【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q2 死体検案書が交付される場合

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q2 死体検案書が交付される場合についての記事です。

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【Q2】認知症の父が自宅の階段から落ちて亡くなりましたが、この場合の死亡は誰が判定するのですか。

【POINT】
① どのような場合に死体検案書が交付されるのか
② 死体検案書を交付するのは誰か

1⃣ 死亡届と死体検案書
①人が死亡した場合、市町村に死亡の届出をしなければなりません。そして、死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付しなければならないとされています。死体検案書は、医師が交付しなければなりません。
② 医師が診療した後24時間以内に診療中の疾患で死亡したときには、異状がない限り、その医師があらためて死後診察しなくても、死亡診断書を交付することができます。
③ 医師が診療した後24時間を超える場合であっても、診療にかかる傷病で死亡したことが予期できるときには、診療を行って生前に診療していた傷病が原因であると判定できるならば、その医師が死亡診断書を交付することができます。
④ しかし、診療を受けていた傷病ではなく、階段から落ちたという事故によって死亡した場合には、医師が死亡診断書を交付することはできません。そのような場合には、医師が死体を検案しなければならず、死体を検案して異状があると認めたときは、医師は、24時間以内に所轄警察署に届け出なければなりません。
⑤ その結果、検察官または警察官が検視や死体見分を行い、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に付されることになります。

2⃣ 非犯罪死の場合と犯罪死の場合
① 認知症の父親が自分で階段から落ちて事故死した場合には、犯罪に基づくものではないようですから、警察官が死体見分を行い、その手続きに立ち会った医師が死体検案書を交付する事となると思われます。
② また、お父さんが自分で階段から落ちたのではなく、誰かに突き落とされたというように犯罪に基づくことが疑われるような場合には、検察官による検視が行なわれ、検視に立ち会った医師や解剖を担当した医師が死体検案書を交付することとなります。
③ なお、死亡診断書と死体検案書の記載事項は同一であって、共通の書式が用いられています。なお、令和2年12月25日に施行された押印に関する整理省令により、死亡診断書(死体検案書)は、記名押印ではなく、署名によるものとされました。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q1 死亡の判定と死亡診断書

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【Q1】かなり衰弱して自宅で病気療養中だった祖父が未明に心臓が停止して亡くなってしまいました。この場合の死亡は誰が判定するのですか。

【POINT】
① どのような場合に死亡診断書が交付されるのか
② 死亡診断書を交付するのは誰なのか
③ 死亡の判定は何によって行うのか

1⃣ 死亡届と死亡診断書
① 人が死亡した場合、市町村に死亡の届出をしなければなりません。そして、死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付しなければならないとされています。死亡診断書は、医師または歯科医師が交付しなければなりません。
② 医師が診療した24時間以内に診療中の疾患で死亡したときには、異状がない限り、その医師が改めて死後診察しなくても、医師は死亡診断書を交付することができます。
③ 医師が診療した後24時間を超える場合であっても、診療にかかる傷病で死亡したことが予期できるときには、診察を行って生前に診療していた傷病が死因であると判定できるならば、その医師が死亡診断書を交付することができます。
④ したがって、ご質問のように衰弱して自宅で療養中の祖父が心停止して亡くなった場合、診療にあたっていた医師が、診療した後24時間以内であって特に異状がないとき、または、24時間を超えているときであっても、祖父の死因が従来からの病気に基づくものと判定できるときには、その医師が死亡診断書を交付することができます。

2⃣ 死亡の判定基準
① 医師は何を基準として死亡の診断をするのかも問題になりますが、従来からの医学的な考え方では、「心臓死」の三兆候(呼吸停止、心拍停止、瞳孔拡大と対光反射の消失)を基準としてきました。
② つまり、死とは不可逆的な生命活動の停止であって、肺、心臓、脳の機能が不可逆的に停止したことをもって死と判定してきたわけです。
③ しかし、科学の発展によって、新たに脳死という概念も生じてきました。脳死という状態は、脳が不可逆的にその機能を停止した状態であって、心臓や肺は生命維持装置によって機能を喪失していない状態を指しています。
④ つまり、脳は機能を失っていても肺と心臓が機能を有しているため、血流による臓器への酸素供給は継続しているのですから、各種の臓器も機能を喪失していないことになります。
⑤ そのため、高度な機能を有する臓器の移植が可能となり、臓器移植のために脳死という概念が生じたわけです。
⑥ したがって、脳死は、臓器移植のための概念であって、人の死亡を判定するための基準ではなく、脳死判定だけでは死亡診断書の交付はできないことになります。

【孤独死をめぐるQ&A】Q55 地方自治体への相談

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【Q55】高齢の一人暮らしです。孤独死は避けたいですが、頼れる親戚、友人もおらず、また高齢で外出もままならず、これから新たな縁を築くというのも難しいです。
死んだら誰にも発見されないのではないか、死後の葬儀や遺品整理はどのようになるだろうと心配でなりません。かといって安心してお願いできる業者も知らず困っています。誰に相談したらよいのでしょうか。

【A】地方自治体やお住いの地域の地域包括支援センターに相談してみてください。
各自治体が孤独死対策を設けており、何か利用できる取り組みがあるかもしれません。
また、孤独死対策にとどまらず、亡くなった後の葬儀や遺品整理、納骨などを支援する取り組みをしている自治体も増えてきています。

【解説】

1 国や地方自治体の孤独死防止に対する取組
① 平成19年版高齢社会白書において「孤立死防止対策の創設」という記載がなされ、以後、高齢社会白書では厚生労働省の孤立死対策が掲げられています。
② 平成18年8月には「高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議」が設けられました。平成20年3月に同会議の報告書が発表されました。
③ 平成24年には、厚生労働省から都道府県、指定都市、中核市宛に「地域において支援を必要とする者の把握及び適切な支援のための方策等について」(平成24年5月11日社援地発0511第1号)が発せられ、孤立死防止のための支援を必要とする人の把握、適切な支援をするように通知しています。
④ 平成30年4月1日施行の改正社会福祉法において、孤立防止のための自治体を始めとした地域の関係機関のネットワークの強化や見守り体制の構築を市町村に努力義務として課すなど、地域における孤立死対策を推進しています。
⑤ そのような流れの中、例えば、大阪府池田市は「池田市高齢者安否確認に関する条例」を制定し、民生児童委員と福祉委員が協力して高齢者宅を訪問する、安否確認が出来ない場合がそのことが市長に報告されると市の職員により立入調査ができるなどのことを定めています。
⑥ また、東京都中野区では「中野区地域支えあい活動の推進に関する条例」を制定し、70歳以上の単身者や75歳以上の世帯の名簿を自治会や民生委員・警察署・消防署に提供できる、町会・自治会委員と連携した区職員による支援を必要とする方への訪問などを定めています。
⑦ 全国の自治体でも孤立死の予防策を設けており、自治体の84.2%が孤立死防止対策として巡回・訪問活動をしており、53.9%が緊急連絡システムの構築をしているとのことです。東京都では23区、26市のうち35市区で見守りと銘打ったサービスを提供しているとのことです。
⑧ このように孤立死の防止は、国の重点政策になっており、地方自治体は、孤独死防止のための様々な施策を用意しています。

2 地方自治体の終活支援に対する取組
① 孤独死の防止からさらに進んで、高齢者の終活そのものを支援する動きも広まっています。
② なかでも有名なのは、神奈川県横須賀市が行なっている「わたしの終活登録」や「エンディングプラン・サポート事業」です。
③ 「わたしの終活登録」は、本人のエンディングノートや遺言の保管場所や葬儀・遺品整理の生前予約先など終活に関わる事項を登録しておき、認知症や死亡など万が一の際に事前に指定していた人に開示するという制度です。
④ 「エンディングサポート事業」は、葬儀社と高齢者の葬儀生前予約や死後事務委任契約について横須賀市が葬儀社の情報提供や葬祭執行者の確保協力、安否確認などを支援し、もし葬儀社が破綻した場合には、墓地埋葬法9条により市が葬儀費用を負担するという仕組みです。葬儀社が破綻しても、契約書の写しを市が保管しており、葬儀社を変えるだけでその方の意向どおりの葬儀、埋葬が行なえるのです。
⑤ 神奈川県大和市も「おひとり様などの終活支援事業」として、葬儀生前予約支援事業や緊急時、死亡時の情報提供などを行っています。
⑥ 福岡県福岡市では、福岡市社会福祉協議会が終活サポートセンターを設けており、「やすらかパック事業」として、生前の予約により死後事務(チキ荘、納骨、家財処分、役所の手続き等)を福岡市社協が委託した業者が行うというサービスを提供しています。
⑦ やすらかパックの特徴は、死後事務に要する費用を前払いするのではなく、少額短期保険会社と提携して月々の利用料金を支払えばよいとしていることです。
⑧ このように各自治体が、独居の高齢者の孤立死だけでなく、葬儀や遺品整理、納骨などの不安も解消できるような制度に力を入れ始めています。

3 自治体へ相談を
① もし独居で孤独死が不安、亡くなった後のことの事務が不安だが、安心して委託できる友人や会社が見つからないという方は、お住いの市区町村又は地域包括支援センター(世田谷区ではあんしんすこやかセンターと呼称されています)に相談してみてください。
② もちろん、弊所行政書士長谷川憲司事務所でも、ご相談に応じております。

【孤独死をめぐるQ&A】Q54 保険の活用② 親族がいない場合

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【Q54】相続人がいないので、親族以外の第三者を生命保険の受取人にしたいと思います。知り合いの保険会社の外務員に伝えたところ、親族以外は保険金の受取人に出来ないと言われました。
親族以外の第三者を生命保険の受取人にすることは出来ないのでしょうか。

【A】保険加入時には、親族以外の第三者は保険金の受取人とできない保険が多いのが実情です。ただ、最近は、同性パートナーや同居している友人などの一定の条件で第三者を保険金受取人とできる保険もあります。
また、葬儀費用のための少額な保険では第三者受取りを認めている保険もあります。
さらには、保険金直接支払いサービスという葬儀社等の事業者に直接保険金を支払う特約が付いている保険もあります。
1社で諦めず、各保険会社に聞いてみるとよいでしょう。また、保険加入後であれば、第三者に受取人を変更することができる可能性もあります。

【解説】

1 保険金受取人の範囲
① 保険金の受取人は親族に限るということは特に法律で制限されているわけではありません。
② しかしながら、各保険会社では、配偶者や二親等以内の血族などである法定相続人などと保険金の受取人を親族に制限していることが多いのが実情です。
③ このように受取人を親族に制限しているのは、第三者が受け取れるとすると、保険金に係る犯罪が発生する可能性があり、そのような事件発生を防ぐためにも、親族に限っていると聞きます。
④ ただ、家族の在り方は多様化しており、事実婚や同性パートナーについても、同居していることが分かる資料や保険会社のヒアリングなどを基に、保険金受取人と出来る保険会社もあります。
⑤ また、おひとり様が死後事務委任契約を締結している場合の死後事務の受任者を受取人と出来る例もあります。
⑥ 1社から親族が受取人でないと加入できないと断られたとしても、諦めずに自分のニーズに合った保険がないか各社に問合せしてみて下さい。

2 保険金直接支払サービス
① おひとり様が葬儀費用や死後の片付けなどの費用のために保険に入りたいということも考えられます。そのような場合、保険金直接支払サービスという特約が付けられる保険もあります。
② 保険金直接支払サービスとは、保険会社が特定サービスを提供する事業者を顧客に紹介し、顧客が提携事業者からサービスの利用を希望した場合に、保険金を受取人ではなく、当該事業者に対してその代金として支払うことをいいます。
③ これにより、事実上、保険金受取人を当該事業者に変更できます。この保険金直支払サービスは、葬儀費用などでも用いられています。

3 生命保険信託
① 保険金を第三者に支払ってもらう方法としては、生命保険信託という方法もあります。
② これは、生命保険金請求権を信託銀行に信託をし、信託銀行が生命保険金を請求し、受領した保険金を信託契約に基づいてあらかじめ指定した人、指定した金額、方法で支払をするというものです。
③ 生命保険金を支払う相手は、信託契約で定めることができるため、親族以外でも第三者や特定非営利活動法人に支払うことができます。
③ また、一括で支払うことなく毎月定額を支払うなど柔軟な支払方法が実現可能です。信託銀行(信託会社)がそれぞれ提携している生命保険会社と商品を設計していますので、各信託銀行に問合せ下さい。

4 保険金受取人の変更
① 保険法43条(生命保険契約)は、1項において「保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。」と定め、2項において「保険金受取人の変更は保険者に対する意思表示によってする。」と定めています。
② 保険金受取人の変更行為は、相手方のある単独行為としての性質を持つと言われており、保険会社の承諾なくして変更が可能です。
③ そのため、保険加入後であれば、受取人を第三者に変更することは可能と考えます。なお、障害疾病定額保険に関しても、保険法72条において同様の規定が設けられています。
④ また、保険金受取人は遺言によっても変更をすることが可能です(保険法44・73条)。ただし、遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができないとされています(保険法44条2項)。
⑤ 保険金請求が死亡後数営業日で可能であることを考えると、せっかく遺言で保険金受取人を変更しても、それを保険会社に通知する前に従前の保険金受取人が保険請求をして保険金が支払われてしまう可能性もあります。確実に変更をしておきたいのであれば、生前に変更をしておいた方がよいでしょう。

5 生命保険金の受取方法
① 生命保険金を受け取るには、保険会社所定の請求書の他、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、受取人の印鑑証明書、保険証券などの他、医師の死亡診断書又は死体検案書が必要とされることが通常です。
② 医師の死亡診断書又は死体検案書は、死亡届の右側にありますので、死亡届を提出する際にコピーを取っておくことが必要です。
③ 第三者が保険金を請求する場合、ネックになるのが死亡診断書です。死亡届の提出義務者ではないため、写しを持っていないこともあります。
④ また、役所からの死亡届の記載事項証明書を発行してもらえれば死亡診断書を取得できるのですが、残念ながら民間への保険会社に対する保険金請求を理由としては発行してもらえません。
⑤ そのような場合、死亡の診断をした医療機関に死亡診断書を再発行してもらうか、コピーを渡してもらうように交渉をすることになりますが、遺族でない第三者に対する再発行は拒否されることが多いのが実情です。

【孤独死をめぐるQ&A】Q52 墓じまいについて 

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【Q52】私には身寄りがなく一人暮らしです。先祖代々のお墓を管理していますが、私が死んだ後は、誰もお墓を管理する人がいません。
生前にお墓を処分しておこうかと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

【A】墓じまいをするという方も増えているようです。
墓じまいをする場合、改葬許可を得て行なうことが一般的です。

【解説】

1 墓じまい
① いつから使われている言葉か分かりませんが、最近、継ぐ人がいないお墓から遺骨を取り出して、管理者に返すことを墓じまいと呼ぶようになり定着してきています。
② 平成26年12月に「墓じまいのススメ」という書籍が出版されていますので、少なくともこの頃には言われていたのでしょう。
③ 本事例のように自分の代でお墓を管理する人がいなくなるから亡くなる前に墓じまいをしておこうという方以外にも、先祖代々の墓が遠方にあり、墓参りが大変だから近くに移そうという方等もいます。

2 墓は祭祀承継者のもの
① お墓は祭祀財産ですので、墓石の所有権や墓地に関する権利は祭祀承継者が有します(民法897条)。
② これにより、祭祀承継者は、墓地利用契約を単独で解約する権利を有していますし、墓石を撤去することも可能です。
③ ただ、先祖を弔う気持ちは祭祀承継者のものだけではなく、親族が皆大切にしています。たとえ祭祀承継者が権利を有しているとしても、祭祀承継者一人の判断で墓じまいをしてしまっては他の親族とのトラブルを起こしかねません。
④ また、自分が死んだらお墓の管理ができなくなってしまうと考えても、それを親族に相談してみたら、それであれば他の親族が管理を引き継ぐと申し出る可能性もあります。
⑤ そのため、墓じまいを考えている場合、親族に対して墓じまいをしたい理由を説明し、納得してもらっておくことが望ましいでしょう。

3 改葬許可証
① 墓じまいのために墓地から遺骨を取り出す場合、改葬許可証が必要になります。
② 改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいい、改葬するには改葬許可証が必要になります。
③ 遺骨を取出し、他の墓地や納骨堂に納める場合には、改葬許可証が必要です。また、送骨、合祀墓への合祀についても、改葬許可証が必要になります。
④ 手元供養や散骨については、改葬の定義に当てはまらないので、改葬許可証は不要です。ただし、自治体によっては、散骨を理由とした改葬許可証を発行したり、改葬場所未定として改葬許可証を発行するケースもあります。
⑤ 遺骨を取出し、手元供養、散骨をする場合は、その自治体に問合せた方がよいでしょう。なお、遺骨を取り出した時点では改葬許可証が不要であっても、遺骨を取出し、手元供養をした後で、やはり送骨や合祀墓にしようと思う可能性もあります。
⑥ その場合、埋葬証明書がないと次の手続きに困ることがありますので、遺骨を取り出す際には、その時点では必要がなくても、将来の改葬に備えて埋葬証明書をもらっておいた方がよいでしょう。

4 埋葬証明書と離壇料
① 改葬許可申請書には、原則として、墓地の管理者である霊園や寺院が発行する埋葬証明書を添付する必要があります。
② 寺院墓地の場合、墓じまいのために埋葬証明書の発行を依頼した際に、離壇料を請求されるケースもあります。
③ これまでお世話になったお寺だからと納得ができるのであれば、支払えばよいのですが、時に数百万円の離壇料が請求され、支払いを断ると埋葬証明書の発行を拒否されたというケースも耳にします。
④ このような場合、埋葬証明書がないから改葬ができないかというとそうではありません。
⑤ 墓地埋葬法施行規則2条2項1号は、これにより難い特別の事情の有る場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面と規定しています。
⑥ 墓地改葬許可に関する疑義について(昭和30年2月28日衛環22号)は、「改葬許可の申請にあたり、墓地若しくは納骨堂の管理者が埋葬若しくは納骨の事実の証明を拒むべきでないのであるが、もし拒んだような場合はお尋ねのようにこれにかわる立証の書面をもって取扱って差し支えない」とし、「極力当該管理者に証明書を出させるよう指導を行」うべきとしています。
⑦ 高額な離壇料の支払いを拒否した結果、埋葬証明書の発行を拒否された場合、自治体に相談し、自治体から寺院に対して埋葬証明書の発行を指導してもらいます。
⑧ それでも埋勝証明書が発行されない場合、墓碑の写真や離壇料の支払いを拒絶したところ埋葬証明書の発行を拒否され自治体からの指導にも応じない旨の報告書などで、埋葬の事実を証明していくことになります。