世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家
行政書士長谷川憲司事務所に依頼するという安心な選択
「もしものとき、誰が手続きをしてくれるのか」という不安
少子高齢化が進む現代において、「おひとり様」や「お二人様(子どものいないご夫婦)」の終活は、もはや特別なものではありません。
世田谷区にお住まいの方の中にも、次のような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
- 判断能力が低下したとき、財産や生活を誰が管理してくれるのか
- 入院や施設入所の際、身元保証人がいない
- 亡くなった後の葬儀・納骨・役所手続き・賃貸住宅の解約を誰がしてくれるのか
- 親族が遠方、または関係が希薄で頼れない
- 民間の身元保証会社は本当に信頼できるのか不安
こうした不安を法的に、確実に、そして長期的に解消する方法が、「行政書士による終活法務」です。
その中でも、**世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・死後事務を専門的に扱う「行政書士長谷川憲司事務所」**は、おひとり様・お二人様の終活支援において、非常に心強い存在です。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
なぜ今「終活法務」が重要なのか
終活というと、「エンディングノートを書く」「葬儀の希望をまとめる」といったイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、本当に重要なのは“法的な裏付け”があるかどうかです。
口約束やメモだけでは、
- 財産管理ができない
- 医療・介護の契約ができない
- 死後の事務を第三者が行えない
といった現実的な問題に直面します。
だからこそ必要なのが、
- 委任財産管理契約
- 任意後見契約
- 死後事務委任契約
という、終活における「三本柱」です。
行政書士長谷川憲司事務所では、これらの契約を公正証書を中心に、依頼者の状況に合わせて設計・サポートしています。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
委任財産管理契約とは何か
判断能力がある“今”からの安心
● 委任財産管理契約の概要
委任財産管理契約とは、判断能力が十分にあるうちに、信頼できる専門家へ財産管理や生活支援を委任する契約です。
具体的には、次のような内容を契約で定めます。
- 預貯金の管理・支払い代行
- 家賃・施設費・医療費の支払い
- 年金や各種給付金の管理
- 生活に必要な契約手続きの補助
● おひとり様・お二人様にとってのメリット
おひとり様やお二人様の場合、
- 将来、頼れる親族がいない
- 子どもに負担をかけたくない
- 他人に財産を任せるのが不安
といった事情があります。
行政書士長谷川憲司事務所では、行政書士法に基づく守秘義務と職業倫理のもとで、財産管理を受任します。
これは、単なる個人や民間会社とは決定的に異なる点です。
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任意後見契約とは
判断能力が低下した「その後」も守る仕組み
● 任意後見契約の基本
任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、後見人をあらかじめ決めておく契約です。
家庭裁判所の監督のもとで発効し、
- 財産管理
- 契約行為
- 生活全般の法的支援
を後見人が行います。
● 法定後見との違い
法定後見では、本人の意思に関係なく、裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見は、
- 自分で後見人を選べる
- 内容を細かく決められる
- 信頼関係を前提にできる
という大きなメリットがあります。
● 行政書士が後見人になる安心感
行政書士長谷川憲司事務所が後見人となる場合、
- 法律専門職としての責任
- 行政書士法による業務規制
- 公益社団法人成年後見支援センターヒルフェによる指導監督
- 不正行為に対する厳しい処分
といった制度的な安全網が存在します。
これは、身元保証会社や無資格の個人にはない決定的な違いです。
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死後事務委任契約とは
「亡くなった後」の不安をゼロにする契約
● 死後事務委任契約でできること
人は亡くなった瞬間から、多くの事務が発生します。
- 死亡届の提出
- 火葬・葬儀・納骨の手配
- 病院・施設の精算
- 賃貸住宅の解約
- 公共料金・携帯電話・サブスクの解約
- 役所・年金・保険の手続き
これらを法的に第三者へ任せるための契約が、死後事務委任契約です。
● 親族がいない・頼れない方に必須
おひとり様の場合、死後事務を行う人がいなければ、
- 手続きが滞る
- 大家や管理会社に迷惑がかかる
- 最悪の場合、自治体対応になる
という事態にもなりかねません。
行政書士長谷川憲司事務所では、事前に詳細な希望をヒアリングし、確実に実行できる死後事務体制を構築します。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
身元保証会社との決定的な違い
なぜ行政書士に依頼すべきなのか
近年、「身元保証会社」を名乗る民間事業者が増えています。
しかし、以下の点には注意が必要です。
● 法律資格がなく、業務規制がない
多くの身元保証会社は、
- 法律資格が不要
- 行政による監督が弱い(主たる監督官庁がない)
- 業務内容が不透明になりやすい
という特徴があります。
● 破綻・廃業リスク
長期契約にもかかわらず、高額の預託金を支払うケースがほとんどですが、
- 会社が倒産したらどうなるのか
- 契約は引き継がれるのか
といった不安が残ります。
● 行政書士法による「保証された業務執行」
行政書士は、
- 国家資格
- 行政書士法による厳格な規制
- 懲戒制度
- 守秘義務
のもとで業務を行います。
**行政書士長谷川憲司事務所に依頼する最大のメリットは、この「制度的な信頼性」**にあります。
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世田谷区砧で地域密着の終活サポート
行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を中心に地域密着で活動しています。
- 地元の事情に精通
- 迅速な訪問対応
- 長期的な関係構築
終活は「一度きり」ではなく、「人生の後半を支える継続的なサポート」です。
顔の見える専門家に任せることは、何よりの安心につながります。
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相続・遺言・成年後見・死後事務をトータルで任せられる強み
終活では、制度がバラバラに存在しています。
- 遺言
- 任意後見
- 財産管理
- 死後事務
行政書士長谷川憲司事務所では、これらを一体として設計します。
部分的な対応ではなく、
「今」から「亡くなった後」まで切れ目のない法務サポートが受けられる点が大きな強みです。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
まとめ:不安を抱えたままにしないために
- おひとり様
- お二人様
- 子どもに頼れない方
にとって、終活は「まだ先」の話ではありません。
法的に確実な備えを、信頼できる専門家とともに行うことが、これからの時代のスタンダードです。
世田谷区で終活に不安を感じているなら、
砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家
行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。
不安は、正しい準備で「安心」に変えることができます。
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

