世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士が提供する中小企業向け「福利厚生としての家族法務・個人相談顧問サービス」

経営者・人事労務ご担当者の皆さまへ

「従業員の人生の不安」に、会社として向き合えていますか?

中小企業の経営者・人事労務担当者の皆さまは、日々、事業運営・人材確保・労務管理・コンプライアンス対応など、多くの課題に直面されていることと思います。

その一方で、近年、従業員個人が抱える“家族・相続・将来不安”が、職場に影響を及ぼすケースが急増しています。

  • 親の介護や相続をきっかけに突然の休職・退職
  • 相続トラブルによる精神的ストレス、業務パフォーマンス低下
  • 成年後見・財産管理の問題を誰にも相談できない
  • 家族信託や遺言を考えたいが、何から始めてよいかわからない
  • 法律相談は「敷居が高い」「費用が不安」

こうした**“プライベートな法務の悩み”は、表に出にくい一方で、確実に職場の安定を揺るがします。**

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


そこで私たちは考えました

「会社が、従業員の人生の法務相談窓口を持てたなら」

世田谷区砧に事務所を構える
**行政書士長谷川憲司事務所(特定行政書士)**では、

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務に特化した専門性を活かし、
中小企業法人様向けに、従業員のための福利厚生型・個人相談顧問サービスをご提供しております。


サービス概要

法人顧問契約(月額55,000円~)で実現する

「従業員が安心して相談できる専門家」

本サービスは、世田谷区を中心とした中小企業法人様を対象に、

  • 経営者様・人事労務担当者様への法務コンサルティング
  • 従業員様個人への
    相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の相談・カウンセリング

福利厚生サービスとして提供する法人顧問契約です。

顧問契約料金

  • 月額 55,000円(税込)~
  • 企業規模・従業員数・ご要望内容により柔軟に設計可能

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司とは

「法律」ではなく「人生」に向き合う特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・家族信託といった家族に関わる法務分野を中心に、数多くの相談・支援を行ってきました。

特に大切にしているのは、

  • 法律論だけで終わらせない
  • 「その人の人生」「家族関係」「感情」を丁寧に聴くこと
  • 押しつけではなく、納得できる選択肢を提示すること

相談・コンサルティング・カウンセリングの融合
それが、長谷川憲司事務所の最大の特徴です。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


なぜ今、企業に「家族法務の福利厚生」が必要なのか

1.従業員の悩みは、企業のリスクになる

相続争い、親の認知症、後見問題、財産管理の混乱は、
従業員本人だけでなく、企業の生産性・安定性に直結します。

2.離職防止・定着率向上

「会社が人生の相談先を用意してくれている」
この安心感は、中小企業にとって大きな差別化要因となります。

3.人事労務担当者の負担軽減

プライベートな悩みを抱えた従業員対応は、
人事労務担当者にとっても大きなストレスです。
専門家への橋渡し役がいることで、負担が大きく軽減されます。

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提供する主なサービス内容

【1】相続に関する相談・コンサルティング

  • 相続の基本的な流れの説明
  • 相続トラブルの予防相談
  • 相続人間の関係整理
  • 遺産分割協議書作成サポート

【2】遺言に関する相談・支援

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の違い
  • 遺言作成の必要性判断
  • 想いを伝える遺言書の作成支援

【3】成年後見・任意後見

  • 親の認知症が心配
  • 後見制度のメリット・デメリット
  • 任意後見契約の検討支援

【4】家族信託

  • 財産管理・承継の新しい選択肢
  • 相続対策としての家族信託
  • 後見制度との比較検討

【5】家族法務・人生設計相談

  • 家族関係の整理
  • 将来不安の言語化
  • 法律×感情の整理を行うカウンセリング型相談

※相談・コンサルティング・カウンセリングの結果、具体的な法務サービス(書類の作成、手続き代行等)をご提供する場合には、改めて相談者個人様と弊所との行政書士業務委任契約を締結し、報酬は別途お見積りの上、ご請求させていただくことになります。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


本サービスの特徴

特徴1:特定行政書士による専門対応

行政不服申立て等にも対応可能な特定行政書士が、直接相談を担当します。

特徴2:相談しやすさを最優先

  • 難しい法律用語は使いません
  • 「何から話していいかわからない」状態でOK
  • カウンセリング的アプローチ

特徴3:企業と従業員、双方を守る設計

  • 従業員のプライバシーを厳守
  • 企業側への過度な情報共有は行いません
  • 安心して導入できる福利厚生制度

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こんな企業様におすすめです

  • 世田谷区および近隣地域の中小企業
  • 従業員数10名~100名程度
  • 従業員の定着・満足度を高めたい
  • 福利厚生で他社と差別化したい
  • 人事労務担当者の負担を軽減したい

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導入までの流れ

1.【お問い合わせ】
2.【法人様向け無料ヒアリング】
3.【顧問契約内容のご提案】
4.【契約締結】
5.【サービス開始】

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代表メッセージ

「企業の成長は、従業員の人生の安心から」

相続や家族の問題は、誰にでも起こり得ます。
しかし、多くの方が「相談できずに抱え込んでいる」のが現実です。

私は行政書士として、
法律の専門家である前に、“話を聴く存在”でありたいと考えています。

企業が従業員の人生に寄り添う時代。
その一助として、ぜひ本サービスをご活用ください。

世田谷区砧
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川 憲司


お問い合わせ・ご相談

世田谷区砧を中心に対応
オンライン相談も対応
まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門行政書士

行政書士長谷川憲司事務所【家族法務・相続対策・人生設計をトータルサポート】

相続、遺言、成年後見、家族信託、死後事務委任契約。
これらは決して「特別な人」だけの問題ではありません。

・親が高齢になってきた
・自分に万一のことがあったら不安
・子どもがいない
・配偶者やパートナーに確実に想いを残したい
・認知症や障害のある家族がいる

こうした悩みは、誰にでも起こり得る人生の課題です。

世田谷区砧に事務所を構える
行政書士長谷川憲司事務所は、
相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の分野に特化した
特定行政書士事務所です。

単なる書類作成ではなく、
「家族の状況」「人生の背景」「感情の動き」まで考慮した
実務 × コンサルティング × カウンセリングを提供しています。


行政書士長谷川憲司とは|世田谷区砧の特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・死後事務委任契約・家族信託・家族法務
を専門とする特定行政書士です。

特定行政書士とは、
高度な法律知識と実務能力を有し、
通常の行政書士よりも幅広い法的対応が可能な資格者。

世田谷区砧を拠点に、
地域密着でありながら専門性の高いサポートを行っています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


取扱業務一覧|相続・遺言・成年後見・家族信託に特化

相続・相続手続きサポート(世田谷区対応)

相続は「手続きが大変」「何から始めればいいかわからない」
と感じる方が非常に多い分野です。

行政書士長谷川憲司事務所では、以下の相続手続きを一括対応します。

  • 戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の申請
  • 金融機関での相続手続き代行
  • 相続コンサルティング
  • 相続カウンセリング

相続トラブルの予防
ご家族の精神的負担の軽減を重視した対応が特徴です。


相続の生前対策|家族信託の専門行政書士

近年、世田谷区でも相談が急増しているのが
家族信託による相続の生前対策です。

家族信託は、
・認知症対策
・資産凍結の防止
・柔軟な財産管理
・二次相続・三次相続対策

などに非常に有効な制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 家族信託のコンサルティング
  • 信託スキーム設計
  • 家族信託契約書の作成
  • 家族への丁寧な説明

をワンストップで対応。

「うちの場合は家族信託が必要?」
という段階から、安心して相談できます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


遺言書作成サポート|公正証書遺言・自筆証書遺言

遺言は、
相続トラブルを防ぐ最も確実な方法です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 公正証書遺言の原案作成
  • 自筆証書遺言の原案作成

に対応。

単に形式を整えるだけでなく、
「誰に、何を、なぜ残すのか」
という想いの整理を重視します。

附言事項の提案・作成

附言事項は、
相続人の感情を和らげ、争いを防ぐ重要な要素です。

丁寧なヒアリングを通じて、
依頼者の言葉にならない想いを文章化します。

遺言執行者への就任

行政書士長谷川憲司は、
遺言執行者としての就任にも対応。

遺言内容を公平・確実に実行します。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


成年後見・任意後見|制度ではなく「人生」を支える支援

成年後見制度は、
一度利用すると簡単にはやめられません。

だからこそ、
導入前の検討と設計が非常に重要です。

対応業務

  • 任意後見契約書の作成・契約執行
  • 死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約
  • 見守り契約
  • 法定後見人としての受任・就任

成年後見コンサルティング・カウンセリング

  • 成年後見を検討中の方への相談
  • 現在、後見人・保佐人・補助人をしている方への相談

制度説明だけでなく、
精神的な負担や迷いにも寄り添います。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

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家族法務・家族問題に強い行政書士

行政書士長谷川憲司事務所が特に力を入れているのが
家族法務の分野です。

対応する家族問題

  • お一人様・お二人様
  • 子のいない夫婦・パートナー
  • 認知症
  • 精神障害
  • 知的障害
  • 高次脳機能障害
  • 資産家の資産承継
  • 事実婚・パートナーシップ

法律だけでは解決できない
家族関係・感情・将来不安に向き合います。

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事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成

法律婚を選ばないカップルが増える中、
事実婚やパートナーシップを
法的に守る仕組みが必要です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 事実婚契約書の作成
  • パートナーシップ契約書の作成
  • 将来を見据えた家族法務コンサルティング

を提供。

「今の関係をどう守るか」
「万一のときに困らないか」
を一緒に考えます。

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

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行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

1.相続・家族法務に特化した専門性

2.世田谷区砧の地域密着型事務所

3.コンサルティング・カウンセリング対応

4.形式だけで終わらない実務

5.人の話を丁寧に聴く姿勢

お客様の希望する「人生」を伺い、寄り添う、ともに歩む
長期的な信頼関係から生み出される力があなたの「人生」を守り支えます

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東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

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相続・遺言・成年後見の相談は「早め」が正解です

相続や成年後見は、
問題が起きてからでは選択肢が限られます。

「まだ大丈夫」
と思っている今こそ、
一番自由に準備ができるタイミングです。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、

あなたとあなたの家族の未来を
法律と対話で支えます。

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務のことなら、
まずはお気軽にご相談ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
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相続・遺言・成年後見で「誰に相談していいかわからない」方へ

世田谷区砧|行政書士長谷川憲司が行う相談・コンサルティング・カウンセリングとは

「相続のことを考えなければいけないのは分かっているけれど、何から手をつけていいのか分からない」
「親が高齢になり、認知症や将来のことが不安。でも家族で話し合うと感情的になってしまう」
「成年後見制度があるのは知っているが、本当に使うべきか判断できない」

このような悩みを抱えながら、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる方は少なくありません。

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、
単なる「書類作成」や「手続き代行」だけではなく、
相談・コンサルティング・カウンセリングを重視したサポートを行っています。

この記事では、

  • なぜ「相談」が必要なのか
  • どのような方が相談に来られているのか
  • 行政書士長谷川憲司の相談・コンサルティングの特徴

について、詳しくお伝えします。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

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「問題が起きてから」では遅い家族の法務

相続・遺言・成年後見・家族信託・事実婚やパートナーシップ契約。
これらに共通しているのは、**「問題が起きてからでは選択肢が一気に減る」**という点です。

例えば相続。
相続が発生してから初めて専門家に相談するケースも多いですが、
その時点ではすでに

  • 家族関係がこじれている
  • 遺言がなく話し合いが難航する
  • 判断能力が低下しており生前対策ができない

といった状況になっていることも珍しくありません。

だからこそ重要なのが、
「まだ大丈夫」と思っている段階での相談です。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「今すぐ手続きをする必要はないが、不安がある」
「将来に備えて話を聞いてみたい」
という段階からの相談を歓迎しています。


こんなお悩みはありませんか?

お一人様・お二人様世帯の不安

  • 自分に何かあったら誰が手続きをしてくれるのか
  • 入院や施設入所時の身元保証が心配
  • 死後の事務を誰に任せればいいのか分からない

親なき後問題

  • 障害のある子どもの将来が不安
  • 自分が亡くなった後、財産や生活はどうなるのか
  • 兄弟姉妹に負担をかけたくない

認知症・精神障害・知的障害・高次脳機能障害

  • いつ判断能力が低下するか分からない
  • 成年後見制度を使うべきか迷っている
  • 家族が後見人になるべきか、専門職に任せるべきか

相続・資産承継への不安

  • 相続で家族が揉めないか心配
  • 財産の内容をどう整理すればいいか分からない
  • 不動産や金融資産をどう引き継ぐべきか悩んでいる

事実婚・パートナーシップ

  • 法律婚でないため、将来が不安
  • 相続や医療同意、財産管理はどうなるのか
  • 家族としてどう備えればいいか相談したい

これらはすべて、「法的な問題」と「感情の問題」が絡み合った家族問題です。

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行政書士長谷川憲司の相談が「話しやすい」と言われる理由

① まずは「結論」ではなく「想い」を聴く

多くの方が、専門家に相談すると
「こうしなければダメです」
「それはできません」
とすぐ結論を出されるのではないかと不安を感じています。

行政書士長谷川憲司の相談では、
いきなり制度や手続きの話をすることはありません。

まずは、

  • 何に不安を感じているのか
  • どんな将来を望んでいるのか
  • 家族との関係性はどうか

を丁寧にお聴きします。


② 「制度ありき」ではなく「その人に合う選択肢」を提示

成年後見制度、家族信託、遺言、各種契約。
どれも万能ではありません。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「成年後見を使うべき」「家族信託が最適」
と一方的に決めつけることはせず、
複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

その上で、
「今は何もしない」という選択をされる方もいらっしゃいます。
それも立派な判断です。


③ カウンセリング視点を取り入れた相談

家族の問題は、法律だけでは解決しません。

相続や後見の相談には、

  • 罪悪感
  • 不安
  • 怒り
  • 迷い

といった感情が必ず伴います。

行政書士長谷川憲司は、
カウンセリングの視点を大切にした相談対応を行い、
「気持ちを整理できた」「話して安心した」と言われることが多いのが特徴です。

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提供している主な相談・コンサルティング内容

相続コンサルティング・相続カウンセリング

  • 相続の全体像の整理
  • 家族関係を踏まえた対策の検討
  • 生前対策(家族信託・遺言)の相談
  • 相続発生後の手続き全般

遺言に関する相談

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の原案作成
  • 附言事項の書き方相談
  • 想いをどう文章にするかのサポート
  • 遺言執行者への就任

成年後見・任意後見の相談

  • 成年後見制度を使うべきかの判断相談
  • 任意後見契約・死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約・見守り契約
  • 法定後見(後見人・保佐人・補助人)就任後の継続支援

現在後見人等をされている方の相談

  • 後見業務の負担や不安
  • 家庭裁判所に聞きにくい悩み事
  • 将来の引き継ぎ相談

事実婚・パートナーシップ契約

  • 契約書の作成・相談
  • 法律婚でないカップルの将来設計
  • 家族の在り方に関するコンサルティング・カウンセリング

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「こんなこと相談していいのかな?」と思ったら

相談に来られる方の多くが、最初にこうおっしゃいます。
「まだ何も決まっていないのですが…」
「漠然と不安なだけで…」

それで大丈夫です。

むしろ、何も決まっていない段階だからこそ、
選択肢がたくさんあります。

行政書士長谷川憲司事務所は、
「答えを押し付ける場所」ではなく、
一緒に考える場所です。


世田谷区砧で家族の将来を考える相談先として

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務は、
人生の終盤や家族の未来に深く関わる分野です。

だからこそ、
「この人なら安心して話せる」
そう思える専門家に相談することが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、
あなたとご家族の状況に寄り添い、
法務と心の両面からサポートします。


まずは一度、話してみませんか?

  • 相談だけでもOK
  • 無理に契約を勧めることはありません
  • 不安を言葉にするだけでも構いません

家族の問題を、一人で抱え込まないでください。
あなたの「これから」を一緒に考えるお手伝いをいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q83 無縁墳墓と判断するための手続と改葬手続

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q83 無縁墳墓と判断するための手続と改葬手続についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q83】私は今老人ホームに入っていますが、このことをお寺に知らせないでいました。3年ぶりにお墓へ行ったらお墓がなくなっていました。どうしたのかと聞いたら、姪が自分の墓地へ移したというのです。私には連絡がつかないから無縁処理をしたということでした。こんなことは許されますか。

【POINT】
① 無縁墳墓の認定
② 無縁墳墓の改葬手続

1⃣ 無縁墳墓の認定
① 無縁墳墓とは、死亡者の縁故者がない墳墓のことをいい、改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。
② 古くから寺院は、境内墓地の墳墓について、埋葬者の相続人がないというだけではその墳墓を取り除くことをせず、⑴墳墓の所有者が廃家・断家し、または遺族の所在不明の状態が長年続いていること、⑵墓参の形跡がなく、墓地施設が荒廃していること、を要件に無縁墳墓として改葬・合祀する慣習だったと言われます。
③ そしてこの慣習は、昭和23年に制定された墓地埋葬法によって規定されるようになり、同法5条は、改葬に際して市町村長の許可を受けることが必要である旨を定めています。
④ ところで、墳墓は、死者に対する宗教的礼拝の対象となる特殊の財産であり、容易に移動することができない点で、固定性という性質を有しています。
⑤ また、墳墓は、祖先の祭祀を主宰する者に代々相続され、永続的に承継されることが予定されている点で、永久性という性質も有しています。
⑥ このような墳墓の永久性、固定性という性質からすると、改葬は容易に行うことができず、墓地管理者は、無縁墳墓の改葬許可を得るに際して、善良なる管理者の注意をもって墓地使用者の在籍調査を行う必要があると思われます。
⑦ すなわち、墓地管理者は、一般的に考え得る手段を用いて調査をし、死亡者の縁故者がないことを確認することが必要と考えます。
⑧ 相談者は、相談内容からすると寺院の檀徒名簿に記載された檀徒と思われます。老人ホームに移居しているとはいえ、住所変更等で連絡が取れたはずですから、まず相談者に連絡してその意向を確認すべきであったでしょう。姪は檀信徒ではないので、その意向に従ったことには問題があるといえます。

2⃣ 無縁墳墓等の改葬許可手続
① 改葬を行うにあたっては、墓地埋葬法および同法施行規則の定めに従って市町村長の改葬許可を得ることが必要です。そして、死亡者の縁故者がない墳墓または納骨堂に埋葬し、または埋蔵し、もしくは収蔵された死体または焼骨の改葬については、同法施行規則3条に従って市町村長の改葬許可を受ける必要があります。

3⃣ 寺院との関係
① 寺院が墓地埋葬法に従った改葬許可を得ず、また在籍調査を行わず改葬を行い、墳墓・墓石等を撤去した場合、墓地使用者は、墓地使用権および墳墓等の所有権の侵害があったとして、寺院に損害賠償を請求できる可能性もあります。また、墓地を使用させるよう求めることも可能かもしれません。
② もっとも、寺院の墓地は、寺院と檀信徒との宗教的な結びつきを前提としており、歴史的に、同一宗派に属する檀信徒のみに墓地使用を認める慣行が存在しています。
③ そのため、寺院の墓地は、単なる埋葬・埋蔵の場所ではなく、死者儀礼という宗教儀式の場所としての宗教的な意味合いをも有しており、寺院においては、寺院の中心である住職と檀信徒との宗教的結びつきや人間関係が重視されます。
④ したがって、寺院の墓地の法律関係については、それまでの慣行、寺院と檀信徒との宗教的結びつきおよび人間関係等に十分配慮する必要があります。無縁墳墓といっても、焼骨を合葬する場合も各々の焼骨は分けている場合があり、元のように墳墓を再興する可能性も検討できるかもしれませんので、寺院とよく話し合うのがよいと考えます。

世田谷区のおひとり様・お二人様の終活不安を解消

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

行政書士長谷川憲司事務所に依頼するという安心な選択

「もしものとき、誰が手続きをしてくれるのか」という不安

少子高齢化が進む現代において、「おひとり様」や「お二人様(子どものいないご夫婦)」の終活は、もはや特別なものではありません。
世田谷区にお住まいの方の中にも、次のような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

  • 判断能力が低下したとき、財産や生活を誰が管理してくれるのか
  • 入院や施設入所の際、身元保証人がいない
  • 亡くなった後の葬儀・納骨・役所手続き・賃貸住宅の解約を誰がしてくれるのか
  • 親族が遠方、または関係が希薄で頼れない
  • 民間の身元保証会社は本当に信頼できるのか不安

こうした不安を法的に、確実に、そして長期的に解消する方法が、「行政書士による終活法務」です。

その中でも、**世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・死後事務を専門的に扱う「行政書士長谷川憲司事務所」**は、おひとり様・お二人様の終活支援において、非常に心強い存在です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


なぜ今「終活法務」が重要なのか

終活というと、「エンディングノートを書く」「葬儀の希望をまとめる」といったイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、本当に重要なのは“法的な裏付け”があるかどうかです。

口約束やメモだけでは、

  • 財産管理ができない
  • 医療・介護の契約ができない
  • 死後の事務を第三者が行えない

といった現実的な問題に直面します。

だからこそ必要なのが、

  • 委任財産管理契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

という、終活における「三本柱」です。

行政書士長谷川憲司事務所では、これらの契約を公正証書を中心に、依頼者の状況に合わせて設計・サポートしています。

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委任財産管理契約とは何か

判断能力がある“今”からの安心

● 委任財産管理契約の概要

委任財産管理契約とは、判断能力が十分にあるうちに、信頼できる専門家へ財産管理や生活支援を委任する契約です。

具体的には、次のような内容を契約で定めます。

  • 預貯金の管理・支払い代行
  • 家賃・施設費・医療費の支払い
  • 年金や各種給付金の管理
  • 生活に必要な契約手続きの補助

● おひとり様・お二人様にとってのメリット

おひとり様やお二人様の場合、

  • 将来、頼れる親族がいない
  • 子どもに負担をかけたくない
  • 他人に財産を任せるのが不安

といった事情があります。

行政書士長谷川憲司事務所では、行政書士法に基づく守秘義務と職業倫理のもとで、財産管理を受任します。
これは、単なる個人や民間会社とは決定的に異なる点です。

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任意後見契約とは

判断能力が低下した「その後」も守る仕組み

● 任意後見契約の基本

任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、後見人をあらかじめ決めておく契約です。

家庭裁判所の監督のもとで発効し、

  • 財産管理
  • 契約行為
  • 生活全般の法的支援

を後見人が行います。

● 法定後見との違い

法定後見では、本人の意思に関係なく、裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見は、

  • 自分で後見人を選べる
  • 内容を細かく決められる
  • 信頼関係を前提にできる

という大きなメリットがあります。

● 行政書士が後見人になる安心感

行政書士長谷川憲司事務所が後見人となる場合、

  • 法律専門職としての責任
  • 行政書士法による業務規制
  • 公益社団法人成年後見支援センターヒルフェによる指導監督
  • 不正行為に対する厳しい処分

といった制度的な安全網が存在します。

これは、身元保証会社や無資格の個人にはない決定的な違いです。

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死後事務委任契約とは

「亡くなった後」の不安をゼロにする契約

● 死後事務委任契約でできること

人は亡くなった瞬間から、多くの事務が発生します。

  • 死亡届の提出
  • 火葬・葬儀・納骨の手配
  • 病院・施設の精算
  • 賃貸住宅の解約
  • 公共料金・携帯電話・サブスクの解約
  • 役所・年金・保険の手続き

これらを法的に第三者へ任せるための契約が、死後事務委任契約です。

● 親族がいない・頼れない方に必須

おひとり様の場合、死後事務を行う人がいなければ、

  • 手続きが滞る
  • 大家や管理会社に迷惑がかかる
  • 最悪の場合、自治体対応になる

という事態にもなりかねません。

行政書士長谷川憲司事務所では、事前に詳細な希望をヒアリングし、確実に実行できる死後事務体制を構築します。

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身元保証会社との決定的な違い

なぜ行政書士に依頼すべきなのか

近年、「身元保証会社」を名乗る民間事業者が増えています。
しかし、以下の点には注意が必要です。

● 法律資格がなく、業務規制がない

多くの身元保証会社は、

  • 法律資格が不要
  • 行政による監督が弱い(主たる監督官庁がない)
  • 業務内容が不透明になりやすい

という特徴があります。

● 破綻・廃業リスク

長期契約にもかかわらず、高額の預託金を支払うケースがほとんどですが、

  • 会社が倒産したらどうなるのか
  • 契約は引き継がれるのか

といった不安が残ります。

● 行政書士法による「保証された業務執行」

行政書士は、

  • 国家資格
  • 行政書士法による厳格な規制
  • 懲戒制度
  • 守秘義務

のもとで業務を行います。

**行政書士長谷川憲司事務所に依頼する最大のメリットは、この「制度的な信頼性」**にあります。

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世田谷区砧で地域密着の終活サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を中心に地域密着で活動しています。

  • 地元の事情に精通
  • 迅速な訪問対応
  • 長期的な関係構築

終活は「一度きり」ではなく、「人生の後半を支える継続的なサポート」です。
顔の見える専門家に任せることは、何よりの安心につながります。

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相続・遺言・成年後見・死後事務をトータルで任せられる強み

終活では、制度がバラバラに存在しています。

  • 遺言
  • 任意後見
  • 財産管理
  • 死後事務

行政書士長谷川憲司事務所では、これらを一体として設計します。

部分的な対応ではなく、
「今」から「亡くなった後」まで切れ目のない法務サポートが受けられる点が大きな強みです。

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まとめ:不安を抱えたままにしないために

  • おひとり様
  • お二人様
  • 子どもに頼れない方

にとって、終活は「まだ先」の話ではありません。

法的に確実な備えを、信頼できる専門家とともに行うことが、これからの時代のスタンダードです。

世田谷区で終活に不安を感じているなら、
砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家
行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。

不安は、正しい準備で「安心」に変えることができます。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

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親なき後問題とその解決方法 – 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所によるサポート

親なき後問題とは、障害を持つ子どもが将来を安心して生きていくために、親がどのように準備をすればよいかという深刻な問題です。特に、親自身の健康や命に不安を抱える中で、障害を持つ子どもの生活を守るためにどうすればよいかは、決して軽視できない課題です。世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、これらの問題に対して専門的なサポートを提供しています。今回は、親なき後問題における具体的な解決策について、契約や法制度を詳しく解説し、長谷川憲司事務所を利用するメリットを紹介します。

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親なき後問題とは?

「親なき後問題」とは、障害を持つ子どもが親の認知症や死亡後に、生活に困らないようにサポートを受けられるように準備をしておく問題です。親が健康なうちは支え合いながら生活することができますが、親が高齢になり、認知症や死亡のリスクが高まると、障害を持つ子どもの将来を守るための対応が必要になります。

この問題に直面した際、親としては次のような悩みが生じます。

  • 親の認知症や死亡による生活支援が不安
  • 子どもが一人で残された時の生活支援や法律的なサポートが必要
  • 子どもの障害に特化した支援方法が分からない
  • 法的な手続きや後見制度をどう活用すべきかが不明

こうした問題に対して、親が事前にどのように準備をしておけば、子どもは安心して生活できるのでしょうか?


親なき後問題の解決策

親なき後問題を解決するためには、さまざまな契約や法制度が必要です。以下で、それぞれの方法について解説します。

1. 親の認知症対策:任意後見制度

親が認知症を患ってしまうと、自分の意思を表現することが困難になり、生活全般に支障をきたす可能性があります。そのため、任意後見制度は、親が元気なうちに自分で選んだ後見人に、将来の財産管理や生活支援の権限を与えるための制度です。

任意後見制度を利用することで、親が認知症になっても、事前に選んだ信頼できる後見人が代理でさまざまな手続きを行い、生活の質を維持できます。これにより、障害を持つ子どもの将来も守られます。

任意後見契約の具体的な内容:

  • 財産管理(預金の引き出しや不動産の管理など)
  • 医療の同意や介護サービスの手配
  • 生活全般のサポート

行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約の作成や後見人の選任に関するアドバイスを行い、親の認知症対策をしっかりとサポートします。

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2. 親の死亡に備える:死後事務委任契約

親が亡くなった後、障害を持つ子どもの生活がどうなるかを考えると、事前に死後事務委任契約を結ぶことが非常に重要です。この契約は、親が亡くなった際に、後見人や信頼できる人物に対して葬儀や遺品整理、相続手続きを依頼するための契約です。

障害を持つ子どもにとって、親の死後の手続きを誰が行うかは非常に重要です。死後の手続きがスムーズに行われることで、子どもは生活の不安を軽減し、余計な心配をせずに生活できるようになります。

死後事務委任契約の具体的な内容:

  • 葬儀の手配や埋葬
  • 遺品整理
  • 医療費や施設費の支払
  • 行政手続き

行政書士長谷川憲司事務所では、死後事務委任契約の詳細な内容と手続きをサポートし、親亡き後の子どもの生活を守ります。

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3. 未成年の子どもの法的サポート:任意後見契約

未成年の障害を持つ子どもが親に依存して生活している場合、親が死亡した後、法的サポートが必須です。未成年の子どもに対しては、任意後見契約後見人制度を活用することで、生活支援や財産管理がスムーズに行われます。

任意後見契約により、親が自分で選んだ後見人に対して、未成年の子どもの生活を支援する権限を与えることができます。これにより、親の死後も安心して子どもを支えることができます。

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4. 成人の子どもの法的サポート:法定後見制度

成人になった障害を持つ子どもには、法定後見制度を利用することができます。法定後見制度は、成人後も障害のために自立した生活が難しい場合に、裁判所が後見人を選任して、生活全般をサポートする制度です。

この制度を利用することで、子どもは親が亡くなった後も、生活に必要な支援を受けることができます。また、法定後見制度では、財産管理や生活支援が確実に行われ、子どもの権利が守られます。

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行政書士長谷川憲司事務所のメリット

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、親なき後問題を解決するために、上記のような法的サポートを提供しています。この事務所に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  1. 専門的な知識と経験
    行政書士長谷川憲司事務所は、相続、遺言、成年後見、死後事務委任などの専門知識を有しており、複雑な法的手続きをサポートします。
  2. 親なき後の不安解消
    親なき後問題は、精神的にも負担が大きいものです。行政書士長谷川事務所のサポートを受けることで、将来に対する不安を軽減し、安心して生活することができます。
  3. 手続きの代行
    事務所は、任意後見契約や死後事務委任契約など、必要な法的手続きを代行します。これにより、親が認知症や死亡の際に必要な手続きが滞りなく行われ、子どもの生活に影響を与えることがありません。
  4. 信頼できる後見人の選任
    任意後見契約において、信頼できる後見人を選任するサポートを行い、親が認知症や死亡した後も、子どもが安心して生活できるようにします。

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まとめ

親なき後問題は、障害を持つ子どもにとって非常に重要な問題です。親の認知症や死亡に備えるためには、適切な法的サポートを受けることが不可欠です。世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約、死後事務委任契約、法定後見制度など、あらゆる法的サポートを提供し、親なき後問題を解決します。これにより、将来の不安を解消し、孤独に悩むことから解放されることができます。

もし、親なき後問題で悩んでいる方がいれば、ぜひ世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所までご連絡ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
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世田谷区のおひとり様・お二人様が直面する将来の不安とは

相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所ができること

世田谷区では近年、「おひとり様」や「ご夫婦・パートナーお二人だけで暮らす世帯」が増加しています。
砧エリアにおいても、長年この地域に住み続け、住み慣れた自宅で穏やかに老後を過ごしたいと考える方が多く見られます。

一方で、おひとり様・お二人様というライフスタイルだからこそ、将来に対する特有の不安や悩みを抱える方が少なくありません。

  • 自分が亡くなった後、相続はどうなるのか
  • 配偶者にすべて任せて本当に大丈夫なのか
  • 子どもがいない場合、財産は誰が引き継ぐのか
  • 認知症になったら、誰が手続きをしてくれるのか
  • 亡くなった後の事務手続きは誰が行うのか

これらの問題は、元気なうちに準備をしているかどうかで、将来の安心感が大きく変わります。

世田谷区砧に事務所を構える
相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家 行政書士長谷川憲司事務所では、こうしたおひとり様・お二人様のお悩みに寄り添い、法的な視点から将来の安心をサポートしています。

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世田谷区のおひとり様・お二人様が抱えやすい代表的なお悩み

おひとり様が抱えやすい不安

世田谷区で一人暮らしをされている方から、特に多く寄せられるお悩みがあります。

  • 自分の相続人が誰になるのか分からない
  • 兄弟姉妹や甥・姪と疎遠で連絡が取れない
  • 亡くなった後、誰にも迷惑をかけたくない
  • 葬儀やお墓のことを決めておきたい

おひとり様の場合、遺言や死後事務の準備をしていないと、想定外の人が相続人になることもあり得ます。


お二人様世帯が感じる将来への心配

ご夫婦やパートナーお二人で暮らしている場合でも、次のような不安があります。

  • どちらかが先に亡くなった場合の生活
  • 配偶者亡き後の相続(二次相続)
  • 認知症になった場合の財産管理
  • 親族に頼らずに手続きを進めたい

特に「子どもがいないご夫婦」の場合、相続対策をしていないと配偶者以外の親族が相続人になる可能性があります。

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相続対策の重要性|世田谷区で安心して暮らすために

相続は「亡くなった後の話」と思われがちですが、実際には生前の準備が最も重要です。

相続対策をしないまま亡くなると、

  • 相続人の確定に時間がかかる
  • 不動産が動かせなくなる
  • 相続人同士で話し合いが進まない

といった問題が発生します。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 戸籍収集による相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産の整理・把握

を通じて、相続の全体像を分かりやすく整理します。

世田谷区砧という地域特性を踏まえ、不動産を含めた相続のご相談にも対応しています。

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遺言書の作成|おひとり様・お二人様こそ必要な理由

なぜ遺言が重要なのか

遺言書がない場合、相続は民法の規定に従って進みます。
しかしそれは、本人の本当の希望が反映されるとは限りません

おひとり様の場合、

  • 特定の人に財産を残したい
  • 世話になった人へ感謝を形にしたい
  • 福祉団体へ寄附したい

といった想いがあっても、遺言がなければ実現できません。


自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

行政書士長谷川憲司事務所では、遺言書の種類について丁寧に説明します。

自筆証書遺言

  • 費用を抑えられる
  • 内容に不備があると無効になるリスク

公正証書遺言

  • 公証人が関与するため安全性が高い
  • 紛失・改ざんの心配がない

世田谷区で確実に想いを残したい方には、公正証書遺言を選ばれるケースが多いのが特徴です。

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成年後見制度|認知症への備えは「今」が大切

成年後見制度とは

成年後見制度は、判断能力が低下した方を法律的に支援する制度です。
銀行手続き、不動産の管理、施設契約などを後見人が行います。

ただし、判断能力が低下してから利用する法定後見では、後見人を自分で選べません


任意後見制度という選択肢

任意後見制度は、元気なうちに、

  • 誰に
  • どの範囲まで
  • どのように支援してもらうか

を決めておく制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 任意後見契約
  • 見守り契約
  • 財産管理契約

を組み合わせ、段階的な支援体制を構築します。

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死後事務委任|亡くなった後の不安を解消する備え

死後事務とは何か

人が亡くなると、相続とは別に多くの事務手続きが発生します。

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬の手配
  • 医療費・施設費の清算
  • 住居の解約
  • 公共料金・契約の解約
  • 遺品整理

これらは相続人でなければ対応できないわけではなく、第三者に依頼することも可能です。


死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約を結ぶことで、

  • 亡くなった後の手続きを任せられる
  • 親族に負担をかけない
  • 自分の希望を反映できる

といった安心が得られます。

特に世田谷区のおひとり様にとって、死後事務は相続と同じくらい重要な備えと言えるでしょう。

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世田谷区砧の行政書士だからできる地域密着サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧に根差した専門家として、

  • 地域事情を踏まえた現実的な提案
  • 専門用語を使わない分かりやすい説明
  • ご自宅・施設への訪問相談

を大切にしています。

「こんなことまで相談していいのだろうか」と感じる内容でも、安心して相談できる存在を目指しています。

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相続・遺言・成年後見・死後事務は一体で考えることが重要

これらの制度は、それぞれ独立しているようで、実はすべてがつながっています

  • 遺言があることで相続が円滑になる
  • 任意後見があることで老後の不安が減る
  • 死後事務の準備があることで最期まで安心できる

行政書士長谷川憲司事務所では、一人ひとりの状況に合わせた総合的な設計を行っています。

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まとめ|世田谷区のおひとり様・お二人様へ

相続・遺言・成年後見・死後事務は、
「特別な人のための制度」ではありません。

今を安心して、そして自分らしく生きるための準備です。

世田谷区で暮らすおひとり様・お二人様が、
将来への不安を安心に変えるために。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、身近で信頼できる専門家として、これからも寄り添い続けます。

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行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q82 霊園管理料の滞納

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q82 霊園管理料の滞納についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

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【Q82】霊園から毎年管理料の請求が来ていますが、私は収入がないため、管理料まで支払う余裕がなく、毎年、請求書がくるとその都度、支払えない旨を霊園に手紙を書いています。友人に、「そんなことをしていると無縁になってお墓がなくなってしまうぞ」と言われました。本当でしょうか。

【POINT】
① 管理料の意味
② 墓地の使用関係の相手方(霊園)からの解消
③ 改葬の手続

1⃣ 管理料について
① 管理料とは、墓地内の共用部分や共益施設の維持管理、環境整備、墓地全体の運営。事務等に要する費用を填補する料金で、管理の対価として定期的に支払われるものです。
② 通常、墓地使用者は、墓地経営者との間で墓地使用契約を締結して墓地を使用しますが、同契約において管理料を支払う旨を承認した場合、墓地使用者は、この契約に基づき管理料の支払義務を負います。
③ なお、墓地使用契約とは別に管理規則が定められ、管理規則に管理料の支払について定められている場合もあります。この場合、墓地使用契約に「管理規則に従う」といった記載がされていたり、契約に際し管理規則に従うことを合意したりすることによって、管理規則も墓地使用契約の内容になっていると解されます。
④ 地方公共団体が経営する公営墓地の場合、墓地使用者には、墓地使用に関する条例または規則が適用されます。そして、条例または規則で「使用者から条例に定める額の範囲内において、規則で定める額の管理料を徴収する」等の定めがされている場合、墓地使用者は、当該条例または規則に基づき、管理料の支払義務を負います。
⑤ このように、墓地使用者は、契約または条例等に基づき管理料の支払義務を負いますので、これを支払わない場合、支払いを求める民事訴訟等が提起される可能性もあります。
⑥ もっとも、管理料の支払義務を負うことと管理料滞納による改葬とは別の問題であり、墳墓および墓地使用権の性質からして、管理料が滞納されたからといって直ちに改葬できるわけではありません。

2⃣ 墳墓および墓地使用権の性質
① 墳墓は、死者に対する宗教的礼拝の対象となる特殊の財産であり、墓地埋葬法の規定に従い、官庁の許可を受けた墓地内にのみ設置されるもので、容易に移動することができません。
② そのため、墳墓および墳墓を安置する土地の使用権は、固定性という性質を有しています。また、墳墓の所有権は、祖先の祭祀を主催する者に代々相続され、相続人が断絶して無縁とならない限り永続的に承継されるものです。そのため、墳墓および墓地使用権は、永久性という性質も有します。
③ したがって、墳墓や墓地使用権に関する問題が生じた場合には、これらの固定性、永久性という性質に配慮することが不可欠です。

3⃣ 管理料の滞納と墓地使用関係の解消
① 一般的に、民営の霊園墓地の場合、墓地使用契約等において、一定期間の管理料の滞納が墓地使用契約の解除事由になる旨定められています。また、公営墓地の場合は、条例で、一定期間分の管理料の滞納が使用許可の取消事由になる旨定められています。
② そして、墓地使用契約が解除された場合、または使用許可が取り消された場合、墓地使用関係が解消されます。もっとも、墳墓および墓地使用権の固定性、永久性という性質からすると、短期間の管理料の滞納のみによって直ちに使用関係を解消することはできないと考えます。
③ この点、管理料の不払が3年から5年に及んだ場合に「永代使用権を取消す」旨定めている管理規則について、「管理費は、基本的に共同使用部分の維持管理費に充てられる性格のものであり、墓地使用料に比して極めて小額であることから、この債務不履行が3年ないし5年に及んだとしても墓地使用契約の解除権はいまだ発生しないものと解される」との見解があります。(茨城県弁護士会編「墓地の法律と実務」)
④ なお、どれくらいの期間管理料を滞納した場合に使用関係が解消されるかについては判断が分かれるところですので、まずは墓地使用契約や条例等を確認し、管理料の支払について霊園と相談するのがよいでしょう。

4⃣ 墓地使用関係解消後の手続き
① 仮に墓地の使用関係が解消された場合、多くの墓地使用契約のおいては、墓地使用者が現状回復義務を負う旨、すなわち、埋蔵されている焼骨の改葬を行うとともに、墳墓・墓石等を撤去しなければならない旨が定められています。
② 公営墓地の場合も、一定の条件の下に公の施設の使用許可がなされているのですから、原則として、原状回復をしたうえで返還されることが前提となります。したがって、墓地使用者は、使用関係が解消された場合、原状回復義務の履行として、改葬および墳墓・墓石等の撤去を行わなければなりません。
③ 墓地使用者が原状回復しない場合、墓地の管理者が改葬を行うためには、管理者が改葬許可を得なければなりません。改葬には、通常の手続きによるものと無縁墳墓等の手続きによるものとがありますが、ご質問の霊園は、墓地使用者を把握していますので、通常の手続きによる改葬が行われる可能性があります。そして、この場合、墓地の管理者は「墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」を申請書に添付して、改葬の許可を得なければなりません。
④ 管理者が強制的に墳墓・墓石等の撤去を行うためには、墓地使用者に対する民事訴訟において勝訴判決を得ることが必要です。たとえ墓地使用契約等に「墓地使用者が速やかに原状回復を行わない場合、管理者が代わってこれを行う」といった趣旨の規定があったとしても、管理者は当該規定のみを根拠に強制的に墳墓を撤去し、改葬することはできません。
⑤ このように、管理者が改葬および墳墓・墓石等の撤去を行う場合、民事訴訟等の手続きがとられることとなりあます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q81 今後跡継ぎ不在となる墓地の管理

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q81 今後跡継ぎ不在となる墓地の管理についての記事です。

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【Q81】私は天涯孤独で身寄りが一人もありません。このような場合、私が今の墓地に入ったとして、この墓地はどのようになってしまうのでしょうか。

【POINT】
① 無縁墓の改葬手続
➁ 永代供養墓という選択肢

1⃣ 無縁墓とは
➀ 少子化などの影響で、ご質問にあるような、承継者のいない、もしくは承継者が不明なお墓が年々増加しています。こうしたお墓は、一般的に、無縁墓と呼ばれていますが、法律上は「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂」を「無縁墳墓」と定義するのみで、その具体的な認定基準は定められていません。
➁ 実務的には、墓地使用権者の死亡後、墓地使用権の名義書換が行われないまま、墓地管理料や墓地使用料が一定期間支払われない場合に、無縁墓とみなされています。

2⃣ 無縁墓の改葬手続
➀ 実務上、無縁墓とみなされたお墓は、墓地埋葬法上以下の手順に従って、墓地管理者により改葬されることになります。
② なお、「改葬」とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は収蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、ほかの墳墓又は納骨堂に移すこと」を言います。
⑴ 死亡者の本籍および氏名、墓地使用者等、死亡者の縁故者および無縁墳墓に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載する。
⑵ 上記と同様の内容を無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、縁故者に1年以内に申し出るべき旨を公告する。
⑶ 上記の広告期間中にその申出がなかった場合には、墓地埋葬法施行規則2条に規定する改葬の許可申請書に、以下の事項を記載して、無縁墳墓等の写真および位置図並びに上記公告を証明する書類を添付して市町村長に対し改葬の許可申請をする。
・死亡者の本籍、住所、氏名および性別(死産の場合は、父母の本籍、住所および氏名)
・死亡年月日(死産の場合は、分娩年月日)・埋葬または火葬の年月日、改葬の理由、改葬の場所
・申請者の住所、氏名、死亡者との続柄および墓地使用者または焼骨収蔵委託者との関係
⑷ 市町村長から改葬の許可を受け、指定の場所へ改葬する

3⃣ 無縁墓に関する私法上の権利関係
⑴ 国庫への帰属
① 上記の無縁墓の改葬手続は、あくまで公法上の規則について定めたもので、これによって墓地使用権をはじめとする私法上の権利義務関係に変動を及ぼすものではありません。
② 無縁墓に関する私法上の権利関係については、墓地の管理規則や使用規則に定めがあればそれにより、そのような定めがない場合には、民放の規定に従ってけっせられます。
③ そして民放は、承継者のいない、または承継者が不明なお墓の権利の処理方法について特別の定めを設けていないため、結局のところ、無縁墓に関する権利は、ほかの相続財産と同様の処理手続に従って、国庫に帰属することになります。
④ 具体的には、まず、利害関係人が家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を請求し、家庭裁判所が相続財産管理人を選任したときは、家庭裁判所はその旨の公告を遅滞なく行います。
⑤ そして、家庭裁判所は6カ月以上の期間を定めて相続人の捜索の公告を行い、その期間内に相続人や特別縁故者がいないことが確定した場合には、お墓は、国庫に帰属することになります。
⑥ しかし、上記の方法は大変煩雑で費用もかかるうえ、国がこのようなお墓を取得して墓地管理料や墓地使用料を支払い続けることは非現実的ですので、実際には、このような方法はとらないまま、改葬手続のみが行われているのが現状です。
⑦ この場合、墓地使用権については、管理料や使用料の滞納により墓地使用権が消滅したとして私法上も処理することが可能ですが、墳墓の所有権に関する問題は、以前残されたままとなります。

⑵ そのほかの処理の可能性
① 近年、特別縁故者の範囲を拡大解釈して、墓地管理者が特別縁故者にあたるとしたうえで、墓地管理者が、家庭裁判所に対して自らを祭祀主宰者に指定する旨の審判を申し立てることを認めようとする方法や、
② 墓地管理者が、相続人の不存在を家庭裁判所に審判で確認した後に、あらためて、自らを祭祀主宰者に指定する旨の審判を申し立てることを認めようとする方法が有力に主張されています。
③ これらの方法は、墓地管理者自身が祭祀主宰者としてお墓の権利を承継しようとするものであって、厳密には、無縁墓の処理方法ではありません。しかし、無縁墓に準じた処理方法として、また、改葬後の墳墓の所有権の問題が残らないというメリットもあり。注目されています。

4⃣ 永代供養墓
① 祭祀主宰者による承継を前提としないお墓として、永代供養墓があります。永代供養墓とは、法律上の概念ではありませんが、一般に「墓を承継させることができない人のために墓地や納骨堂を提供して、管理供養はすべて墓地・納骨堂の経営者が永代にわたって行う墓」のことを言います。
② 永代供養墓には、個人墓、夫婦墓、集合墓、共同墓などがあり、さらに一体しか納骨できないもの、先祖の遺骨も入れることができるもの、個別の骨壺に入れて納骨するもの、他の遺骨と合葬するもの、一定の年月は個別にしていて一定の期間が経過すると合葬するもの、といった具合にさまざまな形態があります。
③ 公営や民営の霊園では、一般に永代供養を受け付けていませんが、寺院型墓地の場合、墓地管理者に永代供養料を支払い、先祖代々を永代にわたり供養してもらうように依頼することも考えられます。

5⃣ 結論
① 無縁墓状態のままお墓を放置しておくことはご質問者ご本人にとっても、墓地管理者にとっても望ましいものではありません。ある程度の期間の管理料・使用料をあらかじめ支払っておくか、信頼のおける人に依頼して、将来、管理料や使用料を支払い続けてもらう手配をしておけば、その間、無縁墓として改葬されてしまうことは防げますが、それも時間の問題です。
② 祭祀主宰者は、必ずしも親族である必要はなく、親しい知人等がなることも可能ですので、まずは、ご自分の親しい人でお墓を承継してくれる人がいないかどうか、検討してみてください。
③ もし、ご質問者が亡くなり、お墓の承継者が見つからないまま管理料や使用料の滞納が続いた場合には、そのお墓は無縁墓とみなされ、上記の手続きを踏んだのち、墓地管理者によって改葬されることになります。場合によっては、墓地管理者に永代供養料を支払って永代供養を依頼することや、生前にお墓を整理して、別の永代供養墓に改葬することも考えられます。

世田谷区砧で「事実婚」「パートナーシップ」「婚前財産契約」を選ぶあなたへ

――法律婚では守れない安心を、法務のプロが形にします――
行政書士長谷川憲司事務所(東京都世田谷区砧)による
契約書・公正証書作成サポートのご案内


■ はじめに ― 多様な“ふたりのかたち”が自然と選べる時代へ

結婚のかたちは、ひとつではありません。

法律婚にこだわらず、
「事実婚という選択を大切にしたい」
「行政のパートナーシップ制度を利用しながら生活を安定させたい」
「家族の形は自由に。でも、いざというときに困らない準備はしておきたい」

そんな価値観を持つ方が、東京都世田谷区砧やその周辺地域でも確実に増えています。

しかし同時に、
法律婚を選ばないことによって生じる“制度上の不便さ”や“法的リスク”は、依然として小さくありません。

▼ たとえば……

  • 相続権がない
  • 緊急時に病院での面会・意思決定ができない
  • 住まいに関する契約で配偶者と認められない
  • お互いの財産をどこまで扱えるのか不明確
  • 死後の事務(葬儀・契約解約・遺品整理など)を正式に任せられない
  • 高齢期に備えて判断能力が低下した際の手続が整っていない

これらは、ふたりでどれほど強い絆を持っていても、
書面で法的に定めておかない限り、実現できないことばかりです。

そこで重要となるのが、法律婚に代わる安心をつくるための契約書や公正証書。

世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、
事実婚・パートナーシップ・婚前財産契約を中心に、
おふたりの関係を法的に守るための文書作成を専門的にサポートしています。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 対応する書類と目的

――必要なものを、必要なだけ。確実に形にするサポート

当事務所が特に多くご依頼いただくのは、次の6種類の契約書・公正証書です。


事実婚契約書(内縁契約書)

事実婚(内縁)における生活ルールや財産の取り扱いを明確にし、
将来のトラブルを防ぐための契約書です。

主な内容例

  • 生活費の負担割合
  • 住居・家財の取り扱い
  • 財産形成に関する取り決め
  • 事実婚関係であることの相互確認
  • 別れた場合の財産分配の基本方針 など

法律婚に比べて法的保護が弱い事実婚では、契約書を作っておくことで生活上の安心が大きく変わります。


任意後見契約書(将来の判断能力低下に備える契約)

認知症その他の理由で判断能力が低下したときに備え、
パートナーに自分の代理権を与えておく契約です。
公正証書で作成し、将来的に家庭裁判所で後見監督人をつけることで正式に発効します。

▼ 任意後見で任せられること

  • 金銭管理
  • 契約の更新・解約
  • 医療・介護サービスの手続
  • 各種行政手続 など

法律婚でないパートナーが「当然に代理権を持つ」ことはありません。
書面で準備しておくことで、将来の安心を確実にします。
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死後事務委任契約書

亡くなった後の事務を、信頼できるパートナーに正式に委任する契約です。
法定相続人でなくとも、葬儀・入院費精算・解約手続などを実施できます。

主な委任項目

  • 葬儀・火葬に関する手続
  • 入院費・公共料金等の精算
  • 賃貸住宅の解約・退去支援
  • 遺品整理の委任
  • SNSアカウント停止などデジタル遺品への対応

事実婚やパートナーシップの関係では、
“死後の手続をしたくても権限がない”というケースが多発しています。
この契約書があることで、その問題を解消できます。
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公正証書遺言(パートナーに財産を遺すための遺言)

法律婚でないパートナーには 相続権が一切ありません。
どんなに長く生活を共にしていても、遺言がなければ財産を遺すことはできません。

公正証書遺言を作成しておけば、

  • 遺留分を侵害しない範囲で最も確実に財産を遺せる
  • 法的効力が高く、紛争を防ぎやすい
  • 公証役場で原本が保管されるため紛失しない

など、安心して将来の準備ができます。


パートナーシップ公正証書(同性・異性カップル向け)

自治体のパートナーシップ制度を利用していても、法的拘束力は弱く、
相続・医療決定などに反映されない場面が多々あります。

そこで、ふたりの関係性、生活の取り決め、財産状況などを
公正証書として正式な形で残すことにより、
さまざまな場面で“証明できる関係”となります。
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婚前財産契約書(結婚・事実婚前の財産ルール)

事実婚・パートナーシップでも、法律婚と同じく財産トラブルは起こり得ます。

婚前に財産の取り扱いを明確にしておくことで、
後々の不安を大幅に減らすことができます。

よくある内容

  • 各自の預金・資産の扱い
  • 不動産の所有・維持費負担
  • 別れた場合の財産処理
  • 生活費の負担割合

カップルの形態を問わず、共に生活を始める前に作っておくことで、
お互いが安心して将来の計画を描けます。
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■ 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所

――法務のプロだからこそできる、きめ細やかなサポート

当事務所は、世田谷区砧を中心に
「法律婚ではない関係を適切に守るための法務サポート」
に特化して活動しています。

多くの相談を受ける中で実感しているのは、
法律婚以外の選択肢をとる方は、
“制度の隙間”による不安を抱えやすいということです。

そこで当事務所では次の3つを大切にしています。


■1.おふたりの価値観を尊重した丁寧なヒアリング

法律婚と異なり、事実婚やパートナーシップは「自由さ」が魅力。
どのような関係を築いていきたいかはカップルごとに異なります。

契約書はただのテンプレートでは不十分。
生活環境、財産状況、将来の希望を丁寧に聞き取り、
それを文章に落とし込んでいきます。


■2.公正証書化までフルサポート

文章を作るだけではなく、
必要に応じて公証役場との事前打合せ、日程調整、必要書類の準備なども
一括でサポートいたします。

「初めてで何をしていいか分からない」
という方でも安心してお任せください。


■3.事実婚・パートナーシップ領域の豊富な実務経験

事実婚や同性パートナーの法務サポートは、一般の行政書士でも扱う人は多くありません。

しかし当事務所では、
✓ 事実婚カップル
✓ 同性カップル
✓ 再婚予定で婚前契約を希望する方
✓ 高齢期のパートナーシップ
など幅広いケースのご依頼を多数取り扱ってきました。

その経験を活かし、
おふたりに最も適した契約内容を一緒に考えていきます。
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■ 依頼するメリット

――“形にしない不安”を、“契約という安心”へ変える

◎ 法的トラブルを未然に防ぐ

何も決めていない状態は、将来のトラブルの原因になります。
契約書があれば、紛争を避けられる可能性が圧倒的に上がります。

◎ いざという時にパートナーが動ける

医療・介護・死後事務など、権限がなければ動くことができません。
公正証書を作っておくことで、トラブルなく手続できます。

◎ 生活上の不便を大幅に減らせる

事実婚やパートナーシップは制度の“穴”が多いため、
契約書ひとつで日々の安心度が変わります。

◎ プロが作ることで確実性が高い

自分で作った契約書は、法的効力が弱い場合があります。
行政書士による作成は、将来の安心に直結します。
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■ まとめ ― 法律婚ではないからこそ、書面で“守る力”を強くする

事実婚・パートナーシップ・婚前財産契約。
どの選択も、ふたりが真剣に未来を考えているからこそ選ぶものです。

しかし、制度の壁がある以上、
法律婚のように自然に守られるわけではありません。

だからこそ、
契約書・公正証書という形で“未来を守る準備”をしておくことが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所は、
その準備を確実に、丁寧に、誠実にサポートいたします。

あなたと大切なパートナーが、
これからも安心して寄り添っていけるように。

法律のプロとして、
そして多様なパートナーシップを理解する専門家として、
全力でお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所

〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2796-1947 03-3416-7250
mail:info@khasegyousei.tokyo
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