事業復活支援金の申請に必要になる【事前確認】受付は令和4年6月14日で終了いたしました。(飲食業などの方も事業復活支援金の給付対象になります)

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も承っております。

事業復活支援金申請に必要となる【事前確認】の受付は令和4年6月14日で終了いたしました。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

経済産業省、中小企業庁より公表されている【事業復活支援金】、もう公表された情報はご確認されてますでしょうか。今回の事業復活支援金は飲食業などの方も給付対象です。※1
※1:東京都の時短要請に対する協力金を申請される方は【基準月売上額】と【対象月売上額+協力予定額】を比較して30%以上減収になっている必要があります。(下記リンクのサイトやホームページで詳細をご確認ください)

中小企業庁【事業復活支援金】サイトはこちらから 

事業復活支援金事務局ホームページはこちらから

この事業復活支援金の申請時に必要となる【事前確認業務】を行なう【登録確認機関】に弊所は認定されております。(※過去に一時支援金や月次支援金を受給された方は【事前確認】は不要です

事業復活支援金の支給要件の一つが、「対象月」の売上額が「基準月」の売上額に比べて30%以上減少していることです。

なお、「支給額」は、「基準期間(5か月)の売上合計」ー「対象月の売上額×5」が上限です。

以下に記載の要領で、事業復活支援金の事前確認業務を行ないますので、ご検討の程宜しくお願い致します

なお、弊所では確実な確認を行うために、必要な書類をご持参いただき【直接の対面】による確認のみとなります。

※事前確認業務の弊所報酬額は【11,000円(消費税込)】をお願いしております。

この費用は確認結果、申請非該当で、事前確認通知番号が発行できない状況でも、ご請求することになります。対面確認時に現金にてお支払いください。

事前確認を受ける前に【申請ID】が必要になります。事業復活支援金事務局のホームページで申請IDの発番を行ってください。申請ID発番時に入力された電話番号と共に、事前確認のお申し込み受付時にお伺い致します。

【必要書類】事前確認には、以下の書類が当日必要になります。

①本人確認書類
注)免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・住民票及びパスポート・住民票及び各種健康保険証のうち1つ

②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)

③委任状
中小法人の代表者が事前確認を代理人(従業員や代表者の家族など)に任せる場合に必要です。
委任状には併せて、代表者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)の写しが必要です。
【委任状記載事項】委任者(中小法人の代表者)の所在地・法人名・代表職名・代表者名受任者(事前確認を受けにお見えの方)の住所と氏名委任事項本文【委任者は受任者に対し、事業復活支援金申請に伴う事前確認を受ける一切の権限を委任する】と書いてください。

④確定申告書の控え(2019年11月と2020年11月と基準期間を含むすべての事業年度)
・個人事業主の場合、青色申告決算書や貸借対照表、白色申告の場合収支決算内訳書も必要です。
・中小法人の場合、法人事業概況説明書も必要です。
・「税務署の収受印付」またはe-taxの場合「受信通知メール」もしくは「確定申告書の上部に受付番号日時の印字」があるもの。
・いずれも存在しない場合は「納税証明書(その2所得金額用)」をご用意ください。
・収受日付印等や納税証明書のいずれもない場合、「課税証明書」「非課税証明書」をご用意して下さい。
・確定申告書を提示できない中小法人の場合、税理士が署名する事業収入を証明する書類を用意してください。
・2019年以降に開業された方は、開業以降に関する書類をご用意ください。

⑤売上台帳・請求書・領収書等
2018年11月から対象月(売り上げが30%~50%下がったと申請する月)までのものすべて
・書類が膨大になる場合、「基準月」(基準期間における対象月と同じ月)「対象月」の分をご提示いただきます。
・売上台帳は「会社名(個人事業主の場合、屋号と氏名)」「対象年月」「各日の売上商品・金額」「月合計金額」の記述が最低でも必要になります。
・請求書や領収書は法人との取引に係るものが必要になります。

⑥通帳
・2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
基準月の入出金履歴と同月の売上台帳、請求書、領収証などと突合して確認を行います。
合理的な理由で提示できない場合、事業復活支援金サイトからダウンロードした申立書を確認します。

⑦宣誓・同意書
・事業復活支援金サイトからダウンロードをして、自筆で署名をしたもの

対面での事前確認をご希望される場合は、携帯電話【090-2793-1947】に、ご希望日時をお知らせ下さい。日程を調整したいと存じます。

以上になります。ご検討の程宜しくお願い致します。

事業復活支援金の申請に必要となる【事前確認】受付は令和4年6月14日で終了いたしました。(飲食業などの方も事業復活支援金の給付対象になります)

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も承っております。

事業復活支援金申請に必要となる【事前確認】の受付は令和4年6月14日で終了いたしました。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

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経済産業省、中小企業庁より公表されている【事業復活支援金】、もう公表された情報はご確認されてますでしょうか。今回の事業復活支援金は飲食業などの方も給付対象です。※1
※1:東京都の時短要請に対する協力金を申請される方は【基準月売上額】と【対象月売上額+協力予定額】を比較して30%以上減収になっている必要があります。(下記リンクのサイトやホームページで詳細をご確認ください)

中小企業庁【事業復活支援金】サイトはこちらから 

事業復活支援金事務局ホームページはこちらから

この事業復活支援金の申請時に必要となる【事前確認業務】を行なう【登録確認機関】に弊所は認定されております。(※過去に一時支援金や月次支援金を受給された方は【事前確認】は不要です

事業復活支援金の支給要件の一つが、「対象月」の売上額が「基準月」の売上額に比べて30%以上減少していることです。

なお、「支給額」は、「基準期間(5か月)の売上合計」ー「対象月の売上額×5」が上限です。

以下に記載の要領で、事業復活支援金の事前確認業務を行ないますので、ご検討の程宜しくお願い致します

なお、弊所では確実な確認を行うために、必要な書類をご持参いただき【直接の対面】による確認のみとなります。

※事前確認業務の弊所報酬額は【11,000円(消費税込)】をお願いしております。

この費用は確認結果、申請非該当で、事前確認通知番号が発行できない状況でも、ご請求することになります。対面確認時に現金にてお支払いください。

事前確認を受ける前に【申請ID】が必要になります。事業復活支援金事務局のホームページで申請IDの発番を行ってください。申請ID発番時に入力された電話番号と共に、事前確認のお申し込み受付時にお伺い致します。

【必要書類】事前確認には、以下の書類が当日必要になります。

①本人確認書類
注)免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・住民票及びパスポート・住民票及び各種健康保険証のうち1つ

②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)

③委任状
中小法人の代表者が事前確認を代理人(従業員や代表者の家族など)に任せる場合に必要です。
委任状には併せて、代表者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)の写しが必要です。
【委任状記載事項】委任者(中小法人の代表者)の所在地・法人名・代表職名・代表者名受任者(事前確認を受けにお見えの方)の住所と氏名委任事項本文【委任者は受任者に対し、事業復活支援金申請に伴う事前確認を受ける一切の権限を委任する】と書いてください。

④確定申告書の控え(2019年11月と2020年11月と基準期間を含むすべての事業年度)
・個人事業主の場合、青色申告決算書や貸借対照表、白色申告の場合収支決算内訳書も必要です。
・中小法人の場合、法人事業概況説明書も必要です。
・「税務署の収受印付」またはe-taxの場合「受信通知メール」もしくは「確定申告書の上部に受付番号日時の印字」があるもの。
・いずれも存在しない場合は「納税証明書(その2所得金額用)」をご用意ください。
・収受日付印等や納税証明書のいずれもない場合、「課税証明書」「非課税証明書」をご用意して下さい。
・確定申告書を提示できない中小法人の場合、税理士が署名する事業収入を証明する書類を用意してください。
・2019年以降に開業された方は、開業以降に関する書類をご用意ください。

⑤売上台帳・請求書・領収書等
2018年11月から対象月(売り上げが30%~50%下がったと申請する月)までのものすべて
・書類が膨大になる場合、弊所では「基準月」(基準期間における対象月と同じ月)「対象月」の分をご提示いただきます。
・売上台帳は「会社名(個人事業主の場合、屋号と氏名)」「対象年月」「各日の売上商品・金額」「月合計金額」の記述が最低でも必要になります。
・請求書や領収書は法人との取引に係るものが必要になります。

⑥通帳
・2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
基準月の入出金履歴と同月の売上台帳、請求書、領収証などと突合して確認を行います。
合理的な理由で提示できない場合、事業復活支援金サイトからダウンロードした申立書を確認します。

⑦宣誓・同意書
・事業復活支援金サイトからダウンロードをして、自筆で署名をしたもの

対面での事前確認をご希望される場合は、携帯電話【090-2793-1947】に、ご希望日時をお知らせ下さい。日程を調整したいと存じます。

以上になります。ご検討の程宜しくお願い致します。

事業復活支援金の申請に必要となる【事前確認】を1/27より承ります。

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も承っております。

事業復活支援金申請に必要となる【事前確認】の受付のご案内です。

事業復活支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて1/27より受付開始します。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

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経済産業省、中小企業庁より公表されている【事業復活支援金】、もう公表された情報はご確認されてますでしょうか。

中小企業庁【事業復活支援金】サイトはこちらから 

事業復活支援金事務局ホームページはこちらから

この事業復活支援金の申請時に必要となる【事前確認業務】を行なう【登録確認機関】に弊所は認定されております。(※過去に一時支援金や月次支援金を受給された方は【事前確認】は不要です

以下に記載の要領で、事業復活支援金の事前確認業務を行ないますので、ご検討の程宜しくお願い致します

なお、弊所では確実な確認を行うために、必要な書類をご持参いただき【直接の対面】による確認のみとなります。

※事前確認業務の弊所報酬額は【11,000円(消費税込)】をお願いしております。

この費用は確認結果、申請非該当で、事前確認通知番号が発行できない状況でも、ご請求することになります。対面確認時に現金にてお支払いください。

事前確認を受ける前に【申請ID】が必要になります。事業復活支援金事務局のサイトで申請IDの発番を行ってください。

【必要書類】事前確認には、以下の書類が当日必要になります。

①本人確認書類
注)免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・住民票及びパスポート・住民票及び各種健康保険証のうち1つ

②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)

③委任状
中小法人の代表者が事前確認を代理人(従業員や代表者の家族など)に任せる場合に必要です。
委任状には併せて、代表者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)の写しが必要です。
【委任状記載事項】委任者(中小法人の代表者)の所在地・法人名・代表職名・代表者名受任者(事前確認を受けにお見えの方)の住所と氏名委任事項本文【委任者は受任者に対し、事業復活支援金申請に伴う事前確認を受ける一切の権限を委任する】と書いてください。

④確定申告書の控え(2019年11月と2020年11月と基準期間を含むすべての事業年度)
・個人事業主の場合、青色申告決算書や貸借対照表、白色申告の場合収支決算内訳書も必要です。
・中小法人の場合、法人事業概況説明書も必要です。
・「税務署の収受印付」またはe-taxの場合「受信通知メール」もしくは「確定申告書の上部に受付番号日時の印字」があるもの。
・いずれも存在しない場合は「納税証明書(その2所得金額用)」をご用意ください。
・収受日付印等や納税証明書のいずれもない場合、「課税証明書」「非課税証明書」をご用意して下さい。
・確定申告書を提示できない中小法人の場合、税理士が署名する事業収入を証明する書類を用意してください。
・2019年以降に開業された方は、開業以降に関する書類をご用意ください。

⑤売上台帳・請求書・領収書等
2018年11月から対象月(売り上げが30%~50%下がったと申請する月)までのものすべて
・書類が膨大になる場合、弊所では「基準月」(基準期間における対象月と同じ月)「対象月」の分をご提示いただきます。

⑥通帳
・2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
基準月の入出金履歴と同月の売上台帳、請求書、領収証などと突合して確認を行います。
合理的な理由で提示できない場合、事業復活支援金サイトからダウンロードした理由書を確認します。

⑦宣誓・同意書
・事業復活支援金サイトからダウンロードをして、自筆で署名をしたもの

対面での事前確認をご希望される場合は、携帯電話【090-2793-1947】に、ご希望日時をお知らせ下さい。日程を調整したいと存じます。

以上になります。ご検討の程宜しくお願い致します。

【受付終了いたしました】月次支援金申請に必要となる【事前確認】を6月16日より受付ております。

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【受付終了いたしました】月次支援金申請に必要となる【事前確認】の受付のご案内です。

月次支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて6/16より受付開始しました。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

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経済産業省、中小企業庁より公表されている【月次支援金】、もう公表された情報はご確認されてますでしょうか。

中小企業庁【月次支援金】サイトはこちらから

この月次支援金の申請時に必要となる【事前確認業務】を行なう【登録確認機関】に弊所は認定されております。

以下に記載の要領で、月次支援金の事前確認業務を行ないますので、ご検討の程宜しくお願い致します

なお、必要な書類をご持参いただき、弊所にて直接の対面による確認となります。

※事前確認業務の弊所報酬額は【11,000円(消費税込)】をお願いしております。

この費用は確認結果、申請非該当で、事前確認通知番号が発行できない状況でも、ご請求することになります。対面確認時に現金にてお支払いください。

事前確認には、以下の書類が当日必要になります。

①本人確認書類
注)免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・住民票及びパスポート・住民票及び各種健康保険証のうち1つ

②確定申告書の控え(2019と2020分両方)
注)税務署の収受印付またはe-taxの場合受信通知メールもしくは確定申告書の上部に受付番号日時の印字があるもの

③売上台帳・請求書・領収書等
2019年1月から2021年対象月(売り上げが50%下がったと申請する月)までのものすべて

④通帳
注)2019年1月から2021年対象月までのものすべて

⑤宣誓・同意書
注)月次支援金サイトからダウンロードをして、自筆で署名をしたもの

対面での事前確認をご希望される場合は、携帯電話【090-2793-1947】に、ご希望日時をお知らせ下さい。日程を調整したいと存じます。

以上になります。ご検討の程宜しくお願い致します。

一時支援金申請に必要となる【事前確認】をGW期間中も受付中です。

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

一時支援金申請に必要となる【事前確認】の受付のご案内です。

一時支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

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経済産業省、中小企業庁より公表されている【一時支援金】、もう公表された情報はご確認されてますでしょうか。

この一時支援金の申請時に必要となる【事前確認業務】を行なう【登録確認機関】に弊所は認定されております。

以下に記載の要領で、一時支援金の事前確認業務をGW期間中も行なっておりますので、ご検討の程宜しくお願い致します

なお、必要な書類をご持参いただき、弊所にて直接の対面による確認となります。

※事前確認業務の弊所報酬額は【11,000円(消費税込)】をお願いしております。

この費用は確認結果、申請非該当で、事前確認通知番号が発行できない状況でも、ご請求することになります。対面確認時に現金にてお支払いください。

 

事前確認には、以下の書類が当日必要になります。

①本人確認書類
注)免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・住民票及びパスポート・住民票及び各種健康保険証のうち1つ

②確定申告書の控え(2019と2020分両方)
注)税務署の収受印付またはe-taxの場合受信通知メール

③売上台帳・請求書・領収書等
2019年1月から2021年対象月(売り上げが50%下がったと申請する月)までのものすべて

④通帳
注)2019年1月から2021年対象月までのものすべて

⑤宣誓・同意書
注)一時支援金サイトからダウンロードをして、自筆で署名をしたもの

対面での事前確認をご希望される場合は、携帯電話【090-2793-1947】に、ご希望日時をお知らせ下さい。日程を調整したいと存じます。

以上になります。ご検討の程宜しくお願い致します。

一時支援金申請に必要となる【事前確認】を受付中です。(延長手続済の方は6月11日まで受付けます)

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

一時支援金申請に必要となる【事前確認】の受付のご案内です。

一時支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

一時支援金の申請締め切りは令和3年5月31日ですが、締め切り前までに延長の手続をされた方は、受付が6月15日まで延長されます。

まだ、お手続きをされていない方、支給要件に該当される方は、5/31中に、申請IDを発番して、マイページより延長手続きを行なって下さい。

この延長手続きを行なっている方の場合は、弊所は6月11日㈮まで、事前確認を受付けます。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

経済産業省、中小企業庁より公表されている【一時支援金】、もう公表された情報はご確認されてますでしょうか。

この一時支援金の申請時に必要となる【事前確認業務】を行なう【登録確認機関】に弊所は認定されております。

以下に記載の要領で、一時支援金の事前確認業務を行なっておりますので、ご検討の程宜しくお願い致します

なお、必要な書類をご持参いただき、弊所にて直接の対面による確認となります。

※事前確認業務の弊所報酬額は【11,000円(消費税込)】をお願いしております。

この費用は確認結果、申請非該当で、事前確認通知番号が発行できない状況でも、ご請求することになります。対面確認時に現金にてお支払いください。

事前確認には、以下の書類が当日必要になります。

①本人確認書類
注)免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・住民票及びパスポート・住民票及び各種健康保険証のうち1つ

②確定申告書の控え(2019と2020分両方)
注)税務署の収受印付またはe-taxの場合受信通知メール

③売上台帳・請求書・領収書等
2019年1月から2021年対象月(売り上げが50%下がったと申請する月)までのものすべて

④通帳
注)2019年1月から2021年対象月までのものすべて

⑤宣誓・同意書
注)一時支援金サイトからダウンロードをして、自筆で署名をしたもの

対面での事前確認をご希望される場合は、携帯電話【090-2793-1947】に、ご希望日時をお知らせ下さい。日程を調整したいと存じます。

以上になります。ご検討の程宜しくお願い致します。

家賃支援給付金について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

持続化給付金・家賃支援給付金サポートは受付終了しました。
ご利用ありがとうございました。

家賃支援給付金の申請サポートは行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

持続化給付金の申請サポートは行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

家賃支援給付金についてご案内します。

家賃支援給付金とは、新型コロナ感染症に対する緊急事態宣言の延長などにより、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度です。

詳細は【経済産業省家賃支援給付金お知らせサイト】もご覧ください。

申請は【専用サイト】からオンラインで申請します。

 

当事務所では、申請サポートを承っております。
申請書類についてのご質問でも、PCやスマートフォンの操作が難しく感じる方も、【090-2793-1947】まで、お気軽にお申し付け下さい。

【サポート費用:1回2万円+消費税】

 

家賃支援給付金支給対象

以下の①②③をすべて満たす事業者

① 資本金10億円未満の、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など幅広く対象)

② 5月~12月までの売上高について
・1ヶ月で前年同月比50%以上減少、または、
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上の減少

③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 

家賃支援給付金給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

【算定方法】

申請時の直近1か月間における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

【法人】
・賃料(月額)が75万円以下の場合、給付額(月額)は賃料×2/3
・賃料(月額)が75万円超の場合、給付額(月額)は50万+(賃料の75万超過分×1/3)ただし、100万円(月額)が上限

【個人事業者】
・賃料(月額)が37.5万円以下の場合、給付額(月額)は賃料×2/3
・賃料(月額)が37.5万円超の場合、給付額(月額)は25万+(賃料の37.5万超過分×1/3)ただし、50万円(月額)が上限

 

家賃支援給付金申請必要書類

① 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)
② 申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細、領収書など)
③ 本人確認書類(運転免許証等)
④ 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
⑤ 給付金振込口座を明示する書類(銀行通帳の写し)
(③④は持続化給付金と同じ書類です)

 

家賃支援給付金申請期間

令和2年7月14日から令和3年1月15日24時まで
24時までにオンライン申請が完了したもののみ有効。

 

詳細は【経済産業省家賃支援給付金お知らせサイト】もご覧ください。

申請は【専用サイト】からオンラインで申請します。

東京都感染拡大防止協力金第2回受付開始

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

東京都感染拡大防止協力金第2回申請時確認専門家は確認費用0円の
行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

東京都感染拡大防止協力金第2回についてご案内いたします。

専用サイト

6月17日より7月17日まで申請を受付けています。

◆趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等期間の延長」(令和2年5月5日公表)において、事業者の皆様に店舗・施設の使用停止や食事提供施設における営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力を引き続きお願いいたしました。

この依頼に応じて、休業等の対象となる店舗・施設( 以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」を支給いたします。

 

◆支給額
50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取組む事業者は100万円)

 

◆申請要件

本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下「申請者」といいます。)とします。
東京都内に主たる店舗・施設又は従たる店舗・施設を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等であること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が中小企業と同規模のもの
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が中小企業と同規模のもの
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
延長した緊急事態措置期間の前(令和2年5月6日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されていた施設
対象施設一覧(東京都総務局HP)

延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

各種書類

  • 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請受付要項

  • 協力金申請に係るフローチャート

第1回協力金の支給決定通知をお持ちの方はこちら

今回初めて申請される方はこちら

 

◆申請書類
「今回初めて協力金の申請をする方」
「第1回と別の店舗・施設で協力金を申請する方」

1 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書

2 誓約書

3 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
(以下の①②③すべての書類が必要です)
①営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
■ 直近の確定申告書[控え]又は住民税申告書[控え]
【 確定申告書等がない場合 又は 申告書等に受付印がない場合 】
■ 法人設立設置届出書、開廃業届又は現在事項証明書(直近3か月以内)
■ 令和2年2月~4月分の月末締め帳簿など

 【 複数の店舗・施設を申請する場合 】
■ 申請する店舗・施設ごとの外景(社名や店舗名入り)及び
内景の写真、帳簿など

 ②業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることが
わかる書類(写しで可)

対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を
取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等

 ③本人確認書類(写しで可)

本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人)法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
(個人)運転免許証、保険証等の書類

4休業等の状況がわかる書類
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
(※)申請する店舗・施設の名称や休業等の状況
(休業の期間、営業時間の変更)が明記されたお知らせ等

(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。

5支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は入力

 

「第1回と同じ店舗・施設で協力金を申請する方」

1東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書

2誓約書

3休業等の状況がわかる書類(写し)

【専門家による確認】

今回初めて申請される方、第1回の支給決定通知を持っていない方、第1回とは異なる店舗・施設の休業等でお申し込みをされる方などについては、下記の専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。

なお1回目の協力金と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合は1回目で審査を受けていることから、専門家による事前確認は必要ありません。

東京都内の青色申告会・税理士・公認会計士・中小企業診断士
・行政書士

これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請者ご自身が要した交通費、郵送料等の実費は、東京都は負担いたしません。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。

◆申請受付方法

1オンライン提出 オンラインでの申請はこちら

2郵送

申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
7月17日(金曜日)の消印有効です。

  • 宛先
  • 〒163-8697
    東京都新宿区西新宿2-8-1
    都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請受付

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

3窓口提出

申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」と明記してください。

 

開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。7月17日(金曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
[受付時間] 午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています)

 

 

持続化給付金について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

持続化給付金・家賃支援給付金のサポート受付は終了しました
ご利用ありがとうございました。

持続化給付金の申請サポートは行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

持続化給付金についてご案内いたします。

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が給付されます。

申請は専用サイトからオンラインで行います。

 

当事務所では、申請サポートを承っております。
申請書類についてのご質問でも、PCやスマートフォンの操作が難しく感じる方も、【090-2793-1947】まで、お気軽にお申し付け下さい。

【サポート費用:1回1万円+消費税】

【お客様の声】

【個人事業主】

・一度自分で申請を行ったのですが、2週間後にエラーになってしまい、その指摘内容が何度読んでもよくわからなくて困ってしまいました。
・サポートをお願いして、一つずつ丁寧に説明をしてもらい、何がまずかったのかもよくわかりました。
・電話で相談してすぐその日の午後に時間を取っていただき、助かりました。
・二度目の申請後も、友人の件で相談したのに丁寧に答えて頂き感謝しています。

【法人代表】

・新型コロナの影響で業績にかなり影響が出ており、何か支援策で自分が該当するものはないかと、藁にもすがる思いで電話しました。
・持続化給付金の支給要件に自分が当てはまっていると伺い、早速サポートを依頼。
・会社まで来ていただき、必要書類の確認や手直し箇所の指導をいただき、その後慣れないパソコン作業もサポートしていただき、無事申請が出来ました。
・暑い日でしたが、実に丁寧にゆっくりわかりやすく説明していただいたと思っております。
・会社を経営している知人にも先生を紹介したいと思います。

 

【中小法人等の皆様】

給付対象

資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

給付対象者

2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。

1.資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。

2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
    • 事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
    • 対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
    • 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

■給付額の算定式
S:給付額(200万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入

S=A-B×12

 

申請書類

◆確定申告書別表一(1枚)
◆法人事業概況説明書(2枚)
注:収受日付印が押されているもの。
e-TAXの場合、これに相当するもの。

◆2020年の対象月の売上台帳

◆通帳の写し

【個人事業者等の皆様】

給付対象

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

給付対象者

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
    • 本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。
    • ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。
    • なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
    • 対象月は、2020年1月から申請を行う月の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
    • 青色申告を行っている場合、前年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。ただし、青色申告を行っている者で、①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)、②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、③相当の事由により当該書類を提出できない者は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
    • 白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
    • 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

給付額の算定式
S:給付額(100万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入

S=A-B×12

申請書類

◆確定申告書第一表(1枚)
◆所得税青色申告決算書(2枚)
白色申告の場合、確定申告書第一表のみ。
注:収受日付印がおされているもの。
e-TAXの場合これに相当するもの。

◆2020年分の対象月の売上台帳等

◆通帳の写し

◆本人確認書の写し
運転免許証(両面)
マイナンバーカード等

 

給付金の支給は、申請後問題がなければ、2週間後をめどに支給されます。

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の申請書確認専門家は確認費用0円の行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金についてご案内いたします。

趣旨

 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給いたします。

支給額
 15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
【受付期間】
令和2年 5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
【受付方法】
1 専門家による申請要件や添付書類の確認 本給付金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事 前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。 なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の 提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合 があります。 2 申請書類の提出 申請はオンライン提出又は郵送となります。持参による申請は受け付けません。
① オンライン提出の場合 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金のポータルサイトから提出することがで きます。
(URL)https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
なお、6月15 日(月曜日)23 時59 分までに送信を完了してください。
② 郵送の場合 申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。 なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15 日(月曜 日)の消印有効です。
(宛先)〒100-8691 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱48 号
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
申請要件
本給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない 次のいずれかの法人等であること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で あって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法 人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業 者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの2 令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業してい る方が対象です。

3 令和2年4月30日から令和2年5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行うこと が必要です。4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例 第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団 関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこ とが必要です。 ※なお、同一業務で「東京都感染拡大防止協力金」の申請を行っている事業者は、本給付金の対象外と なる場合があるため、事務局にご相談ください。

申請書類
(1)申請書類の提出   下記申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求め ることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。

1 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書

(※)給付金の円滑な支給を図るため、裏面に専門家による事前確認欄を設けています。事前確 認を受けた場合は、専門家に必ず記入してもらってください。 (※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取込み送信ください。
(※)本給付金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡してください。
(※)複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。

2 誓約書

誓約書

(※)誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。

3 令和2年4月29日(以下「基準日」といいます。)以前から営業活動を行っていることがわかる 書類(次の(1) 、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)
(1) 営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可) 基準日以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書 [控え](電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面 申告の場合は税務署の受付印があるもの)。又は直近の住民税申告書[控え](電子申告の申告受 付完了通知又は受付印のあるもの)を提出してください。なお、税務署等の受付印がない場合、 これから受付印を受領することは出来ません。「よくある質問」をご確認ください。
(※)上記書類のみでは、基準日時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、 直近の月末締め帳簿を添付するなど基準日時点の営業実態がわかる資料を添付し てください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合又は確定申告の対象外の場合は、個 人事業の開業・廃業等届出書[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日 から 3か月以内のもの)や直近の月末締め帳簿を添付するなど基準日時点の営業 実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ご との月末締め帳簿など基準日時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付し てください。

(2) 理容業及び美容業に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
理容業及び美容業の営業にあたり、法令等が求める必要な許可等を取得していることがわか る書類等を提出してください。 (例) 営業許可証(確認済証) 等

(3) 本人確認書類(写しで可) 本人確認のために、次の書類等を提出してください。 (法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類 (個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

4 休業の状況がわかる書類(写しで可) (例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等 (※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工 夫してください。 (※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業を確実に実施しているこ とがわかる書類を用意してください。

5支払い口座振替依頼書

支払金口座振替依頼書

(2)専門家による確認 本給付金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認す ることにより、円滑な申請と支給を目指しています。 なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求め たり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。 円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
(対象となる専門家)
東京都内の青色申告会
税理士
公認会計士
中小企業診断士
行政書士
※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、そ の方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置い たしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。