【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q72 分骨する場合の祭祀主宰者の許可

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【Q72】父の遺骨を分けてもらい、婚家のお墓に納骨しようと思い、兄の菩提寺に行ったら、兄の承諾を得て欲しいと住職にいわれました。兄に頼むことは事情があって不可能です。どうしたらよいでしょうか。

【POINT】
① 分骨手続き
② 遺骨の所有権の帰属

1⃣ 分骨
① 遺骨を分けて、2か所以上の墳墓や納骨堂に埋蔵もしくは収蔵することを分骨と言います。したがって、ご質問のように、すでに埋蔵された遺骨の一部を他の墓地に移す場合には、分骨に関する手続きを履行する必要があります。

2⃣ 墓地管理者による証明書の発行
① すでに墓地等に埋蔵もしくは収蔵された遺骨を分骨する場合の手続きは、墓地埋葬法施行規則に規定されています。
② すなわち、同施行規則5条1項は、「墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない」と定めています。
③ 同条2項は、「焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない」と定めています。
④ したがって、ご質問の場合、ご質問者は、墓地の管理者に対して、遺骨が埋蔵されていることを証する書類の交付を求め、その交付を受けて婚家の墓地の管理者に提出する必要があります。

3⃣ 遺骨の所有権の帰属
① では、ご質問のように、分骨に際してお寺からお兄さんの承諾を要求された場合にはどうすればよいでしょうか。この点、墓地埋葬法施行規則5条1項の証明書を請求するに際しては、墓地の使用権者等の承諾は要件とはされていません。
② しかし、遺骨についても所有権が成立することから、所有権者の意思に反して遺骨を分けることはできません。よって、分骨を行う際には、遺骨の所有権者の承諾が必要となります。
③ では、遺骨の所有権は誰に帰属するのでしょうか。遺骨の所有権の帰属については、⑴遺骨は相続財産を構成し、相続により相続人に帰属するという説。
④ ⑵慣習法上定まった喪主に帰属するという説、⑶祭具に準じて祭祀主宰者が承継するという説があります。

4⃣ 分骨と遺骨の所有者の承諾
① ご質問では、ご質問者の兄が墓地の使用権者となっているため、兄が祭祀主宰者であると考えられます。とすれば、上記に述べた説を鑑みた場合、亡くなったお父さまの遺骨の所有権は、兄に帰属していると考えるべきでしょう。
② したがって、ご質問者は兄の承諾を得なければ、そもそも分骨を行うことは出来ないと考えざるを得ません。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q71 分骨する場合の手続き

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【Q71】父が亡くなりました。後妻の子である弟が家を継いでいますが、先妻の子である私も、別の墓地に父のお墓を建てたいと思っています。火葬許可証は1枚しかないと思いますので、どのようなことに注意しておけば、父の遺骨の一部を分骨して別の墓地に埋蔵(納骨)することができるでしょうか。

【POINT】
① 分骨の形態とその埋蔵(納骨)、収蔵の方法
② 焼骨の所有者または墓地、納骨堂の使用者の承諾の必要性

1⃣ 分骨の形態とその埋蔵、収蔵の手続き
① 墓地埋葬法は、人の死体を葬る方法として、埋葬(土中に葬ること)、火葬(死体を葬るために焼くこと)、改葬(埋葬した死体を他の墳墓に移し、または埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移すこと)を規定し、市町村長の許可を必要としていますが、分骨については、改葬には該当しませんので、墓地埋葬法では規定せず、同法施行規則で規定しています。
② したがって、分骨には市町村長の許可はいりません。分骨には以下の二つの形態があります。
⑴ すでに埋蔵または収蔵してある焼骨の一部を他の墳墓または納骨堂に移す場合
⑵ 火葬場において、もしくはその焼骨を埋蔵または収蔵する前に、焼骨の一部を分割し墳墓または納骨堂に埋蔵ないし収蔵する場合
③ ⑴の分骨形態の場合は、墓地または納骨堂の管理者に対し、その焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類の発行を請求し、その交付を受けて当該書類を分骨を納める側の墓地管理者または納骨堂管理者に提出して、分骨を埋蔵または収蔵することができます。
④ ⑵の火葬場で、あるいは焼骨を埋収蔵する前の段階で分骨する場合は、火葬場の管理者に対し火葬の事実を証する書類の発行を請求し、その交付を受けて、それを分割した焼骨を埋蔵または収蔵する側の墓地管理者または納骨堂管理者に提出して、分割焼骨の埋収蔵をすることができます。

2⃣ 墓地(納骨堂)使用者または焼骨の所有者の承諾は必要か
① 墓地埋葬法施行規則では、墓地使用者等以外の者が改葬許可を得るためには、「墓地使用者等の改装についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」を添付する必要がありますが、「分骨」の場合は墓地使用者等の承諾書等の提出は要求されていません。
② このことから、墓地使用者等(既埋収蔵の場合)または焼骨の所有者(火葬場または未埋収蔵の場合)等の承諾なくして分骨ができると解釈されがちですが、民法の原則に戻れば、焼骨の所有権を侵害することはできませんので、墓地使用者等に断りなく焼骨を分骨することはできないものというべきです。
③ ご質問に「後妻の子である弟が後を継いでいます」とあることから、焼骨の所有権は弟さんに存するものと思われますので、分骨をするには弟さんの承諾、同意が必要です。
④ したがって、墓地使用者等に無断で墳墓等から焼骨を持ち出すことは、墳墓発掘死体損壊等罪(刑法191条)や死体損壊等罪(同190条)を構成する事にもなりますのでご注意ください。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q70 納骨(埋蔵)に伴う宗教者へのお布施(謝礼)

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【Q70】納骨(埋蔵)の際、寺の住職にお経を読んでもらいました。その時、5万円を請求されました。お布施は任意であると聞いていたのでびっくりしました。支払わなければなりませんか。

【POINT】
① お布施の性格
② お布施の額の基準設定

1⃣ お布施の意味、性格
① 「布施」とは、大乗仏教において菩薩が修する6種の基本的な修行項目、六波羅蜜の一つで与えること、施し、喜捨、恵むことを意味します。
② 金員や財物を与えることばかりでなく、親切な行い、教えを施すことも「布施」です。「布施」には三つの種類がありますが、財物を施す財施、仏教の教えを説いて会得させる法施、人々の恐れを取り除いて安ラビを与える無畏施があります。このように、布施は法律の世界で言う契約としての贈与とも少し意味が異なります。
③ ご質問のような場合、寺の住職(僧侶)がお経を読んで聴かせるのは一種の法施でしょう。これに対し、法施を受けた人が金員を僧侶に施すのが財施です。
④ しかし、この法施と財施は、商品取引のごとき対価関係にはありません。僧侶は、信者からの財施を期待してお経をあげるのでもないし、全く自由な意思により、仏教者の責務として法施を行うのであり、信者もお経を読んでもらったり対価として財施をするのではなく、全く自由な意思に基づいて僧侶に施すのが本来の六波羅蜜の修行の一つとしての布施です。

2⃣ お布施の額の基準設定の可否
① 中には、寺独自で、または住職の単独で、葬儀や法事のお布施の金額を決めているところがあります。また、地域の仏教会で統一的にお布施の額の基準を定めているところがあります。
② 仏教教義からすると、修行の徳目の一つとしての布施は上記のような仏教上の意味からして、布施の額の基準を定めることは妥当性を欠くものという意見もあります。
③ 修行としての布施行は、自由な意思で、誠意をもって行うべきであり、ましてや僧侶側から金額を示して請求すべきものではないという考えもあります。

3⃣ 納骨(埋蔵)の際のお布施(謝礼)
① お布施の額は、人それぞれの立場において自らが決定すべきものです。お金持ちは相応に高く、お金に余裕のない方はそれ相応に低く、自らの金額を決めればよいと思います。
② しかし、経験のない人によっては、相場がどのくらいかわからず、決めようがないと思う方もいるでしょう。そうした場合には、地元の仏教会ないし宗派の宗務所等の機関等に電話で相談して、その地方のお布施の代替の相場を聞いてみてはいかがでしょう。
③ 埋蔵をする場合には、その寺の本堂なり祭場を使用して、四十九日忌、百箇日忌、一周忌などの法要を兼ねて行うのが習わしですが、法事を兼ねて埋蔵、収蔵式を行う場合には、ご質問のお布施5万円は中産階級の人にとっては決して高額ではないと思います。
④ あなたの所得から5万円のお布施は苦痛を感ずるのかもしれませんが、お布施も修行の一つだと思ってお支払いした方がご供養になると思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q69 寺院境内墓地における異教徒の埋蔵依頼

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【Q69】郷里の墓地に、父の遺骨を納めに行ったところ、宗教の違う者は埋蔵させないと住職から言われました。本当でしょうか。

【POINT】
① 埋蔵拒否の正当理由
② 寺院側の自派典礼施行権

1⃣ 寺院境内墓地の性格
① 寺院境内墓地は、霊園墓地等と区別され、その寺院に所属する檀徒(家)の墳墓であって、宗教法人法上境内地として取り扱われます(宗教法人法3条1項)。
② 檀徒(家)とは、その寺院の仏教教義を信仰し、自己の主宰する葬儀、法要を長期にわたり、当該寺院に依頼し、布施等により寺院の経費を分担する者をいいます。
③ 檀徒(家)の多くはその寺院の境内墓地の使用者となり、先祖代々その墓地に埋葬、埋蔵します。

2⃣ 墓地埋葬法13条による埋蔵等拒否の行政解釈
① 墓地埋葬法13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなくこれを拒んではならない」と規定しています。
② この埋葬等を拒否してよい正当な理由とはどのような場合をいうのでしょうか。ご質問の「埋蔵依頼者の宗教が違う」ことが正当な理由となりうるのでしょうか。
③ これは昭和30年ごろ某新興宗教団体への加入者が激増したころに問題となったものです。従来寺院の檀徒であった者たちが、新興宗教団体に入会すると同時に離檀し、その寺院の所属する宗派とは異なる宗派の信仰をするようになりました。
④ 離檀した檀徒は、改宗したにもかかわらず、旧所属の寺院の境内墓地に埋蔵を要求し、寺院側は、埋蔵を拒否したため、この寺院と改宗離壇者の墓地使用をめぐる紛争が全国的に発生し、大きな社会問題になりました。
⑤ そこで昭和34年12月24日付で厚生省(当時)公衆衛生局長から内閣法制局第一部長宛てに、墓地埋葬法13条の「正当な理由」の解釈について照会がなされ、これに対し翌年2月15日内閣法制局は、「宗教団体がその墓地経営者である場合に、その経営する墓地に、他の宗教団体の信者が、埋葬又は埋蔵を求めたときに、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてこの求めを拒むことは、「正当な理由」によるものとは到底認められないであろう」と述べた。
⑥ そのうえで、「ただここで注意しなければならないのは、…埋葬又は埋蔵の施行に際し行われることの多い宗教的典礼をも、ここにいう埋葬又は埋蔵の観念に含まれるものと解すべきではない。すなわち、法第13条はあくまでも、埋葬又は埋蔵行為自体について依頼者の求めを一般に拒んではならない旨を規定したにとどまり、埋蔵又は埋蔵の施行に関する典礼の方式についてまでも、依頼者の一方的な要求に応ずべき旨を定めたものと解すべきではない」。
⑦ 「墓地の管理者は、典礼方式に関する限り、依頼者の要求に応ずる義務はないといわなければならない。そして、両者が典礼方式に関する自己の主張を譲らない場合には、結局依頼者としては、いつたん行った埋葬又は埋蔵の求めを撤回することを余儀なくされよう」と回答し、行政解釈を示しました。
⑧ この行政解釈によれば、寺院側は、埋葬等依頼者の宗教の違うことのみをもって拒否することはできないが、寺院側の宗派典礼によることを要求することができ、依頼者側はそれに従わない限り埋葬等することはできない結果となるということでした。

3⃣ 津地方裁判所の裁判例
① 前記内閣委法制局の行政解釈がなされた3年後に津地方裁判所の裁判例が出されました。
② 津地裁昭和38年6月21日判決は、その要旨「寺院墓地の管理者は、(埋葬等依頼者)が改宗離壇したことを理由としては原則埋葬を拒否できない。ただし、自派の典礼を施行する権利を有し、その権利を差し止める権限を依頼者は有しない。
③ したがって、異教の典礼の施行を条件とする依頼、無典礼で埋蔵を行うことを条件とする依頼に対しては、寺院墓地管理者は自派の典礼施行の権利が害されることを理由にこれを拒むことができる。この理由による拒絶は墓地埋葬法第13条にいう拒絶できる正当な理由にあたる」と判示しました。
④ この判例は、前記行政解釈から一歩進んで、「無典礼で埋葬等を行う依頼も拒むことができる」として、寺院側の自派典礼施行権を認めたものです。

4⃣ 東京高等裁判所のその後の裁判例
① 上記津地裁判決が出された後、某新興宗教団体はこの種の訴訟をあまり起こさなくなりましたが、この教団と伝統教団(日蓮正宗)が敵対関係となるに及んで、この伝統教団所属の寺院に対して墓地の使用に関して訴訟が提起されるようになりました。
② そのような中、東京高裁平成8年10月30日判決は、寺院の墓地であっても古くからの墓地でなく、寺院自体も新興宗教団体によって寄進され、墓地も「無量寺霊園」と称して新たに造成開発した、日蓮正宗の信徒用の墓地で、墓地使用規則に、葬儀は寺の典礼で行う旨の条件が定められていない事案について、埋蔵依頼者が信徒である限りにおいては、寺院は無典礼で行う遺骨の埋蔵を拒否することはできない旨の判決をしました。
③ この裁判例は、新興宗教団体と日蓮正宗の軋轢から発生した紛争であり、埋蔵依頼者が改宗離壇したものではないこと、墓地使用規則には「当宗信徒に限り冥加料にて貸与し、霊園として使用する場合に限り使用を許可する」となっていて、寺の典礼を受けることが条件とはなっていないことなどから前記津地裁判決とは事案を異にします。

5⃣ 宇都宮地裁平成22年2月15日判決
① その後、無典礼の方式による遺骨の埋蔵を妨害してはならない、とする判決がでました。やはり、前述の某新興宗教団体の会員が、浄土真宗本願寺派の寺を訴えた事案です。まさに改宗離壇の事例でした。
② 宇都宮地裁平成24年2月15日判決。「原告Xの先代Aと墓地管理寺院Yとの間で、大正14年ごろ締結された境内墓地内の墓地区画の墓地使用権設定契約において、Yの定める典礼の方式に従い、墓地を使用するとの黙示の合意が成立したものと認められるが、その合意が本件墓地使用権を承継した者まで及ぶと解することはできず、その者がYの宗派と異なる宗派の典礼の方式を行うことをYが拒絶できるにすぎない」。

6⃣ 結論
① 上記各判例からすると、ご質問の場合は昔からの寺院内墓地の用ですから、寺の住職の行う儀式典礼に従って納骨を行えばよいことになります。
② その場合にはそれ相応のお布施を差し上げる必要があるでしょう。寺側の施行する典礼を拒否する場合は、結局納骨してもらえないことになるでしょう。
③ 寺院経営の墓地でも、前記東京高裁判決の事案のような形態(新たに造成した信徒用の新規墓地)の墓地である場合は、当該寺院の典礼によらなくても自由に納骨することができることになるでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q68 納骨業者の指定・費用の定めの有効性

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【Q68】父の遺骨を霊園に納骨(埋蔵)に行ったら、霊園が呼んだ職人がいて、手際よくカロートに遺骨を納めてくれました。霊園のサービスだと思っていたので心ばかりのお金を包んで渡したところ、これでは足りないと言われ、3万円を請求されました。支払わなければならないでしょうか。

【POINT】
① 霊園墓地使用規則(細則)における業者指定条項の有効性
② 同規則(細則)における費用取り決め条項の有効性

1⃣ 霊園墓地使用規則、施行細則と納骨作業
⑴ 業者指定と納骨料
① 多くの霊園においては、墓地使用規則、霊園使用規則が制定され、墓地使用者を規制していますが、これらの使用約款は、墓地経営管理者と墓地使用者との契約内容をなすものと解されます。
② そして、多くは、その墓地使用規則の施行細則として、墓地経営管理者において、埋葬、納骨の業務は経営管理者の指定する業者に依頼しなければならず、納骨料についても価格表において、一定の金額が定められているようです。

⑵ 業者の手配
① 墓地使用者は、大体において、この霊園管理者の定めに従い、納骨の際に霊園管理事務所にあらかじめ連絡をして、納骨日時の指定をし、納骨の作業を行う業者の手配をお願いしているのが通例です。

⑶ 納骨の作業
① この場合の納骨作業は、お墓の拝石または石室(カロート)の扉の目地をはずす、石室(カロート)内に骨を納め、お参りが終わったら、当該業者の職人は、再びコンクリートの目地をして、拝石または扉を閉じる作業をします。

2⃣ 業者指定条項の有効性
① それでは、このような納骨業者の指定は有効なものと言えるのでしょうか。すなわち、墓地使用者は、指定業者以外の者に納骨作業を依頼することはできないと定めた場合にその規定は法的に有効でしょうか。
② 墓地使用者としては、管理者指定の業者にしか依頼をすることができず、自ら業者を選択することができないとするのは、甚だ不合理だと思われ、このような強制的規定は経済取引の自由を侵すもので、公序良俗に反するものと考えられます。
③ 霊園管理者の行う業者指定は単なる業者の紹介に過ぎないものであり、管理者に職人の手配を依頼するかどうかは、墓地使用者の自由と解すべきでしょう。
④ 墓地使用者としては、自ら選択した職人を連れて行って納骨作業をしても、墓地使用契約に違反するとはいえないと考えます。

3⃣ 納骨料の定めは有効か
① それでは、次に納骨料を一律3万円と定めることは有効でしょうか。上記の通りに業者の指定を単なる業者の紹介にすぎないものとすれば、業者指定条項は有効と考えられます。
② 霊園管理事務所に業者職人の手配を依頼するかどうかは墓地使用者の自由ですから、墓地使用者が任意に管理事務所を通じて指定業者に依頼した場合には、霊園の定めた価格規程に従うべきでしょう。
③ 業者指定条項をこのように解する限りにおいて、価格決定も高額ですが、有効と解さざるを得ないと考えます。
④ 石工職人の手間代は高いと言われますが、それにしても、わずか1時間に満たない程度の作業で3万円の手数料は高額過ぎると思います。
⑤ ただし、霊園によっては、雨の降った日や夏の暑い盛りには、墓地の前に天幕を張ってくれる業者さんもいるようです。
⑥ 安い高いは、作業の程度と形態にもよりますが、使用者側の主観の問題のようです。

4⃣ 結論
① 墓地使用者が自ら職人を連れて行ったのでなく、あらかじめ霊園管理事務所に職人の手配を依頼した場合でしたら、霊園の定めた管理料規定に従うべきです。それが1件3万円と定められているのでしたら、その金額を支払う必要があります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q67 同じ墓に入れる者の範囲

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【Q67】私には無二の親友がいますが、彼女は生涯未婚者です。彼女が亡くなったら、わが家の家墓に入れてあげたいと思っていますが、親族ではない友人を家墓に入れることは可能でしょうか。

【POINT】
① それぞれの親族との関係
② 管理者の応諾義務

1⃣ 「私」と「無二の親友」の親族
① まず、親族とのかかわりについて考えます。ご質問では、生涯未婚者とありますガ、兄弟姉妹や甥姪といった親族の状況が分かりません。
② 仮に、ご当人が生前に、「私は生涯未婚者だからお願いしたい」と依頼しており、これを受けていたとしても、兄弟姉妹や甥姪といった親族より、改めて当方で祭祀しますと申し入れられたら、個人の生前の意思とそうした親族の意思が対立することになります。
③ また、受け入れ側である私の家墓の使用者(祭祀主宰者)は誰なのでしょうか。私が祭祀主宰者でないのであれば、祭祀主宰者の許諾を得ておかなくてはなりません。
④ もし、私が使用者(祭祀主宰者)であったとしても、祭祀財産を自由に扱い得る立場ではなく、あくまでも祭祀を行う管理を付託される立場に留まるという見解もあります。
⑤ ですから、私はその家墓に無二の親友の遺骨を納めることについて、家墓に関係している親族から、同意を得ておかないと、後日争いの種になりかねません。

2⃣ 墳墓使用者と墓地管理者の管理権
① こうした親族間の課題を整理解決したとして、次は家墓が建立されている墓地の管理者から、その受入を認めてもらわねばなりません。
② 墓地埋葬法13条「管理者の応諾義務」では、管理者は正当な理由がなければこれを拒んではならないとされています。
③ これは管理者が正当な理由があれば拒めるとも読めます。つまり家墓には使用者の管理権もありますが、その家墓が建立されている墓地の管理者にも管理権があることを理解しておかなくてはなりません。
④ ここでいう正当な理由については、必ずしも具体的には明らかにされていませんが、各々の地方・地域における慣習や、宗教的感情になじまないものであるか、否かということで判断がされます。
⑤ 例えば「他の親族から異議があるかもしれない」というのであれば、あらかじめ親族の同意を得ておけばこれについては正当な理由には当てはまらなくなります。
⑥ あるいは無二の親友の信仰していた宗旨・宗派は異なるからというのであれば、埋葬する際の祭祀は墓地で行われている典礼に従いますとすれば、正当な理由にはなりえなくなるでしょう。

3⃣ 死後を請け負うことに伴う義務と責任
① 墓地管理者は、墓地埋葬法14条により、埋葬許可証(火葬許可証に火葬済印のあるもの)や分骨証明書がない遺骨は受け入れることができません。
② 私が無二の親友の遺骨を埋葬するには、その埋葬許可証がなければそもそもできませんが、埋葬許可を得るには、死亡届を提出し、火葬許可証を役所より得なければなりません。では、誰がその死亡届を行うのでしょう。
③ 無二の親友は死亡届出者には認められておりません。届出を認められている者から役所に届出を行ってもらい、その後に火葬や収骨、埋蔵となります。
④ これらのことは私と無二の親友との間に、死後事務委任契約を締結しておき、その義務と責任を明確にしておく必要あるといえるでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q66 納骨と墓地使用者の承諾

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【Q66】子供に先立たれたので、実家のお墓へ納骨をお願いしに行ったところ、実家の兄の承諾を得るように住職から言われました。兄とは喧嘩状態で頼むわけにはいきません。どうしたらよいのでしょうか。

【POINT】
① 墓地使用権者の権限
② 近年における埋葬の変化

1⃣ 墓地使用権者の権限
① 霊園墓地の権利関係で説明したように、ご質問の場合、一般的には墓地全体の所有権はお寺(宗教法人)にあります。そして、その住職は墓地の管理者であり、実家のお兄さんが墓地使用権者という関係にあると思われます。
② 住職から「実家の兄の承諾を得るように」と言われたことからも、お寺は実家のお兄さんを民法897条の祭祀承継者と認めています。
③ この場合には、書類上の手続きはともかくとして、お兄さんとの間で祭祀承継の手続きも済ませているはずです。例えばお寺へのお布施の支払やお寺からの案内もすべてお兄さんとの間で行われているはずです。
④ このような状況では、当該墓地に誰の遺骨を納骨させるかは、第一義的には墓地使用権者、つまり実家のお兄さんにあります。
⑤ いずれにせよ、墓地管理者である住職が言われたように、お子さんの遺骨を実家の墓地に納骨するためには、どうしてもお兄さんの同意をもらうしか方法はありません。お兄さんに直接お話しできないようであるならば、住職にお願いして、時間をかけて実家のお兄さんを説得してもらうのも一つの方法です。

2⃣ 遺骨の納骨義務
① ご質問から推測しますと、現在もお子さんの遺骨をそばに置いたままの状況にあると思われますが、墓地埋葬法にはいつまでに納骨しなければいけないという規定はありません。
② 地方によっては、四十九日や三回忌を節目として、遺骨を墓地に納骨するという慣習が残っているところもあります。しかし、近年ではこの慣習も崩れつつあり、納骨の時期にはあまりこだわらない地方もあります。
③ さらには、まだまだ少数ではありますが、故人の遺骨をいつまでも手元に置いておくという、いわゆる「手元供養」という方法も行われています。
④ お子さんの遺骨ということで、多くの思い出もあることですし、どうしても手元に置いておくのは忍びないという場合には、実家のお寺の住職に相談して、お寺で(この場合にはお寺の位牌堂や納骨堂)しばらくの間、預かってもらうという方法も考えられます。
⑤ 住職に、お兄さんとの間の取り持ちをお願いした上で、どうしてもうまくいかない場合には、住職も考えてくれるのではないでしょうか。

3⃣ 公営納骨堂の利用
① 地方公共団体が経営する納骨堂には、民営に比べ値段が安いという利点があり、主に次の2種類があります。一つは、まだお墓を持っていない人が、お墓を建てるまでの間の比較的短い期間(1年から3年契約、ただし、更新も可)焼骨を預かるというものです。
② もう一つは、合葬式納骨堂と呼ばれるもので、一定期間(20年とか30年間)は個別に預かるが、年数を過ぎると共同納骨堂に合葬するというものです。
③ 実家のお兄さんとの話し合いがうまく進まないようでしたら、選択肢の一つと考えられます。ただし、あなたがお住いの市町村が納骨堂を提供していない場合には、民営の納骨堂を検討するしかありません。価格、設備、距離、交通手段、供養内容などを十分考慮して、検討してみてください。

4⃣ 最近の葬法の利用
① 最近ではお墓に対する意識も大きく変化してきており、墓石の代わりに故人の好んだ樹木を植えるといった樹木葬や、桜の樹の根元に焼骨を埋蔵するという桜葬や、焼骨を細かく砕いて自然豊かな海や山に撒くという散骨葬も行われるようになりました。
② これらの葬法の特徴は、これまでの墓石を利用した墓地よりも安価である点と、原則として将来の後継ぎ(祭祀承継者)の心配をする必要がないという点にあります。
③ 今回の出来事を契機として、ご自分のことも含めて今後のお墓について、ゆっくりと考えてみてはいかがでしょうか。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q65 ペットの納骨と法的扱い

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【Q65】ペットの骨を納骨しようとしたら断られました。納骨できないのでしょうか。

【POINT】
① ペットの焼骨の法的扱い
➁ ペット霊園の現状と今後の課題

1⃣ ペットの骨と廃棄物処理法
① 近年では、ペットを家族同様あるいはそれ以上と考えているペット愛好家も多く存在しています。しかし、ペット愛好家の皆さんには酷な話ですが、廃棄物処理法においては、ペットの死体や骨(焼骨)は、一般廃棄物に分類されています。
➁ そのため、これを埋葬したり火葬する場合には、一般廃棄物の焼却処分や埋立処分の基準を満たす必要があります。河川や公園などの公有地や、他人の土地にペットの死骸を埋めた場合は、廃棄物の不法投棄となり同法により罰せられることになります。
③ また、海などに投棄することも同法施行令で禁じられていますが、不衛生にならない形で、ペットの焼骨を自宅の敷地内に埋める行為は、法律上問題はないでしょう。

2⃣ ペット霊園の出現と現状
① ペットの死体をどのように処理してきたのかについての調査等を見かけたことはありませんが、土地に余裕のあった時代や、地方においては最近でも敷地の一部や集落の墓地の一角に埋葬されてきたと思われます。
② しかし、人や建物が密集した都市部においては、ペットを埋葬する土地すらもままならなず、お寺の敷地の一角にペットの墓地と称して埋葬するようになりました。これがペット霊園の始まりではないでしょうか。
③ その後、高度経済成長とともにペット霊園も全国各地に作られるようになり、ペット霊園の数に関する公的なデータはありませんが、ⅰタウンページで「ペット霊園」を検索すると、15,200件ヒットしました。
④ しかし、名称はペット霊園となっていますが、墓地埋葬法の適用は受けませんので、墓地(霊園)ではありません。あくまでも、ペットの遺体や焼骨の処理施設と考えられています。最近では近隣住民とのトラブルもあり、条例によって規制している地方公共団体もあります。

3⃣ 墓地管理者の義務と権限
① 墓地の管理者が焼骨の埋蔵依頼を受けたときには、正当な理由がなければこれを拒むことはできません。しかし、ペットの骨(焼骨)は、墓地埋葬法上の焼骨にはあたりません。したがって、墓地管理者はペットの骨の納骨を拒むことができます。
➁ また、納骨方法については、地方によって異なっています。焼骨を骨壺に納めて、骨壺ごと納める方式と、骨壺から焼骨を取出し、これを納める方式があります。
③ 後者の方式では、当然焼骨が混ざり合うことになってしまいますので、動物の骨と混ざることを精神的に忌避する人もいるでしょう。
④ 骨壺ごとの埋蔵であれば、墓地管理者によっては認めてくれる可能性もありますので、引き続き時間をかけてお願いするしかないと思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q64 納骨時に必要な火葬許可証の紛失

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【Q64】納骨しようと霊園に行ったら、火葬許可証がないと納骨できないと言われました。実はなくなってしまい、今、手許にありません。どうすればよいでしょうか。

【POINT】
① 火葬許可証の法的意味
➁ 納骨に対する墓地管理者の応諾義務

1⃣ 身内の死から納骨までの流れ
① 身内が亡くなったら、まず、死亡届右側の死亡診断書に、必要事項を医師に記入してもらう必要があります。次に市町村の窓口に死亡届を提出し、「火葬許可証」をもらいます。
➁ これを火葬場の管理者に提出しなければ、火葬は行われません。そして、当該火葬場で火葬を行った場合には、火葬場の管理者は、火葬許可証に省令で定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならないと、墓地埋葬法16条2項に規定されています。
③ そして、この所定事項が記入された火葬許可証を、焼骨を埋蔵しようとする墓地の管理者に提出します。この火葬許可証をなくしてしまった場合に、納骨(焼骨の埋蔵)するためにはどうすればよいのか、説明します。

2⃣ 墓地管理者の応諾義務
① 墓地埋葬法は、納骨(正確には焼骨の埋蔵)について、墓地の管理者に応諾義務を課しています。
(墓地埋葬法第13条)
➁ つまり、墓地(霊園)の管理者が焼骨の埋蔵依頼を受けた場合には、正当な理由がなければこれを拒むことはできません。ここにいう「正当な理由」とは、墓地がいっぱいで埋蔵の余地がない場合が考えられます。
③ ただし、墓地埋葬法14条1項は、許可証のない埋蔵を禁止しています。これによれば、墓地の管理者は火葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の埋蔵をさせてはならないとなっています。
④ さらに、墓地埋葬法16条1項は、墓地の管理者に許可証の保存も義務付けています。なお、墓地の管理者が墓地埋葬法14条、16条の規定に違反して焼骨を埋蔵した場合には、同法21条の規定に従って、罰金、拘留もしくは科料に処せられてしまいます。

3⃣ 今後の対応
① そこで、霊園に納骨する場合には、火葬許可証の再発行を受けるしか方法がないと思われます。幸いなことに、墓地埋葬法成功規則7条3項は、火葬場の管理者に火葬簿の備付けを課しています。
➁ まず最初に、納骨しようとする焼骨(正確には死体)を火葬した火葬場の管理者に、火葬簿によって確かに火葬したことの証明書をもらいます。
③ 次に、最初に火葬許可証を発行した市区町村の長から火葬許可証の再発行を受けます。再発行された火葬許可証と火葬証明書を霊園に提出して納骨をすることになります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q63 手元供養

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【Q63】最近「手元供養」という言葉をよく耳にするようになりましたが、これはどのような供養方法なのでしょうか。また、将来私が老齢に達し、手元に置いた遺骨を埋蔵または収蔵したいと思ったときは、どのような手続きが必要でしょうか。

【POINT】
① 手元供養とは
➁ 納骨する際の手続等

1⃣ 手元供養とは
① 手元供養とは、一般的に自宅に遺骨を安置しておく供養スタイルのことをいいます。遺骨の納骨先については墓地または納骨堂として許可を得た場所に限りますが、自宅に置いておくことについての規制はありません。
➁ すべての遺骨を納骨せずに自宅に安置しておく人もいますし、一部だけ取り出して、つまり分骨して自宅に置いておく人もいます。
③ 分骨については「魂が分けられてしまうので良くない」という意見を持つ人が少なくありません。考え方は人によって、環境によって異なりますので一概にはいえませんが、西日本では、そもそも全部の遺骨を拾骨せず、部分拾骨を主流とする地域が多いことから、分骨に対して比較的抵抗がないように思います。
④ なお、仏教では、お釈迦様自身が火葬された後に分骨されていますので、分骨に対しては否定的ではありません。
⑤ 遺骨を納める容器や遺骨そのものを加工して作ったグッズについては「手元供養品」といわれ、遺骨を納める容器などは、一般に流通しています。
⑥ 手元供養品は、遺骨をどう扱うかで納骨型と加工型に分けることができます。納骨型はミニ骨壺やカロートペンダント等、遺骨をそのまま納めることができるタイプのものです。
⑦ 加工型は、遺灰を土やガラスに混ぜてオブジェやガラス球をつくったり、遺骨に含まれる炭素を特殊加工して人工ダイヤモンドをつくるなどの技法があります。

2⃣ 納骨する際の手続き等
① 手元供養として、遺骨が手元にある間はよいのですが、ご質問にあるように保管されていた方が高齢になり亡くなった場合など、遺骨をどこかに納めることが想定されます。
➁ このように自宅で長らく手元供養として保管していた遺骨を納骨するときや分骨をする場合、あるいは納骨されている遺骨を分骨して手元供養する場合で、ケースに応じて下記の証明書が必要になりますので、あらかじめ取得しておくようにしましょう。
⑴ 手元供養の遺骨を納骨する場合
① 手元供養としてしばらく自宅に安置していた遺骨(墓地に埋蔵、納骨堂に収蔵)する場合には、納骨先に誰の遺骨なのか分かる証明書等を一緒に提出しなければなりません。
➁ 証明書にも種類があり、一度も納骨したことのない遺骨が全部残っているのであれば、死亡届を出したときに発行される「埋火葬許可証(火葬済印付)」を提出することになります。
③ これは通常、骨壺と一緒に火葬場で渡されていますので、骨壺を覆う桐箱に入っていることが多いようです。
⑵ 火葬前に分骨して手元供養することが決まっている場合
① 火葬する段階で分骨することが決まっている場合は、その旨を葬儀社を通じて火葬場に伝えておきましょう。火葬の際には準備しておいた分骨容器に納めながら拾骨が行なわれ、その分骨容器ごとに発行された「火葬証明書」または「分骨証明書」が後に納骨時に証明書となります。
⑶ 火葬後に分骨して手元供養する場合
① 火葬した後に遺骨を分骨する場合には、火葬場か火葬場のある市区町村で「火葬証明書」または「分骨証明書」の発行を依頼します。これがのちに納骨する時の証明となります。
⑷ 納骨されている遺骨を分骨して手元供養する場合
① すでにお墓に納骨されている遺骨を分骨する場合、先ずお墓の承継者の承諾を得て、寺院など墓地管理者に「分骨証明書」を発行してもらうことになります。この分骨証明書が後に納骨時の証明となります。
⑸ 自宅で分骨をして証明書がない場合
① 証明書が必要なことを知らずに自宅で分骨し、それに対する証明書が何もない場合、火葬場か火葬場がある市区町村で「火葬証明書」または「分骨証明書」の発行を依頼します。これが後の納骨時の証明となります。