持続化給付金について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

持続化給付金・家賃支援給付金のサポートは受付終了しました。
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持続化給付金についてご案内いたします。

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が給付されます。

申請は専用サイトからオンラインで行います。

 

当事務所では、申請サポートを承っております。
申請書類についてのご質問でも、PCやスマートフォンの操作が難しく感じる方も、【090-2793-1947】まで、お気軽にお申し付け下さい。

【サポート費用:1回1万円+消費税】

【中小法人等の皆様】

給付対象

資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

給付対象者

2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。

1.資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。

2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
    • 事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
    • 対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
    • 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

■給付額の算定式
S:給付額(200万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入

S=A-B×12

申請書類

◆確定申告書別表一(1枚)
◆法人事業概況説明書(2枚)
注:収受日付印が押されているもの。
e-TAXの場合、これに相当するもの。

◆2020年の対象月の売上台帳

◆通帳の写し

【個人事業者等の皆様】

給付対象

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

給付対象者

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
    • 本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。
    • ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。
    • なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
    • 対象月は、2020年1月から申請を行う月の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
    • 青色申告を行っている場合、前年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。ただし、青色申告を行っている者で、①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)、②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、③相当の事由により当該書類を提出できない者は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
    • 白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
    • 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

給付額の算定式
S:給付額(100万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入

S=A-B×12

申請書類

◆確定申告書第一表(1枚)
◆所得税青色申告決算書(2枚)
白色申告の場合、確定申告書第一表のみ。
注:収受日付印がおされているもの。
e-TAXの場合これに相当するもの。

◆2020年分の対象月の売上台帳等

◆通帳の写し

◆本人確認書の写し
運転免許証(両面)
マイナンバーカード等

 

給付金の支給は、申請後問題がなければ、2週間後をめどに支給されます。

東京都感染拡大防止協力金について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

東京都感染拡大防止協力金の申請書確認専門家は確認費用0円の行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

東京都感染症拡大防止協力金についてご案内いたします。

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)への協力をお願いしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)50万円(2事業所以上の場合は100万円)を支給するという趣旨です。

 

申請に当たり、専門家による申請要件や添付書類の確認が推奨されております。

本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくよう要請されています。

専門家とは
①東京都内の青色申告会
②税理士
③公認会計士
④中小企業診断士
⑤行政書士
となっております。

専門家が確認業務を行う費用については、東京都が措置しますので、事業者の皆様はご負担がありません。(申請書類の代理作成をご依頼の場合、別途費用が発生します。)

 

申請書類提出方法
①オンライン申請
ポータルサイトから申請ができます。https://www.tokyo-kyugyo-form.com

②郵送提出
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。

  • (宛先)〒163-8697
  •  東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
    東京都感染拡大防止協力金 申請受付

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

③窓口持参

申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。

(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf

開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応しています。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

 

申請要件

◆1.東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

◆2.緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。

  1. 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  2. 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  3. 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html

◆3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
◆4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

申請書類

東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書

Excelファイル

PDFファイル

記入例(PDFファイル)

 

 

(※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
(※)本協力金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡してください。
(※)複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。

誓約書

PDFファイル

記入例(PDFファイル)

 

 

(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。

緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(次の(1)、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)

(1)営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)

緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書[控え](電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は税務署の受付印があるもの)。又は住民税申告書[控え](電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)を提出してください。なお、税務署等の受付印がない場合、これから受付印を受領することは出来ません。「よくある質問」をご確認ください。
(※)上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日から 3 か月以内のもの)や直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付してください。

 

(2)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)

対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。

(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等

 

(3)本人確認書類(写しで可)

本人確認のために、次の書類等を提出してください。

(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

 

(4)休業等の状況がわかる書類

(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等

(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。

 

(5)支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は入力

登録可能な金融機関リスト

https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/koukinshuunou.htm