遺産相続の期限とは

遺産相続の期限とは

東京で遺産相続なら【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】

東京で遺産相続なら【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】

遺産相続についてお悩みでしたら東京都世田谷区の【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】にご相談ください。

遺産相続にまつわる手続きの中には、期間の制限が定められているものが数多くあります。実際に相続が生じれば、大切なご家族が亡くなられて、落ち着いて物事を考える余裕がないものです。万が一の事態に備えて、基本的な知識を押さえておくと安心です。

①相続放棄の期間

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も承継するものです。被相続人が借金を残したまま亡くなれば、相続人は、借金の返済義務も承継します。たとえプラスの財産がゼロであっても、借金を返済する責任を負うことになります。

この責任を逃れるためには、相続放棄の手続きを行う必要があります。これは、家庭裁判所に対して申し立てる手続き(「相続放棄の申述」と言います)です。

この申述を行うことで、相続はなかったものと扱われ、相続人は、プラスの財産を承継しない代わりに、マイナスの負債も引き継ぐことはなくなります。相続放棄の期限は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(915条)。

これを熟慮期間と言います。ただし、被相続人が負債を残していたかどうか、短期間で調査することは困難な場合もあります。そこで、家庭裁判所に、熟慮期間の伸長を請求することができます。

②限定承認の期間

遺産がプラスであるかマイナスであるか不明な場合、相続人は、プラスの財産の範囲内でのみ、被相続人の負債を返済するという留保つきの相続をすることができます。これを限定承認と言います。

限定承認をするには、相続開始を知った時から3か月以内に、遺産の財産目録を作成して、家庭裁判所に申し出ます(924条)。そして、限定承認をした相続人は、限定承認をしてから5日以内に、被相続人の債権者や受遺者に対して、2か月を下らない期間を区切って、債権の請求を申し出るよう、官報に公告します。こうして、相続人は、遺産を管理し、申し出た債権者らに、遺産の範囲で返済を行って清算することになります。

③遺留分減殺請求権の期間

被相続人は、自分の財産を生前贈与や遺言によって、自由に処分することができます。しかし、相続は残された遺族の生活保障の側面があります。また、遺産の形成には配偶者の貢献があり、遺産の中には実質的に配偶者の持分と評価できる部分があるはずです。

相続は、その清算という側面もあります。そこで、法定相続人(ただし、兄弟姉妹は除きます)には、被相続人の意思をもってしても、害することができない相続分である遺留分が認められています(1028条)。例えば、相続人が子ども2名の場合、法定相続分は各2分の1ですが、遺留分はその半分の4分の1ずつです。

この場合、被相続人が、遺産の全部を1名の子どもだけに相続させていたら、もう1人は、他方に対し、遺留分を侵害するものとして、遺産の4分の1を請求することが可能です。ただし、この請求(遺留分減殺請求)は、相続の開始と自分の遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内に行使しないと、時効により権利が消滅してしまいます(1042条)。

④特別縁故者の財産分与の請求期間

④特別縁故者の財産分与の請求期間

相続人が不明の場合、家庭裁判所は、相続財産管理人を定めて遺産を管理する一方、相続人を探す手続き(公告)を行います。それでも、相続人が判明しない場合は、遺産は国庫に帰属します。

しかし、内縁の妻のように、相続権はないけれど、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に務めるなど、被相続人と特別な縁故があった者には、裁判所が相当と認めるときは、遺産の全部又は一部を与えることができます。

これが、特別縁故者に対する相続財産の分与(958条の3)です。この財産分与を希望する者は、相続財産管理人による相続人捜索の公告期間満了後、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てることが必要です。

⑤準確定申告と納税の期間

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告、納税をする制度です。しかし、死亡した被相続人は、この手続きができません。

そこで、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡の日までに得た所得は、相続人が申告する義務を負担します。これが、準確定申告の制度です。準確定申告の期限は、相続があることを知った日の翌日から4か月以内です。この期間内に、申告と納税をしなくてはなりません。被相続人が、自営業者であった場合や不動産収入があった場合等は、準確定申告が必要な場合が多いので、注意が必要です。

⑥相続税の申告と納税の期間

遺産総額が、基礎控除額を超える場合は、相続税がかかります。基礎控除額は、「3,000万円+600万円☓法定相続人数」です。相続人が、妻1名、子ども2名の場合は、4,800万円となります。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期間内に納税もしなくてはなりません。

⑦相続税の申告期限までに遺産分割が終わらなかった場合

遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告を待ってもらうことはできません。分割が終わらない場合は、法定相続分に従って相続税を申告しておく必要があります。

後に分割できた際に、「更正の請求」「修正申告」を行うことになります。この場合、申告の時点では、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例などの適用を受けることができません。しかし、申告書に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことで、3年以内に分割できた場合に、これら特例の適用を受けることが可能となります。

⑧申告の期限を過ぎてしまったら

準確定申告も、相続税の申告も、申告期限を過ぎてしまうと無申告加算税というペナルティーがあります。これは、本来納めるべき税額との差額に対して、15%から20%もの高率の加算となります。

また、申告しても、この期限内に納付もできなかったときは、延滞税という利息が加わります。これも年率7.3%から14.6%という高利です。このような手痛い制裁を受けますので、申告と納付期限は、必ず守るようにしてください。

遺産相続に関する手続きは東京の【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】

遺産相続に関する手続きは東京の【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】

このように、相続に関する手続きには、厳格な期間制限があります。ご自分の相続をお考えでしたら、残された家族が困らないよう元気なうちから専門家に相談して、ご準備を始められることをお勧めいたします。

遺産相続に関するお問い合わせは、メール、お電話、FAXで受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

相続・終活・VISAに関するコラム

東京で遺産相続のご相談なら【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】

会社名 行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所
所在地 〒157-0073 東京都世田谷区砧3-13-12
TEL 03-3416-7250
URL khasegyousei.tokyo
皆様のお抱えになるお悩みや不安を分かち合い寄り添う | お問い合わせ| 03-3416-7250