家族のかたちが変わる時代に必要な「家族法務」という備え(東京都世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所のご提案)

― 事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後問題を、法的にどう守るか ―

【事実婚】【婚前契約】【パートナーシップ合意契約】【親なき後問題】のご相談は世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所【090-27963-1947】へお電話を

― 事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後問題を、法的にどう守るか ―

現代社会において、「家族」のかたちは大きく変化しています。
法律婚が当たり前だった時代から、事実婚・再婚・国際結婚・同性パートナー・子どもを持たない選択など、家族の多様化は急速に進んでいます。

同時に、親世代の高齢化や社会構造の変化により、

  • 引きこもり状態にある子ども
  • 障害のある子の将来
  • 親族に頼れない単身者
  • 「自分が亡くなった後、この家族はどうなるのか」という不安

といった、従来の家族制度では想定されていなかった問題が顕在化しています。

こうした課題に対し、感情や善意だけでは家族を守れない時代になりました。
今、必要とされているのが 「家族法務」という視点です。


家族法務とは何か

― トラブルを防ぎ、安心を設計するための法務 ―

家族法務とは、家族・パートナー・親子関係における将来の不安やリスクを、契約書や法制度を用いて事前に整理・予防する法務分野です。

裁判や紛争を前提とした「問題が起きてからの法務」ではなく、
問題が起きないようにするための予防法務が中心となります。

特に次のような方には、家族法務の視点が欠かせません。

  • 法律婚をしていないパートナーと暮らしている
  • 結婚を考えているが、資産・家族関係に不安がある
  • 同性パートナーや事実上の家族がいる
  • 引きこもり・障害のある子の将来を真剣に考えている
  • 自分が判断能力を失った場合、亡くなった後のことが不安
  • 親族に負担をかけたくない、または頼れない事情がある

これらの問題は、一つの制度や一枚の書類で解決できるものではありません
複数の契約や制度を組み合わせ、家族の状況に合わせて設計することが重要です。


事実婚に潜む法的リスクと「事実婚契約書」

事実婚は、当事者同士の気持ちの上では夫婦であっても、法律上は原則として「他人」に近い扱いを受けます。

その結果、次のようなリスクが生じます。

  • 相続権がない
  • 財産の名義・帰属が不明確
  • 別れたときの清算ルールがない
  • 入院・介護・死後手続きに関与できない
  • 親族から関係を否定される

これらを補うために重要なのが、事実婚契約書です。

事実婚契約書で定める主な内容

  • 事実婚関係にあることの確認
  • 生活費・家計負担の方法
  • 財産の帰属(共有財産・特有財産)
  • 住宅・不動産の取り扱い
  • 関係解消時の清算方法

契約書は信頼関係を壊すものではありません。
むしろ、「万一のときでも相手を守るための約束」を形にするものです。


婚前契約書(プレナップ)

― 結婚前だからこそできる冷静な合意 ―

婚前契約書は、日本ではまだ馴染みが薄いですが、
再婚・資産保有・国際結婚・高齢婚などでは極めて重要な役割を果たします。

婚前契約書で整理できる内容には、

  • 婚姻前の財産と婚姻後の財産の区別
  • 生活費・家計管理の方法
  • 万一の離婚時の財産分与の考え方
  • 事業・不動産・相続対策との関係

などがあります。

感情が良好な結婚前だからこそ、
将来について建設的に話し合い、合意を文書に残すことができます。


パートナーシップ合意契約書

― 法律に守られない関係を、契約で守る ―

同性カップルや婚姻制度を選ばないパートナー同士は、
自治体のパートナーシップ制度だけでは十分な法的効力を得られません。

その不足を補うのが、パートナーシップ合意契約書です。

合意契約書で定める主な内容

  • 共同生活に関する基本合意
  • 財産管理・共有の考え方
  • 医療・介護に関する意思確認
  • 解消時の清算方法

制度に期待するだけでなく、
自分たちで自分たちを守る仕組みを作ることが、安心につながります。


親なき後問題への本質的な対策

― 引きこもり・障害のある子の将来を守る ―

「自分が亡くなった後、この子はどうなるのか」
これは、多くの親が抱える切実な不安です。

  • 引きこもり状態で社会との接点が少ない
  • 障害があり金銭管理が難しい
  • 親族に支援を期待できない
  • 成年後見制度だけでは不安

こうした場合、重要なのは
生前から段階的に支援体制を構築することです。


委任財産管理契約

― 判断能力があるうちから始めるサポート ―

委任財産管理契約では、

  • 生活費の管理
  • 公共料金の支払い
  • 行政・福祉手続きの補助

などを、信頼できる第三者(専門家)に委任します。

成年後見制度よりも柔軟で、
本人の意思を尊重しながら支援できる点が特徴です。


任意後見契約

― 将来の判断能力低下に備える制度 ―

任意後見契約は、

  • 判断能力が低下したとき
  • あらかじめ指定した後見人が
  • 財産管理・身上監護を行う

ための制度です。

「誰に」「どこまで」任せるかを事前に決められる点で、
法定後見制度よりも安心感があります。


死後事務委任契約

― 亡くなった後の不安を残さないために ―

死後事務委任契約では、

  • 葬儀・納骨
  • 住居の整理
  • 行政手続き
  • 関係者への連絡

などを、生前に第三者へ託します。

身寄りがない方、
家族に負担をかけたくない方にとって、
最後の安心を形にする契約です。


遺言

― 家族法務の要となる最重要書類 ―

どれほど契約を整えても、
遺言がなければ実現しない対策があります。

  • 事実婚・パートナーへの財産承継
  • 障害のある子への配慮
  • 管理者・受取人の指定
  • 遺言執行者の指定によるスムーズな遺言内容の実現

遺言は、家族法務全体を完成させる「最終設計図」です。


なぜ専門家に依頼する必要があるのか

家族法務は、

  • 家族ごとに事情が異なる
  • 契約同士の整合性が重要
  • 将来のリスクを見通す必要がある

という高度な設計が求められます。

インターネットのひな型では、
あなたの家族に合った対策にはなりません


世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

行政書士長谷川憲司事務所は、
家族法務・契約書設計を専門とする行政書士事務所です。

主な取扱分野

  • 事実婚契約書
  • 婚前契約書
  • パートナーシップ合意契約書
  • 委任財産管理契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言書作成

特徴

  • 世田谷区砧を拠点とした地域密着型
  • 丁寧なヒアリングによる完全オーダーメイド
  • 契約を「点」ではなく「線」で設計
  • 専門用語を極力使わない分かりやすい説明

「何から始めればいいか分からない」
その段階から、安心してご相談いただけます。


家族を守るのは、想いと法的な備えです

家族の問題は、後回しにするほど選択肢が狭まります。
しかし、今ならできる対策があります。

事実婚も、パートナーシップも、親なき後問題も、
正しく設計すれば、安心は必ず形になります。

世田谷区砧の
行政書士 長谷川憲司事務所が、
あなたとあなたの大切な家族の未来を、
法務の力で支えます。

まずはお気軽にご相談ください。

【弊所の家族法務(事実婚契約・婚前契約・パートナーシップ合意契約・委任財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約サービス】

1.初回60分無料相談から。まずはお電話を

090-2793-1947】又は
03-3416-7250】までお気軽にお電話ください
夜間、土日祝は携帯電話へお申し付けください
※会議・打合せ時は応答できません。後程、折り返しご連絡を差し上げます。携帯電話からのお問い合わせの場合、折り返しの連絡はショートメール(SMS)にて致します。

2.ご予約いただければ、土・日・祝日・夜間も対応OK

メール:info@khasegyousei.tokyo

3.正式契約前にお見積もりで報酬額を明示。

【お申し込み方法】

1.まずはお電話を!【090-2793-1947又は03-3416-7250】
(夜間、土日祝は携帯電話へお申し付けください)

2.無料面談の予約(ご希望の日時、ご希望の場所をご相談ください)

3.無料面談(弊所でもお客様の御自宅やご指定の場所でもOK)

4.お見積書のご提示(報酬額やご提供サービスをご確認ください)

5.委任契約の締結、各種委任状へのご署名、ご捺印

【報酬額】

※下記の報酬額は消費税込みの表示です。

※下記の報酬額以外に、戸籍等申請代、郵送料、各機関毎の手数料、公証役場手数料が発生します。

有料相談:5,500円(1時間毎)

官公署等同行サービス:2,750円(30分毎)

※お客様と合流してから、役場や金融機関での手続き終了までの時間で料金は計算いたします。

家族法務・遺言・相続・任意後見契約セミナー:22,000円(2時間まで)
個別相談:5,500円(1時間毎)

家族法務・終活コンサルティング(1ヶ月分):55,000円(契約日から1か月間の相談料)

事実婚契約書作成:33,000円

婚前契約書作成:33,000円

パートナーシップ合意契約書作成:33,000円

エンディングノート作成支援:5,500円(1時間毎)

見守り契約書の作成:33,000円

任意後見契約書の作成:77,000円(公証役場手数料は別途必要です)

財産管理委任契約書の作成:77,000円(公証役場手数料は別途必要です)

死後事務委任契約書の作成:77,000円(公証役場手数料は別途必要です)

任意後見契約書の作成(見守り契約付):110,000円(公証役場手数料は別途必要です)
(小職が受任者に就任する場合の価格です)

財産管理委任契約と任意後見契約を同時に作成の場合(見守り契約付):165,000円

任意後見契約と死後事務委任契約を同時に作成の場合(見守り契約付):165,000円

財産管理委任契約と任意後見契約と死後事務委任契約を同時に作成の場合(見守り契約付):220,000円

成年後見人(保佐人、補助人)就任:家庭裁判所の審判による

見守りサービス:5,500円

財産管理委任事務:33,000円(月額)

任意後見人就任:33,000円(月額)

死後事務委任契約受任:165,000円~

上記報酬額は例示です。実際の金額は、ご事情をお伺いして弊所御見積積算規定により算出します。ご提示するお見積書にてご確認ください。