【成年後見制度について】詐欺的商法から高齢の親を守るために「高齢者を見守る方法」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「詐欺的商法から高齢の親を守るために・高齢者を見守る方法」を考えてみましょう。

【Q】80歳の母は、父が亡くなってからも、気楽な生活がしたいからと、地方のマンションで一人暮らしを続けています。買い物や食事など、全て一人でこなし、これまで困ったことはありませんでした。ところが孫たちが夏休みに母のところを訪ねて行って、大変な事態になっていることに気付きました。

普段、客間として使っている和室に、一度も開封していない箱が山と積まれていて、その箱の大きさや印刷された文字から推測すると、着物が入っているのではないかというのです。その話を聞いてすぐに、私たち夫婦が母のもとを訪ね、和室を確認すると、孫たちの言う通り、足の踏み場もないほど沢山の箱が積んでありました。

そこで、母に箱のことを尋ねたのですが、母は「買ったのよ。」と答えるだけで、詳しい話をしません。中身や購入先を尋ねても、なかなか答えず、しばらくしてから、重い口を開き、マンションを訪ねてくる親切な若い男女がおり、その男女の勧めで、着物や宝石を購入したとのことでした。

それを聞いた私たち夫婦は、預金のことが心配になったので、押し問答の末に母の預金通帳を見せてもらったところ、父の遺産として母が受け取った数千万円の預金の大半が、50万円・100万円という単位で引き出されていました。母は一人暮らしをしているものの、足腰が弱く。何度も銀行に出かけるのは面倒だったはずですが、その若い男女が、母を連れ出してタクシーで銀行まで出かけ、母自身に預金を引き出させていたようです。

母は、その若い男女をとても信頼している様子で、このままでは、一度も袖を通すことのない着物や身につけることのない宝石に、残りの遺産や年金までも、つぎ込む可能性があります。これでは、母が病気を患った時などに、治療費の支払いにも事欠くのではないかと案じられます。

母が、大量の高価品を購入することを止めさせるには、どうすればよいでしょうか。

【A】その男女は、訪問販売業者の従業員と思われます。まず、あなたのお母さまが受け取った書類の中から領収書等を探し、業者の名称や住所を確認してください。質問からは、その男女がどのような売り方をしたのか、明らかではありませんが、高価品を買ってすぐであれば(法定の要件をみたした売買契約書等の書面を受領した日から8日以内)クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件かつ一方的に契約を解除することができます。

クーリングオフ出来ない場合であっても、その男女が事実と異なる説明をして必要以上の着物や宝石をあなたのお母さまに売りつけていたのであれば、消費者契約法第4条に基づく契約の取消や特定商取引法第9条の2に基づく契約の解除ができますので、取消又は解除の意思表示と共に代金の返還を求める通知を、その業者に宛てて発送してください。この通知は、以降の訪問販売を中止させることも目的としていますので、後日の紛争防止のため普通郵便ではなく、内容証明郵便にした方がよいでしょう。

次に、お母様が、あなたの家族と同居することが考えられます。質問にある男女も、お母さまが一人暮らしをしていなければ、短期間に何十枚もの着物や大量の宝石を売りつけることは困難だからです。ただ、お母様の事情(転居により主治医を変えたくない。)や子ども側の事情(家がそれほど広くない。)など、同居が難しい場合があります。あなたの家族にそのような事情がある場合には、お母さまの判断能力の程度に応じて、次の制度の利用が考えられます。

①各都道府県の社会福祉協議会が行っている福祉サービス事業の一つである「定期的訪問による見守り」(見守りサービス)の利用です。このサービスを受けるためには、あなたのお母さまが、社会福祉協議会と契約を結ぶ必要があります。このサービスでは、契約の際に訪問の回数を決めることができますので、できれば1週間に1回以上の訪問を選択してください。これは前述した訪問販売における契約の解除等(いわゆるクーリングオフ)の期間が法定の要件をみたした売買契約書面等の受領日から8日と定められているからです。(特定商取引法第9条)

②あなたのお母さまが、信頼できる人との間で、委任契約及び任意後見契約を結ぶことも考えられます。そしてあなたのお母さまの判断能力に問題があって、内容を理解した上で契約を結ぶのが難しいと思われる場合には、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見を発効させます。

③任意後見人がいない場合や任意後見契約を結んでいない場合、成年後見制度を利用します。この制度では、家庭裁判所が、後見人等を選任しますが、その後見人等には、親族だけではなく、弁護士や司法書士、社会福祉士や行政書士といった第三者が就任することも認められていますので、質問の場合の様に、親族が離れて暮らしている本人のために後見等を開始することも、十分可能です。

成年後見制度は、保護されるべき人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の三段階に分かれます。後見は、物事を判断する能力が欠けている場合に開始されますが、保佐は物事を判断する能力が著しく不十分な場合に、補助は、物事を判断する能力が不十分な場合に、開始されます。

質問によれば、あなたのお母さまは、支障なく日常生活を過ごしているようですので、成年後見制度のうちの保佐・補助を利用できる可能性がありそうです。あなたのお母さまが保佐相当であれば、保佐人の同意を得ないで高価品の購入やそのための預金取引という民法13条で定める重要な財産行為をしたことになります。あなたのお母さまが補助相当であれば、補助の場合は、補助人の同意が必要な行為を選択し特定する必要がありますので、「高価品の購入」や「そのための預金取引」を補助人の同意を要する行為として定めておくとよいでしょう。

保佐開始・補助開始の審判が出ますと、保佐人・補助人の同意なくして行われた行為は、保佐人・補助人が取り消すことができるようになります。つまり、あなたのお母さまが高価な着物や宝石を購入しても、保佐の場合には重要な財産行為に該当するとして、補助の場合は上記のように定めておくことにより、保佐人または補助人が、購入契約を取り消すことが可能となるのです。

また、保佐人・補助人が、あなたのお母さまが口座を持っている金融機関に、保佐・補助の届出を済ませれば、あなたのお母さまが金融機関に出向いたとしても、預金の払い出しを受けることもできません。さらに、問題の業者に対しては、保佐人・補助人から、あなたのお母さまだけでは預金の引き出しや高価品の購入ができないことや、契約を結んでも取消の可能性があることを、内容証明郵便で通知してもらうことも重要です。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年8月4日(日)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

【後見制度について】預金通帳の管理が難しくなってきた「銀行預金の出し入れの支援」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「預金通帳の管理が難しくなってきた」ケースを考えてみましょう。

【Q】母は高齢ですが、父が亡くなった後一人暮らしをしています。結婚して遠方に住んでいるひとり娘の私が、久しぶりに母を訪ねたところ、預金通帳や印鑑が見つからず、銀行で通帳の再発行や改印届を何度かしていることがわかりました。判断能力が著しく劣っているというわけではないのですが、今後の母の生活が心配です。日常生活のために預金の出し入れを支援してもらう方法はないでしょうか。

【A】高齢になって判断能力が衰えると、預金通帳の管理や、預金の出し入れも難しくなります。遠方に住むひとり娘のあなたが、お母さまの日常生活を心配する気持ちもよくわかります。

あなたのお母さまに判断能力の衰えがみられるにしても、判断能力が著しく劣っていない場合には、お母様の住む地域の社会福祉協議会で相談して、お母様の支援をしてもらうとよいでしょう。この相談から支援までの流れは、次のようになります。

まず、お母様の住む市区町村の社会福祉協議会で、福祉サービスの利用援助など福祉サービスに関する相談をすると、職員(専門員)がお母さまの自宅を訪問してお母さまの状況を聴いて、どのような援助が必要かお母さまと話し合います。そのうえで、お母様の希望に沿った支援計画を作成してお母さまと契約します。契約後は、職員(専門員・生活支援員)による援助が実施されます。あなたのお母さまの場合、預金通帳や印鑑の管理が難しくなってきていて、日常生活のために預金の出し入れをしてもらう支援が必要のようですので、市区町村の社会福祉協議会(実施主体の都道府県社会福祉協議会からの受託)が、日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)として行っている福祉サービスの利用援助の契約をして、通帳の預かりや預貯金の引き出し、公共料金などの支払い(日常的金銭管理)や、通帳・実印・保険証書・年金証書・権利証・契約書などの預かり(書類などの預かり)サービスを受けるようにしたら良いとおもいます。

次に、あなたのお母さまの判断能力の衰えが進み、判断能力が無くなってしまった場合は、お母さまが社会福祉協議会とこれらのサービスの契約をすることはできません。その場合は、お母様について成年後見開始の申立てをして、家庭裁判所が選任した成年後見人が、お母さまの預貯金通帳・印鑑を預かり、預貯金の出し入れをして、お母さまの財産管理や身上監護をすることになります。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年6月30日(日)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は令和元年6月5日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は平成31年4月11日(木)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩5分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は平成31年3月5日 13:30~16:30

予約電話番号03-3426-1519(東村)

予約なしでもご相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

財産管理、相続でお悩みの方に注目される家族信託について

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいた質問から、家族信託について考えてみましょう。

【問1】将来の財産管理や相続について悩んでいるのですが、家族信託が有効であると聞いたのですが、どのようなものでしょうか。

【アドバイス1】まず、「信託」とは何かを説明いたします。信託とは「財産管理の一手法」です。詳しく説明します。

「信託」とは所有者(委託者)が特定の目的(例えば障害を持つ子供の生活・介護・療養・納税等に必要な資金の給付及び資産の適正な管理・有効活用並びに円滑な承継)に従って、その保有する不動産・現金・株式等の資産を、信頼できる個人・法人(受託者)に託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みのことです。

「民事信託」とは、信託業の免許を持たない受託者に任せる信託のことです。

「家族信託」は民事信託の中でも、家族・親族を受託者として託す仕組みの俗称です。

特徴として、委託者の判断能力が低下したのちも、受託者による信託財産の管理・処分が可能であることと、委託者死亡後の財産の承継先を、自由に指定できることです。

【問2】認知症等で判断能力が低下した場合には、後見制度を使うと聞いたのですが。

【アドバイス2】成年後見制度は精神上の障害により判断能力が不十分になった方ご本人の、意思を尊重し、その生活、療養看護、財産を管理する制度です。

成年後見制度では、家庭裁判所への報告が義務であり、また、自宅不動産の売却等の重要な財産の処分行為は家庭裁判所の許可が必要です。そして、後見人や監督人に対する報酬の支払いも必要となります。

また、成年後見制度を利用した場合、本人の財産の利用は、本人のためのみとなり、家族などへの贈与や積極的な資産運用は認められません。

一方、法定後見を利用する場合、本人保護のために、後見人などには契約の取消権が付与され、消費者被害から本人を守ることが出来るようになります。

【問3】では、家族信託をするにはどうすればいいのですか。

【アドバイス3】家族信託を行うには3種類の方法があります。

1.信託契約をする。2.遺言信託をする。3.信託宣言をする。

現状家族信託を行った場合、その信託財産を管理するために金融機関との取引は必要不可欠です。その金融機関との取引では、1の契約も、2の遺言も公正証書であることを求められます。3の信託の宣言は、信託法で、公正証書によることが定められております。

よって、家族信託に詳しい専門家に相談し、自分に合った家族信託の内容をコンサルティングしてもらい、その専門家を介して公証役場の公証人と打合せをして信託契約や遺言信託をする方法が、家族信託の導入には一番ふさわしいと言えるでしょう。

詐欺的商法から高齢の親を保護するために

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいたご相談から、高齢者の消費者被害の防止について考えてみましょう。

【問1】私の80歳の母は、父を亡くしてから一人暮らしをしています。先日母の家に行ったところ、袖を通していない着物や宝石がたくさん置いてあるのです。母に聞くと、親切な男女2人が来て勧めに応じて買ったというのです。父の遺産が入っている通帳を見せてもらうと、100万円とか50万円とか大きな金額が、たびたび引き下ろされています。この高額品をどうしたらいいのでしょうか。

【アドバイス1】その男女は訪問販売業者の従業員と思われます。お母さまが受け取った書類の中から、契約書や領収書を探しだし、業者の名称や所在地を確認して下さい。高価品を買ってから8日以内であれば、クーリングオフ制度が適用可能ですので、内容証明郵便にて業者へクーリングオフをする旨を通知しましょう。これにより、契約は一方的に解約できます。
その男女が事実と異なる説明をして、必要以上の着物や宝石を売りつけていた場合、消費者契約法や特定商取引法の規定に基づき、契約の解除ができます。業者に対して、取消や解除の意思表示と代金の返還を求める内容証明郵便を出しましょう。

【問2】今後母が、このような高額品を売りつけられないようにするには、どうしたらよいでしょう。

【アドバイス2】お母さまとの同居が可能であればお勧め致します。訪問販売業者はお母さまが一人であるので、たびたび高額品を売りつけることが出来るのだと思われます。
しかし、同居できない事情があるときは、次の3つの方策を検討されてはいかがでしょうか。
1.都道府県の社会福祉協議会が行っている、「定期的訪問による見守りサービス」を利用する。
このサービスを利用するには、お母様が社会福祉協議会と契約する必要があります。訪問回数は契約で定めることが出来ますので、1週間に1回以上にしましょう。これはクーリングオフが8日以内ですので、高額品を売りつけられたことをクーリングオフ可能期間内に発見するためです。
2.委任契約及び任意後見契約を利用する。
お母さまが、信頼できる人との間に、委任契約及び任意後見契約を結ぶのです。この契約を行う際に委任事項に「契約の取消権」を入れることで、受任者がお母さまに変わって契約を取消すことが出来ます。そして、お母様の判断能力に問題が出てきた際には、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見を開始するのです。
3.成年後見制度を利用する。
成年後見は「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。「後見」の場合はお母さまの行為を取り消すことが出来ますので、訪問販売による高額品を売りつけられても、取り消すことが出来ます。
「保佐」の場合もお母さまが高額品を購入する契約をしても、「保佐人」の同意を得ないでした行為ですので取り消すことが出来ます。「補助」の場合、家庭裁判所での審判を受ける際に、同意を受ける行為に「高額品の購入」「そのための預金の取引」を入れておくことで、「補助人」は同意のない行為を取り消すことが出来ます。

高齢者に対する詐欺的商法についてお悩みの方は、家族だけで抱え込まずに、社会福祉協議会等へ相談することが非常に大切です。
当事務所の60分無料相談を利用して、行い得る方法についてご理解を深め、状況に照らし合わせて対策を講じることが望ましいと思います。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山北口 徒歩1分

日時は平成31年1月25日(金)13:00~16:30

予約電話番号 03-3329-1229 (行政書士ナカムラオフィス)

予約優先ですが、当日の飛び込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。