【任意後見制度】成年後見制度はなぜ創られたか

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。
今回は、【任意後見制度】に関して、成年後見制度はなぜ創られたかについて考えてみたいと思います。

【終了】持続化給付金・家賃支援給付金、申請サポート業務は受付を終了しました。

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【1】高齢化の進展

近時における我が国の高齢化の進行には著しいものがあり、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」付属資料によれば、日本の総人口に占める65歳以上の高齢者の比率は、昭和27年(1952年)に5.0%であったものが、昭和60年(1985年)に10%を超え、成年後見制度創設時である平成12年(2000年)には17.4%となり、平成17年(2005年)には20.2%、平成27年(2015年)には26.6%、令和7年(2025年)には、30.4%となり、実に10人中3人以上がお年寄りという時代を迎えています。

一般に、65歳以上の人口が総人口に占める割合を高齢化率といい、高齢化率が7%から14%までを高齢化社会、14%から21%までを高齢社会、21%以上を超高齢社会といいますので、我が国は、すでに世界に類を見ない超高齢社会に突入しています(日本の高齢化率は世界第1位になっております)。

そして、超高齢社会に突入した我が国の認知症高齢者は、平成24年(2012年)には462万人(15%)、令和7年(2025年)には700万人(約20%)と5人に1人が認知症を発症すると言われております。

 

【2】社会福祉理念の変化

高齢化が急速に進行するその一方で、精神障害や知的障害のある人たちが、可能な限り通常の家庭生活を営んだり地域活動に参加したりできるよう、生活様式、環境を整えていこうという新しい理念(ノーマライゼーション)が提唱されるようになりました。

また、判断能力が衰えたとしても本人に残っている能力を最大限活用できるようにする(本人の残存能力の活用)、あるいは、本人の意思決定を制度上でもできるだけ尊重する(自己決定の尊重)といった動きがみられるようになり、高齢者福祉、障害者福祉の在り方についても見直しが進められております。

 

【3】「措置」から「契約」への移行

福祉サービスは、これまでは、市町村がお年寄りや障害のある人について、それぞれ必要となる福祉サービスの内容や提供機関を決定するという行政処分(措置)と位置付けられていました。

しかし今日では、個人が自ら福祉サービスの内容や提供機関をを選択し、それを福祉サービス提供者との「契約」によって利用する制度へと移行することが望ましいとされるようになっています(「措置」から「契約」)。

そのためには判断能力の不十分な人についても、福祉サービス提供者と対等な立場で契約を行なうことができるような、法的基盤を整備する必要がありました。

このような状況を踏まえ、平成12年(2000年)4月1日に介護保険制度の運用が開始されましたが、成年後見制度と同時に運用が開始されたということは、社会福祉の分野における構造改革の具体的なあらわれであるといえます。

【任意後見制度】新たな成年後見制度の始まり

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言、パスポートが得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【任意後見制度】に関して、新たな成年後見制度の始まりについて考えてみたいと思います。

【終了】持続化給付金・家賃支援給付金、申請サポート業務は受付を終了しました。

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【1】お年寄り・精神的弱者のための新法

平成12年(2000年)4月1日は、お年寄りや精神上の障害のある人、そして、その家族、さらには福祉事業に関わるすべての人達にとって、きわめて大きな節目となった日でした。

この日は新たな介護保険法の運用が開始された日であるとともに、「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)、「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第151号)及び「後見登記等に関する法律」(平成11年法律第152号)という4つの法律が施行された日でした。

これら4つの法律は、いずれも新たな成年後見制度の創設に関するものであることから、成年後見関連4法と呼ばれています。

 

【2】新たな2本柱・・・法定後見制度と任意後見制度

新たな成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度から成り立ってます。法定後見制度は「民法の一部を改正する法律」により創設された制度であり、任意後見制度は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」により創設されたものです。

いずれも認知症や知的障害、精神障害等の精神上の障害により判断能力が不十分であるために契約や相続などの法律行為を自分自身で行うことが困難な人の判断能力をサポートするための制度です。

これまでの禁治産・準禁治産制度の問題点を解消しつつ、新しい時代に即応した制度として創設されたものです。

この制度を支える理念が①ノーマライゼーション、②自己決定の尊重、③身上配慮義務です。
①ノーマライゼーションとは、高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活を送るようにとする考え方
②自己決定の尊重とは、本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようとする考え方
③身上配慮義務とは、本人の状況を把握し配慮する義務

この3点を基本に、新しい制度は、精神上の障害を持つ人の、生命、身体、財産等の利益や権利を擁護することを目指すものです。

 

【3】従来の制度との違い

具体的には、禁治産制度・準禁治産制度が廃止され、新たな成年後見制度として法定後見制度及び任意後見制度が創設されました。

また、禁治産制度・準禁治産制度に関する事項が戸籍に記載されていましたが、この戸籍への記載に変わる公示制度として、成年後見登記制度が創設されました。

また、民法上の「禁治産」「準禁治産」「心神喪失」等の差別的であるという批判が寄せられていた用語を廃止。禁治産者・準禁治産者に関する資格制限に関する規定(欠格事項)を減縮、福祉関係の行政機関としての市町村長に後見開始の審判等の申立権を付与する法整備等が行われました。

 

【4】成年後見登記制度

「後見登記等に関する法律」の制定により、法定後見制度と任意後見制度に共通する新たな公示制度として成年後見登記制度が創設されました。

従前の禁治産・準禁治産制度では、禁治産宣告・準禁治産宣告を受けたことが戸籍法に基づき戸籍に記載する公示方法であったのですが、戸籍に記載されることについて、関係者の中に強い心理的抵抗感を持つ者が多く、そのことが禁治産・準禁治産制度の利用の妨げとなっているとの指摘がありました。

新たに創設された補助制度や任意後見制度においては、補助人、任意後見人に様々な代理権を付与することができるようになりますが、これを戸籍に記載するとした場合、公示方法等において実務上十分な対応ができないケースが想定されました。

そこで、戸籍への記載という公示方法から、成年後見登記制度が創設されることになりました。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。

三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時:令和2年3月3日(火) 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和2年1月18日(土)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

成年後見無料相談会

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今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。

三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時:令和元年12月4日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。

三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時:令和元年12月4日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

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相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和1年11月24日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

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本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和1年9月29日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年9月29日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

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【成年後見制度について】成年後見人が選ばれるまで待てない場合、どうしたらよいでしょうか?「審判前の保全処分の利用」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「成年後見人が選ばれるまで待てない場合、どうしたらよいでしょうか?審判前の保全処分の利用」について考えてみましょう。

【Q】一人暮らしをしていた母が脳梗塞で倒れて入院した後、認知症になって現在も入院中です。母には年金の他貸しアパートの家賃収入もありますので、治療費の心配はありませんでした。ところが母が入院してから、年金や家賃が振り込まれてくる母の預金を管理してきた兄が、最近になって母の多額の預金を解約して、自分の借金返済に充てるなどして、使い込んでいることはわかりました。このまま兄に母の預金を管理させ続けていては、母の入院費の支払いさえできなくなってしまいますので、私が母について成年後見の申立てをしました。しかし申立てが認められて成年後見が開始されるまでには、2・3ヶ月はかかるとのことでしたので、それまで兄の預金使い込みを放置しておくことはできません。何とかする方法はないものでしょうか。

【A】お母さまについて、成年後見を開始するかどうかは、家庭裁判所が家事審判で決めます。家事審判はもともと簡易・迅速に事件を処理することを目的としており、平成28年の1年間に全国の家庭裁判所が扱った成年後見関係事件(王権開始・保佐開始・補助開始・任意後見監督人選任)の77.4%が2ヶ月以内の審理期間で結論が出ており、年々短縮される傾向にはあります。

しかし、お尋ねのように成年後見開始の審判が出るまでの間にも、財産を使い込まれたり、どこかに隠されたりして、本人に不利益を生じさせる事態はあり得ます。

そこで家庭裁判所は、そのような必要があるときは申立てにより又は職権で、担保を立てさせることなく後見開始の審判が効力を生じるまで、審判前の保全処分として、財産管理者の選任等をすることができる(家事事件手続法126条1項)ことになっています。財産管理者選任の審判前の保全処分を申し立てるときは、お母さまについて、後見開始の審判を待っていては、兄がお母さまの預金を使い込んでしまうなど、お母さまの権利を保全しておく必要がある事情を具体的に明示する必要があります。選任された財産管理者は、後見人が選任されるまで、本人であるお母さまの代わりに財産の管理を行いますので、兄に対して通帳や印鑑の引き渡しを求めたり、通帳が紛失されている場合は、財産管理者選任の審判書を金融機関に提出して、通帳の再発行手続きを行い、お母さまの預金から払戻しを受けて、それでお母さまの入院費の支払いをすることもできます。

審判前の保全処分としては、その他、例えば子が成年後見開始の審判申立てをし、審判前の保全処分として財産管理者が選任されているのに、退院した本人が認知症のため、度々高額の着物や布団を訪問販売で買ってしまって被害を受けた場合などには、本人を守るために財産管理者の後見を受けるべきことを命ずる後見命令の申立て(家事事件手続法126条2項)をすることもできます。後見命令が効力を生じると、本人が財産管理者の同意を得ないで行った財産の取引行為等を取り消すことができます。