【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q27 葬儀の多様化と事前相談

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【Q27】近くに葬儀会館がオープンしたので、事前相談コーナー「で「一般的葬式費用」を聞いたところ、「葬儀費用もいろいろある。お宅の事情や希望を聞かないと見積出来ない」と言われました。気楽な気持ちで行ったのにプライバシーまで明かさないと相談できないのかと不審に思いました。

【POINT】
① 葬儀の多様化
② 一般的葬式費用というものはない
③ どのような葬儀をしたいかがポイント

1⃣ はじめに
① 「一般的葬式費用」を教えてもらえないということですが、どのようなことが知りたかったのでしょう。葬儀に係る全体の費用の全国平均であれば、一般財団法人日本消費者協会が行なったアンケート調査があります。
② それによれば、平成22年度の調査では199万円でした。しかし、ここで知りたかったことはそのようなことではないと思います。
③ 近年では、葬儀のあり方が大きく変化しており、多様化が進んでいます。平均的な葬式のスタイルというものがそもそもあるわけではありません。
④ どのような葬儀をしたいのか、場所は、何人くらい参列するのか等によってかかる費用は変わってきます。気軽な気持ちで聞いたとのことですが、何が知りたかったのか判明しませんので、この業者の対応を批判することはできません。

2⃣ 葬式にもいろいろある
① どれくらい葬式費用がかかるかは、どのような葬式をしたいのかによって違います、葬式費用について知りたい場合には、どのような葬式をしたいかまずはご自身が整理する必要があります。
② プライバシーまで明かさないと相談に乗ってもらえないのかと不審に思ったとありますが、被害妄想が過ぎると思えます。まずは自分がどのような葬式を希望するのか伝えないことには、業者側は見積もりなど出せません。
③ 例えば、数人だけの家族で自宅で質素な家族葬をしたい場合と、セレモニーホールを葬儀会場に借りたうえで、百人規模の参列者が見込まれる場合とでは、かかる費用が全く異なります。
④ 使用する棺や祭壇、通夜振舞の料理、生花などによっても費用は大きく異なり、「平均的葬式費用」と聞かれて簡単に「○○万円」と回答が出る業者の方が不誠実で信用できないというべきだと思います。

3⃣ どのようなことが必要か
① 葬式費用の概算を知りたい場合には、最低でも明らかにしておくべきことがあります。
② 第1に、葬式を行う場所です。自宅か、セレモニーホールを借りるか、公的なところで運営している斎場を利用するか、火葬場で簡単に済ますか(いわゆる直葬)などを考える必要があります。
③ 第2に、祭壇、棺、その他様々なものをどの程度のものにしたいのか、ということです。「一般的な葬式だ」と言いたいのかもしれませんが、そもそも「一般的な葬式」などありません。
④ 人や家族によって考え方が様々で葬式に対する考え方も多様です。したがって具体的にどうしたいのかを考えたうえで示す必要があります。カタログなどを見せてもらい、「こんな感じで」と指定して見積もりをしてもらうという方法が一般的といえるでしょう。
⑤ 逆にそういう資料がなく、「これが一般的な葬式です」と数字だけ示す業者だと、祭壇も棺も内容は分からないままであるということになって、かえって「こんなはずではない」となりがちです。
⑥ 第3に、参加者は何人くらいかも重要です。それにより使用する会場の広さも違います。食事などの準備の数も、返礼品や礼状の数も、火葬場までの送迎の車の台数も全て違ってきます。
⑦ これらについて考えたうえで相談すれば、費用の概算を助言してもらえるでしょう。ただし、これはあくまで概算ですから、現実の葬儀の依頼の場合にはより具体的に内容を決める必要があります。
⑧ この点があいまいなまま「一括料金」などで依頼した場合、不満が残ったり、トラブルになったりしがちです。
⑨ なお、戒名・読経などの寺院へのお布施などの支払は別途必要になります。また、飲食接待費や葬儀社の支援スタッフの人件費なども実際の規模に応じて変動しますので、別計算になります。こうした点も注意が必要です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q25 生前契約・生前予約の解約

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【Q25】葬儀社と葬儀の生前予約契約をして50万円を支払った後に、急に現金が必要になり解約の申し出をしました。葬儀社は「入会金として受け取ったものだから解約返金には応じられない」と言います。50万円もの入会金などあるのでしょうか。

【POINT】
① 生前葬儀契約の趣旨
② 解約できない特約の妥当性
③ 入会金の意味

1⃣ 1回払いの葬儀生前契約
① 生前葬儀契約の典型的なものとしては、従来から冠婚葬祭互助会があります。これは契約金額を毎月数千円程度分割で支払っていくというもので、割賦販売法に基づく許可が必要です。
② 許可の審査の際には使用する約款内容も審査をすることになっており、中途解約できる内容であることが必要とされています。
③ ただし、解約料としていくらまで差し引くことができるかについては特に規制されていません。
④ ご質問のケースでは、法律で規制されている冠婚葬祭互助会ではなく、1回払いの生前葬儀契約に関するものです。したがって、基本的には当事者間の契約の合意内容によります。
⑤ 具体的には、事業者が決めた約款の内容の合理的な解釈によります。ただし、どのような内容の約款なのかによって、消費者契約法の規制する不当条項に該当する場合には、その不当な条項部分は無効とされます。

2⃣ ご質問の契約の趣旨
① ご質問の契約の内容はどのようなものだったのか、が最も問題です。
② 消費者は、「生前予約契約」であるとの認識です。つまり、自分が死んだ場合の葬儀サービスの予約をし葬儀サービスの代金を前払いしたものである。予約完結権を実行しないで解約することはできるはずである、という主張と思われます。
③ 一方、葬儀社の言い分は「入会契約の入会料である」から入会後に退会したとしても返還できないという主張のように思われます。
④ そうすると、この契約の内容はいったいどのような内容のものだったのかが大きなポイントとなります。入会とは、どのような会に入会するという契約なのか、入会料とは何に対する対価なのか、という問題です。
⑤ これらの点を解明するには、まず契約書や契約関係書類を確認する必要があるでしょう。実態として、生前に生前葬儀契約の予約をしたという趣旨の内容であれば、これは一種の請負契約に該当するものであり、仕事が完成する以前は、注文者はいつでも契約を解除できるのが原則です。
⑥ 解除できない旨の特約があるときでも、消費者からの解約を制限するだけの合理的理由がないので、消費者契約法10条に反して無効であるというべきです。
⑦ ただし、その場合には、もし葬儀社に損害を与えた場合には損害については賠償することになると思われます。ただし、この損害には「儲けそこなった利益」や「外務員に支払った歩合給」等は含まれません。

3⃣ 契約内容が異なっていた場合
① 契約内容が、葬儀社の主張する「入会契約」であり退会しても入会金は返金しない内容となっていた場合には、二つ問題点があります。
② 第1に、消費者が生前の葬儀予約契約だと認識していたことです。業者の説明を信じてそう思い込んで契約していたのであれば、不実告知による取消し(消費者契約法4条1項)ができる可能性があります。
③ 第2に、入会契約であっても入会金は何に対する対価なのか。退会しても返還しないだけの合理的な理由があるのか、平均的損害を超えていないのかという問題です。
④ 入会後に退会まで受けたサービスは何か、退会によりその事業者が被る平均的損害はどのようなものかがポイントになります。
⑤ いずれにしても一切返金しないとの特約は、消費者契約法9条1号に反して無効と考えられます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q23 冠婚葬祭互助会契約の解約

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【Q23】70歳の父が将来の葬儀のことを考えて、36万円36回払の冠婚葬祭互助会の契約をしました。知人から「36万円で全部できるわけがなく、追加料金が発生する」と言われ、全部できると思って契約したので、それなら辞めたいと思い解約したいと告げたところ、「6回分の支払済み金額は解約手数料で戻らない」と言われました。正当な言い分でしょうか。

【POINT】
① 冠婚葬祭互助会とは何か
② 冠婚葬祭互助会の中途解約
③ 解約料の妥当性

1⃣ 冠婚葬祭互助会とは
① 冠婚葬祭互助会とは、葬儀や結婚式などが必要になった場合にサービスの提供を受けることを約束して、その対価を2カ月以上にわたり3回以上に分割して支払う契約を指します。数年間にわたり数千円程度を分割払いで支払うものが多くみられます。
② 分割による前払の方式をとっていることから、冠婚葬祭互助会は割賦販売法の規制が及び、経済産業省の許可が必要です。
③ 営業所ごとに営業保証金の供託が必要で(主たる営業所は10万円、その他の営業所は1か所ごとに5万円)、顧客からの預かり金が多くなるとその半額を保全することも義務づけられています(前受金保全措置)。
④ 金額と提供されるサービスの内容は、互助会業者によって数種類のコースを用意しているのが普通です。コースの内容は、料金内で提供できる範囲のサービスなどを組み合わせています。
⑤ 安いコースの場合には、例えばホールの使用料が含まれていないなど、葬儀に必要なサービスであっても含まれていないものがあるので、よく確認することが大切です。
⑥ さらに、葬儀には、料理、タクシーなどの費用、火葬場の支払、寺院への支払いなど、互助会で提供する以外のサービスなどが必要不可欠です。
⑦ そのため、葬儀を行う場合には、互助会への支払だけで葬儀を済ませることができるわけではありません。この点も消費者に誤解がないように十分説明が必要です。

2⃣ 冠婚葬祭互助会の中途解約
① 冠婚葬祭互助会は、サービスの提供を受ける前であれば中途解約ができます。冠婚葬祭互助会の使用する約款については割賦販売法による許可の際の審査対象になっており、現在では中途解約ができる内容になっているものであることが必要とされています。
② ただし、現在のところ、中途解約の際の解約料などの取扱いについては具体的な基準は定めておらず、互助会業者の自由に委ねています。
③ これまでは、契約金額の2割程度の違約金条項を定めているものが少なくありませんでした。また、支払済みの料金は返還しないというケースもしばしば見受けられました。

3⃣ 解約料と消費者契約法
① こうした事情のもとで以前から互助会の解約に伴うトラブルは少なくありませんでした。解約しても支払済みの金銭が返還されないとか、違約金が高すぎるという指摘が少なくなかったのです。
② 消費者契約法では「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」を不当条項とし、「当該超える部分」は無効であると定めています。
③ 違約金条項に定める違約金が平均的損害を超えているのではないかという指摘がされていたのです。
④ ある適格消費者団体が、冠婚葬祭互助会が用いていた中途解約に関して、一律契約金額の2割を解約料とする条項が平均的損害を超えるもので無効であるとして差止めを求めた事件があります。
⑤ この事件に関して大阪高裁は次のように判断しました(互助会側が上告しましたが、上告不受理で高裁判決が確定しています)。
⑥ 消費者契約法9条1項にいう「平均的損害」とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される損害の額を指し、具体的には、解除の事由、時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生ずる損害の額の平均値をいうものと解されると判断しました。
⑦ 次いで、冠婚葬祭互助会は、消費者から葬儀等の施行の請求を受けてはじめて、その消費者のために葬儀等の施行に向けた具体的な準備を始めるものであること、したがって、具体的な葬儀等の施行の請求がなされる前に契約が解約された場合には、損害賠償の範囲は原状回復の範囲に限られるべきであると判断しました。逸失利益の請求はできないと判断したわけです。
⑧ 具体的には、契約の締結及び履行のために通常要する平均的な費用の額が「平均的な損害」であり、その範囲は個々の消費者契約との関係において関連性が認められるものを意味すると判断しました。
⑨ 毎月の集金費用(1回600円の実費)と年1回のニュースの作成費用と送付費用および入金状況通知の費用であると判断しました。
⑩ 以上からすると、中途解約した場合には支払済みの月掛金は一切変換しないとする主張は不当なものであり、認められません。

4⃣ 不実告知による取消しの場合
① また、契約の締結について勧誘をする際に、事業者が「この契約には葬儀に必要なすべてが含まれている」旨の契約の内容についての不実の告知をしたために消費者が誤認した事実がある場合には、消費者契約法による不実の告知を理由に契約を取り消すことができます。その場合には支払済みの全額を返還するよう請求できます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q10 希望していない個室(病室)利用料の支払義務

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q10 希望押していない個室(病室)利用料の支払義務についての記事です。

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【Q10】退院時に窓口で入院費を精算しようとしたら、個室使用料が入っていました。個室は利用しましたが、他の部屋が満室だから個室に入院になりますという説明を受けただけで、自分の希望で個室にしたわけではありません。このような場合でも、個室使用料を支払わなければならないのでしょうか。

【POINT】
① 個室使用料とはどういうものか
② 個室使用料は支払わなければならないのか

1⃣ 個室使用料とは
① 個室使用料とは、健康保険の適用外で患者に請求される病室の使用料のことを指しています。差額室料、差額ベッド代とも呼ばれているものです。
② 厚生労働省の通知では、このような差額室料を要する病室のことを「特別療養環境室」と呼び、その運用について注意がなされています。
③ 保険診療報酬が診療行為ごとに一律に設定されているため、一方では、より高度なサービスを求める患者のニーズに応えるために、個室使用料のような特別サービスが存在することは、不合理ではない価格設定である限り、否定する必要はないでしょう。
④ しかし、他方では、病院経営の増収手段として安易に特別サービスが過大に設定されてしまうと、特別サービスを求めていない患者が当該サービスを利用せざるを得ない状況も発生し、不合理な費用請求を受けてしまう結果になってしまいます。

2⃣ 個室使用料の注意点
① 厚生労働省は、課長通知において、特別療養環境室を設けるにあたっては、次の⑴から⑷までの要件を充足するものでなければならないとしています。
⑴ 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること
⑵ 病室の面積は一人当たり6.4㎡以上であること
⑶ 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
⑷ 少なくとも下記の設備を有すること
・個人用の私物の収納設備
・個人用の照明
・小机等及び椅子
② そして、特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならない。
③ 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行しなければならないものとしています。
⑴ 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数、特別療養環境室の場所及び料金を患者にとってわかりやすく掲示しておくこと
⑵ 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切丁寧に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること
⑶ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じて提示できるようにしておくこと

3⃣ 個室使用料を徴収できない場合
① 前項に掲げた厚生労働省の課長通知によれば、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられるとしています。
⑴ 同意書に同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
⑵ 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
例:
・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者
⑶ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であっても、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者

4⃣ 個室使用料の請求
① 前記厚生労働省課長通知が、ただちに法的拘束力を有しているわけではありませんから、たとえば、同意書による確認を行っていないという理由だけで、個室使用料を支払うことを裁判上拒絶できるわけではありません。
② もっとも、診療契約に基づく説明義務を尽くしていないことは明らかですので、説明義務違反に基づく損害賠償請求と個室使用料を相殺することは可能だろうと考えます。
③ さらに、病院側が、空き室があるにもかかわらず虚偽の説明をして個室に入院させられたようなときには、たとえ同意書を提出していても、当該同意を詐欺を理由として取り消すなどの法的手段が可能な場合もあるかもしれません。
④ もっとも、その場合であっても、患者側は不当利得として一定の金額については返還請求を受けないとも限りません。
⑤ このような特別サービスに基づく費用に関しては、事後的な解決策では双方に不満が残ることになりかねませんから、やはり事前に十分な説明・告知を行い、本人の同意をえたうえでサービスを提供するというプロセスを実践しておくことが大事だろうと思います。

【孤独死をめぐるQ&A】Q48 身元保証サービスの注意点

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【Q48】一人暮らしをしており、頼れる親族もいません。自宅で孤独死をすることを防ぐため、高齢者施設に入所をしようと申し込みをしたら、身元保証人がいないと入所できないと断られてしまいました。
身元保証サービスを利用しようと思いますが、注意点を教えてください。

【A】介護保険施設については、身元保証人がいないという理由で利用を拒むことはできないとされています。その旨を伝えて改めて交渉してみてください。
もし、身元保証サービスを利用する場合、安心できる会社を選ぶようにしてください。また高額な入会金や、途中解約時の返金をめぐるトラブルも起きていますので、内容をよく確認してから契約をするようにしてください。

【解説】

1 身元保証サービスとは
① 身元保証サービスとは、病院に入院する際や、老人ホームなどの施設に入居する際、身元保証人を要求され、それを依頼する人がいない方を対象に、身元保証(費用についての連帯保証人、身元引受人、緊急連絡先等含みます)を提供するサービスです。
② 消費者委員会が平成29年1月31日に公表した「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」において、「厚生労働省は、高齢者が安心して病院・福祉施設等に入院・入所することができるよう、以下の取り組みを行うこと」として、「病院・介護保険施設の入院・入所に際し、身元保証人等がいないことが入院・入所を拒否する正当な理由には該当しないことを、病院・介護保険施設及びそれらに対する監督・指導権限を有する都道府県等に周知し、病院・介護保険施設が、身元保証人等のいないことのみを理由に、入院・入所等を拒む等の取扱いを行うことのないよう措置を講ずること。」を要請しています。
③ もっとも「病院・施設等における身元保証等に関する実態調査」によりますと、契約書や利用約款等で身元保証人等を求めている病院は95.9%、施設等は91.3%に達しており、身元保証人等がない場合に入院・入所を認めないとしたものは、病院で22.6%、施設等で30.7%に上るとの結果も出ています。
④ 身元保証人、連帯保証人がいない場合、施設は、入所者が亡くなった場合に支払いをどうするか、私物の引取りをどうするかなどの問題に直面します。
⑤ 相続人がいない場合や、相続人が相続放棄をしてしまったような場合、施設側からしてみると、未払金の回収や私物の引き取りが進まず、法的手段をとるにしても費用や時間がかかってしまうことになり、過度な負担となってしまいます。
⑥ このように、施設側が身元保証人をつけてもらうには、それなりの必要性がありますので、何らかの制度的な手当てができない限り、施設が入院や入所に際して身元保証人、連帯保証人を要するという習慣はなかなか減らないと思います。
⑦ なお、医師法は、正当な事由なく診察治療の求めを拒んではならないことを定めていますし、また、各介護保険施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないことが定められています。
⑧ 入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、上記の「正当な事由・理由」に該当しないと考えられており、身元保証人がいないことを理由に断られた場合には、上記の点を指摘し、身元保証人なしで入院・入所を認めるように交渉をするとよいでしょう。

2 身元保証会社をめぐるトラブル
① 身元保証会社をめぐるトラブルについては、独立行政法人国民生活センターが「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」を公表し、消費者に注意を呼び掛けています。
② 相談例としては、
・預託金を支払うように言われているが、詳細な説明がない
・契約内容がよく分からず、高額なので解約したい
・事業者に勧められるままにサービスを追加して思ったより高額な契約になった
・契約するつもりがなかったサービスも含まれていた
・約束されたサービスが提供されないので事業者に解約を申し出たところ、説明のないまま精算された
などが、挙げられています。
③ 身元保証会社が預託金を流用した結果破産してしまい、身元保証サービスの提供ができないばかりか、葬儀費用等として預けていた金銭が一部しか返還されなかったという消費者被害も現に生じており、安心できる身元保証サービス提供会社を選ぶ必要があります。

3 高額な初期費用と解約時の不返還条項
① 国民生活センターが指摘しているように身元保証会社の中には初期費用として高額の預託金を要求する団体があります。
② この点について、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークでは、身元保証サービスを提供する団体に対し、消費者との間で、身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを義務内容とする入会契約を締結する際、入会金を支払う旨を内容とする契約条項及び契約を解除された場合に既に支払った入会金の一部を返還しない旨を内容とする契約条項が消費者契約法10条により無効であるから使用をやめるよう差止めを求めた例を公表しています。
③ 同差止め請求は、訴訟を経た上で令和元年12月26日、
・身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援等を被告の義務内容とする入会契約を締結するに際し、「入会金」を支払う旨を内容とする意思表示を行わない
・身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを被告の義務内容とする入会契約を締結するに際し、入会契約の解約に当たり、消費者がすでに支払った「入会金」の一部を返還しない旨を内容とする意思表示を行わない
との内容の和解が成立したと公表しています。
④ 身元保証サービスについても、消費者契約法は適用されますので、身元保証契約締結の際には、サービスに見合わない高額な初期費用が設定されていないか、契約を解約した場合にどの程度返金がされるのか確認してから契約を締結するようにしてください。

【終活・遺言・相続相談】相談例6 一人暮らしの親について子供からの相談

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【終活・遺言・相続相談】相談例6 一人暮らしの親について子供からの相談についての記事です。

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【相談内容】
相談者(女性50歳)から、「母親(82歳)が田舎で一人で暮らしているが、認知症が始まってきているように感じて、振り込め詐欺や悪質商法の被害に遭わないか不安です。同居することはできませんが、何か良い方法はありませんか」と相談を受けた。

【検討すべき点】
「おひとりさま」の問題の一つとして、特殊詐欺や悪質商法の被害に遭いやすいということが言えます。一度そうした被害に遭うと、その情報が流通して、何度も特殊詐欺や悪質商法のターゲットとなることがあります。
ハード面の対策として、固定電話の見直しなどが挙げられます。ソフト面でも、高齢者の寂しさを癒すために接触の機会を増やすことで、話す時間を作っていくことが大切です。

【1】特殊詐欺等への対策

① 令和元年の調査によると、振り込め詐欺の認知件数は約17,000件で、被害総額は約315億円、検挙率は約40%です。また、振り込め詐欺の進化形としてアポ電強盗やアポ電空き巣も増えています。
② 「アポ電強盗」とは警察官等を装った電話で、自宅にある金銭の額や在宅のタイミングを聞き出し、強盗に入る手口です。「アポ電空き巣」は同様に金銭の金額を聞き出し、電話で呼び出して、そのすきに空き巣に入る手口です。アポ電の認知件数は、令和元年4月から6月の3か月間で約35,000件でした。
③ これらの犯罪の9割以上は、一人暮らしの高齢者の固定電話を利用しています。
④ そこで、これらの犯罪に合わないようにするには、「固定電話を解約して、家族などとの連絡を携帯電話に代えること」が有効です。
⑤ また、「固定電話に録音予告をする機能を付けた防犯装置を設置」する。もしくは、知らない電話番号からの電話には、「出ないで留守電で対応」する、「いったん切って、かけ直す」癖をつける、「通話してもお金に関する話はしない」、「家族とは合言葉を決めておく」などの対策が有ります。

【2】悪質商法

① 一人暮らしの高齢者は、そのほかにも、マルチ商法、利殖商法、アポイントメント商法、点検商法などの悪質商法のターゲットです。これらの商法は、訪問販売や電話勧誘により、高齢者の興味を引きやすい健康や趣味に関する話題や、老後資金の不安につけ込んだ儲け話をきっかけにしたり、家屋の状態が緊急の修繕が必要などと誤解を誘い、同情をひきだし、ときには居座り恫喝するなどして、不要な高額商品を売りつける点に特徴があります。
② これらの商法に騙されないための第一は最初の勧誘を拒絶することです。電話の勧誘に関しては、特殊詐欺の対策と同じ方法が適当であります
③ 訪問による販売に関しては、知らない人が訪ねて来ても玄関を開けないといった習慣が必要です。また、契約をする前に(書類にサインをする前に)、家族に相談する癖をつけることも重要になります。

【3】高齢者の話し相手

① 高齢者が特殊詐欺や悪質商法の被害に遭う背景には、高齢者が家族や社会と疎遠になっている事情があります。
② 高齢者は年を経るにつれて、体力・気力が落ち、食欲がなくなり、物忘れが増え、目や耳が不自由になり、膝の痛みで歩けなくなるなどして、次第に、それまでできていたことができなくなります。親しい友人・知人も施設に入所したり他界したりしていなくなり、話し相手を見つけることができません。若い人とは話題も合いません。それが、特殊詐欺や悪質商法の被害に遭う遠因となります。
③ たとえば、相談者が実家に帰った際には、家の中に見慣れない物がないか注意を払うようにします。到底消費できない大量の商品(トイレットペーパーや布団、野菜など)がある場合は黄色信号です。
④ 「こんなに買ってどうするの」と咎めると、「ないと困るから買ったんじゃない」と言い返されますが、じつは、その商品の販売員とのわずかな時間の会話が、目的である場合が多くみられます。
⑤ こうした物品の購入は、悪質商法とまでいかなくても、よくない兆候です。
⑥ 金融機関も、こうした高齢者に、株式、投資信託、保険を売り込んでいます。散らばった書類の中に、金融商品の分厚いパンフレットや取引結果報告書がないか探します。
ただし、取引に気づいた子供が金融機関に文句をつけても、「ご本人が希望されたことです」とか、「価値ある商品をお買い求めいただいているので、そのまま資産として保有されれば如何でしょうか」と体よく追い払われます。
⑦ 要するに、高齢者自身は、社会とのかかわりを求めていて、その販売員と話ができるのがなによりも楽しみになっているのです。

【4】対策

① したがって、相談者に対して、母と頻繁に会えなくても、こまめに連絡して話し相手になるようにアドバイスします。その際の注意点として、「何か買ったんじゃないでしょうね」などと詰問調になることなく、「最近、話し相手になってくれる人はいるの」と優しく尋ねることの方が有効で、その話し相手がどのような属性かが重要です。「○○さんが、よくしてくれるの」と知らない名前が出てきたときは、要注意です。
② 相談者の母親の年齢(82歳)からすれば、田舎にはまだ多くの親戚や知人がおられるはずです。里帰りのときには、その方々を回って、何かあればすぐに連絡するようにお願いしておくことも重要です。
③ さらに介護認定を受ける状態になれば、ケアマネジャーにも相談しておきます。地区の担当する民生委員や地域包括支援センターにも相談しておくことが重要です。
④ なお、すでに大量の商品を売っている店や、株式取引で頻繁に自宅を訪問している金融機関がある場合には、弁護士などに依頼して、代理人としてその店や金融機関に対し、母に対する販売活動を中止するように申し入れることを検討する必要もあるかもしれません。
⑤ また、判断能力に問題がない場合は、任意後見契約と委任財産管理契約を、判断能力が不十分な状態であれば、成年後見制度を利用して、それらの店や金融機関に対して、取引の中止を求める方法も検討する必要があります。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和1年9月29日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

【成年後見制度について】詐欺的商法から高齢の親を守るために「高齢者を見守る方法」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「詐欺的商法から高齢の親を守るために・高齢者を見守る方法」を考えてみましょう。

【Q】80歳の母は、父が亡くなってからも、気楽な生活がしたいからと、地方のマンションで一人暮らしを続けています。買い物や食事など、全て一人でこなし、これまで困ったことはありませんでした。ところが孫たちが夏休みに母のところを訪ねて行って、大変な事態になっていることに気付きました。

普段、客間として使っている和室に、一度も開封していない箱が山と積まれていて、その箱の大きさや印刷された文字から推測すると、着物が入っているのではないかというのです。その話を聞いてすぐに、私たち夫婦が母のもとを訪ね、和室を確認すると、孫たちの言う通り、足の踏み場もないほど沢山の箱が積んでありました。

そこで、母に箱のことを尋ねたのですが、母は「買ったのよ。」と答えるだけで、詳しい話をしません。中身や購入先を尋ねても、なかなか答えず、しばらくしてから、重い口を開き、マンションを訪ねてくる親切な若い男女がおり、その男女の勧めで、着物や宝石を購入したとのことでした。

それを聞いた私たち夫婦は、預金のことが心配になったので、押し問答の末に母の預金通帳を見せてもらったところ、父の遺産として母が受け取った数千万円の預金の大半が、50万円・100万円という単位で引き出されていました。母は一人暮らしをしているものの、足腰が弱く。何度も銀行に出かけるのは面倒だったはずですが、その若い男女が、母を連れ出してタクシーで銀行まで出かけ、母自身に預金を引き出させていたようです。

母は、その若い男女をとても信頼している様子で、このままでは、一度も袖を通すことのない着物や身につけることのない宝石に、残りの遺産や年金までも、つぎ込む可能性があります。これでは、母が病気を患った時などに、治療費の支払いにも事欠くのではないかと案じられます。

母が、大量の高価品を購入することを止めさせるには、どうすればよいでしょうか。

【A】その男女は、訪問販売業者の従業員と思われます。まず、あなたのお母さまが受け取った書類の中から領収書等を探し、業者の名称や住所を確認してください。質問からは、その男女がどのような売り方をしたのか、明らかではありませんが、高価品を買ってすぐであれば(法定の要件をみたした売買契約書等の書面を受領した日から8日以内)クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件かつ一方的に契約を解除することができます。

クーリングオフ出来ない場合であっても、その男女が事実と異なる説明をして必要以上の着物や宝石をあなたのお母さまに売りつけていたのであれば、消費者契約法第4条に基づく契約の取消や特定商取引法第9条の2に基づく契約の解除ができますので、取消又は解除の意思表示と共に代金の返還を求める通知を、その業者に宛てて発送してください。この通知は、以降の訪問販売を中止させることも目的としていますので、後日の紛争防止のため普通郵便ではなく、内容証明郵便にした方がよいでしょう。

次に、お母様が、あなたの家族と同居することが考えられます。質問にある男女も、お母さまが一人暮らしをしていなければ、短期間に何十枚もの着物や大量の宝石を売りつけることは困難だからです。ただ、お母様の事情(転居により主治医を変えたくない。)や子ども側の事情(家がそれほど広くない。)など、同居が難しい場合があります。あなたの家族にそのような事情がある場合には、お母さまの判断能力の程度に応じて、次の制度の利用が考えられます。

①各都道府県の社会福祉協議会が行っている福祉サービス事業の一つである「定期的訪問による見守り」(見守りサービス)の利用です。このサービスを受けるためには、あなたのお母さまが、社会福祉協議会と契約を結ぶ必要があります。このサービスでは、契約の際に訪問の回数を決めることができますので、できれば1週間に1回以上の訪問を選択してください。これは前述した訪問販売における契約の解除等(いわゆるクーリングオフ)の期間が法定の要件をみたした売買契約書面等の受領日から8日と定められているからです。(特定商取引法第9条)

②あなたのお母さまが、信頼できる人との間で、委任契約及び任意後見契約を結ぶことも考えられます。そしてあなたのお母さまの判断能力に問題があって、内容を理解した上で契約を結ぶのが難しいと思われる場合には、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見を発効させます。

③任意後見人がいない場合や任意後見契約を結んでいない場合、成年後見制度を利用します。この制度では、家庭裁判所が、後見人等を選任しますが、その後見人等には、親族だけではなく、弁護士や司法書士、社会福祉士や行政書士といった第三者が就任することも認められていますので、質問の場合の様に、親族が離れて暮らしている本人のために後見等を開始することも、十分可能です。

成年後見制度は、保護されるべき人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の三段階に分かれます。後見は、物事を判断する能力が欠けている場合に開始されますが、保佐は物事を判断する能力が著しく不十分な場合に、補助は、物事を判断する能力が不十分な場合に、開始されます。

質問によれば、あなたのお母さまは、支障なく日常生活を過ごしているようですので、成年後見制度のうちの保佐・補助を利用できる可能性がありそうです。あなたのお母さまが保佐相当であれば、保佐人の同意を得ないで高価品の購入やそのための預金取引という民法13条で定める重要な財産行為をしたことになります。あなたのお母さまが補助相当であれば、補助の場合は、補助人の同意が必要な行為を選択し特定する必要がありますので、「高価品の購入」や「そのための預金取引」を補助人の同意を要する行為として定めておくとよいでしょう。

保佐開始・補助開始の審判が出ますと、保佐人・補助人の同意なくして行われた行為は、保佐人・補助人が取り消すことができるようになります。つまり、あなたのお母さまが高価な着物や宝石を購入しても、保佐の場合には重要な財産行為に該当するとして、補助の場合は上記のように定めておくことにより、保佐人または補助人が、購入契約を取り消すことが可能となるのです。

また、保佐人・補助人が、あなたのお母さまが口座を持っている金融機関に、保佐・補助の届出を済ませれば、あなたのお母さまが金融機関に出向いたとしても、預金の払い出しを受けることもできません。さらに、問題の業者に対しては、保佐人・補助人から、あなたのお母さまだけでは預金の引き出しや高価品の購入ができないことや、契約を結んでも取消の可能性があることを、内容証明郵便で通知してもらうことも重要です。

見に覚えのない商品が届いたら・・・代引きによる金銭被害にご注意ください

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、身に覚えのない商品が届いたら?・・・代引きによる金銭被害について、心掛けておきたいことをご案内します。

身に覚えのない商品が突然届いたという相談が、全国の消費生活センターや国民生活センター 越境消費者センター(CCJ)等に寄せられています。特に最近、「代引 き(注)」サービスを利用して消費者に商品代金を支払わせるものや、海外から送り主不明の小包が届くといったケースが目立っています。

(注)「代引き(代金引き換え配達)」とは、インターネット通販などで購入した商品の代金を、商品到着と同時に配送業者に支払 い、引き換えに商品を受け取るサービスのこと。

【1.相談事例 】

【事例1】誰かが自分の名前を使って注文したと思われる商品が代引きで届いた
インターネット通販会社から自分宛てに代引きで荷物が届いた。不在にしていたので、代わりに家族が代金約3,000円を支払い、荷物を受け取った。送り主は自分の名前になっており、不審に思ったが、開封して内容を確認すると、全く注文した覚えのないライターだった。支払ってしまった代金を返金してほしい。
(受信年月:2019年3月 50歳代 男性)

【事例2】海外から送り主不明の小包がポストに届いていた
送り主不明の小包が自宅のポストに投函されていた。開封してしまったため、配送業者では受取拒否できないと言われた。中にはキーホルダーが入っていたが、代金は支払っていないし、クレジットカードへの請求もない。外国から送られてきたようだが、届いた商品をどう扱えばよいか。
(相談受付年月:2019年4月 相談者:30歳代 女性

【2.消費者へのアドバイス 】
身に覚えのない商品が届いたら、以下の点に注意しましょう。
(1)身に覚えのない商品が届いたら、受け取らないようにしましょう
家族宛てなど、受け取るべきかその場で判断できないときは、荷物を一旦持ち帰ってもらいましょう。

(2)仮に受け取ってしまっても支払う必要はありません   受け取った後で、注文していない商品だと分かった場合(注1)、売買契約は成立していないため、 荷物の中に請求書が入っていても支払う必要はありません(注2)。

(注1)注文をしていない商品を受け取ってしまっても、商品の送付があった日から 14 日間(商品の引取りを販売業者に請求した 場合は7日間)を経過した場合は、販売業者による商品の引取りに応じる必要はない。

(注2)請求されないケースもみられるが、その場合、商品は保管しておくことが望ましい。

一方、請求書が入っていなかった場合でも、後日クレジットカードの請求がある可能性があ りますので、毎月の明細書をチェックしましょう。

(3)商品が「代引き」で届いて、支払ってしまった場合は、早急に販売元・発送元に連絡しましょう
商品を「代引き」で支払い、受け取ってしまった後で、注文していないことが分かった場合 は、販売元・発送元にその旨を伝え、返品・返金の交渉をしましょう。

(4)「海外から届いた商品」の場合は安易に返送してはいけません
発送元が海外である商品を受け取った場合は、商品の内容によっては、関税法上の問題とな る可能性がありますので、安易に返送しないようにしましょう(注3)。

(注3)商標権等の「知的財産権」を侵害する商品(いわゆる模倣品)を海外へ返品する行為は「権利侵害品の輸出」として関税法 違反に問われるおそれがある。

(5)家族と普段から打ち合わせておきましょう
普段からの備えとして、通信販売等を利用した場合は、代引き等の支払い方法も含め必ず家族に伝え、「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」等、家族間のルールを決めておきましょう。

(6)身に覚えのない商品が届いた場合は、すぐ最寄りの消費生活センター等に相談しましょう *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

3.情報提供先
消費者庁消費者政策課(法人番号 5000012010024)
内閣府消費者委員会事務局(法人番号 2000012010019)

身元保証など高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルについて

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、身元保証など高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルについて、心掛けておきたいことをご案内します。

近年、高齢者の単独世帯が増加傾向にあるなか、高齢者を対象とする身元保証や日常生活の支援、死後事務等を行うサービス(以下、身元保証等高齢者サポートサービス(注1))が広まってきています。

一方で、全国の消費生活センター等には「契約内容をよく理解できていないにもかかわらず、高額な契約をしてしまった」等の契約時のトラブルのほか、「解約時の返金額に納得できない」等、解約時のトラブルについて相談が寄せられています。

2013年度の相談件数は85件、2014年度の相談件数は99件、2015年度の相談件数は177件、2016年度の相談件数は127件、2017年度の相談件数は74件、2018年度の相談件数は101件です。

(注1)本資料における「身元保証等高齢者サポートサービス」は、一人暮らしの高齢者等を対象とする、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスのことをいう。具体的には、医療機関への入院や老人福祉施設等への入所、賃貸住宅等の契約の際の身元保証・身元引受等のサービスや、買い物等の日常の生活支援や見守り支援、死後の葬儀支援等のサービスが行われている。なお、「身元保証等高齢者サポートサービス」は高齢者以外も契約当事者になる場合がある。

【相談例】預託金を支払うように言われているが、詳細な説明がない

頼れる親族がいない中、身元保証サービスや亡くなった後の事務手続等を代行する事業者とサポート契約をしたら、預託金を支払うように求められた。契約内容などの詳細について理解できていなかったこともあり、更なる高額な預託金の支払いを躊躇(ちゅうちょ)していたところ、担当者から「明日どうなるか分からない。一刻も早く預託金を支払うように」と急がされた。詳細な説明もない中で、このような事業者の対応に困惑しているが、どうしたらよいか。

※その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 契約内容がよく分からず高額なので解約したい
  • 事業者に勧められるままにサービスを追加して思ったより高額な契約になった
  • 契約するつもりのなかったサービスも含まれていた
  • 約束されたサービスが提供されないので事業者に解約を申し出たところ、説明のないまま精算された

【相談例からみられる問題点】

  1. サービス内容や料金等を理解できていないまま契約している
  2. 約束されたサービスが提供されないことがある
  3. 解約時の返金をめぐってトラブルになることがある

【消費者へのアドバイス】

  1. 自分の希望をしっかりと伝え、サービス内容や料金等をよく確認しましょう
  2. 預託金等の用途や解約時の返金に関する条件について予め確認しておきましょう
  3. 契約内容を周囲の人にも理解してもらうよう心がけましょう
  4. 契約や解約に際しトラブルになった場合にはすぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
  • *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番