世田谷区のおひとり様・お二人様の終活不安を解消

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

行政書士長谷川憲司事務所に依頼するという安心な選択

「もしものとき、誰が手続きをしてくれるのか」という不安

少子高齢化が進む現代において、「おひとり様」や「お二人様(子どものいないご夫婦)」の終活は、もはや特別なものではありません。
世田谷区にお住まいの方の中にも、次のような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

  • 判断能力が低下したとき、財産や生活を誰が管理してくれるのか
  • 入院や施設入所の際、身元保証人がいない
  • 亡くなった後の葬儀・納骨・役所手続き・賃貸住宅の解約を誰がしてくれるのか
  • 親族が遠方、または関係が希薄で頼れない
  • 民間の身元保証会社は本当に信頼できるのか不安

こうした不安を法的に、確実に、そして長期的に解消する方法が、「行政書士による終活法務」です。

その中でも、**世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・死後事務を専門的に扱う「行政書士長谷川憲司事務所」**は、おひとり様・お二人様の終活支援において、非常に心強い存在です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


なぜ今「終活法務」が重要なのか

終活というと、「エンディングノートを書く」「葬儀の希望をまとめる」といったイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、本当に重要なのは“法的な裏付け”があるかどうかです。

口約束やメモだけでは、

  • 財産管理ができない
  • 医療・介護の契約ができない
  • 死後の事務を第三者が行えない

といった現実的な問題に直面します。

だからこそ必要なのが、

  • 委任財産管理契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

という、終活における「三本柱」です。

行政書士長谷川憲司事務所では、これらの契約を公正証書を中心に、依頼者の状況に合わせて設計・サポートしています。

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委任財産管理契約とは何か

判断能力がある“今”からの安心

● 委任財産管理契約の概要

委任財産管理契約とは、判断能力が十分にあるうちに、信頼できる専門家へ財産管理や生活支援を委任する契約です。

具体的には、次のような内容を契約で定めます。

  • 預貯金の管理・支払い代行
  • 家賃・施設費・医療費の支払い
  • 年金や各種給付金の管理
  • 生活に必要な契約手続きの補助

● おひとり様・お二人様にとってのメリット

おひとり様やお二人様の場合、

  • 将来、頼れる親族がいない
  • 子どもに負担をかけたくない
  • 他人に財産を任せるのが不安

といった事情があります。

行政書士長谷川憲司事務所では、行政書士法に基づく守秘義務と職業倫理のもとで、財産管理を受任します。
これは、単なる個人や民間会社とは決定的に異なる点です。

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任意後見契約とは

判断能力が低下した「その後」も守る仕組み

● 任意後見契約の基本

任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、後見人をあらかじめ決めておく契約です。

家庭裁判所の監督のもとで発効し、

  • 財産管理
  • 契約行為
  • 生活全般の法的支援

を後見人が行います。

● 法定後見との違い

法定後見では、本人の意思に関係なく、裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見は、

  • 自分で後見人を選べる
  • 内容を細かく決められる
  • 信頼関係を前提にできる

という大きなメリットがあります。

● 行政書士が後見人になる安心感

行政書士長谷川憲司事務所が後見人となる場合、

  • 法律専門職としての責任
  • 行政書士法による業務規制
  • 公益社団法人成年後見支援センターヒルフェによる指導監督
  • 不正行為に対する厳しい処分

といった制度的な安全網が存在します。

これは、身元保証会社や無資格の個人にはない決定的な違いです。

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死後事務委任契約とは

「亡くなった後」の不安をゼロにする契約

● 死後事務委任契約でできること

人は亡くなった瞬間から、多くの事務が発生します。

  • 死亡届の提出
  • 火葬・葬儀・納骨の手配
  • 病院・施設の精算
  • 賃貸住宅の解約
  • 公共料金・携帯電話・サブスクの解約
  • 役所・年金・保険の手続き

これらを法的に第三者へ任せるための契約が、死後事務委任契約です。

● 親族がいない・頼れない方に必須

おひとり様の場合、死後事務を行う人がいなければ、

  • 手続きが滞る
  • 大家や管理会社に迷惑がかかる
  • 最悪の場合、自治体対応になる

という事態にもなりかねません。

行政書士長谷川憲司事務所では、事前に詳細な希望をヒアリングし、確実に実行できる死後事務体制を構築します。

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身元保証会社との決定的な違い

なぜ行政書士に依頼すべきなのか

近年、「身元保証会社」を名乗る民間事業者が増えています。
しかし、以下の点には注意が必要です。

● 法律資格がなく、業務規制がない

多くの身元保証会社は、

  • 法律資格が不要
  • 行政による監督が弱い(主たる監督官庁がない)
  • 業務内容が不透明になりやすい

という特徴があります。

● 破綻・廃業リスク

長期契約にもかかわらず、高額の預託金を支払うケースがほとんどですが、

  • 会社が倒産したらどうなるのか
  • 契約は引き継がれるのか

といった不安が残ります。

● 行政書士法による「保証された業務執行」

行政書士は、

  • 国家資格
  • 行政書士法による厳格な規制
  • 懲戒制度
  • 守秘義務

のもとで業務を行います。

**行政書士長谷川憲司事務所に依頼する最大のメリットは、この「制度的な信頼性」**にあります。

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世田谷区砧で地域密着の終活サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を中心に地域密着で活動しています。

  • 地元の事情に精通
  • 迅速な訪問対応
  • 長期的な関係構築

終活は「一度きり」ではなく、「人生の後半を支える継続的なサポート」です。
顔の見える専門家に任せることは、何よりの安心につながります。

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相続・遺言・成年後見・死後事務をトータルで任せられる強み

終活では、制度がバラバラに存在しています。

  • 遺言
  • 任意後見
  • 財産管理
  • 死後事務

行政書士長谷川憲司事務所では、これらを一体として設計します。

部分的な対応ではなく、
「今」から「亡くなった後」まで切れ目のない法務サポートが受けられる点が大きな強みです。

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まとめ:不安を抱えたままにしないために

  • おひとり様
  • お二人様
  • 子どもに頼れない方

にとって、終活は「まだ先」の話ではありません。

法的に確実な備えを、信頼できる専門家とともに行うことが、これからの時代のスタンダードです。

世田谷区で終活に不安を感じているなら、
砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家
行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。

不安は、正しい準備で「安心」に変えることができます。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

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親なき後問題とその解決方法 – 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所によるサポート

親なき後問題とは、障害を持つ子どもが将来を安心して生きていくために、親がどのように準備をすればよいかという深刻な問題です。特に、親自身の健康や命に不安を抱える中で、障害を持つ子どもの生活を守るためにどうすればよいかは、決して軽視できない課題です。世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、これらの問題に対して専門的なサポートを提供しています。今回は、親なき後問題における具体的な解決策について、契約や法制度を詳しく解説し、長谷川憲司事務所を利用するメリットを紹介します。

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親なき後問題とは?

「親なき後問題」とは、障害を持つ子どもが親の認知症や死亡後に、生活に困らないようにサポートを受けられるように準備をしておく問題です。親が健康なうちは支え合いながら生活することができますが、親が高齢になり、認知症や死亡のリスクが高まると、障害を持つ子どもの将来を守るための対応が必要になります。

この問題に直面した際、親としては次のような悩みが生じます。

  • 親の認知症や死亡による生活支援が不安
  • 子どもが一人で残された時の生活支援や法律的なサポートが必要
  • 子どもの障害に特化した支援方法が分からない
  • 法的な手続きや後見制度をどう活用すべきかが不明

こうした問題に対して、親が事前にどのように準備をしておけば、子どもは安心して生活できるのでしょうか?


親なき後問題の解決策

親なき後問題を解決するためには、さまざまな契約や法制度が必要です。以下で、それぞれの方法について解説します。

1. 親の認知症対策:任意後見制度

親が認知症を患ってしまうと、自分の意思を表現することが困難になり、生活全般に支障をきたす可能性があります。そのため、任意後見制度は、親が元気なうちに自分で選んだ後見人に、将来の財産管理や生活支援の権限を与えるための制度です。

任意後見制度を利用することで、親が認知症になっても、事前に選んだ信頼できる後見人が代理でさまざまな手続きを行い、生活の質を維持できます。これにより、障害を持つ子どもの将来も守られます。

任意後見契約の具体的な内容:

  • 財産管理(預金の引き出しや不動産の管理など)
  • 医療の同意や介護サービスの手配
  • 生活全般のサポート

行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約の作成や後見人の選任に関するアドバイスを行い、親の認知症対策をしっかりとサポートします。

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2. 親の死亡に備える:死後事務委任契約

親が亡くなった後、障害を持つ子どもの生活がどうなるかを考えると、事前に死後事務委任契約を結ぶことが非常に重要です。この契約は、親が亡くなった際に、後見人や信頼できる人物に対して葬儀や遺品整理、相続手続きを依頼するための契約です。

障害を持つ子どもにとって、親の死後の手続きを誰が行うかは非常に重要です。死後の手続きがスムーズに行われることで、子どもは生活の不安を軽減し、余計な心配をせずに生活できるようになります。

死後事務委任契約の具体的な内容:

  • 葬儀の手配や埋葬
  • 遺品整理
  • 医療費や施設費の支払
  • 行政手続き

行政書士長谷川憲司事務所では、死後事務委任契約の詳細な内容と手続きをサポートし、親亡き後の子どもの生活を守ります。

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3. 未成年の子どもの法的サポート:任意後見契約

未成年の障害を持つ子どもが親に依存して生活している場合、親が死亡した後、法的サポートが必須です。未成年の子どもに対しては、任意後見契約後見人制度を活用することで、生活支援や財産管理がスムーズに行われます。

任意後見契約により、親が自分で選んだ後見人に対して、未成年の子どもの生活を支援する権限を与えることができます。これにより、親の死後も安心して子どもを支えることができます。

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4. 成人の子どもの法的サポート:法定後見制度

成人になった障害を持つ子どもには、法定後見制度を利用することができます。法定後見制度は、成人後も障害のために自立した生活が難しい場合に、裁判所が後見人を選任して、生活全般をサポートする制度です。

この制度を利用することで、子どもは親が亡くなった後も、生活に必要な支援を受けることができます。また、法定後見制度では、財産管理や生活支援が確実に行われ、子どもの権利が守られます。

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行政書士長谷川憲司事務所のメリット

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、親なき後問題を解決するために、上記のような法的サポートを提供しています。この事務所に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  1. 専門的な知識と経験
    行政書士長谷川憲司事務所は、相続、遺言、成年後見、死後事務委任などの専門知識を有しており、複雑な法的手続きをサポートします。
  2. 親なき後の不安解消
    親なき後問題は、精神的にも負担が大きいものです。行政書士長谷川事務所のサポートを受けることで、将来に対する不安を軽減し、安心して生活することができます。
  3. 手続きの代行
    事務所は、任意後見契約や死後事務委任契約など、必要な法的手続きを代行します。これにより、親が認知症や死亡の際に必要な手続きが滞りなく行われ、子どもの生活に影響を与えることがありません。
  4. 信頼できる後見人の選任
    任意後見契約において、信頼できる後見人を選任するサポートを行い、親が認知症や死亡した後も、子どもが安心して生活できるようにします。

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まとめ

親なき後問題は、障害を持つ子どもにとって非常に重要な問題です。親の認知症や死亡に備えるためには、適切な法的サポートを受けることが不可欠です。世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約、死後事務委任契約、法定後見制度など、あらゆる法的サポートを提供し、親なき後問題を解決します。これにより、将来の不安を解消し、孤独に悩むことから解放されることができます。

もし、親なき後問題で悩んでいる方がいれば、ぜひ世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所までご連絡ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
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世田谷区のおひとり様・お二人様が直面する将来の不安とは

相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所ができること

世田谷区では近年、「おひとり様」や「ご夫婦・パートナーお二人だけで暮らす世帯」が増加しています。
砧エリアにおいても、長年この地域に住み続け、住み慣れた自宅で穏やかに老後を過ごしたいと考える方が多く見られます。

一方で、おひとり様・お二人様というライフスタイルだからこそ、将来に対する特有の不安や悩みを抱える方が少なくありません。

  • 自分が亡くなった後、相続はどうなるのか
  • 配偶者にすべて任せて本当に大丈夫なのか
  • 子どもがいない場合、財産は誰が引き継ぐのか
  • 認知症になったら、誰が手続きをしてくれるのか
  • 亡くなった後の事務手続きは誰が行うのか

これらの問題は、元気なうちに準備をしているかどうかで、将来の安心感が大きく変わります。

世田谷区砧に事務所を構える
相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家 行政書士長谷川憲司事務所では、こうしたおひとり様・お二人様のお悩みに寄り添い、法的な視点から将来の安心をサポートしています。

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世田谷区のおひとり様・お二人様が抱えやすい代表的なお悩み

おひとり様が抱えやすい不安

世田谷区で一人暮らしをされている方から、特に多く寄せられるお悩みがあります。

  • 自分の相続人が誰になるのか分からない
  • 兄弟姉妹や甥・姪と疎遠で連絡が取れない
  • 亡くなった後、誰にも迷惑をかけたくない
  • 葬儀やお墓のことを決めておきたい

おひとり様の場合、遺言や死後事務の準備をしていないと、想定外の人が相続人になることもあり得ます。


お二人様世帯が感じる将来への心配

ご夫婦やパートナーお二人で暮らしている場合でも、次のような不安があります。

  • どちらかが先に亡くなった場合の生活
  • 配偶者亡き後の相続(二次相続)
  • 認知症になった場合の財産管理
  • 親族に頼らずに手続きを進めたい

特に「子どもがいないご夫婦」の場合、相続対策をしていないと配偶者以外の親族が相続人になる可能性があります。

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相続対策の重要性|世田谷区で安心して暮らすために

相続は「亡くなった後の話」と思われがちですが、実際には生前の準備が最も重要です。

相続対策をしないまま亡くなると、

  • 相続人の確定に時間がかかる
  • 不動産が動かせなくなる
  • 相続人同士で話し合いが進まない

といった問題が発生します。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 戸籍収集による相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産の整理・把握

を通じて、相続の全体像を分かりやすく整理します。

世田谷区砧という地域特性を踏まえ、不動産を含めた相続のご相談にも対応しています。

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遺言書の作成|おひとり様・お二人様こそ必要な理由

なぜ遺言が重要なのか

遺言書がない場合、相続は民法の規定に従って進みます。
しかしそれは、本人の本当の希望が反映されるとは限りません

おひとり様の場合、

  • 特定の人に財産を残したい
  • 世話になった人へ感謝を形にしたい
  • 福祉団体へ寄附したい

といった想いがあっても、遺言がなければ実現できません。


自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

行政書士長谷川憲司事務所では、遺言書の種類について丁寧に説明します。

自筆証書遺言

  • 費用を抑えられる
  • 内容に不備があると無効になるリスク

公正証書遺言

  • 公証人が関与するため安全性が高い
  • 紛失・改ざんの心配がない

世田谷区で確実に想いを残したい方には、公正証書遺言を選ばれるケースが多いのが特徴です。

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成年後見制度|認知症への備えは「今」が大切

成年後見制度とは

成年後見制度は、判断能力が低下した方を法律的に支援する制度です。
銀行手続き、不動産の管理、施設契約などを後見人が行います。

ただし、判断能力が低下してから利用する法定後見では、後見人を自分で選べません


任意後見制度という選択肢

任意後見制度は、元気なうちに、

  • 誰に
  • どの範囲まで
  • どのように支援してもらうか

を決めておく制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 任意後見契約
  • 見守り契約
  • 財産管理契約

を組み合わせ、段階的な支援体制を構築します。

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死後事務委任|亡くなった後の不安を解消する備え

死後事務とは何か

人が亡くなると、相続とは別に多くの事務手続きが発生します。

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬の手配
  • 医療費・施設費の清算
  • 住居の解約
  • 公共料金・契約の解約
  • 遺品整理

これらは相続人でなければ対応できないわけではなく、第三者に依頼することも可能です。


死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約を結ぶことで、

  • 亡くなった後の手続きを任せられる
  • 親族に負担をかけない
  • 自分の希望を反映できる

といった安心が得られます。

特に世田谷区のおひとり様にとって、死後事務は相続と同じくらい重要な備えと言えるでしょう。

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世田谷区砧の行政書士だからできる地域密着サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧に根差した専門家として、

  • 地域事情を踏まえた現実的な提案
  • 専門用語を使わない分かりやすい説明
  • ご自宅・施設への訪問相談

を大切にしています。

「こんなことまで相談していいのだろうか」と感じる内容でも、安心して相談できる存在を目指しています。

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相続・遺言・成年後見・死後事務は一体で考えることが重要

これらの制度は、それぞれ独立しているようで、実はすべてがつながっています

  • 遺言があることで相続が円滑になる
  • 任意後見があることで老後の不安が減る
  • 死後事務の準備があることで最期まで安心できる

行政書士長谷川憲司事務所では、一人ひとりの状況に合わせた総合的な設計を行っています。

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まとめ|世田谷区のおひとり様・お二人様へ

相続・遺言・成年後見・死後事務は、
「特別な人のための制度」ではありません。

今を安心して、そして自分らしく生きるための準備です。

世田谷区で暮らすおひとり様・お二人様が、
将来への不安を安心に変えるために。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、身近で信頼できる専門家として、これからも寄り添い続けます。

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行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧で終活の法的備えをお考えの方へ

― 認知症支援の現場に立ち続けてきた行政書士が、あなたの人生の最終章を支えます ―

1.私、長谷川憲司は「終活を“書類作成”で終わらせない行政書士」です

私、長谷川憲司は、世田谷区砧で行政書士事務所を構え、
終活に必要とされる法的備え――

  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 公正証書遺言

を中心に、高齢期・認知症期を見据えた支援を専門に行っています。

終活という言葉を聞くと、多くの方は
「遺言書を書けばいい」
「まだ元気だから大丈夫」
そう思われるかもしれません。

しかし、私はこれまで数多くの現場で、
「準備をしていなかったことで、本人も家族も苦しむ姿」
を見てきました。

判断能力が低下してからでは、
・契約ができない
・遺言が作れない
・自分の希望を法的に残せない

という現実が待っています。

だからこそ私は、
**元気な今だからこそできる“法的な備え”**を、
一人ひとりの人生に寄り添いながら整えることを使命としています。

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2.世田谷区砧という地域で、私が終活支援を続ける理由

私は、世田谷区砧という地域で行政書士として活動しています。

この地域は、
・高齢者人口が多い
・長年住み続けている方が多い
・単身高齢者、子どもが遠方に住んでいる方も多い

という特徴があります。

その一方で、

  • 「何かあったとき、誰が手続きをしてくれるのか不安」
  • 「認知症になったら、財産や生活はどうなるのか」
  • 「子どもに迷惑をかけたくない」

という声を、私は何度も耳にしてきました。

終活とは、
「死ぬ準備」ではありません。

これからの人生を、安心して生きるための準備です。

私は、世田谷区砧に住む皆さまが、
住み慣れた地域で、最期まで自分らしく暮らせるよう、
法的な側面から支え続けたいと考えています。

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3.認知症支援の“現場”に立ち続けている行政書士という強み

私が他の行政書士と大きく異なる点、
それは 認知症支援の現場に、継続して関わっていることです。

世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハート 副代表

私は、
世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハートの副代表として、
認知症のある方、ご家族、地域の支援者と日常的に関わっています。

机上の法律知識だけではなく、

  • 認知症の進行による不安
  • 家族関係の変化
  • 「まだ大丈夫」と思っていた時期を過ぎた後の後悔

そうした“生の声”を、私は数多く聞いてきました。

だからこそ、
「今、何を準備すべきか」
「まだできることは何か」
を、現実的な目線でお伝えできます。


認知症カフェを2か所で運営

私は、認知症カフェを2か所で運営しています。

認知症カフェとは、
認知症のある方やそのご家族、地域の方が、
気軽に集い、安心して話ができる場所です。

そこでは、

  • まだ診断を受けていない不安
  • 家族としての葛藤
  • 将来の生活やお金への心配

といった、法律相談の前段階の悩みが多く語られます。

私は行政書士として、
「相談にならない段階の不安」
から関わってきました。

この経験が、
机上論ではない、本当に役立つ終活設計につながっています。


あんしんすこやかセンター等との共催・連携

さらに私は、

  • あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)
  • 世田谷区認知症在宅生活サポートセンター

と連携・共催し、地域全体で認知症支援に取り組んでいます。

このネットワークがあるからこそ、

  • 介護
  • 医療
  • 福祉
  • 法律

点ではなく「面」で捉えた終活支援が可能です。

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4.終活で本当に必要なのは「3つの法的備え」です

私が終活相談で必ずお伝えしているのは、
終活は1つの書類では完結しないということです。

特に重要なのが、次の3つです。

  1. 任意後見契約
  2. 死後事務委任契約
  3. 公正証書遺言

これらはそれぞれ役割が異なり、
組み合わせてこそ、本当の安心が生まれます。

5.私、長谷川憲司は「任意後見契約こそ、終活の要」だと考えています

終活のご相談で、私が最も時間をかけて説明するのが
任意後見契約です。

なぜなら、
判断能力を失った“その後”の人生を守れるかどうかが、
この契約にかかっているからです。


任意後見契約とは何か

任意後見契約とは、
自分がまだ元気で判断能力があるうちに、将来に備えて結ぶ契約です。

認知症や脳疾患などにより、
自分で判断することが難しくなったとき、

  • 誰に
  • どこまで
  • どのような支援をしてもらうのか

を、自分自身で決めておくことができます。

これは、
「誰かに勝手に決められる後見」ではありません。

自分の意思を、法的に残す仕組みです。


任意後見契約がないと、どうなるのか

実際の現場で、私は何度もこうしたケースを見てきました。

  • 認知症が進行し、銀行口座が凍結される
  • 施設入所の契約ができない
  • 不動産の管理・売却ができない
  • 家族間で意見が対立する

このような場合、
家庭裁判所に申立てを行い、法定後見制度を利用することになります。

しかし法定後見では、

  • 後見人を自分で選べない
  • 親族以外(専門職)が選ばれることもある
  • 専門家後見人による遺言内容を考慮しない運用がなされる危険がある
  • 柔軟な財産管理ができない

という制約が生じます。

私は、
「元気なうちに任意後見をしておけばよかった」
という後悔の声を、数えきれないほど聞いてきました。


認知症支援の現場にいるからこそ、伝えたいこと

私が認知症カフェやボランティア活動を通じて強く感じるのは、
判断能力は、ある日突然ゼロになるわけではないという事実です。

  • 少しずつ怪しくなる
  • 曖昧な判断が増える
  • でも「まだ大丈夫」と思ってしまう

この「グレーな期間」に、
任意後見契約はもう結べなくなってしまうことがあります。

だから私は、
「まだ早い」ではなく
「今だからできる」備えとして、
任意後見契約を強くおすすめしています。


私が行う任意後見契約サポートの特徴

私、長谷川憲司は、

  • ご本人の価値観
  • 家族関係
  • 将来の生活イメージ

を丁寧に伺ったうえで、

  • 後見人の選定
  • 権限内容の設計
  • 見守り契約との組み合わせ

まで含めた、オーダーメイドの任意後見契約を設計します。

単なる書類作成ではありません。
人生設計としての後見契約を一緒に考えます。

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6.死後事務委任契約は「家族への最後の思いやり」です

終活というと、
「遺言書さえあれば大丈夫」
と思われがちですが、それは大きな誤解です。

実は、
亡くなった直後から発生する手続きは、
遺言書ではカバーできません。

そこで重要になるのが
死後事務委任契約です。


死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、
自分が亡くなった後に必要となる事務手続きを、
生前に特定の人へ委任しておく契約です。

具体的には、

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・施設への支払い
  • 賃貸住宅の解約
  • 遺品整理
  • 各種行政手続き

など、相続とは別の実務を担います。


身寄りがあっても、死後事務は問題になります

私はこれまで、

  • 子どもが遠方に住んでいる
  • 家族関係が希薄
  • そもそも頼みづらい

という方から、多くの相談を受けてきました。

また、

  • 甥姪がいても「そこまでお願いできない」
  • 葬儀の内容を自分で決めておきたい
  • 遠縁の親族に心理的・金銭的負担をかけたくない

という理由で、
死後事務委任契約を選ばれる方も増えています。

これは、
自立した大人としての、最後の責任とも言えます。


認知症リスクと死後事務委任契約

認知症が進行すると、

  • 契約内容を決められない
  • 委任先を選べない

という状況になります。

だからこそ、
任意後見契約と死後事務委任契約は、
セットで準備することが重要なのです。

私の事務所では、

  • 任意後見
  • 死後事務
  • 公正証書遺言

を一体で設計し、
切れ目のない安心を提供します。

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7.公正証書遺言は「争いを防ぐための道具」です

遺言書は、
「お金持ちのためのもの」
ではありません。

むしろ私は、
財産が多くない方こそ、遺言が必要だと考えています。


なぜ公正証書遺言なのか

遺言にはいくつかの種類がありますが、
私が強くおすすめするのは
公正証書遺言です。

理由は明確です。

  • 無効になるリスクが極めて低い
  • 検認手続きが不要
  • 遺言内容の執行がもっともはやい
  • 公証人が内容を確認してくれる
  • 紛失・改ざんの心配がない

特に高齢期・認知症リスクを考えると、
公正証書一択と言っても過言ではありません。


認知症と遺言の深い関係

遺言書は、
作成時に判断能力がなければ無効になります。

私は、
「作ろうと思っていたけど、もう遅かった」
というケースを何度も見てきました。

公正証書遺言であれば、
公証人が判断能力を確認するため、
後から争いになりにくいのです。


私が行う公正証書遺言サポート

私、長谷川憲司は、

  • 家族関係の整理
  • 想いの言語化
  • 法的に問題のない内容設計
  • 公証人との事前調整

までを一貫して行います。

「気持ちはあるけど、どう書けばいいかわからない」
そんな方こそ、安心してご相談ください。

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8.3つの契約は「人生の時間軸」で考える必要があります

終活で大切なのは、
点ではなく、流れで考えることです。

  • 元気な時
  • 判断能力が低下した時
  • 亡くなった後

それぞれに必要な法的備えは異なります。

時期必要な備え
判断能力があるうち任意後見契約・委任財産管理契約
判断能力が低下した後任意後見の発効
亡くなった後死後事務委任契約
相続公正証書遺言

この流れを一人の専門家が一貫して設計することが、
最大の安心につながります。


私、長谷川憲司が大切にしていること

私は、
「とりあえず書類を作る」ことはしません。

  • 本当に必要か
  • 今なのか
  • 将来困らないか

を一緒に考えます。

終活は、
人生を整理し、安心して生きるための行為です。

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9.私、長谷川憲司に依頼するメリット

― 世田谷区砧で終活を任せる「意味」―

終活の法的備えは、
「誰に依頼するか」で結果が大きく変わります。

私、長谷川憲司にご依頼いただく最大のメリットは、
法律だけで終活を考えない行政書士であることです。


行政書士 × 認知症支援 × 地域連携

私は、

  • 世田谷区砧の行政書士
  • 世田谷版認知症サポーターボランティア団体 副代表
  • 認知症カフェ2か所の運営者
  • あんしんすこやかセンター・認知症在宅生活サポートセンターとの連携実績

という立場で、
日常的に高齢者・認知症の現場に立っています。

そのため、

  • 机上の法律論
  • 一般論としての終活

ではなく、

「現実に起こる問題」を前提にした終活設計が可能です。


「書類を作って終わり」にしない

多くの専門家は、

  • 遺言書を作る
  • 契約書を作る

ところまでで業務が終わります。

しかし私は、

  • 本当にその内容で大丈夫か
  • 将来、運用できるか
  • 家族が困らないか

という 「その後」 を最も重視しています。

任意後見・死後事務・遺言は、
作ってからが本当のスタートです。


世田谷区砧という地域性を理解している強み

世田谷区砧は、

  • 高齢化が進んでいる
  • 独居高齢者が多い
  • 子ども世代が区外に住んでいるケースが多い

という特徴があります。

私はこの地域で活動し続けてきたからこそ、

  • 現実的な支援体制
  • 行政・福祉とのつながり
  • 地域資源の活かし方

を踏まえた提案ができます。

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10.ご相談からご契約までの流れ

― 不安を「安心」に変えるプロセス ―

「終活の相談は、何から話せばいいかわからない」
そうおっしゃる方は少なくありません。

ご安心ください。
私が丁寧にお話を伺います。


STEP1 初回相談(丁寧なヒアリング)

まずは、

  • 今のお悩み
  • 家族構成
  • 健康状態
  • 将来の不安

をお聞きします。

法律の話は、この時点では補助的にしかしません


STEP2 必要な法的備えの整理・ご提案

ヒアリングをもとに、

  • 今、必要なもの
  • 今は不要なもの
  • 将来必要になるもの

を整理し、
無理のない終活プランをご提案します。


STEP3 契約内容の設計・確認

任意後見・死後事務・遺言について、

  • 内容
  • 役割
  • 費用

を一つひとつ丁寧に説明します。

「わからないまま進む」ことはありません。


STEP4 公正証書作成・契約締結

公証人との調整、書類準備、当日の立ち会いまで、
すべて私がサポートします。


STEP5 作成後のフォロー

私は、
作って終わりにはしません。

状況の変化に応じた見直しや、
将来の相談にも継続して対応します。


11.よくあるご質問(Q&A)

Q.まだ元気ですが、相談してもいいですか?

はい。むしろ 元気な今こそ最適なタイミングです。

Q.家族に知られずに相談できますか?

可能です。守秘義務を厳守します。

Q.どれか1つだけでも依頼できますか?

もちろん可能です。ただし、将来を見据えた説明は必ず行います。

Q.認知症が少し心配ですが、契約できますか?

判断能力の確認が重要です。早めのご相談をおすすめします。

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12.私、長谷川憲司からのメッセージ

― 終活は「不安を減らすための行動」です ―

私、長谷川憲司は、
これまで多くの高齢者、認知症の方、ご家族と向き合ってきました。

共通して言えるのは、

「準備をしていた人は、穏やかだった」
「準備をしていなかった人ほど、不安が大きかった」

という事実です。

終活は、
人生を終わらせるためのものではありません。

これからの人生を、安心して生きるためのものです。


世田谷区砧で終活の法的備えをお考えなら

まずは、私にお話しください

  • 認知症支援の現場を知る行政書士
  • 地域とつながる終活の専門家
  • 一人ひとりの人生に向き合う姿勢

これが、私の強みです。

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【お問い合わせ】

行政書士 長谷川憲司事務所
(世田谷区砧3丁目13番12号)

📞 お電話でのご相談:090-2793-1947 03-3416-7250
📩 メールでのお問い合わせ:info@khasegyousei.tokyo
※初回相談60分無料で行っております。お気軽にご相談ください


― あなたの「これから」を守る終活を、共に ―

私、長谷川憲司は、最後まで伴走します。

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【世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所:終活と法的備えの専門家】


「終活」は、人生を豊かに過ごすための大切な準備です。

私たちの人生には予測できない出来事がつきものですが、そんな不安を少しでも軽減するために必要なのが「終活」。終活の中でも特に重要なのは、遺言や後見契約などの法的な備えです。これらを準備することにより、自分や大切な人々が安心して生活できる環境を整えることができます。

世田谷区砧に位置する行政書士 長谷川憲司事務所は、終活における法的備えをサポートする専門家として、多くの方々に信頼をいただいています。ここでは、当事務所が提供するサービス内容と、その強みを踏まえた終活に必要な法的備え、さらにそれらの契約や準備の重要性について詳しく解説いたします。

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行政書士長谷川憲司事務所の特徴

  1. 地域に密着した専門家 長谷川憲司事務所は、世田谷区砧に根ざし、地域の皆様に信頼される行政書士事務所です。特に、認知症支援や高齢者福祉の分野において長年の経験と実績があります。私たちは、地元の行政機関や地域包括支援センター、認知症支援団体と連携し、地域の人々により良いサポートを提供しています。
  2. 認知症サポートの先駆者 長谷川事務所の強みの一つは、世田谷区版認知症サポーターボランティア団体の副代表を務めており、認知症の方々やその家族を支援する活動に積極的に関わっている点です。地域の認知症カフェの運営を通じて、多くの高齢者の方々と触れ合い、実践的なサポートを行っています。これにより、認知症患者の方々の生活をサポートするための法的知識と実務経験が豊富です。
  3. 認知症カフェと地域包括支援センターとの連携 当事務所では、認知症カフェを2か所で運営し、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)や世田谷区認知症在宅生活サポートセンターと共催しています。このような地域との連携により、認知症を抱える方々が安心して暮らせる社会の実現に貢献しています。

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終活に必要な法的備え:任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言の準備

終活を進める中で、特に注目すべき法的備えには以下の3つがあります。

  1. 任意後見契約 任意後見契約は、自分が判断能力を失った場合に備えて、信頼できる人に後見人になってもらうための契約です。認知症や重篤な病気により、自分で日常生活の管理が難しくなったときに、後見人が財産管理や生活支援を行います。この契約を事前に締結することにより、法律的なトラブルを避け、安心して生活を続けることができます。 長谷川事務所の強み
    当事務所では、任意後見契約に関する豊富な経験があり、依頼者が信頼できる後見人を選定し、必要な手続きをスムーズに進めるサポートを行っています。また、認知症の進行を見越した後見計画を立てることにも力を入れています。
  2. 死後事務委任契約 死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の手続きを信頼できる人に委託するための契約です。これには、葬儀の手配や遺品整理、納骨手続きなどが含まれます。この契約を結んでおくことで、家族や親族に余計な負担をかけず、円滑に手続きを進めることができます。 長谷川事務所の強み
    当事務所では、死後事務委任契約の内容を一つひとつ丁寧に確認し、依頼者の希望に沿った形で手続きが進められるようサポートします。また、法的なアドバイスも行い、トラブルを未然に防ぐことができます。
  3. 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証人が作成する法的効力のある遺言書です。遺言書を作成しておくことで、万が一の際に自分の遺志が正確に反映され、相続人間での争いを防ぐことができます。公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを不要にするため、スムーズな相続手続きが可能になります。 長谷川事務所の強み
    当事務所では、公正証書遺言の作成サポートを行っており、依頼者の希望を反映した遺言内容の提案や、公証人との調整をスムーズに進めます。また、遺言書が正確で法的に有効なものであることを確認し、後々のトラブルを防ぎます。

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長谷川憲司事務所に依頼するメリット

  1. 地域密着型のサポート 当事務所は世田谷区砧を中心に活動しており、地域の特性やニーズをよく理解しています。地域包括支援センターや認知症サポート団体との強力なネットワークを活かし、地域に根差したきめ細かなサポートを提供します。
  2. 豊富な経験と専門知識 認知症や高齢者支援の分野において、長年の経験を積んでいることが当事務所の強みです。法的な知識だけでなく、実際の現場で培った経験をもとに、依頼者にとって最適なアドバイスを行います。
  3. 信頼できるサポート 当事務所では、依頼者の気持ちに寄り添い、最適な解決策を提供することを大切にしています。依頼者の希望をしっかりと聞き取り、その実現に向けて全力でサポートします。
  4. 安心して任せられる 長谷川事務所に依頼すれば、手続きの煩雑さや不安を感じることなく、スムーズに終活の準備が進められます。法的なトラブルを避けるために必要な手続きや契約書類の作成も安心してお任せいただけます。

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お問い合わせ

終活は一生に一度の大切な準備です。
人生をより安心して、充実したものにするために、ぜひ行政書士 長谷川憲司事務所にご相談ください。お客様一人ひとりの状況に最適な法的サポートを提供し、心のこもったサービスをお約束いたします。

ご相談は無料です。
まずはお気軽にお電話、またはメールにてお問い合わせください。

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行政書士 長谷川憲司事務所
住所:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話番号:090-2793-1947 03-3416-7250
メールアドレス:info@khasegyousei.tokyo


終活の第一歩を踏み出すなら、今です。
あなたの未来と大切な人々の未来を守るために、信頼できる専門家にご相談を。

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親なき後問題の対策として

公正証書遺言・任意後見・死後事務委任契約・家族信託を活用するメリットと、

世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」へ相談・依頼する効果

1 「親なき後問題」とは何か

障がいをもつ子どもや、精神疾患・若年性認知症などの事情で日常的な支援を必要とする家族がいる場合、親が元気なうちは生活管理や金銭管理、医療・福祉サービスの手続などを家庭内で対応できます。しかし、親が亡くなった後、または介護状態になった後に 「誰がその人を生活面・財産面で支えていくのか」 が極めて大きな課題になります。
これがいわゆる 親なき後問題 です。

特に次のようなケースでは深刻になりがちです。

  • 単身で生活できない子どもがいる
  • 判断能力が不安定な家族を支えている
  • 兄弟姉妹に過度の負担をかけたくない
  • 福祉施設や支援者への引き継ぎを明確にしておきたい
  • 財産管理を本人任せにできない
  • 親の死後、遺産管理や葬儀・埋葬の手続きの担い手がいない

親なき後の準備を怠ると、残された家族が不当な不利益を受けたり、財産が凍結され生活が立ち行かなくなったり、親の想いと異なる形で支援体制が構築されてしまう可能性があります。

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2 親なき後に備える4つの主要制度

親なき後問題への法的・実務的な解決策としてよく活用されるのが以下の4制度です。

  1. 公正証書遺言
  2. 任意後見契約
  3. 死後事務委任契約
  4. 家族信託(民事信託)

これらは相互に補完しながら親なき後の生活設計を包括的に支える仕組みで、それぞれの役割や強みを理解して組み合わせると、より確実で安心できる対策になります。


3 各制度のメリットを詳しく解説


■ 公正証書遺言のメリット

遺言には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言がありますが、親なき後対策として最も信頼性が高いのが 公正証書遺言 です。

① 法的効力が最も強く、無効になりにくい

公証役場の公証人が作成するため、形式不備や記載漏れがほぼありません。
家庭裁判所の 検認も不要 で、遺言内容がすぐに執行可能です。

② 紛争防止効果が高い

遺言内容が明確であり、第三者(公証人)が関与するため、相続人の間でトラブルが起きにくく、残された家族の負担が軽減されます。

③ 障がいのある子どもへの配慮を明示できる

「障がいのある子に多めに財産を遺す」
「生活費として毎月管理して使う」
「家族信託と連動させて継続的に保護する」
など、福祉的な配慮を明記できます。

④ 遺言執行者を指定できる

実務経験のある専門職を指定すれば、親の願いを確実に実行してもらえるため、親なき後の混乱を避けられます。

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■ 任意後見契約のメリット

任意後見契約は、将来本人の判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理・身上監護を依頼できる契約です。

① 親が元気なうちに将来の支援体制を固められる

特に障がいのある子どもの場合、親亡き後に「誰が身の回りを見てくれるか」をあらかじめ決められるのが大きな安心材料となります。

② 後見監督人がつくため不正防止効果が高い

家庭裁判所から選任される後見監督人がチェックするため、財産が不当に扱われるリスクが小さく、透明性の高い管理ができます。

③ 親の死後も継続的な支援が可能

任意後見人が生活支援・契約関係の調整を継続して行えるため、遺された子どもが突然困窮することを防ぎます。

④ 成年後見制度より柔軟な設計が可能

親が望む「支援内容・管理方法」を契約書に細かく反映でき、本人の生活スタイルに合わせたサポートが実現します。

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■ 死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約は、親が亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に依頼する契約です。

① 親の死後の実務をまとめて任せられる

例:

  • 葬儀・埋葬・永代供養の手続
  • 施設退去、家財処分、公共料金精算
  • 健康保険・年金の手続き
  • 病院・施設への支払い
  • 行政手続き全般

遺された子どもが自分で手続きできない場合、非常に大きな助けになります。

② 法定相続人でなくても委任できる

親の友人や専門職でも依頼できるため、身寄りのないケースでも対応できます。

③ 遺族間の負担やトラブルを避けられる

葬儀の方式や納骨方法などを契約に盛り込めば、親の希望通りに実施され、残された家族の精神的負担が軽くなります。

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■ 家族信託(民事信託)のメリット

親なき後の財産管理で近年最も注目されている制度が 家族信託 です。

① 柔軟に財産管理ができる

信託財産の使い道、管理者、受益者、将来の受益者などを親が自由に設計でき、家族の状況に合った管理が可能です。

② 後継ぎの障がいのある子を安定して支援できる

「親 → 子(障がい者) → 受益権を次世代に承継」
といった複層的な支援設計ができるため、長期的な生活保障として極めて有効です。

③ 相続発生後の財産凍結を防げる

通常の相続では、名義変更まで預金が凍結され生活費が出せなくなることがありますが、家族信託では受託者が継続的に財産を管理でき、生活の中断を避けられます。

④ 不動産の管理・売却がスムーズ

意思能力が低下した後でも受託者が不動産売却や建替え・修繕などが可能で、施設入居費や生活費の工面に役立ちます。


4 4制度を組み合わせると親なき後対策が完結する

親なき後問題の解決は、どれか1つの制度だけでは十分ではありません。
例えば:

  • 生前の財産管理は 家族信託
  • 判断能力低下に備えて 任意後見 を組み合わせ
  • 親亡き後の事務は 死後事務委任契約 に引き継ぎ
  • 相続・財産承継は 公正証書遺言 で確定させる

といった総合設計が必要です。

これにより、
生前の財産管理 → 判断能力低下期 → 親の死後 → 子の生涯支援
まで一貫した支援体制が構築できます。

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5 世田谷区砧「行政書士長谷川憲司事務所」へ相談する効果

制度そのものは優れていますが、実際に活用するためには次のような問題が起きがちです。

  • どの制度をどう組み合わせればいいか分からない
  • 契約書の内容をどう書くべきか判断できない
  • 家族の状況を客観的に整理できない
  • 公証役場との調整や書類準備が煩雑
  • 信託契約の設計が複雑

こうした実務的な困難を解消するのが行政書士などの法律手続の専門家です。
なかでも 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 に相談することには以下のような強いメリットがあります。


■ ① 親なき後問題に精通した専門的サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、親なき後問題・高齢者支援・相続・終活に関する手続きに精通しており、個々の家庭事情に合わせた実務的で現実的なプランを提示できます。

「障がいのある子の将来を守るためには、どの制度をどのように設計するべきか」
という、最も難しい部分について体系的にアドバイスが得られます。


■ ② 制度を組み合わせた総合設計が可能

単に契約書を作るだけでなく

  • 公正証書遺言
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 家族信託契約

の全体像を把握したうえで、どこに重心を置くべきか、どの順番で準備するかなどを提案してもらえます。

専門知識がない家族だけで設計すると、
「制度同士が矛盾してしまう」
「死後の手続が宙に浮く」
といった問題が起きやすいところ、行政書士の調整により整合性の取れたプランを構築できます。


■ ③ 公証役場等との調整まで任せられる

公正証書遺言や任意後見契約は公証役場で作成しますが、

  • 必要書類の収集
  • 文案の調整
  • 公証人との折衝
    などが非常に手間です。
    長谷川事務所に依頼することで、こうした煩雑さをすべて解消できます。

■ ④ 家族信託の設計・文案作成にも対応

家族信託は制度として新しく、法律家でも扱いが難しい分野です。
信託の目的・受益者・受託者・財産の範囲・終了条件など、専門的な文案が必要になります。
行政書士長谷川憲司事務所では、家庭ごとの事情に応じて柔軟な信託設計を行い、他の制度との整合性を取りながら契約書を作成してくれます。


■ ⑤ 家族の不安を丁寧に聞き取り、精神的な安心を提供

親なき後の不安は、制度の説明だけでは解消しきれません。
家族の状況や不安、希望、これまでの経緯を丁寧に聞いたうえで、現実的な選択肢を示し、必要な手続を順序立てて整理してくれます。

専門家に相談することで、親が抱える漠然とした不安が「具体的な対策」に変わり、大きな安心感を得ることができます。


■ ⑥ 依頼後も長期的にサポートを受けられる

親なき後問題は一度の契約で終わりではありません。

  • 家族状況の変化
  • 本人の状態の変化
  • 財産状況の変化
  • 法改正
    に応じて、見直しや追加手続が必要です。

長谷川事務所では長期的なサポートが可能であり、家族の伴走者として継続的に支援してくれる点が大きなメリットです。


6 まとめ

親なき後問題は、親自身の老後の不安、そして愛する子どもや家族の将来不安が複雑に絡む、非常に大きな問題です。しかし、次の4つの制度を適切に組み合わせることで、その不安を具体的に解消できます。

  • 公正証書遺言:財産承継を確実にし、親の想いを確実に伝える
  • 任意後見契約:将来の判断能力低下に備え、継続的な支援を確保
  • 死後事務委任契約:親亡き後の実務を専門的に引き継ぐ
  • 家族信託:生前の財産管理を柔軟に設計し、長期的な生活を守る

そして、これらを実効性のある形にまとめるには、
世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」 のような親なき後問題に精通した専門家への相談が極めて有効です。制度を単体で考えず、家庭の状況に合わせて総合的に設計していくことで、親として「これでようやく安心できる」という実感を得ることができます。

親が心配し続けるだけでは何も変わりません。
専門家とともに確実な備えを整えることで、家族の将来は大きく安定します。

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知的障害を持つ子の「親なきあと問題」への備えと行政書士への相談のすすめ

〜世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が支える安心の終活〜


はじめに

知的障害を持つ子どもを育てる親にとって、最大の不安のひとつが「親なきあと問題」です。
「私が亡くなった後、この子はどうやって生活していくのだろう」
「私が認知症になった後、誰がこの子の身の回りを見てくれるのだろう」
「財産は子どものためにきちんと使われるのだろうか」

このような心配は、日々の介護や支援の中で強く感じるものです。
親が元気なうちは、子どもの生活や将来を直接見守ることができます。しかし、いずれ親自身が高齢になり、病気や認知症、そして死に直面するときがやってきます。そのとき、親の代わりに子どもを守る仕組みをつくっておかなければ、知的障害を持つ子どもは社会の中で孤立したり、不利益を被るリスクが高まってしまうのです。

こうした「親なきあと問題」への備えは、実は 早い段階から法的に整えておくことが可能 です。
そして、その具体的な準備を一緒に考え、手続きを支援する専門家が「行政書士」です。

本記事では、知的障害を持つ子どもの将来を守るために必要な制度や手続を解説しながら、世田谷区砧で相続・終活支援を行う 行政書士長谷川憲司事務所 に相談依頼するメリットをご紹介します。

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「親なきあと問題」とは何か

「親なきあと問題」とは、知的障害・発達障害・精神障害などを持つ子どもの親が認知症になったり、亡くなったりなどで介護できなくなったりした後に、その子どもの生活や権利を誰が守るのかという問題を指します。

特に日本では、障害を持つ人の多くが親と同居し、親の支援に大きく依存している現状があります。厚生労働省の調査でも、知的障害者の約7割以上が親と同居しているとされ、親の高齢化とともに深刻化するのが「親なきあと」の現実です。

親なきあとに想定されるリスク

  1. 生活面での困難
    • 食事、入浴、通院などの日常生活が自力で営めない
    • 施設やグループホームへの入所手続きが進まない
  2. 金銭管理の問題
    • 預金や年金を自分で管理できず、悪意ある第三者に狙われやすい
    • 遺産を相続しても適切に活用できない
  3. 法的なトラブル
    • 相続の手続きができず、財産が放置される
    • 契約や更新手続きが滞り、生活基盤が崩れる
  4. 孤立と虐待のリスク
    • 親族との関係が希薄な場合、見守る人がいなくなる
    • 支援者不在で虐待や詐欺に巻き込まれる可能性がある

こうしたリスクを回避するためには、親が元気なうちに「子どもを守る仕組み」を設計しておくことが欠かせません。

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親なきあと対策に活用できる制度

親なきあと問題に備えるために、日本にはいくつかの法的制度や契約の仕組みがあります。

1. 成年後見制度

判断能力が不十分な人を法的にサポートする制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されます。後見人は財産管理や契約の代理、生活支援のための法的行為を行います。

  • メリット
    • 法的に強い権限を持ち、財産や権利が守られる
    • 親亡き後も裁判所の監督の下で支援が続く
  • デメリット
    • 親が後見人になる場合、親の死後に再選任が必要
    • 報酬や手続きの負担がある

2. 任意後見契約

将来に備えて、あらかじめ「誰に、どのように支援してもらうか」を公正証書で契約しておく制度です。

  • 特徴
    • 親が元気なうちに信頼できる人(親族や専門家)を後見人候補に指定できる
    • 発効は本人の判断能力が低下してから

任意後見は、親自身の認知症の備えとして非常に有効な仕組みです。

3. 遺言書・遺言公正証書

親の財産を子どもの生活に確実に役立てるためには、遺言が必須です。
「この財産は子どものために使う」「後見制度を利用するためにこの資産を残す」などの希望を具体的に書き、それを法的に有効な形にして残すことで、遺産が適切に子どもに届きます。

特に 公正証書遺言 は公証人が関与するため、偽造や紛失の心配がなく、遺言執行者をつけることで確実に執行されます。

4. 死後事務委任契約

親が亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に依頼する契約です。
葬儀・埋葬、役所への届出、施設退去手続き、財産の整理などを任せることができます。

5. 見守り契約

高齢になった親自身の生活を、第三者が定期的に確認してくれる契約です。
「親なきあと問題」への備えは、まずは親の健康や生活を支えることから始まります。

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行政書士に相談するメリット

上記の制度を活用するには、複雑な法律知識や公的手続きが必要です。そこで力を発揮するのが行政書士です。

行政書士は、遺言、公正証書、契約書作成、死後事務委任契約など、親なきあと対策に必要な文書作成を専門的にサポートできます。

行政書士に相談することで得られる安心

  • 自分の家庭の事情に合った制度を選べる
  • 複数の制度を組み合わせた最適なプランを提案してもらえる
  • 公証役場や行政・福祉機関とのやり取りをスムーズに進められる
  • 法的に有効な文書を確実に残せる

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、相続・遺言・成年後見などに特化した事務所です。親なきあと問題の相談を多数扱ってきた実績があります。

特徴

  1. 障害を持つ子の支援に精通
    • 知的障害を持つ子の将来設計に寄り添った具体的な提案
    • 成年後見・任意後見・死後事務委任・遺言を組み合わせた包括的プラン
  2. 地域密着型のサポート
    • 世田谷区を中心に、港区・目黒区・渋谷区など都内全域で対応
    • 地域の福祉機関や施設とも連携しやすい
  3. 丁寧なヒアリングと安心の説明
    • 専門用語を避け、わかりやすく解説
    • 初めての方でも安心して相談できる雰囲気
  4. 終活全般をトータルサポート
    • 相続手続きから死後事務までワンストップで対応

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親なきあとに備える具体的な流れ

  1. 現状把握
    • 親の財産、子どもの生活状況、支援体制を確認
  2. 制度選択
    • 成年後見、任意後見、遺言、死後事務委任などを検討
  3. 文書作成
    • 公正証書遺言や任意後見契約書、死後事務委任契約書を行政書士がサポート
  4. 定期的な見直し
    • 家族の状況や法律改正に応じてアップデート

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まとめ

知的障害を持つ子どもの「親なきあと問題」は、避けることのできない現実です。
しかし、親が元気なうちから備えを始めれば、子どもの生活と将来は大きく守られます。

成年後見制度、任意後見契約、遺言、死後事務委任契約――これらを正しく組み合わせることで、親亡き後も子どもが安心して暮らせる仕組みをつくることができます。

そして、その複雑な制度設計を一緒に考え、確実に実行へと導いてくれるのが 行政書士 です。

世田谷区砧の 行政書士長谷川憲司事務所 は、地域に根ざした親身な相談対応と豊富な経験で、多くの家庭の「親なきあと問題」を解決へと導いてきました。

「うちの子の将来が不安」
そう感じたときが、備えを始めるタイミングです。

安心して子どもの未来を託せる仕組みを整えるために、ぜひ一度、行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。


👉 ご相談・お問い合わせは 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 まで。
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【おひとり様・おふたり様の終活】世田谷区をはじめとする全国の「入院・施設入居・病気・認知症・死後」の支援や手続を誰に頼めばよいかという不安を安心に変えるための契約と制度解説

1. はじめに──「保証人がいない」という現実的な不安

近年、少子高齢化や未婚率の上昇により、全国的に「おひとり様」や「おふたり様(夫婦二人だけ)」で暮らす方が増えています。特に人口が90万人を超える世田谷区でその増加が顕著に表れています。
これに伴い、次のような不安を抱く方が少なくありません。

  • 入院時や施設入居時に求められる身元保証人を頼める人がいない
  • 認知症や病気で判断能力が低下したときの財産管理や契約行為が心配
  • 死後の葬儀や納骨、行政手続きを頼める身内がいない
  • 遺産を自分の意思通りに残す方法が分からない

これらは、身近な親族がいない、または親族とは疎遠な場合に特に深刻な問題です。
実際に、病院や介護施設の入所契約時には「連帯保証人」「緊急連絡先」が必須となるケースが多く、頼る人がいなければ入院や入居そのものが難しくなります。

さらに、死後事務(葬儀や役所届出、遺品整理など)は、現実では親族や契約で定めた者しか行えません。頼む人がいないと、死後の対応が滞ってしまう恐れもあります。

こうした不安を解消するために活用できるのが、見守り契約・委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言といった法的仕組みです。

以下では、それぞれの制度の内容と作成方法を詳しく解説します。

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2. 見守り契約──日常生活の安心を支える

2-1. 見守り契約とは

見守り契約は、契約を結んだ専門家(行政書士や弁護士など)が定期的に連絡や訪問を行い、生活状況や健康状態を確認する制度です。
特に離れて暮らす高齢者おひとり様に有効で、孤立や異変・判断能力の低下の早期発見につながります。

2-2. 主な内容

  • 定期的な電話やメールでの安否確認
  • 月1回などの訪問による生活状況確認及び郵便物の整理など行政手続支援
  • 必要時の医療機関・介護事業者との連絡
  • 緊急時の迅速な対応(救急搬送の手配など)

2-3. 作成方法

見守り契約は任意契約であり、公正証書にする義務はありませんが、確実性を高めるためには公正証書化が望ましいです。
契約書には次の項目を盛り込みます。

  • 契約の目的(見守り・安否確認)
  • 実施方法(頻度・手段)
  • 費用・報酬額
  • 契約解除条件

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3. 委任契約──元気なうちに頼めることを頼んでおく

3-1. 委任契約とは

委任契約は、自分が元気なうちに、特定の事務や手続きを代理人に任せる契約です。
病院や施設の入居手続き、役所手続き、銀行での支払いなどを依頼できます。

3-2. 主な利用例

  • 入院時の保証人手続き
  • 不動産や預金口座の管理
  • 公共料金や税金の支払い代行
  • 行政機関への申請・届出

3-3. 作成方法

委任契約は口頭でも成立しますが、証拠性と安全性のために必ず書面で作成します。
公正証書にしておけば、相手方(銀行や役所)が安心して対応します。
契約書に記載するのは次の項目です。

  • 委任する事務の範囲
  • 委任期間
  • 報酬や費用負担
  • 緊急時の対応方針

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4. 任意後見契約──将来の判断能力低下に備える

4-1. 任意後見契約とは

将来、認知症や病気で判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。
契約は公証役場で公正証書として作成し、発効は家庭裁判所が後見監督人を選任した時点です。

4-2. メリット

  • 信頼できる人に財産管理や介護施設契約などを任せられる
  • 成年後見制度のように、判断能力が低下した後に突然知らない人が後見人になるリスクを避けられる
  • 自分の意思を契約書に詳細に反映できる

4-3. 作成方法

  1. 後見人候補者を選定(家族・専門家など)
  2. 後見事務の内容を協議(財産管理、生活介助、医療同意など)
  3. 公証役場で契約書作成(公正証書化必須)
  4. 発効は本人の判断能力低下後、家庭裁判所の監督人選任時

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5. 死後事務委任契約──死後の手続きを託す

5-1. 死後事務委任契約とは

死亡後に必要となる事務(葬儀、役所届出、遺品整理、納骨など)を、あらかじめ特定の人に依頼する契約です。
身寄りがない場合や、甥や姪などの遠縁の親族に迷惑をかけたくない場合に有効です。

5-2. 主な事務内容

  • 死亡診断書の受領と役所への死亡届提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・介護施設の退去手続き
  • 家財・遺品整理、賃貸物件の解約
  • 公共料金・税金の精算

5-3. 作成方法

死後事務委任契約は必ず書面化し、公正証書にすることで執行力を高めます。
契約書には事務内容、報酬、費用支払い方法を明記します。


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6. 公正証書遺言──遺産を意思通りに残す

6-1. 公正証書遺言とは

公証人が作成する遺言で、形式不備の心配がなく、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんのリスクがありません。

6-2. メリット

  • 法的効力が確実
  • 家族や第三者が遺言内容を争いにくい
  • 自分の死後、確実に意思が反映される

6-3. 作成方法

  1. 遺言内容を整理(相続人、財産分配先、遺贈など)
  2. 必要書類(戸籍、登記簿謄本、預金証書等)を準備
  3. 公証役場で日程予約
  4. 公証人立会いのもと署名・押印
  5. 公証役場が原本を保管、本人は正本・謄本を受領

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7. これらの契約を組み合わせる「安心終活プラン」

実際には、1つの契約だけでは不十分な場合が多く、複数の契約を組み合わせることでおひとり様やおふたり様の不安に寄り添った形となり、安心感が高まります。

例:

  • 見守り契約任意後見契約=元気なうちから死後までの総合サポート
  • 委任契約任意後見契約死後事務委任契約=入院・施設入居から死後の葬儀まで一括対応
  • 任意後見契約公正証書遺言=判断能力低下後も財産管理・遺産分配まで万全

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8. 専門家に依頼するメリット

これらの契約は、法律的な要件や公証役場での手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることで次のメリットがあります。

  • 契約内容の漏れや不備を防げる
  • 本人の意思を最大限反映できる
  • 公証役場や裁判所との調整を代行してもらえる
  • 緊急時も迅速に対応可能

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9. 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に相談を

当事務所は、相続・遺言・成年後見の専門家として、世田谷区を中心に多くのおひとり様・おふたり様の終活支援を行ってきました。

  • 見守り契約から公正証書遺言まで一括対応
  • ご自宅や病院への出張相談も可能
  • 公証役場との連携でスムーズな契約作成
  • 依頼者のプライバシーを厳守

「保証人がいない」「死後のことが心配」という不安は、放っておくほど大きくなります。
早めの準備こそが、安心と尊厳ある暮らしの鍵です。
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が、その一歩を全力でお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
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おひとり様・おふたり様・障害のある子を持つ親・高齢者のための安心終活ガイド

~見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言公正証書の活用と行政書士の役割~

はじめに

現代の日本社会では、少子高齢化や単身世帯の増加により、「おひとり様」や「おふたり様」として老後を迎える方が増えています。また、障害のあるお子様を持つご家族や、老老介護を行っている高齢者夫婦にとっても、将来に備える「終活」の重要性が高まっています。

終活とは、人生の終焉を見据え、自分の意思を整理し、必要な準備を進め、今をよりよく生きていくこと。医療・介護・財産管理・死後の手続きなど、さまざまな面において「もしも」に備え、安心感を得る必要があります。

この記事では、以下のような法的制度について詳しく解説しながら、どのような方に必要なのか、どのように準備すればよいのかをわかりやすくご説明します。

  • 見守り契約
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言公正証書

また、世田谷区砧で豊富な実績を誇る行政書士長谷川憲司事務所のサポート体制についてもご紹介し、「安心して老後を迎える」ための具体的な方法をご提案いたします。

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1. おひとり様・おふたり様・障害児を抱える親の終活に必要な視点

■ おひとり様・おふたり様の不安

  • 誰に財産管理や医療判断を任せるのか
  • 認知症や体調悪化の際のサポート体制
  • 死後の葬儀や遺品整理、役所の届出などは誰がやるのか
  • 望む形で看取られたい、最期を迎えたいという希望

■ 障害のある子を持つ親の課題

  • 自分亡き後、子どもが安心して生活できる体制はどう構築するのか
  • 兄弟姉妹がいない・協力が得られない場合の後見や財産管理はどうするか
  • 将来の生活費・施設入所の費用確保、後見人の指定方法

これらの問題に対応するには、ただ「遺言を書く」だけでは不十分です。生前から法的に整った契約や仕組みを構築しておくことが、残された人・自分自身のためにも不可欠です。


2. 法的終活ツール①:見守り契約とは?

● 見守り契約の概要

見守り契約とは、高齢者や障害者などが、信頼できる人や専門家と契約を結び、定期的な連絡や訪問を通じて、生活や健康状態や判断能力を確認してもらう仕組みです。

● 見守り契約の目的

  • 一人暮らしの高齢者が孤立しないよう相談にのり、役所の書類等を一緒に確認
  • 異変があれば早期発見・医療機関への連絡
  • 認知症などによる判断能力低下の兆候を早期に把握
  • 任意後見契約発動のタイミングを見極める役割

● 見守り契約が必要な人

  • 近隣に家族・親族がいない方、家族と疎遠な方
  • 将来の体調不安がある方
  • 精神的な安心を得たい方
  • 高齢で生活の孤独を感じる方

この契約は任意後見契約・委任契約と組み合わせることで効果を発揮します。


3. 法的終活ツール②:財産管理等委任契約

● 財産管理委任契約とは?

判断能力があるうちに、信頼できる相手に日常的な財産管理(銀行の出納・公共料金の支払い・医療費の精算など)を委任する契約です。

● 主な委任内容

  • 通帳・口座の管理
  • 介護施設への支払い
  • 各種行政手続きの代行
  • 不動産の賃貸契約の更新など

この契約は、元気なうちはご本人が管理し、必要に応じて柔軟に代理を頼めるという点で、実生活に即した制度です。


4. 法的終活ツール③:任意後見契約とは?

● 任意後見制度の基本

任意後見契約は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を指定し、公正証書で契約しておく制度です。

● 任意後見のポイント

  • 契約は「元気なうち」に結ぶことが前提
  • 契約後は「見守り契約」により健康状態をチェック
  • 判断能力が低下した時点で家庭裁判所へ申し立て
  • 後見監督人が選任され、正式に後見が開始

● 任意後見が向いている人

  • 判断能力が低下したときのサポートを信頼できる人に頼みたい
  • 成年後見制度のような「家庭裁判所による選任」では誰が担当になるか分からず不安
  • 将来的に障害のある子の後見を引き継ぎたい親

任意後見は「自分で後見人を選ぶ」制度であるため、意思決定の自由度が高く、終活において非常に有効です。


5. 法的終活ツール④:死後事務委任契約とは?

● 死後の「事務」を誰に任せるか?

  • 火葬・納骨・永代供養
  • 死亡届や健康保険証の返却
  • 電気・ガス・水道の解約手続き
  • 家賃・施設の清算、遺品整理
  • SNSアカウントの削除など

● 死後事務委任契約の特徴

  • 死後に発生する様々な手続きを、信頼できる個人や専門家に委任
  • 公正証書で明確な内容を残すことが重要
  • 親族がいない、または親族に迷惑をかけたくない人に有効

死後事務は意外と煩雑で、放置するとトラブルになる可能性もあります。生前から明確に委任先と内容を取り決めておくことで、安心して最期を迎えられます。


6. 法的終活ツール⑤:遺言公正証書の活用

● 遺言公正証書とは?

遺言者が公証人と証人立会いのもと、遺言の内容を明確にして残す方式。家庭裁判所の検認も不要で、内容の信頼性と執行力が高いのが特長です。

● 公正証書遺言のメリット

  • 相続人間のトラブル防止
  • 財産の分け方を明示できる
  • 障害のある子の生活支援方針を明文化
  • 遺言執行者の指定も可能

「誰に、どのように、何を託すか」を明確にできる遺言公正証書は、終活の最終段階で欠かせない手段です。

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7. 行政書士長谷川憲司事務所が提供する安心の終活支援

● 事務所の特長

  • 世田谷区砧にて開業。相続・遺言。・成年後見などの法的終活支援の専門家
  • 終活・任意後見・死後事務の相談多数
  • 見守り契約~死後手続きまで一貫サポート
  • 公証人・司法書士・弁護士等との連携も万全

● 対応可能な支援内容

サポート項目内容
見守り契約定期訪問・安否確認・記録管理
委任契約財産管理・行政手続き代行
任意後見契約契約書作成、公正証書の手配、発動後の後見人対応
死後事務委任火葬・納骨・解約等、包括対応
遺言作成原案作成・公証人との調整・執行者対応

● 安心のヒアリング体制

  • ご自宅・施設への出張対応
  • 初回相談無料(60分まで)
  • 相続や遺言とのセットプランあり
  • 成年後見制度の利用支援実績も豊富

8. まとめ:法的終活で「自分の人生」を守るために

おひとり様・おふたり様・障害児の保護者・高齢者…。それぞれの人生と背景に応じて、必要な終活の内容も異なります。

生前の見守りから死後の手続きに至るまで、トータルで備えることは決して他人ごとではなく、誰にとっても「今すぐ始めるべき」重要な行動です。

法的制度は、正しく設計・活用すれば大きな安心と力をもたらしてくれます。そしてその設計図を描くお手伝いをするのが、行政書士という専門家です。

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【孤独死をめぐるQ&A】Q55 地方自治体への相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【孤独死をめぐるQ&A】Q55 地方自治体への相談についての記事です。

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【Q55】高齢の一人暮らしです。孤独死は避けたいですが、頼れる親戚、友人もおらず、また高齢で外出もままならず、これから新たな縁を築くというのも難しいです。
死んだら誰にも発見されないのではないか、死後の葬儀や遺品整理はどのようになるだろうと心配でなりません。かといって安心してお願いできる業者も知らず困っています。誰に相談したらよいのでしょうか。

【A】地方自治体やお住いの地域の地域包括支援センターに相談してみてください。
各自治体が孤独死対策を設けており、何か利用できる取り組みがあるかもしれません。
また、孤独死対策にとどまらず、亡くなった後の葬儀や遺品整理、納骨などを支援する取り組みをしている自治体も増えてきています。

【解説】

1 国や地方自治体の孤独死防止に対する取組
① 平成19年版高齢社会白書において「孤立死防止対策の創設」という記載がなされ、以後、高齢社会白書では厚生労働省の孤立死対策が掲げられています。
② 平成18年8月には「高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議」が設けられました。平成20年3月に同会議の報告書が発表されました。
③ 平成24年には、厚生労働省から都道府県、指定都市、中核市宛に「地域において支援を必要とする者の把握及び適切な支援のための方策等について」(平成24年5月11日社援地発0511第1号)が発せられ、孤立死防止のための支援を必要とする人の把握、適切な支援をするように通知しています。
④ 平成30年4月1日施行の改正社会福祉法において、孤立防止のための自治体を始めとした地域の関係機関のネットワークの強化や見守り体制の構築を市町村に努力義務として課すなど、地域における孤立死対策を推進しています。
⑤ そのような流れの中、例えば、大阪府池田市は「池田市高齢者安否確認に関する条例」を制定し、民生児童委員と福祉委員が協力して高齢者宅を訪問する、安否確認が出来ない場合がそのことが市長に報告されると市の職員により立入調査ができるなどのことを定めています。
⑥ また、東京都中野区では「中野区地域支えあい活動の推進に関する条例」を制定し、70歳以上の単身者や75歳以上の世帯の名簿を自治会や民生委員・警察署・消防署に提供できる、町会・自治会委員と連携した区職員による支援を必要とする方への訪問などを定めています。
⑦ 全国の自治体でも孤立死の予防策を設けており、自治体の84.2%が孤立死防止対策として巡回・訪問活動をしており、53.9%が緊急連絡システムの構築をしているとのことです。東京都では23区、26市のうち35市区で見守りと銘打ったサービスを提供しているとのことです。
⑧ このように孤立死の防止は、国の重点政策になっており、地方自治体は、孤独死防止のための様々な施策を用意しています。

2 地方自治体の終活支援に対する取組
① 孤独死の防止からさらに進んで、高齢者の終活そのものを支援する動きも広まっています。
② なかでも有名なのは、神奈川県横須賀市が行なっている「わたしの終活登録」や「エンディングプラン・サポート事業」です。
③ 「わたしの終活登録」は、本人のエンディングノートや遺言の保管場所や葬儀・遺品整理の生前予約先など終活に関わる事項を登録しておき、認知症や死亡など万が一の際に事前に指定していた人に開示するという制度です。
④ 「エンディングサポート事業」は、葬儀社と高齢者の葬儀生前予約や死後事務委任契約について横須賀市が葬儀社の情報提供や葬祭執行者の確保協力、安否確認などを支援し、もし葬儀社が破綻した場合には、墓地埋葬法9条により市が葬儀費用を負担するという仕組みです。葬儀社が破綻しても、契約書の写しを市が保管しており、葬儀社を変えるだけでその方の意向どおりの葬儀、埋葬が行なえるのです。
⑤ 神奈川県大和市も「おひとり様などの終活支援事業」として、葬儀生前予約支援事業や緊急時、死亡時の情報提供などを行っています。
⑥ 福岡県福岡市では、福岡市社会福祉協議会が終活サポートセンターを設けており、「やすらかパック事業」として、生前の予約により死後事務(チキ荘、納骨、家財処分、役所の手続き等)を福岡市社協が委託した業者が行うというサービスを提供しています。
⑦ やすらかパックの特徴は、死後事務に要する費用を前払いするのではなく、少額短期保険会社と提携して月々の利用料金を支払えばよいとしていることです。
⑧ このように各自治体が、独居の高齢者の孤立死だけでなく、葬儀や遺品整理、納骨などの不安も解消できるような制度に力を入れ始めています。

3 自治体へ相談を
① もし独居で孤独死が不安、亡くなった後のことの事務が不安だが、安心して委託できる友人や会社が見つからないという方は、お住いの市区町村又は地域包括支援センター(世田谷区ではあんしんすこやかセンターと呼称されています)に相談してみてください。
② もちろん、弊所行政書士長谷川憲司事務所でも、ご相談に応じております。