世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q26 生前予約・生前契約の内容・範囲についての記事です。
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【Q26】母が葬儀社と生前契約をして総額50万円を支払っていました。葬儀を実施する段階になったら会葬礼品や生花代、料理代は含まれていない、必要ない人もいるので「総額」には含まれていないと言われました。納得できません。
【POINT】
① 生前葬儀契約の内容
② 契約締結時の説明内容
③ 契約者死亡後に契約内容がわかるように
1⃣ 内容が不明瞭になりがちな生前契約
① ご質問は冠婚葬祭互助会も含めて生前葬儀契約でよくあるトラブルです。
② 生前契約では、葬儀社にどのような内容の葬儀サービスを依頼する内容になっていたのかが、重要なポイントとなります。
③ 過去の契約を見ると「葬儀一切」とか「○○コースでコース料といった大雑把な内容の契約書で、具体的な葬儀サービスの明細もなしというお粗末なものも少なくありませんでした。
④ 契約に含まれているサービスの内容が不明確で、葬儀社に含まれていないと主張されると、消費者は自分が契約したわけではなく、契約の同席していたわけでもなく、契約書等客観的資料も曖昧で役に立たないとなると、葬儀社の言いなりになりかねないという困った状況だったわけです。
⑤ このような状況から消費者サイドからは、生前契約時に、喪主候補や相続人予定者を同席させるよう要望したりしていますが、業界は応じていないのが現状です。
2⃣ 一般的な葬儀の費用
① 葬儀に係る費用は一般的に、葬儀社に頼むもの、通夜ぶるまいや会葬礼品等の参加者によって変動するもの、火葬関係の費用、寺院に支払う費用などに分けられます。
② 葬儀社との契約で一括と言っている場合に、本当に一括である場合でも葬儀社に頼むものだけであるということが普通です。したがって会葬礼品や料理代は含まれていないのが業界の常識となっています。
生花代はある程度含まれている場合もあるので、どの範囲まで含まれるか確認が必要です。
③ 契約締結時に受けた説明と実際の契約内容とが異なっていた場合には、不実告知により契約を取り消す(消費者契約法4条1項)という方法も理論的にはあり得ます。
④ しかし、葬儀に関する契約の場合には、本人が死亡しているとか、時間的余裕がないとか、葬式の実施後に問題が表面化するなど、取消しによって解決することは適切ではない場合が多いという問題があります。
3⃣ 契約内容の確認を
① 生前葬儀契約では、契約当事者が亡くなってから実施することになるので、契約締結時に契約内容の明細を客観的に明確にしておくことが重要となります。
② また、生前の契約では、時間的なゆとりがなくて急がなくてはならないという通常の葬儀契約のような事情があるわけではないので、葬儀の場合に必要なサービス内容や葬儀の契約に含まれているもの、含まれていないもの、などについて情報収集を十分に行ったうえで、自分が死んだ後に残された人にもよくわかるような契約内容や明細を用意してくれる葬儀業者を選ぶことが重要です。