軽自動車でも車庫証明は必要なのか?

 

東京中野区での車庫証明の取得は軽自動車でも必要なのか?

行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所は、世田谷区や中野区などのエリアで車庫証明の申請手続きを行っています。車庫証明は、普通自動車を購入する際に取得する必要がありますが、軽自動車の場合は必要ないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、軽自動車の場合でも必要な場合があるのです。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

 

軽自動車でも車庫証明は必要?

東京で軽自動車の車庫証明手続き代行なら行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所

軽自動車の場合、車庫証明を取得しなくてもいいと認識されている方は少なくないでしょう。しかし、地域によっては普通自動車と同様に車庫証明が義務付けられているケースがあります。

ちなみに中野区や世田谷区など、都内23区は全て軽自動車でも車庫証明の取得が義務付けられています。ただし、軽自動車は普通自動車とは異なり、車庫証明が「届出」扱いとなっているため、届出提出日とは異なる日に保管場所標章を取りに行かなければいけないという面倒な作業がありません。

そのため、普通自動車よりも申請手続きの手間はかからないと言えるかもしれません。中野区に在住の方は、軽自動車でも車庫証明が必要になりますので、軽自動車を購入した際は、忘れずに車庫証明の申請を行うことが大切です。

軽自動車の車庫証明の取得を自分で行うデメリット

東京中野区の車庫証明代行なら行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所

軽自動車の車庫証明は、上記で述べたように「届出」扱いとなっているため、普通自動車よりも手続きにかかる時間は削減できます。

しかし、必要な書類など、申請手続きの流れは基本的に同じであるため、自分で行う場合は書類の不備などが出てしまう可能性はゼロではありません。万が一、書類に不備がある場合は、修正して再び警察署へ足を運ぶ必要があります。

そのため、初めて車庫証明を取得する方や、お仕事などで忙しい方は、官公署に提出する書類作成のプロである行政書士に依頼することを検討してみると良いでしょう。行政書士に依頼すれば、書類の不備をしっかりチェックしてくれて、よりスムーズに申請手続きを行うことができます。

中野区や世田谷区で軽自動車の車庫証明の申請手続き代行を依頼するなら、行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所にご相談ください。車庫証明の申請でお困りの方を、行政書士がしっかりとサポートいたします。必要書類やサービス内容などでご不明な点がありましたら、お気軽にお申し付けください。

東京で車庫証明代行を依頼する際の報酬額の例と必要書類

世田谷区内に駐車場がある場合

【成城警察署・玉川警察署・北沢警察署・世田谷警察署】

報酬額8,800円+申請交付料2,600円+郵送料520円=11,920円

東京23区(世田谷区以外)、調布市、狛江市に駐車場がある場合

報酬額11,000円+申請交付料2,600円+郵送料520円=14,120円

弊所で申請書や配置図を作成する場合

1書面:3,300円

管理会社などへ出向き、保管場所使用承諾書に押印を受ける場合や現地調査の上配置図作成も承ります。

申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書又は保管場所使用承諾書)
    ※注
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できる書類(警視庁は申請時に必ず必要になります)
    ※例

:駐車場の契約者が法人で、使用者がその法人の社員等の場合、保管場所使用承諾書の他に、その法人がその社員等に当該駐車場の使用を許可したことを疎明する必要があります。(警視庁独自指導)

:印鑑証明書のコピー、住民票のコピー、運転免許証のコピー、会社の場合登記簿謄本、公共料金の領収書、契印のある郵便物

中野区で車庫証明に関するご相談は行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所へ

会社名 行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所
代表 長谷川 憲司
所在地 〒157-0073 東京都世田谷区砧3-13-12
業務 業 務:遺言・相続・任意後見契約相談、終活支援、クーリングオフ等法的トラブル予防(内容証明郵便、契約書、協議書)、在留資格VISA、会社等法人設立、許認可申請、車庫証明申請、コンプライアンス経営サポート、企業BCP策定、企業法務サポート、セキュリティコンサルタント、防犯防災ご提案、家計相談、資産設計提案(ファイナンシャルプランニング)
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携帯 090-2793-1947
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