⑩ 寺院が墓地使用者に無断で墓石の向きを変え、納骨してある遺骨を動かしたことが信頼関係を破綻させたとして、解除を認めた判例があります。

2⃣ 墓地使用料の精算
① 墓地使用権がなくなると墓地経営者は墓地を返還してもらうことになりますが、当初受け取った永代使用料はどのように扱うべきでしょうか。
➁ 墓地使用契約は墓地の永続性から、期間を定めない継続的契約関係と考えられています。この継続的契約関係が途中で終了した場合は、終了後に対応する永代使用料は墓地経営者の不当利得となりますので、その利得分を返還することが原則です。
③ 返還しなければならない金額は、公平の理念から判断することになります。⑴墓地使用権の消滅に至った事情⑵どちらの責任で終了に至ったのか⑶その責任の程度はどれほどか⑷墳墓はあったかどうか⑸納骨されていたかどうか⑹墓地経営者の規模や経済状態、等が判断の対象になります。
④ 墓地管理規約に、永代使用料を返還しない特約があるときはどうでしょうか。返還しない特約を適用することが権利の濫用にならない限り有効と考えてよいでしょう。
⑤ たとえば、契約期間がまだ半年とか1年にも満たない場合で、墳墓も造られてはおらず、納骨もされていないような場合にも一切返還しないというのは権利の濫用となる場合もあります。
⑥ もっとも、永代使用料は使用権の設定の対価であり、使用期間に対応したと判断した裁判例がありますし、権利の濫用が認められることは極めてまれですので、特約がある場合は基本的に返還されないものと考えるべきでしょう。
⑦ ちなみに、都営霊園の条例は、「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」としています。還付されるのは3年以内に届出て、原状回復を行ったときです。

3⃣ 結論
① 永代使用料を返還しないとの約款が定められているのは、永代使用料の返還を認めてしまうと、永代使用権を設定してから返還されるまでのあいだ、霊園はなんの収入も得られなかったことになってしまうからです。
➁ 霊園といってもビジネスの要素は当然ありますので、理由自体が不当なものとは一概には言えませんし、何より、永代使用料が返還されないことについては、それだけ重要なことですので、あらかじめ説明を受けているはずです。
③ 墓地使用権を購入するにあたっては、金額も安いものではありませんから、契約内容を含めて慎重に検討する必要があるでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q59 墓地使用の約款

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q59 墓地使用の約款についての記事です。

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【Q59】墓地使用規則をみると、霊園の都合によって、必要があれば墓所を移動させることがある旨の規定がありました。いったん納骨した遺骨を霊園の都合で改葬して移動させることは許されるのですか。

【POINT】
① 墓地使用規則の法的拘束力ー約款
② 墓所移動既定の法的拘束力
③ 改葬手続き

1⃣ 墓地使用規則の法的拘束力ー約款
① 墓地提供者である霊園と墓地使用者との間における法律関係は、慣習や「黙示の合意」によって規律されている場合もありますが、近年では、墓地使用規則によって規律されていることが多いです。
② 墓地使用規則の名称・内容は霊園によってさまざまであるものの、墓地使用規則では、主として墓地の使用目的、使用者の宗派に関する事項、墓地の使用権、管理料、契約の解除等に関する事項が定められます。
③ 墓地使用規則は、多数取引のためにあらかじめ事業者側で定型化した契約条件である「約款」の性質を有するため、「約款」である墓地使用規則の内容は霊園と墓地使用者との間の墓地使用契約の内容を構成します。厚生労働省も墓地使用に関する標準契約約款を提示しています。
④ 約款に関しては令和2年4月1日に施行された改正民法により「定型約款」という概念が創設されました。改正前の規則も定型約款に該当する可能性があります。
⑤ 墓地使用規則が定型約款に該当する場合は、霊園は一定の条件の下でみなし合意を主張でき、内容の表示義務が発生し、相手方の同意なく一方的に定型約款の内容を変更しうる効果が発生します。
⑥ 墓地使用規則が、定型約款に該当しない場合でも、霊園は民法改正前のとおり、一般的な約款法理に基づく墓地使用規則の歩王的拘束力を主張できます。
⑦ 墓地使用規則が定型約款・約款ではないとされた場合には、当事者間の明治または黙示の合意の限度で墓地使用規則の拘束力があることになります。
⑧ 以上を踏まえると、一般論として、墓地使用規則は法的拘束力を有し、霊園と墓地使用者との間における墓地使用契約の内容を構成していることが多い、といえるでしょう。

2⃣ 墓所移動規定の法的拘束力
⑴ 墓所移動規定の解釈
① たとえば、墓地使用規則に、契約終了後の原状回復義務を元使用者側が履行しない場合に、「契約終了後○年経過後に墓石等の移動、改葬手続きを経ての焼骨の移動ができる」旨の定めや、墓地の公用収容や墓域整備その他の必要のため代替地を用意の上改葬を求めたときの使用者が拒否することができない旨の定めの例はあります。
➁ もっとも質問のように「霊園の都合によって、必要があれば墓所を移動させることがある旨の規定」という抽象的な霊園都合での一方的な移動を墓地使用規則に定める例はあまり多くはないと思います。
③ このような広範な霊園都合での墓所移動規定であっても、当事者間における合意等により法的拘束力を説明できる場合はありますが、霊園の都合という意味内容がいかなる事態を指すのかについては必ずしも明らかではありません。
④ 公営型墓地に関してですが、地方公共団体の長が使用区画の変更を求める要件として、「管理、事業執行上の必要性」を定めている場合でも、「当該区画の使用継続が、墓地全体の管理上重大な支障が生じるなど墓地の固定制を犠牲にするのもやむを得ない事情がある場合で、かつ、使用者側にとっても従前の使用区画における使用環境と比較し、新たな使用区画が実質上不利益にならない場合」に例外的に使用者の承諾を不要とする見解も存在します(茨城県弁護士会編「墓地の法律と実務」)。
⑤ この見解を参考にすると、仮に霊園の都合を要件とする墓所移動規定が存在する場合でも、霊園の都合が制限的に解釈され、墓地管理上の支障や墓地使用者側の実質的不利益の不存在・軽微性などが要求される可能性があります。
⑥ よってご質問の事例では、墓地使用者側の必要性(墓域整備などの事由)があり、使用者に対して相応の代替地等を用意して改葬を求められたときは「霊園の都合」による墓所の移動が可能であり、墓地使用者もこれに応じる民事上の義務があると解釈される可能性があります。

⑵ 損害賠償責任、解除
① 墓地使用者の承諾なく墓所移動規定を根拠に霊園が勝手に墓所を移動させた場合、霊園は、墓地使用契約の債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。
➁ 東京地裁平成5年11月30日判決は、墓地使用者の承諾を得ずに墓石を移動した行為について信頼関係の破壊を理由とする解除およびこれに伴う原状回復義務として永代使用料・管理料返還義務を認めるとともに、不法行為に基づく損害賠償責任を認めています。

3⃣ 改葬手続き
① 仮に霊園の都合による墓所移動が可能であり、墓地使用者側もこれに応じる民事上の義務があると解釈された場合であっても、霊園側で自由に墓所を移動できるわけではなく、墓地埋葬法上の手続きを踏む必要はあります。
➁ 墓地埋葬法上、改葬には市町村長の許可を要し、墓地使用者等以外の者が改葬許可申請を行う場合、「墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」を添付する必要があります。
③ 霊園側としては改葬を行う理由を説明したうえで墓地使用者から改葬承諾書を取得することになります。もし改葬承諾書を任意に提出しない場合には、霊園は墓地使用者に対して、「被告は原告に対し、目録記載の焼骨を目録記載の土地に改葬することを承諾せよ」との判決を求める民事訴訟を提起して判決を取得し、この「裁判の謄本」を添付して改葬許可申請を行う必要があります。
④ そのため、仮に墓所移動規定があっても霊園側が一方的に霊園都合で墓所を移動することはできず、墓地使用者から改葬承諾書を取得するか、民事訴訟を提起して「裁判の謄本」を取得したうえで、改葬許可申請の手続きを経たうえで改葬をすることになります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q58 墓石業者との契約と墓地使用規則

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【Q58】石屋に高さ3mの竿石を注文したら、石屋に「そんなに大きい石はだめだ」と言われました。危険だからというわけではなく、この霊園は2mまでのものしかだめだというのです。また、木を植えようとしたらこれもだめ。このようなことは許されますか。

【POINT】
① 霊園墓地の使用契約
➁ 霊園の共同使用関係

1⃣ 墓地使用規則
① 墓地の経営管理は、墓地埋葬法10条1項により、都道府県知事の経営許可を得た者でなければ行うことができません。
➁ 霊園事業は、その許可権者である知事の監督を受ける公益的事業であり、事業を行うにあたっては必ず墓地の管理者を任命することになっており、その管理者が、墓地の使用内容を墓地使用規則といった名称の約款として定めています。
③ 霊園は、不特定多数の利用者を予定しており、墓地の管理上、このような規則をもって一定の規制をすることで、公益事業を行う者としての責任を持った管理を行えるように体制を整えているのです。
④ 墓地は、遺骨を埋蔵して追善するための施設であり、参詣者が読経し、線香・供花を手向けるなどの使用以外には使用できませんし、使用者が、当該墓地の使用権を自由に他人に転貸・譲渡することもできません。
⑤ のみならず、他の墓地使用者にとっても迷惑を及ぼすわけにもいきません。樹木の繁茂や豪雪台風による倒壊・折損被害の防止については、そもそも使用者自身が注意しなければなりませんが、仮にそれらの問題が生じ他の使用者の墓地区画に被害が及んだ場合には、本来的には使用者同士で解決する問題ではあるものの、霊園管理者としてもなんらかの責任追及をされかねません。
⑥ したがって、霊園の管理においては、各墓地の区画使用について、一定の行為制限が必要であり、その対策が墓地使用規則などの約款によって定められているのです。
⑦ 墓地使用規則においては、墓石の高さの制限や樹木の植栽の禁止などの条項が設けられていることがあります。
⑧ 墓地が高い樹木で覆われてしまうと、土地柄によっては、開放感が損なわれたり、浮浪者に不法占拠されたり、犯罪者に悪用されたりすることの危険性が増してしまいます。そのために墓石の高さや樹木の植栽の禁止策がとられるのです。
⑨ また、墓参者の安全や霊園としての尊厳保持などのため、あるいは外観上の美観保持の問題もあります。このように様々な理由を背景として使用者の行為の制限が定められているわけです。
⑩ 多人数が共同で使用する墓地は、多くの墓地来訪者の使用に供されるものであり、各使用者は必ずしも同じ宗教・宗派に属していないことが一般的ですから、霊園の管理者としては、できるだけ少ない労力で管理することが大事となりますし、墓地経営に対しては行政が監督しているという面もあるため、一定の規制がされていることは不合理なものとは言えないでしょう。
⑪ したがって、ご質問の場合、墓地使用規則に墓石の高さについての制限や植栽の禁止が定められているのであれば、使用者はその内容に従わなければなりません。墓地使用規則によっては、この規制に違反した場合には、契約解除とされる場合もあり得ますので、その点はよく確認する必要があります。

2⃣ 墓石業者との契約
① 霊園の管理者にあたっては、規模にもよりますが、石材店が窓口となることがあります。これは、霊園の開発にあたって宗教法人と石材店が共同で行い、霊園の経営主体は宗教法人であるものの、管理や販売に関しては石材業者に委託している場合があるからです。
➁ このような場合には、墓石の建立等にあたっては、指定された石材店に注文しなければならないという趣旨の項目が墓地使用規則に定められていることが多くみられます。
③ 霊園開発を共同で行っていない場合であっても指定石材店制度が設けられているところもあります。いずれにせよ、霊園の経営者である宗教法人ではなく、管理や販売を任された石材業者が窓口となる場合においても、石材業者は墓地使用規則の定めに従って管理や販売をすることになります。
④ ご質問のケースにおいても、石材業者は、自身の都合で墓石の高さや植栽について意見を述べているのではなく、墓地使用規則に基づいて対応していると思われます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q57 指定石材店制度と他の墓石業者の選択

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【Q57】親戚に石屋がいますので、この者に依頼して墓石を建立しようとしました。ところが、霊園には出入りの石屋がいて、その人に頼まなければいけないとのことです。私が注文するのだから私の自由ではないのでしょうか。

【POINT】
① 墓地使用規則の確認
② 指定石材店制度と独占禁止法

1⃣ まずは墓地使用規則の確認を
① まず、ご質問者の霊園の墓地使用規則を見直してみてください。墓地使用規則に「墓石の購入・墓石の建立工事は指定石材店を用いて行わなければならない」という趣旨の項目は入っているでしょうか。
② 墓地使用規則にその旨の項目が入っていなければ、墓石工事に指定石材店を用いることは、ご質問者と霊園との間の墓地使用契約の内容となっていないので、霊園から霊園出入りの石屋に墓石工事を頼むよう言われても、ご質問者にはそれを受け入れる義務はありません(もっとも霊園側との今後の関係を考えると断るのは困難かもしれませんが)。
③ 墓地使用規則にその旨の項目が入っている場合は、ご質問者と霊園の墓地使用契約の内容になっているため、ご質問者は墓石の建立に際して、霊園指定の石材店を用いる義務があります。

2⃣ 指定石材店制度と独占禁止法との関係
① 独占禁止法19条は、事業者が、不公正な取引方法を用いることを禁じています。どのような行為が不公正な取引方法にあたるかについて、公正取引委員会は、告示を出しています。
➁ その告示の10項には「抱き合わせ販売等」という項目があり、「相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己の指定する事業者と取引するように強制すること」が不公正な取引方法にあたるとしています。
③ 指定石材店制度の場合、墓所の使用権の設定と墓所に設置する墓石の購入、墓地建立工事、墓地のメンテナンスを一体化させたような制度ですから、前述の「抱き合わせ販売等」に該当するのではないかとの指摘がなされています。
④ しかし、墓石の購入や墓石建立工事はそれのみを取り出せば、一時的な取引ですが、霊園の管理運営は、永続性が求められ、長期的な保守・管理が必要となるため、その霊園の管理運営について事情をよくわきまえ、経営基盤がしっかりした石材業者を指定石材店とする必要性が高いという特殊性があります。
⑤ このようなことから、指定石材店制度は制度として許容され、「抱き合わせ販売等」に該当しないとされています。

3⃣ 現実的な対応
① このように、墓地使用規則に制定石材店制度が規定されていた場合、ご質問者は、墓地使用契約上、霊園が指定した石材店を墓石の建立の際に用いる義務があります。
➁ しかし、契約内容はお互いの合意によって変更することができます。まずは、霊園側に「親戚の石材店で墓石をぜひとも建立したい」とあなたの希望を正直に直接伝えてみたらいかがでしょうか。
③ 指定石材店以外の石材店でも、将来のお墓の管理やメンテナンスをきちんと行うことを伝えれば、工事を許可してもらえたり、指定石材店の名義を借りて工事をさせてもらえたりする例もあるようです。もっとも、その場合、いくばくかのお礼を支払うことが必要なことが多いようです。
④ 霊園が、ご質問者の希望を聞き入れず、指定石材店以外の石材店を使うことを許可しなかった場合、ご質問者は指定石材店に墓石の建立を頼むしかありません。
⑤ もし、ご質問者が指定石材店を用いず、親戚の石材店で墓石の建立を行った場合、霊園は、ご質問者との間の墓地使用契約を解除してくるなど、トラブルが発生することは必至ですので、申請の石材店に頼むことを強行するのはやめておいたほうが良いでしょう。
⑥ 霊園が指定石材店以外の石材店の利用を認めなかったにもかかわらず、どうしても親戚の石材店に墓石の建立を頼みたいのならば、他の霊園に移るしかないと思われます。
⑦ その際、その霊園に指定石材店制度があるかないかを事前に確認することが必須になります。なお、墓地区画を返還するに際して、永代使用料はほとんど戻ってこない可能性がありますので、中途解約の場合に永代使用料の扱いについて墓地使用規則をもう一度よく確認してください。