【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q23 冠婚葬祭互助会契約の解約

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【Q23】70歳の父が将来の葬儀のことを考えて、36万円36回払の冠婚葬祭互助会の契約をしました。知人から「36万円で全部できるわけがなく、追加料金が発生する」と言われ、全部できると思って契約したので、それなら辞めたいと思い解約したいと告げたところ、「6回分の支払済み金額は解約手数料で戻らない」と言われました。正当な言い分でしょうか。

【POINT】
① 冠婚葬祭互助会とは何か
② 冠婚葬祭互助会の中途解約
③ 解約料の妥当性

1⃣ 冠婚葬祭互助会とは
① 冠婚葬祭互助会とは、葬儀や結婚式などが必要になった場合にサービスの提供を受けることを約束して、その対価を2カ月以上にわたり3回以上に分割して支払う契約を指します。数年間にわたり数千円程度を分割払いで支払うものが多くみられます。
② 分割による前払の方式をとっていることから、冠婚葬祭互助会は割賦販売法の規制が及び、経済産業省の許可が必要です。
③ 営業所ごとに営業保証金の供託が必要で(主たる営業所は10万円、その他の営業所は1か所ごとに5万円)、顧客からの預かり金が多くなるとその半額を保全することも義務づけられています(前受金保全措置)。
④ 金額と提供されるサービスの内容は、互助会業者によって数種類のコースを用意しているのが普通です。コースの内容は、料金内で提供できる範囲のサービスなどを組み合わせています。
⑤ 安いコースの場合には、例えばホールの使用料が含まれていないなど、葬儀に必要なサービスであっても含まれていないものがあるので、よく確認することが大切です。
⑥ さらに、葬儀には、料理、タクシーなどの費用、火葬場の支払、寺院への支払いなど、互助会で提供する以外のサービスなどが必要不可欠です。
⑦ そのため、葬儀を行う場合には、互助会への支払だけで葬儀を済ませることができるわけではありません。この点も消費者に誤解がないように十分説明が必要です。

2⃣ 冠婚葬祭互助会の中途解約
① 冠婚葬祭互助会は、サービスの提供を受ける前であれば中途解約ができます。冠婚葬祭互助会の使用する約款については割賦販売法による許可の際の審査対象になっており、現在では中途解約ができる内容になっているものであることが必要とされています。
② ただし、現在のところ、中途解約の際の解約料などの取扱いについては具体的な基準は定めておらず、互助会業者の自由に委ねています。
③ これまでは、契約金額の2割程度の違約金条項を定めているものが少なくありませんでした。また、支払済みの料金は返還しないというケースもしばしば見受けられました。

3⃣ 解約料と消費者契約法
① こうした事情のもとで以前から互助会の解約に伴うトラブルは少なくありませんでした。解約しても支払済みの金銭が返還されないとか、違約金が高すぎるという指摘が少なくなかったのです。
② 消費者契約法では「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」を不当条項とし、「当該超える部分」は無効であると定めています。
③ 違約金条項に定める違約金が平均的損害を超えているのではないかという指摘がされていたのです。
④ ある適格消費者団体が、冠婚葬祭互助会が用いていた中途解約に関して、一律契約金額の2割を解約料とする条項が平均的損害を超えるもので無効であるとして差止めを求めた事件があります。
⑤ この事件に関して大阪高裁は次のように判断しました(互助会側が上告しましたが、上告不受理で高裁判決が確定しています)。
⑥ 消費者契約法9条1項にいう「平均的損害」とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される損害の額を指し、具体的には、解除の事由、時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生ずる損害の額の平均値をいうものと解されると判断しました。
⑦ 次いで、冠婚葬祭互助会は、消費者から葬儀等の施行の請求を受けてはじめて、その消費者のために葬儀等の施行に向けた具体的な準備を始めるものであること、したがって、具体的な葬儀等の施行の請求がなされる前に契約が解約された場合には、損害賠償の範囲は原状回復の範囲に限られるべきであると判断しました。逸失利益の請求はできないと判断したわけです。
⑧ 具体的には、契約の締結及び履行のために通常要する平均的な費用の額が「平均的な損害」であり、その範囲は個々の消費者契約との関係において関連性が認められるものを意味すると判断しました。
⑨ 毎月の集金費用(1回600円の実費)と年1回のニュースの作成費用と送付費用および入金状況通知の費用であると判断しました。
⑩ 以上からすると、中途解約した場合には支払済みの月掛金は一切変換しないとする主張は不当なものであり、認められません。

4⃣ 不実告知による取消しの場合
① また、契約の締結について勧誘をする際に、事業者が「この契約には葬儀に必要なすべてが含まれている」旨の契約の内容についての不実の告知をしたために消費者が誤認した事実がある場合には、消費者契約法による不実の告知を理由に契約を取り消すことができます。その場合には支払済みの全額を返還するよう請求できます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q22 葬儀の生前予約・生前契約に関するトラブル

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【Q22】20年前に互助会の会員となり満期も過ぎました。父の葬儀で利用しようとしたら「20年前の12万円コースはなくなり、いまある30万円コースを利用すると18万円追加になる」と言います。では、解約すると言うと「解約手数料がかかるので7万円しか戻らない」と言われました。正当なことなのでしょうか。

【POINT】
① 冠婚葬祭互助会とは
② 追加料金請求の妥当性
③ 解約料請求の妥当性

1⃣ 冠婚葬祭互助会は前払式特定取引
① 生前に自分の葬儀のための契約をしておく契約で、古くから利用されているものが冠婚葬祭互助会です。冠婚葬祭互助会とは、割賦販売法で規制されている前払式特定取引に該当します。
② 割賦販売法では、規制対象の前払式特定取引を次の要件を満たす取引と定義しています。
③ 第1に支払条件に関して、消費者が商品の引渡しまたは役務(サービス)の提供を受ける前にあらかじめ2カ月以上にわたり3回以上の分割払いで料金を支払うものであることです。
④ 第2に、役務の場合、事業者が同法施行令で定められている役務を提供するものであることが必要です(商品の場合は指定制はありません)。
⑤ 同法施行令では「一 婚礼(結婚披露宴を含む)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに付随する物品の給付」と「二 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに付随する物品の給付」の2種類の役務を指定しています。以上の要件を満たす取引を指して、冠婚葬祭互助会と言っています。
⑥ やさしく言えば、毎月1000円から数千円の支払をしておくと、自分や家族の死亡などにより葬式などの冠婚葬祭が必要になった場合に、前払した費用で行うことができるということで、経済的に豊かでなかった時代のニーズにあった種類の取引だったといえるでしょう。
⑦ 現代社会においても自分の葬式で家族に負担をかけることを心配して生前に葬儀のための契約をしたいと考える人が増えています。
⑧ こうした事情から、冠婚葬祭互助会についても自分の生前に葬儀契約できるシステムという観点から消費者の注目を浴びているという事情があります。
⑨ 半面、契約締結時には、いつ葬儀が必要になるか予想することができないという特殊性のある契約です。例えば、契約締結時には健全経営をしていた事業者の経営状態が変わってしまうとか、物価の変動であるとか、社会事情や生活文化などの変化によって葬式のあり方もかわってしまうなどということは起こり得ます。
⑩ そのためにさまざまなトラブルも起こっています。ご質問のケースはその典型的なもので、契約締結から20年後にサービスの提供を求められても困ると言い出して問題が起こったケースと考えられます。

2⃣ 問題の所在
① 事業者の主張は「契約をしたのは20年前のことだ。現在は、20年前にあった12万円のコースはなくなっている」、「現在あるのは30万円コースであるから、18万円の追加料金を支払ってもらう必要がある」というものです。
② ここで問題となるのは、20年前に締結された冠婚葬祭互助会の契約の内容は何かということです。冠婚葬祭互助会の契約では、契約した消費者は、契約に基づいて事業者が提供するはずの商品やサービスに対して対価を支払うことを約束し、対価を契約で約束した支払方法で支払う債務を負います。
③ ご質問のケースでは、12万円を分割前払で支払うというもので、契約者であるご質問者(消費者)はその支払いを完了しているということです。
④ では、事業者は契約で12万円の対価をもらってなにを提供することを約束したのでしょうか。割賦販売法の定義でいうと、「葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに付随する物品の給付」です。
⑤ 契約締結の際には契約内容として「こういう祭壇の貸与」、「こういう棺・骨壺などの給付」、「これこれの内容の便益の提供」といった具体的な内容を契約の際には決めていたはずです。
⑥ 冠婚葬祭互助会の契約とは、契約で対価と提供するサービスの内容を定めるもので、ただし、「葬式に関する約束したサービスの提供時期は将来のいつになるかは予想できない未定のものであるが、必要になった時は何年先になっても契約に従って提供しますよ」ということを約束するものであるということなのです。
⑦ したがって、事業者は、20年前の契約で約束した内容のサービスを提供する契約上の債務を負担していることになります。
⑧ 今現在20年前のコースが商品として販売されていなくても、締結した契約を履行する義務があることには違いはありません。
⑨ 20年前の契約で今はそのコースがないからということは、契約を守らなくてもよいという理由にはならないのです。この事業者の対応は、法的には根拠のない言い分です。
⑩ ご質問者は、20年前の契約で約束したサービスを提供するように事業者に対して要求する権利があります。追加料金を支払う義務はありません。
⑪ 事業者としては、20年前とは物価も違っているなどの事情があるから、12万円でサービスの提供を求められても採算が合わないという言い分があるのかもしれません。
⑫ しかし、もともと冠婚葬祭互助会というものは契約内容にそういうリスクをはらんでいるものであって、そうした事情を承知の上で事業として行っているわけですから、20年の経過の中で採算が取れない事情になったからといって追加料金を請求することは認められないというべきです。

3⃣ 対処方法
① 消費者がとることができる対処方法としては、契約に従ったサービスの提供をするよう要求する方法が考えられます。
② ただし、葬儀の場合には、葬儀が必要になってからそれほどの猶予期間をおくことはできません。したがって、数日程度の期間を区切って契約に従った債務の履行を請求し、期間内に債務の履行がないか、事業者が「30万円コースとの差額を支払わない限りできない」と拒絶するのであれば、債務不履行を理由に契約を解除することになるでしょう。そして現実の葬儀は別の業者に依頼せざるを得ないと考えられます。
③ 契約相手に債務不履行があった場合には、相手の債務不履行によって被った損害で、通常予想することができる範囲の損害については、相手方に債務不履行による損害賠償を請求することができます。
④ すでに支払った12万円の返還を求めるとともに、事業者が契約どおり履行してくれれば被ることがなかったであろう金銭的な被害について、損害賠償請求することができます。
⑤ 12万円コースと同様の内容の葬儀を実施したのに、新たに別業者に依頼せざるを得なかったために高い出費を強いられたという場合には、その部分を債務不履行に基づく損害として事業者に賠償請求できます。
⑥ ご質問では、30万円との差額を支払いたくないから契約をやめると述べた消費者に対して、契約を解約するのであれば解約料がかかると事業者は主張しています。
⑦ しかし、消費者が解約したいと言っているのは、消費者の自己都合によるものではなく、事業者が契約に基づく債務の履行を拒否しているためです。
⑧ つまり、事業者の債務不履行による契約解除にあたるわけです。自分が債務不履行を起こしているにもかかわらず、契約を守らないのであれば契約を解消するという消費者に対して解約料をとるといっているという理不尽な主張をしていることになります。
⑨ 契約の中途解約が消費者の自己都合によるものであれば、合理的な範囲で契約で定められている違約金であれば消費者は支払わなければなりません。
⑩ つまり、支払った金銭から差し引かれて残った差額しか返還されないこともやむを得ない場合があります。
⑪ しかし、ご質問のケースは、事業者が債務の履行を拒絶しているために起こったことなのですから、事業者は解約料をとることはできません。むしろ消費者に対して損害を賠償する義務を負うことになります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q17 献体意思と遺族の承諾

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【Q17】母は生前に献体を申し出ており、その際、兄(すでに死亡しています)が同意書にサインしています。私は母の遺体をいじられたくないので、献体したくありません。献体は断ることができるのでしょうか。

【POINT】
① 献体とはどういうことか
② 献体の意思は尊重されるか
③ 遺族が献体を拒否することができるか

1⃣ 献体とは
① 献体とは、自己の身体(遺体)を、死後、医学または歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(正常解剖)の解剖体として提供することを指しています(献体法2条)。
② つまり、献体による正常解剖は、犯罪捜査のための司法解剖や死因調査などのための行政解剖・病理解剖などと異なり、医学や歯学の教育の向上を目的としています。

2⃣ 献体の意思
① ある人が、自己の身体(遺体)を、死後、医学または歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(正常解剖)の解剖体として提供することを希望することを「献体の意思」があるといい(献体法2条)、献体の意思は尊重されなければならないこととされています(同法3条)。
② したがって、死亡した人が、献体の意思を書面によって表示しており、かつ、次の⑴⑵のいずれかに該当する場合には、死体解剖保存法7条に基づく遺族の承諾なくして、死体の正常解剖を行うことができます(献体法4条)。
⑴ 正常解剖を行おうとする者が属する医学または歯学に関する大学の学校長が、死亡した者が献体の意思を書面によって表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
⑵ 死亡した者に遺族がない場合
③ ご質問の場合には、お母さんが書面によって献体の意思を表示していることが明らかですから、ご質問者が解剖を拒まない限り、ご質問者の承諾がなくても、正常解剖を行うことができることになります。

3⃣ 遺族による献体の拒否
① しかし、ご質問の場合、ご質問者が積極的に解剖を拒む場合には、献体の意思に基づいて正常解剖を行うことはできなくなってしまいます。
② 人が死亡した場合、その人の法的権利能力はなくなってしまい、法的主体としてその人の献体の意思が法的な力を持つことは難しくなります。法律上、死者を法的な主体として取り扱うことはできないものとされているからです。
③ そうすると、死者の祭祀主宰者(祭祀承継者)が死者に代わって法的権利を行使することになりますから、祭祀主宰者自身の意思を考慮しないわけにはいきません。
④ しかし、献体法3条が定めているように、死者自身が有していた献体の意思は、できる限り尊重されるべきでしょうし、医学や歯学の教育のために役に立ちたいというお母さんの意思は、それ自体尊いものとして考えるべきでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q16 成年後見人の葬祭の権限

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【Q16】入院中の成年被後見人がなくなりましたが、この被後見人には身寄りがありません。成年後見人は、葬儀の手配・火葬・納骨をすることができますか。

【POINT】
① 成年後見人と死後事務
② 成年後見人の葬祭の権限

1⃣ 成年後見人と死後事務
① 成年被後見人が死亡した場合には、成年後見は当然に終了し、成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失することになります。
② 人が死亡すると、通常、死亡届の提出→葬儀→火葬→納骨などが必要となります。この「死後の事務」処理は、これまで相続人等の家族の仕事でした。
③ しかし、今日、身寄りのない高齢者や、身内とのかかわりの薄いかたちで生涯を終えていく高齢者が増えており(無縁社会)、死亡した成年被後見人に相続人がいない場合や、相続人が死後の事務にかかわることを拒んでいるような場合などがしばしば見受けられます。
④ このような場合、成年後見人は、成年被後見人の死亡後も、一定の死後事務を行うことを周囲から期待され、苦慮しながらも対応せざるを得ない状況に置かれることになります。

2⃣ 死亡届の提出
① 人が死亡した場合、同居の親族などの「届出義務者」は市町村に死亡の届出をしなければなりません。そして、この死亡届によって死者は除籍されます。
② 後見人は、平成20年5月1日から、死亡届出をすることができるようになりました。ただし、「届出義務」が課せられたわけではありません。

3⃣ 火葬・埋葬
① 後見における死後事務に関して、平成28年、民法典に873条の2が追加されました。ここには、成年後見人は、成年被後見人の死亡後に、家庭裁判所の許可を得て、「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結」をすることができると定められています。
② これは、成年後見人が成年被後見人の死亡後に火葬・埋葬の手続きをすることを求められ、社会通念上これを拒むことが難しい状況にあることを考慮し、火葬・埋葬に関する成年後見人の権限を明文化したものです。成年後見人に火葬・埋葬の義務を負わせたものではありません。
③ この点は、墓地埋葬法を適用するうえで注意が必要です。墓地埋葬法9条1項は、「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と規定していますが、たとえ成年後見人がいたとしても、「埋葬又は火葬を行う者がないとき」に該当する場合もありうるということになります。
④ なお、民法873条の2に基づいて死後事務を行うことができるのは、成年後見人のみであり、保佐人や補助人は含まれません。これは保佐人・補助人に民法873条の2の死後事務に関する権限を付与すると、保佐人等が被保佐人等の生前よりも、強い権限を持つことになってしまうからであると説明されています。

4⃣ 遺体の引取り・葬儀・納骨
① 「遺体の引取り」「葬儀」「納骨」は、これまでみてきた「死亡届の提出」「火葬」「埋葬」とは異なり、成年後見人の権限内の事項として法律上明記されていません。
⑴ 遺体の引取り
・民法873条の2第3号が、「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結」を成年後見人の権限に加えている以上、火葬・埋葬の前提として必要な遺体の引取りのために行う葬祭業者等との契約の締結も、成年後見人は当然行うことができるものと解されます。
⑵ 葬儀
・次に、成年被後見人の葬儀に関する契約は、「死体の火葬又は埋葬に関する契約」に含まれるのでしょうか。
・この点については、「葬儀は遺体の引取りおよび火葬とは異なり、その施行が公衆衛生上不可欠ではなく、これを行わないことによって相続財産が減少する等のおそれがないことから、成年後見人の権限に追加をしなかったものである。とくに、葬儀を行う場合には、無宗教で行うことも含め、どの宗教で葬儀を行うのかという宗教上の問題や、どこまでの費用であれば社会通念上許されるかという問題があり、成年後見人に権限を追加することとはせずに、相続人が行なうことが適当と判断したものである」、と説明されています。
・したがって、成年被後見人が亡くなり、身寄りがなかったため、成年後見人がやむを得ず葬儀を行った場合には、従前どおり事務管理の規定(民法697条)に従って処理することになります。
・この場合、成年後見人には、費用償還請求権は認められます(民法702条)が、報酬請求権は認められません。なお、葬儀は火葬と異なり、緊急性がないため、善処義務規定(民法874条・654条)で対処することは難しいと思われます。
⑶ 納骨
・納骨は、民法873条の2第3号の「埋葬」に準ずるものとして、成年後見人は納骨に関する契約を締結することができるものと解されます。
・遺体の処理は、埋葬(=土葬)によって完結するのに対し、火葬された遺体の処理は、納骨によって完結します(ただし散骨の場合は納骨しません)。
・遺体について、成年後見人による最終的処理(=埋葬)が民法873条の2第3号によって認められているのですから、成年後見人による遺骨の最終的処理(=納骨)についてももちろん法は認めていると解すべきでしょう。
・成年後見人になった弁護士や司法書士・行政書士が、成年被後見人の火葬を行った際、遺骨の引取り手がいないので、仕方なく自分の事務所で遺骨を保管していることもあるようです。上記のように解することで、成年後見人の事務所に遺骨を置いておくような事態は回避することができるようになるでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q15 面識のない親族の遺体の引取り

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【Q15】生前面識のなかった叔父(父の弟)が死亡したので、遺体を引取りに来るように警察から電話がありました。両親もすでに死亡しており、叔父は結婚しておらず、子どももいなかったので、私だけが縁故者になるというのですが、私は叔父の遺体を引取りたくはありません。引取りの拒否はできるのでしょうか。

【POINT】
① 相続人や扶養義務者は遺体の引取義務を負うのか
② 祭祀主宰者は遺体の引取り義務を負うのか
③ 引き取り手のない遺体の葬祭は誰が行なうのか
④ 引き取り手のない遺体の葬祭費用は誰が負担するのか

1⃣ 相続・扶養義務との関係
① ご質問では、叔父さんに妻子がいないのであれば、ご質問者が唯一の血縁者であり、唯一の法定相続人になるのかもしれません。
② しかし、相続は、被相続人の有していた相続財産(プラスの資産だけではなく、マイナスの負債も含みます)を承継することであって、遺体は相続の対象に含まれません。
③ よって、遺体を引き取る義務があるかどうかということと、法定相続人であるかどうかということとは、関連するものではありません。したがって、ご質問者が相続を放棄すれば解決するという問題ではありません。
④ また叔父さんの生前にご質問者が扶養義務者であったかどうかも関係ありません。扶養義務とは、扶養権利者に扶養の必要性が認められる場合に、扶養義務者である直系血族および兄弟姉妹に扶養の可能性が存するときに発生する経済的な援助義務です。
⑤ 特別な事情がある場合には、3親等内の親族に扶養義務を負わせることはできますが、それには家庭裁判所の審判が必要です。
⑥ いずれにしても、遺体の引取りは、そのための費用に関する点を除いて経済的な援助義務とは何の関係も有りませんから、扶養義務があるかどうかという問題でもありません。

2⃣ 祭祀承継との関係
① 遺体に関する権利義務については、法律には直接の規定はありませんが、祭祀主宰者(祭祀承継者)が有すると考える学説や判決例が多いといえるでしょう。
② 遺体については、権利義務の対象とすべきでないという考え方もありますが、遺体を盗難や破壊から守るという意味で、遺体に対する所有権を観念することには合理性があると思います。
③ そうだとすれば、民法を準用して遺体の所有者は祭祀主宰者であると考えるのが最も適当であろうと思われます。
④ ご質問では、ご質問者が唯一の血縁者であることから、ご質問者が祭祀主宰者になるのではないかとも思われますが、誰が祭祀主宰者になるのかについては、第1に被相続人の指定、第2に慣習、第3に家庭裁判所の審判、によって決まります。
⑤ 被相続人の指定や慣習が存在したとしても、その対象者が祭祀主宰者になることを拒否している場合には、その者を祭祀主宰者としても意味はありませんから、祭祀主宰者になるべき義務などは観念すべきではありません。そうすると、祭祀承継という点から考えても、ご質問者には遺体の引取義務はないと考えられます。

3⃣ 引き取り手のない遺体の葬祭事務
① それでは、引取手のない遺体の葬祭はどうなるのでしょうか。この点については、葬祭を実際に行うという面と、そのための費用をどうするかという面を分けて考えるべきだと思います。
② まず、葬祭を実際に誰が行なうかという面については、引取手のない遺体の火葬に関しては、死亡地の市町村長が行なわなければならないこととされています(墓地埋葬法9条1項)。
③ なお、引取手のない遺体のうち、住所、居所、氏名がわからない遺体については、行旅死亡人とみなされて、市町村が火葬しなければならないと定められています。
④ 行旅死亡人に関しては、住所や氏名が判明しない場合には告示や公告を行い、住所や氏名が判明した場合は、相続人や扶養義務者に通知しなければならないこととされています。
⑤ しかし、行旅死亡人に該当しない引取手のない遺体の場合には、そのような手続きを定める法律は存在していません。それにもかかわらず、実際には、法定相続人に連絡して遺体の引取りを事実上求めるという実務になっているようです。
⑥ 以上のように、火葬までの手続きは法令で定められていますが、葬儀やその後の葬祭に関する規定はありません。
⑦ なお、引取手のない遺体については、その所在地の市区町村長が献体の要請があった場合に献体に付すことができます(死体解剖保存法12条)。献体が行なわれた場合には、解剖を行った大学側で解剖後の遺体を火葬し、大学の墓地に納骨した上で慰霊祭を行うところもあります。この場合には学校長が費用を負担することとされているので(同法21条)、葬祭費用の問題は生じません。

4⃣ 引き取り手のない遺体の葬祭費用
① 次に、葬祭の費用をどうするかという面については、墓地埋葬法9条1項に基づいて市町村長が火葬を行った場合の費用は、行旅病人及行旅死亡人取扱法を準用するとしております。
② 死亡者の遺留した金銭・有価証券を充当し、不足のときは相続人、死亡者の扶養義務者の順で負担し、さらに不足のときには遺留物品を売却し、最終的には火葬を行った地の都道府県の負担となります。
③ 引き取り手のない遺体につき、市町村長以外の誰かが実際に葬祭を行った場合には、民法では、市町村長などに対する事務管理に該当すると思われますが、その費用については、生活保護法の適用を受け、葬祭扶助を受けることができます。もし叔父さんが生前に生活保護を受給していた場合には、葬祭執行を民生委員に依頼した上で葬祭扶助を適用することもできます。 

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q14 感染症による死亡と遺体の搬送・火葬

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【Q14】感染症により死亡した場合、遺体の取扱い方法は通常の場合と異なるのでしょうか。

【POINT】
① 感染症の場合に何に気をつけるべきか
② 遺体の搬送に特別な取扱い方法があるか
③ 遺体の火葬に特別な取扱い方法があるか

1⃣ 感染症において気をつけるべきこと
① 感染症によって死亡した人の葬送を行う場合、遺族への感染を防ぐとともに、葬送の従事者への感染も防がなければなりません。
② 感染症が急激に拡大し、死亡者数が急増して、火葬場の火葬能力を超えることになると、遺体の保存・搬送における対応にも支障を来す場合があります。
③ そこで、感染症によって死亡した人の遺体については、保存・搬送の際に感染が拡大しないようにする最善の注意が求められますし、そのためには遺体との接触の機会をできる限り少なくする必要があります。
④ もっとも、遺族の宗教感情や葬送に関する意向を無視するわけにはいきませんから、遺族の意向を尊重しつつも有効な感染症拡大防止対策を行うことが重要だろうと思います。

2⃣ 遺体の搬送における特別な取扱い方法
① 感染症によって死亡した人の遺体を搬送する場合、遺体を取り扱う事業の従事者への感染拡大を防止することが重要です。
② 新型コロナウィルス感染症の場合、一般的には飛沫感染および接触感染で感染するとされています。遺体の場合、呼吸や咳による飛沫感染のおそれはありませんから、接触感染に留意しなければならないことになります。
③ 接触感染を予防するには、感染管理の観点から「被透過性納体袋」に遺体を収容することが推奨されています。「被透過性」とは、体液などの液体が浸透しないという意味です。
④ そして、被透過性納体袋の外側も消毒するものとされています。それは、遺体収容の際に、袋の外側に体液等が付着することも予想されるからです。
⑤ なお、遺族の感情への配慮や遺体識別の観点から、少なくとも顔の部分が透明な被透過性納体袋の使用が推奨されています。

3⃣ 遺体の火葬における特別な取扱い方法
① 感染症によって死亡した人の遺体については、「一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、24時間以内に火葬し、又は埋葬することができる」とされています。
② 感染症によって死亡したのでない遺体については、墓地埋葬法3条で「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く他、死亡又は死産24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。ただし、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない」とされており、遺体の24時間以内の火葬が禁止されているのですが、感染症によって死亡した人の遺体は、感染防止の観点から、特例として、24時間以内の火葬が認められています。
③ ガイドラインにおいては、まず、遺族への配慮として、関係者同士が可能な限り接触しないで、亡くなられた方のお顔を見る場を、可能であれば設定できるように検討することが示されています。
④ そして火葬場従事者への感染防止対策に留意するとともに、火葬場における遺族等に感染が拡大しないよう、できる限り少人数で会することとし、三密を避け、お互いにマスクを着用し、人との距離を意識するなどの一般的な感染対策を行うことが求められるとしています。
⑤ なお、ガイドラインでは、100℃を超える温度にさらされたウィルスは失活すること、その温度に達するまでは注意が必要であることについて、理解しておくことも指摘されています。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q13 遺体搬送のルール

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【Q13】父が死亡したとき、病院の担当看護師から、「病院に出入りしている葬儀社があるのでそちらに連絡してご遺体を自宅に搬送して下さい」と言われました。
父の遺体は私が自分で自宅まで搬送しようと思っていたのですが、そういうことはできないかのように言われたのですが、自分で父の遺体を搬送してはいけないのでしょうか。

【POINT】
① 遺体の搬送は自分でできるのか
② 遺体の搬送にルールはあるのか

1⃣ 遺体の搬送
① 自分で遺体を搬送することについては、法定伝染病で死亡した場合などの特別な場合を除いて、法令では何ら規制されていませんので、家族の遺体を自家用車で搬送することは自由です。
② しかし、タクシーを使って遺体を搬送することは禁止されています。国土交通省令である旅客自動車運送事業運輸規則14条では、1項で「一般乗合旅客自動車運送事業者は、第52条各号に掲げる物品を旅客の運送に付随して搬送してはならない」とし、第52条12号には「死体」が定められています。また、同規則52条では、旅客は死体を自動車内に持ち込んではならないと禁止しています。
③ 他人の遺体を搬送できるのは、貨物自動車運送事業法に基づき、一般貨物運送業許可(霊柩自動車限定許可)を受けた場合に限定されています。
④ 霊柩自動車限定許可を受けるためには、霊柩車を保有し、遺体を搬送したり安置したりできる施設等を保有していなければなりません。
⑤ 霊柩車には、日本では緑地に白字(事業用)の8ナンバーのナンバープレートが付けられます。

2⃣ 遺体搬送のルール
① 自家用車で家族の遺体を自由に搬送できるといっても、法律によるルールが全くないわけではありません。
② なぜなら、遺体を搬送することは自由にできるとしても、その行為が社会的に悪影響を及ぼすような行為であれば、別の観点からの法規制が加えられることになるからです。
③ たとえば、遺体を物理的に破壊するような方法で搬送すれば、遺体を損壊したものとして、3年以下の懲役に処せられることがあります。
④ また、自宅に搬送した後、適切な処置を行わずに放置した場合、遺体を遺棄したものとして、3年以下の懲役に処せられることもあります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q12 病院の霊安室の利用関係

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【Q12】深夜に母が死亡し、霊安室に安置されたのですが、病院側はすぐに葬儀社に連絡して遺体を引き取るように言っています。霊安室にせめて朝までは母を安置してもらいたいのですが、霊安室をそのように利用することはできないのでしょうか。

【POINT】
① 霊安室とは何か
② 霊安室の利用関係はどのような関係か

1⃣ 霊安室とは
① 霊安室とは、人が亡くなった場合に搬送されるまで遺体を安置しておく部屋のことを指しています。
② 病院に霊安室が法令上必須の設備なのかというと、それは違うだろうと思います。なぜなら、病院は治療を目的とする施設であって、遺体に対する治療という観念がない以上、病院には霊安室が不可欠な設備ではないはずだからです。
③ したがって、病院においては霊安室の設置は不可欠な設備ではありませんが、病院で亡くなった人の遺体を搬送されるまで平穏な環境に安置することは望ましいことに違いありませんから、多くの病院で霊安室が設置されています。
④ ちなみに、特別養護老人ホームは、終の棲家と呼ばれるように、死亡まで過ごす場所として考えられていたため、老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備基準では、霊安室が設置すべき施設として規定されていました。
⑤ しかし、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の設備基準では、霊安室の設置条項はなくなっています。

2⃣ 霊安室の利用関係
① そうだとすると、霊安室の利用関係については、法的には病院側の任意のサービスとして考えるしかないのではないかと思います。
② 診療契約においては、患者本人との間に死亡した後の遺体の安置まで含んでいるはずはありませんし、患者の家族との間で霊安室の使用に関して黙示の合意が成立していると考えることも難しいと思います。
③ したがって霊安室の利用関係は、病院側が遺族のために任意に提供しているサービスであって、遺族側に法的な権利を発生させるものではないと考えられます。
④ このように考えられるとすれば、遺族の希望によって霊安室を朝まで使用できるという法的な権利は必ずしもないといわざるを得ないでしょう。
⑤ しかし、霊安室を設置して遺族や死者に配慮を示しているにもかかわらず、一方的な事務の必要性から霊安室の利用を葬儀社が搬送するまでの機械的かつ一時的な安置だけにとどめてしまうのも、病院経営の理念に反するようにも思われます。
⑥ 患者が死亡した時間や状態、遺族の看取りの経過状況や心理的混乱状態なども総合的に考慮したうえで霊安室の利用については柔軟に対応するのが、地域医療を担う病院の信頼関係を構築していくうえで必要な配慮ではないかと思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q11 エンバーミングとその合法性

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【Q11】父は、がんを患って闘病の末亡くなりました。火葬場が混雑している時期で、すぐには火葬ができず、また元気なころの父からみるとかなり頬がこけてしまったので、葬儀社の人からエンバーミングを勧められました。これで身体も清潔に保全できるし、顔も元気だったころのようになるとのことです。どのような処置をするのか説明を受けると、遺体にメスを入れて防腐剤を注入するというのです。医者でもない人がこのような処置を行っても良いものなのでしょうか。

【POINT】
① 死体解剖保存法や死体損壊等との関係

1⃣ エンバーミングとは
⑴ 施術の内容
① 人の体は死後に腐敗が始まり、一般的に感染症が疑われる状態にあると言われています。
② 遺族や葬儀社が遺体に触れても公衆衛生上安全な状態にするとともに(防疫)、防腐液を注入して腐敗を止め(防腐)、必要があれば顔などを整えたり(修復)する施術をエンバーミングと言います。
③ 具体的には次の通りです。
ⅰ 全身の消毒及び洗浄を行う
ⅱ 口を縫合して、顔の表情を整える
ⅲ 頸部の皮膚を小切開し、皮膚の下にある動脈から防腐剤を注入し、同部位の静脈から押し出された血液を排出する。
ⅳ 腹部を1cmぐらい切開し、そこから鋼管を入れて胸腔・腹腔部に残った内容物を吸引除去し、防腐剤を注入する
ⅴ 切開した部位を縫合する
ⅵ 災害や事故などで損傷した箇所がある場合は、その修復を行う
ⅶ 再び全身を洗浄し、着替え、化粧などを施す

⑵ 歴史と背景、施術者
① そもそもエンバーミングは、キリスト教の復活思想に基づいた遺体の保全の必要性から行われてきた施術で、そのルーツはエジプトのミイラづくりに位置付けられ、北米では南北戦争の時に戦死者を故郷に運ぶため一気に普及したといわれています。
② 北欧・英国は約7割、北米では約8割の遺体に施されています。また海外へ遺体を空輸する時にも原則としてエンバーミングが求められています。
③ 米国では、葬儀関連の公的資格が二つあります。「葬儀大学」などが設置されており、医学・葬儀などの専門教育を受けて現場実習を行い、その後に連邦政府や州のライセンスの試験に合格して取得するもので、その一つはエンバーミングを施す「エンバーマー」の資格です。この資格を持った者がエンバーミングを行っています。

2⃣ エンバーミングの合法性
⑴ 日本に導入
① 日本では昭和63年にエンバーミングのサービスが開始されました。当初は日本国内において亡くなった外国人を対象にし、本国でライセンスを取得した外国人エンバーマーによって施術されていました。
② それを日本人にも導入しようという動きになって問題を抱えました。仏教の影響から火葬化が進んだ日本では、遺体保全などの習慣はありません。したがってエンバーミングに関する法律はないのです。
③ エンバーミングは誰が施術するのか、医者か葬儀業者かといったことも問題となりました。まず何が問題かというと、死体にメスを入れる行為は「死体損壊等罪」の構成要件に該当するということです。
④ ただし、違法性の阻却が認められているのが「死体解剖」です。死体にメスを入れる行為でも死体解剖として死体解剖保存法に基づいて行われる場合には、犯罪は成立しないのです。
⑤ 死体解剖保存法に「死体…の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学…の教育又は研究に資することを目的とする」とあるように、この法律は、死体解剖の適正な実施を図るために、その違法性を阻却する目的で作られた法律です。
⑥ ではエンバーミングが死体解剖に当たるかですが、実は死体解剖保存法には「解剖」概念に定義規定がなく、死体にメスを入れるエンバーミングのような行為が解剖にあたるかどうかは明らかではありません。

⑵ エンバーミングと現行法
① 現行法上エンバーミングは適法か否か、厚生省(現厚生労働省)が平成3年に研究班を作り、医師法、刑法、刑事訴訟法、刑事訴訟規則、検視規則、死体取扱規則、死体解剖保存法、廃棄物処理法などと照合して検討しました。
② その報告書によると、「現行法法規に照らして違法性があるかについては、権限ある機関による公的な見解が未だ示されていない」としながらも、次の4点が確保される限りにおいて「違法性を構成するケースはないものと思われる」としました。
ⅰ 刑事訴訟法による手続が完了していること
ⅱ 死亡診断書ないし死体検案書の交付によって死因が確定していること
ⅲ 遺族の承諾があること
ⅳ 技術的にも、死者への礼節の点からも、適切におこなわれること
③ 平成6年に千葉県でエンバーミングに関する告発があり、死体損壊罪にあたるか争点となりました。千葉地検では、遺族の宗教的感情を守ることを法益とし告発を受理せず、エンバーミングは死体損壊罪にはあたらないという判断が下されました。

3⃣ エンバーミングの現状
⑴ 自主規制団体の設立
① 平成6年には葬儀業者が主体となって、エンバーミング事業者、医学博士、弁護士等から構成される日本遺体衛生保全協会が設立されました。
② エンバーミングの日本における適切な実施と普及を目的とし、死体損壊等罪に該当するようなことがないよう設備・資格等の自主基準を設け、普及と資格者の輩出に努めています。
③ エンバーミングの施術に伴って排出される廃液処理に関しては環境基準を遵守し、地方自治体の環境課への届出義務があるため自主基準を作成し、エンバーミング施設を厚生労働省や環境省へ届け出ることにしています。

⑵ エンバーマーの資格と養成
① エンバーマーは、葬儀に関する知識や医学(解剖学、組織学、公衆衛生学など)の知識が必要な専門職ですが、現在その公的な資格はなく、法的には正規の学科としては認められていない研修課程で、葬儀業界団体などによって養成・資格認定されています。
② 具体的には、日本遺体衛生保全協会の指導のもとにカリキュラムが作成され、協会によって認定を受けたエンバーマー養成カレッジで養成し、認定しています。

⑶ エンバーミングの現状
① 遺体にメスを入れる行為でその違法性を問われないのは前記の解剖だけですから、医師が行うエンバーミングであっても法に則ったものではありません。
② 関連法律がない中で、一部の心無い業者が自主規制にも従わず、廃液等を違法に扱ったとして行政機関から告発された刑事事件も起こっています。
③ こういった問題を抱えながらも、多死社会にあって、混み合う火葬待機時の遺体保全の問題や、悲嘆を和らげるグリーフワーク効果、災害時の遺体の修復など、エンバーミングを行う人は着実に増え、令和元年では、5万1034件の施術が行なわれています。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q10 希望していない個室(病室)利用料の支払義務

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【Q10】退院時に窓口で入院費を精算しようとしたら、個室使用料が入っていました。個室は利用しましたが、他の部屋が満室だから個室に入院になりますという説明を受けただけで、自分の希望で個室にしたわけではありません。このような場合でも、個室使用料を支払わなければならないのでしょうか。

【POINT】
① 個室使用料とはどういうものか
② 個室使用料は支払わなければならないのか

1⃣ 個室使用料とは
① 個室使用料とは、健康保険の適用外で患者に請求される病室の使用料のことを指しています。差額室料、差額ベッド代とも呼ばれているものです。
② 厚生労働省の通知では、このような差額室料を要する病室のことを「特別療養環境室」と呼び、その運用について注意がなされています。
③ 保険診療報酬が診療行為ごとに一律に設定されているため、一方では、より高度なサービスを求める患者のニーズに応えるために、個室使用料のような特別サービスが存在することは、不合理ではない価格設定である限り、否定する必要はないでしょう。
④ しかし、他方では、病院経営の増収手段として安易に特別サービスが過大に設定されてしまうと、特別サービスを求めていない患者が当該サービスを利用せざるを得ない状況も発生し、不合理な費用請求を受けてしまう結果になってしまいます。

2⃣ 個室使用料の注意点
① 厚生労働省は、課長通知において、特別療養環境室を設けるにあたっては、次の⑴から⑷までの要件を充足するものでなければならないとしています。
⑴ 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること
⑵ 病室の面積は一人当たり6.4㎡以上であること
⑶ 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
⑷ 少なくとも下記の設備を有すること
・個人用の私物の収納設備
・個人用の照明
・小机等及び椅子
② そして、特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならない。
③ 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行しなければならないものとしています。
⑴ 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数、特別療養環境室の場所及び料金を患者にとってわかりやすく掲示しておくこと
⑵ 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切丁寧に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること
⑶ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じて提示できるようにしておくこと

3⃣ 個室使用料を徴収できない場合
① 前項に掲げた厚生労働省の課長通知によれば、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられるとしています。
⑴ 同意書に同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
⑵ 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
例:
・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者
⑶ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であっても、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者

4⃣ 個室使用料の請求
① 前記厚生労働省課長通知が、ただちに法的拘束力を有しているわけではありませんから、たとえば、同意書による確認を行っていないという理由だけで、個室使用料を支払うことを裁判上拒絶できるわけではありません。
② もっとも、診療契約に基づく説明義務を尽くしていないことは明らかですので、説明義務違反に基づく損害賠償請求と個室使用料を相殺することは可能だろうと考えます。
③ さらに、病院側が、空き室があるにもかかわらず虚偽の説明をして個室に入院させられたようなときには、たとえ同意書を提出していても、当該同意を詐欺を理由として取り消すなどの法的手段が可能な場合もあるかもしれません。
④ もっとも、その場合であっても、患者側は不当利得として一定の金額については返還請求を受けないとも限りません。
⑤ このような特別サービスに基づく費用に関しては、事後的な解決策では双方に不満が残ることになりかねませんから、やはり事前に十分な説明・告知を行い、本人の同意をえたうえでサービスを提供するというプロセスを実践しておくことが大事だろうと思います。