【任意後見制度】財産管理制度の注意点 委任者自らの監督と契約内容の工夫

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 委任者自らの監督と契約内容について考えてみたいと思います。

 

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【1】悪い後見人にだまされないための方法

民法の委任契約である財産管理契約や任意後見契約は、本人と受任者との間における信頼関係に基づく契約です。

本人が信頼していた受任者に裏切られ、勝手に自分の財産が使われてしまうということがあるとすれば、委任者にとっては相当大きなショックを受ける背信行為として、精神的にも身体的にも大きなダメージを受けることになるでしょう。

受任者の不正行為が疑われる例も散見されることから、信頼した受任者が不正行為を行なうこともあり得るということを、心のどこかに留めておくことは必要です。そのことを踏まえて契約に臨むことになります。

受任者の不正を防ぎ、騙されないためには、自分自身がしっかり受任者を監督することがなにより大切ですが、生活全般を受任者に頼っているお年寄りにはなかなか難しい問題だと言えます。

 

【2】財産管理契約の始期

財産管理契約を結んでもすぐに財産管理を開始してもらう必要はありません。本人の身体が不自由になったり、入院や施設に入所するなどの状況になったときに必要に応じて開始日を決められるようにしておくこともできます。

また、入院中の期間に限って財産管理を任せ、本人が退院し自分で財産管理できるようになったら終了できるように、契約の開始や一時停止が柔軟に行われる内容の契約にしておく方法もあります。

なお、任意後見が開始された後は、このように財産管理を開始する時期を限定することはできないことに注意願います。

 

【3】管理財産を限定

本人が管理してもらう必要のある財産だけを任せることができます。金融機関との取引については、取引銀行を特定するとか、預貯金口座を特定し、払戻し限度額を一定額として制限するなどの方法があります。

 

【4】不動産の処分

重要な財産である不動産については、財産管理契約では、本人に不動産の処分まで任せたいという特段の希望がない限り、基本的には代理権の範囲として「保存・管理」とし、「処分」を含めないこととすべきです。

本人(委託者)が「処分」まで委任することを望む場合には、できるだけ具体的に記載するようにすべきでしょう。また、売買や贈与等の処分行為については、委任者本人の書面による同意を得ることを条件とするなどの方法があります。

不動産などの重要な財産の処分について定める場合は、公正証書による財産管理契約とは別に、できるだけ別個の代理権を与えることによる処理の方がよいでしょう。株式投資については、以前述べたとおりです。

 

【5】監督者を置く

財産管理契約ではふつうは受任者を監督する者がいません。そのため本人(委任者)自身による監督が不可欠となりますが、本人の判断能力が低下して、しっかりと監督することができなくなった場合のことを考えて、受任者の行為を監視・監督する者を置いて、本人に代わって受任者を監督してもらうことが考えられます。

例えば、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(≒司法書士会)では、受任者から定期的な報告をもとめたり、必要な場合は監督人を置く方法を推奨しています。財団法人民亊法務協会や権利擁護センターぱあとなあ(≒社会福祉士会)、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(≒行政書士会)、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ(≒東京都行政書士会)でも類似の対策が採られています。

このように受任者を監督する者として、専門家に限らず本人が信用できる者を置くのも、本人を保護するための効果的方法と考えられます。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 詐欺、悪徳商法への対処

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【1】詐欺や悪徳商法に対する、法定後見や保佐と任意後見契約の違い

財産管理契約の本人(委任者)はもちろんですが、任意後見契約に移行した後の本人であっても、なんら行為能力が制限されることはありません。

そのため、意思能力があることが当然の前提になりますが、自由に第三者と物の売買や贈与その他の契約を締結することができます。この点が法定被後見人や被保佐人とは大きく異なります。

もっとも、契約するときに本人に意思能力がなかったことを証明できれば契約は無効であることを主張できますが、意思能力がなかったとして契約の無効を証明することは容易なことではありません。

任意後見制度は、後見人の支援を受けている場合においても、本人の残存能力を最大限に活かすとともに、自己決定権の尊重を基本の理念としています。その半面において、本人が取引契約を結んでしまい被害を受ける危険性もあるということです。

詐欺や悪徳商法にあった場合には、一定の要件を満たせば当該契約を取り消すことができますので、お年寄りによる取引一般に言えることですが、とくに、任意後見契約が発効しているときに本人が行なった取引については、詐欺の場合であれば、「だまされて錯誤に陥って意思表示をすること」の要件を緩和する解釈または立法措置が望まれるところです。

消費者契約法の適用の際の要件緩和についても同様なことが望まれるところですが、これらについて今後の課題と言えるでしょう。まずは、詐欺や悪徳商法に引っかからないことが先決ですので、そのためには、やはり親族や第三者が時々訪問するなど、お年寄りの様子に注意することが大切と思われます。

 

【2】詐欺の場合

物の売買契約などにおいて、本来のその物の価値よりも不当に高く売りつけたり、不当に安く買い取ったりするような場合、このような行為は詐欺に該当し、騙された者は、この契約を取り消すことができるとされています。したがって、要件を満たせば、騙された者は誰でも民法の詐欺による取消権を行使できます。

民法120条2項は「詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」と規定しています。

ここでいう代理人には、取消権行使の代理権付与が前提となりますが、財産管理契約の受任者や任意後見契約の受任者も含まれます。財産管理契約では、受任者に「本人の有する一切の財産の管理、保存」の代理権を与えるというのが、これまでの多くの例です。また、任意後見契約では、その代理権目録に「不動産、動産等すべての財産の保存、管理に関する事項」、「紛争の処理に関する事項」を掲げ、後見人受任者に代理権を与えておくのが通例です。

これらの代理権が与えられているならばその中に、その契約の取消権も含まれると解されます。したがって、お年寄りが騙されことを理由に行使できる取消権を、受任者はその代理権に基づいてお年寄りに代わって行使することができることになります。脅かされて契約してしまった場合も同じように受任者が取消権を行使することができます。

 

【3】悪徳商法の場合

消費者契約法は、悪質な勧誘などによって契約してしまった場合、消費者が取り消すことができるとしています。具体的には、
①事業者が重要事項について嘘をつくこと
②将来において不確実な事項について「必ず値上がりする」などと断定的にいうこと
③消費者に不利益となる事実を告げないこと
④消費者の自宅等に居座って契約を迫ること
⑤勧誘している場所から消費者を退去させないで契約を迫ること
など悪質な事業者の行為によって結ばされた契約であれば、消費者は取り消すことができます。財産管理契約の本人は悪質商法の被害にあった場合でも、そもそも本人が取消しをすることができる場合には、前述のとおり代理権の付与が前提となりますが、本人に代わって受任者が取消権を行使することができます。

 

【4】取消権における法定後見との違い

前述したように、本人が民法や消費者契約法などで取消権を取得したときは、受任者が代わって取消権を行使することができるのが通例です。

これに対し、すでに認知症や知的障害のために家庭裁判所の審判によって法定後見を開始している成年被後見人については、成年被後見人による行為であることそれ自体をもって日用品の購入その他日常生活に関する行為以外は、前に述べたような民法や消費者契約法等の定める要件に該当しなくとも当然にその契約を取り消すことができることになっています。

保佐開始または補助開始・要・同意の審判を受けたときも同様に一定の範囲の法律行為を取り消すことができます。

この点は法定後見における後見人等と財産管理契約及び任意後見契約における受任者及び人に後見人とは異なる扱いとなります。

少し難しく言いますと、法定後見の場合は、立法政策上において後見開始等の審判を受けているという画一基準によって、行為能力を制限される者として一律に保護しているためなのです。
任意後見においては、このような行為能力を欠くことを理由とする取消権は認められていません。

 

【任意後見制度】財産管理契約の注意点、財産管理契約の中で身上監護も行う

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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点財産管理契約の中で身上監護も行うについて考えてみたいと思います。

 

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【1】財産管理契約、任意後見契約、準委任契約

任意後見契約移行型は、本人の判断能力がしっかりしているうちは、財産管理契約が有効となり、本人の判断能力が不十分になった際に、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約が開始する仕組みと、ご説明してきました。

それに似ているものとして、「準委任契約」というものがあります。これは、法律行為(契約など)ではなく、食事や入浴などの介護の実務や、犬の散歩など事実行為を委任される契約のことを指します。任意後見契約や財産管理契約を締結する際に、準委任契約を結ぶことも可能です。

財産管理契約や任意後見契約の中身を考えると、どちらの契約も、大きく2つの事務に分けて考えることができます。
①財産管理事務
②身上監護事務

①財産管理事務の一例
・不動産や重要な動産などの財産管理、保存
・銀行や保険会社などの金融機関との取引
・年金や障害年金など定期的な収入の管理
・土地や貸家の賃料収入の管理
・住宅ローンや家賃の支払など定期的な支出の管理
・日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払など

②身上監護事務の一例
・福祉サービス利用に関する諸手続き
・保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、内容の確認
・要介護認定の手続、内容の確認
・施設入所契約、内容の確認
・本人の住居の購入や貸借、家屋の増改築などに関すること
・医療サービス契約や入院に関する諸手続き
・教育・リハビリに関する事項など

 

【2】生活・療養看護(身上監護)に関する事務

任意後見契約と同時に結ぶ財産管理契約においては、任意後見事務への移行をスムーズに行えるよう、受任者は「財産の管理」に関する事務のほか、本人(委任者)の「生活、療養看護」に関する事務も任されるのが普通です。

ここでいう「生活、療養看護」に関する事務には、本人の生活に必要な介護を受けるための介護契約、施設に入るための施設入所契約、病気になったときに治療を受けるための医療契約等の契約、要介護認定の手続き、本人の住居の確保のための不動産の取得や賃借契約などが含まれます。受任者はこれらの事務を行なうことにより、本人の健康管理を行なうことになります。

なお、公証実務では、財産管理契約における受任者は、契約の中で、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になり、受任者が任意後見契約による後見事務を行なうことを相当と認めたときは、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする旨定めるのが通例です。

そのことからもお分かりいただけるとおり、財産管理契約における受任者は、本人(委任者)の日常の生活をしっかり見守ることが予定されており、日頃から本人の健康管理に配慮し、委任された事務に関する代理権を行使して、本人が快適に生活を送れることができるように努めなければなりません。

 

【3】介護行為などの事実行為

この財産管理契約は、将来、任意後見契約に移行した時点で終了しますが、任意後見契約との連続性を保つことが予定されていますので、委任事項は、基本的には代理になじむ法律行為を前提としています。

しかし、それだけにとどまらず、介護行為(食事、入浴、排せつ、着替え等の介助)や家事、通院や買い物の付き添い、さらには犬の散歩などの事実行為をもお願いしたいときは、準委任契約を財産管理契約の受任者と結び、財産管理契約と同一の公正証書に別個の契約として記載することは可能です。

判断能力はあるが、足腰が不十分で外出がままならないとか、寝たきりであるとか、気力の失せてしまったお年寄りの生活支援にとって有用なものであるといえます。

 

【任意後見制度】財産管理契約の注意点「通帳・カード・株」の管理

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【1】主な事務である預貯金の管理

任意後見契約のうち、移行型の契約で行われる、財産管理契約において具体的な注意点を考えていこうと思います。

財産管理契約において、その中心となる事務は、文字通り、「財産の管理」です。本人(委任者)の財産の管理を受任者に依頼し、その事務処理のための代理権を与えることによって、本人に代わって受任者が財産管理に関する事務を行なえるようになります。

財産の管理といっても、その内容は幅広く、不動産や動産の管理・保全から生活に必要な物の購入などまで様々な財産管理があります。その中でも最も日常的に行われるものは預貯金のお金の出し入れでしょう。

本人の日常生活に必要な金銭や入院費、治療費あるいは家賃など日常生活を送る上では、様々な支払をしていかなければなりません。認知症等の兆候はなくても、身体障害や体力の衰えなどで銀行や郵便局の窓口まで出かけられるといった日常生活上の事務を自ら処理できなくなった場合には、これらのことを受任者に頼まなければなりません。

預貯金の管理を受任者にしてもらうには、本人の預貯金通帳やキャッシュカードを使わなければできないので、これらを受任者に引き渡すことになります。受任者は本人に引き渡すべき金銭、預かった預金通帳、カードその他の証書など紛失することのないよう適切に管理し、本人の生活及び療養看護を支援することになります。

 

【2】受任者の報告義務

本人(委任者)は、受任者に財産管理契約に基づく委任事務を行なってもらうために、適宜の時期に通帳やカードその他必要な証書等を引き渡すことになります。

公正証書作成実務では、財産管理契約の条文中に、受任者は引渡しを受けたときは、本人に預かり証を交付する旨の定めが置かれているのが通常です。

また、受任者は本人に対し、定期的に事務処理の状況について、報告することになっています。

さらに、本人は、いつでも委任した事務処理が本人の希望通りに間違いなく行われているかを確認するため、受任者に対し、報告を求めることができます。

本人は、この受任者からの報告、預けた通帳などの記載内容から委任事務がきちんと行われているかどうか把握することができます。

 

【3】本人(委任者)によるチェック

財産管理契約は民法の委任契約に基づくもので、委任事務については、受任者は、本人の請求があるときは、いつでも事務処理の状況を報告しなければならないことになっています。本人にとって、この受任者の報告義務を活用することが重要となります。

受任者が親族の方や一般の市民である場合はもちろんのこと、弁護士や司法書士、行政書士等の法律専門家であっても、本人はこの報告をしっかりチェックすることが必要です。

委任者(本人)のこのチェックが、受任者に緊張感を持たせることにもなり、不正行為を防止することにつながると思われます。さらに、本人、受任者双方の安心のためにも、この報告は書面によることとしておいた方がよいでしょう。

 

【4】金融機関を特定する

受任者が適正に財産を管理してくれるのか、預貯金を使い込まれてしまうのではないかなど、本人(委任者)が不安を感じる場合もあろうかと思います。特に受任者が親族の場合は、気安さからか、使い込みが問題となるケースも少なくないようです。

そのような不安があるのでしたら、公正証書を作成する際に、代理権の範囲として定める金融機関の取引について、「A銀行B支店の取引」と銀行を特定するとか、預貯金口座を特定し、払戻し限度額を「払戻し1か月金30万円」というように制限するなどして、権限の範囲を明確にしておくことも必要です。

公証実務においては財産管理契約の代理権の範囲を上記のように制限的に記載することを勧める例も増えています。

 

【5】通帳・カードなどを引き渡す時期

預貯金通帳や印鑑及びカード等の委任事務処理に必要とされる書類を財産管理契約を結んだ後、直ちに受任者に引き渡すか否かは契約の文言しだいです。

当面は、委任者(本人)が自分で銀行や郵便局に行くというのであれば、事務処理に必要な範囲で、必要とされる時期にその都度受任者に引き渡すという契約文言にしておけばよいでしょう。

 

【6】株の管理・・・投資行為は別個の委任契約で行う

株や為替取引といった金融商品には、種々様々なものがありますが、一般的にはお年寄りにとって、仕組みが複雑であり、リスクが高い金融商品といえます。

財産管理契約の受任者は、本人(委任者)の財産を預かり管理するものであり、その管理には善良な管理者としての注意義務が課せられています。

財産管理契約が終了すると、受任者は、本人又は本人の相続人等に管理財産を引き継ぐことになりますが、その際、資産が目減りしていると、本人や相続人等から不満が出たり、苦情を受けたりすることも予想され、また、損害賠償の請求をされることもあり得ます。

株や為替などの運用によるリスクの高い投資行為については、その性質上、財産管理契約の事務の範囲には、そもそも入らない行為と解した方がよいでしょう。

なぜなら、任意後見契約と同時に結ばれ、これに先行して実行される財産管理契約は、基本的には、本人の足腰の衰えや寝たきりの状態であることから外に出かけることができないとか、あるいは施設や病院に入るに当たり、日常生活上の事務を自ら行うことができなくなったときに、その後も引き続き本人にとって通常の生活を送っていくために、財産管理及び生活、療養看護を第三者にしてもらう契約だからです。

どうしても株や為替取引などのリスクを伴う取引が必要ということであっても、これらについては、公正証書による財産管理契約とは別に、本人の生活維持に必要であること、本人が投資リスクを承知していることを確認して、別個の委任を受けて代行するのがよいと思われます。

【任意後見制度】任意後見契約移行型の活用

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【1】任意後見契約と財産管理契約を同時に結ぶ

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてから、契約の効力が開始されるものです。しかしながら、お年寄りには、判断能力が低下する前から、身体が不自由であるとか、物忘れがひどくなったと感じているなどの理由により財産管理や身上監護等を委任する必要がある場合が多くみられます。

そのような場合には、任意後見契約を結ぶのと同時に、同じ当事者の間で、別の財産管理契約を結ぶことにより、直ちに財産管理や身上監護等に関する事務を委任することが可能です。

任意後見についてはこのような移行型であっても、契約と同時に任意後見登記が行なわれますので、契約当事者や任意後見人の代理権の範囲が明確になり、円滑な事務処理が可能となります。移行型を選択する理由の一つは、この点にあるといえます。

 

【2】幅広い代理権を与えることについて

移行型では、任意後見契約とは別の財産管理契約を結び、将来の任意後見人である受任者に対して、幅広い代理権限(包括的代理権)を与えることにより、医療に関する契約、介護に関する契約、施設に関する契約その他、本人が必要とする様々な状況に応じ柔軟に対応することが可能となり、この点に移行型を選択するメリットがあると言えます。

しかしながら、本人の判断能力が十分であるのに包括的代理権を与えることについては、不自然であり、本人の判断能力が劣ってきたにもかかわらず、任意後見監督人を選任することなく、委任事務を継続することが可能となることから、受任者が権限を濫用するおそれがあるとする意見もあります。

 

【3】個別の代理権限とすることについて

包括的代理権の問題点を重視する場合には、任意後見契約に先行する財産管理契約について、委任内容を個別具体的に定めることとなります。例えば、日常生活に必要な現金や預貯金の管理は本人が自ら行うとして、地代家賃等の定期的な収入の管理等の事務に限定して委任することが考えられます。

また、身の回りのことは、まだ自分で出来るので、医療契約や介護契約といった契約手続きなどについて委任をするというようなことも考えられます。

【任意後見制度】任意後見制度の各類型の留意点

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【1】将来型の留意点

将来型においては、任意後見受任者にとっては、いわば「待機」の状態がかなりの期間続いた後に受任事務の処理を開始することになります。したがって、本人(委任者)と任意後見人(受任者)との関係によっては、その「待機」の期間中、まったく接触がないままに委任者である本人の判断能力が不十分になってから任意後見監督人が選任され、任意後見の事務が開始されるということが想定されます。

このような場合には、その事務の円滑な遂行に支障が生ずることが懸念されます。任意後見人は、これまでの本人の生活の状況や心身の状態、さらには財産の状況を知りません。他方、判断能力が低下した本人は、任意後見契約を締結したことを忘れてしまっていたり、任意後見人が誰であるか認識できないことから不信感を抱いたりするようなことが想定されます。そのような欠点を補う方法の一つとして、継続的見守り契約を結んでおくことが考えられます。

 

【2】即効型の留意点

即効型については、実務では、本人が任意後見契約の締結に必要な意思能力を有していたか否かが事後的に争われるおそれがある、との問題を指摘されることがあります。

また、実務上、契約締結後直ちに任意後見が開始するため、本人と任意後見人との間の信頼関係を築いている暇がなく、任意後見事務が円滑に遂行できないというような事例が散見されるようです。

このようなおそれがある場合には、任意後見制度を利用する意味が見いだせないことになるため、法定後見制度を利用する方がよいと思われます。

 

【3】移行型の留意点

移行型では、財産管理契約による事務処理を先行させ、本人の判断能力が低下してからは、任意後見監督人の監督下において事務処理を行なう任意後見契約に移行してもらうこととなります。

問題点として、本人の判断能力が低下してきたため、本来ならば、任意後見監督人の選任の申立てをし、その監督下に任意後見契約に基づく事務処理を開始すべき状況にあるのに、その申立てがなされないまま、依然として先行する財産管理契約に基づく事務処理が行われているケースが見受けられるという指摘がされています。

このようなケースでは、本人による監督がもはや期待できず、それに代わるべき任意後見監督人による監督も行われない状況の下で、受任者による事務処理が継続しているのですから、その権限が濫用される危険が大きいと言わざるを得ません。そのため、的確な移行のための措置として受任者の義務規定を設けるなどの工夫がされています。

【任意後見制度】任意後見契約の類型

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【1】将来型

本人が任意後見契約を締結する時点では、十分な判断能力を有しており、本人の判断能力が「不十分」という状況に至ってはじめて任意後見人による擁護を受けるというものです。

実務上は、この契約形態を「将来型」と呼んでいます。この「将来型」が、任意後見契約法に則したものであり、法が本来想定している契約形態であると言えます。

この契約形態では、任意後見契約から契約の効力が開始するに至るまでに相当の年月を経る、あるいは効力が開始しない(実効性がない)まま終了するということが考えられます。

自分が認知症等にならないうちは財産を自分で管理したいが、いつ発症するか不安なので、将来任意後見人となる人(受任者)にしっかり見守っていてもらいたいという人は、別の契約として「継続型見守り契約」を結んでおくのがよいでしょう。この契約は「将来型」を定めた公正証書の中に記載してもよいし、公正証書によらないことも可能です。

 

【2】即効型

任意後見契約は、既に判断能力は少し不十分な状況にある本人も結ぶことができます。この場合の判断能力のレベルは、法定後見の補助類型の対象者である人ないし保佐程度でも判断能力(意思能力)が残存している人程度と言われます。

この場合は既に本人の判断能力が「不十分」な状況にありますから、契約締結後直ちに家庭裁判所に請求して、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人による支援を開始することができます。このことから、このような契約形態を実務上は「即効型」と呼んでいます。

法定後見ではなく、この即効型を利用するメリットとしては、本人が特にその任意後見人を信頼している場合等、法定後見による擁護よりも任意後見による擁護を選択する場合が考えられます。

契約を結ぶための意思能力及び任意後見契約を結ぼうとする意思が確認できる限りにおいては、本人自らがこの即効型の任意後見契約を結ぶことができます。

 

【3】移行型

実務においては、将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、任意後見契約を結ぶと同時に、同じ当事者間で別途、現時点から任意後見契約がスタートするまでの間も財産管理や本人の身上監護に関する民法上の委任契約(以下「財産管理契約」といいます。)を結ぶという事例が多くなっています。

このような事例では、財産管理契約から任意後見契約に移行することになるため、この契約形態を「移行型」と呼んでいます。

本人の判断能力はしっかりしているものの、身体的に日常生活等が難しいことから、財産管理等の事務を頼みたいというような場合には、財産管理契約により事務処理を行なってもらい、本人の判断能力が低下した後は、任意後見監督人の監督下において事務処理を行なう任意後見契約に移行して、引き続き財産管理や身上監護をしていってもらうことになります。

【任意後見制度】任意後見制度を利用するにあたっての留意点

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【1】本人の判断能力低下後には利用できない

任意後見制度利用上の留意点として、判断能力低下後には原則として利用できないという点があります。

任意後見契約を結ぶためには、契約である以上は、本人に判断能力(意思能力)が備わっている必要がありますので、判断能力が低下してしまった後においては、任意後見制度を利用することが難しくなります。

ただ、認知症が出始めていても、その程度が軽い場合(概ね法定後見制度で言うところの「補助」程度)には、その程度いかんにより、任意後見制度のうちの移行型あるいは即効型を利用することになります。

 

【2】判断能力が低下するまで開始しない

任意後見制度においては、本人の判断能力が低下する以前においては、任意後見は開始しないという制約があります。お年寄りの中には、判断能力はしっかりしているものの、身体的に日常生活等が難しいことから、財産管理等の事務を頼みたいということがあると思われます。

このような場合には、任意後見制度はすぐには利用できないことになりますので、任意後見契約とは別に(ふつうは一つの公正証書の中に別個の契約として)財産管理や身上監護等についての民法上の委任契約を結んでおくことになります。

 

【3】取消権の範囲は狭い

本人が法定後見の制度を利用する場合(正確に表現すると、家庭裁判所で後見開始、保佐開始または補助開始・要同意の審判を受け、「制限行為能力者」となったとき)、本人は民法上の行為能力が制限されます。そのため、本人のした重要な法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為など一定の場合を除いて、法定後見等において取り消すことができるようになります。

これに対して、任意後見制度を利用する場合、本人のした行為は「制限行為能力者」の行為には該当しませんので、たとえ本人にとって重要な財産処分行為であったとしても、当然には取り消すことができません。

ただ、①相手方の詐欺や強迫による行為の取消し、②消費者契約の申込み・承諾の意思表示の取消し、③いわゆる訪問販売での契約のクーリングオフや取消しなどは、行為能力の有無に関わりなく財産管理事務の一環として行使できる権限です。

したがって、これらの取消権の行使は、任意後見人の代理権目録に記載されている代理権に基づいて行うことができると解されます。

いずれにせよ、本人の認知症等の症状が強く、上記の場合以外でも広く取り消す必要性を生じるというのであれば、任意後見を利用するのではなく、後見開始の審判を受けるべきでしょう。

【任意後見制度】任意後見制度の特徴

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。
今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見制度の特徴について考えてみたいと思います。

【終了】持続化給付金・家賃支援給付金、申請サポート業務は受付を終了しました。

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【1】従来の生活スタイルの維持・・・自分自身で決めることができる

任意後見制度には、これを利用することで得られる様々なメリットがあります。任意後見制度を利用することにより、本人の判断能力低下後においても、従前からの生活スタイルを維持できるという点です。

判断能力が低下したとき、どのような財産管理や療養・介護施設との契約などを望むのか、またそれを誰にお願いしたいのか、といったようなことについて、本人がこの任意後見契約によって自由に内容を決めておくことができます。

 

【2】代理行為が容易・・・任される人もやりやすい

任意後見制度を利用することにより、代理行為を容易にすることができます。親族が任意後見人として擁護する場合には、その親族にとってもこの任意後見制度は便利な制度と言えます。

もしも、本人が任意後見契約を結ばずに認知症等で判断能力が低下した場合、親族が本人のために銀行預金を引き出したり、介護施設との契約を締結したりしようとすると、その権限が本当にあるのかどうか、銀行や各施設から多数の書類提出を求められたり、そのたびごとに委任状を作成する必要に迫られたりすることがあります。

このような面倒な手続きが続くと、判断能力の低下した本人の日常生活を維持するため、本人の預金から一定額を引き出すことも難しくなってきます。

この点、任意後見契約を結んでおけば、任意後見登記により、これらの証明が容易になります。

 

【3】受任者の権限が明確・・・任される人が疑われない

任意後見制度を利用すれば、任意後見人(受任者)に対する周囲からの誤解や疑いを防止することができます。

任意後見契約をせず、同居している親族に銀行預金や不動産の管理などを依頼すると、思わぬところでその親族が疑われることもあります。例えば、本人が亡くなり、その親族が相続人の1人となった場合、他の相続人から、お金を勝手に使っていたのではという疑いをもたれることもあります。

任意後見契約を締結しておけば、本人からの委任を受けていること、また、委任された事項も明確にすることができます。

 

【4】任意後見監督人等によるチェックが可能・・・安心のチェック体制

任意後見制度の優れた特色として、任意後見監督人ないしは家庭裁判所による監視の目が期待できるという点が挙げられます。

任意後見は任意後見監督人が家庭裁判所によって選任されてから開始しますので、任意後見人の事務がしっかりと果たされているかどうか、任意後見監督人がチェックする仕組みになっています。したがって、任意後見人が他から疑いをもたれる可能性は低く抑えることができると言えます。

【任意後見制度】任意後見契約の中身

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見制度の中身について考えてみたいと思います。

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【1】受任者・・・支援・擁護する人

任意後見契約は、財産管理や療養看護等に関する事務を自分の信頼できる人にお願いし、これを引き受けてもらう契約ですが、この契約の受任者の資格に制限はなく、また、委任契約ですので、法人が受任者となることもでき、複数の受任者と委任契約をすることも可能です。

しかし、家庭裁判所による、任意後見監督人選任の審判の段階において、任意後見契約の受任者に不正な行為その他任意後見人として不適切な事由があれば、家庭裁判所は、任意後見監督人選任の申立てを却下します。

申立てが却下されると、受任者は任意後見人にはなれませんので、この手続きによって、任意後見人の適格性が公的に審査されることになります。

 

【2】委任事務の内容・・・食事や介護をしてもらえるのか

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため、物品の購入や医療契約、施設入居契約、銀行取引等の法律行為を行なうことが困難な人の判断能力を補う制度ですから、その制度趣旨から、任意後見契約により委任される事務は法律行為に限られます。

したがって、買い物をする、食事を作る、掃除をするなどの、いわゆる事実行為のみを委任し、代理権を付与しない内容の契約(準委任契約)は、この任意後見契約には当たらないこととなります。そのため、任意後見契約の一部(条文)として、法律行為についての代理権の付与とともに事実行為についても委任事項に含めると、法律問題を生じるおそれがあります。

同一の公正証書であっても、事実行為については別途の準委任契約として結んでおくとよいでしょう。

 

【3】代理権の範囲・・・何をやってもらえるのか

任意後見契約により代理権が与えられる対象となる法律行為は、預貯金の管理・払戻し、不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除等財産権に関する法律行為だけでなく、介護契約、施設入所契約、医療契約等の締結(身上監護に関する法律行為)を含みます。

また、これらの法律行為に関連する登記・供託の申請、要介護認定の申請等の公法上の行為も代理権の対象となり得るものと解されています。また、これらの事務に関して生ずる紛争について、弁護士に訴訟を委任することも可能であると解されます。

なお、委任者(本人)が任意後見契約によって受任者(支援・擁護者)にしてもらえるのは、法律行為だけと言いましたが、厳密には、その代理のために必要な事実行為は、常識の範囲内であれば権限に含まれます。

例えば、医療契約の前提となる本人の病状や病歴告知の補助・代行や、銀行などから払戻しを受けた現金の保管などの事実行為は代理権の範囲内と解されます。

さらに、身上監護事務としての法律行為に付随する事実行為は、広く代理権の範囲に含まれます。例えば、見守りのための定期的訪問時での生活状況の把握のための活動や意思確認のための語らいなどがこれにあたります。

 

【4】任意後見契約公正証書・・・必ず公正証書を作る

任意後見契約は、適法かつ有効な契約が結ばれることを確実にするなどの観点から、公証人の作成する公正証書によってしなければならないとされています(任意後見契約法3条)。

公証人が本人の判断能力(意思能力)と意思とを確認します。任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人の登記所に対する嘱託により、任意後見の登記がされます。

なお、契約を解除する場合には、公証人の認証のある書面によることとされています。