世田谷区のおひとり様・お二人様の終活不安を解消

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

行政書士長谷川憲司事務所に依頼するという安心な選択

「もしものとき、誰が手続きをしてくれるのか」という不安

少子高齢化が進む現代において、「おひとり様」や「お二人様(子どものいないご夫婦)」の終活は、もはや特別なものではありません。
世田谷区にお住まいの方の中にも、次のような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

  • 判断能力が低下したとき、財産や生活を誰が管理してくれるのか
  • 入院や施設入所の際、身元保証人がいない
  • 亡くなった後の葬儀・納骨・役所手続き・賃貸住宅の解約を誰がしてくれるのか
  • 親族が遠方、または関係が希薄で頼れない
  • 民間の身元保証会社は本当に信頼できるのか不安

こうした不安を法的に、確実に、そして長期的に解消する方法が、「行政書士による終活法務」です。

その中でも、**世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・死後事務を専門的に扱う「行政書士長谷川憲司事務所」**は、おひとり様・お二人様の終活支援において、非常に心強い存在です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


なぜ今「終活法務」が重要なのか

終活というと、「エンディングノートを書く」「葬儀の希望をまとめる」といったイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、本当に重要なのは“法的な裏付け”があるかどうかです。

口約束やメモだけでは、

  • 財産管理ができない
  • 医療・介護の契約ができない
  • 死後の事務を第三者が行えない

といった現実的な問題に直面します。

だからこそ必要なのが、

  • 委任財産管理契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

という、終活における「三本柱」です。

行政書士長谷川憲司事務所では、これらの契約を公正証書を中心に、依頼者の状況に合わせて設計・サポートしています。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


委任財産管理契約とは何か

判断能力がある“今”からの安心

● 委任財産管理契約の概要

委任財産管理契約とは、判断能力が十分にあるうちに、信頼できる専門家へ財産管理や生活支援を委任する契約です。

具体的には、次のような内容を契約で定めます。

  • 預貯金の管理・支払い代行
  • 家賃・施設費・医療費の支払い
  • 年金や各種給付金の管理
  • 生活に必要な契約手続きの補助

● おひとり様・お二人様にとってのメリット

おひとり様やお二人様の場合、

  • 将来、頼れる親族がいない
  • 子どもに負担をかけたくない
  • 他人に財産を任せるのが不安

といった事情があります。

行政書士長谷川憲司事務所では、行政書士法に基づく守秘義務と職業倫理のもとで、財産管理を受任します。
これは、単なる個人や民間会社とは決定的に異なる点です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


任意後見契約とは

判断能力が低下した「その後」も守る仕組み

● 任意後見契約の基本

任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、後見人をあらかじめ決めておく契約です。

家庭裁判所の監督のもとで発効し、

  • 財産管理
  • 契約行為
  • 生活全般の法的支援

を後見人が行います。

● 法定後見との違い

法定後見では、本人の意思に関係なく、裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見は、

  • 自分で後見人を選べる
  • 内容を細かく決められる
  • 信頼関係を前提にできる

という大きなメリットがあります。

● 行政書士が後見人になる安心感

行政書士長谷川憲司事務所が後見人となる場合、

  • 法律専門職としての責任
  • 行政書士法による業務規制
  • 公益社団法人成年後見支援センターヒルフェによる指導監督
  • 不正行為に対する厳しい処分

といった制度的な安全網が存在します。

これは、身元保証会社や無資格の個人にはない決定的な違いです。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


死後事務委任契約とは

「亡くなった後」の不安をゼロにする契約

● 死後事務委任契約でできること

人は亡くなった瞬間から、多くの事務が発生します。

  • 死亡届の提出
  • 火葬・葬儀・納骨の手配
  • 病院・施設の精算
  • 賃貸住宅の解約
  • 公共料金・携帯電話・サブスクの解約
  • 役所・年金・保険の手続き

これらを法的に第三者へ任せるための契約が、死後事務委任契約です。

● 親族がいない・頼れない方に必須

おひとり様の場合、死後事務を行う人がいなければ、

  • 手続きが滞る
  • 大家や管理会社に迷惑がかかる
  • 最悪の場合、自治体対応になる

という事態にもなりかねません。

行政書士長谷川憲司事務所では、事前に詳細な希望をヒアリングし、確実に実行できる死後事務体制を構築します。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


身元保証会社との決定的な違い

なぜ行政書士に依頼すべきなのか

近年、「身元保証会社」を名乗る民間事業者が増えています。
しかし、以下の点には注意が必要です。

● 法律資格がなく、業務規制がない

多くの身元保証会社は、

  • 法律資格が不要
  • 行政による監督が弱い(主たる監督官庁がない)
  • 業務内容が不透明になりやすい

という特徴があります。

● 破綻・廃業リスク

長期契約にもかかわらず、高額の預託金を支払うケースがほとんどですが、

  • 会社が倒産したらどうなるのか
  • 契約は引き継がれるのか

といった不安が残ります。

● 行政書士法による「保証された業務執行」

行政書士は、

  • 国家資格
  • 行政書士法による厳格な規制
  • 懲戒制度
  • 守秘義務

のもとで業務を行います。

**行政書士長谷川憲司事務所に依頼する最大のメリットは、この「制度的な信頼性」**にあります。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


世田谷区砧で地域密着の終活サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を中心に地域密着で活動しています。

  • 地元の事情に精通
  • 迅速な訪問対応
  • 長期的な関係構築

終活は「一度きり」ではなく、「人生の後半を支える継続的なサポート」です。
顔の見える専門家に任せることは、何よりの安心につながります。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


相続・遺言・成年後見・死後事務をトータルで任せられる強み

終活では、制度がバラバラに存在しています。

  • 遺言
  • 任意後見
  • 財産管理
  • 死後事務

行政書士長谷川憲司事務所では、これらを一体として設計します。

部分的な対応ではなく、
「今」から「亡くなった後」まで切れ目のない法務サポートが受けられる点が大きな強みです。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


まとめ:不安を抱えたままにしないために

  • おひとり様
  • お二人様
  • 子どもに頼れない方

にとって、終活は「まだ先」の話ではありません。

法的に確実な備えを、信頼できる専門家とともに行うことが、これからの時代のスタンダードです。

世田谷区で終活に不安を感じているなら、
砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家
行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。

不安は、正しい準備で「安心」に変えることができます。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

親なき後問題とその解決方法 – 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所によるサポート

親なき後問題とは、障害を持つ子どもが将来を安心して生きていくために、親がどのように準備をすればよいかという深刻な問題です。特に、親自身の健康や命に不安を抱える中で、障害を持つ子どもの生活を守るためにどうすればよいかは、決して軽視できない課題です。世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、これらの問題に対して専門的なサポートを提供しています。今回は、親なき後問題における具体的な解決策について、契約や法制度を詳しく解説し、長谷川憲司事務所を利用するメリットを紹介します。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


親なき後問題とは?

「親なき後問題」とは、障害を持つ子どもが親の認知症や死亡後に、生活に困らないようにサポートを受けられるように準備をしておく問題です。親が健康なうちは支え合いながら生活することができますが、親が高齢になり、認知症や死亡のリスクが高まると、障害を持つ子どもの将来を守るための対応が必要になります。

この問題に直面した際、親としては次のような悩みが生じます。

  • 親の認知症や死亡による生活支援が不安
  • 子どもが一人で残された時の生活支援や法律的なサポートが必要
  • 子どもの障害に特化した支援方法が分からない
  • 法的な手続きや後見制度をどう活用すべきかが不明

こうした問題に対して、親が事前にどのように準備をしておけば、子どもは安心して生活できるのでしょうか?


親なき後問題の解決策

親なき後問題を解決するためには、さまざまな契約や法制度が必要です。以下で、それぞれの方法について解説します。

1. 親の認知症対策:任意後見制度

親が認知症を患ってしまうと、自分の意思を表現することが困難になり、生活全般に支障をきたす可能性があります。そのため、任意後見制度は、親が元気なうちに自分で選んだ後見人に、将来の財産管理や生活支援の権限を与えるための制度です。

任意後見制度を利用することで、親が認知症になっても、事前に選んだ信頼できる後見人が代理でさまざまな手続きを行い、生活の質を維持できます。これにより、障害を持つ子どもの将来も守られます。

任意後見契約の具体的な内容:

  • 財産管理(預金の引き出しや不動産の管理など)
  • 医療の同意や介護サービスの手配
  • 生活全般のサポート

行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約の作成や後見人の選任に関するアドバイスを行い、親の認知症対策をしっかりとサポートします。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


2. 親の死亡に備える:死後事務委任契約

親が亡くなった後、障害を持つ子どもの生活がどうなるかを考えると、事前に死後事務委任契約を結ぶことが非常に重要です。この契約は、親が亡くなった際に、後見人や信頼できる人物に対して葬儀や遺品整理、相続手続きを依頼するための契約です。

障害を持つ子どもにとって、親の死後の手続きを誰が行うかは非常に重要です。死後の手続きがスムーズに行われることで、子どもは生活の不安を軽減し、余計な心配をせずに生活できるようになります。

死後事務委任契約の具体的な内容:

  • 葬儀の手配や埋葬
  • 遺品整理
  • 医療費や施設費の支払
  • 行政手続き

行政書士長谷川憲司事務所では、死後事務委任契約の詳細な内容と手続きをサポートし、親亡き後の子どもの生活を守ります。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


3. 未成年の子どもの法的サポート:任意後見契約

未成年の障害を持つ子どもが親に依存して生活している場合、親が死亡した後、法的サポートが必須です。未成年の子どもに対しては、任意後見契約後見人制度を活用することで、生活支援や財産管理がスムーズに行われます。

任意後見契約により、親が自分で選んだ後見人に対して、未成年の子どもの生活を支援する権限を与えることができます。これにより、親の死後も安心して子どもを支えることができます。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


4. 成人の子どもの法的サポート:法定後見制度

成人になった障害を持つ子どもには、法定後見制度を利用することができます。法定後見制度は、成人後も障害のために自立した生活が難しい場合に、裁判所が後見人を選任して、生活全般をサポートする制度です。

この制度を利用することで、子どもは親が亡くなった後も、生活に必要な支援を受けることができます。また、法定後見制度では、財産管理や生活支援が確実に行われ、子どもの権利が守られます。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


行政書士長谷川憲司事務所のメリット

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、親なき後問題を解決するために、上記のような法的サポートを提供しています。この事務所に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  1. 専門的な知識と経験
    行政書士長谷川憲司事務所は、相続、遺言、成年後見、死後事務委任などの専門知識を有しており、複雑な法的手続きをサポートします。
  2. 親なき後の不安解消
    親なき後問題は、精神的にも負担が大きいものです。行政書士長谷川事務所のサポートを受けることで、将来に対する不安を軽減し、安心して生活することができます。
  3. 手続きの代行
    事務所は、任意後見契約や死後事務委任契約など、必要な法的手続きを代行します。これにより、親が認知症や死亡の際に必要な手続きが滞りなく行われ、子どもの生活に影響を与えることがありません。
  4. 信頼できる後見人の選任
    任意後見契約において、信頼できる後見人を選任するサポートを行い、親が認知症や死亡した後も、子どもが安心して生活できるようにします。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


まとめ

親なき後問題は、障害を持つ子どもにとって非常に重要な問題です。親の認知症や死亡に備えるためには、適切な法的サポートを受けることが不可欠です。世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約、死後事務委任契約、法定後見制度など、あらゆる法的サポートを提供し、親なき後問題を解決します。これにより、将来の不安を解消し、孤独に悩むことから解放されることができます。

もし、親なき後問題で悩んでいる方がいれば、ぜひ世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所までご連絡ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区のおひとり様・お二人様が直面する将来の不安とは

相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所ができること

世田谷区では近年、「おひとり様」や「ご夫婦・パートナーお二人だけで暮らす世帯」が増加しています。
砧エリアにおいても、長年この地域に住み続け、住み慣れた自宅で穏やかに老後を過ごしたいと考える方が多く見られます。

一方で、おひとり様・お二人様というライフスタイルだからこそ、将来に対する特有の不安や悩みを抱える方が少なくありません。

  • 自分が亡くなった後、相続はどうなるのか
  • 配偶者にすべて任せて本当に大丈夫なのか
  • 子どもがいない場合、財産は誰が引き継ぐのか
  • 認知症になったら、誰が手続きをしてくれるのか
  • 亡くなった後の事務手続きは誰が行うのか

これらの問題は、元気なうちに準備をしているかどうかで、将来の安心感が大きく変わります。

世田谷区砧に事務所を構える
相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家 行政書士長谷川憲司事務所では、こうしたおひとり様・お二人様のお悩みに寄り添い、法的な視点から将来の安心をサポートしています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


世田谷区のおひとり様・お二人様が抱えやすい代表的なお悩み

おひとり様が抱えやすい不安

世田谷区で一人暮らしをされている方から、特に多く寄せられるお悩みがあります。

  • 自分の相続人が誰になるのか分からない
  • 兄弟姉妹や甥・姪と疎遠で連絡が取れない
  • 亡くなった後、誰にも迷惑をかけたくない
  • 葬儀やお墓のことを決めておきたい

おひとり様の場合、遺言や死後事務の準備をしていないと、想定外の人が相続人になることもあり得ます。


お二人様世帯が感じる将来への心配

ご夫婦やパートナーお二人で暮らしている場合でも、次のような不安があります。

  • どちらかが先に亡くなった場合の生活
  • 配偶者亡き後の相続(二次相続)
  • 認知症になった場合の財産管理
  • 親族に頼らずに手続きを進めたい

特に「子どもがいないご夫婦」の場合、相続対策をしていないと配偶者以外の親族が相続人になる可能性があります。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


相続対策の重要性|世田谷区で安心して暮らすために

相続は「亡くなった後の話」と思われがちですが、実際には生前の準備が最も重要です。

相続対策をしないまま亡くなると、

  • 相続人の確定に時間がかかる
  • 不動産が動かせなくなる
  • 相続人同士で話し合いが進まない

といった問題が発生します。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 戸籍収集による相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産の整理・把握

を通じて、相続の全体像を分かりやすく整理します。

世田谷区砧という地域特性を踏まえ、不動産を含めた相続のご相談にも対応しています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


遺言書の作成|おひとり様・お二人様こそ必要な理由

なぜ遺言が重要なのか

遺言書がない場合、相続は民法の規定に従って進みます。
しかしそれは、本人の本当の希望が反映されるとは限りません

おひとり様の場合、

  • 特定の人に財産を残したい
  • 世話になった人へ感謝を形にしたい
  • 福祉団体へ寄附したい

といった想いがあっても、遺言がなければ実現できません。


自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

行政書士長谷川憲司事務所では、遺言書の種類について丁寧に説明します。

自筆証書遺言

  • 費用を抑えられる
  • 内容に不備があると無効になるリスク

公正証書遺言

  • 公証人が関与するため安全性が高い
  • 紛失・改ざんの心配がない

世田谷区で確実に想いを残したい方には、公正証書遺言を選ばれるケースが多いのが特徴です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


成年後見制度|認知症への備えは「今」が大切

成年後見制度とは

成年後見制度は、判断能力が低下した方を法律的に支援する制度です。
銀行手続き、不動産の管理、施設契約などを後見人が行います。

ただし、判断能力が低下してから利用する法定後見では、後見人を自分で選べません


任意後見制度という選択肢

任意後見制度は、元気なうちに、

  • 誰に
  • どの範囲まで
  • どのように支援してもらうか

を決めておく制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 任意後見契約
  • 見守り契約
  • 財産管理契約

を組み合わせ、段階的な支援体制を構築します。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


死後事務委任|亡くなった後の不安を解消する備え

死後事務とは何か

人が亡くなると、相続とは別に多くの事務手続きが発生します。

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬の手配
  • 医療費・施設費の清算
  • 住居の解約
  • 公共料金・契約の解約
  • 遺品整理

これらは相続人でなければ対応できないわけではなく、第三者に依頼することも可能です。


死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約を結ぶことで、

  • 亡くなった後の手続きを任せられる
  • 親族に負担をかけない
  • 自分の希望を反映できる

といった安心が得られます。

特に世田谷区のおひとり様にとって、死後事務は相続と同じくらい重要な備えと言えるでしょう。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


世田谷区砧の行政書士だからできる地域密着サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧に根差した専門家として、

  • 地域事情を踏まえた現実的な提案
  • 専門用語を使わない分かりやすい説明
  • ご自宅・施設への訪問相談

を大切にしています。

「こんなことまで相談していいのだろうか」と感じる内容でも、安心して相談できる存在を目指しています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


相続・遺言・成年後見・死後事務は一体で考えることが重要

これらの制度は、それぞれ独立しているようで、実はすべてがつながっています

  • 遺言があることで相続が円滑になる
  • 任意後見があることで老後の不安が減る
  • 死後事務の準備があることで最期まで安心できる

行政書士長谷川憲司事務所では、一人ひとりの状況に合わせた総合的な設計を行っています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


まとめ|世田谷区のおひとり様・お二人様へ

相続・遺言・成年後見・死後事務は、
「特別な人のための制度」ではありません。

今を安心して、そして自分らしく生きるための準備です。

世田谷区で暮らすおひとり様・お二人様が、
将来への不安を安心に変えるために。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、身近で信頼できる専門家として、これからも寄り添い続けます。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧で終活の法的備えをお考えの方へ

― 認知症支援の現場に立ち続けてきた行政書士が、あなたの人生の最終章を支えます ―

1.私、長谷川憲司は「終活を“書類作成”で終わらせない行政書士」です

私、長谷川憲司は、世田谷区砧で行政書士事務所を構え、
終活に必要とされる法的備え――

  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 公正証書遺言

を中心に、高齢期・認知症期を見据えた支援を専門に行っています。

終活という言葉を聞くと、多くの方は
「遺言書を書けばいい」
「まだ元気だから大丈夫」
そう思われるかもしれません。

しかし、私はこれまで数多くの現場で、
「準備をしていなかったことで、本人も家族も苦しむ姿」
を見てきました。

判断能力が低下してからでは、
・契約ができない
・遺言が作れない
・自分の希望を法的に残せない

という現実が待っています。

だからこそ私は、
**元気な今だからこそできる“法的な備え”**を、
一人ひとりの人生に寄り添いながら整えることを使命としています。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


2.世田谷区砧という地域で、私が終活支援を続ける理由

私は、世田谷区砧という地域で行政書士として活動しています。

この地域は、
・高齢者人口が多い
・長年住み続けている方が多い
・単身高齢者、子どもが遠方に住んでいる方も多い

という特徴があります。

その一方で、

  • 「何かあったとき、誰が手続きをしてくれるのか不安」
  • 「認知症になったら、財産や生活はどうなるのか」
  • 「子どもに迷惑をかけたくない」

という声を、私は何度も耳にしてきました。

終活とは、
「死ぬ準備」ではありません。

これからの人生を、安心して生きるための準備です。

私は、世田谷区砧に住む皆さまが、
住み慣れた地域で、最期まで自分らしく暮らせるよう、
法的な側面から支え続けたいと考えています。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


3.認知症支援の“現場”に立ち続けている行政書士という強み

私が他の行政書士と大きく異なる点、
それは 認知症支援の現場に、継続して関わっていることです。

世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハート 副代表

私は、
世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハートの副代表として、
認知症のある方、ご家族、地域の支援者と日常的に関わっています。

机上の法律知識だけではなく、

  • 認知症の進行による不安
  • 家族関係の変化
  • 「まだ大丈夫」と思っていた時期を過ぎた後の後悔

そうした“生の声”を、私は数多く聞いてきました。

だからこそ、
「今、何を準備すべきか」
「まだできることは何か」
を、現実的な目線でお伝えできます。


認知症カフェを2か所で運営

私は、認知症カフェを2か所で運営しています。

認知症カフェとは、
認知症のある方やそのご家族、地域の方が、
気軽に集い、安心して話ができる場所です。

そこでは、

  • まだ診断を受けていない不安
  • 家族としての葛藤
  • 将来の生活やお金への心配

といった、法律相談の前段階の悩みが多く語られます。

私は行政書士として、
「相談にならない段階の不安」
から関わってきました。

この経験が、
机上論ではない、本当に役立つ終活設計につながっています。


あんしんすこやかセンター等との共催・連携

さらに私は、

  • あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)
  • 世田谷区認知症在宅生活サポートセンター

と連携・共催し、地域全体で認知症支援に取り組んでいます。

このネットワークがあるからこそ、

  • 介護
  • 医療
  • 福祉
  • 法律

点ではなく「面」で捉えた終活支援が可能です。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


4.終活で本当に必要なのは「3つの法的備え」です

私が終活相談で必ずお伝えしているのは、
終活は1つの書類では完結しないということです。

特に重要なのが、次の3つです。

  1. 任意後見契約
  2. 死後事務委任契約
  3. 公正証書遺言

これらはそれぞれ役割が異なり、
組み合わせてこそ、本当の安心が生まれます。

5.私、長谷川憲司は「任意後見契約こそ、終活の要」だと考えています

終活のご相談で、私が最も時間をかけて説明するのが
任意後見契約です。

なぜなら、
判断能力を失った“その後”の人生を守れるかどうかが、
この契約にかかっているからです。


任意後見契約とは何か

任意後見契約とは、
自分がまだ元気で判断能力があるうちに、将来に備えて結ぶ契約です。

認知症や脳疾患などにより、
自分で判断することが難しくなったとき、

  • 誰に
  • どこまで
  • どのような支援をしてもらうのか

を、自分自身で決めておくことができます。

これは、
「誰かに勝手に決められる後見」ではありません。

自分の意思を、法的に残す仕組みです。


任意後見契約がないと、どうなるのか

実際の現場で、私は何度もこうしたケースを見てきました。

  • 認知症が進行し、銀行口座が凍結される
  • 施設入所の契約ができない
  • 不動産の管理・売却ができない
  • 家族間で意見が対立する

このような場合、
家庭裁判所に申立てを行い、法定後見制度を利用することになります。

しかし法定後見では、

  • 後見人を自分で選べない
  • 親族以外(専門職)が選ばれることもある
  • 専門家後見人による遺言内容を考慮しない運用がなされる危険がある
  • 柔軟な財産管理ができない

という制約が生じます。

私は、
「元気なうちに任意後見をしておけばよかった」
という後悔の声を、数えきれないほど聞いてきました。


認知症支援の現場にいるからこそ、伝えたいこと

私が認知症カフェやボランティア活動を通じて強く感じるのは、
判断能力は、ある日突然ゼロになるわけではないという事実です。

  • 少しずつ怪しくなる
  • 曖昧な判断が増える
  • でも「まだ大丈夫」と思ってしまう

この「グレーな期間」に、
任意後見契約はもう結べなくなってしまうことがあります。

だから私は、
「まだ早い」ではなく
「今だからできる」備えとして、
任意後見契約を強くおすすめしています。


私が行う任意後見契約サポートの特徴

私、長谷川憲司は、

  • ご本人の価値観
  • 家族関係
  • 将来の生活イメージ

を丁寧に伺ったうえで、

  • 後見人の選定
  • 権限内容の設計
  • 見守り契約との組み合わせ

まで含めた、オーダーメイドの任意後見契約を設計します。

単なる書類作成ではありません。
人生設計としての後見契約を一緒に考えます。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


6.死後事務委任契約は「家族への最後の思いやり」です

終活というと、
「遺言書さえあれば大丈夫」
と思われがちですが、それは大きな誤解です。

実は、
亡くなった直後から発生する手続きは、
遺言書ではカバーできません。

そこで重要になるのが
死後事務委任契約です。


死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、
自分が亡くなった後に必要となる事務手続きを、
生前に特定の人へ委任しておく契約です。

具体的には、

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・施設への支払い
  • 賃貸住宅の解約
  • 遺品整理
  • 各種行政手続き

など、相続とは別の実務を担います。


身寄りがあっても、死後事務は問題になります

私はこれまで、

  • 子どもが遠方に住んでいる
  • 家族関係が希薄
  • そもそも頼みづらい

という方から、多くの相談を受けてきました。

また、

  • 甥姪がいても「そこまでお願いできない」
  • 葬儀の内容を自分で決めておきたい
  • 遠縁の親族に心理的・金銭的負担をかけたくない

という理由で、
死後事務委任契約を選ばれる方も増えています。

これは、
自立した大人としての、最後の責任とも言えます。


認知症リスクと死後事務委任契約

認知症が進行すると、

  • 契約内容を決められない
  • 委任先を選べない

という状況になります。

だからこそ、
任意後見契約と死後事務委任契約は、
セットで準備することが重要なのです。

私の事務所では、

  • 任意後見
  • 死後事務
  • 公正証書遺言

を一体で設計し、
切れ目のない安心を提供します。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


7.公正証書遺言は「争いを防ぐための道具」です

遺言書は、
「お金持ちのためのもの」
ではありません。

むしろ私は、
財産が多くない方こそ、遺言が必要だと考えています。


なぜ公正証書遺言なのか

遺言にはいくつかの種類がありますが、
私が強くおすすめするのは
公正証書遺言です。

理由は明確です。

  • 無効になるリスクが極めて低い
  • 検認手続きが不要
  • 遺言内容の執行がもっともはやい
  • 公証人が内容を確認してくれる
  • 紛失・改ざんの心配がない

特に高齢期・認知症リスクを考えると、
公正証書一択と言っても過言ではありません。


認知症と遺言の深い関係

遺言書は、
作成時に判断能力がなければ無効になります。

私は、
「作ろうと思っていたけど、もう遅かった」
というケースを何度も見てきました。

公正証書遺言であれば、
公証人が判断能力を確認するため、
後から争いになりにくいのです。


私が行う公正証書遺言サポート

私、長谷川憲司は、

  • 家族関係の整理
  • 想いの言語化
  • 法的に問題のない内容設計
  • 公証人との事前調整

までを一貫して行います。

「気持ちはあるけど、どう書けばいいかわからない」
そんな方こそ、安心してご相談ください。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


8.3つの契約は「人生の時間軸」で考える必要があります

終活で大切なのは、
点ではなく、流れで考えることです。

  • 元気な時
  • 判断能力が低下した時
  • 亡くなった後

それぞれに必要な法的備えは異なります。

時期必要な備え
判断能力があるうち任意後見契約・委任財産管理契約
判断能力が低下した後任意後見の発効
亡くなった後死後事務委任契約
相続公正証書遺言

この流れを一人の専門家が一貫して設計することが、
最大の安心につながります。


私、長谷川憲司が大切にしていること

私は、
「とりあえず書類を作る」ことはしません。

  • 本当に必要か
  • 今なのか
  • 将来困らないか

を一緒に考えます。

終活は、
人生を整理し、安心して生きるための行為です。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

9.私、長谷川憲司に依頼するメリット

― 世田谷区砧で終活を任せる「意味」―

終活の法的備えは、
「誰に依頼するか」で結果が大きく変わります。

私、長谷川憲司にご依頼いただく最大のメリットは、
法律だけで終活を考えない行政書士であることです。


行政書士 × 認知症支援 × 地域連携

私は、

  • 世田谷区砧の行政書士
  • 世田谷版認知症サポーターボランティア団体 副代表
  • 認知症カフェ2か所の運営者
  • あんしんすこやかセンター・認知症在宅生活サポートセンターとの連携実績

という立場で、
日常的に高齢者・認知症の現場に立っています。

そのため、

  • 机上の法律論
  • 一般論としての終活

ではなく、

「現実に起こる問題」を前提にした終活設計が可能です。


「書類を作って終わり」にしない

多くの専門家は、

  • 遺言書を作る
  • 契約書を作る

ところまでで業務が終わります。

しかし私は、

  • 本当にその内容で大丈夫か
  • 将来、運用できるか
  • 家族が困らないか

という 「その後」 を最も重視しています。

任意後見・死後事務・遺言は、
作ってからが本当のスタートです。


世田谷区砧という地域性を理解している強み

世田谷区砧は、

  • 高齢化が進んでいる
  • 独居高齢者が多い
  • 子ども世代が区外に住んでいるケースが多い

という特徴があります。

私はこの地域で活動し続けてきたからこそ、

  • 現実的な支援体制
  • 行政・福祉とのつながり
  • 地域資源の活かし方

を踏まえた提案ができます。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


10.ご相談からご契約までの流れ

― 不安を「安心」に変えるプロセス ―

「終活の相談は、何から話せばいいかわからない」
そうおっしゃる方は少なくありません。

ご安心ください。
私が丁寧にお話を伺います。


STEP1 初回相談(丁寧なヒアリング)

まずは、

  • 今のお悩み
  • 家族構成
  • 健康状態
  • 将来の不安

をお聞きします。

法律の話は、この時点では補助的にしかしません


STEP2 必要な法的備えの整理・ご提案

ヒアリングをもとに、

  • 今、必要なもの
  • 今は不要なもの
  • 将来必要になるもの

を整理し、
無理のない終活プランをご提案します。


STEP3 契約内容の設計・確認

任意後見・死後事務・遺言について、

  • 内容
  • 役割
  • 費用

を一つひとつ丁寧に説明します。

「わからないまま進む」ことはありません。


STEP4 公正証書作成・契約締結

公証人との調整、書類準備、当日の立ち会いまで、
すべて私がサポートします。


STEP5 作成後のフォロー

私は、
作って終わりにはしません。

状況の変化に応じた見直しや、
将来の相談にも継続して対応します。


11.よくあるご質問(Q&A)

Q.まだ元気ですが、相談してもいいですか?

はい。むしろ 元気な今こそ最適なタイミングです。

Q.家族に知られずに相談できますか?

可能です。守秘義務を厳守します。

Q.どれか1つだけでも依頼できますか?

もちろん可能です。ただし、将来を見据えた説明は必ず行います。

Q.認知症が少し心配ですが、契約できますか?

判断能力の確認が重要です。早めのご相談をおすすめします。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


12.私、長谷川憲司からのメッセージ

― 終活は「不安を減らすための行動」です ―

私、長谷川憲司は、
これまで多くの高齢者、認知症の方、ご家族と向き合ってきました。

共通して言えるのは、

「準備をしていた人は、穏やかだった」
「準備をしていなかった人ほど、不安が大きかった」

という事実です。

終活は、
人生を終わらせるためのものではありません。

これからの人生を、安心して生きるためのものです。


世田谷区砧で終活の法的備えをお考えなら

まずは、私にお話しください

  • 認知症支援の現場を知る行政書士
  • 地域とつながる終活の専門家
  • 一人ひとりの人生に向き合う姿勢

これが、私の強みです。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


【お問い合わせ】

行政書士 長谷川憲司事務所
(世田谷区砧3丁目13番12号)

📞 お電話でのご相談:090-2793-1947 03-3416-7250
📩 メールでのお問い合わせ:info@khasegyousei.tokyo
※初回相談60分無料で行っております。お気軽にご相談ください


― あなたの「これから」を守る終活を、共に ―

私、長谷川憲司は、最後まで伴走します。

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

世田谷区砧で「事実婚」「パートナーシップ」「婚前財産契約」を選ぶあなたへ

――法律婚では守れない安心を、法務のプロが形にします――
行政書士長谷川憲司事務所(東京都世田谷区砧)による
契約書・公正証書作成サポートのご案内


■ はじめに ― 多様な“ふたりのかたち”が自然と選べる時代へ

結婚のかたちは、ひとつではありません。

法律婚にこだわらず、
「事実婚という選択を大切にしたい」
「行政のパートナーシップ制度を利用しながら生活を安定させたい」
「家族の形は自由に。でも、いざというときに困らない準備はしておきたい」

そんな価値観を持つ方が、東京都世田谷区砧やその周辺地域でも確実に増えています。

しかし同時に、
法律婚を選ばないことによって生じる“制度上の不便さ”や“法的リスク”は、依然として小さくありません。

▼ たとえば……

  • 相続権がない
  • 緊急時に病院での面会・意思決定ができない
  • 住まいに関する契約で配偶者と認められない
  • お互いの財産をどこまで扱えるのか不明確
  • 死後の事務(葬儀・契約解約・遺品整理など)を正式に任せられない
  • 高齢期に備えて判断能力が低下した際の手続が整っていない

これらは、ふたりでどれほど強い絆を持っていても、
書面で法的に定めておかない限り、実現できないことばかりです。

そこで重要となるのが、法律婚に代わる安心をつくるための契約書や公正証書。

世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、
事実婚・パートナーシップ・婚前財産契約を中心に、
おふたりの関係を法的に守るための文書作成を専門的にサポートしています。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 対応する書類と目的

――必要なものを、必要なだけ。確実に形にするサポート

当事務所が特に多くご依頼いただくのは、次の6種類の契約書・公正証書です。


事実婚契約書(内縁契約書)

事実婚(内縁)における生活ルールや財産の取り扱いを明確にし、
将来のトラブルを防ぐための契約書です。

主な内容例

  • 生活費の負担割合
  • 住居・家財の取り扱い
  • 財産形成に関する取り決め
  • 事実婚関係であることの相互確認
  • 別れた場合の財産分配の基本方針 など

法律婚に比べて法的保護が弱い事実婚では、契約書を作っておくことで生活上の安心が大きく変わります。


任意後見契約書(将来の判断能力低下に備える契約)

認知症その他の理由で判断能力が低下したときに備え、
パートナーに自分の代理権を与えておく契約です。
公正証書で作成し、将来的に家庭裁判所で後見監督人をつけることで正式に発効します。

▼ 任意後見で任せられること

  • 金銭管理
  • 契約の更新・解約
  • 医療・介護サービスの手続
  • 各種行政手続 など

法律婚でないパートナーが「当然に代理権を持つ」ことはありません。
書面で準備しておくことで、将来の安心を確実にします。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


死後事務委任契約書

亡くなった後の事務を、信頼できるパートナーに正式に委任する契約です。
法定相続人でなくとも、葬儀・入院費精算・解約手続などを実施できます。

主な委任項目

  • 葬儀・火葬に関する手続
  • 入院費・公共料金等の精算
  • 賃貸住宅の解約・退去支援
  • 遺品整理の委任
  • SNSアカウント停止などデジタル遺品への対応

事実婚やパートナーシップの関係では、
“死後の手続をしたくても権限がない”というケースが多発しています。
この契約書があることで、その問題を解消できます。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


公正証書遺言(パートナーに財産を遺すための遺言)

法律婚でないパートナーには 相続権が一切ありません。
どんなに長く生活を共にしていても、遺言がなければ財産を遺すことはできません。

公正証書遺言を作成しておけば、

  • 遺留分を侵害しない範囲で最も確実に財産を遺せる
  • 法的効力が高く、紛争を防ぎやすい
  • 公証役場で原本が保管されるため紛失しない

など、安心して将来の準備ができます。


パートナーシップ公正証書(同性・異性カップル向け)

自治体のパートナーシップ制度を利用していても、法的拘束力は弱く、
相続・医療決定などに反映されない場面が多々あります。

そこで、ふたりの関係性、生活の取り決め、財産状況などを
公正証書として正式な形で残すことにより、
さまざまな場面で“証明できる関係”となります。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


婚前財産契約書(結婚・事実婚前の財産ルール)

事実婚・パートナーシップでも、法律婚と同じく財産トラブルは起こり得ます。

婚前に財産の取り扱いを明確にしておくことで、
後々の不安を大幅に減らすことができます。

よくある内容

  • 各自の預金・資産の扱い
  • 不動産の所有・維持費負担
  • 別れた場合の財産処理
  • 生活費の負担割合

カップルの形態を問わず、共に生活を始める前に作っておくことで、
お互いが安心して将来の計画を描けます。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所

――法務のプロだからこそできる、きめ細やかなサポート

当事務所は、世田谷区砧を中心に
「法律婚ではない関係を適切に守るための法務サポート」
に特化して活動しています。

多くの相談を受ける中で実感しているのは、
法律婚以外の選択肢をとる方は、
“制度の隙間”による不安を抱えやすいということです。

そこで当事務所では次の3つを大切にしています。


■1.おふたりの価値観を尊重した丁寧なヒアリング

法律婚と異なり、事実婚やパートナーシップは「自由さ」が魅力。
どのような関係を築いていきたいかはカップルごとに異なります。

契約書はただのテンプレートでは不十分。
生活環境、財産状況、将来の希望を丁寧に聞き取り、
それを文章に落とし込んでいきます。


■2.公正証書化までフルサポート

文章を作るだけではなく、
必要に応じて公証役場との事前打合せ、日程調整、必要書類の準備なども
一括でサポートいたします。

「初めてで何をしていいか分からない」
という方でも安心してお任せください。


■3.事実婚・パートナーシップ領域の豊富な実務経験

事実婚や同性パートナーの法務サポートは、一般の行政書士でも扱う人は多くありません。

しかし当事務所では、
✓ 事実婚カップル
✓ 同性カップル
✓ 再婚予定で婚前契約を希望する方
✓ 高齢期のパートナーシップ
など幅広いケースのご依頼を多数取り扱ってきました。

その経験を活かし、
おふたりに最も適した契約内容を一緒に考えていきます。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 依頼するメリット

――“形にしない不安”を、“契約という安心”へ変える

◎ 法的トラブルを未然に防ぐ

何も決めていない状態は、将来のトラブルの原因になります。
契約書があれば、紛争を避けられる可能性が圧倒的に上がります。

◎ いざという時にパートナーが動ける

医療・介護・死後事務など、権限がなければ動くことができません。
公正証書を作っておくことで、トラブルなく手続できます。

◎ 生活上の不便を大幅に減らせる

事実婚やパートナーシップは制度の“穴”が多いため、
契約書ひとつで日々の安心度が変わります。

◎ プロが作ることで確実性が高い

自分で作った契約書は、法的効力が弱い場合があります。
行政書士による作成は、将来の安心に直結します。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ まとめ ― 法律婚ではないからこそ、書面で“守る力”を強くする

事実婚・パートナーシップ・婚前財産契約。
どの選択も、ふたりが真剣に未来を考えているからこそ選ぶものです。

しかし、制度の壁がある以上、
法律婚のように自然に守られるわけではありません。

だからこそ、
契約書・公正証書という形で“未来を守る準備”をしておくことが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所は、
その準備を確実に、丁寧に、誠実にサポートいたします。

あなたと大切なパートナーが、
これからも安心して寄り添っていけるように。

法律のプロとして、
そして多様なパートナーシップを理解する専門家として、
全力でお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所

〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2796-1947 03-3416-7250
mail:info@khasegyousei.tokyo
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

世田谷区で認知症の配偶者や親の介護に悩む方へ

成年後見制度を利用して安心できる暮らしを ― 行政書士長谷川憲司事務所が支援します ―


はじめに:介護と仕事の板挟みで悩む世田谷区の皆様へ

近年、世田谷区でも高齢化が進み、認知症の配偶者や独居の親を介護しながら、ご自身の仕事や生活を両立させることに悩む方が増えています。
「仕事を続けながら介護をするのは限界に近い」
「銀行や役所の手続きができず、日常の生活が立ち行かない」
「施設入所や医療の契約をしたいのに、本人が判断できず困っている」

そんな声をよく耳にします。

こうした状況で力を発揮するのが、成年後見制度です。成年後見制度を利用すれば、認知症などで判断能力が低下した方の生活・財産・契約手続きを法的に保護し、安心して介護と仕事を両立できる環境を整えることができます。

本記事では、

  1. 成年後見制度の概要
  2. 家庭裁判所への申立て方法と流れ
  3. 申立費用・後見人報酬の目安
  4. 世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」に相談するメリット

を詳しくご紹介し、皆様の悩みを和らげる方法を分かりやすく解説いたします。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


成年後見制度とは? ― 認知症の方を守る法的仕組み

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を保護し、代わりに財産管理や契約を行い、そして身上監護を行う制度です。

1. 対象となる人

  • 認知症
  • 知的障害
  • 精神障害
  • 高次脳機能障害

これらにより、日常的な契約や財産管理が難しいなどの判断能力が不十分な人が対象です。

2. 成年後見人ができること

  • 預貯金の管理、公共料金の支払い
  • 不動産の処分や売却
  • 施設入所や介護サービスの契約や本人にとって良い影響を及ぼすかの判断
  • 医療契約
  • 詐欺や悪徳商法からの保護

つまり、生活全般(身上監護と財産管理)を安心して任せられる仕組みなのです。

3. 成年後見制度の種類

  • 法定後見制度:本人が既に判断能力を失った後に家庭裁判所へ申し立てる制度
    • 後見(判断能力をほぼ失った場合)
    • 保佐(著しく不十分である場合)
    • 補助(不十分である場合)
  • 任意後見制度:判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく制度

世田谷区で現在、介護に直面している多くのご家庭は、後見制度の利用を検討しています。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


成年後見制度の利用が必要となる典型的な場面

  1. 銀行手続きができない
    → 認知症の親の口座から生活費や施設入居費を下ろせない。
  2. 不動産の売却ができない
    → 自宅を売却して施設費用に充てたいが、名義人である親が同意できない。
  3. 施設入所の契約ができない
    → 認知症の本人が署名できず、施設に入居させられない。
  4. 悪徳商法に巻き込まれる
    → 不必要な契約をしてしまうことを防ぎたい。

こうした悩みを抱える方にとって、成年後見制度は大きな救いとなります。


家庭裁判所への申立ての流れ ― 世田谷区のケース

成年後見制度を利用するには、東京家庭裁判所(世田谷区の場合は霞が関の東京家庭裁判所本庁)へ申立てを行います。

1. 申立てできる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹など)
  • 市区町村長(親族がいない場合など)

2. 必要書類

  • 申立書
  • 本人の戸籍抄本・住民票
  • 親族関係図
  • 申立事情説明書・親族意見書
  • 医師の診断書・情報シート(成年後見用様式)
  • 財産目録、収支予定表
  • 後見人候補者の住民票・候補者事情説明書

これらの書類を正確に準備する必要があります。特に診断書や情報シートは主治医やケアマネの、財産目録や収支予定表、親族関係図の作成は行政書士のサポートが有効です。

3. 手続きの流れ

  1. 書類を家庭裁判所へ提出
  2. 家庭裁判所の調査官による面接・照会
  3. 医師による鑑定(必要に応じて)
  4. 審判 → 後見開始の決定
  5. 後見登記 → 後見人が正式に活動開始

申立てから審判までの期間は、約2~3か月程度かかるのが一般的です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


費用と報酬 ― 金額の基準を解説

成年後見制度を利用する際、費用は以下のように発生します。

1. 申立て費用

  • 収入印紙(申立手数料):800円
  • 登記費用:2,600円
  • 郵便切手(裁判所からの連絡用):3,000~5,000円程度
  • 医師の診断書費用:1~5万円

合計で約3万円前後が一般的です。

2. 後見人の報酬

後見人の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況に応じて決定します。

  • 流動資産が1,000万円以下の場合は月額2万円程度、5,000万円以上の場合月額6万円程度
  • 財産が多い場合や業務量が多い場合は増額されることもある

この報酬は本人の財産から支払われ、申立人や家族が負担するものではありません。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


行政書士に相談するメリット ― 世田谷区砧【行政書士長谷川憲司事務所】

成年後見制度の申立ては、ご自身でも可能です。しかし実際には、

  • 書類が複雑でミスが多い
  • 家庭裁判所からの追加照会に対応できない
  • 医師への診断書依頼の仕方が分からない
  • 財産目録の作成に時間がかかる
    など、多くの方が途中で挫折してしまいます。

そこで頼りになるのが、**成年後見・遺言・相続に専門特化した「行政書士長谷川憲司事務所」(世田谷区砧)**です。

当事務所に依頼するメリット

  1. 成年後見制度に精通
    豊富な実績があり、成年後見の実務を熟知しています。
  2. 書類作成をトータルサポート
    親族関係図・財産目録・収支予定表など、面倒な書類作成を代行。
  3. 医師・裁判所との調整も安心
    診断書依頼の段取りや、裁判所との照会対応もアドバイス。
  4. 相続・遺言とも一体でサポート
    成年後見と相続・遺言は密接に関わるため、将来を見据えた総合的な対策が可能。
  5. 世田谷区に密着
    砧に事務所を構え、世田谷区内のご家庭に寄り添ったサポートを提供。

成年後見制度を使うことで得られる安心

成年後見制度を利用すると、次のような安心が得られます。

  • 認知症の配偶者・親の財産を適切に管理できる
  • 介護施設や医療の契約がスムーズに進む
  • 介護する家族の心理的・経済的負担が大幅に軽減される
  • 将来の相続争い防止対策にもつながる

つまり、「介護の不安」と「生活の不安」を同時に和らげられる制度なのです。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


まとめ ― 成年後見制度で悩みを軽くしませんか?

世田谷区で、

  • 認知症の配偶者を介護しながら仕事との両立で疲れている方
  • 独居の親の財産管理や施設契約で困っている方

成年後見制度は、まさにあなたのお悩みを和らげる力となります。

そして、申立てをスムーズに行い、将来にわたる安心を得るためには、専門家のサポートが不可欠です。

世田谷区砧の【行政書士長谷川憲司事務所】は、成年後見・遺言・相続に特化した専門事務所として、地域の皆様に寄り添いながらサポートを行っております。

「どうすればいいのか分からない…」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。


成年後見制度の申立てを検討している方
認知症の配偶者や親の介護と仕事の両立に悩んでいる方
世田谷区で信頼できる専門家を探している方

ぜひ一度、**行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)**へご相談ください。

〒157-0073
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

知的障害を持つ子の「親なきあと問題」への備えと行政書士への相談のすすめ

〜世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が支える安心の終活〜


はじめに

知的障害を持つ子どもを育てる親にとって、最大の不安のひとつが「親なきあと問題」です。
「私が亡くなった後、この子はどうやって生活していくのだろう」
「私が認知症になった後、誰がこの子の身の回りを見てくれるのだろう」
「財産は子どものためにきちんと使われるのだろうか」

このような心配は、日々の介護や支援の中で強く感じるものです。
親が元気なうちは、子どもの生活や将来を直接見守ることができます。しかし、いずれ親自身が高齢になり、病気や認知症、そして死に直面するときがやってきます。そのとき、親の代わりに子どもを守る仕組みをつくっておかなければ、知的障害を持つ子どもは社会の中で孤立したり、不利益を被るリスクが高まってしまうのです。

こうした「親なきあと問題」への備えは、実は 早い段階から法的に整えておくことが可能 です。
そして、その具体的な準備を一緒に考え、手続きを支援する専門家が「行政書士」です。

本記事では、知的障害を持つ子どもの将来を守るために必要な制度や手続を解説しながら、世田谷区砧で相続・終活支援を行う 行政書士長谷川憲司事務所 に相談依頼するメリットをご紹介します。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


「親なきあと問題」とは何か

「親なきあと問題」とは、知的障害・発達障害・精神障害などを持つ子どもの親が認知症になったり、亡くなったりなどで介護できなくなったりした後に、その子どもの生活や権利を誰が守るのかという問題を指します。

特に日本では、障害を持つ人の多くが親と同居し、親の支援に大きく依存している現状があります。厚生労働省の調査でも、知的障害者の約7割以上が親と同居しているとされ、親の高齢化とともに深刻化するのが「親なきあと」の現実です。

親なきあとに想定されるリスク

  1. 生活面での困難
    • 食事、入浴、通院などの日常生活が自力で営めない
    • 施設やグループホームへの入所手続きが進まない
  2. 金銭管理の問題
    • 預金や年金を自分で管理できず、悪意ある第三者に狙われやすい
    • 遺産を相続しても適切に活用できない
  3. 法的なトラブル
    • 相続の手続きができず、財産が放置される
    • 契約や更新手続きが滞り、生活基盤が崩れる
  4. 孤立と虐待のリスク
    • 親族との関係が希薄な場合、見守る人がいなくなる
    • 支援者不在で虐待や詐欺に巻き込まれる可能性がある

こうしたリスクを回避するためには、親が元気なうちに「子どもを守る仕組み」を設計しておくことが欠かせません。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


親なきあと対策に活用できる制度

親なきあと問題に備えるために、日本にはいくつかの法的制度や契約の仕組みがあります。

1. 成年後見制度

判断能力が不十分な人を法的にサポートする制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されます。後見人は財産管理や契約の代理、生活支援のための法的行為を行います。

  • メリット
    • 法的に強い権限を持ち、財産や権利が守られる
    • 親亡き後も裁判所の監督の下で支援が続く
  • デメリット
    • 親が後見人になる場合、親の死後に再選任が必要
    • 報酬や手続きの負担がある

2. 任意後見契約

将来に備えて、あらかじめ「誰に、どのように支援してもらうか」を公正証書で契約しておく制度です。

  • 特徴
    • 親が元気なうちに信頼できる人(親族や専門家)を後見人候補に指定できる
    • 発効は本人の判断能力が低下してから

任意後見は、親自身の認知症の備えとして非常に有効な仕組みです。

3. 遺言書・遺言公正証書

親の財産を子どもの生活に確実に役立てるためには、遺言が必須です。
「この財産は子どものために使う」「後見制度を利用するためにこの資産を残す」などの希望を具体的に書き、それを法的に有効な形にして残すことで、遺産が適切に子どもに届きます。

特に 公正証書遺言 は公証人が関与するため、偽造や紛失の心配がなく、遺言執行者をつけることで確実に執行されます。

4. 死後事務委任契約

親が亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に依頼する契約です。
葬儀・埋葬、役所への届出、施設退去手続き、財産の整理などを任せることができます。

5. 見守り契約

高齢になった親自身の生活を、第三者が定期的に確認してくれる契約です。
「親なきあと問題」への備えは、まずは親の健康や生活を支えることから始まります。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


行政書士に相談するメリット

上記の制度を活用するには、複雑な法律知識や公的手続きが必要です。そこで力を発揮するのが行政書士です。

行政書士は、遺言、公正証書、契約書作成、死後事務委任契約など、親なきあと対策に必要な文書作成を専門的にサポートできます。

行政書士に相談することで得られる安心

  • 自分の家庭の事情に合った制度を選べる
  • 複数の制度を組み合わせた最適なプランを提案してもらえる
  • 公証役場や行政・福祉機関とのやり取りをスムーズに進められる
  • 法的に有効な文書を確実に残せる

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、相続・遺言・成年後見などに特化した事務所です。親なきあと問題の相談を多数扱ってきた実績があります。

特徴

  1. 障害を持つ子の支援に精通
    • 知的障害を持つ子の将来設計に寄り添った具体的な提案
    • 成年後見・任意後見・死後事務委任・遺言を組み合わせた包括的プラン
  2. 地域密着型のサポート
    • 世田谷区を中心に、港区・目黒区・渋谷区など都内全域で対応
    • 地域の福祉機関や施設とも連携しやすい
  3. 丁寧なヒアリングと安心の説明
    • 専門用語を避け、わかりやすく解説
    • 初めての方でも安心して相談できる雰囲気
  4. 終活全般をトータルサポート
    • 相続手続きから死後事務までワンストップで対応

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

親なきあとに備える具体的な流れ

  1. 現状把握
    • 親の財産、子どもの生活状況、支援体制を確認
  2. 制度選択
    • 成年後見、任意後見、遺言、死後事務委任などを検討
  3. 文書作成
    • 公正証書遺言や任意後見契約書、死後事務委任契約書を行政書士がサポート
  4. 定期的な見直し
    • 家族の状況や法律改正に応じてアップデート

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

まとめ

知的障害を持つ子どもの「親なきあと問題」は、避けることのできない現実です。
しかし、親が元気なうちから備えを始めれば、子どもの生活と将来は大きく守られます。

成年後見制度、任意後見契約、遺言、死後事務委任契約――これらを正しく組み合わせることで、親亡き後も子どもが安心して暮らせる仕組みをつくることができます。

そして、その複雑な制度設計を一緒に考え、確実に実行へと導いてくれるのが 行政書士 です。

世田谷区砧の 行政書士長谷川憲司事務所 は、地域に根ざした親身な相談対応と豊富な経験で、多くの家庭の「親なきあと問題」を解決へと導いてきました。

「うちの子の将来が不安」
そう感じたときが、備えを始めるタイミングです。

安心して子どもの未来を託せる仕組みを整えるために、ぜひ一度、行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。


👉 ご相談・お問い合わせは 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 まで。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

〒157-0073
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo

【おひとり様・おふたり様の終活】世田谷区をはじめとする全国の「入院・施設入居・病気・認知症・死後」の支援や手続を誰に頼めばよいかという不安を安心に変えるための契約と制度解説

1. はじめに──「保証人がいない」という現実的な不安

近年、少子高齢化や未婚率の上昇により、全国的に「おひとり様」や「おふたり様(夫婦二人だけ)」で暮らす方が増えています。特に人口が90万人を超える世田谷区でその増加が顕著に表れています。
これに伴い、次のような不安を抱く方が少なくありません。

  • 入院時や施設入居時に求められる身元保証人を頼める人がいない
  • 認知症や病気で判断能力が低下したときの財産管理や契約行為が心配
  • 死後の葬儀や納骨、行政手続きを頼める身内がいない
  • 遺産を自分の意思通りに残す方法が分からない

これらは、身近な親族がいない、または親族とは疎遠な場合に特に深刻な問題です。
実際に、病院や介護施設の入所契約時には「連帯保証人」「緊急連絡先」が必須となるケースが多く、頼る人がいなければ入院や入居そのものが難しくなります。

さらに、死後事務(葬儀や役所届出、遺品整理など)は、現実では親族や契約で定めた者しか行えません。頼む人がいないと、死後の対応が滞ってしまう恐れもあります。

こうした不安を解消するために活用できるのが、見守り契約・委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言といった法的仕組みです。

以下では、それぞれの制度の内容と作成方法を詳しく解説します。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


2. 見守り契約──日常生活の安心を支える

2-1. 見守り契約とは

見守り契約は、契約を結んだ専門家(行政書士や弁護士など)が定期的に連絡や訪問を行い、生活状況や健康状態を確認する制度です。
特に離れて暮らす高齢者おひとり様に有効で、孤立や異変・判断能力の低下の早期発見につながります。

2-2. 主な内容

  • 定期的な電話やメールでの安否確認
  • 月1回などの訪問による生活状況確認及び郵便物の整理など行政手続支援
  • 必要時の医療機関・介護事業者との連絡
  • 緊急時の迅速な対応(救急搬送の手配など)

2-3. 作成方法

見守り契約は任意契約であり、公正証書にする義務はありませんが、確実性を高めるためには公正証書化が望ましいです。
契約書には次の項目を盛り込みます。

  • 契約の目的(見守り・安否確認)
  • 実施方法(頻度・手段)
  • 費用・報酬額
  • 契約解除条件

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

3. 委任契約──元気なうちに頼めることを頼んでおく

3-1. 委任契約とは

委任契約は、自分が元気なうちに、特定の事務や手続きを代理人に任せる契約です。
病院や施設の入居手続き、役所手続き、銀行での支払いなどを依頼できます。

3-2. 主な利用例

  • 入院時の保証人手続き
  • 不動産や預金口座の管理
  • 公共料金や税金の支払い代行
  • 行政機関への申請・届出

3-3. 作成方法

委任契約は口頭でも成立しますが、証拠性と安全性のために必ず書面で作成します。
公正証書にしておけば、相手方(銀行や役所)が安心して対応します。
契約書に記載するのは次の項目です。

  • 委任する事務の範囲
  • 委任期間
  • 報酬や費用負担
  • 緊急時の対応方針

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

4. 任意後見契約──将来の判断能力低下に備える

4-1. 任意後見契約とは

将来、認知症や病気で判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。
契約は公証役場で公正証書として作成し、発効は家庭裁判所が後見監督人を選任した時点です。

4-2. メリット

  • 信頼できる人に財産管理や介護施設契約などを任せられる
  • 成年後見制度のように、判断能力が低下した後に突然知らない人が後見人になるリスクを避けられる
  • 自分の意思を契約書に詳細に反映できる

4-3. 作成方法

  1. 後見人候補者を選定(家族・専門家など)
  2. 後見事務の内容を協議(財産管理、生活介助、医療同意など)
  3. 公証役場で契約書作成(公正証書化必須)
  4. 発効は本人の判断能力低下後、家庭裁判所の監督人選任時

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

5. 死後事務委任契約──死後の手続きを託す

5-1. 死後事務委任契約とは

死亡後に必要となる事務(葬儀、役所届出、遺品整理、納骨など)を、あらかじめ特定の人に依頼する契約です。
身寄りがない場合や、甥や姪などの遠縁の親族に迷惑をかけたくない場合に有効です。

5-2. 主な事務内容

  • 死亡診断書の受領と役所への死亡届提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・介護施設の退去手続き
  • 家財・遺品整理、賃貸物件の解約
  • 公共料金・税金の精算

5-3. 作成方法

死後事務委任契約は必ず書面化し、公正証書にすることで執行力を高めます。
契約書には事務内容、報酬、費用支払い方法を明記します。


東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

6. 公正証書遺言──遺産を意思通りに残す

6-1. 公正証書遺言とは

公証人が作成する遺言で、形式不備の心配がなく、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんのリスクがありません。

6-2. メリット

  • 法的効力が確実
  • 家族や第三者が遺言内容を争いにくい
  • 自分の死後、確実に意思が反映される

6-3. 作成方法

  1. 遺言内容を整理(相続人、財産分配先、遺贈など)
  2. 必要書類(戸籍、登記簿謄本、預金証書等)を準備
  3. 公証役場で日程予約
  4. 公証人立会いのもと署名・押印
  5. 公証役場が原本を保管、本人は正本・謄本を受領

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

7. これらの契約を組み合わせる「安心終活プラン」

実際には、1つの契約だけでは不十分な場合が多く、複数の契約を組み合わせることでおひとり様やおふたり様の不安に寄り添った形となり、安心感が高まります。

例:

  • 見守り契約任意後見契約=元気なうちから死後までの総合サポート
  • 委任契約任意後見契約死後事務委任契約=入院・施設入居から死後の葬儀まで一括対応
  • 任意後見契約公正証書遺言=判断能力低下後も財産管理・遺産分配まで万全

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

8. 専門家に依頼するメリット

これらの契約は、法律的な要件や公証役場での手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることで次のメリットがあります。

  • 契約内容の漏れや不備を防げる
  • 本人の意思を最大限反映できる
  • 公証役場や裁判所との調整を代行してもらえる
  • 緊急時も迅速に対応可能

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

9. 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に相談を

当事務所は、相続・遺言・成年後見の専門家として、世田谷区を中心に多くのおひとり様・おふたり様の終活支援を行ってきました。

  • 見守り契約から公正証書遺言まで一括対応
  • ご自宅や病院への出張相談も可能
  • 公証役場との連携でスムーズな契約作成
  • 依頼者のプライバシーを厳守

「保証人がいない」「死後のことが心配」という不安は、放っておくほど大きくなります。
早めの準備こそが、安心と尊厳ある暮らしの鍵です。
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が、その一歩を全力でお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo

おひとり様・おふたり様・障害のある子を持つ親・高齢者のための安心終活ガイド

~見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言公正証書の活用と行政書士の役割~

はじめに

現代の日本社会では、少子高齢化や単身世帯の増加により、「おひとり様」や「おふたり様」として老後を迎える方が増えています。また、障害のあるお子様を持つご家族や、老老介護を行っている高齢者夫婦にとっても、将来に備える「終活」の重要性が高まっています。

終活とは、人生の終焉を見据え、自分の意思を整理し、必要な準備を進め、今をよりよく生きていくこと。医療・介護・財産管理・死後の手続きなど、さまざまな面において「もしも」に備え、安心感を得る必要があります。

この記事では、以下のような法的制度について詳しく解説しながら、どのような方に必要なのか、どのように準備すればよいのかをわかりやすくご説明します。

  • 見守り契約
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言公正証書

また、世田谷区砧で豊富な実績を誇る行政書士長谷川憲司事務所のサポート体制についてもご紹介し、「安心して老後を迎える」ための具体的な方法をご提案いたします。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


1. おひとり様・おふたり様・障害児を抱える親の終活に必要な視点

■ おひとり様・おふたり様の不安

  • 誰に財産管理や医療判断を任せるのか
  • 認知症や体調悪化の際のサポート体制
  • 死後の葬儀や遺品整理、役所の届出などは誰がやるのか
  • 望む形で看取られたい、最期を迎えたいという希望

■ 障害のある子を持つ親の課題

  • 自分亡き後、子どもが安心して生活できる体制はどう構築するのか
  • 兄弟姉妹がいない・協力が得られない場合の後見や財産管理はどうするか
  • 将来の生活費・施設入所の費用確保、後見人の指定方法

これらの問題に対応するには、ただ「遺言を書く」だけでは不十分です。生前から法的に整った契約や仕組みを構築しておくことが、残された人・自分自身のためにも不可欠です。


2. 法的終活ツール①:見守り契約とは?

● 見守り契約の概要

見守り契約とは、高齢者や障害者などが、信頼できる人や専門家と契約を結び、定期的な連絡や訪問を通じて、生活や健康状態や判断能力を確認してもらう仕組みです。

● 見守り契約の目的

  • 一人暮らしの高齢者が孤立しないよう相談にのり、役所の書類等を一緒に確認
  • 異変があれば早期発見・医療機関への連絡
  • 認知症などによる判断能力低下の兆候を早期に把握
  • 任意後見契約発動のタイミングを見極める役割

● 見守り契約が必要な人

  • 近隣に家族・親族がいない方、家族と疎遠な方
  • 将来の体調不安がある方
  • 精神的な安心を得たい方
  • 高齢で生活の孤独を感じる方

この契約は任意後見契約・委任契約と組み合わせることで効果を発揮します。


3. 法的終活ツール②:財産管理等委任契約

● 財産管理委任契約とは?

判断能力があるうちに、信頼できる相手に日常的な財産管理(銀行の出納・公共料金の支払い・医療費の精算など)を委任する契約です。

● 主な委任内容

  • 通帳・口座の管理
  • 介護施設への支払い
  • 各種行政手続きの代行
  • 不動産の賃貸契約の更新など

この契約は、元気なうちはご本人が管理し、必要に応じて柔軟に代理を頼めるという点で、実生活に即した制度です。


4. 法的終活ツール③:任意後見契約とは?

● 任意後見制度の基本

任意後見契約は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を指定し、公正証書で契約しておく制度です。

● 任意後見のポイント

  • 契約は「元気なうち」に結ぶことが前提
  • 契約後は「見守り契約」により健康状態をチェック
  • 判断能力が低下した時点で家庭裁判所へ申し立て
  • 後見監督人が選任され、正式に後見が開始

● 任意後見が向いている人

  • 判断能力が低下したときのサポートを信頼できる人に頼みたい
  • 成年後見制度のような「家庭裁判所による選任」では誰が担当になるか分からず不安
  • 将来的に障害のある子の後見を引き継ぎたい親

任意後見は「自分で後見人を選ぶ」制度であるため、意思決定の自由度が高く、終活において非常に有効です。


5. 法的終活ツール④:死後事務委任契約とは?

● 死後の「事務」を誰に任せるか?

  • 火葬・納骨・永代供養
  • 死亡届や健康保険証の返却
  • 電気・ガス・水道の解約手続き
  • 家賃・施設の清算、遺品整理
  • SNSアカウントの削除など

● 死後事務委任契約の特徴

  • 死後に発生する様々な手続きを、信頼できる個人や専門家に委任
  • 公正証書で明確な内容を残すことが重要
  • 親族がいない、または親族に迷惑をかけたくない人に有効

死後事務は意外と煩雑で、放置するとトラブルになる可能性もあります。生前から明確に委任先と内容を取り決めておくことで、安心して最期を迎えられます。


6. 法的終活ツール⑤:遺言公正証書の活用

● 遺言公正証書とは?

遺言者が公証人と証人立会いのもと、遺言の内容を明確にして残す方式。家庭裁判所の検認も不要で、内容の信頼性と執行力が高いのが特長です。

● 公正証書遺言のメリット

  • 相続人間のトラブル防止
  • 財産の分け方を明示できる
  • 障害のある子の生活支援方針を明文化
  • 遺言執行者の指定も可能

「誰に、どのように、何を託すか」を明確にできる遺言公正証書は、終活の最終段階で欠かせない手段です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


7. 行政書士長谷川憲司事務所が提供する安心の終活支援

● 事務所の特長

  • 世田谷区砧にて開業。相続・遺言。・成年後見などの法的終活支援の専門家
  • 終活・任意後見・死後事務の相談多数
  • 見守り契約~死後手続きまで一貫サポート
  • 公証人・司法書士・弁護士等との連携も万全

● 対応可能な支援内容

サポート項目内容
見守り契約定期訪問・安否確認・記録管理
委任契約財産管理・行政手続き代行
任意後見契約契約書作成、公正証書の手配、発動後の後見人対応
死後事務委任火葬・納骨・解約等、包括対応
遺言作成原案作成・公証人との調整・執行者対応

● 安心のヒアリング体制

  • ご自宅・施設への出張対応
  • 初回相談無料(60分まで)
  • 相続や遺言とのセットプランあり
  • 成年後見制度の利用支援実績も豊富

8. まとめ:法的終活で「自分の人生」を守るために

おひとり様・おふたり様・障害児の保護者・高齢者…。それぞれの人生と背景に応じて、必要な終活の内容も異なります。

生前の見守りから死後の手続きに至るまで、トータルで備えることは決して他人ごとではなく、誰にとっても「今すぐ始めるべき」重要な行動です。

法的制度は、正しく設計・活用すれば大きな安心と力をもたらしてくれます。そしてその設計図を描くお手伝いをするのが、行政書士という専門家です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


世田谷区砧で終活なら

行政書士 長谷川憲司事務所へご相談ください

📍 東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞 090-2793-1947 03-3416-7250
📩 メール相談・出張対応可

ご本人の希望に寄り添い、安心できる終活をお手伝いします。
人生の仕上げに、法的な安心を。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

【孤独死をめぐるQ&A】Q49 認知症に備えてー成年後見、任意後見

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【孤独死をめぐるQ&A】Q49 認知症に備えてー成年後見、任意後見についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q49】一人暮らしの高齢者です。認知症になった場合、自分の財産が管理できなくなるのではないかと不安です。
後見という制度があると聞いたのですが、後見制度の概要や注意点を教えてください。

【A】後見制度には、後見、保佐、補助の3つの制度があります。判断能力の程度に応じて、財産管理を任せたりサポートしてもらったりすることができます。
また、任意後見契約という制度を利用すれば、あらかじめ後見人となって欲しい人を指定しておくことができます。ただし、任意後見契約をお願いする人は、財産管理を委ねるに足るだけの信頼ができるような方でないといけないので、注意が必要です。

【解説】

1 成年後見制度とは
① 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、判断する能力が欠けているのが常態化している方について、申立てによって、家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、本人を援助する人として成年後見人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの区分があります。
② 成年後見人が選任されると、成年後見人は、後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができるようになります。
③ 成年後見人申立てに当たり、特定の候補者を推薦して申立てをすることは可能です。法定相続人全員の承諾があるような場合は、候補者が選任されることが多いかと思いますが、法定相続人間で誰を候補者にするか争いがある場合や財産が多い場合には、家庭裁判所が職権で後見人を選任することもあります。
④ その結果、候補者が選任されない場合があります。その場合、多くは被後見人が必要とする支援の内容に応じて、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門職が成年後見人に選任されます。
⑤ 申立人が推薦した候補者以外が成年後見人に選任されたとしても、その点については不服の申立てはできません。
⑥ このように成年後見人は、必ずしも申立人が成年後見人に就任して欲しい人が選任されるわけではない点に注意が必要です。

2 成年後見人の費用
① 推薦した候補者が成年後見人になる場合、一定程度の人的関係があるので無償で引き受けてもらえることも多いかと思います。
② しかし、専門職が後見人に就任する場合は、成年後見の報酬が発生するのが通常です。
③ 報酬額は裁判所が決定します。その目安として東京家庭裁判所の発表によれば、基本報酬として原則月2万円。管理財産額(預貯金及び流動資産の合計額)が高額な場合、管理財産額が一千万円超五千万円以下の場合、月額3~4万円。
④ 管理財産額五千万円超の場合、月額5~6万円となっております。これとは別に付加報酬が加算されることもあります。
⑤ 成年後見は、一度手続きが開始すると、判断能力が回復するか亡くなるまで手続きが終了しません。認知症の場合、判断能力が回復するということは通常ないので、亡くなるまでの間、上記の基本報酬額が発生し続けることになります。

3 任意後見契約
① 上述のとおり、成年後見人は誰が選任されるかは確実ではありません。これに対して、任意後見契約を締結しておけば、後見人選任が必要になった場合、必ずその人に後見人になってもらえます。
② 任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により、公正証書で行い、その旨が登記されることになります。
③ 本人の判断能力が不十分な状況になった場合、任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下、契約で定めた内容の後見業務を行うことができるようになります。
④ なお、任意後見監督人にも報酬が発生します。前掲の東京家庭裁判所のめやすでは、管理財産額が五千万円以下の場合には月額1~2万円、管理財産額が五千万円超の場合月額2万5千~3万円となっております。

4 任意代理契約(委任財産管理業務)
① 上記のように任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約なので、判断能力が低下する前には効力が発生しません。
② そうしますと、判断能力はあるものの、寝たきりになってしまい、外出ができなくなってしまったような場合には、任意後見契約では財産管理を任せることができません。
③ そのような事態に対応するため、任意後見契約と同時に、財産管理に関する通常の委任契約を締結することがあります。このような契約を任意代理契約や財産管理契約、委任財産管理契約などと呼びます。

5 後見人が行なえる死後事務について
① 被後見人が死亡した場合、成年後見は終了します。
② そのため、原則として、成年後見人はその権限を行使することはできなくなってしまいます。
③ ただし、必要がある場合、被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、被後見人が所有していた建物を修理したり(特定の財産に対する保存行為)、支払いを求められている被後見人の医療費等を支払ったりすること(弁済期が到来した債務の弁済)ができます。
④ また、下記のような本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為については、裁判所の許可を得て、行うことができます。
⑴ 被後見人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く)
⑵ 債務弁済のための被後見人名義の預貯金の払戻し
⑶ 被後見人が入所施設等の残置していた動産等に関する寄託契約の締結
⑷ 電気・ガス・水道の供給契約の解約など
なお、成年後見人が後見業務の一環として行えるのは火葬、埋葬に関する契約のみであり、被後見人の葬儀を執り行うことは法律上認められていません。
⑤ このように死後の事務については、原則として成年後見人は行うことができないため、死後の事務まで委任したい場合には、死後事務委任契約を締結する必要があります。