世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士が提供する中小企業向け「福利厚生としての家族法務・個人相談顧問サービス」

経営者・人事労務ご担当者の皆さまへ

「従業員の人生の不安」に、会社として向き合えていますか?

中小企業の経営者・人事労務担当者の皆さまは、日々、事業運営・人材確保・労務管理・コンプライアンス対応など、多くの課題に直面されていることと思います。

その一方で、近年、従業員個人が抱える“家族・相続・将来不安”が、職場に影響を及ぼすケースが急増しています。

  • 親の介護や相続をきっかけに突然の休職・退職
  • 相続トラブルによる精神的ストレス、業務パフォーマンス低下
  • 成年後見・財産管理の問題を誰にも相談できない
  • 家族信託や遺言を考えたいが、何から始めてよいかわからない
  • 法律相談は「敷居が高い」「費用が不安」

こうした**“プライベートな法務の悩み”は、表に出にくい一方で、確実に職場の安定を揺るがします。**

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


そこで私たちは考えました

「会社が、従業員の人生の法務相談窓口を持てたなら」

世田谷区砧に事務所を構える
**行政書士長谷川憲司事務所(特定行政書士)**では、

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務に特化した専門性を活かし、
中小企業法人様向けに、従業員のための福利厚生型・個人相談顧問サービスをご提供しております。


サービス概要

法人顧問契約(月額55,000円~)で実現する

「従業員が安心して相談できる専門家」

本サービスは、世田谷区を中心とした中小企業法人様を対象に、

  • 経営者様・人事労務担当者様への法務コンサルティング
  • 従業員様個人への
    相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の相談・カウンセリング

福利厚生サービスとして提供する法人顧問契約です。

顧問契約料金

  • 月額 55,000円(税込)~
  • 企業規模・従業員数・ご要望内容により柔軟に設計可能

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司とは

「法律」ではなく「人生」に向き合う特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・家族信託といった家族に関わる法務分野を中心に、数多くの相談・支援を行ってきました。

特に大切にしているのは、

  • 法律論だけで終わらせない
  • 「その人の人生」「家族関係」「感情」を丁寧に聴くこと
  • 押しつけではなく、納得できる選択肢を提示すること

相談・コンサルティング・カウンセリングの融合
それが、長谷川憲司事務所の最大の特徴です。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


なぜ今、企業に「家族法務の福利厚生」が必要なのか

1.従業員の悩みは、企業のリスクになる

相続争い、親の認知症、後見問題、財産管理の混乱は、
従業員本人だけでなく、企業の生産性・安定性に直結します。

2.離職防止・定着率向上

「会社が人生の相談先を用意してくれている」
この安心感は、中小企業にとって大きな差別化要因となります。

3.人事労務担当者の負担軽減

プライベートな悩みを抱えた従業員対応は、
人事労務担当者にとっても大きなストレスです。
専門家への橋渡し役がいることで、負担が大きく軽減されます。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


提供する主なサービス内容

【1】相続に関する相談・コンサルティング

  • 相続の基本的な流れの説明
  • 相続トラブルの予防相談
  • 相続人間の関係整理
  • 遺産分割協議書作成サポート

【2】遺言に関する相談・支援

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の違い
  • 遺言作成の必要性判断
  • 想いを伝える遺言書の作成支援

【3】成年後見・任意後見

  • 親の認知症が心配
  • 後見制度のメリット・デメリット
  • 任意後見契約の検討支援

【4】家族信託

  • 財産管理・承継の新しい選択肢
  • 相続対策としての家族信託
  • 後見制度との比較検討

【5】家族法務・人生設計相談

  • 家族関係の整理
  • 将来不安の言語化
  • 法律×感情の整理を行うカウンセリング型相談

※相談・コンサルティング・カウンセリングの結果、具体的な法務サービス(書類の作成、手続き代行等)をご提供する場合には、改めて相談者個人様と弊所との行政書士業務委任契約を締結し、報酬は別途お見積りの上、ご請求させていただくことになります。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


本サービスの特徴

特徴1:特定行政書士による専門対応

行政不服申立て等にも対応可能な特定行政書士が、直接相談を担当します。

特徴2:相談しやすさを最優先

  • 難しい法律用語は使いません
  • 「何から話していいかわからない」状態でOK
  • カウンセリング的アプローチ

特徴3:企業と従業員、双方を守る設計

  • 従業員のプライバシーを厳守
  • 企業側への過度な情報共有は行いません
  • 安心して導入できる福利厚生制度

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こんな企業様におすすめです

  • 世田谷区および近隣地域の中小企業
  • 従業員数10名~100名程度
  • 従業員の定着・満足度を高めたい
  • 福利厚生で他社と差別化したい
  • 人事労務担当者の負担を軽減したい

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


導入までの流れ

1.【お問い合わせ】
2.【法人様向け無料ヒアリング】
3.【顧問契約内容のご提案】
4.【契約締結】
5.【サービス開始】

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


代表メッセージ

「企業の成長は、従業員の人生の安心から」

相続や家族の問題は、誰にでも起こり得ます。
しかし、多くの方が「相談できずに抱え込んでいる」のが現実です。

私は行政書士として、
法律の専門家である前に、“話を聴く存在”でありたいと考えています。

企業が従業員の人生に寄り添う時代。
その一助として、ぜひ本サービスをご活用ください。

世田谷区砧
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川 憲司


お問い合わせ・ご相談

世田谷区砧を中心に対応
オンライン相談も対応
まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門行政書士

行政書士長谷川憲司事務所【家族法務・相続対策・人生設計をトータルサポート】

相続、遺言、成年後見、家族信託、死後事務委任契約。
これらは決して「特別な人」だけの問題ではありません。

・親が高齢になってきた
・自分に万一のことがあったら不安
・子どもがいない
・配偶者やパートナーに確実に想いを残したい
・認知症や障害のある家族がいる

こうした悩みは、誰にでも起こり得る人生の課題です。

世田谷区砧に事務所を構える
行政書士長谷川憲司事務所は、
相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の分野に特化した
特定行政書士事務所です。

単なる書類作成ではなく、
「家族の状況」「人生の背景」「感情の動き」まで考慮した
実務 × コンサルティング × カウンセリングを提供しています。


行政書士長谷川憲司とは|世田谷区砧の特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・死後事務委任契約・家族信託・家族法務
を専門とする特定行政書士です。

特定行政書士とは、
高度な法律知識と実務能力を有し、
通常の行政書士よりも幅広い法的対応が可能な資格者。

世田谷区砧を拠点に、
地域密着でありながら専門性の高いサポートを行っています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


取扱業務一覧|相続・遺言・成年後見・家族信託に特化

相続・相続手続きサポート(世田谷区対応)

相続は「手続きが大変」「何から始めればいいかわからない」
と感じる方が非常に多い分野です。

行政書士長谷川憲司事務所では、以下の相続手続きを一括対応します。

  • 戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の申請
  • 金融機関での相続手続き代行
  • 相続コンサルティング
  • 相続カウンセリング

相続トラブルの予防
ご家族の精神的負担の軽減を重視した対応が特徴です。


相続の生前対策|家族信託の専門行政書士

近年、世田谷区でも相談が急増しているのが
家族信託による相続の生前対策です。

家族信託は、
・認知症対策
・資産凍結の防止
・柔軟な財産管理
・二次相続・三次相続対策

などに非常に有効な制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 家族信託のコンサルティング
  • 信託スキーム設計
  • 家族信託契約書の作成
  • 家族への丁寧な説明

をワンストップで対応。

「うちの場合は家族信託が必要?」
という段階から、安心して相談できます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


遺言書作成サポート|公正証書遺言・自筆証書遺言

遺言は、
相続トラブルを防ぐ最も確実な方法です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 公正証書遺言の原案作成
  • 自筆証書遺言の原案作成

に対応。

単に形式を整えるだけでなく、
「誰に、何を、なぜ残すのか」
という想いの整理を重視します。

附言事項の提案・作成

附言事項は、
相続人の感情を和らげ、争いを防ぐ重要な要素です。

丁寧なヒアリングを通じて、
依頼者の言葉にならない想いを文章化します。

遺言執行者への就任

行政書士長谷川憲司は、
遺言執行者としての就任にも対応。

遺言内容を公平・確実に実行します。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


成年後見・任意後見|制度ではなく「人生」を支える支援

成年後見制度は、
一度利用すると簡単にはやめられません。

だからこそ、
導入前の検討と設計が非常に重要です。

対応業務

  • 任意後見契約書の作成・契約執行
  • 死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約
  • 見守り契約
  • 法定後見人としての受任・就任

成年後見コンサルティング・カウンセリング

  • 成年後見を検討中の方への相談
  • 現在、後見人・保佐人・補助人をしている方への相談

制度説明だけでなく、
精神的な負担や迷いにも寄り添います。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

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家族法務・家族問題に強い行政書士

行政書士長谷川憲司事務所が特に力を入れているのが
家族法務の分野です。

対応する家族問題

  • お一人様・お二人様
  • 子のいない夫婦・パートナー
  • 認知症
  • 精神障害
  • 知的障害
  • 高次脳機能障害
  • 資産家の資産承継
  • 事実婚・パートナーシップ

法律だけでは解決できない
家族関係・感情・将来不安に向き合います。

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事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成

法律婚を選ばないカップルが増える中、
事実婚やパートナーシップを
法的に守る仕組みが必要です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 事実婚契約書の作成
  • パートナーシップ契約書の作成
  • 将来を見据えた家族法務コンサルティング

を提供。

「今の関係をどう守るか」
「万一のときに困らないか」
を一緒に考えます。

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

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行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

1.相続・家族法務に特化した専門性

2.世田谷区砧の地域密着型事務所

3.コンサルティング・カウンセリング対応

4.形式だけで終わらない実務

5.人の話を丁寧に聴く姿勢

お客様の希望する「人生」を伺い、寄り添う、ともに歩む
長期的な信頼関係から生み出される力があなたの「人生」を守り支えます

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東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

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相続・遺言・成年後見の相談は「早め」が正解です

相続や成年後見は、
問題が起きてからでは選択肢が限られます。

「まだ大丈夫」
と思っている今こそ、
一番自由に準備ができるタイミングです。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、

あなたとあなたの家族の未来を
法律と対話で支えます。

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務のことなら、
まずはお気軽にご相談ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
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相続・遺言・成年後見で「誰に相談していいかわからない」方へ

世田谷区砧|行政書士長谷川憲司が行う相談・コンサルティング・カウンセリングとは

「相続のことを考えなければいけないのは分かっているけれど、何から手をつけていいのか分からない」
「親が高齢になり、認知症や将来のことが不安。でも家族で話し合うと感情的になってしまう」
「成年後見制度があるのは知っているが、本当に使うべきか判断できない」

このような悩みを抱えながら、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる方は少なくありません。

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、
単なる「書類作成」や「手続き代行」だけではなく、
相談・コンサルティング・カウンセリングを重視したサポートを行っています。

この記事では、

  • なぜ「相談」が必要なのか
  • どのような方が相談に来られているのか
  • 行政書士長谷川憲司の相談・コンサルティングの特徴

について、詳しくお伝えします。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

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「問題が起きてから」では遅い家族の法務

相続・遺言・成年後見・家族信託・事実婚やパートナーシップ契約。
これらに共通しているのは、**「問題が起きてからでは選択肢が一気に減る」**という点です。

例えば相続。
相続が発生してから初めて専門家に相談するケースも多いですが、
その時点ではすでに

  • 家族関係がこじれている
  • 遺言がなく話し合いが難航する
  • 判断能力が低下しており生前対策ができない

といった状況になっていることも珍しくありません。

だからこそ重要なのが、
「まだ大丈夫」と思っている段階での相談です。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「今すぐ手続きをする必要はないが、不安がある」
「将来に備えて話を聞いてみたい」
という段階からの相談を歓迎しています。


こんなお悩みはありませんか?

お一人様・お二人様世帯の不安

  • 自分に何かあったら誰が手続きをしてくれるのか
  • 入院や施設入所時の身元保証が心配
  • 死後の事務を誰に任せればいいのか分からない

親なき後問題

  • 障害のある子どもの将来が不安
  • 自分が亡くなった後、財産や生活はどうなるのか
  • 兄弟姉妹に負担をかけたくない

認知症・精神障害・知的障害・高次脳機能障害

  • いつ判断能力が低下するか分からない
  • 成年後見制度を使うべきか迷っている
  • 家族が後見人になるべきか、専門職に任せるべきか

相続・資産承継への不安

  • 相続で家族が揉めないか心配
  • 財産の内容をどう整理すればいいか分からない
  • 不動産や金融資産をどう引き継ぐべきか悩んでいる

事実婚・パートナーシップ

  • 法律婚でないため、将来が不安
  • 相続や医療同意、財産管理はどうなるのか
  • 家族としてどう備えればいいか相談したい

これらはすべて、「法的な問題」と「感情の問題」が絡み合った家族問題です。

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行政書士長谷川憲司の相談が「話しやすい」と言われる理由

① まずは「結論」ではなく「想い」を聴く

多くの方が、専門家に相談すると
「こうしなければダメです」
「それはできません」
とすぐ結論を出されるのではないかと不安を感じています。

行政書士長谷川憲司の相談では、
いきなり制度や手続きの話をすることはありません。

まずは、

  • 何に不安を感じているのか
  • どんな将来を望んでいるのか
  • 家族との関係性はどうか

を丁寧にお聴きします。


② 「制度ありき」ではなく「その人に合う選択肢」を提示

成年後見制度、家族信託、遺言、各種契約。
どれも万能ではありません。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「成年後見を使うべき」「家族信託が最適」
と一方的に決めつけることはせず、
複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

その上で、
「今は何もしない」という選択をされる方もいらっしゃいます。
それも立派な判断です。


③ カウンセリング視点を取り入れた相談

家族の問題は、法律だけでは解決しません。

相続や後見の相談には、

  • 罪悪感
  • 不安
  • 怒り
  • 迷い

といった感情が必ず伴います。

行政書士長谷川憲司は、
カウンセリングの視点を大切にした相談対応を行い、
「気持ちを整理できた」「話して安心した」と言われることが多いのが特徴です。

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提供している主な相談・コンサルティング内容

相続コンサルティング・相続カウンセリング

  • 相続の全体像の整理
  • 家族関係を踏まえた対策の検討
  • 生前対策(家族信託・遺言)の相談
  • 相続発生後の手続き全般

遺言に関する相談

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の原案作成
  • 附言事項の書き方相談
  • 想いをどう文章にするかのサポート
  • 遺言執行者への就任

成年後見・任意後見の相談

  • 成年後見制度を使うべきかの判断相談
  • 任意後見契約・死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約・見守り契約
  • 法定後見(後見人・保佐人・補助人)就任後の継続支援

現在後見人等をされている方の相談

  • 後見業務の負担や不安
  • 家庭裁判所に聞きにくい悩み事
  • 将来の引き継ぎ相談

事実婚・パートナーシップ契約

  • 契約書の作成・相談
  • 法律婚でないカップルの将来設計
  • 家族の在り方に関するコンサルティング・カウンセリング

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「こんなこと相談していいのかな?」と思ったら

相談に来られる方の多くが、最初にこうおっしゃいます。
「まだ何も決まっていないのですが…」
「漠然と不安なだけで…」

それで大丈夫です。

むしろ、何も決まっていない段階だからこそ、
選択肢がたくさんあります。

行政書士長谷川憲司事務所は、
「答えを押し付ける場所」ではなく、
一緒に考える場所です。


世田谷区砧で家族の将来を考える相談先として

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務は、
人生の終盤や家族の未来に深く関わる分野です。

だからこそ、
「この人なら安心して話せる」
そう思える専門家に相談することが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、
あなたとご家族の状況に寄り添い、
法務と心の両面からサポートします。


まずは一度、話してみませんか?

  • 相談だけでもOK
  • 無理に契約を勧めることはありません
  • 不安を言葉にするだけでも構いません

家族の問題を、一人で抱え込まないでください。
あなたの「これから」を一緒に考えるお手伝いをいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

成年後見・任意後見・死後事務・遺言 — 未来を支える法務サポート


行政書士 長谷川憲司事務所(東京都世田谷区砧)


「将来の不安」を

法律的に安心できる形に変える

家族のこと、自分のこと、財産のこと――
人生の“もしも”を考えるとき、多くの方が不安を感じています。

  • 「判断能力が低くなったら、財産や生活はどうなるのか?」
  • 「遺言書は必要? どうやって書けばいい?」
  • 「自分が亡くなったあと、誰が手続きをしてくれるのか?」
  • 「家族に負担をかけたくない」

これらはすべて、成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書という法的仕組みで解決できる問題です。

当事務所は、
終活法務・成年後見・相続・遺言・死後事務の専門家として
皆さまの「これから」を法務面から支えます。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


「成年後見制度」「任意後見制度」とは?

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や障害などにより判断能力が十分でない方を法律で支える制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産や生活全般の管理・支援を行います。

成年後見は対象者の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」に分類され、必要な支援レベルで手続きを進めます。

成年後見制度の利用は、ご本人だけでなくご家族の安心にもつながります。


任意後見制度とは

任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来に備えて後見人を自分で選んで契約しておく仕組みです。

公証役場で任意後見契約を締結し、判断能力が低下した際に効果が発生します。

任意後見のメリット

  • 後見人を自分で選べる
  • 支援内容を本人の意思で設定できる
  • 家族間トラブルを予防できる
  • 早期の安心を確保できる

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死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる手続きを、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約です。遺言書だけでは対応できない多くの実務手続きをカバーします。

死後に発生する主な事務

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・施設費用の精算
  • 住宅の解約
  • 公共料金・保険の手続き
  • 遺品整理

死後事務を専門家に任せることで、残された家族の負担を大きく軽減できます。

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遺言書作成の重要性

遺言書は、単なる「財産引継ぎの手段」ではありません。
あなたの想いを確実に家族へ伝える法的な文書です。

遺言書がないと、法定相続分に従った財産分配になり、家族間でのトラブルが発生するリスクがあります。
当事務所では、法的に有効で実務的で確実な執行ができる遺言書の作成をサポートします。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

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行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

1. 終活法務の専門性

成年後見・任意後見・死後事務・遺言という「人生後半の法務」を総合的にサポートできる専門性を持っています。

2. わかりやすい丁寧な説明

専門用語を使わず、何度でも理解できるように丁寧にご説明します。

3. ご家族・ご本人の想いを尊重

単なる手続きだけでなく、人生の背景やご希望を反映した設計を行います。

4. 初回相談は安心の無料

公式サイトからのお問い合わせで、初回の60分相談が無料です。

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利用者の声(実際のご相談事例)

70代・女性/任意後見・遺言作成

先生が親身になって話を聞いてくれ、
任意後見と遺言を一緒に準備できたことが安心につながりました。

60代・男性/成年後見申立サポート

家庭裁判所への手続きは複雑でしたが、
丁寧なフォローで無事申立てが完了しました。

80代・男性/死後事務委任契約・任意後見契約

身寄りがなく不安でしたが、
死後の手続きまでを任せられるので気持ちが楽になりました。


料金(報酬額)について

※下記金額は行政書士長谷川憲司事務所公式サイト掲載の報酬一覧に基づいています(消費税込み)。

任意後見・死後事務・財産管理関係

  • 任意後見契約書作成:77,000円
  • 財産管理委任契約書作成:77,000円
  • 死後事務委任契約書作成:77,000円
  • 任意後見契約書(見守り契約付):110,000円
  • 任意後見契約+死後事務委任(見守り付):165,000円
  • 財産管理+任意後見+死後事務委任(見守り付):220,000円
  • 死後事務委任契約受任(業務受任後):165,000円〜
  • 見守り契約書作成:33,000円
  • 見守りサービス(月額):5,500円
  • 財産管理委任事務(月額):33,000円
  • 任意後見人就任(月額):33,000円
  • 終活コンサルティング:55,000円(1ヶ月)

※公証役場手数料・戸籍取得等の実費は別途必要です。
※正式契約前に必ずお見積り・料金説明を行います。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


初回相談の流れ

  1. 電話・メールでお問い合わせ
  2. 初回の無料相談(60分)
  3. ご希望・状況のヒアリング
  4. 最適なプランのご提案
  5. お見積りの提示
  6. 正式契約 → 手続き開始

よくある質問(FAQ)

Q. 家族が後見人になるべき?
A. 状況により最適な選択が異なります。専門家として助言いたします。

Q. 元気なうちに相談してもいい?
A. はい。特に任意後見・遺言は早めの準備が安心につながります。

Q. 遠方でも手続きできますか?
A. リモート面談や訪問相談も対応可能です。


代表 行政書士からのメッセージ

人生の「これから」を考えるとき、
不安や迷いは誰にでもあります。

法的な仕組みを正しく理解し、
人生の後半を安心して過ごせるようにするため、
私はあなたの「法務パートナー」として寄り添います。

まずはお気軽にご相談ください。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


お問い合わせ

行政書士 長谷川憲司事務所
東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2793-1947 / 03-3416-7250
メール:info@khasegyousei.tokyo
※初回相談無料・土日祝対応可

世田谷区砧で事実婚契約を検討される方へ行政書士長谷川憲司事務所が提供できる支援

1.事実婚とは何か ― 法律婚との違いと現代的意義

(1)事実婚の定義

事実婚とは、婚姻届を提出していないものの、夫婦としての共同生活の実態があり、当事者双方に婚姻意思がある関係をいいます。
法律上の用語ではありませんが、判例・実務では長年にわたり認められてきた概念です。

重要なのは、単なる同棲やルームシェアとは異なり、

  • 互いを配偶者として認識している
  • 共同生活(住居・家計・生活の協力)がある
  • 社会的にも夫婦として扱われている

といった実態がある点です。

(2)法律婚との共通点

事実婚であっても、一定の法的保護は認められます。

  • 不貞行為に対する慰謝料請求
  • 正当理由なき一方的解消に対する損害賠償
  • 婚姻費用分担に準じた扶養義務
  • 事実上の夫婦としての社会保障(健康保険の被扶養者等、要件あり)

これらは、**「婚姻に準ずる実態」**がある場合に限って認められます。

(3)法律婚との決定的な違い

一方で、事実婚には法律婚と比べて大きな制約があります。

  • 相続権が一切ない
  • 法定代理権がない
  • 医療同意や手続上の法律婚配偶者と同じような同意などが認められないケースが多い
  • 戸籍に反映されない
  • 親族関係が発生しない

つまり、**「生きている間は夫婦同然でも、法的には赤の他人」**という側面が常に存在します。

このギャップこそが、事実婚において「契約」と「法的備え」が不可欠となる理由です。

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を


2.なぜ事実婚には契約が必要なのか

(1)法律婚は「制度」、事実婚は「自己設計」

法律婚は、民法という巨大なパッケージ制度に自動的に組み込まれます。
一方、事実婚は制度ではなく、当事者の意思と合意によって成り立つ関係です。

そのため、

  • 何を共有するのか
  • どこまで扶養するのか
  • 別れる場合どうするのか
  • 病気・死亡時にどう対応するのか

言語化し、書面化しなければ、法的には何も守られません。

(2)「愛情」だけでは紛争は防げない

多くの紛争は、関係が良好な時ではなく、

  • 病気
  • 介護
  • 別居
  • 破局
  • 死亡

といった局面で生じます。
そのとき、口約束や「そう思っていた」という認識は、ほぼ役に立ちません。

そこで重要になるのが、事実婚契約書です。

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を


3.事実婚契約書とは何か

(1)事実婚契約書の役割

事実婚契約書とは、事実婚関係にある(またはこれからなる)二人が、

  • 互いの権利義務
  • 生活のルール
  • 財産の帰属
  • 解消時の清算方法

などを定めた私的契約書です。

法律婚における民法の代替機能を果たすもの、と考えると理解しやすいでしょう。

(2)契約自由の原則と限界

事実婚契約書は、原則として契約自由の原則が適用されます。
ただし、

  • 公序良俗に反する内容
  • 一方に著しく不利な内容

は無効となる可能性があります。

そのため、家族法務に精通した専門家の設計が極めて重要です。

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を


4.事実婚契約書の主な条項例

以下は代表的な条項構成例です。

(1)前文・基本合意条項

  • 双方が事実婚関係にあることの確認
  • 相互に誠実に共同生活を営む意思

(2)同居・別居に関する条項

  • 居住地
  • 転居時の協議義務
  • 別居が生じた場合の生活費分担

(3)生活費・家計管理条項

  • 生活費の負担割合
  • 共同口座の有無
  • 家賃・光熱費・食費の分担方法

(4)財産の帰属条項

  • 婚姻前財産は各自の特有財産とする
  • 婚姻後取得財産の帰属ルール
  • 高額動産・不動産の名義と実質所有者

(5)扶養・生活保障条項

  • 病気・失業時の扶養義務
  • 子供が生まれた場合の認知や親権と扶養義務
  • 医療費負担
  • 介護が必要となった場合の協力内容

(6)貞操義務・信義則条項

  • 不貞行為の定義
  • 違反時の損害賠償

(7)契約解消条項

  • 解消の意思表示方法
  • 財産清算
  • 慰謝料・解消金の有無

(8)協議・紛争解決条項

  • 協議優先
  • 管轄裁判所

これらは一例であり、当事者の価値観・年齢・資産状況・家族関係によって大きくカスタマイズされます。

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5.事実婚契約書だけでは不十分な理由

事実婚契約書は非常に重要ですが、万能ではありません。
特に次の3つの局面には対応できない、または弱いのが現実です。

  • 死亡後の財産承継
  • 判断能力喪失時の支援
  • 死後の事務処理

そこで必要となるのが、次に説明する3つの制度です。


6.公正証書遺言 ― 事実婚最大の弱点「相続」を補う

(1)なぜ遺言が必要なのか

事実婚の配偶者には法定相続権が一切ありません。
どれだけ長年連れ添っていても、遺言がなければ1円も相続できません。

(2)公正証書遺言の特徴

  • 公証人が作成
  • 原本が公証役場に保管
  • 無効リスクが極めて低い
  • 検認不要

事実婚の相手に確実に財産を遺すためには、公正証書遺言が事実上必須です。

(3)事実婚契約書との関係

事実婚契約書は「生前の生活ルール」、
遺言は「死後の財産承継」。

両者は車の両輪です。

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7.任意後見契約 ― 判断能力喪失への備え

(1)事実婚というだけでは後見人になれない

法律婚の配偶者であっても当然に後見人になれるわけではありませんが、
事実婚の場合、法律婚に比べ家庭裁判所が選任する後見人が第三者になる可能性が高くなります

(2)任意後見契約とは

元気なうちに、

  • 判断能力が低下した場合
  • 誰に
  • どこまでの権限を与えるか

を公正証書で定める契約です。

(3)事実婚における重要性

これにより、

  • 事実婚のパートナーが後見人になる
  • 財産管理・医療・施設入所の判断を任せられる

という状態を作れます。

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8.死後事務委任契約 ― 「死後の空白」を埋める

(1)死後に発生する事務

  • 死亡届提出
  • 火葬・埋葬
  • 住居の解約
  • 医療費精算
  • デジタル遺品整理

これらは相続人でなければできないものが多いですが、
事実婚のパートナーは相続人ではありません。

(2)死後事務委任契約の役割

生前に、

  • 死後の事務を
  • 誰に
  • どこまで委任するか

を契約で定めます。

(3)事実婚との相性

事実婚のパートナーに死後事務を託すためには、
死後事務委任契約が不可欠です。

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9.4つの書面を統合設計する重要性

  • 事実婚契約書
  • 公正証書遺言
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

これらは単独では不十分であり、

  • 内容の整合性
  • 時系列の整理
  • 権限と責任の切り分け

を統合的に設計する必要があります。

ここに、家族法務・事実婚専門家の価値があります。

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10.行政書士長谷川憲司事務所に相談するメリット

(1)事実婚・家族法務に特化した専門性

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、
事実婚・非典型家族・パートナーシップ設計に注力している専門家です。

一般的な行政書士事務所とは異なり、

  • 事実婚の実務的リスク
  • 家族関係の感情面
  • 将来紛争の予測

を前提に設計します。

(2)「書類作成屋」ではなく「設計者・支援者・伴走者」

単に契約書のひな型を当てはめるのではなく、

  • 二人の価値観
  • 資産状況
  • 年齢差
  • 親族関係

を丁寧にヒアリングし、オーダーメイドで構築します。

(3)4契約を一体で設計できる

事実婚契約・遺言・任意後見・死後事務を
一つの人生設計として整合的に構築できる点は大きな強みです。

(4)世田谷区砧という立地

  • 都内在住・近郊在住者がアクセスしやすい
  • 地域事情・不動産事情に精通

対面相談のしやすさも、長期的な関係構築に重要です。

(5)「争いを起こさない」ための法務

最大のメリットは、
将来の紛争を未然に防ぐ設計思想にあります。

愛情がある今だからこそ、
冷静に、論理的に、法的に備える。

その伴走者として、長谷川憲司事務所は大きな価値を提供します。

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11.まとめ ― 事実婚を「不安な選択」にしないために

事実婚は自由で柔軟な選択ですが、
法的に何もしなければ、極めて脆弱な関係でもあります。

だからこそ、

  • 事実婚契約書で「生きている間」を守り
  • 公正証書遺言で「死後」を守り
  • 任意後見契約で「判断能力低下」を守り
  • 死後事務委任契約で「最後の空白」を埋める

という多層的な備えが必要です。

その全体像を理解し、実務として形にできる専門家に相談することが、
事実婚を安心できる人生の選択に変える第一歩となるでしょう。

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo