世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q66 納骨と墓地使用者の承諾についての記事です。
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【Q66】子供に先立たれたので、実家のお墓へ納骨をお願いしに行ったところ、実家の兄の承諾を得るように住職から言われました。兄とは喧嘩状態で頼むわけにはいきません。どうしたらよいのでしょうか。
【POINT】
① 墓地使用権者の権限
② 近年における埋葬の変化
1⃣ 墓地使用権者の権限
① 霊園墓地の権利関係で説明したように、ご質問の場合、一般的には墓地全体の所有権はお寺(宗教法人)にあります。そして、その住職は墓地の管理者であり、実家のお兄さんが墓地使用権者という関係にあると思われます。
② 住職から「実家の兄の承諾を得るように」と言われたことからも、お寺は実家のお兄さんを民法897条の祭祀承継者と認めています。
③ この場合には、書類上の手続きはともかくとして、お兄さんとの間で祭祀承継の手続きも済ませているはずです。例えばお寺へのお布施の支払やお寺からの案内もすべてお兄さんとの間で行われているはずです。
④ このような状況では、当該墓地に誰の遺骨を納骨させるかは、第一義的には墓地使用権者、つまり実家のお兄さんにあります。
⑤ いずれにせよ、墓地管理者である住職が言われたように、お子さんの遺骨を実家の墓地に納骨するためには、どうしてもお兄さんの同意をもらうしか方法はありません。お兄さんに直接お話しできないようであるならば、住職にお願いして、時間をかけて実家のお兄さんを説得してもらうのも一つの方法です。
2⃣ 遺骨の納骨義務
① ご質問から推測しますと、現在もお子さんの遺骨をそばに置いたままの状況にあると思われますが、墓地埋葬法にはいつまでに納骨しなければいけないという規定はありません。
② 地方によっては、四十九日や三回忌を節目として、遺骨を墓地に納骨するという慣習が残っているところもあります。しかし、近年ではこの慣習も崩れつつあり、納骨の時期にはあまりこだわらない地方もあります。
③ さらには、まだまだ少数ではありますが、故人の遺骨をいつまでも手元に置いておくという、いわゆる「手元供養」という方法も行われています。
④ お子さんの遺骨ということで、多くの思い出もあることですし、どうしても手元に置いておくのは忍びないという場合には、実家のお寺の住職に相談して、お寺で(この場合にはお寺の位牌堂や納骨堂)しばらくの間、預かってもらうという方法も考えられます。
⑤ 住職に、お兄さんとの間の取り持ちをお願いした上で、どうしてもうまくいかない場合には、住職も考えてくれるのではないでしょうか。
3⃣ 公営納骨堂の利用
① 地方公共団体が経営する納骨堂には、民営に比べ値段が安いという利点があり、主に次の2種類があります。一つは、まだお墓を持っていない人が、お墓を建てるまでの間の比較的短い期間(1年から3年契約、ただし、更新も可)焼骨を預かるというものです。
② もう一つは、合葬式納骨堂と呼ばれるもので、一定期間(20年とか30年間)は個別に預かるが、年数を過ぎると共同納骨堂に合葬するというものです。
③ 実家のお兄さんとの話し合いがうまく進まないようでしたら、選択肢の一つと考えられます。ただし、あなたがお住いの市町村が納骨堂を提供していない場合には、民営の納骨堂を検討するしかありません。価格、設備、距離、交通手段、供養内容などを十分考慮して、検討してみてください。
4⃣ 最近の葬法の利用
① 最近ではお墓に対する意識も大きく変化してきており、墓石の代わりに故人の好んだ樹木を植えるといった樹木葬や、桜の樹の根元に焼骨を埋蔵するという桜葬や、焼骨を細かく砕いて自然豊かな海や山に撒くという散骨葬も行われるようになりました。
② これらの葬法の特徴は、これまでの墓石を利用した墓地よりも安価である点と、原則として将来の後継ぎ(祭祀承継者)の心配をする必要がないという点にあります。
③ 今回の出来事を契機として、ご自分のことも含めて今後のお墓について、ゆっくりと考えてみてはいかがでしょうか。